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平成20年12月25日判決言渡
平成20年(行ケ)第10038号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年10月14日
判決
原告アルプス電気株式会社
訴訟代理人弁護士鈴木和夫
訴訟代理人弁理士野崎照夫
同三輪正義
被告特許庁長官
指定代理人小林和男
同寺本光生
同紀本孝
同高木彰
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007−6752号事件について平成19年12月17日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成11年5月10日に出願した特願平11−128699号(
以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成15年12月19日,発
明の名称を「押釦スイッチ」とする特許出願(特願2003−422680
号。以下「本願」という。)をした。
その後,原告は,平成18年12月19日付けで本願の願書に添付した特
許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をしたが(甲9),平成19年
1月31日付けで拒絶査定を受けたので,これを不服として,同年3月7
日,拒絶査定不服審判を請求し(不服2007−6752号事件),同年4
月5日付けで願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補
正(以下「本件補正」という。また,本件補正後の明細書を,図面と併せ,
以下「補正明細書」という。)をした(甲10)。
特許庁は,平成19年12月17日,本件補正を却下するとともに,「本
件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「審決」という。)を
し,平成20年1月8日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(
以下,この発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】回路基板と,この回路基板上に設けられた複数の中央固
定接点および周辺固定接点と,前記周辺固定接点上に載置されて前記中央
固定接点と接離可能な複数のドーム状の可動接点と,前記回路基板上に固
着されて前記可動接点を被覆するシート部材と,それぞれが前記ドーム状
の可動接点の頂点部を押圧する複数のステムとを備え,前記可動接点の内
面側に,前記頂点部を環状に包囲するとともに点状の接点部を有する複数
個の突起部を形成し,前記頂点部を被押圧部として前記可動接点を反転さ
せた際に,前記各突起部によって包囲された部分が可動領域となるよう
に,該突起部を前記中央固定接点の中央部を避けた場所に接触させるよう
に構成したことを特徴とする押釦スイッチ。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(
以下,この発明を「本願補正発明」という。)。
「【請求項1】回路基板と,この回路基板上に設けられた複数の中央固
定接点および周辺固定接点と,前記周辺固定接点上に載置されて前記中央
固定接点と接離可能で前記回路基板から離れる側へ向けて突状に形成され
た複数のドーム状の可動接点と,前記回路基板上に固着されて前記可動接
点を被覆するシート部材と,それぞれが前記ドーム状の可動接点を押圧す
る複数のステムとを備え,前記可動接点がドーム状の頂点部を有してお
り,前記可動接点の内面側には,ドーム状の前記頂点部を除いた位置でド
ーム状の前記頂点部を環状に包囲するとともに点状の接点部を有する複数
個の突起部が,前記回路基板に向けて突状に形成されて,前記ステムは前
記各突起で囲まれたドーム状の前記頂点部を押圧する位置に配置されてお
り,前記ステムでドーム状の前記頂点部が押されて前記可動接点が前記回
路基板に向けて反転させられる際に,前記各突起部が前記中央固定接点の
中央部を避けた場所に接触するとともに,前記各突起部で包囲されたドー
ム状の前記頂点部が反転時に可動領域となることを特徴とする押釦スイッ
チ。」
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,①本願補正発明は,原出願
の出願前に頒布された刊行物である特開平2−126524号公報(以
下「第1引用例」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」と
いう。)及び実願平1−121649号(実開平3−60721号)のマ
イクロフィルム(以下「第2引用例」という。甲2)に記載された技術事
項(以下「引用技術」ということがある。)に基づいて,当業者が容易に
発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許
出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正
は,平成18年改正前特許法17条の2第5項で準用する特許法126条
5項の規定に違反するものであり,同法159条1項で読み替えて準用す
る同法53条1項の規定により却下されるべきものであり,②本願発明
は,本願補正発明と同様の理由により,引用発明及び引用技術に基づい
て,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29
条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
(2)審決が上記(1)の結論を導くに当たり認定した引用発明の内容,本願補
正発明と引用発明との一致点・相違点は,次のとおりである。
ア引用発明の内容
「絶縁基板2と,この絶縁基板2上に設けられた複数の第1の接点1a
および第2の接点1bと,前記第2の接点1b上に載置されて前記第1
の接点1aと接離可能で前記絶縁基板2から離れる側へ向けて突状に形
成された複数の球面状のダイヤフラム4と,前記絶縁基板2上にスペー
サ3を介して配置されて前記ダイヤフラム4を被覆するシート5と,そ
れぞれが前記球面状のダイヤフラム4を押圧する複数のボタン6とを備
え,前記ダイヤフラム4が球面状の頂点部を有しており,前記ボタン6
は球面状の前記頂点部を押圧する位置に配置されており,前記ボタン6
で球面状の前記頂点部が押されて前記ダイヤフラム4が第1の接点1a
に接触するパネルスイッチ。」(審決書5頁1行∼10行)
イ一致点
「回路基板と,この回路基板上に設けられた複数の中央固定接点および
周辺固定接点と,前記周辺固定接点上に載置されて前記中央固定接点と
接離可能で前記回路基板から離れる側へ向けて突状に形成された複数の
ドーム状の可動接点と,前記回路基板上に固着されて前記可動接点を被
覆するシート部材と,それぞれが前記ドーム状の可動接点を押圧する複
数のステムとを備え,前記可動接点がドーム状の頂点部を有しており,
前記ステムはドーム状の前記頂点部を押圧する位置に配置されており,
前記ステムでドーム状の前記頂点部が押されて前記可動接点が中央固定
接点に接触する押釦スイッチ。」(審決書6頁32行∼7頁5行)
ウ相違点
「本願補正発明は,『可動接点の内面側には,ドーム状の前記頂点部を
除いた位置でドーム状の前記頂点部を環状に包囲するとともに点状の接
点部を有する複数個の突起部が,前記回路基板に向けて突状に形成され
て』おり,ステムは『前記各突起で囲まれた』頂点部を押圧する位置に
配置され,『前記可動接点が前記回路基板に向けて反転させられる際
に,前記各突起部が前記中央固定接点の中央部を避けた場所に接触する
とともに,前記各突起部で包囲されたドーム状の前記頂点部が反転時に
可動領域となる』のに対し,引用発明は,突起部を有さないため前記の
ような事項を有するとはいえない点。」(審決書7頁7行∼14行)
(3)審決は,「ドーム状の頂点部を押圧するボタンを有するスイッチの可動
接点と固定接点との接触部に突起部を設けたもので,突起部を可動接点の
ドーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部を環状に包囲す
る位置が接触部となるように形成し,ボタンを突起部による接触部で囲ま
れたドーム状の頂点部を押圧する位置に配置したものも知られている」(
審決書7頁29行∼34行)ことを示すものとして,実願平3−7686
1号(実開平5−20225号)のCD−ROM(以下「周知例1」とい
う。甲3),実願昭59−30023号(実開昭60−142440号)
のマイクロフィルム(以下「周知例2」という。甲4),実願平4−68
640号(実開平6−33329号)のCD−ROM(以下「周知例3」
という。甲5)及び実願平5−24014号(実開平6−82729号)
のCD−ROM(以下「周知例4」という。甲6)を例示した。
第3当事者の主張
1原告の主張
審決は,本願補正発明と引用発明との相違点に係る容易想到性の判断を誤
った違法(取消事由1),本願発明の容易想到性の判断を誤った違法(取消
事由2)があるから,取り消されるべきである。なお,審決の認定に係る引
