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平成20年12月25日判決言渡
平成19年(行ケ)第10420号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年10月2日
判決
原告株式会社トプコン
訴訟代理人弁理士新村悟
被告特許庁長官
指定代理人後藤時男
同山本章裕
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2002−24838号事件について平成19年11月12
日にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1手続の経緯
(1)原告は,平成6年11月15日,発明の名称を「異物検出装置」とする
特許出願(特願平6−280701号。以下「本願」という。甲5)をし
た。
その後,原告は,平成14年10月25日付けで本願の願書に添付した
明細書(以下「明細書」という。)及び図面を補正する手続補正をした
が(甲7),同年11月15日付けで拒絶査定を受けたので,これを不服
として,同年12月25日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2002−
24838号事件),平成15年1月23日付けで明細書を補正する手続
補正をした(甲11)。
特許庁は,平成17年9月5日,上記平成15年1月23日付けの手続
補正を却下する決定をした。
原告は,平成17年9月21日付けで拒絶理由通知を受け,同年11月
25日付けで明細書を補正する手続補正をしたが(甲20),同年12月
20日付けで最後の拒絶理由通知を受け,平成18年3月6日,明細書を
補正する手続補正をした(甲24)。
特許庁は,平成18年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「前審決」という。)をした。
(2)原告は,前審決の取消しを求めて審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平
成18年(行ケ)第10260号事件)を提起したところ,同裁判所は,
平成19年5月30日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」とい
う。)をした。
(3)前判決の確定により再開された審判手続において,原告は,平成19年
7月17日付けで拒絶理由通知を受け,同年9月21日付けで明細書を補
正する手続補正(以下,この補正を「本件補正」といい,本件補正後の明
細書を,図面と併せ,「本願明細書」という。)をした(甲37)。
特許庁は,平成19年11月12日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄
本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願明細書(甲5,7,37)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次
のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】異物が存在するかもしれない回転する検査対象物であるウ
エハを照明するための照明光学系と,回転する検査対象物であるウエハから
の散乱反射光を受光し,
電流信号を出力するための電流源たる受光部と,
該電流源たる受光部からの電流信号が入力され,該電流信号中の直流電流
成分を除去して出力するために,電流源たる受光部からの電流信号をアース
に導く抵抗部と,電流源と抵抗部の間から分岐し増幅部との間に配置される
コンデンサ部とから形成されているハイパスフィルターと,
該ハイパスフィルターのコンデンサ部からの出力を電流電圧変換し増幅す
るための増幅部と,
該増幅部からの出力から異物を検出する異物検出部と,を有することを特
徴とする異物検出装置。」
3本件審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に
頒布された刊行物である特開平6−249791号公報(以下「引用刊行物
A」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周
知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というもので
ある。
本件審決が上記結論を導くに当たり認定した引用発明の内容,本願発明と
引用発明との一致点・相違点は,次のとおりである。
[引用発明の内容]
「被検査物のウエハ1上の異物2を検査するために,被検査物のウエハ1上
にそれぞれレーザー光21を照射するレーザー照射装置22,ガルバノミラ
