弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平川実、同打田等の上告趣意及び弁護人一松弘の上告趣意第一について
 本邦に入国する者がその入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合には、
関税法六七条により、当該貨物の品名、数量、価格等を税関長に申告し、その許可
を受けなければならないが、右の申告は、関税の公平確実な賦課徴収及び税関事務
の適正円滑な処理を目的とする手続であつて、刑事責任の追及を目的とする手続で
ないことはもとより、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有
するものでもない。また、この輸入申告は、本邦に入国するすべての者に対し、携
帯して輸入しようとする貨物につきその品目のいかんを問わず義務づけられている
ものであり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な制度ということができ
る。このような輸入申告の性質に照らすと、通関のため当然に申告義務の伴うこと
となる貨物の携帯輸入を企てたものである以上、当該貨物がたまたま覚せい剤取締
法により本邦への持込を禁止されている覚せい剤であるからといつて、通関のため
欠くことのできない申告・許可の手続を経ないでこれを輸入し又は輸入しようとし
た場合に、関税法一一一条の罪の成立を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に
不利益な供述」を強要したことにならないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二七
年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日判決・刑集一〇巻七号一一七三頁、同二
九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日判決・刑集一〇巻一二号一七六九頁、
同三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判決・刑集一六巻五号四九五頁、同四
四年(あ)第七三四号同四七年一一月二二日判決・刑集二六巻九号五五四頁)の趣
旨に徴し明らかであるといわなければならない。覚せい剤を輸入しようとする者が
関税法一一一条の罪を免れようとすればその輸入自体をあきらめる以外にないが、
この場合にその者の蒙る不利益という観点からみても、それはもともと覚せい剤取
締法によつて禁止されている輸入の断念を余儀なくされるということにとどまり、
その者から特段の保護に値する利益を奪うことにはならないのである。
 また、以上と同趣旨に帰する原審の判断が所論引用の各判例と相反するものでな
いことも明らかである。
 所論はすべて理由がない。
 弁護人一松弘の上告趣意第二は、単なる法令違反の主張であり、同第三は、量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四〇八条により、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官戸田弘の補足意見、裁判官中村治朗の意見、裁判官藤崎萬里
の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官戸田弘の補足意見は、次のとおりである。
 藤崎裁判官が反対意見で指摘されるところに関連して、前記多数意見を前提とし
たうえで、若干の補足をしておきたい。
 関税法六七条は、貨物を輸入しようとするかぎり、かならず税関長の輸入許可手
続、すなわち通関手続を経なければならないこととしている。このように一切の貨
物につき輸入しようとすればどうしても通関手続という関門を通らなければならな
いものとしているのは、財政的には関税徴収の利便のためであるが、これとともに
ひろく社会生活、国民生活の安全と利益のため貨物が国内に流入する直前の段階で
必要な規制を行うことを目的とするのであつて、もとより十分な合理性をもつ制度
であるといわなければならない。
 この通関手続を回避して貨物を輸入する行為、すなわち関税法上の密輸入行為に
対する一般的な罰則が同法一一一条である。同条にあたる密輸入行為には、本件の
場合のようにともかく税関を通過する場合とまつたく税関を通過しない場合とがあ
り、また、正規の手続に従つて申告すれば輸入が許可されたであろうといえる場合
と本件の場合のように輸入の許可がありえない場合とが含まれる。同条は前記のよ
うに関税法上の密輸入行為に対する一般的な罰則なのであるから、密輸入行為であ
るかぎり、当該物件について輸入の許可がありえない場合も原則として(すなわち
後記「輸入禁制品」の場合を除き)当然に同条の対象になる。通関手続は申告・許
可等の手続からなる一連の手続であるが、これを回避した密輸入行為を処罰するも
のである以上(許可を受けなかつたこと自体を独立して処罰するのではなく、許可
を受けないという態様で輸入したことを処罰するのであるから)、許可のありえな
い場合が含まれることは矛盾ではない。
