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平成13年(ワ)第22110号 著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年12月3日
              判       決
原      告     A
同            B
同            C
同            D
同            E
同            F
同            G
同            H
同            I
原告ら訴訟代理人弁護士  伊 藤   真
被      告     有限会社コメットハンター
            主       文
1 被告は,別紙各書籍要約文を自動公衆送信又は自動公衆送信可能化しては
ならない。
2 被告は,被告の開設するウェブサイトから,別紙各書籍要約文を削除せ
よ。
3 被告は,各原告に対し,それぞれ金110万円及びこれに対する平成13
年10月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判(訴状どおり)
主文と同旨
第2 当事者の主張(訴状どおり)
1請求原因
(1) 原告ら及びその著作権
原告らは,それぞれ各界著名の評論家,文化人ないし経営者であって,そ
れぞれ,大手出版社による書籍の出版などを通じ,その著作活動についても広く知
られている著名人である。
原告らは,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」という。)の
著作者であり,各書籍につきそれぞれ著作権及び著作者人格権を有している。
(2) 被告の行為
被告は,「速読本舗」なるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」とい
う。)を訴外ビックエル・グループが提供するサーバーにおいて開設して有料の会
員を募り,ビジネス書を中心とした書籍を改変した要約文(以下「書籍要約文」と
言う。)を作成し,これをインターネットを利用したメールサービスによって会員
に公衆送信し,また,一部の書籍要約文については本件ウェブサイトにおいて公開
(送信可能化)し,本件ウェブサイトにアクセスした者に対して広く公衆送信して
いる。その概要は以下の通りである。
ア 書籍要約文送信の方法
(ア) 会員(有料)に対し,毎月4冊の新刊書籍の書籍要約文を,インタ
ーネットを利用した電子メールにより原則として有料で送信する。
(イ)既に送信した書籍要約文についても,その後に入会した会員に対し
て,その希望に応じて電子メールにより有料で送信する。
(ウ) 本件ウェブサイトにおいて上記の会員を募集し,上記の会員に対し
毎月送信する4冊の書籍要約文のうち1冊分については,本件ウェブサイト上にて
無料サンプルとして公開(送信可能化)し,会員,非会員を問わずアクセスした者
に対して広く公衆送信する。
(エ) 過去3年を経過した書籍要約文については,過去に送信したすべて
の書籍要約文を本件ウェブサイト上にて無料公開(送信可能化)し,会員,非会員
を問わずアクセスした者に対して広く公衆送信する。
 このように,(ア)及び(イ)については,有料で会員に公衆送信するとと
もに,(ウ)及び(エ)については会員,非会員を問わず本件ウェブサイトにアクセス
した者すべてに公衆送信される状態となっている。
イ 会員の種別及び会費(購読料)
 このような会員の種類は,個人及び法人の別となっており,会費につい
ては,毎月の「購読料金」として,個人については月額1000円(半年コース)
ないし1500円(1年コース),法人については,資本金の額に応じて,1万円
から10万円(半年コース)ないし2万円から20万円(1年コース)との低廉な
価格設定がなされている。
 また,入会以前の書籍要約文の購読料金については,さらに低廉な購読
料金が設定されている。
ウ 会員数及びアクセス数
 本件ウェブサイトの会員数及びアクセス数の詳細は不明であるが,本件
ウェブサイトにおいて被告自身が平成13年6月16日発表として公開しているア
ンケートの結果によれば,同年5月7日から同月20日の期間に行われたアンケー
トの回答総数は4823名であり,うち会員は2836名,非会員は1987名で
あったとのことである。
 アンケート非回答者の存在をも考慮すれば,わずか2週間の間に相当数
のアクセスがあったのであり,本件ウェブサイト開設以来現在まで,多数の者が会
員となっているとともに,会員以外にも極めて多数の者が本件ウェブサイトにアク
セスし,無料公開されている書籍要約文を利用していることは明らかである。
 被告は,別紙書籍目録記載の各書籍について,原告らの許諾を得ることな
く,上記行為の一環として,書籍要約文の公衆送信を行っている。
 被告の作成した書籍要約文は,対照表(このうち,原告Aに係る対照表は別
紙のとおりである。)からも明らかなとおり,10行程度の書籍紹介の文章を付し
た上で,それ以外は書籍の文章に改変,修正を施し,また,本件各書籍の文章のポ
イントと思われる部分を抜き書きして,その内容の要約としたにすぎないものであ
り,本件各書籍を翻案したといえる。そして,本件各書籍要約文においては,被告
が本件各書籍を紹介する表現部分はごくわずかしか存在しないのであって,書評と
いいうるような書籍の評価論評など被告独自の著作物の中に従たる関係で原告らの
著作物が用いられているものでは到底なく,被告の掲示行為が著作権法32条の
「引用」に該当しないことは明らかである。
 以上によれば,被告の行為は,原告らが本件各書籍について有する翻案権,
原著作者として有する複製権並びに公衆送信権及び公衆送信可能化権を侵害すると
ともに,原告らの許諾なく本件各書籍を改変しているものであるから,著作者人格
権を侵害する。
(3) 損害
各原告が被った損害額は,以下のとおり,それぞれ金110万円を下らな
い。
ア 著作権侵害による損害額
 被告は,本件書籍要約文を会員に対し有料で提供するのみならず,全世
界からアクセスが可能であるインターネットウェブサイトを通じて広く公衆に無料
で公開してこれを自動公衆送信している。
 さらに,前記(2)アないしウ記載の事実から推計される本件ウェブサイト
へのアクセス数,会員数及び会費金額,並びに,原告ら著名人の知名度,本件各書
籍の出版社による販売宣伝活動の成果その他の諸事情に鑑みれば,被告の行為によ
って,各原告が被った損害は,慰謝料を含め,少なく見積もっても,各金100万
円を下らない。
イ 弁護士費用
また,各原告に生じた弁護士費用のうち,被告による著作権及び著作者
人格権侵害行為と相当因果関係のある損害額は,各原告につき金10万円を下らな
い。
(4) 結論
 よって,原告らは,被告に対し,原告らが本件各書籍について有する翻案
権,複製権,公衆送信権,公衆送信可能化権及び著作者人格権に基づき,本件各書
籍要約文の自動公衆送信又は自動公衆送信可能化の差止め,被告の開設するウェブ
サイトからの本件各書籍要約文の削除,それぞれ金110万円及びこれに対する平
成13年10月28日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める。
第3 理由
被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しな
い。したがって,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとし
て,これを自白したものとみなす。
上記の事実によれば,原告らの請求はいずれも理由がある。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官  飯  村  敏  明
裁判官今  井  弘  晃
裁判官  石  村     智
書籍目録
原告題号
A   成功の法則
B   日本の常識を捨てろ!
C   松下幸之助とその社員は逆境をいかに乗り越えたか
D   2001年版世界の動きこれだけ知っていればいい
E   これから市場戦略はどう変わるのか
F   面白い奴ほど仕事人間
G   総理の器
H   IT時代の社会のスピード
I   人材論
書籍要約文(省略)
対照表(省略)

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