弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原判決を取り消す。
本件を福岡地方裁判所に差し戻す。
○ 事実
一 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人は福岡県に対し金二〇万四九一〇円
及びこれに対する昭和五五年六月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員
を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、
被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決
を求めた。
二 当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり補正・附加するほか、原判決
事実摘示と同一であるからこれを引用する。
(一) 1 原判決三枚目裏四行目冒頭から同六行目末尾までを次のように改め
る。
「(四)同監査委員は、本件勧告等において、婉曲な表現ながら、福岡県東福岡財
務事務所(以下「東福岡財務事務所」という。)関税課における昭和五四年一〇月
分の時間外勤務手当及び旅費(以下「時間外手当等」という。)の支給が法令等に
基づかない違法支出であることを認め、これに対する適切な措置を講ずべきこと、
並びに将来の支給が法令等に基づく手続によつてなされるよう措置を講ずべきこと
を知事に勧告した。
しかるに、知事は、昭和五五年二月分からの時間外手当等については法令等に基づ
く手続により支給するよう措置を講じたが、法令等に基づく手続によらないで支給
された昭和五四年一〇月分の時間外手当等についてはなんらの措置を講じなかつ
た。」
2 同三枚目裏七行目の「原告は」の次に「福岡県に代位して」を挿入し、同一〇
行目の「の支払を求める」を「を同県に賠償するよう求める」と改める。
3 同九枚目表三行目の「同2」の次に「の(一)ないし(三)」を挿入し、同七
行目の末尾を続けて「同2の(四)の事実中、監査委員が本件勧告等により、東福
岡財務事務所間税課における昭和五四年一〇月分の時間外手当等の支給が違法支出
であることを認め、これに対する適切な措置を講ずべきことを知事に勧告したとの
点を除き、その余は認める。監査委員は、昭和五四年一〇月分の時間外手当等の支
給については、従前から潜在的な実績を含め、間税課の運用により支給されている
ことを認めた旨監査の結果を述べたに過ぎない。」を加える。
(三) 控訴人の補足主張
1 控訴人は、昭和五五年四月四日付をもつて、本件監査結果として本件勧告等の
内容について通知を受け、若干の不満はあつたが、ほぼ控訴人の監査請求は受け入
れられたと判断した。若干の不満というのは、控訴人は過去及び将来にわたる是正
を求めていたところ、監査結果は、過去の違法支出については「従来から潜在的な
実績を含め間税課の運用により支給されていることを認めた。」と指摘したにとど
まり、違法支出であると明言せず、是正措置も具体的に指示しなかつた点である。
しかしながら、控訴人は、右監査結果に対し、次のような理由から、ただちに住民
訴訟は提起しなかつた。
(1) 監査結果は控訴人の請求をほぼ容認していたこと。
(2) 控訴人は、監査資料として東福岡財務事務所の割増の時間外手当等のカラ
クリ表をすでに提出していたので、監査委員がこれを見れば、一見して割増支給で
あることは見抜けたはずであり、ただ、監査委員も同一行政機関に属するものとし
て、身内である東福岡財務事務所の違法支出をあからさまに指摘することを避け、
婉曲な表現にとどめているものと理解したこと。
(3) 現に監査委員は「しかし、今後は法令等に基づく手続により支給するよう
措置を講じられたく云々」と直後に述べているのであるから、過去の支出が法令等
に基づかない違法支出であることを認めたものと控訴人は判断したこと。
(4) また、法二四二条三項により監査委員から控訴人に通知された勧告内容
は、「監査請求に基づく監査結果について」と題する書面(乙第一七号証)に記載
されているとおり、「勧告を別添写しのとおりしたので通知します」とあり、その
別添写しに記載されていた勧告内容は、まさしく監査委員が知事に対し婉曲に違法
支出を指摘するとともに、将来の是正措置を求める指示をしているものであつたか
ら、控訴人は、前記のような婉曲な違法支出の指摘も当然勧告内容に含まれるもの
と理解し、右勧告に対して知事は適切な措置を講じてくれるものと期待したこと。
(5) 知事は、県全体を統轄し、これを代表する強力な権限を有し、県全体の事
務を、自らの判断と責任において、誠実に管理執行する義務を負い、県職員が故意
または重大な過失により法令に違反して支出負担行為をした場合は、監査委員に対