用発明の内容及び本願補正発明と引用発明との一致点・相違点は,いずれも
認める。
(1)取消事由1(本願補正発明と引用発明との相違点に係る容易想到性の判
断の誤り)
ア引用発明と引用技術との組合せが容易であるとした判断の誤り
(ア)審決は,引用発明の「ダイヤフラム4の内面側に,第2引用例に
記載された点状の接点部を有する複数個の突起部を設けることは当業
者が容易に採用し得る技術的事項である。」(審決書7頁25∼27
行)と判断した。
しかし,以下のとおり,審決の上記判断は誤りである。
a第2引用例(甲2)には,次のとおり,相違点に係る本願補正発
明の構成は記載されておらず,したがって,引用発明のダイヤフラ
ム4の内面側に,第2引用例に記載された点状の接点部を有する複
数個の突起部を設けることは,当業者が容易に採用し得る技術的事
項とはいえない。
b第2引用例には,ドームばね40の中央下面側に突出接点部40
Aが複数(4個)形成され,この突出接点部40Aが対向位置に配
接された接点部3Aと当接する構成が記載されているが,ドームば
ね40が移動しないようにするために,凹部40Cに押ボタン5の
押下脚部5Bが嵌め合わされるものであり(明細書7頁16行∼8
頁1行参照),ドームばね40の中央部分は,ドーム状の頂点部で
はなく,平坦面である(第1A図参照)。すなわち,第2引用例に
記載された突出接点部40Aは,ドームばね40の中央平坦部に形
成されているが,本願補正発明の突起部とは異なり,ドーム状の頂
点部を環状に包囲するようには形成されていない。
また,第2引用例の押下脚部5B(ステム)は,突出接点部40
Aの外側を押下するように形成されており(第1A図参照),本願
補正発明と異なり,前記各突起で囲まれた頂点部を押圧する位置に
配置されていない。
そして,第2引用例では,押ボタン5を押下すると,ドームばね
40の頂部が押ボタンの脚部5Bによって押し下げらればね全体が
平らに展延されるので,本願補正発明とは異なり,各突起部で包囲
されたドーム状の頂点部が反転時に可動領域となることはない。
したがって,第2引用例では,突出接点部40Aは,平坦な状態
を保ったままばね全体が平らに展延されるのに伴い,中央固定接点
に接するだけで,中央固定接点に接触した後,それぞれが個別に摺
動することはできないから,本願補正発明のような高い接触信頼性
を得ることはできないし,操作時の操作フィーリングも劣るものと
いうべきである。
cこのように,第2引用例に相違点に係る本願補正発明の構成が開
示されていない以上,本願補正発明は,引用発明と引用技術を組み
合わせるだけでは想到できないのであるから,両者を組み合わせて
本願補正発明に想到することには阻害事由がある。
(イ)審決は,「引用発明に第2引用例に記載された『突出接点部40
A』を適用する際,『凹部40C』を併せて適用する必然性はな
い」(審決書8頁30行∼32行),「『凹部40C』は,・・・『
突出接点部40A』と一体不可分な事項とは考えられないものであ
る。」(審決書8頁36行∼9頁2行)と判断した。
しかし,前記(ア)のとおり,第2引用例には,平坦な突出接点部4
0Aが開示されているにすぎず,ドーム状の頂点部を環状に包囲する
複数の突起部は開示されていないから,引用発明に第2引用例に記載
された技術事項(引用技術)を組み合わせても,本願補正発明に想到
することは困難である。
(ウ)審決は,引用発明と引用技術との組合せの容易性の判断に際
し,「引用発明も,第2引用例に記載された課題と同様の,ゴミ等に
より接触不良が起こるという課題を有している」(審決書7頁23行
∼25行)と認定した。
しかし,引用発明及び引用技術には,次のとおり,いずれも本願補
正発明の解決しようとする課題及びその解決のための発想との共通性
を見いだすことができない。
まず,本願補正発明の課題は高い接触信頼性と操作時の操作フィー
リングであって,本願補正発明はごみの介在による接触不良を主たる
課題とするものではない。
これに対し,引用発明の課題は,スペーサ4の孔の打ち抜きにより
生じる接触不良防止であるが,この課題はスペーサを削除することに
より達成されるものであって,本願補正発明の課題とは無関係であ
り,引用技術が解決しようとする課題との共通性も存在しない。
一方,引用技術では,平坦面に形成された板ばね中央部の突設接点
部も対応する単一固定電極と点接触するので,従来のようにごみ等の
ために生じる接触不良を抑制することができるが,ドーム状の頂点部
を環状に包囲するように突起部を形成し,各突起部で包囲されたドー
ム状の頂点部が反転時に可動領域となることにより,高い接触信頼性
と操作時の操作フィーリングを得ようとする発想は見いだせない。
イ技術水準に係る認定判断の誤り
(ア)周知例1ないし4について
審決は,周知例1ないし4を挙げて,「引用発明のボタン6は,ダ
イヤフラム4のドーム状の頂点部を押圧するものであるが,このよう
なドーム状の頂点部を押圧するボタンを有するスイッチの可動接点と
固定接点との接触部に突起部を設けたもので,突起部を可動接点のド
ーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部を環状に包囲
する位置が接触部となるように形成し,ボタンを突起部による接触部
で囲まれたドーム状の頂点部を押圧する位置に配置したものも知られ
ている」(審決書7頁28行∼34行)と認定し,「そうすると,引
用発明のダイヤフラム4の内面側に,第2引用例に記載された複数個
の突起部を設ける際,第2引用例に記載された突起部をダイヤフラム
4のドーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部を環状
に包囲するように形成し,各突起部が第1の接点1aの中央部を避け
た場所に接触するようにするとともに,ボタン6を各突起部で囲まれ
たドーム状の頂点部を押圧するように配置することも可能であるとい
え,このような構造とすることに格別の困難性はないといえる。」(
審決書8頁1行∼8行)と判断した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定判断は誤りである。
a周知例1及び2は,次のとおり,いずれも可動接点の内面側に突
起部を設けたものではないから,引用発明及び引用技術と本願補正
発明とを対比するに当たり,参考になり得ない。
(a)周知例1においては,反転部材(可動接点)4の内面側に突
起部は形成されておらず,また単にドーム状の可動接点の全体が
反転するだけであって,「各突起部で包囲されたドーム状の頂点
部が反転時に可動領域」となるものではない。
(b)周知例2においては,可動接片4の内面側に突起部は形成さ
れておらず,また「各突起部で包囲されたドーム状の頂点部が反
転時に可動領域」となるものではない。
b周知例3及び4は,可動接点の内面側に設けられた突起部は,ド
ーム状の頂点部を挟むように形成されているにすぎず,ドーム状の
頂点部を環状に包囲するように形成されているものではない。
(a)周知例3の図5においては,タクト板12の内面側に接点1
1に対向する突起部が形成されているように見えるが,突起部は
2つであり,この2つの突起部は,タクト板12の頂点部を「挟
む」ように形成されている。
本願補正発明は,ドーム状の可動接点の内面側に「ドーム状の
頂点部を環状に包囲する複数個の突起部」を形成するものである
ところ,「包囲」とは「まわりをとりかこむこと」,「とりかこ
む」とは「まわりをかこむ」こと,「かこむ」とは「ものを中に
してまわりを取り巻く」こと又は「中にとりこめて周囲をふさ
ぐ」ことをそれぞれ意味する。
そうすると,周知例3にはドーム状の頂点部を「環状に包囲す
る」ように形成する構成は開示されておらず,また,「ボタンを
突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧する位置
に配置した」構成も開示されていないといえる。
そして,周知例3の図5では,ドーム状の可動接点の内面側
に「ドーム状の頂点部を環状に包囲する複数個の突起部」が形成
されていないから,「各突起部で包囲されたドーム状の頂点部が
反転時に可動領域」とはならない。
また,周知例3の図5のタクト板12の内側の2つの突起部
は,同一平面上に形成された2つの接点11に,それぞれ対向し
て形成されており,ひとつの突起部がひとつの固定接点11に接
触するものであって,本願補正発明のように複数の突起部が共通
の中央固定接点に接触するものではない。
したがって,周知例3の図5では,ドーム状の頂点部を押圧し
ても,複数個の突起部が共通の中央固定接点に個別に圧接しなが
ら摺動することはないことから,可動接点と中央固定接点の高い
接触信頼性を得ると共に,操作時に操作フィーリングに悪影響を
及ぼすということもないとの本願補正発明の効果を奏することは
できない。
(b)周知例4のクリックばね18の内側の2つの突起19,21
は,周知例3の図5のタクト板12の内側の2つの突起部と同様
に,クリックばね18のドーム状の頂点部を「挟む」ように形成
されているもので,ドーム状の頂点部を「環状に包囲する」よう
には形成されていない。
また,周知例4では,ドーム状の可動接点の内面側に「ドーム
