弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

(原審・東京地方裁判所平成7年(ワ)第17050号,平成9年(ワ)第10585号各損害賠償請求事件
(原審言渡日平成12年12月22日))
     主      文
1 原判決を次のとおり変更する。
 (1)控訴人らは,各自,被控訴人A,同B,同C及び同Dに対し,それぞれ2750万円,被
控訴人E及び同Fに対し,それぞれ2830万円及びこれらに対する平成7年5月13日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (2)控訴人らは,各自,被控訴人G及び同Hに対し,それぞれ2700万円及びこれらに対
する平成7年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3)被控訴人らの控訴人らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じこれを5分し,その1を被控訴人らの負担とし,その余を
控訴人らの連帯負担とする。
3 この判決は,第1項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができる。ただし,控訴人らが
各被控訴人に対しそれぞれ2400万円の担保を供するときは,その被控訴人の仮執行を
免れることができる。
     事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決中,控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要(略記等は,原判決に従う。)
1 本件は,いずれも都立大島南高校海洋科の1年生であった本件被害者らが,平成7年
5月13日,東京都大島町a所在のa漁港の堤防から海に飛び込み,3名が死亡し,1名が
行方不明となり,後日失踪宣告を受け,その各両親が,同校の3年生であった3名の控訴
人3年生らに対し,同人らが本件被害者らを堤防から強いて海に飛び込ませたことにより
本件事故が発生したと主張して民法719条に基づく損害賠償を求め,同校を設置する控
訴人東京都に対し,安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任又は不法行為責任を主
張して債務不履行又は国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めた事案である。
原審は,本件事故の発生について控訴人らの責任を認め,被控訴人らの本訴各請求をほ
ぼ請求額どおり認容した。
当裁判所は,原審同様,控訴人らの責任を認め,後記理由により,死亡等の結果について
は本件被害者らも応分の責任を負うべきものと解し,控訴人らの本訴各請求を本判決主
文第1項の限度で認容すべきものと判断した。
2 前提事実,主要な争点,争点に対する当事者の主張は,後記3から6までに主要な争
点に関する当審における当事者双方の主張を付加するほか,原判決の事実及び理由の
「第二 事案の概要」欄一から三まで(原判決4頁9行目から同86頁10行目まで)に記載
のとおりであるから,これを引用する。
3 争点1(寄宿舎におけるいじめ等の有無)について
(控訴人東京都)
(1)原判決は,寄宿舎では平成6年ころまで,寄宿舎を船舶に見立てて,船上の生活にな
ぞらえた厳しい生活がされていたと認定するが,寄宿舎において,平成元年ころから平成
5年までにかけて,規律ある生活を目標にしたことがあるものの,上級生の命令に下級生
が服従すべき指導をしてきたことはなく,寄宿舎を船舶に見立てて指導してきたこともな
い。
(2)原判決は,本件被害者らが入学してから本件事故までの約1か月の間に行われたい
じめとして,様々な事実(原判決89頁から91頁まで)を認定しているが,次のとおり,いず
れもそのような事実はない。
 ア Iが水,ウーロン茶,卵,キャベツの入った飲み物を飲み,餃子を生で食べたのは,上
級生の下級生に対する一方的ないやがらせではなく,上級生,下級生全員が同じように飲
み,食べたのであり,周囲に娯楽のための施設が全くない寄宿舎生活において,目新しい
ことをして楽しんだのである。
 イ Jがした格闘技は,上級生,下級生を含め,楽しみながら行われたもので,いじめで
はない。
