弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人山本晃夫の上告理由第一について。
 所論は、原判決には行政事件訴訟法(以下行訴法という。)三六条の解釈を誤つ
た違法があるという。
 記録によれば、上告人らの本訴請求は、本件土地は、もと上告人らのそれぞれ所
有するところであつたが、被上告人東京都知事により、自作農創設特別措置法に基
づき買収されたうえ、他の者らに売り渡され、その者らのために所有権取得登記が
経由された、しかし、右の買収処分は無効であるからその無効確認を求める、とい
うのである。
 ところで、右のような場合につき、行訴法三六条によれば、処分の無効確認の訴
えは、当該処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の
無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができな
いものに限り、提起することができるのであつて、それ以外のものは、現在の法律
関係に関する訴えを提起することができるにとどまるのである。そして、右にいう
当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達するこ
とができないとは、処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とす
る当事者訴訟または民事訴訟によつては、本来、その処分のため被つている不利益
を排除することができないことをいうのである。したがつて、法律上そのような訴
訟の形態をとることができるかどうかだけが問題となるにとどまり、そのような訴
えの提起が法律上可能である以上、具体的に勝訴の見込みがないかどうかは関係が
ないといわなければならない。
 上告人らとしては、買収処分が無効であれば本件土地の所有権は依然として上告
人らにあるのであるから、買収処分が無効であることを前提として、売渡を受けた
者らに対し、土地所有権の確認、土地の明渡、所有権取得登記の抹消登記手続の請
求等現在の法律関係に関する訴えを提起することができるのであり、また、この場
合、相手方の時効の援用等により勝訴の見込みがないことは、なんら、無効確認の
訴えを許す理由とはならないというべきである。
 所論は、ひつきよう、右と異なる見解に立脚するものというべく、原判決には所
論の違法は認められない。
 所論は理由がなく、採用することはできない。
 同第二について。
 所論は、原判決には判断の遺脱または理由の不備の違法があるという。
 処分の無効確認の訴えは、確認を求めるにつき法律上の利益を有する者でなけれ
ば提起することができず、また、本件において所論の利益がこれにあたらないこと
は、当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであり(昭和三〇年(オ)第六六五号同三
一年二月一七日第二小法廷判決民集一〇巻二号八六頁、昭和三五年(オ)第二四八
号同三六年四月二一日第二小法廷判決民集一五巻四号八五〇頁、昭和三七年(オ)
第一四〇三号同三九年一〇月二〇日第三小法廷判決民集一八巻八号一七四〇頁等参
照)、原判決の判示全体をみれば、原判決が右の趣旨をも判示したものであること
がうかがわれる。原判決には所論の違法は認められない。
 所論は理由がなく、採用することはできない。
 同第三について。
 所論は、行訴法三六条を原判決のように解すべきものとすれば、同規定は憲法三
二条、七六条、八一条に違反するという。
 行訴法三六条が原判示のような内容を定めたものと解しても、右の規定が憲法三
二条、七六条、八一条に違反しないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであ
る(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、
昭和二五年(オ)第一一三号同二六年八月一日大法廷判決民集五巻九号四八九頁、
昭和二七年(マ)第二三号同年一〇月八日大法廷判決民集六巻九号七八三頁、昭和
二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決民集八巻一〇号一八四六頁等
参照)。
 所論は独自の見解であつて理由がなく、採用することはできない。
 よつて、行訴法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