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判決 平成14年8月8日 神戸地方裁判所 平成12年(ワ)第673号 求償金
請求事件
            主    文
   一 原告の請求を棄却する。
   二 訴訟費用のうち参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし,その
余は原告の負担とする。
            事実及び争点
第一申立
 一 被告は原告に対し,金3349万6686円及び内金3152万4470円
に対する平成11年3月20日から支払済みまで年14.6パーセントの割合(1
年を365日とする日割計算)による金員を支払え。
 二 仮執行の宣言
第二 事案の概要
   本件は,原告が被告に対し,連帯保証債務の履行を求めた事件である。
 一 争いのない事実
  1 原告は,信用保証協会法に基づき,中小企業者等が銀行その他の金融機関
から貸付等を受けるについて,業者等の委託により,その貸付金等の債務を保証す
ることを業務とする法人である。
  2(1) 株式会社甲(以下,「甲」という。)は補助参加人株式会社乙(以下,
「参加人」という。)から,平成7年3月20日,次のとおり,証書貸付による貸
付を受けた。
    ① 金額    2000万円
    ② 利息    年2.50パーセント
    ③ 弁済期限  平成17年2月25日
    ④ 弁済方法  平成10年3月から,毎月25日に23万8000円宛
分割弁済し,弁済期限に残額を弁済する。
    ⑤ 遅延損害金 年14.5パーセント(年365日の日割計算)
    ⑥ 特約    分割金の支払を1回でも怠ったときは,期限の利益を失
う。
   (2) 原告は甲との間で,平成7年3月4日,(1)の貸付につき,原告が甲の
ために信用保証することに関して,信用保証委託契約(以下,「本件契約1」とい
う。)を締結した。同契約には,甲が参加人に対する借入金債務の全部又は一部の
履行を怠り,原告が参加人に代位弁済したときは,甲は原告に対し,代位弁済額及
びこれに対する代位弁済の翌日から支払済みまで年14.6パーセントの割合(年
365日の日割計算)による遅延損害金を支払うことが合意された。
   (3) 原告は参加人に対し,本件契約1に基づき,平成7年3月16日,甲の
ため連帯保証した。
   (4) 甲は,(1)の借入金債務の履行を怠ったため,原告は参加人から保証債
務の履行を求められ,平成11年3月19日,参加人に対し,元金残金1809万
6000円及び利息金13万0177円の合計金1822万6177円を代位弁済
した。
  3(1) 甲は参加人から,平成10年7月15日,次のとおり,証書貸付による
貸付を受けた。
    ① 金額    2800万円
    ② 利息    年2.75パーセント
    ③ 弁済期限  平成17年6月25日
    ④ 弁済方法  平成10年7月から平成11年6月まで,毎月25日
に5万円宛,平成11年7月から毎月25日に38万円宛分割弁済し,
弁済期限に残額を弁済する。
    ⑤ 遅延損害金 年14.5パーセント(年365日の日割計算)
    ⑥ 特約    分割金の支払を1回でも怠ったときは,期限の利益を失
う。
   (2) 原告は甲との間で,平成10年6月30日,(1)の貸付につき,原告が
甲のために信用保証することに関して,信用保証委託契約(以下,「本件契約2」
という。)を締結した。同契約には,甲が参加人に対する借入金債務の全部又は一
部の履行を怠り,原告が参加人に代位弁済したときは,甲は原告に対し,代位弁済
額及びこれに対する代位弁済の翌日から支払済みまで年14.6パーセントの割合
(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うことが合意された。
     また,同契約によれば,甲は原告に信用保証料を支払う義務があるとこ
ろ,65万3000円が未払である。
