弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は、別紙に記載するとおりである。
 よつて、右抗告理由の当否について考える。
 記録によれば、抗告人が最初原裁判所に提出した再抗告状には、抗告理由の記載
がなく、昭和三十三年十月十六日原裁判所書記官より再抗告受理通知書の送達を受
けたにかかわらず、同年十二月四日に至つて、再抗告理由書を提出したことが明ら
かである。従つて、抗告人は、民事訴訟規則第六十一条所定の再抗告受理通知書送
達の日より十四日の期間内に、再抗告理由書を提出せず、右期間経過後に、これを
提出したものといわねばならない。
 もつとも、民事訴訟規則第六十一条に規定する再抗告理由書の提出期間について
は特にこれを不変期間とする規定は存しないけれども、これを徒過することによ
り、上訴の申立が却下せられ、上訴権を失わしめる結果となるのであるから、不変
期間に準ずる法定期間と解するのが相当である。従つて、天災その他避くべからざ
る事変等当事者の責に帰すべからざる事由により、右期間を遵守しえなかつた場合
においては、不変期間の不遵守に関する民事訴訟法第百五十九条を類推適用し、懈
怠した訴訟行為を追完することができるものと云うべく、この点、抗告人所論のと
おりである。
 ところで、当裁判所の照会に対する原裁判所の調査回答書によれば、原裁判所書
記官は、抗告人に対し再抗告受理通知書を発する際従来の慣例にしたがい、再抗告
理由書提出に関する注意事項を記載した注意書を添附すべきところ、誤つて、上告
受理通知書を発する際に添附すべき上告理由書に関する注意書を添えて送達したこ
とが認められ、右の事実より推察すると、抗告人は、右上告理由書に関する注意書
に記載された十日の提出期間を、そのまま再抗告理由書の提出期間に適用あるもの
と誤信して、その趣旨に従い前示のように、再抗告受理通知書送達の日より五十日
の期間内たる昭和三十三年十二月四日に、本件再抗告理由書を提出したものである
ことが窺われる。
 <要旨>しかしながら、抗告人に送達せられた右注意書は、その記載内容の上から
見て明らかな如く、上告受理事件のそれであつて、再抗告受理事件に関する
ものでなく、それには再抗告受理事件にそのまま当てはまらない注意事項も記載せ
られているのであり、再抗告理由書提出期間のごときは、法規を調査し、あるいは
裁判所に問合わせるなどすれば、容易にこれを了知しうるところであるから、原裁
判所書記官が注意書を取り違えて発送した過失もさることながら、右注意書の記載
に盲従し、理由書の提出期間に特に考慮を払わず、期間を徒過してしまつた抗告人
にも、全く責任がないとは云えない。従つて、抗告人は、原裁判所よりの通知書に
前述のごとき注意書が添附せられていたことをもつて、直ちに、抗告人の責に帰す
べからざる事由により、再抗告理由書提出の期間を遵守しえなかつたものとするこ
とはできない。とすれば、抗告人は、前述の懈怠した再抗告理由書の提出を追完し
えないというべく、この点に関する抗告人の主張は、理由がないといわねばならな
い。
 よつて、原裁判所が民事訴訟法第四百十四条、第三百九十九条第一項第二号、第
三百九十八条、民事訴訟規則第六十一条により抗告人の再抗告を却下した原決定
は、結局相当であつて、他に原決定を違法とすべき瑕疵もないから、抗告人の本件
抗告を棄却することとし、抗告費用の負担について民事訴訟法第九十五条、第八十
九条を適用し、主文のように決定する。
 (裁判長裁判官 山口正夫 裁判官 奥村義雄 裁判官 吉田誠吾)

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