弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立を棄却する。
         理    由
 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。
 一 記録を調査すると、恐喝被告事件の被告人Aに対し、昭和四六年一〇月七日、
福岡高等裁判所において控訴棄却の判決が言渡され、同日、保釈許可決定がなされ
たこと、その保釈保証金額は、四〇万円(うち一〇万円は保証書をもつて代える)
であり、うち三〇万円は同被告事件の弁護人が納付し、保証書は申立人が差し出し
たこと、右控訴棄却判決に対し被告人から上告の申立がなされたが、同年一一月一
五日、検察官から住居の制限に違反したことを理由として保釈取消、保釈保証金没
取の請求がなされたこと(当庁昭和四六年(す)第二〇一号事件)、当裁判所は、
申立人および右被告事件の弁護人に対し、その旨の告知をして意見を求めたうえ、
同年一二月六日、右保釈許可決定を取り消し、保釈保証金四〇万円全部を没取する
決定をしたこと、以上の事実が明らかである。
 そこで、本件申立の適否について判断する。
 保釈保証金没取決定は、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し又は
保証書を差し出した者に対し、その者の国に対する保釈保証金等の還付請求権を消
滅させ、また、その者に対して保証書に記載された金額を国庫に納付することを命
ずることを内容とする裁判であるから、これら保釈保証金の納付者らに対し、あら
かじめ告知、弁解防禦の機会を与えないで保釈保証金没取決定をし、かつまた、こ
れに対する不服の申立をも許さないとすることは、適正な手続による裁判というこ
とはできず、憲法三一条、二九条の容認しないところであるが、保釈保証金没取決
定に対し、事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解防禦の機会
が与えられていなくても、上記憲法の規定に違反するものではなく、このことは、
最高裁判所大法廷決定(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日大法廷決定・
刑集二二巻六号四六二頁)の趣旨に徴し明らかである。
 ところで、保釈保証金没取決定は、その性質上、迅速処理を要請されるものであ
るから、右決定に先き立ち、保釈保証金等を納付し又は保証書を差し出した者に対
し、その旨を告知し、弁解防禦の機会を与えることは、かえつて被告人の身柄の確
保等に支障を生ずる場合があり、また、かかる事前告知の手続は法規上その履践を
保障されたものではない。他面、保釈保証金没取決定は、元来、不服申立をするこ
とができる性質の裁判であるが、最高裁判所がこれをした場合に不服申立を許す規
定がないのは、最高裁判所が終審裁判所であるという制度上の制約によるものであ
る。しかし、最高裁判所がした裁判であつても、判決に対し刑訴法四一五条は訂正
の申立を認め、また、上告棄却の決定に対し同法四一四条、三八六条二項による異
議の申立が認められている(当庁昭和三〇年(す)第四七号同年二月二三日大法廷
決定・刑集九巻二号三七二頁、昭和三六年(す)第一九一号同年七月五日第二小法
廷決定・刑集一五巻七号一〇五一頁)。これらは、いずれも、本案事件の裁判に関
するものであり、しかも、判決または決定の内容に誤りのあることを発見した場合
にのみ許される訂正を求める手続であるが、右の訂正制度が認められているところ
からすると、終審裁判所である最高裁判所のした決定であつても、合理的理由と法
律的必要性の認められるかぎり、右の訂正と同趣旨において、不服申立を許容すべ
きものと解するのが相当である。
 前判示のとおり、事前告知の手続は、事実上その履践には困難、不都合を伴う場
合があり、また、法規上もその履践が保障されていないのであるから、最高裁判所
がした保釈保証金没取決定について不服申立を許容することは憲法三一条、二九条
に適合するところであり、この場合の不服申立の方法は、上訴の許されない決定に
ついての同一審級裁判所に対する不服申立手続という形式的な類似性に着目し、刑
訴法四二八条の準用を認めて、異議の申立を許容するのが相当である。
 これを本件についてみると、申立人は、被告人のため、保釈保証金に代わる保証
書を差し出した者であり、本件保釈保証金没取決定によつて、保証書記載の一〇万
円の納付を命じられた者であるから、右決定の内容に誤りがあることを理由として
なされた本件異議申立は、適法である。
 二 そこで、異議申立の理由につき判断する。
 本件異議理由は、当裁判所がした右保釈保証金没取決定のうち、申立人が差し出
した保証書による一〇万円を没取した部分について、右保証書は偽造されたもので
あるから、これを没取し申立人に対し一〇万円の納付を命じたのは違法であり、そ
の取消を求める、というのである。
 しかし、記録、ことに申立人作成の昭和四六年一一月二二日付意見書および弁護
士清水正雄作成の同日付意見書によると、本件保証書は、、申立人の妻が申立人の
印鑑を押捺して作成したことが認められるが、申立人は、(1)一審裁判所の保釈
許可決定に対し同一内容の保証書を差し出していたこと、(2)本件保証書が前記
の事情で作成されたことを知りながら、保証の取消等の措置に出ないで、妻のした
行為を承認するような行動をとつており、(3)当裁判所の求意見に対しては、金
一〇万円の納付義務があることを前提としてその支払の免除を上申する内容の書面
を提出していることが認められ、これらによると、本件保証書は、申立人の意思に
基づかないで作成されたものとは認めがたく、仮りにそうでなくても、申立人にお
いて妻の行為を追認したと認められるので、申立人の差し出した保証書による一〇
万円を含む保釈保証金四〇万円全額を没取した本件保釈保証金没取決定には誤りは
ない。
 よつて、刑訴法四二八条二項、三項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
  昭和五二年四月四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       譲
            裁判官    栗   本   一   夫

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