 関税法上の密輸入行為に対する罰則としては、別に同法一〇九条があり、同条は
関税定率法二一条一項の定める「輸入禁制品」の輸入行為を対象としている。関税
法一一一条が関税法上の密輸入行為に対する一般的な罰則であるのに対し、同法一
〇九条は「輸入禁制品」の密輸入行為に対する特別の罰則であるといえる(法定刑
も一〇九条のほうが一一一条よりずつと重い。)。現在の関税法では、覚せい剤等
は「輸入制限貨物等」(同法一一八条三項)とされていて、「輸入禁制品」とはさ
れておらず、従つてその密輸入行為は一般的罰則である同法一一一条の対象となつ
ているのであるが、覚せい剤取締法によつて輸入が絶対的に禁止されている覚せい
剤のような物件については、むしろ「輸入禁制品」に入れておくほうが罰則が単純
でわかりやすくなるということはいえるとしても、「輸入制限貨物等」に入つてい
るからといつて、関税法の関係規定の効力を問題としなければならないほど立法的
裁量の限界を超えた不合理な事態であるとは到底いえない。
 そして、関税法一一一条の罪の構成要件は(輸入に関しては)、許可を受けない
で貨物を輸入することであり、許可を受けないということは同法六七条の申告・許
可の手続を経ないということなのであるから、覚せい剤の密輸入行為について同法
一一一条を適用することが憲法三八条一項の解釈問題と無関係であるということは
できないけれども、前記のとおり、関税法一一一条によつて処罰されるのは通関手
続を回避してなされた輸入行為であり、通関手続の一部としての申告をしなかつた
ということ自体が独立して処罰されるのではないことに注目すべきである。すなわ
ち、本件のような場合、覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を輸入した罪は、すで
に陸揚げによつて成立しているのであるが、そのままの状態で関税法六七条による
申告が要求され、従つて不申告が問題とされることになるわけではなく、さらに関
税法上の密輸入行為、すなわち税関の目をごまかして通過するという行為を企てる
(本人にとつては予定の行動であろうが)ことによつてはじめて通関手続の回避、
従つて不申告が(それ自体が独立して処罰の対象となるのではないが関連して)問
題とされることになるだけなのである(まつたく税関を通過しないで覚せい剤を密
輸入する場合には、陸揚げによつて覚せい剤取締法違反罪と関税法違反罪とが同時
に成立することになるが、この場合には覚せい剤の本邦への密輸入を企てることに
よつて不申告が問題となるような条件をみずから作り出したということになる。)。
 要するに、すべての貨物の輸入について要求される一般的、合理的手続である通
関手続を回避した覚せい剤の密輸入行為をあえて企てることによつてのみ、その行
為の態様として通関手続の一部である申告をしなかつたことが問題とされるだけで
あり、しかも、行為者に対し右のような覚せい剤の密輸入行為をあえてしないこと
を期待することにいささかの無理もないことはいうまでもないのであるから、覚せ
い剤の密輸入行為について関税法一一一条の罪の成立を認めることが憲法三八条一
項の禁じるところでないのは明らかであるといつてよいと思う。(なお、多数意見
の立場においても、不法な行為を選択した以上、不利益な供述を強要されても甘受
しなければならないということではけつしてなく、選択した行為の性質に相応して、
合理的な範囲内でしかるべき内容、程度の負担、制約を課せられてもやむをえない
というだけである。例えば、関税法上の密輸入行為をした者は一定期間内にその事
実を届出なければならないというような規定を設ければ、それが憲法三八条一項に
違反することは自明であろう。)
 裁判官中村治朗の意見は、次のとおりである。
 私は、本件上告を棄却すべきものとする結論においては多数意見と一致するが、
その理由は以下に説くとおりであつて、多数意見とはこの点につき見解を異にする
ものである。
 関税法が外国貨物の輸入(本邦に入国する者が入国の際に貨物を携帯して輸入す
る場合を含む。以下同じ。)について通関手続を設けた趣旨は、輸入貨物に対する
適正な関税の賦課徴収の確保にあることはもちろんであるが、単にそれのみにとど
まらず、貨物の輸入に対する管理を通じて違法な貨物の輸入を有効適切に阻止抑制
することをもその一目的とするものであることは明らかである。すなわち、国法上
一定の物品が一般に輸入を禁止され、又は一定の条件をみたしたときでなければ輸
入することができないとされている場合においては、通関手続中において輸入しよ
うとされている特定の貨物が右の輸入禁止品に該当するかどうかをチエツクし、右
禁止物品が国内市場における流通過程に置かれる以前の段階においてこれを発見し、
その流入を阻止することは、輸入禁止の目的を達成するための極めて有効な手段で
あつて、前記通関手続は、このような目的と機能をも帯有していると認められるの
である。近年国際的な貨物の流出入の増加に伴い、望ましくない物品の国内流入も
また増大の傾向があることに照らすときは、通関手続の有する右の目的及び機能も
また、看過することのできない重要性を帯びるにいたつているといわなければなら
ない。そして、物品の輸入の禁止が刑罰によつて強制されている場合には、通関手
