弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人秋山昭八、同石原輝の上告理由第一点について
 所論の点に関する原審の判断は、原審の確定した事実関係のもとにおいては、正
当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること
ができない。
 同第三点について
 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是
認することができる。原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人のD研究所
における動力試験炉の直勤務につき五班三交替制によることを定めた上告人とA原
子力研究所労働組合との間の昭和三八年七月二一日付及び同年八月一五日付の各協
定は、昭和四二年一二月二七日当時なお効力を有していたものであり、右同日上告
人が発した本件業務命令及びこれによつて昭和四三年一月七日以降現実に実施され
た直勤務の態様は、いずれも右の各協定に反するとともに右直勤務者の従前の労働
条件を不利益に変更したものであるとした原審の判断は、正当として是認すること
ができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点及び第四点について
 論旨は、要するに、本件ロツクアウトの正当性に関する原審の認定判断には法令
違背、理由不備・理由齟齬の違法があり、ひいて憲法一四条の違背があるというの
である。
 一 本件ロツクアウトに関して原審の認定するところは、おおむね、次のとおり
である。
 1 上告人は、A原子力研究所法に基づき、原子力基本法の趣旨に従い原子力の
開発に関する研究等を行うことを目的として設立された法人であり、本件当時、主
たる事務所を東京都に、従たる事務所(研究所)を茨城県那珂郡a村、群馬県高崎
市、茨城県東茨城郡b町及び大阪府等に置いていた。
 2 被上告人らは、いずれもD研究所内の動力試験炉管理部及び保健物理安全管
理部に所属し、昭和四三年三月一日から同月二一日までの間、動力試験炉施設に勤
務していた職員であり、上告人の職員で組織されているA原子力研究所労働組合(
以下「E研労組」という。)のF支部の組合員であつた。
 3 右動力試験炉管理部においては、一日二四時間を第一直から第三直までの三
つの勤務時間帯に分け、これを職員が交替で勤務することによつて動力試験炉の連
続運転を行い、このような勤務体制を直勤務と称していた。
   右直勤務については、上告人とE研労組との間に、昭和三八年七月二一日、
動力試験炉の運転員につき、同年九月二五日までは四班三交替制により、同月二六
日以降は五班三交替制による旨の協約が締結され、同時に右九月二五日までの期間
についての具体的な労働条件等を定めた了解事項が締結され、また同年八月一五日、
放射線管理班員につき、右とほぼ同旨の協定及び了解事項が締結された。なお、そ
の後締結された了解事項により、同年九月一八日から同月二五日までの間も五班三
交替制によつて直勤務を行うこととされた。
   右の五班三交替制は、五つの班がそれぞれ第一直ないし第三直を順次二日ず
つ連続して勤務し、深夜勤務である第三直の終業後、明け休み、休日を各一日ずつ
とつたうえ、日勤を二日連続して勤務し、以上一〇日の周期でこれを繰り返すとい
うものである。
   そして、その後も数次にわたり存続期間を限つて、同様に、右両協定に定め
られた大綱に従つてその実施に必要な細目を定める了解事項が締結されたが、上告
人は、昭和三九年四月一日、右と同一の勤務編成を定める「D研究所において特殊
な業務に服する職員の勤務に関する規則」を制定し、同月一六日限り従前の了解事
項の存続期間が満了したのちは、右規則がこれに代つて前記両協定の実施に必要な
細目を定めるものとして、これを動力試験炉の直勤務者に適用することとし、従前
同様五班三交替制を実施していた。
 4 上告人は、昭和四二年一一月一八日、E研労組に対し動力試験炉における直
勤務の基準の改正について協議を申し入れ、従前の五班三交替制を四班三交替制に
改め、かつ直交替の際の引継時間(三〇分)の制度を廃止し、休日は年間六七日と
すること等を内容とする改正案を提示し、同年一二月末までには協定を締結し実施
の運びに至りたい旨を申し入れた。そして、上告人とE研労組との間で、同年一一
月二一日から同年一二月二七日までの間七回にわたり折衝が重ねられた。
   第一回の折衝において、上告人側は、直勤務者と通常勤務者との間の労働条
件の均衡をはかり、人員の効率的配置、業務の効果的組織的運営を行うために四班
三交替制が必要である旨を説明し、これに対し、E研労組側は、動力試験炉の直勤