ー24,集光レンズからなる落射照明系25,及び斜方照明系26と,
被検査物のウエハ1上からの散乱光31を対物レンズ32,リレーレンズ
33を介して検出するホトマルからなる散乱光検出器34と,
散乱光検出器34からの出力信号を受け,散乱光検出器34からの出力の
直流成分をカットするオフセット処理回路38と,
オフセット処理回路38からの出力信号を増幅する増幅器35と,
増幅器35からの出力信号により異物の有無及び大きさ等を検出する異物
判定装置40とを有する欠陥検査装置。」(審決書6頁15行∼24行)
[一致点]
「『異物が存在するかもしれない検査対象物であるウエハを照明するための
照明光学系と,
検査対象物であるウエハからの散乱反射光を受光し,電流信号を出力する
ための電流源たる受光部と,
該電流源たる受光部からの電流信号が入力され,直流成分を除去する直流
成分除去部と,
該直流成分除去部からの出力を増幅するための増幅部と,
該増幅部からの出力から異物を検出する異物検出部と,を有することを特
徴とする異物検出装置。』である点」(審決書7頁38行∼8頁7行)
[相違点(ア)]
「検査対象物であるウエハが,本願発明では『回転する検査対象物である
ウエハ』であるのに対して,引用発明ではそのような構成を備えていない
点。」(審決書8頁10行∼11行)
[相違点(イ)]
「電流源たる受光部からの電流信号が入力され,直流成分を除去する直流成
分除去部と,該直流成分除去部からの出力を増幅するための増幅部とを,そ
れぞれ本願発明では『電流源たる受光部からの電流信号が入力され,該電流
信号中の直流電流成分を除去して出力するために,電流源たる受光部からの
電流信号をアースに導く抵抗部と,電流源と抵抗部の間から分岐し増幅部と
の間に配置されるコンデンサ部とから形成されているハイパスフィルター』
と,『該ハイパスフィルターのコンデンサ部からの出力を電流電圧変換し増
幅するための増幅部』とで構成されているのに対して,引用発明ではそのよ
うな構成を備えていない点。」(審決書8頁13行∼21行)
第3当事者の主張
1取消事由に係る原告の主張
本件審決は,本願発明と引用発明との一致点の認定を誤り,相違点を看過
した違法(取消事由1),相違点(イ)の容易想到性の判断を誤った違法(取
消事由2)があるから,取り消されるべきである。なお,本件審決における
相違点(ア),(イ)の各認定及び相違点(ア)の容易想到性の判断は認める。
(1)取消事由1(一致点の認定の誤り・相違点の看過)
本件審決は,「引用発明の『オフセット処理回路38』と本願発明の『
ハイパスフィルター』とは,『電流源たる受光部からの電流信号が入力さ
れ,直流成分を除去して出力する直流成分除去部』である点で共通するも
のである。」(審決書7頁25行∼28行)と認定した。
しかし,以下のとおり,本件審決の上記認定は誤りであるから,本件審
決は,本願発明と引用発明との一致点の認定を誤り,相違点を看過したも
のというべきである。
ア本願発明について
本願発明にいう「直流電流成分」とは,「ハイパスフィルター」によ
って取り除かれる成分を意味し,純粋な直流成分のみを意味するもので
はない。
すなわち,本願明細書(甲5,7,37)の記載(段落【0003
】,【0004】など)によれば,本願発明にいう「直流電流成分」と
は,電流電圧変換回路において異物検出のためのダイナミックレンジが
広くとれるようにするために,「電流源たる受光部からの電流信号をア
ースに導く抵抗部と,電流源と抵抗部の間から分岐し増幅部との間に配
置されるコンデンサ部とから形成されているハイパスフィルター」によ
って取り除かれる成分を意味するものであり,「ハイパスフィルター」
が除去する対象は,「ウエハ表面自身による散乱光に相当する直流電流
成分」であって,これには,純粋な直流電流成分に加えて,ウエハ表面
自身によるウエハの表面のうねりや表面のムラなどに起因する比較的低
い周波数成分の電流成分が含まれる。
イ引用発明について
引用刊行物A(甲1)の記載(【図2】,段落【0032】,【00
49】)によれば,引用発明の「オフセット処理回路38」が除去す
る「直流成分」や「オフセット値」は,一定の値である純粋な直流成分
を意味する。このことは,低い周波数成分のヘイズ信号を除去する場合
には「異物信号に相当する散乱光信号波形とヘイズ信号(被検査物であ
るウエハの表面のうねりに相当する信号)とを切り分けるための電気的
フイルタ」を「オフセット処理回路38」とは別に追加する旨の記載(
段落【0071】)からも明らかである。
ウ対比
本願発明において「ハイパスフィルター」が除去する「直流電流成
分」は,引用刊行物A(甲1)では,直流成分のオフセット及びヘイズ
信号(被検査物であるウエハの表面のうねりに相当する信号)の成分に
相当するものであり,引用発明の「オフセット処理回路38」が除去す
る「直流成分」や「オフセット値」とは異なるものである。