し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定すること
を求め、その決定に基づき、賠償を求めなければならない。したがつて、知事は、
本件勧告を受けた場合、将来の是正措置のみを講じるにとどまらず、過去の違法支
出をも是正すべき義務があり、権限も有している。もし、知事において本件勧告内
容のうち、過去の支出行為が監査委員の婉曲な表現のため理解しにくい場合には、
再度監査委員に監査を請求するか、独自に調査することもできたはずである。これ
らの点を考慮して、控訴人は、知事に対し、過去の支出行為の是正を期待したこ
と。
2 本件において、訴状記載の請求原因やこれまでに主張した本件訴訟提起に至る
経緯からも明らかなように、控訴人は、監査委員の勧告に若干の不満はあつたが、
その内容からすれば、右勧告を受けた知事が、その権限と義務を行使して過去の違
法支出金の返還手続をとるものと期待していたところ、意外にも、知事の措置が、
不十分であつたので本訴を提起したものである。したがつて、控訴人は、本訴にお
いて、監査委員の勧告に不服があると主張したことは一度たりともない。
3 また、法二四二条の二、一項、一号及び二号の各住民訴訟はそれぞれ別個の訴
訟であり、その出訴要件もそれぞれ別個独立に法定されている。しかし、両訴訟と
も監査委員の監査の当否を直接争う訴訟ではなく、その目的は、自治体の財務会計
に関する違法な状態の除去にある。したがつて、県の違法な財務会計上の行政措置
を是正する手段として、いずれの時機に、いずれの訴訟を提起するかの選択は監査
請求人の判断に委ねられている。地方自治の理念を尊重し、知事部局の自浄作用に
強く期待していた控訴人が、その期待を裏切られた結果、二号請求訴訟を法定の出
訴期間内に提起したのが本訴であり、その出訴要件等は一号請求訴訟とは別個に判
断されるべきである。にもかかわらず、一号請求訴訟の出訴期間の徒過を理由に、
二号請求訴訟をも拒否することは、徒らに住民訴訟の出訴要件を制限するものであ
つて不当である。
(三) 被控訴人の補足主張
1 控訴人は、監査委員の「婉曲な違法支出の指摘」も本件勧告に含まれるとし、
それを受けた知事の自らの判断と責任による「違法支出金の県への返却」の措置を
期待したとして、本訴は知事の措置に対する不服として提起したものであると主張
するが、右「違法支出の指摘」は到底本件勧告に含まれるものとは解し得ない。
2 また、監査委員は、執行機関に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを
勧告し、当該勧告を受けた執行機関は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を
講じなければならない旨定められていて、執行機関は、当該勧告内容の措置を実現
すべき義務を負うものであるが、住民訴訟は監査委員の監査または勧告が適正に行
われるべきこと、また、当該勧告を受けた執行機関が勧告の内容どおりの措置を講
ずべきことを担保するものであるから、本訴のように、執行機関が当該勧告に示さ
れた必要な措置をそのとおり講じた場合には、そのような措置を講ずべきことを訴
求する必要はなく、したがつて本訴においては訴えの利益がない。
3 監査委員の監査結果または勧告に対する不服としての住民訴訟と、当該勧告を
受けた執行機関の措置に対する不服としての住民訴訟とは、その手続の段階に対応
して、各別の出訴期間が法定されている。したがつて、監査委員の監査結果等に対
する不服の住民訴訟が提起されることなく、その出訴期間を経過したときは、当該
勧告により執行機関の実現すべき義務の内容が確定する。そして、当該執行機関が
講じた措置が勧告と相容れないとか、または不十分であるときに、勧告どおりの措
置内容を実現するため損害賠償等を求める住民訴訟を提起することができるのであ
つて、本訴のように、執行機関が監査委員の勧告どおり(むしろそれを上廻る)措
置を講じたのにもかかわらず、それ以上の措置を求めることは、とりもなおさず、
監査委員の勧告に対する不服にほかならない。
(四) 新たな証拠(省略)
○ 理由
一 控訴人が、昭和五五年二月四日付をもつて、福岡県監査委員に対し、法二四二
条に基づく住民監査請求を行い、東福岡財務事務所間税課職員に時間外手当等が違
法に支給されていることを指摘して、過去の違法支給分を福岡県に返却するよう要
求しあわせて将来の是正措置を強く要請したこと、右請求を受けた同監査委員が、
同年四月四日付をもつて、知事に対し、「昭和五五年二月四日付で、福岡市中央区
福浜二丁目二番四の四〇三無職長谷川喜博から地方自治法(以下「法」という。)
第二四二条第一項の規定により提出された住民監査請求に基づいて、福岡県東福岡
