弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大塚一男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、銃砲刀剣類所持
等取締法(平成三年法律第五二号による改正前のもの)三条一項にいう「刀剣類」
との文言が所論のようにあいまいであるということはできないから、所論は前提を
欠き、弁護人大塚一男及び同伊藤博史の各上告趣意のうち、判例違反をいう点は、
所論引用の判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、弁護人大塚一男及
び同伊藤博史の各上告趣意のその余の点並びに被告人本人の上告趣意は、単なる法
令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらな
い。
 所論にかんがみ、職権により判断する。
 原判決の認定によれば、被告人が包丁儀式に使用するものとして所持していた本
件七本の刃物は、いずれも、刃渡りが約三二・二ないし三三・四センチメートル、
柄に近い部分の刀身の幅は約三・五センチメートル、棟の厚みは約〇・四センチメ
ートルで、片面が研磨された鋭利な刃が付けられた、先端の鋭利な鋼鉄(炭素鋼)
製の刃物であって、鍔はないが、刀身とほぼ同じ幅の白木の柄に目釘で固定され、
白木の鞘に収められており、刀身の刃区(はまち)の部分には小さいながらも和包
丁の特徴である俗にアゴと言われる段差があるものの、?(はばき)によりその段
差が完全に覆い隠されているというのである。そうしてみると、右各刃物は、社会
通念上「刀」というにふさわしい形態、実質を備えていると認めるのが相当である
(長さから言えば俗に言う脇差に当たる。)。したがって、右各刃物は、いずれも、
銃砲刀剣類所持等取締法(平成三年法律第五二号による改正前のもの)三条一項に
いう「刀剣類」に当たるとした原判断は、正当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  平成八年二月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信
<記載内容は末尾1添付>

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