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平成13年(ワ)第22067号 著作権侵害差止等請求事件(甲事件)
同第22069号著作権侵害差止等請求事件(乙事件)
同第22082号著作権侵害差止等請求事件(丙事件)
同第22086号著作権侵害差止等請求事件(丁事件)
口頭弁論終結日 平成13年12月3日
              判       決
甲事件原告   A
乙事件原告        株式会社日本経済新聞社
丙事件原告   B
丁事件原告   C
原告ら訴訟代理人弁護士  光 石 忠 敬
同            光 石 俊 郎 
甲ないし丁各事件被告   有限会社コメットハンター
            主       文
1 被告は,別紙第1目録その1ないし4記載の各要約文について,公衆送信
してはならない。
2 被告は,別紙第1目録その1ないし4記載の各要約文を被告のホームペー
ジから削除,抹消せよ。
3 被告は,甲及び乙事件原告に対し,各金100万円及びこれに対する平成
13年10月28日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,丙及び丁事件原告に対し,各金150万円及びこれに対する平成
13年10月28日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判(訴状のとおり)
主文と同旨
第2 当事者の主張
1請求原因(訴状のとおり)
(1) 著作権及び著作者人格権侵害【甲ないし丁事件】
ア原告ら及びその著作権
甲事件原告は,1946年に生まれ,東京大学経済学部を卒業し,銀
行,出版社勤務を経て作家となり現在に至っている。主な著作に「小説大蔵省」
「左遷!」「小説都市銀行」「政商誕生」「銀行支店長」(以上,講談社文庫)
「疑惑株」「小説通産省」(以上,徳間文庫)「集団左遷」(ノンポシェット)
「ドキュメント・サラ金」(ちくま文庫)「出社拒否宣言」(立風書房)「テレビ
キャスター」(潮出版社)「しなやかな辣腕」(光文社)「新入社員」(日本経済
新聞社)などがある。
乙事件原告は,新聞の発行及びこれに関連する事業,例えば書籍の出版
及び販売等を目的とする会社であり,1876年創業以来,中正公平な言論報道に
徹し,国内外で高い評価と信頼を勝ち得ている。従業員約4000名で日本経済新
聞(約310万部発行)をはじめとする新聞5紙を中心に,出版,電子メディア,
データベース,電波・映像,イベントなど経済を中心に総合的な情報を世界各国に
提供している。
丙事件原告は,東京大学大学院経済学研究科教授で,「ゼミナール国際
経済入門」「市場主義」「市場の法則」などの著作がある。
丁事件原告は,現在,京都大学経済研究所教授・同所長であり,「経済
学とは何だろうか」「経済学における保守とリベラル」「『大国』日本の条件」
「尊厳なき大国」「平成不況の政治経済学」及び「資本主義の再定義」外多数の著
書がある。
甲ないし丁事件原告は,別紙第2目録その1ないし4記載の各書籍(以
下「本件書籍1ないし4」と,これらをあわせて「本件各書籍」いう。)を著作
し,各書籍について,著作権及び著作者人格権を有する。
イ 被告の行為
 被告は,平成8年ころからインターネット上にホームページ「速読本
舗」を開設し,「ビジネス書を中心に毎月4冊の書籍を選び,その内容を要約し,
書評を加えて会員の皆様にお届け(メールサービス)します。『読みたい本はあ
る』『だけど時間がない』という経営者,ビジネスマンの皆様に最適です。」と明
示の上,多くの書籍を要約して要約文を掲載しているが,別紙第1目録その1ない
し4記載の各要約文(以下「被告要約文1ないし4」と,これらをあわせて「被告
各要約文」という。)もその例である。
 被告は,被告要約文1を平成8年8月より,被告要約文2を同9年9月
より,被告要約文3を同13年4月より,被告要約文4を同9年5月より,ホーム
ページ上に掲載している。
 被告各要約文は,本件各書籍に依拠し,本件各書籍を無断で複製ないし
翻案したものである。本件書籍1については,別紙対比表1ないし4のうち,3’
は複製であり,1’,2’及び4’は翻案である。本件書籍2については,別紙対
比表1ないし5のうち,同1’ないし4’は翻案で,同5’は複製である。本件書
籍3については,別紙対比表1ないし5のうち,同1’,2’及び5’は複製で,
同3’及び4’は翻案である。本件書籍4については,別紙対比表1ないし4のう
ち,2’は複製で,1’,3’及び4’は翻案である。したがって,被告は,被告
各要約文をインターネット上のホームページ「速読本舗」に掲載することにより原
告の翻案権,複製権及び公衆送信権を各侵害している。
 また,被告各要約文は,原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害し
