弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
本件控訴の趣意は,主任弁護人梅本英広,弁護人荒井剛連名
作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官藏重有紀作
成の答弁書に,それぞれ記載されているとおりであるから,こ
れらを引用する。
第1控訴趣意について
,,(「」。)論旨は被告人は原判示の女性以下本件女性という
,に対して強制わいせつ未遂の行為をしておらず無罪であるから
原判示の強制わいせつ未遂の事実を認めて被告人を有罪とした
原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認が
あるというのである。
所論にかんがみ,記録を調査して検討する。
1本件公訴事実
本件公訴事実は「被告人は,Aに強いてわいせつな行為を,
しようと企て,平成20年7月11日午前11時ころ,北海道
a郡内同人方において,同人に対し,左手で同人の右手首をつ
かんで引き寄せ抱きつくなどの暴行を加え,強いて同人に接吻
しようとしたが,同人が抵抗したためその目的を遂げなかった
ものである」というものである。。
2本件証拠関係
上記公訴事実記載の日時ころに被告人と本件女性が上記同人
方(以下「本件居宅」という)にいたことについては証拠上。
,,明らかに認められ被告人もこれを認めているところであるが
被告人と本件女性の他には目撃者等はだれもおらず,公訴事実
を基礎付ける証拠としては,本件女性の原審公判廷における供
述(以下「本件女性供述」という)のみであって,物的証拠。
等の客観的証拠も存在しない。したがって,本件女性供述の信
用性判断は特に慎重に行う必要がある。
3本件女性供述の要旨及び原判決の評価
本件女性供述の要旨は,原判決が「事実認定の補足説明」の
項の第2の1において摘示するとおりであり,原判決は,その
供述内容が,非常に具体的かつ詳細であり,それ自体として極
めて合理的で自然であること,本件女性が被告人にわいせつな
行為をされそうになった状況やその前後の本件女性と被告人の
会話の内容,その際の本件女性の感情などが臨場感あふれる表
現により供述されていること,本件女性の友人であるBに送信
したメールなど客観的な証拠と符合していること,信用性が高
い本件女性の妹や友人の供述ともほぼ一致していること,本件
女性が殊更虚偽の供述をする動機や利害関係は見当たらないこ
とを理由として,本件女性供述はその信用性が高いと評価する
ことができると説示する。
しかしながら,本件女性供述には,重大な点について客観的
証拠と整合しないところがあるなど,その信用性には重大な疑
,。,問があり原判決の上記説示は是認することができない以下
説明する。
4本件女性供述の疑問点
(1)被害にあったという時刻について
本件女性は,本件被害にあった時刻が午前11時ころである
といい,その根拠として「テレビの左上のほうに小さく時計,
が出ているが,ちょっと前くらいに見たときは10時56分だ
ったので,それからそんなにたってないと思うので,11時ご
ろかなと思う「とくダネ!」という番組がちょうど終わっ。」,「
て,その後の「佐藤のりゆきのトークで北海道」という番組が
入っていたので,その時間帯だと思う」旨供述する。。
しかしながら「書類送付の件」と題する書面(原審弁15,
号証)及び新聞番組欄写し(原審弁17号証)によれば「と,
くダネ!」の放送は午前9時55分までであり「のりゆきの,
トークで北海道」が午前9時55分に開始されたこと,両番組
を放送する北海道文化放送では,テレビ画面上の時刻表示は午
,,前9時54分00秒までであったことが認められ本件女性は
見ることのできなかったはずの午前10時56分という時刻表
示を見たと供述し,また「とくダネ!」が終わり「のりゆき,
のトークで北海道」が開始されて間もなくの時間であれば午前
10時ころであるはずなのに,それを午前11時ころであると
供述していることになり,不自然というほかなく,むしろ,時
刻表示が存在していた時間からそんなに経っていない時刻で,
かつ,番組が切り替わって間もなくであるという本件女性供述
を前提とすると,午前10時ころと考える方が自然といえる。
なお,検察官は,本件女性供述で上記のとおり「ちょうど」と
表現されたからといって,被害にあった時刻を「とくダネ!」
の終了直後であるとしたものとは受け取りがたいというのであ
るが,上記の供述内容は「とくダネ!」が終わり「のりゆき,
のトークで北海道」が開始されて間もなくの時間を意味してい
ると解するのが素直であって,検察官の立論には無理があると
いうほかなく,採用することができない。
この点について,原判決は「本件女性がこの点について殊,
更虚偽の供述をする動機はうかがわれず,被害時刻の根拠に関
しては記憶違いの可能性が高いと考えられる(なお,本件にお