状の頂点部を環状に包囲する複数個の突起部」が形成されていな
いから,「各突起部で包囲されたドーム状の頂点部が反転時に可
動領域」とはならないこと,2つの突起19,21は,2つの固
定接点16,17に,それぞれ対向して形成されており,ひとつ
の突起部がひとつの固定接点に接触するものであって,本願補正
発明のように複数の突起部が共通の中央固定接点に接触するもの
ではないこと,及び,周知例4では,ドーム状の頂点部を押圧し
ても,複数個の突起部が共通の中央固定接点に個別に圧接しなが
ら摺動することはないことから,可動接点と中央固定接点の高い
接触信頼性を得ると共に,操作時に操作フィーリングに悪影響を
及ぼすということもないとの本願補正発明の効果を奏することは
できないことは,周知例3の図5の場合と同様である。
c以上によれば,周知例1ないし4を参酌したとしても,これらに
は,可動接点の内面側にドーム状の頂点部を環状に包囲するように
形成された複数の突起部は記載されていないから,「引用発明のダ
イヤフラム4の内面側に,第2引用例に記載された複数個の突起部
を設ける際,第2引用例に記載された突起部をダイヤフラム4のド
ーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部を環状に包
囲するように形成し,各突起部が第1の接点1aの中央部を避けた
場所に接触するようにするとともに,ボタン6を各突起部で囲まれ
たドーム状の頂点部を押圧するように配置すること」が容易であっ
たとはいえない。
したがって,周知例1ないし4を参酌したとしても,引用発明及
び引用技術から,本願補正発明に想到することは困難である。
dなお,審決は,「このような構造を採用すれば,前記した実願平
3−76861号(実開平5−20225号)のCD−ROMの図
2にも示されているように,可動接点の反転時に,ドーム状の頂点
部が可動領域となることは明らかである。」(審決書8頁9行∼1
2行)と判断しているが,周知例1は,前記a(a)のとおり,「各
突起部で包囲されたドーム状の頂点部が反転時に可動領域」を形成
するものではないから,審決の上記判断も誤りである。
(イ)被告の主張に対し
a被告は,「固定接点又は可動接点に設けた突起部と,可動接点
のドーム状の頂点部と,ボタンとの位置関係に関し,固定接点又
は可動接点に設けられた突起部による可動接点上の接触箇所が,
ドーム状の頂点部を除いた位置でこの頂点部を環状に包囲するよ
うに設けられ,ボタンをこの環状に包囲されたドーム状の頂点部
を押圧するように配置」することが,技術水準であると主張す
る。
しかし,被告の主張に係る技術水準は,周知例1ないし4に開
示された技術要素を適宜取り出し,組み合わせて,創作されたも
のにすぎず,周知例1ないし4に共通する技術事項とはいえな
い。
b被告は,技術水準を示すものとして,実願昭53−15108
2号(実開昭54−71671号)のマイクロフィルム(以下「
周知例5」という。乙1)及び実願昭61−105000号(実
開昭63−12117号)のマイクロフィルム(以下「周知例
6」という。乙2)を提出した。
しかし,周知例5は,「略Y字形状部」3bの下面側方向に向
かって接触部3c,3dが適宜に折曲突出されているもので,「
ドーム状の頂点部」は形成されておらず,被告の主張に係る技術
水準を示すものではない。
また,周知例6は,「皿ばね状の可動接点」にどのような形状
の「突起部」が形成されているのか不明である。
このように,周知例5及び6は,いずれも技術水準を裏付ける
ものとはいえない。
c被告の主張に係る技術水準には,本願補正発明の構成である「
突起部がドーム状の頂点部を環状に包囲すること」及び「全ての
突起部が共通の中央固定接点に接触すること」が示されていな
い。したがって,当該技術水準から,所望のものを選択し,当業
者が,適宜,決定しても,本願補正発明に想到することはできな
い。
ウ作用効果に係る判断の誤り
審決は,「本願補正発明の作用効果についても,引用発明及び第2引
用例に記載された技術事項から当業者が予測できる範囲のものであ
る。」(審決書8頁16行∼17行)と判断した。
しかし,以下のとおり,審決の上記判断は誤りである。
本願明細書(甲7∼10)には,本願補正発明は,「高い接触信頼性
が得られるシートタイプの押釦スイッチを提供すること」(段落【00
11】)を目的として,請求項1記載の構成を採用したものであり,こ
のような構成を有することにより,「ドーム状の頂点部を被押圧部とし
て可動接点を反転させた際に,各突起部によって包囲された頂点部が可
動領域となって突起部が中央固定接点に接触するため,可動接点と中央
固定接点の接触信頼性を高めることができる」(段落【0013】及び
【0015】)と共に,「操作時の操作フィーリングに悪影響を及ぼす
ということもない」(段落【0023】及び【0029】)という作用
効果を奏する旨記載されている。
すなわち,本願補正発明は,ステムでドーム状の前記頂点部が押され
て可動接点が回路基板に向けて反転させられる際に,複数個の突起部が
共通の中央固定接点に圧接しながら摺動し,可動接点と中央固定接点の
接触信頼性を高めることができると共に,操作時に操作フィーリングに
悪影響を及ぼすということもないという,顕著な作用効果を奏するもの
である。
他方,第1引用例及び第2引用例はもとより,周知例1ないし4に
も,本願補正発明の構成から導きだされる上記の作用効果は,何ら記載
されていない。
したがって,本願補正発明の作用効果は,引用発明及び引用技術から
当業者が予測できる範囲のものとはいえない。
(2)取消事由2(本願発明の容易想到性の判断の誤り)
審決は,本願発明も,本願補正発明についてした判断と同様に,引用発
明及び第2引用例に記載された技術事項に基づいて,当業者が容易に発明
をすることができたものであると判断した。しかし,本願発明も,前記1
において主張した本願補正発明の特徴を有するから,本願補正発明と同様
の理由により,審決の上記判断は誤りである。
2被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告の主張はいずれも理由がない。
(1)取消事由1(取消事由1(本願補正発明と引用発明との相違点に係る容
易想到性の判断の誤り)に対し
ア引用発明と引用技術との組合せが容易であるとした判断の誤りに対し
(ア)原告は,第2引用例に相違点に係る本願補正発明の構成が記載さ
れていないことを指摘する。
しかし,審決は,第2引用例に記載された「点状の接点部を有する
複数個の突起部」が,ごみの介在により接触不良が生じるという課題
を解決するために設けられていることから,これを同様の課題を有す
る引用発明のダイヤフラム4の内面側に設けることは,当業者にとっ
て容易であるとしたものであり,その判断に誤りはない。したがっ
て,第2引用例に相違点に係る本願補正発明の構成が記載されていな
いとの原告の主張は,審決の容易性に関する上記判断の正当性に影響
を与えるものではない。
(イ)原告は,ドーム状の頂点部を環状に包囲する複数の突起部が第2
引用例に記載されていないことを指摘する。
しかし,審決は,引用発明に第2引用例に記載された「点状の接点
部を有する複数個の突起部」を設ける際,第2引用例の「凹部40
C」を併せて適用する必然性がなく,「凹部40C」と「突出接点部
40A」とは一体不可分なものではないと判断したもので,その判断
に誤りはない(審決書8頁19行∼9頁2行参照)。
したがって,第2引用例に,上記構成が記載されていないとの原告
の主張は,審決の判断の正当性に影響を与えるものではない。
イ技術水準に係る認定判断の誤りに対し
(ア)原告は,周知例1ないし4を個別に本願補正発明と対比し,周知
例1ないし4のいずれにも可動接点の内面側にドーム状の頂点部を「
環状に包囲する」ように形成された複数の突起部は記載されていない
などと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
審決は,引用発明のダイヤフラム4の内面側に,第2引用例に記載
された複数個の突起部を設ける際に,「ドーム状の頂点部を押圧する
ボタンを有するスイッチの可動接点と固定接点との接触部に突起部を
設けたもので,突起部を可動接点のドーム状の頂点部を除いた位置
で,このドーム状の頂点部を環状に包囲する位置が接触部となるよう
に形成し,ボタンを突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点部
を押圧する位置に配置したもの」が知られているという技術水準を参
照すれば,「第2引用例に記載された突起部をダイヤフラム4のドー
ム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部を環状に包囲す
るように形成し,各突起部が第1の接点1aの中央部を避けた場所に
接触するようにするとともに,ボタン6を各突起部で囲まれたドーム
状の頂点部を押圧するように配置することも可能であるといえ,この
ような構造とすることに格別の困難性はない」と判断したが,その判
断の過程で,技術水準を裏付けるものとして,周知例1ないし4を例
示した。
ところで,「ドーム状の頂点部を押圧するボタンを有するスイッチ
の可動接点と固定接点との接触部に突起部を設けたもので,突起部を
