弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人aの有罪の部分を破棄する。
     同被告人を罰金十万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金二千円を一日に換算した期
間、同被告人を労役場に留置する。
     被告人b保険株式会社の控訴はこれを棄却する。
     訴訟費用中、原審において証人c1、同c2、同dに支給した分及び当
審において証人c3、同c4、同c2、同dに支給した分は、被告人aの負担と
し、当審において証人c5、同c6、同c7、同c8に支給した分は、被告会社及
び被告人aの連帯負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、被告人b保険株式会社及び被告人aの弁護人塚本重頼提出
の控訴趣意書、意見書同弁護人佐藤博提出の控訴趣意書、同弁護人望月武夫提出の
控訴趣意書、弁論要旨提出書、同弁護人小中公毅提出の控訴趣意書、弁論要旨書、
被告人a提出の控訴趣意書に各記載されているとおりであるから、いずれもこれを
引用する。
 弁護人塚本重頼の控訴趣意第一点及び意見書第一、二(一)、第二、一について
 原判決は、いわゆる特別手数料は、損害保険会社において、自己の損害保険代理
店(以下代理店)をして、代理店相互間における契約募集競争に負けさせないた
め、且つは代理店が他の損害保険会社に鞍替えすることを防止するため、その競争
費用として支給することが古くから行われていたが、元来代理店間の保険契約獲得
の競争は、饗応、接待、物品贈呈等をなすことだけではなく、割引、割戻(以下割
引等)の方法によつても行われていたところ、かような競争激化に伴い、保険会社
としてもこれにひけをとらさないために、特別手数料を支給するということは割引
等の資金を供給し又はその支出の補填をするという意味をも含んでいることとなる
場合がある筋合であり、本件の場合もこれと異らず、被告人aはそのような認識の
下に、e、fらと代理店をして割引等をさせるべきことを共謀し、次いで代理店当
事者との間における原判示共謀関係を成立させ、結局本件割引等の実行がなされる
に至つたことを認定したものであつて、今所論に鑑み記録を精査し、原審及び当審
で取り調べた証拠に徴するも、特別手数料の支給なるものが、代理店の業務成績優
秀なることに対する褒賞ないし将来一層優秀な成績を挙げて貰いたいための督励、
代理店を他の保険会社のひきぬき等の攻勢から守るための懐柔、或いは他店に対す
るけんせい等の意味のみを有するに止まらずして、それによつて代理店の割引等を
可能ならしめる意味を含ませる場合があつたということを否定することができない
ことは、原判決の認定するとおりであるという外なく、これに反し、本件各特別手
数料の支給が、割引、割戻等の意味を全然含んでいなかつたということは認められ
ないから、原判決のこの点に関する事実認定を誤認であるとすることはできないの
みならず、原判決のこの点に関する事実認定又は事実認定と証拠との間に理由そご
の違法があることも、これを認め難いといわなければならない。
 所論は、特別手数料と代理店が保険契約者に対して行つた割引等との間には相関
関係は存在しない、けだし、特別手数料の支給又は増額についての交渉、決定の際
代理店から契約者に対して割引等を行うために必要であるとか又はその費用の補填
のためであるとかの点を問題にしたことはない、両者間に関連があるかの証言や検
察官調書の記載があるが、それは代理店が保険会社に対して特別手数料を要求する
際の口実の一を恰かも特別手数料の性質であるかの如く誤つて述べたものである。
特別手数料の支給額の決定は、代理店の挙げている収入保険料の何パーセントとい
う割合に応じて支給され、その支給を定めるについては、割引等は全然念頭に置か
れていない、また、特別手数料の使途については、何らの限定もない、甲保険会社
から支給された特別手数料を、同会社の保険契約者に対する割引等にのみ振向ける
という関係も存在しない。一方、特別手数料の支給を受けても、割引等をしていな
い代理店もあれば、割引等をしているが、特別手数料の支給を受けていない代理店
もある、割引等の額と特別手数料の額とは一致しないのみならず、比例すらしてい
ない、割引等の時期と特別手数料支給の時期も一致していない等の事由を挙げて、
原判決の認定を攻撃するのであるが、以上の事由はいずれも原判決のこの点に関す
る認定を妨げる事由とするには足りない。原判決は、特別手数料を支給することに
よつて、当該代理店は被告会社のため割引等をすることが可能になるということ及
び特別手数料の支給によつて、割引等がなされる場合において、被告会社当事者は
それを是認するという意図を有していたという前提にたつており、原判示の各代理
店当事者は、この会社の態度を了知しており、その結果両者の意思の合致により、
本件割引等が行われたものであるという認定をしたものと考えられるのであるが、
かかる認定は、証拠上これをなし得ざる限りではないのであるから、その間におい
て右所論の如く、割引等のため必要だとか又はそれをなしたための補填であるとか
いう明らかな要求がなく、特別手数料の額が収入保険料と一定の比率を保つてお
り、特別手数料の使途につき限定がなく、或いは現実の場合において割引等をなす
ことなく済んだ場合があり、割引等をなした額と特別手数料の額とが一致せず、そ
の時期も一致しない等の事由があつたとしても、それをもつて原判決の認定を覆す
に足るものとはいわれないのである。これを要するに、本件においては、特別手数
料を支給した事例のうち、現実になされた割引等が特別手数料の支給と関連性があ
り、その点につき被告会社の当事者と代理店当事者との間に意思の連絡があつたと
認められた場合が摘発を受け、原判決もまたこれを是認し、会社代表者たる被告人
(ひいては被告会社)に対し有罪の認定をしたのであるが、たとえ特別手数料の支
給をなした場合でも、両者の間に意思の連絡の認められなかつたものは摘発を受け
なかつたものと認められるのであつて、特別手数料の支給がない場合なのに拘らず
代理店が割引等をなした例があるからといつて、それが前記認定の妨げとならない
のはもちろんであるといわなければならない。論旨は理由がない。
 右第二点及び意見書第一、一、(一)(二)(三)、三、(一)(二)、四第
二、二、(二)(四)について、
 しかしながら、原判決がその第十二丁裏において、以上認定の諸事実と記載した
のは、同第十一丁において認定された事実すなわち、被告会社の代理店において割
引等をしており、昭和二十五、六年頃からは、次第にそれが盛んとなつたこと、被
告会社としてもそれに対応して代理店に特別手数料を支給していたこと、及び代理
店における割引等と特別手数料支給との関係が、結局相互に因果関係がある等の事
情を熟知していたことをも前提として指摘しているところ、本件は被告人をはじめ
とする被告会社の役員らにおいて、会社の営業方針として被告会社の代理店をして
割引等をなさしめることも止むを得ずとし、その費用補填の趣旨を含めていわゆる
特別手数料を代理店に支給する方針を是認し、よつて原判示の如き関係において代
理店当事者と意を通じてなした割引等の所為を起訴したものと認められるが、被告
人aと代理店との間において、右の如き関係における意思連絡があり、よつて割引
等の所為がなされたものであるという法律上の関係が認められる以上は、同被告人
において直接当該代理店の名称、その責任者の氏名等を知り或いはこれと具体的に
交渉をなさなくても、原判示の如き共謀関係の成立を妨げないというべきである。
また、同被告人はただ単に代理店の中には割引等を行つているものがあるかの漠然
たる噂を聞知していたに過ぎないものではなく、代理店の中には割引等をしている
ものがあるということを認識し、これを是認したことは、証拠上これを認め得ると
いうべきである。すなわち、日本損害保険協会か「保険料率ならびに代理店手数料
の規整について」と題する広告をしたことは、割引等の弊風が一般に存在すること
の対策としてなされたのであると認められる点からいつても、被告人らが単に割引
等を行うものがあるという噂を聞知した程度に止まるものでないことを窺知するに
足るといわなければならない。而して、原判決は割引等と特別手数料支給との間に
おける因果関係の存在は、これを否定することができず、且つ、その特別手数料捻
出のための架空罹災の方法による資金調達ということが行われることを是認するこ
とは、とりも直さず、割引等の弊風を助長する所以であることをも明らかにしたも
のであるのみならず、割引等の弊風は、昭和二十五、六年度頃より盛んとなつたと
認定していることは前記のとおりであり、従つて、その財源となる特別手数料を捻
出する架空罹災なる方法を是認した被告会社当事者らの所為は、とりも直さず割引
等の行われることを黙認(承認)し且つ助長したものであると認定したものであ
り、更に、審査室の設置に伴い、被告人自身被告会社における特別手数料の支出状
況の大綱を把握していたこと及び昭和三十年後期以降において、いわゆる内規に準
拠して特別手数料の支給についての規整が行われるようになつたことは、いずれも
被告人らが特別手数料の支給により割引等がなされることは止むを得ずとしてこれ
を是認するも、それを野放図ならしめないために意を用いたことを示すものとして
意味があるが、それらは割引等を根絶しようという態度を示すものとは到底考えら
れないから、如上の事実を被告人aらの割引等をなすことについての包括的共謀関
