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平成11年(行ケ)第311号 審決取消請求事件
平成13年11月20日口頭弁論終結
判          決
原      告     株式会社平野紙器
訴訟代理人弁護士     神 戸 正 雄
訴訟代理人弁理士     恩 田 博 宣
同            恩 田   誠
同            服 部 素 明
被      告     特許庁長官 及 川 耕 造
指定代理人        市 野 要 助
同            山 口 由 木
同            吉 國 信 雄
同            大 橋 良 三
主          文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が平成10年補正審判第50150号事件について平成11年5月2
0日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年10月24日に,実願昭61-157280号を原出願と
する変更出願として,発明の名称を「パン焼き皿及びその製造方法」とする発明
(以下「本願発明」という。)について,特許出願(特願平8-282499号)
をし,平成10年4月6日付けで,これを「パン焼き皿の製造方法」に限定する手
続補正をし,さらに,同年7月31日付けで明細書の全文を補正する2回目の手続
補正書を提出したが(以下,2回目の手続補正を「本件補正」という。),本件補
正について,同年9月18日に補正却下の決定を受け,同月29日に決定謄本の送
達を受けた。そこで,原告は,平成10年10月29日に上記補正却下の決定に対
する不服の審判を請求し,特許庁は,この請求を平成10年補正審判第50150
号事件として審理した結果,平成11年5月20日に「本件審判の請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は同年9月2日に原告に送達された。
2 本件補正の内容(以下,各補正を「補正①」などという。)
(1) 特許請求の範囲(下線部が本件補正に係る部分である。)
① 「ペット樹脂よりなる薄い保形フィルムを準備し,その保形フィルムを
薄紙の一方の面に食品衛生上問題のない接着剤を用いて貼着し,その後,前記貼着
によって一体化した薄紙及び保形フィルムをプレス機にてプレスし,そのプレス成
形により,底部とほぼ全周にわたって多数のひだを備えた壁部とからなると共に前
記保形フィルムが薄紙の内側に配置されるパン焼き皿を得ることを特徴とするパン
焼き皿の製造方法。」との記載であったものを,「ペット樹脂よりなる薄い保形フ
ィルム及び純白紙よりなる薄紙を準備し,その保形フィルムを薄紙の一方の面に食
品衛生上問題のない接着剤を用いて貼着し,その後,前記貼着によって一体化した
薄紙及び保形フィルムをプレス機にてプレスし,そのプレス成形により,底部とほ
ぼ全周にわたって多数のひだを備えた壁部とからなると共に前記保形フィルムが薄
紙の内側に配置されるパン焼き皿を得ることを特徴とするパン焼き皿の製造方
法。」との記載に補正する。
(2) 発明の詳細な説明
② 補正された明細書(以下「補正明細書」という。)【0006】欄で,
「及び純白紙よりなる薄紙」,【0007】欄で「純白紙よりなる」の各記載を追
加補正する。
③ 【0008】欄で,「しかも,薄紙として純白紙を用いることは,純白
紙自体が非常に紙厚の薄いものであって非常に軟弱で保形性能の上で問題があるた
め,本来はパン焼き皿としての使用には適していないと考えるのが普通であった
が,本発明者はあえて純白紙をパン焼き皿に使用できるようにすることを考え
た。」の記載を追加補正する。
④ 【0010】欄で,「,特に薄紙については純白紙という極めて薄手」
の記載を追加補正する。
⑤ 【0011】欄で,「又,本発明では,薄紙として純白紙を採用してい
る。純白紙自体は周知のように一方の面がつるつるとした滑らかな面であるのに対
し,他方の面がざらざらとした比較的細かな凹凸のある面として形成されている。
従って,純白紙の滑らかな面に印刷を施す場合にはその印刷が容易に行われ,出来
上がった印刷後の模様等もムラのない極めて鮮明なものとなる。」の記載を追加補
正する。
⑥ 【0012】欄で,「又,純白紙よりなる薄紙において細かな凹凸のあ
る面側に接着剤を介して保形フィルムが配置されるようにすれば,接着剤が純白紙
に対してなじみがよくなって接着効果が向上する。これにより,上述の保形性能が
一段と向上する。」の記載を追加補正する。
