弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分を破棄し、事件を東京高等裁判所に差戻
す。
     被告人Bの上告を棄却する。
         理    由
 弁護人川上隆同一瀬英矢の被告人Aに関する上告趣意第二点について。
 原判決によると、その主文においては、被告人Aを懲役一年の実刑に処する旨判
示しながら、その理由中には、同被告人に対し、情状により右懲役刑の執行を猶予
する旨判示している。右は明らかに所論の如く、理由にそごある場合ということが
できるから、原判決は破棄を免かれない。この点に関する論旨は理由がある。
 よつて同被告人については、他の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、
旧刑訴四四七条、四四八条の二により、原判決中同被告人に関する部分を破棄し、
事件を原審に差戻すべきものである。
 同弁護人等の被告人Bに関する上告趣意第一点について。
 原審の裁判が迅速を欠いたとしても、その故を以て、原判決を破棄すべき理由と
することのできないことは、すでに当裁判所の判例とするところであるから(昭和
二三年(れ)第一〇七一号同二三年一二月二二日大法廷判決参照)、論旨は理由が
ない。
 同第三点について。
 論旨は量刑不当の主張で、上告適法の理由となり得ない。
 よつて同被告人については、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、その上告
を棄却すべきものである。
 よつて主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 浜田龍信関与
  昭和二八年二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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