弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人角田正太郎の上告理由第一点について。
 所論上告人本人訊問については、原審において、上告人は適法な呼出を受けなが
ら、昭和二六年八月一日及び同年一〇月一〇日の両度の証拠調期日に何等の理由を
届出でることなく出頭しなかつたことは記録上明らかであるから、たとえ右は所論
の事項に関する唯一の証拠方法であつたとしても、右本人訊問を施行することなく
して、結審した原審の措置をもつて、所論のように違法とすることはできないのみ
ならず、所論引用の大審院判例の趣旨に反するものでもない。(また、後記第二点
について説示のごとく、所論約款を以て、過当な利益獲得を目的とする不法のもの
でないとする以上、所論の立証事項は、結局、取調の要なきに帰するものであるか
ら、原審がこれを取調べなかつたことはこの点からいつても違法でない。)
 同第二点について。
 所論契約証書八条所定の約款については、被上告人の右契約上の義務不履行の場
合についても、上告人は契約を解除して、融資金の弁済を免れる旨の約款が定めら
れてあるのであつて、かかる場合所論約款をもつて一方の過当な利益獲得を目的と
するものとはみとめ難いとの趣意をもつて、右契約の内容自体、公序良俗に違反す
るものでないとした原判決は正当であつて、論旨引用の判例はこの場合に適切でな
い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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