ている。本件書籍1については,被告は,本件書籍1につき,別紙対比表3を3’
と無断で改変し,また同表1’,2’及び4’と無断で翻案して改変している。本
件書籍2につき,別紙対比表5を5’と無断で改変し,また同表1’ないし4’と
無断で翻案し改変している。本件書籍3につき,別紙対比表1,2及び5を1’,
2’及び5’と無断で改変し,また同表3’及び4’と無断で翻案して改変してい
る。本件書籍4につき,別紙対比表2を2’と無断で改変し,また同表1’,3’
及び4’と無断で翻案し改変している。
(2) 肖像権侵害【丙及び丁事件】
被告は丙及び丁事件原告の肖像を無断で使用して被告のホームページ上に
掲載し,故意に丙及び丁事件原告の肖像権を侵害した。
(3) 損害
ア甲及び乙事件原告
 被告は,前記(1)記載のとおり,故意又は過失により,原告の著作者人格
権を侵害した。これにより,甲及び乙事件原告が被った精神的損害はそれぞれ金1
00万円を下ることはない。
イ丙及び丁事件原告
被告は,前記(1)記載のとおり,故意又は過失により,丙及び丁事件原告
の著作者人格権を侵害し,前記(2)記載のとおり,故意に丙及び丁事件原告の肖像権
を侵害した。これらにより,丙及び丁事件原告が被った精神的損害は金150万円
を下ることはない。
(4) 結論
 よって,甲ないし丁事件原告は,被告に対し,本件各書籍に係る複製権,
翻案権及び公衆送信権の各侵害を理由に請求の趣旨第1項及び第2項の請求を求
め,甲及び乙事件原告は,著作者人格権侵害による損害賠償請求に基づき金100
万円及びこれに対する平成13年10月28日から支払済みに至るまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を,丙及び丁事件原告は,著作者人格権及び
肖像権侵害による損害賠償請求に基づき金150万円及びこれに対する平成13年
10月28日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の
支払をそれぞれ求める。
第三 理由
被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しな
い。したがって,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとし
て,これを自白したものとみなす。
上記の事実によれば,原告らの請求はいずれも理由がある。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官  飯  村  敏  明
裁判官今  井  弘  晃
 裁判官  石  村     智
第1目録
1 その1
  「辞めてよかった!」A著と題し,「決断した後は迷わず」「『幸運』『不
運』との取り組み方が大切」「転職者に起きる『ビギナーズ・ハイ』」「力を出さ
ないのは『もったいない」「辞めてよし,辞めなくてよし」「未知の自分を知るこ
とは楽しい」の部分からなる全4頁の要約文
2その2
 「2020年からの警鐘」日本経済新聞社・編集と題し,「先送りはもう許さ
れない」「日本が消える」「たそがれの同族国家」「疾走する資本主義」「漂流す
る思想」の部分からなる全4頁の要約文
3 その3
 「日本の難問」C著,日本経済新聞社発行と題し,「閉塞の日本と勃興のアジ
ア」「崖っ淵に立たされた日本」「『第三の改革』の理念と戦略」「勃興するアジ
ア発の難問」「地球的視野で難問に挑む」の部分からなる全4頁の要約文
4 その4
 「デジタルな経済」B著,日本経済新聞社発行と題し,「世の中大変化小変
化」「企業の多様な機能が分解され,業界秩序は大きく変化」「流通システムは販
売代理業的なものから購買代理業的なものへ」「デジタル革命の本質は,不特定多
数と『つながる』こと」「重要なのはインターネットでできないことができるかど
うか」「マス・マーケティング型からパーソナル型へ」の部分からなる全4頁の要
約文
第2目録
1その1
著  者    A  
題  名    辞めてよかった!
第1刷発行日  平成8年7月1日
発行所     株式会社日本経済新聞社
2その2
著  者    株式会社日本経済新聞社
題  名    2020年からの警鐘
第1刷発行日  平成9年6月23日
発行所     株式会社日本経済新聞社
3その3
著  者    C
題  名    日本の難問
第1刷発行日  平成9年3月13日
発行所     株式会社日本経済新聞社
4その4
著  者    B
題  名    デジタルな経済
第1刷発行日  平成13年2月23日
発行所     株式会社日本経済新聞社
対比表1,2,3,4(省略)

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