係の存在を認定する一要因とみたことは、決して誤つているとはいえないわけであ
る。
 これを要するに、原判決は被告会社の首脳部である被告人a及びe、fらが、代
理店による割引等がなされることは、止むを得ざるところであるとして敢てこれを
黙認、助長する態度をとるべきことについて互に意思連絡を遂げて共謀をしたが、
これは爾後犯罪の実行に至る全過程からみれば、包括的共謀とみるべきものである
と認定したものであり、更に原判決は、右三名は右意図につき原判決が判示するよ
うに、順次c9、c10、c11の三名、c9、c10、c12の三名、c13、
c14の両名及びc15、c14、c16の三名と、いずれも暗黙の間に共謀を遂
げることによつて、これらの者の合意を得、もつて意思相通じて割引等の実行をし
たものと認定した趣旨であるが、かかる場合においては、以上の総べての者の間に
おいて割引等をなすべきことの共謀が行われたものと解し得べきであるから、これ
をいわゆる共謀に基づく共同正犯成立の一場合であるとすることを妨げないし、且
つ以上の共謀関係の存在することは原判決挙示の証拠により優にこれを認定し得べ
く、これを事実の誤認であるとする根拠は存在せず、固より、被告人aの右共謀に
基づく罪責の存在についての事実認定につき、論理、経験の法則にもとり或いは証
拠に基づかないで事実を認定をした違法の如きが存在するものとは認められないの
であつて、これを要するに、原判決には所論の如き違法は存在しない。論旨は理由
がない。
 右第三点及び意見書第一、四、第二、二(三)について
 按ずるに、犯罪の共謀の日時については、これを判示することを要しないのであ
るが、本件においては、被告人a及びe、fらの間におけるいわゆる包括的共謀関
係は、昭和二十七年頃から本件各割引等のなされた当時まで持続している趣旨であ
ることが判文上窺われるのみならず、同人らと爾余の原判決別表第一ないし第四関
係のいわゆる個別的共謀は、いずれも各別表記載の割引等の実行された直前には成
立していると認定した趣旨であることを窺うことができ、証拠上もこれらの事実を
認め得るから、共謀の認定について原判決に理由不備があるとする所論は採用する
に足りない。論旨は理由がない。
 右第四点及び意見書第二について
 しかしながら、原判決を仔細に点検すると、原審は代理店の保険契約獲得の競争
は、契約者に対する饗応、接待、物品贈呈等(たとえそれが法にいわゆる割引、割
戻と同様禁止されている特別の利益の提供に該る所為ではないにもせよ)によつて
行われる外、割引、割戻という方法によつても行われていたとし、その代理店同志
の競争激化に伴い、被告会社としても自己の代理店にひけをとらさず、ひいては自
己が他の保険会社に負けないためには、自己の代理店に対し特別手数料を支給せざ
るを得ないようになり、代理店もまたこれを要求せざるを得ないようになるが、そ
れは結局会社側においては、特別手数料を支給することにより代理店が割引等をす
ることを是認する場合を生じ、他面代理店側は、この特別手数料の支給を得てはじ
めて割引等をなすことが可能になり、或いは割引等の出捐の補填をなすことが可能
になるという場合を生じ、これらの場合において代理店が割引等をしないならば、
当該の場合における特別手数料の支給もしないであろうという関係を生ずる場合に
おいては、割引等と特別手数料の支給との間には因果関係ないしいわゆる相関関係
があることを看取するに足るということを認定した趣旨であると認められ、証拠関
係からいえば、かかる認定を是認し得るのであるから、以上の点につき原判決には
理由不備があるとするには足りない。但し、原判決はそれだけによつて、本件割引
等につき、被告人aの共謀に基づく罪責を断じたものではなく、換言すれば、原判
決は或る一定額の特別手数料の支給をなした場合、必らずその中から一定の割引等
がなされるべきものであり、又は一定の割引等がなされたから、必らずそれに相応
する特別手数料の支給がなされるという程厳格な相関関係があつたということまで
認定したものではないが、本件においては、被告会社側では、その中から割引等が
なされるであろうということを是認して特別手数料を支給し、また代理店側では、
特別手数料の支給を受けてその幾分かを割引等の費用にあてようということを予想
してこれが支給を受けることを承知し、よつて、両者の間において、被告会社の業
務に関し割引等を実行するということについて意思の合致が生じたという前提の下
に犯罪の成立を認めたものであるというべきである。而して、原判決としては、元
来特別手数料の支給自体には禁止規定も罰則もないとしても、本件における各代理
店に対する特別手数料の支給には、割引等をなさしめる趣旨が全然含まれていなか
つたという弁解は許されないという趣旨の認定をしたものであると認めるべきであ
つて、かかる認定は、証拠に照らし格別不自然とはいわれないのである。これを要
するに、特別手数料と割引等との間に存在する事実関係についての原判決の認定は
決して循環論法であるとはいわれないし、また、原判決が「割引、割戻をするため
には特別手数料の支給が不可避となつた旨」判示した点についても、所論の如く、
特別手数料の支給(増額)が割引等とは関係がないとする証言の存在はこれを認め
得るけれども、原審は本件犯罪事実に関しては、この証言を採用に値せずとして排
斥したものであることは明らかであり、更に、原判決が「特別手数料を支給するこ
とによつて割引、割戻が初めて可能となる旨」判示した点についても、証拠上所論
の如く特別手数料の支給を受けないで割引等を行つている代理店の存在を窺知し得
ないではないとしても、それは例外であり、一般的にいえば、特別手数料の支給を
受けることによつて割引等が可能であるという事情を否定できないのであるから、
原判決の右認定は不当であるとはいい難く、固よりそのような認定が証拠にもとる
ということもいい得ないのである。所論は要するに、原審の証拠の取捨、選択及び
これに基づく事実の判断に対し、独自の立場から異論をさしはさもうとするもので
あり、採用することはできないといわなければならない。これを要するに原判決に
は所論の点につき理由不備の違法は存在しない。論旨は理由がない。
 右第五点及び意見書第二、二について
 よつて按ずるに、原判決は被告人aはかねてから、被告会社の代理店において割
引等をするものがあり、その弊風は改まることがなく、昭和二十五、六年頃からは
益々激しさを加えていたことを知つていたことを認定し、進んで、被告会社の代表
者社長である被告人aは、同会社取締役であるe同fらと、被告会社代理店をして
損害保険契約者に対し割引等をなさしめることを是認、助長する旨の共謀をしたこ
とを認めた上、更に原判示の被告会社の使用人らと意思を連絡し、同人らを通じて
原判示四代理店経営者と意思を連絡し、割引等をすることの共謀を遂げた上、その
実行をなさしめたものであると認定したのであるが、かかる場合にあつては、被告
人aとしては、必らずしも現に割引等をなさしめる代理店が原判示の如き四代理店
であるということを具体的に認識していなくても、共犯関係の成立することを妨げ
るものではないというべきであるし、また、かかる場合においては、右代理店が従
来現実に割引等を行つていたものであつてもなくても、被告人aに罪責が生ずるこ
とは明らかであるから、所論の如く当該四代理店が従前確実に割引等を行つていた
ものであることを認識していなければ、犯罪の成立がないというように論ずべき限
りではない。而して、以上の如き原判決の認定については、記録を精査し当審にお
ける事実取調の結果を斟酌しても、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認
があるとは認められないし、また、所論の点について原判決に法律の誤解も、理由
不備の違法も存在しないというべきである。論旨は理由がない。
 右第六点及び意見書第二、三について
 按ずるに、所論の各答申書については、当該作成名義人がその記載内容を認識し
た上、これを自己の意識内容の表明として各検察官にあて提出したものであつて、
且つ原審において被告人aの答申書については、検察官より刑事訴訟法第三百二十
二条該当の書面として取調の請求があり、被告人側からその任意性を争わず、全法
条により取調をすることについて異議はない旨の申立があり、また、c9、c14
の各答申書については、被告人側の証拠とすることの同意があつたので、各適法な
証拠調がなされている経緯があるのである。
 所論は、この各答由書の内容、特に特別手数料と割引等の関係についての叙述
は、各本人の記憶、認識に基づかない迎合的な作文に過ぎないとして、その信憑性
がないということにつき種々強調しているのであるが、原判決挙示の他の証拠と照
合して検討してみても、所論の如き事由に基づきその内容を信憑性なしとして無視
すべきものであるとは認め得ず、仮にその或る部分については、事実に副わないと
ころがあるとしても、その大綱においては信憑性があり、原判決認定事実の裏付け
とするに足ると認められるから、原審がこれらを罪証の一端に供したのは不当では
なく、この点において、原判決に採証の法則違反があるとするには足りないという
べきである。(なお、この点については、弁護人望月武夫の所論に対する説明を参
照。)論旨は理由がない。
 同第七点及び意見書第二、三について
 所論は、原判決が原判示第一の事実につき罪証の用に供した、所論関係人の検察
官に対する各供述調書は、証拠能力がないから、これを罪証に供することは許され
ないというのであるが、右各供述調書の供述記載が、強制、拷問その他の事由に基
づき不任意になされたものであることは、これを認めるに足りないし、また、それ
