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令和2年(許)第10号検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する
許可抗告事件
令和3年3月18日第一小法廷決定
主文
原決定を破棄し,原々決定を取り消す。
相手方の検証物提示命令の申立てを却下する。
抗告手続の総費用は相手方の負担とする。
理由
抗告代理人横山経通ほかの抗告理由について
1記録によれば,本件の経緯等は次のとおりである。
(1)相手方は,映像等の開発及び販売等を業とする株式会社であり,抗告人
は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)相手方は,動画配信サービス等の提供に係るウェブサイトを管理運営して
いるところ,同ウェブサイトに設けられていた顧客からの問合せ用のフォームを通
じて,脅迫的表現を含む匿名の電子メール(以下「本件メール」という。)を受信
した。本件メールは,抗告人の管理する電気通信設備を用いて送信されたものであ
った。
(3)相手方は,本件メールの送信者(以下「本件送信者」という。)に対する
損害賠償請求訴訟を提起する予定であり,本件送信者の氏名,住所等(以下,電気
通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報を「送信者情報」という。)が記
録され,又は記載された電磁的記録媒体又は文書(以下「本件記録媒体等」とい
う。)についてあらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが
困難となる事情があると主張し,訴えの提起前における証拠保全として,本件記録
媒体等につき検証の申出をするとともに抗告人に対する検証物提示命令の申立て
(以下「本件申立て」という。)をした。
2原審は,電気通信事業に従事する者には民訴法197条1項2号が類推適用
されるとした上で,要旨次のとおり判断して,本件申立てを認容すべきものとし
た。
本件メールが明白な脅迫的表現を含むものであること,本件メールの送信者情報
は本件送信者に対して損害賠償責任を追及するために不可欠なものであること,本
件記録媒体等の開示により本件送信者の受ける不利益や抗告人に与える影響等の諸
事情を比較衡量すると,本件記録媒体等に記録され,又は記載された送信者情報は
保護に値する秘密に当たらず,抗告人は,本件記録媒体等を検証の目的として提示
する義務を負う。
3しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)民訴法197条1項2号は,医師,弁護士,宗教等の職(以下,同号に列
挙されている職を「法定専門職」という。)にある者又は法定専門職にあった者
(以下,併せて「法定専門職従事者等」という。)が職務上知り得た事実で黙秘す
べきものについて尋問を受ける場合には,証言を拒むことができると規定する。こ
れは,法定専門職にある者が,その職務上,依頼者等の秘密を取り扱うものであ
り,その秘密を保護するために法定専門職従事者等に法令上の守秘義務が課されて
いることに鑑みて,法定専門職従事者等に証言拒絶権を与えたものと解される。
電気通信事業法4条1項は,「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は,侵
してはならない。」と規定し,同条2項は,「電気通信事業に従事する者は,在職
中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければ
ならない。その職を退いた後においても,同様とする。」と規定する。これらは,
電気通信事業に従事する者が,その職務上,電気通信の利用者の通信に関する秘密
を取り扱うものであり,その秘密を保護するために電気通信事業に従事する者及び
その職を退いた者(以下,併せて「電気通信事業従事者等」という。)に守秘義務
を課したものと解される。そうすると,電気通信事業従事者等が職務上知り得た事
実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合に証言を拒むことができるようにす
る必要があることは,法定専門職従事者等の場合と異なるものではない。
したがって,電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用によ
り,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解す
るのが相当である。
(2)民訴法197条1項2号所定の「黙秘すべきもの」とは,一般に知られて
いない事実のうち,法定専門職従事者等に職務の遂行を依頼した者が,これを秘匿
することについて,単に主観的利益だけではなく,客観的にみて保護に値するよう
な利益を有するものをいうと解するのが相当である(最高裁平成16年(許)第1
4号同年11月26日第二小法廷決定・民集58巻8号2393頁参照)。
電気通信事業法4条1項が通信の秘密を保護する趣旨は,通信が社会生活にとっ
て必要不可欠な意思伝達手段であることから,通信の秘密を保護することによっ
て,表現の自由の保障を実効的なものとするとともに,プライバシーを保護するこ
とにあるものと解される。電気通信の利用者は,電気通信事業においてこのような
通信の秘密が保護されているという信頼の下に通信を行っており,この信頼は社会
的に保護の必要性の高いものということができる。そして,送信者情報は,通信の
内容そのものではないが,通信の秘密に含まれるものであるから,その開示によっ
て電気通信の利用者の信頼を害するおそれが強いというべきである。そうである以
上,電気通信の送信者は,当該通信の内容にかかわらず,送信者情報を秘匿するこ
とについて,単に主観的利益だけではなく,客観的にみて保護に値するような利益
を有するものと解される。
このことは,送信者情報について電気通信事業従事者等が証人として尋問を受け
る場合と,送信者情報が記載され,又は記録された文書又は準文書について電気通
信事業者に対する検証物提示命令の申立てがされる場合とで異なるものではないと
解するのが相当である。
以上によれば,電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信され
た通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録さ
れた文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提
示する義務を負わないと解するのが相当である。
これを本件についてみると,記録によれば,抗告人は,本件メールの送信者情報
について黙秘の義務を免除されていないことが明らかであるから,本件記録媒体等
を検証の目的として提示する義務を負わないというべきである。
4以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原決定
は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,原々決定を取り消
し,本件申立てを却下すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官木澤克之裁判官
山口厚裁判官深山卓也)

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