可動接点のドーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム状の頂点部
を環状に包囲する位置が接触部となるように形成し,ボタンを突起部
による接触部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧する位置に配置した
もの」とは,固定接点又は可動接点に設けた突起部と,可動接点のド
ーム状の頂点部と,ボタンとの位置関係に関し,固定接点又は可動接
点に設けられた突起部による可動接点上の接触箇所が,ドーム状の頂
点部を除いた位置でこの頂点部を環状に包囲するように設けられ,ボ
タンをこの環状に包囲されたドーム状の頂点部を押圧するように配置
したものを意味すると解するのが相当である。
そして,周知例1記載の技術は,少なくとも固定接点に設けられた
突起部による可動接点上の接触箇所が,ドーム状の頂点部を除いた位
置でこの頂点部を環状に包囲するように設けられている点で上記技術
水準を裏付けており,周知例2記載の技術は,固定接点に設けられた
突起部による可動接点上の接触箇所が,ドーム状の頂点部を除いた位
置でこの頂点部を環状に包囲するように設けられており,ボタンをこ
の環状に包囲されたドーム状の頂点部を押圧するように配置している
点で上記技術水準を裏付けている。また,周知例3及び4記載の各技
術は,少なくとも可動接点に設けられた突起部(接触箇所)が,ドー
ム状の頂点部を除いた位置でその近傍に設けられており,ボタンをこ
の突起部の間にあるドーム状の頂点部を押圧するように配置している
点で上記技術水準を裏付けている。
さらに,同様の技術水準を示す文献として,周知例5及び6も知ら
れている。
そして,前記アで主張したように,引用発明のダイヤフラム4の内
面側に,第2引用例に記載された複数個の突起部を設けることは,当
業者にとって容易であり,その具体的な構成は,上記技術水準等を参
照して,考えられる種々の構成の中からそれぞれの長所・短所を検討
することにより,所望のものを選択し,当業者が,適宜,決定するも
のである。
すなわち,引用発明は「ダイヤフラム4が球面状(本願補正発明
の「ドーム状」に相当。)の頂点部を有しており,前記ボタン6は球
面状の前記頂点部を押圧する位置に配置され」るものであり,また,
第2引用例に記載された突出接点部40A(本願補正発明の「突起
部」に相当。)は,第1B図をみると,ドームばね40の略中心を除
いた位置で,この略中心を環状に包囲するように設けられたものであ
る。そして,引用発明のダイヤフラム4の内面側に,第2引用例に記
載された複数個の突起部を設ける際,突起部と,ドーム状の頂点部
と,ボタンとの位置関係に関する上記技術水準を参照して,引用発明
のダイヤフラム4のドーム状の頂点部はそのままに,その頂点部を除
いた位置に,第2引用例に記載された環状に配置された突起部を設け
るとともに,引用発明のボタン6を各突起部で囲まれたドーム状の頂
点部を押圧する位置に配置することに格別の困難性はない。
以上のとおり,周知例1ないし4に可動接点の内面側にドーム状の
頂点部を「環状に包囲する」ように形成された複数の突起部は記載さ
れていないとの原告の主張が,審決のした容易想到性の判断に影響を
与えることはない。
(イ)原告は,審決が,「引用発明のダイヤフラム4の内面側に,第2
引用例に記載された複数個の突起部を設ける際,第2引用例に記載さ
れた突起部をダイヤフラム4のドーム状の頂点部を除いた位置で,こ
のドーム状の頂点部を環状に包囲するように形成し,各突起部が第1
の接点1aの中央部を避けた場所に接触するようにするとともに,ボ
タン6を各突起部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧するように配
置」した構造を採用すれば,可動接点の反転時に,ドーム状の頂点部
が可動領域となると判断したことは,誤りであると主張する。
しかし,原告の上記主張は失当である。
すなわち,①上記の構造を採用し,ボタン6を各突起部で囲まれた
ドーム状の頂点部を押圧するように配置するには,各突起部間の距離
を,少なくともボタン6の押圧面の大きさよりも大きくしなければな
らないこと,②これら突起部が形成される引用発明のダイヤフラム4
は,第1引用例の記載(2頁左上欄14行∼15行)によれば,弾性
を有する金属薄板から構成されるものであること,③第2引用例の第
1A図には,突出接点部40Aを,ドームばね40を曲げ加工して形
成することが示唆されていることを勘案すると,上記の構造を採用す
れば,突起部が固定接点に接触した後も,可動接点の頂点部を押し下
げることができるといえるから,「可動接点の反転時に,ドーム状の
頂点部が可動領域となる」ことは明らかである。乙1の記載(明細書
6頁17行∼7頁7行,第1図,第2図)もこの点を裏付けている。
以上のとおり,審決の上記判断に誤りはない。
ウ作用効果に係る判断の誤りに対し
原告は,複数個の突起部,可動接点のドーム状の頂点部及びステムの
配置に関する構成により,突起部が接触した後も可動接点の頂点部を押
し下げることができる点を,本願補正発明の作用効果であると主張する
ものと理解した上で反論する。
原告主張に係る作用効果は,以下のとおり,本願補正発明に特有の作
用効果とはいえない。
すなわち,技術水準である「ドーム状の頂点部を押圧するボタンを有
するスイッチの可動接点と固定接点との接触部に突起部を設けたもの
で,突起部を可動接点のドーム状の頂点部を除いた位置で,このドーム
状の頂点部を環状に包囲する位置が接触部となるように形成し,ボタン
を突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧する位置に配
置したもの」においても,突起部が接触した後も可動接点の頂点部を押
し下げることができ,同様の作用効果を奏する。また,原告の主張する
作用効果は,周知例3及び5記載の各技術からも,予測できる範囲内の
効果であるといえる。
(2)取消事由2(本願発明の容易想到性の判断の誤り)に対し
本願補正発明が,引用発明及び引用技術に基づいて,当業者が容易に発
明をすることができたとする審決の認定判断に誤りがないことは,前記1
のとおりであるから,本願発明も,当業者が容易に発明をすることができ
たとする審決の認定判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(本願補正発明と引用発明との相違点に係る容易想到性の判断
の誤り)について
当裁判所は,審決に,本願補正発明と引用発明との相違点に係る容易想到
性の判断を誤った違法があるとの原告の主張は,理由がないと判断する。
その理由は,以下のとおりである。
(1)本願補正発明について
ア特許請求の範囲及び補正明細書の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2,1(2)の
とおりである。
また,補正明細書(甲7∼10)には,次の記載がある。
「【技術分野】
【0001】
本発明は,各種電子機器の操作用スイッチとして使用される押釦スイ
ッチに係り,特に,ドーム状の可動接点を備えたシートタイプの押釦ス
イッチに関する。
【背景技術】
【0002】
従来の押釦スイッチの構造としては図5乃至図7に示すものがある(
例えば,特許文献1参照)。図5はハウジングタイプの押釦スイッチの
断面図,図6は可動接点と固定接点が接触した状態を示す部分詳細図,
図7はシートタイプの可動接点と固定接点を示す部分詳細図である。
【0003】
図5及び図6において,ハウジング21は,合成樹脂などの成形材で
上面が開口された箱状に形成されており,この内底部には,黄銅などの
導電性の金属材から形成された固定接点22,23が配設されている。
この固定接点22,23は,前記ハウジング21にインサート成形など
の方法で埋設されており,その他端側には前記ハウジングの外方へ延設
された接続端子24,25が形成されている。
【0004】
可動接点26は,ステンレスやリン青銅などのばね材により反転可能
なドーム状に形成されており,この可動接点26の下端周縁部は,前記
ハウジング21の内底部に配設された一方の前記固定接点22に接触し
た状態で前記ハウジング21内に載置されている。また,前記可動接点
26の頂点部は,他方の前記固定接点23と一定の間隔が保持されて対
向配置されており,この可動接点26の頂点部には上方へ突出した円筒
状の円筒突部26aが設けられている。この円筒突部26aは,その底
部26bを上にし,その周端縁部26cを下にして前記可動接点26と
一体的に形成されている。
【0005】
ステム27は,合成樹脂などの成形材で形成され,前記可動接点26
のドーム状の頂点部を押圧する押圧部27aと,前記ハウジング21の
開口を覆う金属板からなるカバー28に係止される係止部27bと,外
部から人間の指などで操作される操作部27cとを備えている。
【0006】
ここで,上述した押釦スイッチの動作を説明すると,前記ステム27
の操作部27cが押圧操作され前記ステム27が押し下げられると,前
記押圧部27aが前記可動接点26の頂点部に設けられた前記円筒突部
26aを押圧することで前記可動接点26は反転し,頂点部に設けられ