 ウ 原判決が認定する筋トレは,寄宿生の遊びとして上級生も下級生と一緒になって行
われ,ラーメンも,常に1年生が作るのではなく,2年生,3年生が作ることもあり,1年生を
含め全員で食べていた。
 エ 「チョウチョウ」は,風呂場で寄宿生が行う遊びで,上級生も下級生も対象になってお
り,いじめとしてされたものではない。
 オ Jが寄宿舎について地獄に思える生活などと家族に宛てた手紙の中で記載したの
は,親元を離れて寄宿舎に入り窮屈な生活を余儀なくされた新入生が,家族に誇張して寄
宿舎生活を伝えたのであり,文面のとおり,受け取るべきでない。
 カ 1年生が3年生につくとの寄宿舎の規則はない。1年生が3年生につく制度は,親元
を離れ,大島の地理に不案内で寄宿舎生活を知らない新入生に対し,寄宿舎内外の生活
方法を教えて手助けするもので事実上行われていたに過ぎない。1年生が単独で外出でき
ないのは,1学期の間のみで,外出中1年生同士の会話は禁止されておらず,だらしない
会話をしないように指導されていたに過ぎない。
 原判決は,1年生が寄宿舎で過ごす時間のほとんどは3年生の監視下にあるとするが,
1年生は2階,3年生は3階と部屋割されており,部屋の中で生活する限り1年生が3年生
の監視下に置かれることはない。
 原判決がいじめとして認定する個々の事実は,全体として見ると,寄宿生の遊びであって
いじめではなく,1年生が3年生につく制度が3年生に無用な特権意識を生む素地となった
とする原判決の判断は,誤った事実を前提としている。
 キ 平成7年度において,寄宿舎運営の指針として暴力行為の一掃を図ることが取り決
められたことを理由に,寄宿舎で当時暴力行為が続いていた,暴行,窃盗等の問題行動
が寄宿生の間にはびこっていたとする原判決の判断は,寄宿舎において,生活指導に努
力しても,100名を超える生徒にいじめを根絶することは事実上不可能である実情や,わ
ずかでも暴行,盗難があれば,これを防止するために寄宿舎の指導方針に掲げることを看
過したものである。
(被控訴人ら)
(1)控訴人東京都の主張(1)について
 寄宿舎で,寄宿舎を船舶に見立てて,船上の生活になぞらえた厳しい生活がされていた
ことは,東京都教育庁の指導部長が厚生文教委員会において,K舎監長が水難事故説明
会において,それぞれ認めた上,寄宿舎内の命令,服従という不健全な関係が,多数のい
じめを発生させる温床となっていることを共通の認識として,その改善に取り組むことを明
言している。
(2)同(2)について
 水,ウーロン茶,卵,キャベツの入った飲み物を飲まされ,餃子を生で食べさせられたこ
と,格闘技をさせられたこと,筋トレ,ラーメンを作らされたこと,チョウチョウをされたことな
どが,3年生により遊び感覚でされたとしても,寄宿舎内で3年生と1年生との間に命令服
従関係があり,1年生に拒否できない,断れないという関係があり,1年生にとっては,苦痛
であり,いじめに外ならない。
 寄宿舎においては,自習時間を除いて,1年生は,3年生から頻繁に呼出や部屋の見回
りを受けており,四六時中監視下にあった。
4 争点2(控訴人3年生らの過失の有無)について
(控訴人東京都)
(1)学校側は,外出ノートに事故当日の行き先としてaバンジー場と記入されていたことに
より,初めてaバンジーという言葉を知るとともに,aの本件堤防から外海に飛び込むことと
生徒から教えられた。原判決は,aバンジーやっていて誰かがおぼれたらしいと告げられた
のみで,学校側に事態が伝わったと認定するが,学校側は,事故前には,aバンジーという
言葉自体を知らなかった。1年生のLから本件事故の電話を受けた警備員は,当時の日直
であったM助手に対し,a港周辺の海で大島南高校の生徒数名が溺れていると連絡したの
であり,aバンジーやっていて誰かがおぼれたらしいと告げられたことで,学校側において,
生徒がaの本件堤防から外海に飛び込んで本件事故が発生したと把握したとの事実はな
い。
(2)原判決は,保護者会におけるN教頭の説明に基づいて本件事故前にaバンジーという
呼称を聞いた舎監が少なくとも3名いたと認定したが,N教頭の説明が不十分であったこと
によって生じた誤解に基づくものである。同教頭は,①1名の舎監(O教諭)から,バンジー
という言葉を生徒から聞いたことはないし,平成6年ころに生徒から,何年か前にaで飛び
込みをしていたが,今はしていないと聞き,②残りの2名の舎監(K舎監長及びP教諭)か