財務事務所間税課における昭和五四年一〇月分及び同年一一月分の時間外勤務手当
並びに旅費の支給につき、福岡県東福岡財務事務所及び総務部関係各課の監査を実
施した結果、そのいずれの経費についても従来から潜在的な実績を含め間税課の運
用により支給されていることを認めた。
しかし、今後は法令等に基づく手続きにより支給するよう措置を講じられたく、法
第二四二条第三項の規定により勧告します。」との本件勧告等を行つたこと、右勧
告を受けた知事が、昭和五五年四月三〇日、同監査委員に対し、東福岡財務事務所
間税課における時間外手当等の支給につき同年二月分から法令等に基づく手続によ
り支給するよう措置(以下「本件措置」という。)を講じた旨を通知したこと、以
上の事実はいずれも当事者間に争いがなく、さらに、成立に争いがない甲第一号証
によれば、同監査委員は、法二四二条七項の規定にしたがい、同年五月一〇日、知
事からなされた右通知にかかる本件措置事項を控訴人に通知したことが認められ、
これに反する証拠はない。そして、控訴人が、同監査委員から右通知を受けた日か
ら三〇日以内である同年六月五日に本訴を提起したことは、記録上明らかである。
二 ところで、本訴は、控訴人が、本件監査請求の結果、普通地方公共団体である
福岡県の職員であつた被控訴人に対し、同県に代位して提起した損害賠償の請求で
あるところ、被控訴人は、本件措置において知事は監査委員の勧告どおりかあるい
はそれを上廻る措置を講じているのにかかわらず、本訴は、それ以上の措置を求め
るものであるから、知事の措置に不服がある場合の訴訟提起としての要件を欠き不
適法であると主張する。
(一) そこでまず、法が規定する住民監査請求及び訴訟制度について概観する
に、法二四二条・二四二条の二の各規定に徴すれば、地方公共団体(地方自治体)
の財務会計に関する違法な状態の発生を防止し、またはこれを是正するため、住民
からの監査請求が認められ、右請求がなされた場合、監査委員は、監査を実施し、
請求に理由があると認めるときは、執行機関等に対し必要な措置を講ずべきことを
勧告し、右勧告を受けた執行機関等は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を
講ずべきものとされ、右請求人は、監査委員の監査結果または勧告に不服がある場
合は当該監査の結果または勧告の内容の通知があつた日から三〇日以内に、監査委
員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合は当該措置について監査委員
の通知があつた日から三〇日以内に、また、監査請求をした日から六〇日を経過し
ても監査委員が監査または勧告を行わない場合は当該六〇日を経過した日から三〇
日以内に、監査委員の勧告を受けた執行機関等が必要な措置を講じない場合は当該
勧告に示された期間を経過した日から三〇日以内に、普通地方公共団体に代位して
行う損害賠償の請求その他の住民訴訟を提起することが許されている。右のとお
り、監査委員の監査の結果または勧告に不服があるときの訴訟(一号請求訴訟)提
起と、勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるときの訴訟(二号請求訴訟)提
起とが段階的に定められ、しかも、各別にその出訴期間が法定されているのである
から、監査委員の勧告がなされた場合において、当該勧告を受けた執行機関等が講
じた措置が勧告内容と全く同一であつたときには、たとえ、執行機関等が講じた措
置に対する不服として住民訴訟を提起しても、それは監査委員の勧告に対する不服
にほかならないから、既に、当該勧告に不服がある場合の訴訟提起としての出訴期
間を徒過している場合には不適法な訴えとなることはいうまでもない。
(二) しかしながら、さきに見たように、住民監査請求手続は、(1)住民の監
査請求、(2)監査委員による監査の実施と監査結果に基づく勧告、(3)勧告に
基づく執行機関等の措置と、段階的に処理されるものではあるが、前記のような住
民監査制度の目的及び性質に照らすと、監査請求に基づいて監査委員が行う勧告
は、それ自体地方自治体内部における非強制的、任意的な手続であつて、監査請求
の当否を判定して執行機関等の措置義務の内容を確定する手続ではないことが明ら
かである。したがつて、住民が行う監査請求は、執行機関に対し特定の措置を講ず
べきことを求める特定の内容を有する請求であることを要せず、また、監査委員の
勧告も住民が行う監査請求と厳密に対応する必要はなく、監査委員は監査請求の範
囲に拘束されることなく、監査理由として主張される事由以外の点も審査して勧告
をすることもできるのみならず、また、執行機関等は、監査委員の勧告を受けた場
合においても、自己の責任と判断に基づいて必要な措置を講ずれば足り、かならず