た前記円筒突部26aが前記固定接点23に接触する。その結果,前記
固定接点22と前記固定接点23とが前記可動接点26を介して接続さ
れるものとなる。
【0007】
この場合に,前記可動接点26の頂点部には上方へ突出した円筒状の
円筒突部26aが設けられており,この円筒突部26aの前記周端縁部
26cが前記固定接点23に接触することから,前記固定接点23の中
央部23aに集積する傾向にある塵埃34を避けた場所で接触が行われ
るため,頂点部が前記固定接点23の中心部23aに直接接触する構造
のものに比較して接触が安定し,接触信頼性が向上されている。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0010】
しかしながら,上述した従来のシートタイプの押釦スイッチにおいて
は,ドーム状の可動接点26の頂点部に上方へ突出した円筒状の円筒突
部26aが設けられており,この円筒突部26aはその底部を上にした
状態で可動接点26と一体的に結合されていることから,円筒状の円筒
突部26aに囲まれた内部は反転時に非可動領域となり,操作時の操作
フィーリングに悪影響を及ぼしてしまうという問題があった。また,可
動接点26の上方へ突出した円筒状の円筒突部26aがあるため,円突
筒部26aの周囲部とシート部材31との間に隙間33が生じてしま
い,密着性が悪く,製品の信頼性及び外観上に問題があった。
【0011】
本発明は,このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので,その
目的は,製品の信頼性及び外観性に優れると共に,高い接触信頼性が得
られるシートタイプの押釦スイッチを提供することにある。」
「【0017】
図において,ハウジング1は,合成樹脂などの成形材で上面が開口さ
れた箱形に形成されている。このハウジング1の内底部には,黄銅など
の導電性の金属材から形成された固定接点2,3が,その表面を表出し
た状態で配設されている。これら固定接点2,3のうち,外側の固定接
点2は周辺固定接点であり,内側の固定接点3は中央固定接点である。
また,前記ハウジング1の外側部には,ハウジング1から突出した一対
の接続端子4が延設されており,この接続端子4と前記固定接点2,3
とは前記ハウジング1の内部で電気的に接続されている。前記固定接点
2,3と前記接続端子4は前記ハウジング1にインサート成形などの方
法で一体的に埋設されたものとなっている。
【0018】
可動接点5は,ステンレスまたはリン青銅などのばね性のある金属材
により頂点部5aを有するドーム状に形成されており,この頂点部5a
が外部からの押圧操作によって反対側に反転するようになっている。前
記可動接点5の下端周縁部5bは,前記ハウジング1の内底部に配設さ
れた一方の前記固定接点(周辺固定接点)2上に載置され,該固定接点
2と常時電気的に接触した状態となっており,また,頂点部5aは,他
方の前記固定接点(中央固定接点)3上に一定の間隔を保って対向され
た状態で配設されている。
【0019】
前記可動接点5の前記頂点部5aには,ドーム状の内面側へ突出した
複数個の突起部5cが点在して形成されており,この突起部5cは,ド
ーム状の頂点部5aを除いた部分に環状線上に設けられたものとなって
いる。また,前記頂点部5aの上面側には後述するステムの押圧部が当
接され,この押圧部を介してステムの操作部が,ドーム状のばね圧によ
り前記ハウジング1の外方へ突出する方向へ付勢されている。
【0020】
ステム6は,合成樹脂などの成形材で略円筒状に形成されており,こ
のステム6には,前記可動接点5のドーム状の頂点部5aに当接して,
前記可動接点5を前記固定接点3方向へ押圧する押圧部6aと,後述す
る前記ハウジング1の開口を覆う金属板からなるカバーに係止され,前
記ハウジング1の外部への飛び出しを防止する係止部6bと,前記ハウ
ジング1の外方へ突出され,外部から人間の指などで操作される操作部
6cとを備えている。」
「【0023】
この場合に,前記可動接点5の内面側には,ドーム状の頂点部5aを
除いた部分に,環状線上に複数個の突起部5cが設けられており,この
環状線上の前記突起部5cが前記固定接点3に接触することから,前記
固定接点3の中央部3aに集積する傾向にある塵埃(図示せず)を避け
た場所で,前記固定接点3と前記可動接点5との接触が行われるため,
前記頂点部5aが前記固定接点3の中央部3aに直接接触する構造のも
のに比較して接触が安定し,接触信頼性が向上されたものとなってい
る。また,前記複数個の突起部5cは,各々が独立した状態で点在して
形成されていることから,この突起部5cの内側に位置するドーム状の
頂点部5aも反転時には可動領域となるため,操作時の操作フィーリン
グに悪影響を及ぼすということもない。」
イ上記アの各記載によれば,本願補正発明は,以下のとおりに理解する
ことができる。すなわち,従来技術では,固定接点と可動接点を備えた
シートタイプの押釦スイッチにおいては,可動接点は,ばね材により反
転可能な頂点部に円筒突部を有するドーム状に形成され,上方に設けた
ステムを押し下げて円筒突部を押圧することにより可動接点が反転して
固定接点と接続する構成になっており,円筒突部の周縁端部が塵埃が集
積しやすい傾向にある固定接点の中央を避けた位置で接触することによ
り接触信頼性向上を図っていたところ,円筒突部の内部は反転時に非可
動領域となり,操作フィーリングが悪い上,円筒突部の周囲部とシート
部材の間に隙間が生じるため,製品の信頼性,外観性に劣るという問題
があった。これに対して,本願補正発明は,請求項1に特定された構成
を備えることにより,可動接点におけるドーム状の頂点部をステムで押
し下げて反転させるに従い,ドーム内面の突起部が塵埃の集積しやすい
中央固定接点の中央部を避けた位置に接触して導通される発明である。
また,本願補正発明は,接点同士が接続することにより導通する押釦
スイッチであるから,補正明細書に明示的には記載されていないもの
の,その構成上,必然的に,ステムの押し下げにより,可動接点におけ
る接触部である突起部が,まず固定接点と接することになる。そして,
ステムの更なる押し下げにより,ドーム頂点部が更に下方に可動してド
ームが広がることにより,突起部が固定接点上を圧接しながら摺動して
確実に導通すると共に,接点接続後におけるステム押し下げに必要な押
圧力の明らかな変化を感じることにより,操作フィーリングを向上させ
るとの作用効果を奏することが推認される。
本願補正発明についての上記理解を前提として,以下,審決における
相違点に係る容易想到性の判断の当否を検討する。
(2)引用発明と引用技術との組合せが容易であるとした判断の誤りについて
ア引用発明と引用技術との組合せについて
原告は,第2引用例には相違点に係る本願補正発明の構成は記載され
ていないから,引用発明のダイヤフラム4の内面側に,第2引用例に記
載された点状の接点部を有する複数個の突起部を設けることは,当業者
が容易に採用し得る技術的事項とはいえないと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
(ア)引用発明について
審決の認定に係る引用発明の内容は,前記第2,3(2)アのとおりで
ある(審決の認定に係る引用発明の内容は,原告も争っていな
い。)。
第1引用例(甲1)には,次の記載がある。
「従来の技術
従来の技術を第7図∼第8図のパネルスイッチにより説明する。第
7図は断面図であり,第8図は要部分解斜視図である。第7図∼第8
図によると,1aは第1の接点,1bは第2の接点を示し,2は1
a,1bを配置した絶縁基板である。3は上記絶縁基板2上に配置さ
れてなる抜き孔3aを有する両面に粘着層を有してなるスペーサであ
り,4は上記孔3a内に配置された球面状又は円筒状の弾性を有する
金属薄板のダイヤフラムである。又,5はダイヤフラム4上に配置さ
れた弾性を有するシートであり,6は上記ダイヤフラム4上のケース
7に保持されてなるボタンであり,このボタン6とケース7により操
作部が形成される。
なお,ダイヤフラム4は第2の接点と常時接している。
次に上記実施例の動作について説明すると,ボタン6を上方より押
圧操作すると,シート5を介してダイヤフラム4を変形させ,ダイヤ
フラム4は接点1aと接触し,ダイヤフラム4を介して第1の接点1
aと第2の接点1bを導通させるものである。」(2頁左上欄6行∼
右上欄7行)
「又,スペーサ3の孔にダイヤフラム4を1個ずつ挿入しなければな
らないため,組立工数が長時間かかり,さらに,スペーサ4の孔の打
ち抜き時,バリ,ゴミ,のりだれが発生し,接触不良が起こる可能性
があった。」(2頁右上欄13行∼17行)
第1引用例の上記各記載によれば,引用発明は,粘着層を有するス
ペーサに保持された球面状(ドーム状)のダイヤフラムの頂点をボタ
ン(本願補正発明のステムに相当。)で押し下げて,接点に接触させ
ることにより導通を行うスイッチに関するものであり,ゴミなどに起
因する接触不良という課題を有するものであることが認められる。
(イ)引用技術について
第2引用例(甲2)には,次の記載がある。
「1)箱型のベース内中央部に配設された単一の固定電極と該固定電
極の周囲に配設された複数の固定電極とを有し,該複数の固定極およ