ら供述記載中には公判廷における供述と相反し若しくは実質的に異る部分が存する
ことが認められ且つ公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況の存在する
ことも認め得るから、右主張は排斥すべきである。(例えば、これを論旨指摘のe
の検察官に対する各供述調書の例についてこれをみても、同人の公判期日における
供述(第五回、第七回公判)と検察官に対する供述調書の内容には、実質的に異る
部分が存することは明白であるし、検察官に対する供述調書の記載の方がより信用
に値すると認めるべき事情も観取し得るから、原審が同人の検察官に対する供述調
書を罪証に供したのは違法ではない。)
 また、所論は、原審の検察官に対する昭和三十二年四月十五日付供述調書は、検
察官の面前で適法に作成されたものでないという趣旨の主張をしているが、かかる
事実はこれを認め難いから右主張はこれを排斥せざるを得ない。論旨は理由がな
い。
 右第八点について
 按ずるに、原判決は、被告人は被告会社の代表者として、被告会社の業務に関
し、原判示の如き被告会社の役員その他の使用人及び被告会社の役員その他の使用
人及び被告会社の損害保険代理店の当事者らと共謀の上、各代理店が被告会社のた
めに各火災保険契約者と保険契約を締結するに際し、原判示各保険料の割引、割戻
をなしたと認定して、被告人aに対し保険募集の取締に関する法律第二十二条第一
項第四号第十六条刑法第六十条(第四十五条前段)を適用したのであるが、本件に
おける共犯者は、いずれも右法律第十六条に列挙されている特別の身分を保有して
いるものであるから、それらの者が共謀して犯した同条第一項第四号の罪について
は、刑法第六十条の共同正犯の規定を適用すべきものであつて、身分なき者が身分
ある者の犯罪に加担した場合に適用すべき刑法第六十五条を適用すべき限りではな
いといわなければならない。(よし、また、仮に所論の如く被告人aに関して、刑
法第六十五条を適用すべきものとしたところで、結局被告人aに対する処罰法条
は、原判決の準拠したところと同一とならざるを得ないのであるから、同被告人の
処罰に関しては、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の違反は存在しない
筋合である。)論旨は理由がない。
 右第九点について
 所論は、被告人aは本件保険募集の取締に関する法律違反の所為につき、法律違
反の認識はなかつたというのであるが、同被告人は割引等が法律によつて禁止され
ていることを知りながら、他の役員、使用人及び代理店当事者と共謀して割引等を
なさしめたのであるから、いわゆる違法の認識があつたことは明白であるといわな
ければならない。論旨は理由がない。
 右第十点について
 所論は、本件保険募集の取締に関する法律第二十二条第一号第四号第十六条違反
の罪については、違反者たる保険代理店について、犯罪の成立することは当然であ
るが、取締法規たる右各法条違反の所為については、身分のない者の加功は共犯と
して処罰すべきものではないというのであるが、たとえ取締法規であつても特別の
規定のない限り刑法総則の共犯の規定を適用すべきは当然であり、本件違反につい
て右共犯の規定の適用を除外すべき根拠は存在しないのみならず、本件違反につい
ては、被告人aは身分のない者として犯罪に加功したのではないことは、前段にお
いて説明するとおりであるから、原審が本件違反につき刑法第六十条の規定を適用
処断したのは相当であるといわなければならない。論旨は理由がない。
 右第十一点及び意見書第一、五、(一)ないし(五)について
 本件における保険料の割引等は、被告会社の代表者たる被告人a及びその他の役
員において会社の方針として決定し、且つその他の会社使用人を通じ会社の損害保
険代理店当事者と共謀した上、右代理店が会社のため代理して保険契約者との間に
おいて損害保険契約を締結するに際し実行されたものである以上、共謀者である被
告会社代表者たる被告人の罪責は、被告会社の業務に関してなされた割引等の違反
行為に因由するものというべきで、これを所論の如く、本件違反は単に被告会社の
代理店の業務に関してなされたものであるに過ぎず、被告会社の業務には関連がな
いものと論ずべき筋合ではなく、被告会社は、以上の如き被告人aら会社当事者の
会社の業務に関する違反行為によつて、保険募集の取締に関する法律第二十七条に
基づく処罰を受けるべきものといわなければならない。果して然らば、これと同旨
の判断をなした原判決は相当であり、これに反する所論は、理由がないといわなけ
ればならない。
 同第十二点について
 所論は、原判決の法律の適用には違法があり、且つ、最高裁判所の判決に違反し
ているというのである。
 <要旨>よつて按ずるに、所論最高裁判所の判決は、人の代理人、使用人、その他
の従業者が、事業主たる人の業務に関し違反行為をなした場合の事業主の刑
事責任に関するもので、本件における如く法人の代表者が自ら法人の業務に関し違
反行為をなした場合に関するものではないから、直ちに本件の如き法人の代表者社
長として法人の業務運営の最高責任に当る者が自ら法人の業務に関して違反行為を
なした如き場合を律するには適切でないのみならず、なお本件においては、これに
加えて、被告人aをはじめとして当時の被告会社の代表者取締役ら全員が共謀し
て、被告会社の業務に関して違反行為をなしたのであるから、かくの如き場合にお
いては、業務主体である法人において右違反行為者に対して選任監督その他違反防
止に注意を尽したか否かを問う余地は皆無ともいい得べく、当該法人は当然右代表
者らと同一の罪責を負担しなければならないと解すべきであるし、固より、本件に
おいては、業務主体たる被告会社に右選任監督その他違反防止について過失がなか
つたという証明は存在しないのであるから、所論最高裁判所の判決によつても、被
告会社に被告人aと同一の罪責が生ずることは否定し得ぬところであるというべき
であり、果して然らば、原判決が被告会社に対し前記法律第二十七条第一項を適用
し罰金刑を科すべきものとしたのは相当であつて、何ら法律の適用を誤つた違法な
いし、最高裁判所の判例に違反した点は存在しないといわなければならない。論旨
は理由がない。
 右第十三点について
 按ずるに、原判決はその判示第一の保険募集の取締に関する法律違反の事実につ
いて、被告人aが原判示の如く他の者と共謀した上、多数回にわたる保険料の割引
等の違反行為をなしたものとし、これらはいづれも個々独立の犯罪であつて、刑法
第四十五条前段の併合罪の関係があるものとしているのであるが、(但し一括割戻
に対しては、同法第五十四条第一項前段の一個の行為にして数個の罪名に触れるも
のとしている。)かかる場合においては、被告会社は個々独立の各犯罪について、
右法律第二十七条第一項に基づく罪責を負うものと解すべきであり、換言すれば、
被告会社に対しては、被告人aの違反行為の数に応じた右法条所定の罰金刑により
処断されるべき違反罪の成立があるわけであり、それらの違反罪の間には、被告人
aに対する違反罪と同様、刑法第四十五条前段の併合罪の関係が成立し、但し罰金
刑をもつて処断すべき犯罪であるから、同法第四十八条第二項の適用をうけ、所定
罰金の合算額の範囲内において刑の量定を受けるべき筋合となるわけであるといわ
なければならない。果して然らば、これと同趣に出でた原判決の法令の解釈、適用
は、相当であるというべきである。
 なお、所論は、本件違反罪は営業犯であるから、各違反行為は包括一罪を構成す
べきものであり、これを併合罪とすべきものではないというのであるが、当裁判所
は保険募集に関する法律第二十二条第一項第十六条第一項第四号の違反罪について
は、各割引等の所為毎に独立の一罪の成立があるものと解するのが法の趣旨に副う
所以であると解するから、右包括一罪の所論はこれを採用し難く、よつてこれと同
旨に出でた原判決の法律の適用は相当であるといわなければならない。論旨は理由
がない。
 右第十四点ないし第十九点及び意見書第二について
 按ずるに、原判決挙示の原判示第二事実関係の証拠を総合すれば、右事実につい
てはその証明があるものというべく、所論に徴し記録を精査し且つ当審における事
実取調の結果を斟酌しても、原判決には右事実の認定について判決に影響を及ぼす
ことの明らかな事実の誤認があるものとは考えられないし、また、所論の如き理由
不備の違法があるものとも考えられない。
 すなわち、先ず、被告人aが原判示の被告会社からg株式会社に対する融資に関
与した事実の有無については、原判決挙示の証拠によれば、被告人が右融資に関与
しなかつたものであるとは考えられず、同被告人の原審における右融資についてg
のdに会つた記憶はないという供述の如きは、同人が殊更に虚偽の供述をしている
ものではないとしても、記憶の喪失のためであるといわなければならない。次に、
右融資について、原判決が「担保の提供その他返済確保の方途を構じておかなけれ
ば将来の回収が極めて困難となるおそれがあつたのに、なんらの担保をも提供させ
ず、また、利息ならびに弁済期限等の点についても別段確たる取り極めをなすこと
がなかつた」と認定した点についても、証拠上は優にこれを肯認し得るものといわ
なければならない。すなわち、本件融資当時、gは経営難であつたこと、将来の経
営についても困難であるという見透しをすべきものであつたことは、さきに被告会
社からgに貸付けた三百六十四万円の債権について、その弁済期が経過した後にお
いても約旨に副う返済をすることができず、屡次厳格な督促に対しても部分的返済