しも監査委員の勧告の内容に拘束されるものではないと解せられる。そうだとすれ
ば、監査委員が法二四二条三項に基づいて行う勧告とは、執行機関等に対して特定
の措置を講ずべきことを勧告するものに限られる旨限定的に解するのは、住民監査
請求制度の目的及び性質に照らして相当ではなく、地方自治体の財務会計に関する
違法な状態を指摘するにとどめ、その是正措置の選択を執行機関等に委ねる形式の
勧告もまた法二四二条三項にいわゆる勧告に含まれると解するのが相当である。
(三) 以上に鑑み、本件勧告等が、被控訴人の主張するように、知事に対し将来
の是正措置を講ずべきことを勧告したにとどまるものか否かについて検討する。
控訴人が東福岡財務事務所間税課職員に対する時間外手当等の支給につき違法な支
給がなされていることを指摘し、過去の違法支給分の県への返却と将来の是正措置
とを要求して、本件監査請求を行つたものであることは前叙のとおりであり、さら
に、冒頭掲記の当事者間に争いがない事実に成立に争いがない乙第一七号証をあわ
せると、右監査請求を受けた福岡県監査委員は、請求人である控訴人が提出した証
拠資料及び控訴人の陳述に基づき、東福岡財務事務所間税課職員二二名に支給され
た昭和五四年一〇月分及び同年一一月分の時間外手当等を対象とし、同財務事務所
及び福岡県総務部関係各課を監査対象機関とし、前記各職員らの出勤簿・休暇等
届・承認簿及び法令等によつて定められた諸帳簿並びにこれら以外に間税課で作成
された時間外勤務命令伺簿・時間外手当明細表・旅行伺復命及び旅費割当表等諸帳
簿のすべてについて調査し、かつ、各機関の責任者等からの詳細な事情聴取を重
ね、その実態を精査した結果、知事に対し、昭和五五年四月四日、前記のとおりの
本件勧告等を行い、あわせて請求人である控訴人に対して、同日、その通知をした
ものであるが、右通知書には、法二四二条三項による勧告を別添写しのとおりした
旨の記載があるところ、別添写しには、前記のとおりの本件勧告等の全文がそのま
ま記載されていることが認められ、これに反する証拠はない。
右認定の本件監査請求の対象、監査の経緯及び結果、監査結果に基づく本件勧告等
の内容並びに控訴人に対する通知の形式などを勘案して本件勧告等の趣意とすると
ころを読みとれば、第一に、東福岡財務事務所間税課における昭和五四年一〇月分
及び同年一一月分の時間外手当等の支給については、これが法令等に基づかない手
続によつてなされている事実を指摘するにとどめ、これに関してとるべき措置の選
択を知事に委ね、第二に、今後の時間外手当等の支給については、法令等に基づく
手続によつてなされるよう措置を講ずるよう勧告したものと認めるのが相当であつ
て、法二四二条三項の勧告に当るのは右の第二の点のみに限られる旨の主張は採用
しない。
(四) のみならず、前認定のように、本件勧告等が、東福岡財務事務所間税課に
おける昭和五四年一〇月分及び同年一一月分の時間外手当等の支給が法令等に基づ
かない手続によつてなされたことを認め、監査請求人である控訴人の主張をほぼ全
面的に認めているのであるから、これにより、控訴人が同月分の時間外手当等の支
給についても知事から適切な措置がなされるものと期待したとしても、それはあな
がち無理からぬことである。したがつて、知事が、本件措置においてこれに全く触
れなかつたのは、実質上、本件勧告等を下廻るものであり、これを目して勧告どお
りないし勧告を上廻るものであるとは到底認め難い。そうだとすれば、仮に本件勧
告等のうち前記第一の点が法二四二条三項の勧告に含まれないとしても、本訴はな
お実質的に見て執行機関等の措置に不服がある場合の住民訴訟(二号請求訴訟)と
みるのが相当である。
三 以上のとおりであるから、本訴は、本件勧告等に基づいて福岡県知事が講じた
措置に不服がある場合として、東福岡財務事務所間税課職員二二名に対し支給され
た昭和五四年一〇月分の時間外手当等に関し、同県に代位して同県職員であつた被
控訴人に対し損害賠償を請求するものであり、したがつて、法定の出訴期間内に提
起されたものというべきであるのみならず、訴えの利益にも欠けるところはないと
いうべきである。したがつてこれらに関する被控訴人の主張はいずれも理由がな
い。
四 そうすると、法定の出訴期間経過後に提起されたものであることを理由に、訴
えを不適法として却下した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、民訴
法三八八条に従い、原判決を取り消し、本件を第一審裁判所である福岡地方裁判所
に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 松村利智 金澤英一 早舩嘉一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