弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹中一太郎の上告理由第一について。
 抵当権の実行による不動産競売手続において配当期日が開かれ、配当表が作成さ
れた場合、期日に出頭した債務者又は抵当不動産の所有者が債権者の債権に対し異
議を申し立て、期日に異議が完結しなかつたときは、右債務者又は所有者は、配当
表に対する異議の訴を提起することができるものと解するのが相当である。けだし、
債務者及び所有者は、競落代金がその受取るべき者に交付されることに利害関係を
有するから、競落代金配当の段階においてこれらの者に右のような異議の訴を認め
ることは、なんら競売法の精神に反しないし、このような異議のある債務者又は所
有者の不服方法を単に債務ないし抵当権不存在確認訴訟の提起だけに限定すべき理
由は存しないからである(最高裁昭和二九年(オ)第五六三号同三一年一一月三〇
日第二小法廷判決・民集一〇巻一一号一四九五頁参照)。これと同旨の原審の判断
は正当であり、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所論の違
法はない。論旨は、採用することができない。
 同第二ないし第五について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができ、その認定した事実関係のもとにおいて所論表見代理の成立を否定した
原審の判断は、正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原
審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または原審の認定に
そわない事実関係に基づき原判決を論難するものであつて、採用することができな
い。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    吉   田       豊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