弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 人身保護法による釈放の請求を排斥した決定に対しては、憲法違反を理由とする
ときに限り、最高裁判所に抗告の申立をすることができるのであるから(昭和二三
年(ク)第三〇号同年一〇月二九日当裁判所第二小法廷決定、民集二巻一一号三九
一頁参照)、原裁判所が本件請求を決定で棄却したことを憲法八一条、三二条に違
反するとする所論は、その前提を欠き不適法であり、その余の所論は、違憲をいう
が、その実質はすべて抗告人の本件請求を棄却した原決定の単なる法令違反を主張
するに過ぎず、適法な抗告理由とならない。
 よつて、本件抗告を却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和四七年六月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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