ける時間の推移等にかんがみると,本件女性が本件被害にあっ
たとする時刻に関する供述自体は信用することができる。そ。)
して,このような点に記憶違いが存在するからといって,本件
」。女性の供述の信用性に影響があるとは認められずと説示する
しかしながら,本件女性は,本件被害にあった時刻を認識した
根拠として,テレビ画面の時刻表示及びテレビ番組が切り替わ
って間もなくであるという特徴的な2点を明確に挙げているの
であって,このような特徴的な根拠がいずれも記憶違いである
とは考えにくい上,本件女性自身がこの点について記憶違いで
あるとか,それを暗示したり疑わせたりするような供述もして
いないのであるから,原判決の「記憶違いの可能性が高い」と
の判断は根拠に欠けるものというほかなく,是認することがで
きない。したがって,この2つの特徴的な根拠がいずれも午前
11時ころではなく,むしろ午前10時ころという時間を指し
示していることについて,原判決が説示するような単なる「記
憶違いの可能性」を理由として軽視することは相当でない。
そうすると,原判決も示すように,本件女性が供述する被告
人の一連の行動等からすると,被告人が本件居宅を訪れたとさ
れる午前9時30分ころから本件犯行に至るまでには1時間3
0分くらいの時間がかかるものと思われるから,本件女性が犯
行時刻の根拠として述べた2点から合理的に推察される午前1
0時ころという時刻と,本件女性の供述する被告人の一連の行
動等とは,整合しないことになる。
(2)被告人の携帯電話の発信,通話との整合性について
①被告人の携帯電話の本件当時における発信,通話につい

(),「()」料金明細内訳書原審弁3号証解析結果について回答
と題する書面写し(原審弁7号証,配管工として被告人と一)
緒に仕事をすることがあるCの原審公判廷における供述(以下
「C供述」という)などの関係証拠によれば,本件当日の午。
前9時ころから午後零時ころまでの間に,被告人は,自らの携
帯電話で発信して,(ア)午前9時10分に本件女性と14.5
秒間通話し,(イ)午前10時33分にDと2分2.5秒間通話
し,(ウ)午前11時06分にCと27.5秒間通話し,(エ)午
前11時22分にEと1分21秒間通話し,(オ)午前11時2
4分にCと2分21秒間通話し,(カ)午前11時27分に本件
女性と28秒間通話し,(キ)午前11時29分にCと55.5
秒間通話し,(ク)午前11時35分にEと59秒間通話したこ
とが認められる。
②本件女性供述との整合性について
この被告人の電話による通話等に関して,本件女性は,(a)
被告人が来る前に被告人から連絡が来ていた,(b)午前10時
10分ころに被告人が電話をしていて「1時ごろは?,3,
時?,じゃ,3時ごろは?」というような言葉が聞こえて,温
水器に関係する電話を板金屋ないし業者の人と電話していると
思ったと供述し,(c)被害直後の午前11時5,6分ころに被
告人が電話をしたかどうかについては,気付いていない,あま
り覚えていない,言われてみれば電話しているように思う,は
っきり覚えていないと供述し,弁護人からそのころ被告人がテ
ーブルの椅子に座っていたかを確認された際にはそれを肯定し
つつも,裁判官から再度尋ねられた際には脱衣場で何かしゃべ
っている感じがしたと答え,(d)午前11時20分から30分
の間に被告人は本件居宅を出たが,そのときに,被告人から,
午後3時ごろに他の板金屋ないし業者を連れてくるからと言わ
れたと供述する。
写真撮影報告書(原審甲6号証)及び本件女性供述等によれ
ば,被告人が本件居宅から出たのは本件女性がBに「人間って
怖いね」などと携帯電話でメールを送信した午前11時24分
より前であると認められるが,これを前提にすると,本件女性
が供述するように,被告人が本件居宅を出た際に午後3時ごろ
に再度来訪する旨を告げていたのであれば,被告人が上記(カ)
の午前11時27分に本件女性と通話をする必要性や理由が想
定しがたく,上記(カ)の通話の存在が極めて不自然なものとな
る。この上記(カ)の通話について,本件女性は,通話があった
という記憶はないが,履歴があるからかかってきたと思う,具
体的に何を話したかという記憶はない,被告人からの着信履歴
を削除した,被告人からの着信履歴を削除したことは警察に話
したが調書には取ってもらっていない,この通話があったこと
を捜査官に話していないなどと供述しているところ,この本件
女性供述によれば,上記(カ)の通話内容は本件女性にとって特
に記憶されるようなものではなかったことになるが,本件を犯
して本件居宅を出て間もなくの被告人がそのような内容の電話
をすることはなおさら考えにくく,また,被告人からの着信履
歴を削除したことを捜査官に告げながら,その通話があったこ
とについて捜査官に話さない,すなわち,捜査官から確認など
されていないということも,捜査側の対応としていささか不自
然である。
また,上記(b)の午前10時10分ころに本件女性が聞いた
