弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人泉川賢次、同畑口紘、同大熊良臣、同川下宏海の上告趣意(総論)第一、
第二、(各論)第二について
 所論のうち、憲法三一条、三九条違反、判例(昭和四八年(あ)第九一〇号同五
〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁)違反をいう点は、刑法一七
五条にいわゆる「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通
人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうこと当裁判
所の判例(昭和二六年(れ)第一七二号同年五月一〇日第一小法廷判決・刑集五巻
六号一〇二六頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決・
刑集一一巻三号九九七頁)とするところであり、同条の構成要件が所論のように不
明確であるということはできないから、所論はいずれも前提を欠き、その余の判例
違反をいう点は、原判断にそわない事実関係を前提とするものであつて、すべて適
法な上告理由にあたらない。
 その余の上告趣意について
 各所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、所論の趣旨まで判示す
るものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法二一条、三一条違反をい
う点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適
法な上告理由にあたらない。
 なお、本件各モーテル用ビデオテープが刑法一七五条にいわゆる「わいせつの図
画」にあたるとした原判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五四年一一月一九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶

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