⑦ 【0013】欄で,「又,純白紙は両面がつるつるとした滑らかな面で
はなく,一方の面はざらざらとした細かな凹凸があるので,上述のように複数枚ま
とめてプレス成形する場合には,前記細かな凹凸に基づいてパン焼き皿間に空気層
ができる。これにより,プレス成形後の各パン焼き皿同士の剥離性も非常に高くな
って,製作効率を一層向上させることが可能となる。なお,純白紙の細かな凹凸が
ある面側に保形フィルムを接着した場合にも,プレス成形時に純白紙の細かな凹凸
が保形フィルムの表面に伝達されて保形フィルムの表面に細かな凹凸が形成される
ので,剥離性の観点では純白紙のいずれの面に保形フィルムを接着しても問題はな
い。」の記載を追加補正する。
⑧ 【0018】欄で,「ここで,薄紙1が純白紙によって構成されている
ことから,上記の印刷を滑らかな面に印刷を施せば,その印刷が容易に行われ,し
かも出来上がった印刷後の模様等もムラのない極めて鮮明なものとなる」の記載を
追加補正する。
⑨ 【0019】欄で,「しかも,薄紙1として純白紙を用いることは,純
白紙自体が非常に紙厚の薄いものであって非常に軟弱で保形性能の上で問題がある
ため,本来はパン焼き皿としての使用には適していないと考えるのが普通であ
る。」の記載を追加補正する。
⑩ 【0022】欄で,「又,薄紙1として一方の面にざらざらとした細か
な凹凸のある純白紙を使用しているので,その細かな凹凸のある面側に接着剤を介
して保形フィルム2が配置されるようにすれば,接着剤が純白紙に対してなじみが
よくなって接着効果が向上する。これにより,上述の保形性能が一段と向上す
る。」の記載を追加補正する。
⑪ 【0023】欄で,「又,純白紙は両面がつるつるとした滑らかな面で
はなく,一方の面はざらざらとした細かな凹凸があるので,複数枚まとめてプレス
成形する場合には,前記細かな凹凸に基づいてパン焼き皿間に空気層ができる。こ
れにより,プレス成形後の各パン焼き皿同士の剥離性も非常に高くなって,製作効
率を一層向上させることが可能となる。」の記載を追加補正する。
⑫ 【0031】欄で,「e.薄紙として一方の面にざらざらとした細かな
凹凸のある純白紙を使用しているので,その面に接着剤を介して保形フィルムを貼
着するようにすれば,接着剤が純白紙に対してなじみがよくなって上記保形性能が
一段と向上する。」,【0032】欄で,「f.薄紙として一方の面がつるつると
した滑らかな純白紙を使用しているので,その面に印刷を施す場合にはその印刷を
容易に行なうことができ,出来上がった印刷後の模様等もムラのない極めて鮮明な
ものとなる。」,【0036】欄で,「j.薄紙として一方の面にざらざらとした
細かな凹凸のある純白紙を使用しているので,上述のように複数枚まとめてプレス
成形した場合にはパン焼き皿間に空気層ができ,プレス成形後の各パン焼き皿同士
の剥離性も非常に高くなって製作効率を一層向上させることができる。」の各記載
を追加補正する。
3 審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおりである。要するに,本件補正は,変更出願
に係る願書に最初に添付した明細書及び図面(以下「当初明細書」という。)の要
旨を変更するものであるから,平成5年法律第26号による改正前の特許法53条
1項の規定に該当し,却下すべきものである,としたものである(審決が,「上記
手続補正による補正は,特許請求の範囲に記載された技術的事項を当初明細書に記
載した事項の範囲内でないものとするので,特許法53条1項の規定により却下す
べきものである。」としているのは,上記の意味であると認める。平成5年法律第
26号による改正前の特許法53条1項,同41条参照。)
第3 原告主張の審決取消事由の要点
1 審決に対する認否
審決の理由中,「1.手続きの経緯・本願発明」(2頁2行~9行),
「2.原決定の理由」(2頁10行~3頁14行),「3.出願人の主張」(3頁
15行~4頁15行)は認める。「4.当審の判断」のうち,(1)記載の事実
(4頁16行~8頁13行)は認め,(2)及び(3)記載の事実(8頁14行か
ら10頁11行目)は争う。「5.むすび」(10頁12行~16行)は争う。
審決は,「純白紙」の技術的意味を誤認し,その結果,本件補正を不適法な
ものとして却下したものであるから,違法として取り消されるべきである。
2 取消事由
審決は,「『純白紙』なる用語に付いて考察すると,当該純白紙は,比較的
純白な紙である意味に解するのが相当であって,出願人の主張する,その一方の表
面がつるつるとしたなめらかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である
という定義が,一義的にできるとする,ことは認めがたい。」(審決書8頁14行
~20行),「補正⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,及び⑫に記載された事項が,当
初明細書の発明の目的や効果の記載を参酌してみても,それらの記載から自明な事
項であるとは認められない。」(審決書9頁5行~9行)と認定判断したが,誤り
である。
(1) 「純白紙」は,当初明細書に薄紙の素材として例示されている。当業者に
とっては,これが,「一方の表面がつるつるとした滑らかな面であり,他方の面が
ざらざらとした凹凸面である」という性質を持つ「純白ロール紙」を指すことは,
明らかである(甲第3ないし第5号証,第12ないし第16号証,第17ないし第
19号証の各1,2,第20号証参照)。
特に,甲第4号証には,「(1)純白ロール紙」の見出しの下,「ヤンキ
ー抄紙機で抄造され,大きなドライヤーによって,片面に光沢を付けた純白で上質
地合の紙(片艶紙)で,原料として晒化学パルプ(KP等)を用いる。」(50頁
11行~12行)と説明されている。この片艶紙という説明から,純白ロール紙す
なわち純白紙は,その一方の面と他方の面とで,艶の状態つまり平滑又は凹凸の状
態が異なっていること,通俗的には「一方の面がつるつるで他方の面がざらざら」
と表現されるようなものであることが当然に読み取れるのであり,このことは,出
願時において自明な事項というべきである。
(2) 「純白紙」が,「一方の面がつるつるで他方の面がざらざら」という性質
を有する以上,「純白紙の滑らかな面に印刷を施す場合にはその印刷が容易に行わ
れ,出来上がった印刷後の模様等もムラのない極めて鮮明なものとなること」(以
下「作用効果a」という。補正⑤,⑧及び⑫参照。),「純白紙の細かな凹凸のあ
る面側に接着剤を介して保形フィルムが配置されるようにすれば,接着剤が純白紙
に対してなじみがよくなって接着効果が向上し,これにより保形性能が一段と向上
すること」(以下「作用効果b」という。補正⑥,⑩及び⑫参照。)及び「純白紙
の一方の面はざらざらとした細かな凹凸があるので,純白紙を複数枚まとめてプレ
ス成形する場合には,前記細かな凹凸に基づいてパン焼き皿間に空気層ができ,こ
れによりプレス成形後の各パン焼き皿同士の剥離性も非常に高くなって,製作効率
を一層向上させることが可能となること」(以下「作用効果c」という。補正⑦,
⑪及び⑫参照。)という,純白紙を用いた場合の作用効果も,また自明の事項であ
る。
第4 被告の反論
1 審決の認定判断は,正当であり,これを取り消すべき理由はない。
2 取消事由について
(1) 原告は,「純白紙」は,当業者にとって「一方の表面がつるつるとした滑
らかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を持つ「純
白ロール紙」を指すことは明らかである旨,主張する。しかし,この主張は,誤り
である。
ア 当初明細書に薄紙の素材として「純白紙」を用いることが例示されてい
るのは事実である。しかし,そもそも「純白紙」という技術用語は存在しないか
ら,本願発明における「純白紙」の意味も,これを文字通りの用語の意味から理解
するしかない。「純白」は,「まじりけのない白色。まっしろ」を意味し,「紙」
は「主に植物性の繊維を材料とし,アルカリ液を加えて煮沸し,更につき砕いて軟
塊とし,樹脂または糊などを加えて漉いて製した薄片。」を意味する(乙第1号
証)。
「純白紙」という用語から,その表面の性状まで,一義的に導くことは
できない。
イ 甲第3ないし第5号証,第12ないし第19号証には,「純白紙」が
「純白ロール紙」を意味することを示す記載も,純白紙が「一方の表面がつるつる
としたなめらかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である」という性質
をもつ紙であると一義的に定義できることを示唆する記載もない。特に,甲第4号
証には,晒包装紙の中に,純白ロ―ル紙,晒クラフト紙及びその他の晒包装紙があ
ることが記載されており,純白ロ―ル紙が片面に光沢を付けた純白で上質地合の紙
であること,主として日めくりカレンダーや,酒瓶包装紙,デパートなどの包装紙
や各種の小袋などに使われることの記載があるものの,「純白ロール紙」が「純白
紙」と通称されることについての記載は,全くない。
甲第20号証(陳述書)中には,「純白ロール紙」が「純白」ないし