び前記単一の固定電極上の空間に配設されたドーム型板ばねを押ボタ
ンの押下により展延変形させ,前記ドーム型板ばねを介して前記複数
の固定電極と前記単一の固定電極との間に電気的接続が得られるよう
にした押ボタンスイッチにおいて,
前記ドーム型板ばねの前記単一の固定電極に対向する部位および前
記複数の固定電極の各々に対向する部位にそれぞれ接点部を突出させ
て設けたことを特徴とする押ボタンスイッチ。」(実用新案登録請求
の範囲)
「〔考案が解決しようとする課題〕
しかしながら,このような従来の押ボタンスイッチでは,各固定電
極の接点部2Aや3Aがベース1のこれら取付面から突出して形成さ
れており,かつ,各接点部2A,3Aはいずれも平坦で,ドームばね
4とはいずれもほぼ面接触に近い状態に保たれるために,僅かなごみ
でもその間に介在すると接触不良の原因となる。・・・本考案の目的
は,上述した従来の欠点を除去し,確実な接点間接触状態が得られる
ようにした信頼性の高い押ボタンスイッチを提供することにあ
る。」(明細書4頁14行∼5頁11行)
「第1A図および第1B図において40はドームばねであり,ドーム
ばね40は第1B図にも示されるようなほぼ正三角形状のドーム型を
なし,そのドーム型の中央部頂点に下方に向けて突出させた本例では
4個の突出接点部40Aが形成されている。」(明細書7頁4行∼8
行)
「なお,ドームばね40が組込まれた第1A図に示す状態でドームば
ね40が移動しないようにするために,ドームばね40の突出接点部
40Aの周りは円形の段差による凹部40Cが形成してあり,この凹
部40Cに押ボタン5の押下脚部5Bが嵌め合わされる。」(明細書
7頁16行∼8頁1行)
「〔考案の効果〕
以上説明してきたように,本考案によれば,ドームばね側に設ける
接点部をそれぞれ押下方向に向けて突設したので,接触圧を点接触に
より高めることができて,安定した接続状態を保つことができる・・
・。」(明細書9頁1行∼10行)
第2引用例の上記各記載によれば,第2引用例には,①ごみの介在
により接点が接触不良となることを防ぐという課題,②ドーム型板ば
ねの内周面に4個の突出接点部を設け,押しボタンを押圧した際に突
出接点部が固定電極に接触することにより,ごみの介在があった場合
でも,いずれの接点部が確実に導通することにより,接触不良を防ぐ
という構成,③ボタン押し下げ時にドームばねの移動を防ぐため,円
形の段差による凹部40cが形成され,ボタンの押下脚部がこの凹部
に嵌め合わされることにより,押し下げ時のばねの移動を阻止する構
成が記載されていることが認められる。
(ウ)組合せの可否について
前記(ア)及び(イ)のとおり,引用発明も,第2引用例に記載された
技術事項も,ごみの介在による接触不良を課題とする点で共通する。
そうすると,引用発明において,ごみの介在による接触不良という
課題を解決するため,引用技術(ゴミ介在に係る接触不良を解決する
ための構成である,ドーム内面に設けた突出接点部の構成)を適用し
ようとすることは,当業者が容易になし得たものというべきである。
イ原告の主張に対し
(ア)原告は,第2引用例には相違点に係る本願補正発明の構成は記載
されていないから,本願補正発明は,引用発明と引用技術を組み合わ
せることは容易でない旨主張する。
しかし,引用発明と引用技術を組み合わせることは,当業者が容易
になし得たものというべきであることは,既に説示したとおりであ
り,第2引用例に相違点に係る本願補正発明の構成そのものが記載さ
れていないことは,上記判断を左右するものとはいえない。
なお,審決は,第2引用例に相違点に係る本願補正発明の構成その
ものが記載されていることを前提とした上で,引用発明と引用技術を
組み合わせることは容易であると判断したものではなく,技術水準を
考慮することによって,相違点に係る本願補正発明の構成を容易に採
用することができた旨判断したものであり,その判断過程にも誤りは
ない。
(イ)原告は,第2引用例におけるドームばね40の中央部分は,平坦
面であるから,突出接点部40Aは,ドーム状の頂点部を環状に包囲
するように設けられたものではなく,引用発明に対し引用技術を組み
合わせて本願補正発明に想到することは容易でないと主張する。
しかし,第2引用例がドームばね40の中央部分を平坦面にしてい
るのは,ばねの移動を規制するためであり,引用発明はスペーサによ
りばねの移動が既に阻止されているから,引用発明のドーム状をした
ダイヤフラムに対し,引用技術を適用するに際して,突出接点部の構
成と共に平坦面の構成を合わせて適用する必然性はない。また,第2
引用例において,突出接点部は接触不良に対する構成であるのに対
し,平坦面はばねの移動を規制するための構成であり,両者は,目
的,機能が異なり,それぞれを分けて把握することは可能であるか
ら,本件において,構成の一部を分離して容易想到性判断の基礎とす
ることは許されるというべきである。原告のこの点の主張は採用する
ことができない。
(3)技術水準に係る認定判断の誤りについて
ア引用発明のダイヤフラム(ドーム状可動接点)内周面に,第2引用例
に記載された突出接点部(突起部)を適用しようとすることが容易であ
ることは,前記(2)のとおりである。
ところで,引用発明は,単一のボタン(ステム)がダイヤフラム頂部
を押圧するものであり,これに対応する引用技術の押ボタンは,複数の
押下脚部5Bがドームばね40の平坦面を分散して押圧するものであっ
て,その形態が異なる。そこで,引用発明に対し引用技術を適用するに
際し,ボタン(ステム)と突出接点部(突起部)に関する技術水準につ
いて,以下検討する。
イ周知例1ないし6について
審決が例示した周知例1ないし4及び被告の提出に係る周知例5及び
6によって,引用発明の属する技術分野における技術水準を検討する。
(ア)周知例1
周知例1(甲3)には,次の記載がある。
「【0016】
ケース2の蓋体2aに上下に進退可能に配設された押しボタン13
の下端に形成された押圧突起13aは,従来のように半球状ではな
く,本実施例にあっては,図1に示すように略円柱状で,その下面は
水平に形成されている。
【0017】
可動接点4は,弾性に富んでおり,且つ導通性能に優れた銅薄板等
の金属材料にて図に示すように,ドーム状の皿形湾曲反転部材として
形成されており,その中心部は,弾性に基づいて表裏に(図において
上下方向に)反転可能となっている。
【0018】
ケース2の内側底部に配設された固定接点15は,図3の平面図に
示すように,導電パターン15bに接続され,その上面には,開口部
が円形を呈する凹陥部15aが穿設されている(図2参照)。この凹
陥部15aの内径Lは,上記押圧突起13aの外径より小さく形成さ
れている。
【0019】
また,反転部材4に対向する接点6は,前記導電パターン15bと
は別に導電パターン6aと接続されており,可動接点4と固定接点1
5とが電気的にオン・オフされるようになっている。」
周知例1の上記記載によれば,周知例1記載の技術は,ステムに相
当する押しボタン13を押し下げると,ドーム状の可動接点4と固定
接点15が接触するものであるが,固定接点15の凹陥部15aの内
径Lは,押しボタンの押圧突起13aの外形より小さく形成されてい
るから,可動接点と固定接点の接触部は押しボタンの下方に位置する
ことになるので,ボタンは接触部を押圧していることになる。
したがって,ボタン(ステム)が接触部で囲まれたドーム状の頂点
部を押圧しているとはいえず,また,可動接点と固定接点が接触した
後に,更にボタンを押し下げることはできない。
(イ)周知例2
周知例2(甲4)には,次の記載がある。
「可動接片4は,中央部が上方へ膨出するドーム状のもので,導電性
の良好な薄ばね板により作られている。この可動接片4はその両端接
点部4a,4aを前記第1の端子2,2外側に接触させて,キートッ
プ5から押圧操作している間だけ第2の端子3側に変形して,その接
点部が第2の端子3に接触し,これら両端子3,4をブリッジ接続す
るようになっている。
キートップ5は構成樹脂製のもので,可動接片4側に突出させた押
圧部5aを可動接片4の中心部に当接させ,且つこの状態で押圧操作
部5bをボディ1の開口部から突出させているものである。」(明細
書4頁16行∼5頁8行)
「しかして,このようなキースイッチにおいて,本考案に係る端子3
の外面には,可動接片4側へ突出する凸状の突部3a・・・が複数(
図では3個)一体に形成されている。
したがって,このような本考案の構成によれば,可動接片4を外方
から押圧操作すると,該可動接片4は端子3の突部3a・・・のそれ
ぞれに接触し」(明細書5頁15行∼6頁1行)
「突部3aと可動接片4との接触は,突部3aの頂点で接触するので
はなく,突部3aの頂点から外れたテーパ位置で接触する」(明細書
6頁11∼13行)
周知例2の上記記載によれば,周知例2記載の技術は,キートッ
プ(ステム)によりドーム状の可動接片頂部を押圧して端子を接続す
るものであり,キートップは,可動接片における突部3aとの接触部
で囲まれた,ドーム状可動接片の頂部を押圧するものである。
この押圧により,押釦であることから必然的に,接触部である突部
3aがまず始めに可動接片と接し,キートップの更なる押し下げによ
り,ドーム状の頂部が更に可動して,突部3aと可動接片が圧接しな