したがって,「引用発明の『オフセット処理回路38』と本願発明の
『ハイパスフィルター』とが,『電流源たる受光部からの電流信号が入
力され,直流成分を除去して出力する直流成分除去部』である点で共通
する」ということはできない。
エまとめ
以上のとおり,本件審決は,一致点の認定を誤り,上記の相違点を看
過したものというべきである。
(2)取消事由2(相違点(イ)の容易想到性の判断の誤り)
本件審決は,特開平3−12832号公報(以下「周知例1」という。
甲2)及び実願平1−67670号(実開平3−10319号)のマイク
ロフィルム(以下「周知例2」という。甲3)を例示して,「一般に,光
を電流に変換するフォトダイオードに含まれる直流成分を除去するため
に,フォトダイオードからの電流信号をアースに導く抵抗部と,フォトダ
イオードと抵抗部の間から分岐し増幅器との間に配置されるコンデンサ部
を設けるとともに,コンデンサ部からの出力を増幅器で電流電圧変換し増
幅することは周知」(審決書9頁16行∼20行)であると認定した
上,「引用発明の・・・オフセット処理回路38も,周知例の・・・抵抗
部,及び・・・コンデンサ部も・・・電源からの出力信号となる電流信号
に含まれる直流成分を除去する回路で共通するものであり,・・・周知例
の抵抗部とコンデンサ部が本願発明と同様にハイパスフィルターを形成す
ることは当然予想されるものであるから,引用発明においても,・・・本
願発明のごとく・・・ハイパスフィルター・・・と・・・増幅部・・・と
で構成することは当業者が容易になし得るものである。」(審決書9頁2
6行∼10頁13行)と判断した。
しかし,以下のとおり,本件審決の上記判断は誤りである。
ア周知例1及び2について
(ア)周知例1(甲2)記載の「バイアス抵抗R」(1頁右下欄1行∼B
7行参照)は,本願発明における「電流源たる受光部からの電流信号
をアースに導く抵抗部」と配列的には一致するものの,受光素子1に
適切なバイアス電圧を印加させる機能を担うものである(東京理科大
学理工学辞典編集委員会編集,「理工学辞典」,日刊工業新聞社19
96年3月28日発行,1127頁〔甲34〕参照)。周知例1に
は,「バイアス抵抗R」が受光素子1の直流電流成分を除去するハイB
パスフィルターの一部を構成する旨の記載はなく,その示唆もない。
また,周知例1記載の「コンデンサC」は,単独で直流分光量をカ2
ットし,光量変化分のみを通す機能を果たすものである。周知例1に
は,「コンデンサC」が他の素子とともにハイパスフィルターを形成2
する旨の記載はなく,その示唆もない。
したがって,周知例1記載の「バイアス抵抗R」が,電流源とバイB
アス抵抗Rの間から分岐し,増幅部との間に配置されるコンデンサ部B
と一緒にハイパスフィルターを構成するということはできない。
(イ)周知例2(甲3)の内容は周知例1と実質的に同一であるから,
上記(ア)の点は周知例2にも妥当する。
(ウ)周知例1又は2記載のコンデンサ単体について検討したとして
も,これらは純粋な直流成分のみを除去する構成であり,本願発明の
ように,抵抗部とコンデンサ部とから形成されるハイパスフィルター
の構成により,ウエハ表面自身による散乱光に相当する直流電流成分
を除去するものではない。
イ周知例3について
この点について,本件審決は,特開平6−137860号公報(以
下「周知例3」という。甲53)の段落【0014】の記載を例示し
て,「フォトダイオードからの電流信号をアースに導く抵抗部と,フォ
トダイオードと抵抗部の間から分岐し,増幅器との間に配置されるコン
デンサ部が設けられた周知例の構成において,この周知例のコンデンサ
部は,・・・ハイパスフィルター用のコンデンサであることは明らか」
であると説示している(審決書10頁38行∼11頁4行)。
しかし,周知例3の段落【0014】では,定常成分を除去する機能
を「コンデンサ8」単体が担っているにすぎず,抵抗とコンデンサでハ
イパスフィルターを形成する旨の記載はなく,その示唆もない。
ウまとめ
以上のとおり,本件審決は,本願発明における抵抗及びコンデンサと
配置が似ているものの,互いに異なる機能や作用を果たす抵抗部及びコ
ンデンサ部から,ハイパスフィルターを形成することが当然予想される
としたものであり,その論理に飛躍がある。
2被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告の主張はいずれも理由がない。
(1)取消事由1(一致点の認定の誤り・相違点の看過)に対し
ア本願発明について
本願明細書(甲5,7,37)の請求項1には,本願発明の「ハイパ
スフィルター」が,原告の主張に係る直流成分のオフセット及びヘイズ
信号の成分を除去することは,何ら特定されていない。
また,本願明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照しても,本願発
