弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤直敏の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。
 所論は、本件物価統制令違反の犯罪事実は、起訴状に明記のとおり不当高価取引
に当る違反事実であるから、その違反品目が統制額の存否を問わず総て赦免される
ものと思料すと謂うのであるが、本件起訴状を見ると右公訴事実は精米の統制額超
過取引の罪(物価統制令三三条一号の罪)であることが明かであるから免訴せらる
べきものでなく、論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
 検察官 浜田龍信関与
  昭和二八年二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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