すらなし得なかつたという一事からも窺い得るといわなければならないのであつ
て、かかる会社に対し確実な担保もなく、(hに対する納品書を預けたというが如
きは担保の提供に該当するとは認められない)その回収について万全の策を構ずる
配慮を用いないで、卒然として会社の所有金から旧貸金と殆んど同額の三百万円の
融資をするが如きは、その一事だけでも、被告人としてはその任務に背反し専ら第
三者を利せんことを図り、よつて会社に財産上の損害を与えたものと非難されても
止むを得ない次第であつて、右融資につき確たる約定利息の定めがあつたか否か、
確たる弁済期限を定めていたか否かの如きはそもそも末の議論で、これらにつきそ
の有無を論ずる必要もない位であり、右融資が商法で定められた背任罪を構成する
か否かには殆んど影響するところがない程である。のみならず、dの検察官に対す
る供述調書の記載によれば、「利息もはつきりした取りきめもせず」とあり、ま
た、他の証拠によれば「利息はごく短い期間だからこれはもう従来通りかえるとき
もらえばいいという考で、あらためてきめる必要もあるまいと考えておつたのじや
ないかと思います」と、いうのであるから、原判決のいうが如く確たる利息の約定
がなかつたことは窺うに足るし、また、返済期限についても、dの検察官に対する
同前供述調書の記載によれば、「返済期限をはつきりきめず、なるべく早く返すと
いう程度の話で、手形を書いて金を受取つた」とあり、これによれば、債務者側か
ら被告会社宛何通かの約束手形が差し入れられたことは、所論のとおりであると認
められるが、約束手形の満期日の記載の如きは、単に手形の切替期日を示したもの
で、真の債務の弁済期日を意味しない場合が多い例に鑑み、且つ右dの検察官に対
する供述に照らせば、右約束手形の満期日の記載の如きも返済期限の確たる約定の
証左であるとするには足りないから、これを要するに、本件融資については、原判
決のいうが如く確たる約定利息及び返済期限の取きめがなかつたものといわれても
止むを得ないところである。この点に関し右認定に反する所論は採用し得ない。
 また、所論は、原判決が被告人及びfは、gに対する融資の回収が困難であるこ
とを認識していた旨認定したのは、事実の誤認であり、原判決が簿外資金から本件
貸付がなされていることをもつて、返済の可能性がないことを認識していた証拠で
あるというのは、証拠によらない事実の認定である、被告人aが、昭和二十七年十
二月末、個人的にgに対し四百五十万円を貸付けているのは、前記融資の回収を確
実と信じたればこそである等の主張をしているのであるが、証拠によれば、これら
の点についても、原判決認定通りの事情であつたことを認め得るといわなければな
らない。殊に、dの検察官に対する供述調書の記載によると、dが被告人aから四
百五十万円を借り受ける際には、aに対し「前の分(本件三百万円の借財の意)を
かえさなくてはならないし、越年資金も欲しいので個人の金を少し廻わして貰いた
いと頼んだところ、承知してくれたので云々」といつたとある位であるから、原判
決が「右四百五十万円の個人的貸付は本件貸付金三百万円をbに回収することにそ
の大半の目的があつたものと解するのを相当とする」と判断したのは決して不当な
認定であるとはいえない道理であり、また、本件の如き、弁済について確実な担保
の差入れもないような融資をなすことは、gの経営状態からみて、当然将来におい
て回収上困難を生ずるという危険があるわけであるが、かくの如き融資を被告会社
の正規の融資手続に付することは、到底考えられないのであるから、gから急に迫
つた融資を懇請されそれに応ずるについては、略式、簡易な簿外資金という、いわ
ゆる裏資金から出捐する方が事の便宜に適するものであることは見易い道理であ
り、被告人らが正規の融資方法を避け、いわば内密にgの危急を救つたということ
は、ひつきょう、原判示の如き本件融資の特殊性を認識していたことの証左となる
と認めても、その余の証拠関係に照し強ち不当の認定とはなし難いから、以上の点
につき事実の誤認があるとか、証拠によらないで事実を認定した理由不備の違法が
あるものとはいい難い。
 更に所論は、被告人a(及びf)は、右融資をなすことにより第三者たるgを利
せんことを図つたことはなく、右融資の結果被告会社に対し損害を与えないし損害
発生の危険を与えたこともないから、これらの点に関する原判決の認定には事実の
誤認があり、また、被告人aやfには、少くとも第三者たるgを利することにつき
確定的な目的、認識があつたという証拠がないのに、原判決が商法に定められた特
別背任罪の規定を適用、処断したのは法令の解釈を誤つているという趣旨の主張を
しているのであるが、原判決の認定は、その判示するが如きgの経営状態の下にお
いて、回収について危険ある融資を敢てするが如きは、会社の首脳に任ずる被告人
aらにおいて専ら第三者の利を図るに出でたる所為であるとするに在ることは明ら
かであり、このことは関係証拠により認め得べきところであつて、これに反し右融
資をなすことが専ら被告会社の利を図る所以であつたとすべき証拠はこれを発見し
得ないし、会社の取締役が第三者の利を図り本件の如き将来回収の困難を来すべき
不良融資をなした場合においては、直ちに会社に対して財産上の損害を与えたもの
ということができ、商法所定の特別背任罪はここに成立するものというべきであ
り、その後において右貸付金が他よりの借入金によつて返済され実害か生じなかつ
たということは、犯罪の成否には関係がないから、本件融資により損害ないし損害
発生の危険がなかつたとする主張は理由がない。これを要するに、被告人aらの本
件gに対する三百万円の貸付は、会社理事者に与えられた信託に応うべき周密、慎
重の用意にいささか欠けるところがあつたとしなければならない。もつとも、右g
は、被告会社の庇護下にある会社であり、被告会社よりgの首脳陣を派遣したよう
な経緯もあつたので、gの当事者も被告会社に対しては、この特殊の関係について
たのむところがあり、被告会社としても右関係になずむところがあつたため、自然
融資関係も情実にかられ安易に流れた観があり、よつて前段説明の如き融資をする
羽目となつたものと認められるのではあるが、かくの如き場合でも、会社経営の衝
に当る者としては、戒心の上その信託にそむかないように意を用い会社に損害を及
ぼさないように図るところがなければならない筈である。所論は要するに、独自の
見解に基づいて、原審の証拠の取捨、選択、ひいては事実の認定に対して、論難を
加えるものであつて、採用に値せず、原判決には、所論の如き事実の誤認、理由の
不備、法令解釈の誤り等はいずれも存在しない。各論旨は理由がない。
 弁護人佐藤博の控訴趣意第二章第一点について
 所論は、原判示第一の事実については、事実誤認の違法があるといい、特に、原
判決はいわゆる特別手数料の支給に関し事実の誤認をしている、特別手数料とは、
特に優秀な成績の代理店に報償し、将来一層の業績をあげること々奨励する趣旨を
有するに過ぎず、これと割引、割戻とは何らの関係もないのであつて、被告会社と
しては、代理店が特別手数料を如何なる用途に使用するかということには関心をも
つていないのである、この点に関する原判決の認定には証拠の誤解や論理の飛躍が
ある、また古くは正規の保険料の定めすらなく、割引等は公然認められていた慣行
であつたのみならず、今次戦争前後においては、右慣行すら廃絶していたのである
から、原判決が割引等について刑事制裁が科せられることとなつた昭和二十三年以
後においても、代理店における割引等の弊風は改まることがなく云々と判示したの
は事実の誤認である、被告人aは、本件割引等の違反行為には、何ら関係がなく、
関係ありという証拠もない、原判決が、被告人aは被告会社の代理店において割引
等をしており、昭和二十五、六年頃から次第にそれが盛になつたこと、被告会社に
おいても右割引等のなされていることに対応して、代理店に特別手数料を支給して
いたこと、割引等と特別手数料支給の関係が因果の関係にあること等の事情を熟知
していたと認定したのは、証拠に基づかないか、証拠を曲解している、被告人aが
代理店において割引等をなすことを黙認、助長したような事実は認められない等の
趣旨の主張をしているのであるが、しかしながら、原判決挙示の各証拠を総合すれ
ば、原判示第一の事実については、その証明ありとするに足り、所論に徴し記録を
精査し且つ当審における事実取調の結果を斟酌しても、原判決には右事実の認定に
ついて、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものと認められない
ことは、弁護人塚本重頼、同望月武夫らの控訴趣意に対して説明した判断と同様で
あるのみならず、右事実の認定に関して、所論の如き採証法則の違反、理由不備等
の違反が存在することもこれを認め得ないというべきである。右所論のうち、原判
決が昭和二十三年割引等が罰せられるようになつた後も代理店による割引等の弊風
は改まるところがなかつたと判示したことを非難している点については、割引等が
罰則をもつて規制されていなかつた戦前においても、各保険会社は協定により保険
料率の遵守を申合わせていたのであるから、割引等を公然認められていた慣行であ
るとまで誇称するのは当らず、右罰則制定の前後を問わず、公共事業的色彩を多分
に有する損害保険業の経営において、無統制な割引競争をなすことを弊風と称する
ことに妨げがあるべき筈はなく、また、戦争中及び戦後の保険業界逼塞の時期にお
いて、一時割引等が廃絶していた事実については、原判決はかかる時期においても