明の「ハイパスフィルター」が,直流成分のオフセット及びヘイズ信号
の成分を除去することが特定されているとはいえない。
したがって,原告の主張は,本願明細書の記載に基づかないものであ
り,失当である。
イ本願発明と引用発明との対比
本願明細書の発明の詳細な説明の記載によれば,本願発明の「ハイパ
スフィルター」が除去するのは,ウエハ表面自身による散乱光に含まれ
る直流成分であるといえる。
一方,引用刊行物A(甲1)の記載によれば,引用発明の「オフセッ
ト処理回路38」も,本願発明の「ハイパスフィルター」と同様に,ウ
エハからの散乱光に含まれる直流成分を除去するものである。
ウまとめ
以上のとおりであるから,本件審決における一致点の認定に誤りはな
く,取消事由1に係る原告の主張は失当である。
(2)取消事由2(相違点(イ)の容易想到性の判断の誤り)に対し
周知例1(甲2)では,フォトダイオードからの電流信号が,「R」B
と「C」から形成される回路部に入力され,直流電流成分が「R」に流2B
れるとともに「C」で除去され,交流電流成分の信号が「C」を介して22
増幅器に出力されるから,電気回路としてみた場合,「R」と「C」かB2
ら形成された回路部により「ハイパスフィルター」が形成されるというこ
とができる。
そして,周知例1記載の「R」及び「C」と,本願発明の「抵抗部」B2
及び「コンデンサ部」とは,いずれも抵抗部及びコンデンサ部から構成さ
れる回路という同一の構成を有するから,本願発明において,「抵抗部」
と「コンデンサ部」が「ハイパスフィルター」を構成する以上,周知例1
にその旨の記載がなくとも,「R」と「C」が「ハイパスフィルター」B2
を構成することは明らかである。
したがって,本件審決の判断に誤りはなく,取消事由2に係る原告の主
張は失当である。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(一致点の認定の誤り・相違点の看過)について
原告は,本願発明にいう「直流電流成分」は,「ハイパスフィルター」が
除去する成分を意味するのに対し,引用発明の「オフセット処理回路38」
が除去する「直流成分」や「オフセット値」は,一定の値である純粋な「直
流成分」を意味するものであるから,本件審決は本願発明と引用発明との一
致点の認定を誤り,相違点を看過したものであると主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
(1)本願発明について
原告は,本願発明にいう「直流電流成分」とは,「ハイパスフィルタ
ー」によって取り除かれる成分を意味し,純粋な直流成分のみを意味する
ものではないと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
ア特許請求の範囲の記載
本願明細書(甲5,7,37)の請求項1の記載は,前記第2,2の
とおりであり,これには,「直流電流成分」に関し,「・・・該電流源
たる受光部からの電流信号が入力され,該電流信号中の直流電流成分を
除去して出力するために,電流源たる受光部からの電流信号をアースに
導く抵抗部と,電流源と抵抗部の間から分岐し増幅器との間に配置され
るコンデンサ部とから形成されているハイパスフィルターと,・・・」
と記載されている。
請求項1の上記記載によれば,本願発明では,「直流電流成分」を除
去して出力するために,所定の構成を有する「ハイパスフィルター」が
用いられることは特定されているものの,他方,同「ハイパスフィルタ
ー」によって除去される「直流電流成分」が,原告の主張する純粋な直
流成分のみではなく,その他の成分を含むものと合理的に理解すること
はできない。
イ発明の詳細な説明及び図面の記載
進んで,本願明細書(甲5,7,37)の発明の詳細な説明及び図面
の記載を検討する。
(ア)本願明細書(甲5,7,37)の発明の詳細な説明及び図面に
は,「直流電流成分」について,次の記載等がある。
a「受光部であるフォトマルによって検出される散乱光電流信号に
は,図13に示すように,異物による散乱光に相当するパルス成分
に加えて,ウエハ表面自身による散乱光に相当する直流成分が含ま
れる。」(段落【0002】)
b「従来の異物検出装置においては,異物を検出するための検出信号
に異物による散乱光に相当するパルス成分に加えて,ウエハ表面自
身による散乱光に相当する直流成分が含まれている・・・。」(段
落【0003】)
c「【発明の構成】本発明は,・・・該電流源たる受光部からの電
流信号が入力され,該電流信号中の直流電流成分を除去して出力す
るために,電流源たる受光部からの電流信号をアースに導く抵抗部
と,電流源と抵抗部の間から分岐し増幅部との間に配置されるコン
デンサ部とから形成されているハイパスフィルターと,・・・を有
