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平成17年(行ケ)第10664号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成18年2月6日
            判        決
  東京都港区港南1丁目6番41号
    原告         三菱レイヨン株式会社
    代表者代表取締役         
    訴訟代理人弁理士   石橋政幸
    同          宮崎昭夫
    同          生沼德二
  東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
    被告         特許庁長官
               中嶋 誠
    指定代理人      佐野整博
    同          井出隆一
    同          柳 和子
    同          小林和男
            主        文
     1 特許庁が異議2003-73233号事件について平成17年7月
12日にした決定を取り消す。
     2 訴訟費用は各自の負担とする。
            事実及び理由
 原告は,「1 主文第1項と同旨。2 訴訟費用は被告の負担とする。」との判
決を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
 被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因事実は争わない,と述べた。
 上記争いのない事実によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費
用については,本訴の経緯にかんがみ,これを各自に負担させるのを相当と認め
て,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第2部
  裁判長裁判官 中野哲弘
       裁判官岡本 岳
       裁判官上田卓哉

(別紙)
請求の原因
1 原告は,発明の名称を「耐磨耗性薄膜を有する薄型物品,及び光学ディス
ク」とする特許第3436492号(平成10年8月24日出願,平成15年6月
6日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である(請求項1ないし
3)。
2 ところが,本件特許につき第三者から特許異議の申立てがなされ,これに対
し原告は,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を請求して対抗したが,特許庁は,
平成17年7月12日,「訂正を認める。特許第3436492号の請求項1ない
し3に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,別添
「異議の決定」謄本写しのとおりの内容を有する決定謄本は,平成17年8月1日
原告に送達された。
3 そこで原告は,本件決定の取消しを求める本訴を提起し,その係属中の平成
17年11月28日,本件特許の特許請求の範囲の減縮等を内容とする訂正審判の
請求をしたところ,特許庁は,平成18年1月10日,訂正を認める旨の審決(以
下「本件訂正審決」という。)をし,別添「審決」謄本写しのとおりの内容を有す
る審決謄本は,平成18年1月23日原告に送達された。
4 よって,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とした発明の要旨の認
定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。

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