ら,平成7年2月にaの高い所から下りて遊んだと生徒から聞いたものの,aの山でロックク
ライミングをしたと聞いたのであり,上記説明は,誤りであった。
(3)原判決は,バンジージャンプをもって,3年生が1年生にさせていた通過儀礼的な行事
であって,事故当日も,伝統行事であったバンジージャンプを行うことが主たる目的であり,
予め計画し準備されたものであったと認定するが,当時寄宿舎に残っていた3年生7名の
うちの3名と,29名いた1年生のうち12名が参加したに過ぎず,本件飛び込みは,控訴人
3年生ら3名を中心とした私的な遊びで,当日昼の話合いにより決まったものに過ぎない。
(4)原判決は,本件飛び込みについて1年生に試練を課す行事で,1年生は3年生の言
動に心理的に追いつめられ,強制的に飛び込まされたと認定するが,本件飛び込みが1
年生に試練を課す行事であったとの証拠はなく,当日天気がよかったことから,1年生を誘
って海に遊びに行ったもので,強制してはいないし,1年生でも飛び込みをやめた者がお
り,堤防の上でも控訴人3年生らが飛び込みを強制したことはない。
(控訴人3年生ら)
 3年生が1年生にバンジージャンプをさせる慣行はなく,控訴人3年生らは,当初からaバ
ンジーを実行する意図で本件被害者らを強制してaに連れていったのではない。このこと
は,1年生のQが,釣り竿,ダイビングの道具を持参し,堤防の上からIと一緒にルアー釣り
を行っていること,控訴人Rらが,途中,食べ物を買いに店に寄り,現地に到着するのが遅
れたことから明らかである。
 本件におけるバンジージャンプについても,1年生で,当日参加しなかった者3名,堤防
の上に上がらなかった者2名,堤防に上がりながらも飛び込まなかった者1名がいた。S
は,控訴人3年生らにつく者ではなかったにもかかわらず,自ら参加を希望し,控訴人Tの
呼びかけに対し,真っ先に答えて飛び込んだ。このように,飛び込みは,各自が自由にそ
の意思で決定できたのであり,飛び込まないと制裁が予定されたものではなかった。
(被控訴人ら)
(1)控訴人東京都の主張(1)について
 本件事故当日,生徒が寄宿舎を出る際に外出ノートにa港と記載せず,aバンジー場と記
載したことは,生徒が普段からaにおいてバンジーと称して飛び込みをしており,aバンジー
場と外出ノートに記載すれば教職員にも意味が通じると考えたからに他ならない。
(2)同(3)について
 aバンジーは,学校の公式行事ではなく,参加した3年生及び1年生が,各一部であった
ことは,伝統行事であったことと矛盾しない。
 大島南高校海洋科には,船舶海洋系の生徒と栽培系の生徒がおり,それぞれ異なるカ
リキュラムが実施されていた。当日,船舶海洋系の生徒は,遠洋航海実習のため不在であ
った。船舶海洋系の生徒の中には,遠洋航海実習のような華々しい実習を行うところか
ら,エリート意識を持つ者もおり,栽培系の生徒の中には,船舶海洋系の生徒に対し,対
抗意識を持つ者もいた。控訴人3年生らは,いずれも栽培系の生徒で,船舶海洋系の生徒
の不在のうちに,自分らの指導のもとで,伝統行事を敢行したいとの船舶海洋系の生徒に
対する対抗意識から本件事故が発生した。
(3)同(4)について
 本件事故当日,生徒が寄宿舎を出る際に外出ノートにaバンジー場と記載したこと,Sら
が連休に帰省した際に親に高い堤防から飛び込むことを伝えていることによれば,当日,a
にバンジージャンプの目的で行くこと,しかも,それが計画的に行われたことが明らかであ
る。
5 争点3(大島南高校教職員らの本件事故の予見可能性の有無)について
(控訴人東京都)
(1)原判決は,公立高等学校の教職員は学校及び寄宿舎における生徒に対する教育活
動及び生活指導並びにこれらと密接不離な生活関係について生徒の身体の安全を保護し
監督すべき職責を負っているとするが,大島南高校は全寮制ではなく,寄宿舎は,通学困
難な生徒に宿舎を提供するために設置されたもので,教育活動とは関係がないし,寄宿舎
に密接不離な寄宿舎外の生活関係についてまで安全配慮義務を負わせることは,義務の
履行が極めて困難なものとなり,合理的でない。また,事故の発生の予見可能性について
は,「当該具体的状況下において何らかの事故が発生する危険性を具体的に予見するこ
とが通常可能である場合を限度とする」(最高裁第2小法廷判決昭和58年2月18日民集
37巻1号101頁)のであり,原判決のように,寄宿舎でのいじめとの関連で本件飛び込み
