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平成17年(行ケ)第10641号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成18年2月8日
            判        決
  
    原告         カネボウ株式会社
    代表者代表執行役         
    訴訟代理人弁理士   安富康男
    同          八木敏安
    同          植田計幸
  
    被告         特許庁長官
               中嶋 誠
    指定代理人      鈴木由紀夫
    同          唐木以知良
    同          川端康之
    同          小林和男
            主        文
     1 特許庁が異議2003-70245号事件について平成17年7月
6日にした決定を取り消す。
     2 訴訟費用は各自の負担とする。
            事実及び理由
 原告は,「1 主文第1項と同旨。2 訴訟費用は被告の負担とする。」との判
決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
 被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。
 上記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費
用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め
て,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第2部
  裁判長裁判官 中野哲弘
       裁判官岡本 岳
       裁判官上田卓哉

(別紙)
請求の原因
1 原告は,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム及び当該フィルムを含む多層
パネル」とする特許第3308545号(1997年4月16日を国際出願日とす
る。優先権主張1996年4月18日,1996年9月9日,1996年9月9
日,日本国。平成14年5月17日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許
権者である(請求項1ないし8)。
2 ところが,本件特許につき第三者から特許異議の申立てがなされ,これに対
し原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求して対抗したが,特許庁は,
平成17年7月6日,訂正は認められないとした上,請求項1ないし8に係る特許
については,同請求項の記載が特許法36条6項1号又は2号に規定する要件を満
たしていないこと等を理由に,「特許第3308545号の請求項1ないし8に係
る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,別添「異議の
決定」写しのとおりの内容を有する決定謄本は,平成17年7月25日原告に送達
された。
3 そこで原告は,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その係属中の平成
17年11月15日,本件特許につき,発明の名称を「近赤外線吸収フィルム」に
改め,請求項1の内容を訂正し,請求項2ないし8を削除する等を内容とする訂正
審判(訂正2005-39209号)の請求をしたところ,特許庁は,平成18年
1月24日,上記訂正請求を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)を
し,別添「審決」写しのとおりの内容を有する審決謄本は,平成18年2月3日原
告に送達された。
4 よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした上記請求項の記
載等の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。

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