することを特徴とする異物検出装置である。」(段落【0005
】)
d「【作用】検査対象物からの散乱反射光を受光した受光部の出力
電流信号から,直流成分除去部によって直流成分を除去して電圧信
号に変換し,増幅部によって増幅して異物検出する。」(段落【0
006】)
e「【作動】フォトマル22の出力電流波形は,図4に示すよう
に,直流成分を含んだものである。フォトマル22の出力を直流成
分除去部110によって処理した出力電圧波形は,図5に示すよう
に,直流成分が除去されている。」(段落【【0012】)
f【図13】は,散乱光電流信号のグラフであって,「異物による
散乱光に相当するパルス成分」に対応する,大小5つのパルス波形
と,「ウエハ自身による散乱光に相当する直流成分」に相当する水
平な直線部からなる波形が記載されている。
g【図4】は,フォトマル22の出力電流波形であって,図13と
ほぼ同様の形状のグラフであり,パルス波形と,水平な直線部から
なる波形が記載されている。
h【図5】は,直流成分除去部110によって処理した後の,出力
電圧波形のグラフであって,水平な「直線部」が,グラフの横軸
上(電圧0V)に位置する波形が記載されている。
(イ)発明の詳細な説明の前記(ア)aないしeの各記載によれば,「ウ
エハ表面自身による散乱光に相当する直流成分」を取り除くために「
ハイパスフィルター」が用いられることは理解できるものの,電流信
号の「直流成分」が,所定の「ハイパスフィルター」の構成で取り除
かれる成分であると認めることはできない。
また,【図13】の記載(前記(ア)f)によれば,電流の「直流成
分」に相当するのは,水平な直線であるから,電流が一定値をとるこ
とは理解できるものの,「直流成分」に「純粋な直流成分」以外の何
らかの信号成分が含まれていると認めることはできない。
さらに,【図4】,【図5】の各記載(前記(ア)g及びh)から
も,「直流成分除去部」により「純粋な直流成分」以外の何らかの信
号成分が除去されるとは認められない。
その他本願明細書の記載を検討しても,本願発明において,「直流
電流成分」が原告の主張する純粋な直流成分以外の成分を含むと認め
るに足りる記載は見当たらない。
(ウ)一般に,ハイパスフィルターが,低周波数成分を除去することが
できるものであることを前提としたとしても,①本願発明にいう「直
流電流成分」に「純粋な直流電流成分」以外の電流成分(例えば,被
検査物であるウエハの表面のうねりや表面のムラなどに起因する低周
波の電流成分など)を含むのであれば,本願明細書に低周波の電流成
分や低域のカットオフ周波数等について何らかの記載や図示があるの
が自然であるにもかかわらず,そのような記載はないこと,②「純粋
な直流電流成分」をハイパスフィルターで除去すれば,電流電圧変換
回路の飽和が防止され,異物検出のためのダイナミックレンジを広く
とることができ,異物検出部において,測定可能な異物による散乱光
の大きさの範囲が広く,広範囲のサイズの異物を検出できるという「
純粋な直流電流成分」における効果が,本願明細書に記載されている
こと等の諸点を総合考慮すれば,本願発明の「直流電流成分」を「純
粋な直流電流成分」以外の何らかの電流成分を含むものと理解するこ
とはできない。
(エ)なお,原告は,本願発明の「ハイパスフィルター」が除去する対
象には,純粋な直流電流成分に加えて,ウエハ表面自身によるウエハ
の表面のうねりや表面のムラなどに起因する比較的低い周波数成分の
電流成分が含まれると主張しているところ,その趣旨が,本願発明に
いう「直流電流成分」は「交流電流成分」である「低周波の成分」を
含むというものであるとすれば,そのような技術常識に反する解
釈(「直流成分」が「交流成分」を含むというもの。)を採用するこ
とができないことは,当然である。
ウまとめ
以上検討したところによれば,本願発明にいう「直流電流成分」は,
純粋な直流成分のみを意味するものではなく,特定の構成の「ハイパス
フィルター」が除去する電流成分を意味すると解することはできない。
(2)小括
以上によれば,本願発明にいう「直流電流成分」は,「ハイパスフィル
ター」が除去する成分であって,引用発明の「オフセット処理回路38」
が除去する「直流成分」や「オフセット値」とは異なるという原告の主張
は,その前提を欠くものであって,採用することができない。原告主張の
取消事由1は理由がない。
2取消事由2(相違点(イ)の容易想到性の判断の誤り)について
原告は,本件審決は,本願発明における抵抗及びコンデンサと配置が似て
いるものの,互いに異なる機能や作用を果たす抵抗部及びコンデンサ部か
ら,ハイパスフィルターを形成することが当然予想されるとしたものであ
り,その論理に飛躍があるから,本件審決の相違点(イ)に係る本願発明の構
成の容易想到性についての判断は誤りであると主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