をとらえるのであれば,控訴人3年生らが,本件被害者らに対し,具体的に,いつ,誰が,
誰に対して,どういういじめをしたかの認定を要するにもかかわらず,原判決は,これをして
おらず,具体的状況下からの予測は全く困難であり,原判決が認定するいじめから本件事
故を予見することは不可能である。
(2)原判決は,寄宿舎外において生徒の自由時間に事故が発生した場合であっても,事
故が寄宿舎における生徒の生活関係や教職員の生活指導と密接な関係が認められる場
合において,教職員に事故の発生について予見が可能とされる特段の事情が認められる
ときは,事故の発生を防止するための安全配慮義務が課せられるとした上,①本件事故
当日の「外出ノート」に外出場所として「aバンジー場」との明確な届出記載があること,②
事故前に「aバンジー」という言葉を聞いた舎監が少なくとも3名はいたこと,③事故直後の
現場から「aバンジーをやっていて誰かおぼれたらしい」という連絡を受けたのみで学校側
に事態が伝わっていたこと,④舎監らは,寄宿生との日常的な不断の接触のなかで,その
生活状況を聴取することによって,「aバンジー」がどのような内容の遊びであり,1年生に
対するいじめや生命身体に対する危険を伴うものではないかにつき,これを容易に知るこ
とができる状況にあったことを根拠に,教職員において本件事故の発生について予見が可
能とされる特段の事情があったと判断する。しかしながら,①については,外出ノートは,寄
宿生が予定時間に帰舎しなかったときに参照する程度のものであり,本件事故当日,同ノ
ートに外出場所として「aバンジー場」と記載されたことをもって,本件事故の回避が可能で
あったとはいえず,②及び③については,原判決認定のような事実はなく,④については,
本件事故以前に,本件堤防から外海に飛び込むことに関係した生徒は舎監に一切口外し
ておらず,舎監が知る機会がなかった。
(被控訴人ら)
(1)控訴人東京都の主張(1)について
 ア 教育委員会規則第22号では,寄宿舎の管理運営は,学校長の職責とされ,校長が
管理運営に必要な事項を定めることとしている。この校長の命を受けて,舎監長は,寄宿
舎の管理運営に関する事項について校長の職務を補佐することとされ,具体的には,寄宿
舎の管理,規律の保持及び生徒の教育に従事するものとされ,寄宿舎が生徒の教育の場
であることが,規則上明確に定められている。
 イ 控訴人東京都は,本件を寄宿舎外の生活関係における事故ととらえているが,本件
は,大島南高校の教育活動内の集団的で規律ある生活の養成活動の結果発生した事故
である。即ち,本件寄宿舎の生活は,3年生主導の集団的行動を原則とし,本件事故は,
3年生主導の統制集団行為のもとで生じており,教育活動内在型の学校事故にも比するこ
とができる。また,仮に,本件が学校生活の外延での事故に該当するとしても,事故発生
の予見が可能とされる特段の事情が存在する場合に,安全配慮義務が及ばないとする理
由はない。
(2)同(2)について
 本件事故の起きた土曜日の午後の時間帯は,生徒の自由時間といっても,日課として教
育カリキュラムに組み込まれた時間であって,日直まで配置されており,教育と無関係な時
間帯であったとすることはできない。
 本件事故は,個々の3年生から個々の1年生に対する不法行為についての予見可能性
を問題とする事件ではなく,下級生が上級生に服従する,あるいは,3年生に1年生を指導
させるとして,3年生主導の統制集団を中心にとらえて学校が行っていた教育の結果として
生じたいじめ,しごきから生じた事故である。このような本件の特性からすれば,3年生主
導の統制集団が形成されたことに対する学校の関わり,本件事故が3年生主導の統制集
団の行動の中で引き起こされたものかを問題にすれば足りる。
 大島南高校の教職員が,生徒が本件堤防から外海に飛び込むことを予見することは十
分に可能であったし,そうでないとしても,本件事故は,本件堤防から外海に飛び込むこと
自体による事故ではなく,飛び込み後の遊泳中の事故であるから,生徒がaの海で遊泳す
ることについて,教職員に予見可能性があれば足り,本件において,教職員にその予見可
能性があったことは明らかである。
 本件被害者らの保護者は,全員島外に居住しており,寄宿生に対する監護を全面的に
舎監に依存せざるを得なかった。外出ノートは,寄宿舎において,教育カリキュラムに組み
込まれた自由時間中に外出した生徒の動向を把握するための最大の手段であり,外出ノ