と供述する被告人の通話について検討するに,これと時間的に
近接する被告人の通話は,証拠上,Dとの間で午前10時33
分になされた上記(イ)しか見当たらないが,Dとの間で「1,
,,,」,時ごろは?3時?じゃ3時ごろは?と被告人が発言し
温水器に関係する電話で板金屋ないし業者の人との電話である
。,と本件女性が思うような通話がなされるかは疑問が残るまた
,この通話内容に合致する通話の相手としてはCが存在するので
Cとの通話の可能性を検討するに,C供述及び被告人の原審公
判廷における供述によれば午前11時6分になされた上記(ウ),
の通話より前に本件当日両名は電話していないと認められるの
で,本件女性の供述する午前10時10分ころの通話がこの午
,前11時6分になされた上記(ウ)の通話である可能性をみるに
この午前11時6分という時間は本件女性供述によれば本件被
害にあった直後の時間であるから,そのような時間帯の出来事
をそれよりも1時間ほど前の出来事と混同することは不自然で
あるし,上記のとおり,この午前10時10分ころの電話と区
別して午前11時5,6分ころに被告人が脱衣場等でしゃべっ
ていることを本件女性は聞いた旨を不明瞭ではあるものの供述
しているのであって,本件女性供述を前提にする限り,本件女
性の供述する午前10時10分ころの通話がこの午前11時6
分になされた上記(ウ)の通話であったとは考えがたく,結局の
ところ,本件女性の午前10時10分ころの通話に関する供述
自体に疑問が残るといわざるを得ない。
(3)本件女性の電話番号を記載したメモとの整合性について
関係証拠によれば,被告人が最初に本件居宅を訪れた際,本
件女性が自らの電話番号を記載したメモ(原審弁4号証)を被
,,告人に渡していることが認められるところ本件女性供述では
本件女性が自らの携帯電話の番号を読み上げると,被告人が自
分の携帯電話を操作して本件女性の電話番号を登録していたな(
お,上記原審弁7号証によれば,平成20年7月30日の時点
では,被告人の携帯電話に本件女性の携帯電話の番号は登録さ
れていない)というのであるから,本件女性供述によれば,。
必要性のない上記メモをわざわざ作成して被告人に渡したこと
となり,これは極めて不自然な行動というべきである。
(4)本件女性が本件被害にあった後に被告人がいた脱衣場に
行ったかどうかに関する供述について
本件女性供述によれば,本件女性は,平成20年7月15日
付け警察官調書では,ずっと座いすに座ったままじっとしてい
たと供述し,同年8月4日付け供述調書では,被告人から脱衣
場に呼ばれて入り,電気温水器の弁の説明を受けたと供述し,
検察官調書では,コーヒーを入れに台所に行った以外,被告人
がいる時に脱衣場に顔を出したことはなかったと供述したこと
は,いずれも間違いない旨述べた後に,証言時の記憶を尋ねら
,「。」,「,れて行ったような感じがしますと述べた直後にでも
行ってない気がするんですけど」と述べるなど,この点に関。
する本件女性の供述は著しく変遷し,あいまいなものとなって
いる。
しかしながら,被害にあった後でそれほど時間が経過してい
ないころに,脱衣場という狭い場所に被告人と二人きりになっ
たことがあれば,本件女性としては相当に警戒し緊張するもの
と思われ,記憶に残り易い出来事というべきであるのに,本件
女性のその点に関する供述が変遷したりあいまいとなるのはい
ささか不自然というべきである。
(5)原判決の説示等について
①原判決は,上記(2)ないし(4)の疑問点について「本件,
女性にとって,本件が突然生じた出来事であり,当時は驚いて
頭が真っ白になるような状態であったことからすると,犯行前
後の状況に関して記憶が明確でない部分や記憶が混在している
部分があったとしても必ずしも不自然ではないし,犯行前の状
況については,本件女性が必ずしも意識的に修理作業に来た被
告人の言動等を観察していたわけではないことなどの事情を考
,,慮すれば供述の変遷や客観的な証拠との矛盾があるとしても
その供述の信用性に影響を及ぼすものではないというべきであ
る」旨説示する。。
しかしながら,まず,本件女性供述によると,本件被害にあ
った後,本件女性は,被告人に退去を求めたりせず,本件居宅
に20分ほど被告人と一緒にいたとされること,本件当日の午
前11時24分から午後零時33分までの間に,本件女性は1
回会っただけのメール友達であるBとの間で,携帯電話のメー
ル10通をやりとりしているところ,その内容を見ると,本件
女性が混乱していたとは考えにくいこと,また,本件女性は,
被告人が本件当日の午後3時に本件居宅を再度訪れることにな
っていても「他の業者を連れてくると言っていたので一人じ,
ゃないから大丈夫かなと思った「仕事でだれも来れないと。」,
思って,だれかを呼ぼうとは思わなかった「別の日に変え。」,
てもらうことは考えなかった」などとして,被告人が再度本。
