弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人沼田敏明、同津谷裕貴の上告理由第三点について
 詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為後に発生した遅延損
害金も含まれるものと解するのが相当である(最高裁昭和三二年(オ)第三六二号
同三五年四月二六日第三小法廷判決・民集一四巻六号一〇四六頁参照)。したがっ
て、右と同旨の見解に立って被上告人の上告人Aに対する本件詐害行為取消請求の
一部を認容した原審の判断は、正当として是認することができ、これに所論の違法
はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用する
ことができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す
る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原
判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    藤   井   正   雄

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