弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人川本赳夫の上告理由(追加上告理由とも)について。
 本訴は被上告人と第一審相被告Dとの共同振出にかゝる判示二通の約束手形金の
請求でありこれに対する被上告人の抗弁は(1)上告人振出の判示約束手形が昭和
二九年八月二九日に支払われない場合には被上告人は本件手形支払の責を負わない
旨の特約のもとに本件手形は振出されたものである(2)本件手形は上告人の詐欺
により振出されたものであるというのであることは原審で当事者双方により陳述さ
れた第一審判決事実摘示により明らかである。これに対し原審は本件手形の振出は
当事者間に争なく、右特約の存在を認めかつ上告人が昭和二九年八月二九日約旨に
従つた上告人振出の右約束手形金の支払をしなかつたことを理由にその請求を排斥
しているものであること判文上明らかである。所論第四点(上告理由書、追加上告
理由書とも)摘示の趣旨の記載されている準備書面が原審で陳述されていることは
記録上窺われるが、右陳述内容は要するに第一審の証拠の取捨、認定判断に対する
非難にすぎず、原判決理由中において特に判断を明示する必要のある事項というを
得ないのみならず、原判決の証拠の取捨、判断によりおのずからその判断は理解す
ることができるから原判決は理由に欠けるところはない。また、原判決挙示の証拠
によれば原審の事実認定は優にこれを首肯することができ、右認定に経験則違背の
違法ありとはいゝ得ない。所論はすべて原審の専権に属する証拠の取捨選択ないし
は事実認定に対する非難に帰着し、採用に値しない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