(1)周知例1について
ア周知例1の記載等
周知例1(甲2)には,次の記載等がある。
(ア)「[従来の技術]
従来,光デイスク装置等の光−電気変換するプリアンプ回路には,
第8図に示されているように,受光量−電流変換する受光素子1と前
記受光素子1のバイアス抵抗Rと前記受光素子1の直流分光量をカッB
トし,光量変化分のみを通す為のコンデンサCと電流−電圧変換増幅2
器2から構成されている。」(1頁左下欄20行∼右下欄7行)
(イ)【第8図】には,受光素子1からの電流信号をアースに導くバイ
アス抵抗Rと,受光素子1とバイアス抵抗Rの間から分岐し電流−BB
電圧変換増幅器2との間に配置されるコンデンサCを設ける構成が記2
載されている。
イ周知例1記載の回路について
(ア)周知例1記載のバイアス抵抗Rは,本願発明の「ハイパスフィルB
ター」を構成する「抵抗部」と配列的に一致する(争いはない。)。
(イ)周知例1の前記アの記載等によれば,①受光素子1からの電流信
BB号をアースに導くバイアス抵抗Rと,受光素子1とバイアス抵抗R
の間から分岐し電流−電圧変換増幅器2との間に配置されるコンデン
サCを設ける構成が記載されており,②バイアス抵抗Rは,受光素2B
子1のバイアス抵抗であること,③コンデンサCは,受光素子1の直2
流分光量をカットし,光量変化分のみを通すためのものであることが
認められる。
(ウ)抵抗は,原理的に直流成分もそれ以外の交流成分も流す回路素子
であるところ,バイアス抵抗とは,一般に,ある回路素子に所定の電
圧(バイアス電圧)をかけるために,回路素子に抵抗を接続し,その
抵抗に電流を流すことにより電圧降下を生じさせて,回路素子に適切
なバイアス電圧をかけるものである(甲34参照。)。
そうすると,周知例1記載のバイアス抵抗Rも,この抵抗に電流をB
流すことにより電圧降下を生じさせて,受光素子1に適切なバイアス
電圧をかけるものであると理解される。
なお,周知例1記載のバイアス抵抗Rは,受光素子1に適切なバイB
アス電圧を印加させる機能を有するものであるが,これと同時に他の
機能をも備えることができることは,明らかである。
(エ)コンデンサは,原理的に直流成分をカットする(流さない)回路
素子であるから,周知例1記載のコンデンサCも,直流成分は流さな2
いが,信号の変動成分である交流成分等は通過させるものであるとい
える。
(オ)周知例1に記載された受光素子1と,バイアス抵抗R,コンデンB
サCの接続点に着目すると,電流源としての受光素子1からの電流信2
号は,光量変化分はCから出力される一方,直流成分はコンデンサC2
がカットして流さない以上,直流成分を流すことが可能なバイアス抵2
抗Rに流れることが明らかである。B
そうすると,周知例1には,バイアス抵抗RとコンデンサCによB2
Bりハイパスフィルターを構成する旨の記載はないが,バイアス抵抗R
とコンデンサCを設けた回路構成によれば,電流源からの変化分は,2
コンデンサCから出力される一方,直流成分はバイアス抵抗Rに流2B
れて出力されないので,信号の種類に応じた振り分けが行われてお
り,バイアス抵抗RとコンデンサCにより,ハイパスフィルターがB2
形成されているということができる。
(2)周知例2について
周知例2(甲3)の記載(明細書1頁14行∼2頁7行,第3図)によ
れば,周知例2には,受光素子1からの電流信号をアースに導くバイアス
抵抗Rと,受光素子1とバイアス抵抗Rの間から分岐し電流−電圧変換BB
増幅器2との間に配置されるコンデンサCを設けるという回路構成が記載1
B1されており,周知例1の場合と同様に,バイアス抵抗RとコンデンサC
により,ハイパスフィルターが形成されているということができる。
(3)小括
以上検討したところによれば,周知例1及び2にその旨の記載がなくと
も,周知例1のバイアス抵抗RとコンデンサC,周知例2のバイアス抵B2
抗RとコンデンサCが,いずれも「ハイパスフィルター」を構成するこB1
とは,その構成上明らかである(なお,周知例1及び2において,上記各
回路構成はいずれも「従来技術」として記載されているものである。)。
したがって,相違点(イ)の容易想到性についての審決の認定判断は,こ
れを是認することができる。
原告主張の取消事由2は理由がない。
3結論
原告はその他縷々主張するが,いずれも理由がない。
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,また,審決
に,これを取り消すべきそのほかの誤りがあるとも認められない。よって,
原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

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