件居宅に来る際に一人で対応しようとしていること,同居して
いた妹に対して同人が帰宅するまで連絡等もせずにいたこと,
B以外の友人にも本件女性から連絡していないことなどに照ら
すと,本件女性供述によっても,被告人の犯行によって本件女
性が受けた精神的衝撃については,それが極めて大きなもので
あったとまでは認めがたく,また,ある程度精神的に混乱した
状態が生じたことは否定できないとしても,その状態が長く続
いていたとは認めがたいのであって,上記説示のように,精神
的衝撃や混乱などが上記疑問点を解消するものということはで
きない。
次に,被告人の動作の細かな部分など,もともと明確に認識
されずに記憶も不鮮明なものとなる可能性があるものについて
は,特に明確に記憶されていなかったり,供述内容が変わった
りあいまいになることも一般的にはありうることではあるが,
本件においては,被告人が本件居宅に来てからの一連の出来事
の中で本件犯行が行われ,その一連の出来事を本件女性が順序
立てて供述しているのであるから,本件女性は,時間の経過に
沿って生じた出来事を記憶していたはずであって,このような
本件女性の記憶を前提とすれば,被害にあった時刻について1
時間ほど異なるのではないかとの疑念が生じたり,被害にあっ
た時刻の約1時間前にあったとされる被告人の通話という出来
事の有無に疑念が生じたりすることは,この本件女性の記憶な
。いし供述自体の信用性を大きく揺るがすものというべきである
加えて,上記(2)で説示したように,被告人が本件居宅を出てか
ら被告人が本件女性に電話をするということは,本件女性供述
を前提とする限り,不必要で不合理なこととなるのであって,
これを本件女性が記憶違いなどをしていたということで説明す
ることは難しく,また,上記(3)の点については,確かに電話番
号を教えたことは本件より数日前の出来事であるものの,自ら
メモを作成するという行動をしているのであるから,記憶に残
りやすいものというべきであり,原判決が説示するような,意
識的に被告人の言動等を観察していなかったからなどという理
由では説明できないというべきである。
以上のとおりであって,本件女性供述の上記疑問点は,記憶
の混乱や意識的に注意していなかったなどの原判決が説示する
ような理由によっても,その疑問,問題性を解消することはで
きず,原判決の上記説示は是認しがたい。
②また,原判決は,上記3のとおり,信用性が高い本件女
性の妹や友人の供述ともほぼ一致していること,本件女性が殊
更虚偽の供述をする動機や利害関係は見当たらないことを本件
女性供述の信用性が高い理由として挙げているが,そもそも,
本件女性の妹や友人の供述内容のうち,本件犯行内容に関する
部分は本件女性から聞いたことに基づくものであるから,両名
の供述はまさに伝聞供述であって,その内容が本件女性の供述
と一致していることを本件女性供述の信用性が高い理由とする
のは相当ではないし,虚偽供述をする動機や利害関係が見当た
らないとしても,本件女性供述の上記各疑問点を解消すること
にはならず,原判決の説示は是認することができない。
③なお,検察官は,答弁書において,上記疑問点は,被害
状況そのものについての供述に関するものでなく,被害状況に
関する記憶の確実性ないし信用性とは関連しないなどというの
であるが,被害状況以外の部分についてであっても,その供述
の信用性に疑念が生ずれば,供述全体の信用性にも影響するこ
とは当然である上,上記のように,本件女性供述は本件公訴事
実を基礎付ける唯一の証拠であって極めて重要であることや,
その内容も時系列に沿って順序立てて被告人の行動等を述べて
いるものであることに照らせば,被害状況そのものの部分でな
いからといって,上記各疑問点を軽視することはできない。
5以上のとおり,本件女性供述の信用性には疑いを入れる
余地があり,被告人が本件女性に対し強制わいせつ未遂の行為
。を行ったと認定するには合理的な疑いが残るというべきである
したがって,被告人が本件女性に原判示の強制わいせつ未遂の
行為を行ったと認定した原判決には,判決に影響を及ぼすこと
が明らかな事実の誤認があるから,破棄を免れない。
論旨は理由がある。
そこで,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄
し,同法400条ただし書により当裁判所において更に判決す
る。
第2自判
本件公訴事実を認定することができないことは,上記第1で
説示したとおりであり,本件強制わいせつ未遂の公訴事実につ
いては犯罪の証明がないから,刑訴法336条により被告人に
対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
平成21年10月22日
札幌高等裁判所刑事部
裁判長裁判官小川育央
裁判官二宮信吾
裁判官水野将徳

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