   (3) 原告は参加人に対し,本件契約2に基づき,平成10年6月30日,甲
のため連帯保証した。
   (4) 甲は,(1)の借入金債務の履行を怠ったため,原告は参加人から保証債
務の履行を求められ,平成11年3月19日,参加人に対し,元金残金2780万
円及び利息金22万1693円の合計金2802万1693円を代位弁済した。
   (5) 平成11年10月29日に1472万3400円の内入弁済があったの
で,原告の甲に対する求償金元本は1329万8293円となった。
 二 争点
   本件の争点は,被告が本件契約1,2(以下,併せて「本件各契約」とい
う。)について甲のため連帯保証したか否かの点及び表見代理の成否にある。
 (原告及び参加人)
   被告は原告に対し,平成7年3月4日頃,本件契約1上の甲の債務につき,
平成10年6月30日頃,本件契約2上の甲の債務につき,それぞれ連帯保証(以
下,併せて「本件各保証」という。)した。
 (参加人)
  1 甲1(本件契約1に係る契約書),2(平成7年3月20日付け参加人と
甲間の金銭消費貸借契約証書),7(本件契約2に係る契約書)及び8(平成10
年7月15日付け参加人と甲間の金銭消費貸借契約証書)の連帯保証人欄には,い
ずれも,被告名義の署名がある上,被告の実印(甲3,9の印鑑登録証明書の印
影)が押印されており,これらの署名押印は被告の意思に基づきなされたものであ
る。
  2 被告は甲のために使用させる目的で,自己の印章につき印鑑登録を行い,
これを甲に預け,かつ,被告の夫で甲の代表取締役である丙に求められれば印鑑登
録証明書を交付していた。このようなことから,本件各保証について,被告が行っ
たかのような外観が作出されたもので,被告には過失がある。
    また,被告は,平成8年1月9日付けで参加人に対し,甲のため5500
万円の限度額保証をしたものであるところ,この事実に,印鑑登録証明書の交付を
受けていたこと,本件各保証につき顕出された印影が実印と同じであること等を総
合すると,原告代理人である参加人職員に過失はない。
    よって,民法110条が適用されるべきであり,少なくとも,民法109
条,110条,112条の趣旨が類推適用されるべきである。
 (被告)
  1 甲1,2,7,8の被告名義の署名は,丙が被告に無断で甲のパート社員
に記載させたものである。各署名下の印影は,甲の金庫に保管されていた印章(以
下,「会社保管印」という。)によるもので,同印章は被告が保管していたもので
はない。同印章による印影は,被告の実印による印影とよく似てはいるが同一では
ない。
  2 参加人が表見代理の前提として主張する事実は,すべて否認する。
            理    由
一 鑑定について
  鑑定人丁の鑑定(以下,「鑑定」という。)によれば,鑑定結果として,次の
ように述べている。
 1 丙18(平成8年7月25日付け参加人に対する担保抹消に関する承諾証
書)の被告名義の署名の筆跡は,対照文書(乙1)の被告の自署の筆跡と同一人筆
跡の可能性を有するが,他の文書(甲1,2,7,8を含む。)中の被告名義の署
名の筆跡と被告の自署の筆跡が同一人によるものとは認められない。
 2 甲1,2,7,8の被告名義の署名の筆跡と丙14(平成8年1月9日付け
参加人に対する保証約定書)のそれは,同一人筆跡の可能性を有する。
 3 甲1,2,7,8の被告名義の署名の筆跡と丙15(平成8年1月5日付け
参加人に対する保証照会回答書)のそれは,同一人筆跡の可能性を有する。
 4 甲1,2,7,8の被告名義の署名の筆跡と丙16(平成8年1月8日発送
の参加人に対する封書の裏面)のそれは,同一人筆跡の可能性を有する。
 5 甲1,2,7,8等の被告名義署名下の青木の印影は,乙2上段の印影(会
社保管印による印影)と同一印影である。
 6 丙18の被告名義署名下の印影は,乙2下段の印影(被告の実印による印
影)と同一印影の可能性が強い。
 7 甲3,9の印鑑登録証明書の印影と乙2上段の印影は類似するが,差異点が
あり,同一印影と見るのは困難である。
二 会社保管印について