務に関しいかなる勤務体制を採用すべきかについては、原子力の研究開発という動
力試験炉設置の目的、運転の安全性、運転員の健康の維持及び教育訓練による技術
の向上の見地から作業の実態に即して検討すべきであり、かような見地から判断す
るときは五班三交替制を維持すべきであり、四班三交替制の採用には反対する、と
の態度をとつた。そして、同年一二月一九日の第五回折衝に至り、E研労組は、上
告人の右提案に対し、(1) 三〇分の引継時間は安全確保の見地から制度として必
要である、(2) 第三直の終了した日は明け休みであり、これを一般の休日とみな
して通常勤務者の休日数との均衡をはかることには反対する、との意見を表明した。
しかし、両者の主張は平行線をたどり、妥結の見通しは立たなかつた。
 5 上告人は、同年一二月二七日、前記「D研究所において特殊な業務に服する
職員の勤務に関する規則」の一部を改正する規則を定め、「動力試験炉運転員等の
勤務割の報告等について」と題する通達を発し、翌年一月六日からこれを実施する
旨の本件業務命令を発した。
   右通達には、動力試験炉運転員及び動力試験炉放射線管理室員の直勤務につ
き、一二日周期又は八日周期の四班三交替制を実施する旨が定められていた。右一
二日周期のものは、四つの班が交替で、第一直及び第三直を順次三日ずつ連続して
勤務し、休日を一日とつたのち第二直を三日連続して勤務し、更に休日を一日とつ
たのち日勤を一日勤務し、以上一二日の周期でこれを繰り返すというものであり、
また、八日周期のものは、四つの班が交替で、第一直ないし第三直を順次二日ずつ
連続して勤務し、休日を一日とつたのち日勤を一日勤務し、以上八日の周期でこれ
を繰り返すというものであつた。そして、昭和四三年一月五日付で各人宛に発せら
れた実施通知には、同月六日以降の直勤務は四班三交替制による旨が明記され、一
二日周期の四班三交替制による勤務割基準表が添付され、従前からの五つの係(班)
のうち第五係は当分の間平常勤務(日勤業務)に就くべきことが定められていた。
 6 その後も、昭和四三年一月五日から同年三月六日までの間、七回にわたつて
折衝が行われ、E研労組は、本件業務命令の強行に抗議し、その撤回を強く求める
とともに、三〇分の引継時間を制度として存置すべき旨の従前の主張を繰り返した
が、二月六日の時点においては、従前の一〇日周期の勤務編成には必ずしも固執せ
ず、一月七日から現に実施されていた方式を制度化すること、すなわち五班のうち
一班を日勤班として常置しこれが三六日毎に直勤務班と入れ替わることを協定書に
明文化すること(すなわち上告人のいう変則五班三交替制の採用)を求め、若干の
譲歩を示したのに対し、上告人は、引継時間については従前と同じ見解を繰り返し、
また五班のうち一班を日勤班として置くのは暫定的、経過的措置にすぎないからこ
れを協定化することはできないとの立場をとり、譲らなかつた。この間、E研労組
は、本件業務命令による直勤務態様の変更に抗議するため、同年一月五日、翌六日
から動力試験炉管理部所属組合員、保健物理安全管理部所属動力試験炉勤務組合員
等につき無期限ストライキを実施する旨通告したが、当日二四時間ストライキに変
更してこれを実施した。
   ところで、右折衝には上告人側は労務課長と同課員が出席するだけで、前年
中と異なり人事部長の出席もなく、またE研労組の要求にもかかわらず理事の出席
する団体交渉は一度も開かれることなく推移し、同年二月六日以降は右のような折
衝ももたれない状況となつた。
 7 同年二月一九日、E研労組は、上告人に対し書面をもつて次のような五項目
の要求を申し入れた。すなわち、(1) 直ちに業務命令を撤回し話合いに応ずるこ
と、(2) 引継時間を制度として全員に三〇分認めること、(3) 直勤務者の勤務
時間数が通常勤務者より多くならないこと、(4) 交替手当を増額し第一直にもつ
けること、(5) 運転を担当する係を定常的に日勤業務に就かせること、というも
のである(右のうち、(5)は、上告人のいう変則五班三交替制の制度化を意味する。)。
   そして、E研労組は、同月二〇日この要求のもと無期限部分ストライキを宣
言し、同月二一日午前八時から動力試験炉の第一直の業務に就く組合員一〇名につ
き本件ストライキを実施した。
 8 動力試験炉は、昭和四二年一〇月から始まつた定期検査を終了し、昭和四三
年二月二一日運転を再開することとなつており、本件ストライキは右の運転再開の
日を狙つて行われたものであり、その参加者の範囲が第一直勤務者一〇名に限定さ
れる部分ストライキであるとともに、動力試験炉における直勤務の性質上必然的に
波状ストライキの形態をとることとなるものである。そして、動力試験炉は原子炉