「純白紙」と通称されている旨の記載がある。しかし,仮に,このように通称され
ることがあるとしても,「純白紙」が一義的に「純白ロール紙」を意味すること
が,これにより立証された,とすることはできない。
(2) 原告は,作用効果aないしcを挙げ,これら作用効果もまた自明の事項で
ある旨,主張する。
しかし,仮に「純白紙」が「片面に光沢があり,裏面がざらついた紙」で
あるとしても,本件補正の内容を,当初明細書の記載からみて自明なものであると
することはできない。
本件補正により,特許請求の範囲記載の「パン焼き皿の製造方法」には,
一方の面が滑らかで他方の面が比較的細かな凹凸のある面を有する純白紙の,凹凸
のある面に保形フィルムを貼着し,滑らかな面を外側としてその面に印刷を施し,
フィルム貼着面を内側としてプレス成形する方法が含まれることとなり,同範囲に
記載された「純白紙」は,外側が印刷を施すのが可能な滑らかな面であり,内側の
保形フィルム貼着面が凹凸のある面であり,プレス成形により紙の凹凸がフィルム
の表面に伝達されるという特定の構成,性質を有するものとなり,これにより原告
が主張する作用効果aないしcを奏するものと認められる。しかしながら,当初明
細書には,「滑らかな面に印刷を施すこと」,「凹凸のある面に保形フィルムを貼
着すること」は記載されておらず,また,紙の表面状態と印刷又はフィルムの貼着
との関係についても何ら記載されておらず,当初明細書の発明の課題や効果の記載
を参酌してみても,本件補正により発明の詳細な説明に示された構成及び作用効果
aないしcを,当業者に自明な事項とすることはできない。
第5 当裁判所の判断
1 甲第6号証によれば,当初明細書の記載内容の要旨は,次のとおりであるこ
とが認められる。
(1) 特許請求の範囲
「【請求項1】
薄紙(1)に合成樹脂よりなる薄い保形フィルム(2)を貼着し,該薄紙
(1)及び保形フィルム(2)を,プレス成形により,底部(3)と少なくとも一
部にひだを備えた壁部(4)とからなると共に保形フィルム(2)が薄紙(1)の
内面となる皿状に形成してなるパン焼き皿。
【請求項2】
薄紙(1)の一方の面に合成樹脂よりなる薄い保形フィルム(2)を貼着
した後,該薄紙(1)及び保形フィルム(2)をプレス機にてプレスし,そのプレ
ス成形により,底部(3)と少なくとも一部にひだを備えた壁部(4)とからなる
と共に保形フィルム(2)が薄紙(1)の内面となる皿状に形成してなるパン焼き
皿の製造方法。」
(2) 発明の詳細な説明
(従来の技術)
「一般に,パンの焼き方としては,小麦粉,イースト菌などを水でこねて生
地を所望の形状に作り,それをパン焼き皿上に盛った後に,発酵室内にて発酵さ
せ,さらにオーブンで焼きあげて膨らませている。しかし,発酵時において発酵室
内は高温にして湿度が80%と高いため,パン焼き皿が水分を吸収する。従って,
腰の弱い紙で形成されたパン焼き皿では,紙が柔らかくなり,その壁部が崩れてパ
ンを所望の形状に焼き上げることができない。よって,パンの商品価値が著しく低
下する。
又,家庭においては,パン焼き皿上に盛った生地を発酵させた後に,オー
ブンに移す際,皿の壁部が窪んで指が生地に触れることがある。すると,イースト
菌が指につき,触れた部分だけがパンを焼きあげた後に膨れなくなってしまう。こ
のようにして焼き上げられたパンは外観上見劣りするだけでなく,パンの膨れた部
分と膨れなかった部分とで硬さの違いが生じて食感を損なってしまう。
以上のことから従来は,アルミ又は鉄の金枠や,厚紙を手作業で枠状に折
曲形成したものを使用していた。」(甲第6号証【0002】~【0004】)
(発明が解決しようとする課題)
「しかし,アルミ又は鉄の金枠は,パンを焼きあげた後に,金枠を外した
り,外す毎に掃除する必要があり煩雑であるとともに,金枠が高価であるという問
題点があった。
又,厚紙にて形成した枠は,手作業によって所望の形状に形成しなければ
ならず煩雑である。また,厚紙は比較的高価であり,この厚紙で形成した枠をパン
の焼きあげ後は使い捨てにするため不経済であるという問題点があった。」(【0
005】,【0006】)
(課題を解決するための手段)
「本発明は,上記のような問題点を解決するため,薄紙に合成樹脂よりなる
薄い保形フィルムを貼着し,該薄紙及び保形フィルムを,プレス成形により,底部
と少なくとも一部にひだを備えた壁部とからなると共に保形フィルムが薄紙の内面
となる皿状に形成してパン焼き皿を得ている。
又,上記パン焼き皿は,薄紙の一方の面に合成樹脂よりなる薄い保形フィ
ルムを貼着した後,該薄紙及び保形フィルムをプレス機にてプレスし,そのプレス
