弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人瀬沼忠夫の上告理由について。
 本件第三建物は、第二建物の一部の貸借人Dが昭和三三年以前に自己の費用で第
二建物の屋上に構築したもので、その構造は、四畳半の部屋と押入各一箇からなり、
外部への出入りは、第二建物内の六畳間の中にある梯子段を使用するほか方法がな
いものであることは、原審が適法に確定した事実である。そうとすれば、第三建物
は、既存の第二建物の上に増築された二階部分であり、その構造の一部を成すもの
で、それ自体では取引上の独立性を有せず、建物の区分所有権の対象たる部分には
あたらないといわなければならず、たとえDが第三建物を構築するについて右第二
建物の一部の賃貸人Eの承諾を受けたとしても、民法二四二条但書の適用はないも
のと解するのが相当であり、その所有権は構築当初から第二建物の所有者Eに属し
たものといわなければならない。そして、第三建物についてDの相続人らであるF
ら名義の所有権保存登記がされていても、このことは右判断を左右するものではな
い。したがつて、第三建物がDによつて構築されたことをもつて、他に特段の事情
の存しないかぎり、その敷地にあたる部分の賃借権が同人に譲渡または転貸された
ことを認めることができないものといわなければならず、右譲渡転貸の事実を認め
ることができないとした原判決の判断は相当である。原判決には所論の違法はなく、
論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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