を起動してから所定の出力に達するまでに約一六時間を要するため、第一直勤務者
のストライキが継続されればその運転を行うことができないこととなり、本件スト
ライキ中も六名の運転員は保安要員として勤務していたので、結局、第一直勤務者
一〇名から六名を減じた四名が毎日ストライキを行うことによつて、動力試験炉の
運転は完全に停止されることとなる。そのため、上告人は、昭和四三年二月二六日
以降動力試験炉管理部第四課の日勤班八名に対し第一直の勤務に就くよう業務命令
を発し、運転を再開しようとしたが、E研労組は直ちにこれらの者の指名ストライ
キを実施してこれを阻止した。上告人は、更に同月二七日、動力試験炉管理部の直
勤務を経験したことのある従業員に対し第一直に就業させるべく第四課員の兼務発
令をしたが、実施上の難点があつて実現できず、結局本件ストライキにより動力試
験炉の運転再開は完全に阻止されるに至つた。
   一方、E研労組は、ストライキに際し、上告人と争議協定を結び、動力試験
炉の安全保持のため右のように六名の保安要員を提供し、また本件ストライキその
ものは平穏に行われ、実力行使による混乱は一切なかつた。
 9 同年二月二七日及び二八日の折衝においても、双方の主張に譲歩は見られず、
事態解決の見通しが得られなかつたので、上告人は、このような事態に対処するた
め、E研労組の五項目要求貫徹の態度に対しロツクアウトをもつて対抗することを
決意し、同月二九日E研労組に対しこれを通告し、同年三月一日午前八時以降、動
力試験炉に勤務する動力試験炉管理部及び保健物理安全管理部各所属組合員(合計
一〇〇余名)に対し本件ロツクアウトを実施した。
   これに対し、E研労組は同日午後一時本件ストライキを解除し、同月四日書
面をもつて就労を要求したが、上告人はこれを拒否した。
   その後も上告人とE研労組との間に交渉が行われ、同月一九日の交渉におい
て、動力試験炉の直勤務は四班三交替制により行うこと、ただし、試験用原子炉二
号の改造工事着手まで暫定的に通常勤務に服する日勤班(一班)を置き三六日を基
準周期として直勤務に組み入れること、一五分の引継時間を制度として直勤務者全
員に認めることなどの点につき合意に達し、上告人は三月二二日本件ロツクアウト
を解除する旨の意思を表明し、同日午前八時をもつて本件ロツクアウトは終息を告
げるに至つた。
 10 本件ストライキにより動力試験炉の運転が停止された結果、上告人の行う
各種の試験研究及び外部から委託を受けた研究等の業務の一部が実施できなくなつ
た。
   しかし、その多くは、従来から動力試験炉の稼働率が低い等のため進行が遅
れていたうえ、それ自体、三、四年間にわたつて継続されて初めて成果のあがるも
の、若しくは長期にわたる試験研究の一環を占めるものであつて、本件ストライキ
当時ごく近い一定の時期までに是が非でも完了しなければならないものではなかつ
た。そして、右試験研究等の多くは、本件争議終了後遂行され一応の目的を達して
いる。
   また、本件ストライキにより、E研労組は一日につき組合員四名分の賃金約
七〇〇〇円を喪失するのに対し、上告人が動力試験炉管理部各課及び保健物理安全
管理部放射線管理課動力試験炉管理係の組合員に支払うべき賃金は一日あたり約一
九万七〇〇〇円となる。
   しかし、動力試験炉管理部各課のうち、庶務を分掌する第一課においては、
本件ストライキによる影響を具体的にほとんど受けず、第三課においては、動力試
験炉の運転停止中でも機器の大半は活動しているためその日常定検業務があつたほ
か、故障修理、老朽機器の更新等に関する業務も行われており、第二課においては、
学会における研究発表の準備が行われ、また右の係においては、運転停止中も行う
べきことが義務づけられている業務がありストライキに入らない通常勤務者がこれ
を行つていたのであつて、上告人の右の出損のすべてが無用の出費となるものでは
ない。
   更に、上告人は、本件ストライキによる動力試験炉の運転停止の結果、D研
究所内の消費電力を外部から購入することを余儀なくされ、また余剰電力の売却に
よる収入も失うことになる。
   しかし、動力試験炉の運転は、原子力の研究、開発等を目的とするものであ
つて、企業として行われるものではなく、また、動力試験炉はさきにも運転及び発
電を停止していたことがあるうえ、昭和四二年一〇月に定期検査のため停止し昭和
四三年一月に運転再開の予定が同年二月二一日に延びていたものであり、本件スト
ライキによりそれが旬日遷延したにすぎず、上告人が右事実により本件ロツクアウ
トを正当ならしめるような損失、打撃を被つたとはいえない。
  以上の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、すべて首肯することができ、