始終変りなく割引等が行われていた旨認定したものでないことは、原判決の行文に
ついてこれをみればおのずから了解に難くないところで、原判決は昭和二十五、六
年頃からは割引等の弊風が激しさを加えたことに主眼をおいていることが明らかで
あるから、右点の判示を捉えて事実の誤認であると称し得ないことはもちろんであ
る。論旨は理由がない。
 右第二点について
 所論は、原判示第一の事実については、原判決には採証法則の違反があり、原判
決は証拠能力なく又は任意性、信憑性のない証拠に基づいて事実を認定したもので
あるといい、一、被告人aの検察官に対する供述調書、二、e、c9、c10、c
14、c16、c17、c12、c13、c15、c18、c19、c20、c2
1、c22、c23、c24、c7、c25、c26、c27、c28、c29ら
の各検察官に対する供述調書は、罪証に供し得べからざるものであるというのであ
るが、右各供述調書は、一については被告人に不利益な事実の承認を内容とするも
のであり、二については公判期日における供述よりも信用すべき特別の情況が存す
るものとして採証の用に供せられたことが明らかであるところ、記録にあらわれた
諸般の事情に照らせば、原審の右判断を不当とすべき特別の事情は存在せず、各調
書の内容は、所論の非難するところであるにも拘らず、公判における供述に比し、
その大綱においてこれを信憑し得るものと認められるのみならず、その他、右各調
書の供述記載が任意性に欠け従つて証拠能力に欠けるとか、信憑性がなく、罪証に
供し得べからざる所以は、これを発見し得ないから、右所論は理由がないというべ
きである。(弁護人塚本重頼の控訴趣意第七点に対する判断参照)次に、所論は、
原判決が採証の用に供したa名義の答申書の作成の経緯について叙述し、その内容
の信憑すべからざる所以を強調するのであるが、いやしくも業界において、屈指の
保険会社であることを誇称する被告会社の首脳たる被告人aが、他の会社役員らと
協議の上、任意に作成したことを疑うに由なき所論答申書の内容につき、これが任
意性ないし信憑性を自ら否定し去らんとするが如きことは常識上からもこれを首肯
し得ず、固よりこれを許容すべき十分なる根拠があるものとも認め得ない、なかん
ずく、本件係争の割引、割戻と特別手数料との相関関係を叙述した部分の信憑性を
抹消し去ろうとするが如きは、所論の縷述するところあるにも拘らず、無効の試み
といわなければならない。
 次に、所論は、原判決が採証の用に供した募集費内規、S/C監査報告書、神戸
支店領収書綴中の領収書並びに編綴の決裁書面は、いずれも被告人aにおいて代理
店が割引等をしていたことを了知していた事実及び特別手数料はその資金の補填と
して支給されたものである事実を、証明するに足らないものであるから、これを罪
証の用に供したことは誤つているということを継述するのであるが、右内規及び審
査室設置に伴うS/C監査報告書を罪証に供したのは、これにより少くとも、さき
に弁護人塚本重頼の控訴趣意第二点において説明したとおりの事実を認定する資料
の一端を供給し得るという意味であると認められるから、何らこれを違法、不当視
すべきではないし、その上右監査報告書及び右領収書綴中の各書面には、リベート
の領収書があればこれに対し特別手数料の支給がなされることの可能性、すなわ
ち、両者の相関関係を推認させる記載も存在するのであるから、原審がこれを罪証
の一端に供したのは不当とはいえないわけである。
 次に、所論は、原判決には証人の供述を証拠として引用しながら、その真意を合
理的に捕捉せず、漫然その一小部分を採り他の部分を無視した結果、証人の真意に
反する事実認定に導いた点があり、従つて採証の法則に違反しているというのであ
るが、具体的に如何なる証人の証言について、そのような違法がなされているの
か、これを指摘していないのみならず、証人の証言については、それが不可分一体
の供述でない限り、その一部分を採り、それに反する他の部分を棄てることは事実
審の証拠の取捨選択の作用に属することであつて、この見地からみると、原審の証
言の取捨、選択については格別違法があると認めるべき点はなく、所論は結局独自
の立場から原審の証拠に関する判断を論難するものとして排斥されなければならな
い。また、或いは所論は、原判決は火災保険に関する深い経験があり、特別手数料
の支給、受領に直接関与して来た証人らの判然たる供述を無視しているのは偏頗の
疑があり、適法とはいい難いというのであるが、原判決の採証にかかる偏頗のある
ことはこれを認め難く、これまた、右説明するところと同様、原審の証拠の取捨、
選択に関する判断を独自の立場より論難するに帰し、採用に値しないといわなけれ
ばならない。これを要するに、原判決には各所論の如き違法は存在しない。論旨は
理由がない。
 右第三点について
 所論は、原判示第一の事実は、共謀の日時、場所の具体的判示を欠いているから
違法であり、この点において判決に影響を及ぼす違法があるというのであるが、共
謀にかかる犯罪事実を判示する場合において、その共謀のなされた日時、場所を具
体的に判示することは、必らずしもこれを必要としないことは、最高裁判所の判決
(昭和二十三年七月二十日付)においても示されているところであるのみならず、
本件においては、右共謀のなされた日時の如きは、判示されていると見得べきこと
は、弁護人塚本重頼の控訴趣意第三点について説明したとおりであり、その場所に
したところで、原判決は被告会社本店の存在している東京都内であることを認定し
ている趣旨であると認められ、共謀の内容については原判決の認定しているとおり
であつて、以上の各点は証拠上もこれを疑うべき筋は存在しないから、原判決に
は、所論の点につき判決に影響を及ぼすべき違法があるものとは解し得ない。論旨
は理由がない。
 右第四点について
 所論は、原判示第一の事実につき、保険募集の取締に関する法律第十六条所定の
保険契約を締結又は募集した者は、原判決別表第一ないし第四の各代理店であつ
て、その契約締結につきなされた割引等の行為は、当然右各代理店自体の業務に関
してなされたものであるから、被告会社の代表者社長である被告人が仮りにそれに
ついて共謀したとしても、その共謀は被告会社の業務に関してなしたものとなるこ
とはあり得ない。果して然らば、被告会社の代表者らが被告会社の業務に関してな
した右法律第二十二条第十六条該当の違反行為につき適用されるべき右法律第二十
七条は、本件違反の所為については、被告会社に対しては適用されるべきではな
い。然るに、原判決が被告会社に対し右第二十七条を適用して処罰をなしたのは法
律の適用を誤つたものといわなければならないというのであるが、被告会社に対し
右法条を適用したのが誤りでないことは、弁護人塚本重頼の控訴趣意第十一点につ
いて説明したとおりである。
 また、所論は、右第二十七条を適用し法人を処罰するためには、法人に何らかの
責めるべき過失があつた場合に限るべきものであるところ、被告会社には本件違反
行為につき責むべき過失があるという証拠がないから、被告会社に対し右第二十七
条により刑罰を科した原判決には、法令の解釈、適用を誤つた違法があり、最高裁
判所大法廷判決(昭和三十二年十一月二十七日付)にも反すると主張するのである
が、その理由がないことは、弁護人塚本重頼の控訴趣意第十二点に対する説明と同
様である。
 次に、所論は、原判決が原判示第一の認定事実に法律を適用するに際し、別表第
一ないし第四に記載された各保険料の割引、割戻の所為のうち、数個の保険契約に
つき、同時に一所為をもつて割引等をなした点について、刑法第五十四条第一項前
段を適用したことに関し、理由不備と法令適用の誤があるというのであるが、原判
決は保険募集の取締に関する法律第十六条第一項第四号に違反する保険料の割引、
割戻等の数個の所為が同時に一所為をもつてなされたことに関し、いわゆる同種類
の想像的競合罪の成立があるものと認定した趣旨であつて、この点については、事
実の認定及び法律の適用において、何らの違法も存在しないと認むべきである。論
旨は理由がない。
 右第五点について
 所論は、保険募集の取締に関する法律第十六条第一項第四号の保険料の割引、割
戻の禁止の規定は、憲法第二十二条に違反しているから無効の法規であり、従つて
その無効の法規を適用処断した原判決は違法であるというのである。
 しかしながら、保険業というものが公共性の強い営業であることは所論も認めて
いるところであり、保険業における保険料は、その存立の根底であるから、これに
ついては他の営業において顧客に対する値引きとかサービスが許されるのと同日に
論ずべきでないことは多言を要しないところである。すなわち、いわゆる保険業に
おける保険料の割引等を自由競争にゆだね、何らの規制をもなさないときは、自然
過当競争を招来し、保険業の健全な発達を阻害するばかりでなく、保険業のよつて
立つ基礎を危殆ならしめる惧れがあり、一旦保険事故の発生の暁において、保険金
の支払に支障を来す羽目となれば、経済界に及ぼす影響は蓋し甚大たるべく、これ
がため公共の福祉の損なわれることは明らかであるから、かかる禍害を未然に防止
するため保険料の割引等を適当な方法をもつて規制することは、公益保持の見地か
らして当然の要請であるといわなければならない筋合であつて、右法律第十六条第
一項第四号第二項の規定の如きは、以上の要請に立脚する法条であると認められる
から、これを目して憲法第二十二条違反で無効であるなどと論ずべき筋合ではな
い。論旨は理由がない。
 右第二章第一点ないし第三点について
 所論は、原判示第二の事実については、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認及び