成形により,底部と少なくとも一部にひだを備えた壁部とからなると共に保形フィ
ルムが薄紙の内面となる皿状に形成して製造される。」(【007】【000
8】)
(作用)
「保形フィルムによって薄紙内面が支持されるため,壁部にパンの生地等の
水分を直接吸収することがなくなり,また,壁部の薄紙が外部からの湿気を吸収し
たとしても保形フィルムによりひだ部の形状が崩れることが防止されるので,形崩
れが生じることがない。
しかも,このパン焼き皿は薄紙に保形フィルムを貼着した後にプレス成形
することにより得られる。従って,薄紙と保形フイルムを別個に型形成した後に貼
着する場合に比べ,その成形が容易かつ確実なものとなる。特に,薄紙及び保形フ
ィルムを共に薄手のものにより構成しているため,薄紙及び保形フィルムを互いに
貼着した後にプレス成形しても,薄紙や保形フィルムにひずみが生じたり,薄紙と
保形フィルムとの間の貼着部分が剥がれたりすることがなく,パン焼き皿の外観が
優れたものとなり,更には薄紙を保形フィルムに貼着したものを複数枚まとめてプ
レス成形しても均一のパン焼き皿を得ることが可能となって製作効率を向上させる
ことも可能となる。」(【0009】,【0010】)
(実施例)
「図1は本実施例に係るパン焼き皿を示すものであり,薄紙1と,その内面
に貼着した保形フィルム2から構成されている。これら薄紙1と保形フィルム2と
はそれぞれ純白紙及びペット(ポリエステル製のセロファン紙)にて形成され,接
着剤にて互いに貼着される。この後,プレス機等でプレスされ,円形の底部3と,
この外周縁から上方へ突出する断面波形状の壁部4とからなる皿状に形成されてい
る。なお,薄紙1と保形フィルム2とは食品衛生上問題のない接着剤にて接着され
ている。」(【0011】)
「薄紙1の内面に保形フィルム2が貼着されているため,生地の水分を直接
吸収することがない。又,醗酵室内の水分をパン焼き皿の外面から吸収したとして
も,保形フィルム2によって薄紙1が支持されているため,薄紙1が形崩れするこ
とがない。」(【0012】)
「本実施例によるパン焼き皿は,薄紙1に模様等の印刷を施すことが可能で
あり,かつ形状の選択の自由度が大きく,例えば動物等の形状や幾何学的な形状に
することも可能である。」(【0014】)
「又,本実施例に係るパン焼き皿は,薄紙1と保形フィルム2とで形成した
ため,パン焼き皿を所望の形状に形成することが容易である。」(【0015】)
「更に,パン焼き皿を安価な素材にて構成したことにより単体のコストが安
くなる。」(【0016】)
「なお,この発明は上記した実施例に限定されるものではなく,薄紙1の素
材として純白紙に代えて,和紙やワラ半紙を使用したり,・・・する等,発明の趣
旨から逸脱しない限りにおいて任意の変更は無論可能である。」(【0017】)
(発明の効果)
「以上詳述したように,本発明によれば,パンの生地等からの水分を直接吸
収することがなくなるとともに,外部からの湿気を吸収したとしてもひだ部分が崩
れることがなくなるので,パン焼き皿の形崩れを確実に防止することができる。し
かも,このパン焼き皿は薄紙に保形フィルムを貼着した後にプレス成形することに
より得られるため,薄紙と保形フイルムを別個に型形成した後に貼着した場合に比
べ,その成形が容易かつ確実なものとなる。特に,本発明では,薄紙及び保形フィ
ルムを共に薄手のものにより構成しているため,薄紙及び保形フィルムを互いに貼
着した後にプレス成形しても,薄紙や保形フィルムにひずみが生じたり,薄紙と保
形フィルムとの間の貼着部分が剥がれたりすることがなく,パン焼き皿の外観が優
れたものとなり,更には薄紙を保形フィルムに貼着したものを複数枚まとめてプレ
ス成形しても均一のパン焼き皿を得ることが可能となって製作効率を向上させるこ
とができる。」(【0018】)
2 本件補正は,当初明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明中の「薄
紙」を「純白紙よりなる薄紙」に補正するとともに,発明の詳細な説明中に「純白
紙」が,「一方の面がつるつるとした滑らかな面であるのに対し,他方の面がざら
ざらとした比較的細かな凹凸のある面として形成されていること」という性質を有
する旨,並びに,このような性質を有する純白紙を用いたことにより,作用効果a
ないしc,すなわち,「純白紙の滑らかな面に印刷を施す場合にはその印刷が容易
に行われ,出来上がった印刷後の模様等もムラのない極めて鮮明なものとなるこ
と」(作用効果a),「純白紙の細かな凹凸のある面側に接着剤を介して保形フィ
