弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告はこれを棄却する
         理    由
 弁護人佐藤豊吉の上告趣意は同人作成名義の上告趣意と題する末尾添附の書面記
載の通りである。これに対し当裁判所は次の通り判断する。
 第一点 物価統制令第九条の二の罪は価格等につき不当に高価な額を以て契約
し、これを支払い又は受領することによつて成立する罪である。従つて同罪の審理
に当つては販売の目的物につき統制価格あるときはこれを明らかにし、又数種の規
格があつて、それぞれ価格を異にするときはこれを明らかにし、これと販売代金と
を<要旨>比較し、その価格の不当であるかどうかを検討すべきである。しかし判決
においては必ずしもその目的物の規格を掲記し適正価格を判示する必要なく
単に目的物を特定しその販売代金を掲記し、その価格の不当である旨を判示すれば
足りる(昭和二三年(れ)第一一七号同年一二月二四日最高裁判所判決参照)。原
判決を査閲すると本件販売の目的物はシャツ地(ヨット)で、しかもそれが証第二
号の品であつたことが証拠説示と相まつて窺われ且つその価格を掲記しその不当価
格であることが判示してある。而して右判示事実は判示法条違反の罪を構成し、そ
の判示として欠くるところがないから原判決が判示事実に対し判示法条を適用した
のは正当である。又原審の審理の経過を見ると本件シャツ地には所論のように四種
の規格があり、それぞれ公定価格を異にするから此の点に関し審理を尽し本件目的
物が一碼金十八円〇三銭のものであることを明らかにしてることが窺われるから審
理不尽の違法もない。論旨は理由がない。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 鈴木勇)

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