続のもつ右の目的及び機能は、同時にまた、犯罪の発見ないしは予防としての性質
をも併有するにいたるのである。
 ところで、右のように物品の輸入が刑罰をもつて禁止されている場合には、かか
る物品の密輸入という犯罪を犯し、又は犯そうとする者にとつて右の通関手続の存
在が犯罪の遂行上大きな障害をなすものであることは、極めてみやすいところであ
る。すなわち、物品の密輸入は通常船舶又は航空機による正規の運送手段を通じて
なされることが多いが、この場合これらの運送手段の到着地においては通関手続の
経由が強制されるのが常であるところ、わが国の場合関税法の定める通関手続は、
貨物の輸入をしようとする者において当該貨物につき法定の輸入申告をし、現物に
ついて税関職員の検査を受け、関税の賦課徴収の対象となる物品については賦課さ
れた関税を納付してはじめて輪入を許可され、これにより関税法上適法にこれを輸
入することができるという構造をとつており、この申告と検査、特に後者の手続過
程において輸入禁止物品が発見される可能性はかなり大きいのである。そして関税
法は、このような通関手続を経て輸入許可を得ることなく貨物を輸入した者に対し
て無許可輸入罪として刑罰を科している(一一一条)から、同法は、輸入禁止物品
の輸入という犯罪を犯し、又は犯そうとする者に対する関係においては、刑罰の制
裁をもつて通関手続の経由を要求することにより、いわば自己の犯罪の発見の機会
と手段を官憲に提供することを強制しているものということもできるのであつて、
その意味では、このような措置が憲法上是認されるものであるかどうかは、それ自
体一個の憲法問題であることを失わないといわなければならない。
 本件において問題とされているのは、覚せい剤取締法により刑罰をもつて輸入を
禁止されている覚せい剤の輸入者が関税法所定の輸入許可を得ないでこれを輸入し
たことに対し、前記同法一一一条の無許可輸入罪として処罰することが憲法三八条
一項に違反するかどうかであり、前記上告論旨は、右の通関手続において輸入貨物
の申告義務が課せられていることをとらえ、それが右輸入者に対し自己に不利益な
供述を強制するものであるとして、専らその点についての違憲を主張するものであ
る。しかしながら、右の無許可輸入罪は、前記のように、通関手続を経て輸入許可
を受けることなくして貨物を輸入した行為を処罰するものであつて、右の通関手続
の過程における輸入者の無申告ないしは虚偽の申告の各行為それ自体を処罰するも
のではない。その趣旨、目的は、通関手続のせん脱ないしは無視の阻止であり、申
告者からの正しい情報の取得それ自体ではないのである。もし後者であるなら、当
該要求にかかる情報が申告者の犯罪行為そのものである限り、その提供の拒否を処
罰することは申告者に対し自己に不利益な供述を刑罰の制裁をもつて強制するもの
ではないかという直接憲法三八条一項との関係での問題が提起されることを免れな
いであろう。しかし、前者すなわち無許可輸入罪は、通関手続を全く経ないで物品
を国内に持ち込み、又は通関手続において巧妙に官憲の眼をくらまして(輸入禁止
貨物の発見については、後述のように、申告にはほとんど期待をかけられず、主と
しては厳重な検査の施行にたよらざるをえないのが実情であると思われる。)無許
可のままで(輸入禁止品については関税法上輸入許可がされるということは考えら
れない。)税関の関門を通過する行為を処罰するものであり、これが右の密輸入者
の自由に対して課する拘束の本質的内容は、前記のように官憲に対して自己の犯罪
発見の機会ないし手段を提供することを強制する点にあるのであるから、密輸入者
に対する関係における無許可輸入罪の憲法上の問題は、広くこのような強制が憲法
上正当化されるかどうかという観点から考究検討されるべきものなのである。例え
ば、密輸入者が輸入貨物の品目を偽つて申告をし、輸入許可を得て当該物品を輸入
した場合、もし前者については関税法一一三条の二の虚偽申告罪が成立し、後者に
ついては無許可輸入罪が成立する(ただし、この場合には形式上輸入許可がされて
いても、その許可は申告書記載の貨物について効果を有するだけで、実際に検査を
受けて輸入された貨物について許可があつたものとすることはできないとの解釈が
前提となる。)とすれば、憲法三八条一項が直接問題となるのは前者についてであ
つて、後者については、上述のようなより広い観点からの憲法問題として事を論じ
なければならないのである。また、現行法上は通関手続として前記のように輸入者
による申告、輸入しようとする貨物の検査等を経て輸入許可がされるという構造が
とられているが、今かりに申告に代えて輸入しようとする貨物の呈示を要求し、こ
れに対する検査を経て輸入許可がされるという構造がとられたと仮定すると、この
場合においては許可手続上輸入者に対してなんらの供述が要求されていないから、
いかなる意味においても憲法三八条一項違反の問題は起こりえないが、しかし上に
指摘した後者の憲法問題は、この場合にも当然提起されうるのであり、このことは、
輸入が犯罪を構成する物品の関税法上の許可なき輸入行為を無許可輸入罪として別
に処罰することに含まれる憲法上の問題の本体がどこに存するかを如実に物語るも
のといえる。その意味において、現行法がたまたま通関手続につき申告制度を採用