ートから生徒の動静を把握することは,十分可能であった。
6 争点4(損害額)について(過失相殺)
(控訴人東京都)
 損害額の算定においては,下記事情の下では,被害者の過失を考慮すべきである。
(1)1年生の中にも,堤防から下を見ておそろしくなって飛び込みを止めた生徒もおり,本
件被害者らが,自らの意思で飛び込みを止めることは十分可能であった。
(2)本件堤防の上に上がるための階段はなく,寄宿生は,管理用ロープでよじ登るという
異常な行動に出た。本件堤防は,約10mの高さにあり,高校1年生であれば,飛び込みに
伴う危険を十分に判断することができた。
(控訴人3年生ら)
 本件事故当日,1年生で,当日参加しなかった者が3名おり,堤防の最上部に上がらな
かった1年生が2名おり,最上部に上がりながらも飛び込まなかった1年生も1名いた。本
件被害者らが何らかの心理的強制を感じて飛び込んだとしても,抵抗を排除されて物理的
に飛び込みを強制されたり,完全に意思を制圧されて飛び込みを強制されたのではない。
本件被害者らに過失があり,過失相殺すべきである。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(寄宿舎におけるいじめ等の有無)について
(1)当裁判所も,寄宿舎の生活において,3年生の1年生に対するいじめ等があったと判
断する。その理由は,原判決の事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄一(原判決87
頁1行目から同97頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)当審における控訴人東京都の主張(1)について
 東京都教育庁は,本件事故後,事実関係の究明と対策を図るため事故対策検討委員会
を設け,指導主事を現地に派遣するなどして,大島南高校に対し指導及び助言をし,同教
育庁指導部長は,平成7年6月29日に開催された東京都議会厚生文教委員会で,寄宿舎
において,海洋科の大きな目標であった遠洋航海等の船上生活を想定し,厳しい規律が
維持された船上生活での規律維持を持ち込んだ運営を行ってきたと説明した。また,同月
11日に在京保護者を対象として開催された水難事故説明会において,K舎監長は,船上
生活における理念に基づいて寄宿舎が運営されてきたとした上で,寄宿舎自体を舎監長を
船長とする船に例えて,訓練,鍛錬の場とし,縦の人間関係,命令系統ができあがってい
たことを認め,平成5年にいじめの訴えがあった後,平成6年度から,同舎監長自身が運
営方法の改革に取り組んだと発言した。(乙13の1,2,14の1,28)
 この事実によれば,原判決が判示するとおり,寄宿舎においては,寄宿舎自体を船舶に
見立て,命令系統のもとで命令に服従するとの船上生活になぞらえた厳しい規律のもとで
生活することが求められていたことが認められる。(寄宿舎の専任舎監であった訴え取下
げ前の1審相被告Oも,平成6年に大島南高校に赴任する前から,寄宿舎にそのような風
潮があったと供述する。)
 もとより,将来,多くの者が船上生活に従事することを予定された生徒の教育を担う大島
南高校において,在学中から,訓練及び鍛錬のため,寄宿舎においても厳しい規律を維持
することや,そのためのいわゆる「1年生が3年生につく」制度自体は,本来の趣旨からす
れば,非難されるべきことではない。原判決は,この点を非難するのでなく(判文上明らか
である。),厳しい規律を維持する趣旨を誤解し,上下関係が過度に強調され,上級生の命
令に服従する指導方針の下に行われるさまざまなしごきやいじめについて,上級生が下級
生に礼節等を指導したり,寄宿舎における集団生活を維持するための指導をしたりする際
に通常許される限度を逸脱すると判断したのである。規律及び集団生活の維持の名にお
いてされるしごきやいじめが正当化される余地のないことは言をまたないところであって,
原判決のこの点の判断について,論難すべき点を見出すことはできない。
(3)同(2)について
 1年生が,飲み物に色々な物を混ぜたものを飲み(1年生のIのみならず,Qも,コップにラ
ー油,酢等を入れた飲み物を飲んだことがあった。),筋トレと称して腕立て伏せをし,1年
生同士又は3年生との間で格闘技をしたことは,自発的にしたことではなく,3年生の指示
によるもので,これらを体験した1年生は,いじめ,しごきと受け止めていた(原審証人J,