理由不備の違法があるといい、特に、被告人aは問題の三百万円の融資の依頼を受
けたことがなく、右融資に関与したことはない、仮にこれに関与したとしても、原
判決認定の如く「将来必らずやその回収が極めて困難となるべき虞れあることを認
識、予見しながら融資をなした」ということはなく、且つgの経済状態が原判示の
如くであつたことはこれを認め得ないから原判決の右事実認定には甚だしい誤があ
るのみならず、被告人は右融資につきfと共謀したことはなく、少くとも原判示の
如き貸付の方法、条件ないし資金の出所等について、被告人が共謀をしたという証
拠は皆無である。更に被告人に第三者たるgを利せんことの目的があつたことも、
これを認むべき証拠はない、この点において原判決には理由不備の違法がある、ま
た、本件融資については、実害発生の虞もなく、被告人にも右点についての認識は
なく、本件融資は回収可能であると信していたことは、被告人aがその後i銀行j
支店から四百五十万円を個人的に借りて、これをgに融通した事実からも窺い得る
ところである等主張するのである。
 しかしながら、原判示第二の事実について、判決に影響を及ぼすことの明らかな
事実の誤認及び理由不備の違法が存在しないことは、弁護人塚本重頼の控訴趣意第
十四点ないし第十九点に対する説明において示したとおりであり、以上所論が特記
する各点についても、概ね右説明において示したところと同様である。ただ、右所
論のうち、被告人aが本件融資の貸付の方法、条件ないし資金の出所等について、
fと共謀したという証拠はないという点に関しては、前記説明においては特記して
はいないが、原判決挙示の証拠によれば、本件融資はfと被告人aとが相談の上な
したものであることを認め得るのであるから、右所論の点についても、被告人らは
これを共謀の対象となしたものと認めて差支ない次第であり、右点も理由がないと
いうべきである。論旨は理由がない。
 弁護人望月武夫の控訴趣意及び弁論要旨提出書について
 所論は先ず、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認、理由不
備等の違法があるというのである。
 しかしながら、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、原判示第一、第二の各犯
罪事実については、各その証明ありとするに足り、各所論に徴し記録を精査し且つ
当審における事実取調の結果を斟酌しても、原判決には右各事実の認定について、
判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものとは認められないし、そ
の他理由不備等の違法があるものとも考えられない。
 なかんずく、所論は原判示第一の事実について、原判決が示した如き共謀関係の
成立についての認定を誤認であるとして争うのであるが、原判決の如き論理構造を
もつ共謀に基づく共同正犯の成立ということは可能であり、且つ本件においては、
証拠に徴すれば、そのような共謀に基づく共同正犯の成立を認め得るというべく、
右共謀関係の認定が論理、経験の法則にもとる所以はこれを発見し得ないから、原
判決にはこの点につき事実の誤認も理由の不備も存在しないというべきである。
 すなわち、右事実関係においては、被告人aをはじめとして被告会社の首脳者が
代理店をして保険料の割引等の違反行為をなさしめることも商機を得るためには止
むを得ないとの会社の営業方針を定め、この方針を了承し被告人ら首脳部と意を通
じたと認むべき会社の使用人(原判示所管部長ら)は、各代理店と意を通じ禁止さ
れている割引等を実行したというのが犯罪事実の核心であつて、原判決はかかる共
謀関係及びこれに基づく犯罪の実行を認定しているのであり、被告人aは他の会社
首脳者らとの間において、いわゆる包括的共謀を遂げたのみならず、部下の会社使
用人を通じて代理店の当事者と割引等の違反行為をすることの個別的共謀をも遂
げ、よつて同人らに割引等違反の実行行為をさせたことになるわけである。
 また、いわゆる特別手数料の支給についても、特別手数料の性質中に、所論の如
く代理店に対する奨励、代理店の足止め策たる意味が含まれていることを否定する
ものではないが、元来代理店のあるものは、保険会社のため契約を獲得する競争に
際し、割引等の方法を用いる者もあり、これが激化するに従いその資金又は補填が
必要となり、そのため被告会社としても、いわゆる特別手数料のうちに割引等の資
金、補填の趣旨をも含めて支給することも許さないこととなつたのであり、かかる
意味において、特別手数料の支給と割引等の違反行為とは必らずしも無関係ではな
く、むしろ相関関係があるというべきことを原判決は認定しているのであるが、か
かる点もまた証拠関係からいつて是認し得るところであるといわなければならな
い。しかしながら、原判決は凡百の場合、特別手数料の支給と割引等の違反行為と
の間において必然的な関係があり、特別手数料を支給されたら、必らず割引等をし
なければならないとか、特別手数料の中には割引等の資金ないし補填にあてるべき
特定の金額を含むとまで認定しているのではなく、原判決はたた、本件において
は、特別手数料の授受に際し、会社側は代理店は必要な場合にそれを割引等の資金
にあて又は割引等に支出した補填にあてるであろうということを予定しており、一
方代理店はその趣旨を了承して特別手数料の支給を受けていたのであるから、両者
の間には割引等の違反行為をなすことを前提として特別手数料の授受をしていたと
いう関係が成立し、かかる関係に基づき割引等の実行がなされたものである以上、
被告人aには、割引等の違反行為につき助長、是認の責任があるのみならず、進ん
で、本件につき共謀に基づく共同正犯の罪責を免れることはできないとしたものに
外ならず、その間において被告人aに対し共謀に基づく罪責の成立することを否定
すべき根拠は存在しない反面、被告人らの方針そのものは前記のとおりであつて、
総べての代理店をして割引等をなさしめることを強制するに在つたものではないか
ら、特別手数料の支給を受けても割引等をなさない代理店があつても不思議ではな
く、要は、本件においては、会社首脳部の前記方針をうけてこれと意を通じて割引
等を実行したと認められる場合のみが審判の対象となつたものと認められるから、
特別手数料の支給を受けている代理店にして摘発を受けなかつたものが多数存する
こと、或いは特別手数料の支給を受けないで割引等をなした代理店が存すること、
また、特別手数料の額と現実に行われた割引等の額の比率が一定しないこと等が所
論のとおりであつたとしても、敢て怪しむには足りず、これらから逆に被告人らの
犯意の不成立を論ずるに足りないというべきである。また、所論は、本件における
被告人aの所為は、単なる不作為に過ぎず同被告人には共謀の責任はない、同被告
人が特別手数料の支給を防止することは不能であつた等の主張をしているが、証拠
によれば、同被告人の所為は単なる不作為ではなく、同被告人に共謀に基づく共同
正犯の罪責のあることは前段説明のとおりであり、原判決も同様の認定をしている
のであるから、原判決は同被告人の本件に対する加功行為についての判示を欠いて
いるという所論は理由がなく、いわんや、同被告人は被告会社の代表者取締役社長
として、損害保険代理店が法の禁止する割引等の違反をしないことについて十分選
任、監督の義務があつた筈であり、換言すれば、被告会社が定められた代理店手数
料の枠を超過して、いわゆる特別手数料を支給することによつて、代理店をして割
引等の違反をなさしめることを可能ならしめ、これを助長してはならない義務を負
担していたというべきのみならず、割引等をなす懸念がある場合の特別手数料の支
給については、これが防止策を構ずることが不能であつたと認むべきではない。こ
れを要するに、原判決は被告人aの被告会社のの役員、使用人、損害保険代理店当
事者らとの共謀に基づく法の禁止する損害保険料の割引、割戻等の所為につき共同
正犯の罪責ある所以を認定判示したもので、右事実は原判決挙示の証拠により認め
得ること、前段説明のとおりであるのみならず、右事実関係については、理由不備
等の違法も存在しないというべきところ、所論は、なお、被告人提出の昭和三十一
年九月十五日付答申書の成立の由来につき縷述するところあり、如何に右答申書の
内容中割引等と特別手数料の関係についての記述が事実に反し信憑すべからざるも
のであるかを強調し、この答申書の内容と軌を一にする被告会社の役員ら提出の答
申書及び右内容に準ずる同人らの検察官に対する供述調書の記載内容も信憑性かな
いものと断じ、原判決がこれらを罪証の用に供し原判示第一の事実を認定したのは
違法であるという趣旨の主張をしているので、その点について考察するに、所論に
よれば、右答申書中特別手数料と割引等の関係についての記述部分は、代理店をし
て脱税の責任を売れしめるために、殊更に架空の割引等の事実を作為したものであ
るというのであるが、仮にそうであるとすると、代理店は脱税の責任は免れても、
割引等をなした廉により違反行為の罪責を負わなければならないかも知れないが、
それは敢えて辞するところではないということになり、かかる弁解は輙く首肯し得
べくもあらず、よつて右主張は採用することができないといわなければならない。
いわんや、右答申書提出後において、被告会社の者が心を一にして検察官に対し右
答申書の内容に副う真実に反する供述をし、よつて検察官を誤らせ本件起訴を招来
したというが如きは、聊か奇矯の主張であるといわなければならない。
