弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鮫島武次の上告理由一、二、三について。
 民訴三二六条に「本人又ハ其ノ代理人ノ署名又ハ捺印アルトキ」というのは、該
署名または捺印が、本人またはその代理人の意思に基づいて、真正に成立したとき
の謂であるが、文書中の印影が本人または代理人の印章によつて顕出された事実が
確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づい
て成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、
民訴三二六条にいう「本人又ハ其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ」の要件を充た
し、その全体が真正に成立したものと推定されることとなるのである。原判決が、
甲第一号証の一(保証委託契約書)、甲第三号証の一(委任状)、同二(調書)、
甲第四号証の一(手形割引約定書)、同二(約束手形)について、右各証中上告人
名下の印影が同人の印をもつて顕出されたことは当事者間に争いがないので、右各
証は民訴三二六条により真正なものと推定されると判示したのは、右各証中上告人
名下の印影が同人の印章によつて顕出された以上、該印影は上告人の意思に基づい
て、真正に成立したものと推定することができ、したがつて、民訴三二六条により
文書全体が真正に成立したものと推定されるとの趣旨に出でたものと解せられるの
であり、右判断は、前説示に徴し、正当として是認できる。右判断には、所論意思
表示に関する法原則または法令の違背もしくは民訴三二六条の解釈適用の誤りもな
ければ、理由そごの違法も認められない。
 しかして、原審の証拠関係に照らすと、証人D、控訴本人の各供述は上叙推定を
妨げる反証たりえず、訴外Dが上告人の印章を盗用した事実も認められないとした
原審の事実上の判断もまた首肯できなくはない。
 所論は、畢寛、原審の認定に添わない事実に立脚し、独自の見解に基づいて、前
示甲号各証の成立の真否に関する原審の判断を攻撃するか、または、原審の専権に
属する証拠の取捨判断を非難するものであつて、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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