同Q,同Uの各証言)。
 寄宿舎においては,1年生は2階,2年生は1階,3年生は3階と部屋割されており(丁
1),1年生が3年生につく制度のもとで,午後9時から消灯時刻である午後10時30分まで
の自由時間内に3年生が1年生を呼び出したり,消灯時刻頃に1年生が3年生に日誌を持
参した(3年生にコメントを書いて貰うこととなっていた。)際,あるいは,消灯時刻後に3年
生が就寝した1年生を起こして筋トレをさせたりし,また,3年生が1年生の部屋にくることも
あり,Uが,同人の部屋で控訴人Tから部屋の掃除の仕方等について度々注意を受け,体
重が減少するまでになったことがあり,控訴人Tは,Uに暴力を加えたことを理由に学校か
ら処分を受けた(原審証人J,同Q,同Uの各証言,原審における控訴人T本人尋問の結
果)。
 原判決の認定した事実及び上記の事実をも考慮すると,Iが卵やキャベツの入った物を
飲み,生の餃子を食べ,Jが格闘技をし,「チョウチョウ」と称して四肢を掴んで浴槽に漬け
たり,上げたりするなどの行為は,これらを強いる側にとっては,楽しみ又は遊びとなりえて
も,強いられる側にとっては,いじめ以外のなにものでもなく,寄宿生同士の対等な間柄に
おける遊びと見ることは到底できず,また,1年生が寄宿舎で過ごす時間のほとんどは3年
生の監視下にあったとする原判決の認定判断は,十分是認することができる。
 上記の行為等を単なる遊びにとどまるとする控訴人東京都の主張は,世上,対等と見ら
れる者同士の間においてすら,時には遊びを仮装して,いじめが行われ,このためにいじ
めが見過ごされることがある(公知の事実と言って良い。)のを忘れた見解と言うべきであ
る。また,いわゆる1年生が3年生につく制度の下でいじめが行われ,当該制度が3年生に
無用の特権意識を生む素地となったとした原判決の判断を含め,本件においては,上級生
によるいじめが行われていたとする原判決の認定判断を揺るがせる事情は見あたらない。
2 争点2(控訴人3年生らの過失の有無)について
(1)当裁判所も,控訴人3年生らには,本件被害者らを強制的に海に飛び込ませた過失
があり,本件事故について共同不法行為責任を負うと判断する。その理由は,原判決の事
実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄二(原判決97頁8行目から同124頁6行目ま
で)に記載のとおりであるから,これを引用する(但し,原判決108頁3行目から5行目まで
を削る。)。
(2)当審における控訴人東京都の主張(1)及び(2)について
 ア N教頭は,平成7年6月11日在京保護者を対象として開催された水難事故説明会に
おいて,参加した父兄からの質問に対し,舎監のうち3名がaバンジーを知っていたと発言
し,また,K舎監長が,生徒からの又聞きで事故前にaバンジーを知っていた教員が3人い
ることが確認されたと発言したが,同席していたV校長は,各発言に対し,格別訂正もしな
かった。(乙28)
 イ 訴え取下げ前の1審相被告Vは,原審における本人尋問において,上記説明会で,
舎監のうち3名がaバンジーという言葉を知っていたとN教頭らが発言したのは誤りで,①1
名の専任舎監が,平成6年に赴任した際,生徒から,以前aで飛び込みをしたことがあると
聞き,②舎監長及び養護教諭が,生徒から,aの山でロッククライミングをした帰りに,高い
所から下りて遊んだと聞いたにとどまると供述する。しかしながら,本件事故後,大島南高
校内において,教職員が生徒から多数回にわたり事情聴取を行うとともに,校長,教頭及
び舎監長が,教職員から事情聴取を行い(乙15,27,28,訴え取下げ前の1審相被告V
本人尋問の結果),上記①については,専任舎監であったO教諭が聞いたことで,同教諭
自身,aバンジーという言葉を知らなかった(訴え取下げ前の1審相被告O本人尋問の結
果)ものの,上記②については,その内容から,N教頭及びK舎監長が,上記説明会で舎
監がaバンジーを知っていたと発言するに至った合理的な理由を理解することができず,ま
た,事前の調査において,V校長自身,その供述するとおり,同旨の内容を舎監から聞い
ていたのであれば,N教頭及びK舎監長の各発言をその場で訂正しなかった理由を理解
することができない(乙25〔K舎監長の陳述書〕によっても,K舎監長が上記のとおり発言し