 なお、所論が被告会社の社員c15の所為について、それが被告会社の業務に関
してなされたものでないという点については、仮に、所論を是認し、同人は専らそ
の経営する代理店の業務に関して違反行為をなしたものとしても、被告会社に保険
募集の取締に関する法律第二十七条第一項に基づく罪責のあることは、弁護人塚本
重頼の控訴趣意第十一点に対し説明したところによつても明らかであるというべ
く、その他、原判示第一事実に関する論旨にして、弁護人塚本重頼の控訴趣意と同
旨のものについては、同弁護人の所論について説明したところを引用する。
 次に、所論は原判示第二の事実について、被告人aは原判示の貸付には関与して
いない、仮に関与していたとしても、右貸付は商法に規定されている特別背任罪を
構成しない、すなわち、右貸付当時将来回収不能になるおそれはなく、仮にそのお
それがあるとしても、被告人にはその認識がなく、且つ被告人には第三者たるgを
利する目的はなかつた等の点を強調するのであるが、しかしながら、被告人aが本
件貸借に関与したとするd、fらの証言は、所論の如く信憑性のないものとは考え
られず、その他の証拠関係に徴しても、右被告人が右貸借に関与しなかつたという
ことは考えられない、また、所論は、本件貸付の立役者はc30監査役であり、被
告人aはこれには関与しなかつたということをも主張しているが、仮に、いわゆる
簿外資金の貸与については、平素c30が主となつてこれが運用に当つており本件
貸付についても同人が関与していたとしても、そのため被告人が関与したという証
拠を排除して、本件貸付にはc30のみが関与したのであると結論することは許さ
れないから、被告人が右貸付に関与しないという右所論は採用し得ない。また、被
告人がその後gのdに対し四百五十万円を貸したこと自体、被告人が本件二百万円
の貸与に関与しなかつた証左であるという主張については、原判決は「それは本件
貸付金三百万円をbに回収することにその大半の目的があつたものと解するのを相
当とする」と判断しており、dの検察官に対する供述調書(昭和三十二年五月二日
付)によれば、これを裏付け得るのであるから、これまた排斥せざるを得ない。更
に、任務違背の貸金をしたことが背任罪となる場合における財産上の損害とは、強
ち回収不能の状態のみをいうのではなく、回収困難の惧れがある状態だけでも足り
るのであつて、本件においては、この意味からいつても優に会社に損害を発生させ
たことは証拠上明らかであるというべきである。また、所論は、本件については、
法律的な意味では物的、債権的又人的担保はなかつたが、或る意味で人的担保があ
つたと主張するのであるが、被告会社に前記損害がないと認むべき担保があつたと
は認められないのであつて、その他、原判決の認定する如く本件貸金の回収が困難
を来たす虞れのあることを被告人において認識していたこと、被告人に第三者たる
gを利する目的があつたといい得ることは、いずれも証拠に徴し是認し得るところ
であつて、これを覆すに足る証左は発見し得ないというべきである。結局、原判示
第二の事実について、事実誤認その他の違法が存在しないことは、総べて弁護人塚
本重頼の控訴趣意第十四ないし第十九点に対し説明したところと同様である。
 次に、所論は、原判示第一の事実における被告会社の損害保険代理店のなした各
割引等の行為は、各代理店毎にいわゆる包括一罪の成立があるものとすべく、結局
原判示第一の事実においては、四個の独立した割引等の罪が成立し、その間に併合
罪の関係か生ずるとすべきであるというのである。しかしながら、保険募集に関す
る法律第二十二条第一項第四号第十六条第一項第四号の違反罪については、原判示
の一括割引又は割戻の場合を除き、同一代理店により違反が行われた場合であると
否とを問わず、一個の割引等の行為が行われる毎に独立の一罪の成立があるものと
して処断するのが、法の趣旨に副う所以であると解されるから、これと同旨に出で
刑法第四十五条前段の適用をした原判決の法令の適用は正当であるというべく、所
論は採用し得ない。
 (弁護人塚本重頼の控訴趣意第十三点に対する説明参照。)論旨は理由がない。
 被告人aの控訴趣意について
 所論は先ず、原判示第一の事実に関する事実の誤認を訴え、特に被告人は原判示
の如き割引、割戻の費用補填の趣旨を含む特別手数料の支給を営業方針として採用
したこと又はこれが実施を下部に指示したことはないということを強調し、且つ、
被告会社のみが割引等の問題について摘発され、他の保険会社が同様の問題につい
て摘発を受けなかつたのは不公平であるとし、その他、原判決が右判示事実につき
罪証の用に供した昭和三十一年九月十五日付被告人名義の答申書は、自分の意思に
よつて作成したものではないといい、また、内規、審査室の設置された理由等に関
する原判決の認定を争うのであるが、以上の所論についての当裁判所の判断は、弁
護人塚本重頼、同望月武夫、同佐藤博らの控訴趣意中同旨の論旨に対しなしたとこ
ろと同様であるからこれを引用する。ただ、本件と同様の事態が被告会社以外の損
害保険会社の業務運営にも存在したのではないかということ、もしそうだとして、
被告会社のみが摘発の対象となつたと認められるべき場合には情状として斟酌すべ
きか否かについては、捜査当局が被告会社のみを犯罪捜査の対象とし、他の会社に
対しては強いて目をふさいだものとは認められないから、その点についての不公平
の非難は理由がないが、結果的にみて、被告会社のみが摘発を受け、他の会社がそ
れを免れたと見るべき場合には、これを量刑の上において斟酌すべきことは当然で
あるといわなければならないが、その点については量刑について考察をする際にこ
れを譲るべきである。
 次に、所論は、原判示第二の事実についても、事実の誤認があるといい、被告人
は右事実において認定されている三百万円の貸金については、無関係であるから無
罪たるべきものである、特に原判決が罪証の用に供したd、fらの捜査官に対する
供述調書及び原審公判における供述は、真実に基いていないというのであるが、右
事実についての原判決の認定には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認
があるものとは認められないことは、弁護人塚本重頼、同望月武夫、同佐藤博らの
同様の控訴趣意に対し説明したところと同様であるから、これを引用すべく、d、
fらの所論各供述が罪証に供すべからざることは記録を検討してもこれを認め得
ず、右各供述に対する非難は、事実審の証拠の取捨、選択に対し独自の立場からす
る論難に帰し、採用すべからざるものであるといわなければならない。論旨は理由
がない。
 弁護人小中公毅の控訴趣意第一点及び同弁護人提出の弁論要旨(昭和三十七年七
月二十三日付)第一(一)について
 所論は、原判示第一の事実については、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実
の誤認があるといい、特に、被告人aは、原判示第一の割引等には関与せず、共謀
に基づく共同正犯の罪責を負うべきものではなく、従つて被告会社も処罰されるべ
きではないというのであるが、被告人aに原判示の如き共謀に基づく共同正犯の罪
責があり、原判決には右事実認定につき判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の
誤認があるものとは認められず、当審における事実取調の結果に照らしても、右結
論を異にすべき事由がないことは、弁護人塚本重頼、同望月武夫、同佐藤博らの控
訴趣意に対し説明したとおりであるから、これを引用すべく、従つて、被告会社も
その代表者たる被告人aの会社業務に関してなした違反行為により、当然処罰を免
れないといわなければならない。論旨は理由がない。
 右第二点及び弁論要旨第一(二)について
 所論は、原判示第二の事実については、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実
の誤認があるといい、特に被告人は原判示三百万円の貸付については関与していな
い、右貸付は常務取締役fの単独の責任に帰すべきもので、被告人には共謀に基づ
く責任もなく、また、fの行為にも何ら加担していない、原判決の事実認定は、証
拠の取捨、判断を誤り且つ審理不尽の結果事実の誤認をしたものに外ならないとい
うのであるが、原判決挙示の関係証拠を総合すれば、右事実はこれを認め得べく、
原判決には右事実の認定につき、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認が
なく、当審における事実取調の結果に照らしても右結論を異にすべき事由がないこ
とは、弁護人塚本重頼、同望月武夫、同佐藤博らの控訴趣意に対し説明したとおり
であるからこれを引用すべく、固より、原判決に右事実の認定につき、事実経験の
法則にもとり証拠の取捨判断を誤つた違法及び審理不尽の違法があることは共に認
めるに足りないというべきである。論旨は理由がない。
 右第三点及び弁論要旨第二並びに弁護人塚本重頼の控訴趣意第二十点並びに弁護
人望月武夫の控訴趣意第一(C)について
 各所論は、原判決において認定された被告人aの各犯罪事実が仮りに有罪である
ことは免れ得ないとしても、本件における諸般の事情に照らせば、同被告人に対す
る原判決の科刑は、執行猶予付ではあるが、徴役刑を宣した点において過重であ
る、同被告人に対しては罰金刑をもつて処断されるべきであるというのである。
 よつて按ずるに、損害保険における保険料の割引、割戻の如きは、保険事業の基
礎を危殆ならしめる行為であるから、これを自由に放任すべきでなく、相当の規制
