弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役弐年に処する。
     原審における未決勾留日数中百日を右本刑に算入する。
     本件公訴事実中後記器物損壊の点についての公訴を棄却する。
         理    由
 しかし職権により調査するに、本件公訴事実中原判示第二事実に対応する、被告
人が昭和三十六年十月初旬午後十時頃A鉄工所前においてBことB(以下同じ)所
有自転車の発電ランプを鉄パイプで叩きつけて破壊し、以て他人の器物を損壊した
この点は刑法第二百六十一条に該当し、同条の罪は被害者Bの告訴を待つてこれを
論ずべきものなるところ(同法第二百六十四条)、右Bの検察官に対する昭和三十
七年四月二十六日附供述調書、Cの司法警察員に対する供述調書、被告人の司法警
察員に対する同年四月十七日附供述調書、同じく検察官に対する同年同月三十日附
供述調書、当審証人B、同Cの各供述によれば、被告人が右の如くB所有の自転車
の発電ランプを破壊し、以て器物損壊の犯罪行為をなしたのは昭和三十六年十月十
四日であること明白である。そして被害者Bは同日右犯行直後に右犯罪事実を知り
且つその犯人の氏名まではこれを確知しなかつたけれども、その何人であるかを特
定し得る程度、すなわち他の者と弁別し得る程度に認識したこと、換言すれば、本
件被告人を一見すれば、直ちに右犯人であることを指摘し得たものと認めることが
できる。ところで、右Bは昭和三十七年四月十七日附告訴状により被告人を右犯罪
事実につき告訴しているのであるが、該告訴状は同年同月二十日伊勢崎警察署に受
理されていることは記録上明らかであり、同人は右告訴当時に初めて犯人を知つた
のではなく、被害の当日である同三十六年十月十四日既に犯人を知つていたと認め
られること前叙のとおりであるから、右犯罪事実についての告訴は、犯罪後告訴権
者が犯人を知つた日から六箇月を経過し、告訴権が消滅してからなされた無効の告
訴というの外なく(刑事訴訟法第二百三十五条第一項本文参照)、記録を精査し、
当審における事実取調の結果に徴しても、他に同人の有効な告訴がなされたことを
認むべきものがない。
 してみれば、本件器物損壊罪についての公訴提起の手続はその規定に違反したた
め無効であるから、原審はすべからく同罪についての公訴を棄却すべきであつたに
拘らず、その措置に出なかつたのは不法に公訴を受理した違法があり、原判決は被
告人のその余の控訴趣意及び弁護人の控訴趣意(いずれも量刑不当の主張)に対す
る判断を須うるまでもなく破棄を免がれない。
 (その余の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 坂間孝司 判事 栗田正 判事 片岡聰)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