た理由を理解することができない。)。②の点についての上記Vの供述は,採用できず,他
に本件事故前に舎監のうちにaバンジーという言葉を知っていた者がいたとする原判決の
認定を左右するに足りる証拠はない。
(3)同(3)について
 当裁判所も,本件飛び込みが控訴人3年生らにより事前に計画されて行われた伝統行
事と呼ぶにふさわしいものと判断する。その理由は,原判決の事実及び理由の「第三 当
裁判所の判断」欄二2(一)(原判決106頁8行目から同108頁2行目まで及び同6行目か
ら同113頁末行まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。上記引用に係る原判
決の事実認定(原判決98頁4行目から同108頁2行目まで及び同6行目から同111頁8
行目まで)のとおり,平成7年4月中に,5月の連休明けに堤防から海に飛び込む行事があ
ることを3年生から聞いていた1年生がいること,本件事故当日,9名もの1年生が控訴人
3年生らに従ってa漁港に行き,控訴人Tは,a漁港に到着した後,真っ先に堤防の最上部
に上り,買い物に立ち寄った控訴人R及び同Wら全員が到着後直ちに本件飛び込みを開
始していることに鑑みると,本件飛び込みが控訴人東京都の主張するとおり,控訴人3年
生らによる本件事故当日の昼の話合いで決まったものであっても,なお,予め計画されて
実行されたとする原判決の認定を左右するには足りない。
(4)同(4)及び当審における控訴人3年生らの主張について
 控訴人Tが飛び込むよう指示し,控訴人R及び同Wがあおる言動をしたことにより,下級
生16名中11名が飛び込むに至った上記引用に係る原判決の認定(原判決98頁4行目
から同103頁3行目まで)の経緯に鑑みると,控訴人3年生らが本件被害者らを強制的に
海に飛び込ませたとする原判決の認定判断をもって相当とする。
 もっとも,本件事故当日,控訴人3年生らからaに行くことを誘われたものの,X,Y及びZ
1の1年生3名は寮に残り(丁1,己1,原審証人Jの証言,原審における控訴人T本人尋問
の結果),控訴人Wから堤防の最上部に上がるように言われながら,Z2及びLの1年生2
名はこれに従わず,また,2年生2名及び1年生のZ3は,堤防の最上部に上がったものの
海中には飛び込まなかった(原判決99頁)のであるが,これらの事実は,原判決の上記認
定判断を左右しない。
3 争点3(大島南高校教職員らの本件事故の予見可能性の有無)について
(1)当裁判所も,本件事故は寄宿舎における生徒の生活関係や舎監らの生活指導と密
接な関係のもとで起きたもので,大島南高校教職員において事故の発生について予見が
可能とされる特段の事情があったと認められ,大島南高校の教職員らは本件事故を防止
するための安全配慮義務を負いながら,これを尽くしたとは認められず,寄宿舎を設置した
控訴人東京都は,国家賠償法1条に基づき,控訴人3年生らと共同して不法行為責任を負
うと判断する。その理由は,原判決の事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄三(原
判決124頁7行目から同139頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する
(但し,原判決136頁7行目の「、事故直後の現場」から同9行目の「伝わっていたこと」ま
でを削る。)。
(2)当審における控訴人東京都の主張について
 本件においては,大島南高校において行われたといういじめの内容は具体的であるもの
の,それが行われた時期,関係者等に関する具体的事実を確定することができない点が
あることは,控訴人東京都の主張するとおりである。しかしながら,いじめ一般について,
加害者側にとっては,いじめの自覚がないために,逆に被害者側にとっても,意識的又は
無意識的に不快な事実が記憶から消し去られるため,いじめを特定する時,所,原因等に
関する具体的な事実の再現が困難となる傾向があり(公知の事実と言って良い。),大島
南高校においても,時の経過により,いじめを受けた時,所,原因等に関する記憶が薄れ
たと推認される一方,行われたいじめの内容のみは,比較的明確で,これについての関係
者の供述が一致しており,同控訴人の主張する点を考慮しても,同高校においていじめが
行われたとする原判決の認定判断の相当性が揺らぐものではない。
4 争点4(損害額)について
(1)損害額(弁護士費用を除く。)について