を加えるべきものであることは明らかであるところ、我が国においては、右割引等
は今次戦争前においても業界における宿弊として存在し、保険会社相互間の協定に
よりこれが根絶をはかつたこともあつたが、その実効をみるに至らず、戦後の保険
業界の不況に伴い一時は逼塞したものの、昭和二十三年中本件法律の成立により刑
罰をもつて禁止されるに至つた後数年を出でないで、次第に復活の気運に乗ずるに
至つたのである。固より、この悪弊たるや、各保険会社において断固これが禁遏を
目的とするにおいては、これが根絶をすることも得て望むべからざるものではない
が、各保険会社とも、この点については必らずしも断固たる措置をとつていたもの
とは認められず、むしろ、この点については、優柔不断の趣きがあり、代理店が割
引等の違法行為をなしていることに対し目を閉していたの観があるのみならず、遂
には割引等の出捐に対しこれを補填する目的を有する資金獲得のために、原判決も
いうが如き奇矯な「机上火災(テーブルフアイア)」の挙に出でざるを得ない羽目
となつたことは、堅実且つ合理的経営を基底とすべき保険業界としては恥ずべきこ
とであつたといわなければならない。而して、以上の如き保険業界における多年の
宿弊をつとに是正しなかつたことについては、独り被告会社及びその当事者のみを
責めるべきものとするのは当らず、多かれ少かれ、他の保険会社も責任の一端を担
うべきものであると解すべきことは多言を要しないところであるから、本件違反に
つきその罪責の多寡を論ずるに当つても、たまたま摘発を受けるに至つた被告会社
及びその当事者に対してのみ厳罰を科すれば可であるとすることはいささか公平を
欠く処置であることを免れずというべきである。殊に、被告人aは、多年被告会社
に勤務し、戦後における経営困難の時代に処し社運の回復をはかり、被告会社の業
績を向上させ、業界において独特の地位を確保させるに多大の効があつたところ、
ここにはからずも業界における多年の宿弊にわざわいされ、遂に被告会社の社長た
る地位から退かねばならぬに立至つたということは、同情に値するものがあるとい
うべきである。そもそも、本件違反事件は、原判決において無罪を宣告され、確定
をみるに至つた業務上横領事件の捜査中に副産物として発生したものであつて、必
らずしも、被告会社関係の保険料の割引等の違反が業界において目立つたため摘発
され発展をみるに至つた事件であるとは認められないし、被告人の本件違反におけ
る態度にしても、敢えて積極的と称すべきものではなかつたことは、原判決の文言
によつても了解し得るところであるのみならず、被告会社の当事者の中において
も、本件違反につき被告人と殆んど同程度の罪責に任ずべきものが存することは、
原判決の認定によつても明らかであることに照らせば、如何に被告人が被告会社の
最高責任者たる代表者社長たる地位にあつた為であるにもせよ、独り本件違反の責
任者として起訴せられ、多年にわたつて刑責を問われる地位に立たなければならな
かつたことについては、これまた十分同情の余地があるといわなければならない。
 また、原判示第二の罪についての被告人aの罪責の多寡についてこれを考察して
も、被告人aとfらのgらに対する本件三百万円の貸付の態度は、周密、慎重の用
意を欠き、gが被告会社の庇護下にある会社であり、同会社の首脳は被告会社から
派遣したものであつたため、自然被告会社の庇護にたのむところあり、被告会社側
としても右関係になずんで、ために融資の態度も安易に流れたため、漫然たる貸付
をする羽目となつたことについては、会社経営の衝に任ずる者としては正に戒心す
べきところであつたといわなければならないが、結果においては、右貸付による実
害は、被告人aが個人的に他から金を借りてこれをgに貸与し、その中から被告会
社に返済させたことにより補填されたのであるから、犯情においてしかく重視する
ことを得ざるものがあるものといわなければならない。
 果して然らば、被告人aには斟酌すべき幾多の情状があるというべきところ、原
料決はかかる被告人に対し、保険料の割引等の違反罪及び商法所定の特別背任罪の
各処罰法条中いずれも徴役刑を選択、処断すべきものとし、併合罪の規定を適用し
た上、被告人を懲役八月に処すべきも、諸般の事情に鑑み実刑を科するを相当とせ
ず、右刑の執行を三年間猶予すべきものとしたのであるが、当裁判所としては、叙
上の如き情状がある被告人に対しては、むしろ、この際更に一歩を進めて各処罰法
条中において、定められている所定刑中懲役刑を選択することなく、各罰金刑を選
択、処断すべきものとしても、未だ必らずしも寛大に過ぎる措置であるとはいい得
ないと認めるので、この意味において各量刑不当の論旨は、理由があることに帰す
るものというべく、原判決中被告人aに関する部分は破棄されるべきものと判断す
る次第である。量刑不当の論旨は理由があるものというべきである。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条に則り、原判決中被告人aに
関する部分はこれを破棄し、被告人b保険株式会社の控訴は、その理由がないの
で、同法第三百九十六条に則りこれを棄却すべく、但し前者については、当裁判所
において直ちに判決をすることができるものと認めるので、同法第四百条但書によ
り、更に判決をなすべく、原判決が適法に確定した被告人aに対する事実関係に基
づき左のとおり法律の適用をする。
 すなわち、被告人aの原判示所為中、各保険料の割引及び割戻の点は、いずれも
保険募集の取締に関する法律第二十二条第一項第四号第十六条第一項第四号刑法第
六十条に、商法違反(特別背任)の点は、商法第四百八十六条第一項刑法第六十条
に各該当するところ、右保険募集の取締に関する法律違反のうち、原判示一括割引
又は一括割戻(別表第一の割戻については番号1ないし5の各割戻、同7ないし1
15の各割戻、同117ないし119の各割戻、同120及び121の各割戻同1
23及び124の各割戻、同125及び126の各割戻、同128ないし130の
各割戻、同131ないし173の各割戻、同174及び175の各割戻、同176
ないし186の各割戻、同187ないし190の各割戻、同191ないし193の
各割戻、別表第二の割引又は割戻については、番号2及び3の各割戻、同8及び9
の各割引、同10ないし13の各割引、同22及び23の各割引、同33及び34
の各割戻、同60ないし62の各割戻、同67ないし69の各割引、同77ないし
79の各割引、同94及び95の各割引、同101及び102の各割引、同109
及び110の各割戻、同116及び117の各割戻、別表第三については、番号1
及び2の各割戻、同4及び5の各割戻、同10ないし13の各割戻、同15及び1
6の各割引、同22ないし24の各割引、同25及び26の各割戻、同31ないし
35の各割戻、同39及び40の各割戻、同41及び42の各割戻、同43及び4
4の各割引、同45及び46の各割引、同47及び48の各割戻、同49ないし5
1の各割戻、同54ないし57の各割戻、同58ないし61の各割戻、同62ない
し65の各割戻、同66及び67の各割戻、同70ないし72の各割引、同75及
び76の各割戻、同77及び78の各割戻、同83及び84の各割戻、同85及び
86の各割引、同88ないし90の各割戻、同91ないし93の各割引、同94な
いし96の各割戻、別表第四については、番号1及び2の各割引、同6及び7の各
割引、同10及び11の各割戻、同16及び17の各割引、同23及び24の各割
引、同27及び路の各割戻、同31及び32の各割引、同33及び34の各割引、
同36及び37の各割引、同39及び如の各割引、同44及び45の各割引、同5
2及び53の各割引、同70及び71の各割引)は、いずれも一個の行為で数個の
罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段第十条により、それぞれ
一罪として(割引又は割戻金額中最も多額な罪の刑による、但し、割引又は割戻の
合計額を記載してある分については、保険料が最も多額の罪の刑による)処断すべ
きところ、前段説明の情状により、右各保険募集の取締に関する法律違反の罪及び
商法違反の罪について、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、以上は刑法第四十五条
前段所定の併合罪であるから、同法第四十八条第二項に従い罰金の合算額の範囲内
で、被告人aを罰金十万円に処するべきものとし、右罰金を完納することができな
いときは、同法第十八条により金二千円を一日に換算した期間、同被告人を労役場
に留置すべく、なお、原審及び当審における訴訟費用中、原審における証人掘田
篤、同c2、同dに支給した分及び当審において証人c3、同c4、同c2、同d
に支給した分は、いずれも被告人aの原判示第二の事実の審理のため生じたもので
あるから、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により、これを同被告人に負担させ
るべく、当審において証人c5、同c6、同c7、同c8に支給した分は、被告人
a、従つて被告会社に対する原判示第一の事実の審理のため生じたものであるか
ら、同法第百八十一条第一項本文第百八十二条により、被告人aと被告会社とをし
て連帯して負担させるべきものとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 東亮明 判事 井波七郎)

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