弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 検察官の上告趣意は、判例違反をいうものである。
 職権をもって調査すると、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、
破棄を免れない。その理由は以下のとおりである。
一 記録によれば、次の事実が明らかである。
 1 原審は、被告人に対する恐喝被告事件につき、平成六年九月一日、被告人の
量刑不当の控訴理由を認めて第一審判決を破棄した上、被告人を懲役六月に処し、
三年間刑の執行を猶予する旨の判決を言い渡した。
 2 しかしながら、被告人は、これに先立つ平成三年九月一二日和歌山地方裁判
所田辺支部において暴力行為等処罰に関する法律違反等の罪により懲役八月に処せ
られ、同判決は平成四年二月一五日確定し、同年一一月五日右刑の執行を受け終わ
ったものである。したがって、原審は、右刑の執行終了からいまだ五年を経過しな
い時点において更に刑の執行を猶予する判決を言い渡したこととなる。
 3 本件恐喝罪は、右和歌山地方裁判所田辺支部の有罪判決に対する控訴中の平
成三年一〇月六日から同月八日にかけての犯行であるから、確定裁判のあった暴力
行為等処罰に関する法律違反等の罪とは平成七年法律第九一号による改正前の刑法
四五条後段の併合罪の関係に立ついわゆる余罪に当たる。
二 このような余罪については確定裁判が懲役又は禁鋼の刑の執行を猶予する判決
の場合には、同法二五条一項を適用して更に執行猶予を言い渡すことができるが(
最高裁昭和三〇年(あ)第九六一号同三二年二月六日大法廷判決・刑集一一巻二号
五〇三頁参照)、本件のように確定裁判が実刑判決の場合には、執行猶予を言い渡
すことができないと解すべきである。
 そうすると、原判決が、被告人を懲役六月に処した上、同法二五条一項を適用し
て三年間右刑の執行を猶予したのは、同条項の解釈適用を誤ったものであって、原
判決には判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、これを破棄しなければ著しく
正義に反するものと認める。
 よって、刑訴法四一一条一号により原判決を破棄し、同法四一三条本文に従い、
本件を大阪高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官平本喜禄 公判出席
  平成七年一二月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