  証拠(甲3,9,乙2,3,鑑定,証人丙,被告本人)によれば,被告の実印
は従前から被告が自宅に保管していたが,丙は平成に入ってから,実印の印影によ
く似た印影を有する会社保管印を買い求め,これを甲で保管していたことが認めら
れる。参加人は,被告が自己の印鑑登録した印章を甲に預けていたと主張するが,
この事実を認めるに足りる証拠はない。また,参加人は,証人丙及び被告本人の供
述が不自然であり,信用できないという趣旨の主張もしているが,的確な反対証拠
がない以上,これらの供述を信用できないということもできない。
三 本件各保証の成否
 1 前記一,二の認定,説示によれば,甲1,2,7,8の被告作成名義部分に
ついて,その署名も被告の自署ではなく,印影も被告の印章により顕出されたもの
であるとは認められないから,これらの甲号各証の成立の真正を認めることはでき
ない。
 2 証人戊は,甲1,2に係る貸付を担当した際の平成7年2月28日,丙が自
分の目前で,被告に電話して,「わしだけの保証では無理で,お前の署名・印鑑も
いる。」とかいって保証の依頼をしていたと供述している。しかし,名川自身が電
話に出たものでもなく,通話先についても同人の推測に過ぎないから,これをもっ
て,被告が本件契約1に係る保証を承知していたことを認定することはできない。
丙4も以上の認定を左右するに足りるものではない。
   弁論の全趣旨によれば,参加人の貸付担当者らが被告に対し,直接本件各保
証について確認したことはないことが認められる。
 3 証人丙及び被告本人とも,本件各保証について,丙が被告に依頼し,被告が
これを承諾したとは供述しておらず,他にこの事実を認めるに足りる直接証拠もな
い。
 4 鑑定によれば,丙18は被告の自署の可能性があり,その名下の印影は被告
の実印により顕出された可能性が強いものと認められるが,同号証は,参加人に対
する平成8年7月25日付け担保抹消に関する承諾証書であり,被告名義の署名押
印は連帯保証人欄になされており,借主欄には丙個人の署名押印がある。そうする
と,この書証から,被告が甲のために保証することを承知していたということはで
きないし,その記載からも,本件各保証に関係する内容を読み取ることはできな
い。
 5 参加人は,被告が平成8年1月9日付けで甲のため5500万円の限度額保
証をしたと主張するが,参加人がこの事実の証拠であると主張する丙14ないし1
6の被告名義の署名が被告の自筆であること及び丙14,15の印影が実印等被告
の印鑑により顕出されたことを認めるに足りる証拠はない。鑑定によれば,丙14
ないし16の署名と甲1,2,7,8の署名は同一人筆跡の可能性があることが認
められるが,このことから,丙14ないし16が被告の意思に基づき作成されたこ
とを推認できないのはいうまでもない。
   参加人は,年末のさし迫った時期に参加人から届いた保証意思確認文書を丙
が被告に無断で開封することは考えられないこと等から,丙14ないし16が真正
文書であると主張するが,これらの主張内容を考慮しても,真正であるとは認める
に足りない。
 6 以上のとおりであり,本件全証拠によるも,本件各保証に関する処分文書
(甲1,7)の成立の真正は認められず,本件各保証について被告が承諾していた
事実を認めることもできない。参加人は,証人丙及び被告本人の供述の信用性は低
いこと等を主張するが,これらの供述を弾劾してみても,本件各保証に係る主要事
実を推認することはできない。
四 表見代理について
  以上の認定,説示によれば,参加人が表見代理の前提として主張する事実中の
重要な事実はすべてこれを認めることができないし,金融機関である参加人の貸付
担当者が被告の意思確認すらしていないことになるから,同主張は,その余の点を
判断するまでもなく,理由がない。
五 結論
  以上の次第で,原告の請求は理由がない。
     神戸地方裁判所第5民事部
          裁判官   前   坂   光   雄

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