がら摺動するものである。
(ウ)周知例3
周知例3(甲5)には,次の記載等がある。
「【0012】
補強体14の下面には補強体14と同様に印刷により被着形成した
突起14Aが形成され,この突起14Aがタクト板固定シート17を
介してタクト板12を押下操作する。
エンボス部13Aの周縁にスリットSLを形成する。スリットSL
は図2に示すように円形のエンボス部13Aの全周の1/4程度を残
して形成する。エンボス部13AとスリットSLとの間には図1に示
すように平坦に突出したフランジ部FLを設ける。このフランジ部F
Lに化粧板16を被せ化粧板16によってスリットSLの存在を目隠
しする。化粧板16は金属板又は樹脂板の何れでもよい。」
「【0014】
図4の例ではエンボス部13Aの裏面に補強体14として形状が大
きいシートを被着し,形状が小さいシートをタクト板12側に被着し
た場合を示す。このように構成した場合もエンボス部13Aは補強体
14によって補強され変形することを阻止される。これと共に小さい
面積のシートによってタクト板12を押下操作するから,タクト板1
2の変形も点荷重によって容易となる利点が得られる。
【0015】
尚上述の実施例では接点11がフレキシブル配線板10Aに支持さ
れて互に対向して配置され,タクト板12の押圧操作によって接点1
1の相互が接触して接点信号を発信する構造の場合を説明したが,硬
い絶縁板によって構成されるプリント配線板を用いる場合には図5に
示すように,接点11は同一面に並べて形成され,この接点11の間
をタクト板12によって電気的に短絡させる構造の場合にもこの考案
を適用することができる。」
第5図には,補強体14の突起14Aが,ドーム形状をしたタクト
板12の頂部に接し,タクト板12内面側にはその頂部から外れた位
置に,2つの接点11にそれぞれ対向する位置に,突起が形成されて
いる様子が記載されている。
周知例3の上記記載等によれば,周知例3記載の技術は,補強体(
ステム)によりドーム状のタクト板頂部を押圧して接点11に接続す
るものであり,補強体はタクト板12と接点11の接触部である突起
の中間に間隔を空けて配置し,ドーム状タクト板頂部を押圧するもの
である。
この押圧により,押釦であることから必然的に,接触部である突起
が接点と接し,補強体の更なる押し下げにより,ドーム状の頂部が更
に可動して,突起と接点が圧接しながら摺動するものである。
(エ)周知例4
周知例4(甲6)には,次の記載等がある。
「【0003】
凹部13内において,配線基板11上に固定接点16,17が形成
されている。また凹部13内にクリックばね18が収容されている。
クリックばね18は弯曲された金属板であり,その内部に固定接点1
6,17が位置されている。図に示していないが,配線基板11と絶
縁可撓性材層12との間に二枚の絶縁シートを介在させ,その二枚の
絶縁シートでクリックばね18の周縁部を挟み固定することができ
る。クリックばね18には固定接点16,17と対向して小突起1
9,21が固定接点側に突出されている。
【0004】
絶縁可撓性材層12の肉薄部14の外面に,ポリカーボネイトやA
BSなどの樹脂材のキートップ22が接着剤23で接着されている。
キートップ22の外周縁は肉薄部14の外周縁よりもわずか内側に位
置されて,これら外周縁間の肉薄部14により柔軟部24が構成され
ている。
キートップ22を配線基板11側に押すと,柔軟部24が弾性変形
してクリックばね18が押され,クリックばね18が反転してその突
起19,21が固定点16,17とそれぞれ接触し,固定接点16,
17がクリックばね18を通じて電気的に接続される。キートップ2
2からその押す力を除去すると,クリックばね18の弾性力でキート
ップ22は元の位置に戻り,またクリックばね18もその元の形状に
復旧し,固定接点16,17間は電気的に断になる。」
図2には,肉薄部14の中央下方に突出部が形成され,当該突出部
が小突起19,21間のドーム状をしたクリックばね18の頂部に接
当している様子が記載されている。
周知例4の上記記載等によれば,周知例4記載の技術は,肉薄部1
4の突出部によりドーム状のクリックばね18頂部を押圧して固定接
点16,17に接続するものであるが,突出部と小突起の間にどの程
度の間隔が設けられるかは明瞭ではない。
したがって,小突起(可動接点)と固定接点が接触した後に,更に
ボタンを押し下げることができる構成となっているか否かは不明であ
る。
(オ)周知例5
周知例5(乙1)には,次の記載がある。
「押釦本体及び固定接点部材間に介装配設されたバネ板よりなり該バ
ネ板の押釦本体側面に略半円球状部をクリツクバネ性状を有するよう
突設形成し且つ該半円球状部に固定接点側に向つて複数の可動接片を
突設形成しており通常時は該半円球状部が該押釦本体に当接してこれ
を該フレームの段部に弾性的に当接位置決め該押釦本体の押動時には
該半円球状部が該押釦本体により押圧されて固定接点部材側にクリツ
クバネ的に変位されて該複数の可動接片が夫々該複数の固定接点部材
に当接しスイツチ閉成を行いうる可動接点部材とより構成してなる押
し釦スイツチ」(明細書1頁9行∼20行)
「押釦1を手動により下方に押すと,押釦1はその押圧部1aを介し
て適宜の押圧力をもつてクリツクバネ3の交叉部3fを押圧しつつ略
Y字形状部3bの弾性力に抗して下降する。押釦1が下降すると,ク
リツクバネ3の略Y字形状部3bはその交叉部3fを上記の如く下降
する押釦1の押圧部1aにより押動されて,上記の如く平板本体3a
の上面側より下面側に向つてスナツプ的に変位し,その後一対の接触
部3c,3dが絶縁板4の孔4aを貫通してプリント基板5の一対の
導電箔6a,6bに夫々当接して係止され,第1図に示す如く状態よ
り第2図に示す如き状態になる。」(明細書5頁12行∼6頁3行)
「クリツクバネ3の接触部3c,3dがプリント基板5の導電箔6
a,6bに当接する際,上記接触部3c,3dが略Y字形状部3bの
下面側方向に向かつて適宜に折曲突出されており,しかも略Y字形状
部3bが下方に向かつてスナツプ的に変位するため,接触部3c,3
dが導電箔6a,6bにその上面を擦りつつ滑動しながら当接し,従
つて接触部3c,3d及び導電箔6a,6bに例えば塵埃等が附着し
ていても除去されてしまい,このためスイツチの開閉特性が向上す
る。」(明細書6頁17行∼7頁7行)
周知例5の上記記載によれば,周知例5記載の技術は,押釦1によ
り半円球形状(ドーム状)のクリツクバネ3頂部を押圧して導電箔6
a,6bに接続するものであり,押釦1はクリツクバネ3と導電箔6
a,6bの接触部3c,3dの中間に間隔を空けて配置し,クリツク
バネ頂部を押圧するものである。
この押圧により,まず接触部が導電箔と接し,押釦の更なる押し下
げにより,ドーム状の頂部が更に可動して,接触部と導電箔が当接し
ながら滑動するものである。
(カ)周知例6
周知例6(乙2)には,次の記載等がある。
「電気絶縁性の材料で構成された基板に設けられた中央接片と,上記
固定接片の周囲に設けられた周囲接片と,前記中央接片を跨いで周囲
接片上に載置された皿バネ状の可動接片とを有するプッシュスイッ
チ」(明細書1頁5行∼9行)
「中央接片3を跨いだ形に,皿バネ状の可動接片(機能的には可撓接
触片,以下ディスクプレートという)4を載置して周囲接片2に当接
導通せしめる。」(明細書2頁15行∼18行)
「本考案を実施する際,・・・ディスクプレート4’を収納する凹部
6aを有するベース6を構成し,基板1’に対して固定すると共に,
該ベース6に案内孔6bを設けてスライドバー7を摺動自在に嵌合す
る。
上記スライドバー7がディスクプレート4’の中央部に正対し,か
つ基板1’に対して直交する姿勢を保つよう,予め前記案内孔6bの
位置と方向とを設定しておく。
これにより,スライドバー7を矢印P’方向に押すと,該スライド
バー7は正確にディスクプレート4’の中央を押動する。」(明細書
6頁14行∼7頁7行)
第1図には,ドーム形状をしたディスクプレート4’の頂部近傍に
下向きの突出が形成され,この突出部分を含むディスクプレート4’
に合わせた形状の下端を有するスライドバーにより,ディスクプレー
ト4’を押圧する様子が記載されている。
周知例6の上記記載等によれば,周知例6記載の技術は,スライド
バー(ステム)によりドーム状のディスクプレート4’頂部を押圧し
て中央接片3に接続するものであるが,スライドバーはディスクプレ
ート4’の突出部分を含めて押圧しているから,スライドバー(ステ
ム)が接触部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧しているとはいえ
ず,また,可動接点と固定接点が接触した後に,更にボタンを押し下
げることはできない。
(キ)小括
上記検討した周知例1ないし6のうち,共通した事項が開示されて
いるといえる周知例2,3及び5の各記載を総合すると,「ドーム状
の頂点部を押圧するボタンを有するスイッチの可動接点と固定接点と
の接触部に突起部を設けたもので,突起部を可動接点のドーム状の頂
点部を除いた位置が接触部となるように形成し,ステムを突起部によ
る接触部の中間に間隔を空けて配置し,ドーム状の頂点部を押圧する
ようにした構成」となっており,このような構成の押し釦が,一般的