ルムが配置されるようにすれば,接着剤が純白紙に対してなじみがよくなって接着
効果が向上し,これにより保形性能が一段と向上すること」(作用効果b)及び
「純白紙の一方の面はざらざらとした細かな凹凸があるので,純白紙を複数枚まと
めてプレス成形する場合には,前記細かな凹凸に基づいてパン焼き皿間に空気層が
でき,これによりプレス成形後の各パン焼き皿同士の剥離性も非常に高くなって,
製作効率を一層向上させることが可能となること」(作用効果c)を奏する旨の記
載を加えるものである。
本件補正のうち,薄紙として「純白紙」を用いることについては,前記認定
のとおり,当初明細書の実施例に記載されているものの,甲第6号証によれば,純
白紙の性質及びこれを用いたときには作用効果aないしcが生まれることについて
は,当初明細書中には全く記載がないことが明らかである。
原告は,当初明細書の実施例に記載された「純白紙」が,一方の面がつるつ
るとした滑らかな面であり,他方の面がざらざらとした凹凸面である,という性質
を持つ「純白ロール紙」を指すことは,当業者において,自明であり,このような
純白紙の性質に伴う作用効果aないしcも自明である旨主張する。
しかしながら,仮に,当初明細書の「純白紙」の語が,上記の性質を有する
「純白ロール紙」を意味することが当業者に自明であると認められるとしても,純
白紙を本願発明において用いれば,作用効果aないしcが得られる,ということ
が,当初明細書から自明である,と認めることはできないというべきである。
すなわち,前記認定事実によれば,当初明細書には,そこに記載された「薄
紙」の性質について,「薄手」であること以外には記載がなく,効果についても,
「薄紙」の性質に伴う効果としては,「薄手」であることに伴う効果しか記載され
ておらず,かつ,そこに記載された発明は,純白紙を用いた実施例に限られず,純
白紙に代えて,和紙やワラ半紙を使用することも可能であると記載されている。そ
して,甲第6号証によれば,薄紙として純白紙を用いた場合と,和紙やワラ半紙な
ど他の紙を用いた場合との相違に係ることは,当初明細書に全く記載されていない
ことが明らかである。このような当初明細書の記載内容によれば,当初明細書の実
施例に記載された「純白紙」は,単に,「薄手」であるという性質を有する紙の一
例として挙げられているにすぎないとしか理解できず,このような状況の下で,こ
れが,本願発明において,「一方の表面がつるつるとした滑らかな面であり,他方
の面がざらざらとした凹凸面である」という性質を有するものであることに伴う効
果を有するものであることを,当初明細書の記載内容から自明のこととして導き出
すことはできないものというべきである。
原告は,「純白紙」の上記性質からみて,作用効果aないしcも自明である
旨主張する。しかしながら,当初明細書の記載から自明な事項であるというために
は,当初明細書に記載がなくとも,同明細書に接した当業者であれば,誰もが,そ
の事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえ
るものでなければならず,その事項について説明を受ければ簡単に分かる,という
程度のものでは,自明ということはできないというべきである。本件において,当
初明細書の「純白紙」の記載から,作用効果aないしcを奏することが記載されて
いるのも同然であるとみることができないことは,前記説示に係る当初明細書の記
載内容から,明らかというべきである。
3 以上によれば,本件補正は,当初明細書に新たな技術的事項を加えるもので
あって,その要旨を変更するものというべきであるから,これを却下すべきである
とした審決に誤りはない。
第6 以上によれば,原告主張の審決取消事由は,理由がなく,その他,審決の認
定判断にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。よって,原告の請求を棄却す
ることとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適
用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
        裁判長裁判官  山   下   和   明
        
           裁判官   設   樂   隆   一
 
 裁判官    阿   部   正   幸

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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