弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する
     上告費用は上告人の負担とする
         理    由
 上告人の上告理由は別紙上告理由書記載の通りである。
 (一) 上告人は本件農地は不当な農地買収を是正する目的を達成するための贈
与契約により被上告人から上告人に平穏かつ公然と引渡されたものであるのに、今
更被上告人が所有権を主張してその回復をはかるのは、すこぶる信義に反するか
ら、之を許すべきではないのに、原審判決が之を認容したのは違法であると主張す
る。
 しかしながら自作農創設特別措置法により売渡された土地は、売渡を受けた者に
保有せしめるのが同法の趣旨とするところであり、之を譲渡処分する行為は同法違
反として無効と解すべきこと後述する通りである。(而して右の法理は本件の如く
不当な農地買収を是正するために売渡を受けた者と被買収者との間で直接譲渡する
場合にもその適用があるものと考えられる。)
 かように本件土地の贈与契約が強行法規に違反するが故に無効である以上、かか
る違法状態をそのまま温存維持することは国家として耐え難いところであるから、
仮に被上告人の本件請求(原状回復請求)が当事者間では信義に欠ける点があつた
としても、之を理由に右請求を拒否することはできぬものと考える。然らば上告人
の信義則違反の主張に基く上告理由は失当といわなければならない。
 (二) 次に上告人は自作農創設特別措置法の施行当時におけるいわゆる解放農
地の処分は当然無効ではなく、農地調整法第五条による知事の許可さえ受ければ有
効であるのに之を当然無効と解して上告人の反訴請求を排斥した原判決は違法であ
ると主張する。
 <要旨>しかしながらいわゆる解放農地は日本の農村における民主的傾向の促進と
農業生産力の発展とをはかるという国家的な目的のために戦後、自作農創設
特別措置法による特別措置として地主からその意に反して「適正価格」で買収され
た上、自作農として農業に精進する見込のある者に対し「適正価格」で売渡された
ものであるから、之が売渡後直ちに他に譲渡処分されるようなことがあるならば、
自作農創設事業の趣旨が全く没却されるのみか、前記国家的目的のために買収に甘
んじた被買収者に対し著しく衡平を失する結果となり延いては自作農創設事業の円
滑な進行も期待し難いこととなるであろう。それ故かかる事態の発生を如何にもし
て防止するのが、同法の趣旨とするところといわねばならない。
 されば自作農創設特別措置法第二十八条は「第十六条の規定による農地の売渡を
受けた者若しくはその者から当該農地の所有権を承継した者が当該農地に就いての
自作をやめようとするとき、(中略)政府は命令の定めるところによりその者に対
して当該農地を買い取るべきことを申し入れなければならない。」と定めて、かか
る場合は政府において右農地を買取つてしまうこととした。尤も同条はかかる農地
の処分行為の効力につき明言していないから、政府の買入申入のある迄は行為自体
は有効とする考え方もあるかも知れないが、売渡を受けた者は特に自作農として農
業に精進する見込のあることの確認を受けた上で売渡を受けているものであり、同
人に右農地を自作させることが自作農創設事業の眼目であること、及び前記被買収
者の立場との権衡を考えるならば、かかる処分行為自体の効力も否定してしまわね
ば自作農創設特別措置法の所期の目的を達成し難いと思われる。然らば自作農創設
特別措置法により売渡を受けた農地の処分は同法違反として無効のものと考えられ
る。(前記自作農創設特別措置法第二十八条が、此の場合の政府の買入申入の相手
方を処分者―「その者」、即ち第十六条の規定による農地の売渡を受けた者又は承
継人―としているのはかかる処分行為を無効とする立場に立つたものと解せられな
いでもない。
 上告人は自作農創設特別措置法は専ぱら農地の配分のみを規定する法であり、
「農地配分後の取締」はすべて農地調整法によると主張するがその根拠はなく、農
地調整法は農地統制の基本法であり、自作農創設特別措置法はその名の如く今次の
自作農創設特別措置に関する規制(創設自作地の統制を含む)を網羅的に規定する
特別法であると解するのが相当である。
 然らば本件農地の贈与契約は無効であり、之と同旨に出た原判決には何等違法の
かどはない。
 以上の如く本件上告はすべてその理由がないから之を棄却することとし、民事訴
訟法第四百一条第八十九条第九十五条を適用し、主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 県宏 裁判官 奥村義雄 裁判官 夏目仲次)

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