し、輸入者に対して輸入しようとする貨物の内容の開示を要求しているとしても、
その開示の拒否ないし虚偽開示そのものを処罰する場合はともかく、専ら当該行為
が無許可輸入行為である点をとらえてこれを処罰しようとするものである限り、憲
法三八条一項はかかる処罰の合憲性の問題と本質的な関連性をもつものではないと
いうべきものと考える。
 のみならず、関税法一一一条による無許可輸入行為の処罰が、刑罰をもつて輸入
を禁止されている物品を輸入しようとする者に対する関係において、その事実を供
述することを強制するものであるかどうかを考えてみるのに、このような物品の輸
入についてはおよそ関税法上の輸入許可がされないものであるとすれば、右輸入者
にとり真正な申告をするかどうかは輸入許可を得て関税法上適法な輸入ができるか
どうかとは関係のないこととなるから、密輸入行為を無許可輸入罪として処罰する
こと自体は、右輸入者に対し、真正な申告をすれば不利益を課さないが、これをし
なければ不利益を課すという形でこれを強制する作用、効果をもちえないといわざ
るをえず、その他の形での強制の存在もみあたらないのである。そうすると、自己
に不利益な供述を強要されることを前提として始めて適用の可能性が生ずる憲法三
八条一項違反の有無は、この点からも本件では問題となりえないものというほかは
ないのではないかと思う。
 右の次第であるから、本件上告理由における憲法三八条一項違反の主張は、本件
被告人の覚せい剤輸入行為に対し関税法一一一条を適用して処罰することの合憲性
とは関係のない、ないしはその前提を欠く主張として排斥を免れず、他方上に指摘
した右処罰に含まれるべき本質的な憲法問題については、原審においてその主張が
なく、したがつてこれにつき判断を経由していないから、当審においてこの点につ
き判断を加えるべき限りではない。
 裁判官藤崎萬里の反対意見は、次のとおりである。
 多数意見は覚せい剤の輪入についても関税法一一一条の無許可輸入罪が成立する
ことを前提としているが、私はまず法律レベルの問題としてこの点に疑問を持つ者
である。すなわち、無許可輸入罪は国民に対し貨物の輸入について許可を受けるこ
とを強制するものであるから、輸入の許可されることがありえない貨物の輸入につ
いては同罪が成立するいわれはないと解すべきであると思う。覚せい剤取締法は覚
せい剤の輸入を絶対的に禁止しているから(同法一三条)、覚せい剤については輸
入申告があつても輸入が許可されることはありえない(関税法七〇条参照)。この
ように一方で覚せい剤の輸入を絶対的に禁止しながら他方でその違反者をして輸入
の許可がありうることを前提とする無許可輸入罪の罰則に服させるというのは、矛
盾していると思う。
 さらに、私は、覚せい剤を携帯して税関を通過した者に無許可輸入罪の成立を認
めることは憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述を強要」することにあたる
のではないかと考えている。覚せい剤の所持を申告することは自分が現に罪を犯し
つつあることを報告することにほかならないからである。多数意見は、輸入申告の
一般的性質とくにそれが特定の個人に強制されていないことを理由に反対の結論に
到達しているが、不利益な供述を強要しているか否かは現に覚せい剤を所持して税
関を通過しようとしている時点においてこれをみるべきであると考える。多数意見
の根底に不利益な供述を強要される破目に陥るようなことをするかしないかの選択
の自由が当人にある場合には供述の強要とみられるようなことをしても憲法三八条
一項違反にはならないというような考え方があるとすれば、この憲法上の保障に対
する例外にはほとんど歯止めがないことになりはしないであろうか。私は、行政上
の各種申告義務の憲法三八条一項との関係における合憲性の根拠は公共の福祉の要
請からくる必要性に求められるべきであり、それ以外にはないと考える。すなわち、
各種申告義務のそれぞれについて必要止むをえないという事情がなければならない
が、覚せい剤の国内流入を税関で阻止するためには覚せい剤を麻薬などと同じよう
に輸入禁制品として取り扱うことにより目的を達することができるのであつて、覚
せい剤の輸入を無許可輸入罪の罰則に服させ輸入申告を強制する必要はないのであ
るから、これを強制することは違憲のそしりを免れ難いと思う。
 そうすると、原判決が覚せい剤の輸入について関税法一一一条の罪の成立を認め
ている点は、法律の解釈適用を誤りその結果憲法三八条一項に違反しているか、も
し法律の解釈適用に誤りがないとすれば法律の規定にその適用上違憲の結果を招く
ような不備があるということになり、いずれにしても弁護人平川実、同打田等の上
告趣意及び弁護人一松弘の上告趣意第一は理由があることに帰するから、原判決は
この限度において是正されるべきである。
  昭和五四年五月一〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    戸   田       弘
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗

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