に見られる技術であるということができる。
また,上記構成の押釦は,接触部が接触した後に,ステムの更なる
押し下げにより,ドーム状の頂点部が更に可動して,接触部が圧接し
ながら摺動することも理解できる。
ウボタン(ステム)と突出接点部(突起部)の位置関係について
前記イで検討した押釦の技術分野における一般的な技術に照らし,相
違点に係る本願補正発明の構成が,引用発明に引用技術を適用すること
によって,容易に想到することができるかを検討する。
前記イで検討したところによれば,押釦の技術分野において,ドーム
状可動接点の頂点部に設けられたステムと間隔を空けて等距離に,接触
部を構成する突起部を配置する構成は,一般的に見られるということが
できるから,第2引用例に記載された4つ設けられた突起部を引用発明
に適用した場合,ドーム状頂点部に設けられたステムとは間隔を空けて
等距離に突起部を配置した構成,すなわち,ドーム状の頂点部を環状に
包囲するように配置した構成は,ごく普通に選択される構成といえる。
したがって,引用発明に引用技術を適用するに際し,相違点に係る本
願補正発明の構成とすることは,当業者が格別の工夫を要することな
く,容易に想到することができるというべきであるから,審決の判断
は,結論において誤りはない。
エ原告の主張に対し
原告は,①周知例1及び2記載の各技術は,可動接点の内面側に突起
部を設けたものでなく,ドーム状の頂点部が反転時に可動領域とならな
いから,第1引用例及び第2引用例と本願補正発明を対比する際の参考
になり得ないものである,②周知例3及び4記載の各技術は甲6は,可
動接点の内面側に設けられた突起部は,ドーム状の頂点部を「挟む」よ
うに形成されているにすぎず,ドーム状の頂点部を「環状に包囲する」
ように形成されていないから,審決にいう技術水準を裏付けるものでは
ない,③周知例5記載の技術は「ドーム状の頂点部」が形成されておら
ず,周知例6記載の技術は「突起部」の形状が不明であり,いずれも審
決にいう技術水準を裏付けるものではない,などと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の主張は審決の結論を左右するものとは
いえない。
(ア)周知例1記載の技術は,ボタンが接触部ごと上方から押圧する構
成のため,「ボタンを突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点
部を押圧する位置に配置」しているとはいえず,ドーム状の頂点部が
反転時に可動領域とならない(前記イ(ア))から,審決が周知例1を
例示したことは適当とはいえない。
しかし,周知例2記載の技術は,ドーム状可動接点の頂点部が反転
時に可動領域となるものであるところ(前記イ(イ)),周知例2は,
可動接点と固定接点における接触部とボタンとの位置関係がどのよう
に設定されるかという点に関する技術常識を立証しようとするもので
あるから,可動接点の内面側に突起部が設けられたものではないとし
ても,これを参酌したことが誤りとはいえない。
(イ)周知例3記載の技術において,突起部がドーム状の頂点部を囲む
ように配置されているといえないことは,原告が主張するとおりであ
るから,審決が,「突起部を可動接点のドーム状の頂点部を除いた位
置で,このドーム状の頂点部を環状に包囲する位置が接触部となるよ
うに形成し,ボタンを突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点
部を押圧する位置に配置したものも知られている」ことを示すものと
して,周知例3を例示したことは不適切である。
しかし,周知例3は,「突起部を可動接点のドーム状の頂点部を除
いた位置が接触部となるように形成し,ボタンを突起部による接触部
の中間に間隔を空けて配置し,ドーム状の頂点部を押圧するようにし
た構成」を示しているということができ(前記イ(ウ)),4つの突起
部を有する引用技術を引用発明に適用するに際し,技術水準を考慮す
ると,「突起部を可動接点のドーム状の頂点部を除いた位置で,この
ドーム状の頂点部を環状に包囲する位置が接触部となるように形成
し,ボタンを突起部による接触部で囲まれたドーム状の頂点部を押圧
する位置に配置」する構成となる(前記ウ)から,審決の判断が,結
論として誤りであるということはできない。
(ウ)周知例5記載の技術は,半球形状をしたクリツクバネの頂部をボ
タンに相当する補強体で押圧するものであり(前記イ(オ)),半球形
状とはドーム状を意味するから,周知例5に関する原告の主張は失当
である。
(エ)そして,周知例2,3及び5に示される技術水準を勘案すると,
引用発明に引用技術を適用することにより,相違点に係る本願補正発
明の構成に想到することは,容易であったというべきであり(前記
ウ),この点の原告の主張は理由がない。
(オ)原告は,被告の主張する技術水準は周知例1ないし4から抽出さ
れた共通の技術事項ではなく,また,周知例1ないし4には,突起部
がドーム状の頂点部を環状に包囲すること及びすべての突起部が共通
の中央固定接点に接触することが示されていないから,引用発明のダ
イヤフラム4の内面側に,第2引用例記載の複数個の突起部を設ける
際,ステム,各突起部及びドーム状の頂点部の配置を本願補正発明の
ようにすることは,容易とはいえない旨主張する。
確かに,周知例1ないし4は,審決が認定した技術水準に共通して
該当するものではないが,周知例2,3及び5の各記載に照らし,「
ドーム状の頂点部を押圧するボタンを有するスイッチの可動接点と固
定接点との接触部に突起部を設けたもので,突起部を可動接点のドー
ム状の頂点部を除いた位置が接触部となるように形成し,ボタンを突
起部による接触部の中間に間隔を空けて配置し,ドーム状の頂点部を
押圧するようにした構成」は,引用発明の属する技術分野における技
術水準を構成するものであることが認められるのであり,この技術水
準を勘案すると,引用発明に引用技術を適用することにより,相違点
に係る本願補正発明の構成に想到することは,容易であったというべ
きであることは,既に説示したとおりである(前記ウ)。
なお,「突起部がドーム状の頂点部を環状に包囲すること」及び「
全ての突起部が共通の中央固定接点に接触すること」は,技術水準を
考慮して,引用技術を引用発明に適用することにより,必然的に生じ
る構成であることも,既に説示したとおりである。
(4)作用効果に係る判断の誤りについて
原告は,本願補正発明は,ステムでドーム状の前記頂点部が押されて可
動接点が回路基板に向けて反転させられる際に,複数個の突起部が共通の
中央固定接点に圧接しながら摺動し,可動接点と中央固定接点の接触信頼
性を高めることができると共に,操作時に操作フィーリングに悪影響を及
ぼすということもないとの作用効果を奏するが,引用発明,引用技術,周
知例1ないし4記載の各技術はいずれもそのような作用効果を奏しないか
ら,本願補正発明の効果は,当業者が予測できる範囲のものとはいえない
旨主張する。
しかし,可動接点と固定接点が接触した後に,可動接点のドーム状頂点
部が可動領域となって,接点が圧接しながら摺動することは,周知例2,
3及び5に示されるように,引用発明の技術分野において既に普通に知ら
れた作用であって,引用発明に引用技術を適用することにより,そのよう
な作用が生じることは,当然に予測できることである。原告の主張は採用
することができない。
2取消事由2(本願発明の容易想到性の判断の誤り)について
本件補正前後の特許請求の範囲の請求項1の各記載は,前記第2,2(1)及
び(2)のとおりであり,これらによれば,審決における「本願発明は,・・・
本願補正発明から,『可動接点』について,『前記回路基板から離れる側へ
向けて突状に形成された』及び『ドーム状の頂点部を有しており』という限
定を省き,『突起部』について,『頂点部を除いた位置』で頂点部を環状に
包囲するものであるという限定,及び『前記回路基板に向けて突状』に形成
されたものであるという限定を省き,『ステム』について,『各突起で囲ま
れたドーム状の前記頂点部を押圧する位置に配置されており』という限定を
省き,前記本願補正発明を上位概念化したものである。」(審決書10頁2
4行∼31行)との認定は,これを是認することができる。
そして,本願補正発明が,引用発明及び引用技術に基づいて,当業者が容
易に発明をすることができたとする審決の認定判断に誤りがないことは,前
記1のとおりであるから,本願発明も,本願補正発明と同様の理由により,
引用発明及び引用技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた
とする審決の認定判断にも誤りはない。
したがって,原告主張の取消事由2は理由がない。
3結論
原告はその他縷々主張するが,いずれも理由がない。
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,また,審決
に,これを取り消すべきそのほかの誤りがあるとも認められない。よって,
原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官齊木教朗
裁判官嶋末和秀

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