 本件被害者らの損害中,逸失利益,慰謝料及び葬儀費用についての認定判断は,原判
決の事実及び理由の「第三 当裁判所の判断」欄四1から3(原判決139頁7行目から同1
42頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)過失相殺について
 ア 当裁判所も,原判決と同様に,本件被害者らは,寄宿舎において3年生の命令や意
向には逆らえない状況にあったことを背景として,控訴人3年生らの言動から心理的強制
を受けた結果,伝統行事である飛び込みを拒否すれば寄宿舎に戻ってから控訴人3年生
らからいかなる扱いを受けるか知れないと考え,これを拒否することができず,堤防から飛
び込むことの危険性について冷静に判断する機会のないままに飛び込んだ(原判決144
頁2行目から7行目まで参照)と判断する。
 イ 死亡又は行方不明による失踪宣告という重大な結果を招いた本件被害者らの飛び
込みは,上記認定の経緯にかんがみると,これを強いた者が第1次的に責任を負うべき
で,本件被害者らに落ち度があったとして過失相殺するのは相当でない。
 ウ しかしながら,前記のとおり,1年生で,上級生の誘いに応じず寮にとどまった者が3
名,上級生の指示に従わないで堤防に上らなかった者が2名,飛び込まなかった者が1名
おり,飛び込みを強いるに等しい言動はしたものの,それを強いる行動を上級生がとったと
認めることはできないし,本件被害者らは,いずれも高校1年生という相応に是非弁別をわ
きまえた年齢に達してもいる。
 エ 以上のとおり,本件被害者らは,飛び込みを回避した者もおり,他に選択肢がないと
はいえない状態の下で,眼前に波の荒い海を見,背後に上級生の指示を意識し,指示に
従わない場合の後刻の制裁をおそれ,彼此生じうる危険を比較した上で,冷静に判断する
機会まではなかったにしても,最終的には,自己の決断によって堤防から飛び込むことを
選択したと認められる。かような場合,本件被害者らは,落ち度があるとして過失相殺をす
ることは適切を欠くとしても,直接的には自己の行動により招いた死亡等の重大な結果に
伴って生じた損害について,過失相殺についての法理を類推適用して,約2割の限度にお
いて,応分の負担又は責任を負うべきものと解するのが相当である。控訴人らの過失相殺
の主張も,この趣旨をも含むものと解せられ,その限度において,損害賠償額の算定に当
たり,これをしんしゃくすべきである。
 オ 以上によれば,被控訴人らの損害額(弁護士費用を除く。)は,被控訴人ら固有の損
害賠償請求権と各2分の1の割合で相続した上記(1)の損害賠償請求権の合計,被控訴
人A,同B,同C,同Dについて各3121万1851円,被控訴人G,同Hについて各3061万
1851円,被控訴人E及び同Fについて各3224万2772円のうち,これらから約2割を減
じた,被控訴人A,同B,同C,同Dについて各2500万円,被控訴人G,同Hについて各2
450万円,被控訴人E及び同Fについて各2580万円と認めるのが相当である。
(3)弁護士費用について
 本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は,本件訴訟の難易度等に
鑑みると,被控訴人ら全員について各250万円と認めるのが相当である。
(4)認容額
 以上によれば,控訴人らは,各自,被控訴人A,同B,同C,同Dに対し各2750万円,被
控訴人G,同Hについて各2700万円,被控訴人E及び同Fに対し各2830万円及び各不
法行為の日(被控訴人A,同B,同C,同D,同E及び同Fについて平成7年5月13日,被控
訴人G,同Hについて同月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金を支払う義務を負う。
第4 結論
以上の次第で,被控訴人らの本訴請求は,第3,4,(4)の限度で理由があるからこれを認
容し,その余は失当であるからこれを棄却すべきところ,控訴人らの控訴に基づき,以上と
一部異なる原判決主文第1,2項を本判決主文第1項のとおり変更することとし,主文のと
おり判決する。
  東京高等裁判所第1民事部
     裁判長裁判官  江 見 弘 武
          裁判官  岩 田   眞
          裁判官  原   啓一郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