その過程に所論の違法はない。
 二 原審は、前記のように、上告人が昭和四二年一二月二七日に発した本件業務
命令及びこれに基づき現実に実施した直勤務態様は、いずれも、上告人とE研労組
との間の昭和三八年七月二一日付及び同年八月一五日付各協定に反するものであり、
また右直勤務者の労働条件を不利益に変更したものであるとしたうえ、右の事実関
係に基づき、本件ロツクアウトに至る間の労使間の交渉経過において、E研労組側
の態度のみを一方的に非難することはできず、また、本件ストライキは、本件業務
命令の撤回を目的として行われたものであつてその目的において不当なものがあつ
たといえないのみならず、その態様の面においても不公正なものであつたというこ
とはできず、これによつて上告人が受ける損失、打撃の程度もさほど大きなものが
あるとは認め難く、上告人が本件ストライキにより著しく不利な圧力を受けるよう
な状況に置かれていたとは認められないから、結局、上告人は、本件ロツクアウト
を行うについて、本件ストライキによつて上告人が受けるべき損失、打撃を避ける
という目的を有していたものであるが、それとともに、本件ストライキを排除し、
ロツクアウトの圧力によりE研労組をして本件業務命令の定める四班三交替制を内
容とする労働協約を締結させるという積極的な意図をも有していたとみられるので
あつて、本件ロツクアウト開始の時点においては、本件ストライキにより上告人か
著しく不利な圧力を受けることになるような場合であつたとはいえず、したがつて、
本件ロツクアウトが、衡平の見地から見て労使間の勢力の均衡を回復するための対
抗防衛手段として相当なものであつたと認めることはできず、また、その後におい
ても、これを正当ならしめるような特段の事情の変化があつたとは認められないか
ら、本件ロツクアウトは、その実施期間中のいずれの時点をとつても正当性を認め
難いものであると判断した。
 三 思うに、個々の具体的な労働争議の場において、労働者の争議行為により使
用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、衡平の原則に照ら
し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段として相当性を認められる
限りにおいては、使用者の争議行為も正当なものとして是認されると解すべきであ
り、使用者のロツクアウトが正当な争議行為として是認されるかどうかも、右に述
べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組
合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体
的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段
として相当と認められるかどうかによつてこれを決すべく、このような相当性を認
めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロツクアウト期
間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるものと
いうべきである(最高裁昭和四四年(オ)第一二五六号同五〇年四月二五日第三小
法廷判決・民集二九巻四号四八一頁、同昭和四八年(オ)第二六七号同五〇年七月
一七日第一小法廷判決・裁判集民事一一五号四六五頁、同昭和四七年(オ)第四四
〇号同五二年二月二八日第二小法廷判決・裁判集民事一二〇号一八五頁、同昭和五
一年(オ)第五四一号同五五年四月一一日第二小法廷判決・民集三四巻三号三三〇
頁参照)。
  原審は、前示のように、本件争議におけるE研労組と上告人との間の交渉態度、
経過、E研労組が行つた本件ストライキの態様、それによつて上告人側の受ける打
撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て、本件ロツクアウ
トは、本件ストライキに対する対抗防衛手段として相当と認めることはできないと
して、その正当性を否定したのであつて、原審の右判断は、前段の説示に照らし、
正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあること
を前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。論旨は、いずれも採用することがで
きない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次

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