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平成19年9月26日判決言渡
平成19年(行ケ)第10042号審決取消請求事件
平成19年7月25日口頭弁論終結
判決
原告X
訴訟代理人弁護士吉武賢次
同宮嶋学
同髙田泰彦
訴訟代理人弁理士矢崎和彦
同小泉勝義
被告株式会社光英科学研究所
訴訟代理人弁理士嶋宣之
同影山智也
主文
1特許庁が無効2006−89047号事件について平成18年12
月19日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告は,標準文字で「腸能力」と書してなり,指定商品を第29類「豆乳を
主原料とするカプセル状の加工食品」とする登録第4820876号商標(平
成16年4月5日登録出願,平成16年11月26日設定登録。以下「本件商
標」という)の商標権者である。。
原告は,平成18年4月17日,本件商標を無効とすることについて,審判
請求をした。
特許庁は,この請求を無効2006−89047号事件として審理した上,
平成18年12月19日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(以,。
「」。),,。下審決というをし平成19年1月5日その謄本を原告に送達した
2審決の理由等
。,(),,別紙審決書写しのとおりである要するに原告請求人が本件商標は
毛筆書き風の文字で「腸脳力」と横書きしてなり,指定商品を別紙商品目録記
(,載のとおりとする登録第4809624号商標平成16年3月8日登録出願
平成16年10月8日設定登録以下引用商標というと類似する商標。「」。),
であり,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸
菌生成エキスを加味してなる豆乳,その他の豆乳」と,類似する商品であるか
ら,本件商標の登録は,商標法4条1項11号に該当するものに対してされた
ものであり,同法46条1項1号により無効とされるべきであると主張したの
に対し,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌
生成エキスを加味してなる豆乳,その他の豆乳」は,互いに類似する商品とい
うことができないから,本件商標が商標法4条1項11号に該当するとする原
告(請求人)の主張は理由がない,としたものである。
なお,本件商標と引用商標の類否については,審決が判断をしていないこと
に鑑み,当事者双方は,本件訴訟の第1回口頭弁論期日において,この点を本
件訴訟における審理の対象としない旨陳述した。
第3取消事由に係る原告の主張
審決は,以下のとおり,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「共
棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳,その他の豆乳」の類否判断
を誤った違法があるから,取り消されるべきである。
1食品業界における取引の実情等について
審決は健康に関する効果や食品の機能等を表示して販売されている食品以,(
「」。),(「」下健康食品というには保健機能食品国がその健康の保持増進効果
を確認した食品のほか健康食品健康補助食品栄養補助食品栄),「」,「」,「」,「
養強化食品健康飲料サプリメント等があるとした上で肉製品加」,「」,「」,「,
,,,,工水産物加工野菜加工果実加工穀物等の生鮮食料品を加工した食料品は
それぞれ原材料,生産・流通系統を中心として商品群を構成しているものであ
り,健康食品とは,商品形態上きわめて大きな差異を有することはいうまでも
なく,商品の品質・目的・内容等において大きく相違するものであり,また,
生鮮食料品を加工した食料品と共通する原材料を用いた場合であっても,商品
の生産者,取引系統,販売場所等が異なるのが一般的である(審決書6頁3。」
行∼9行)と認定判断した。
しかし,審決の上記認定判断は,以下のとおり,食品業界における取引の実
情に反するものであって,誤りである。
,,,,,,,例えば味の素日本製粉日清製粉ハウス食品キユーピー明治製菓
伊藤園,コカコーラ,ダイドードリンコ,ヤクルト,ニチレイ,マルハ,日本
ハム,ニチロ,日本水産,キリンビール,アサヒビール,サッポロビール,サ
ントリー,宝酒造,森永製菓,雪印乳業,明治乳業など,わが国の名だたる食
品メーカー・飲料メーカーが,生鮮食料品を加工した食料品又は通常の飲料の
ほか健康食品をも製造販売しており甲4∼26インターネット上のホー,(),
,,,ムページに健康食品が通常のボトル飲料や生鮮食料品を加工した食料品と
併記されている例も少なくない。
また,乳酸菌や酵母を用いた食品については,これを健康食品として位置付
けた特許や特許出願があり甲27∼29通常のボトル飲料や生鮮食料品を(),
加工した食料品も,錠剤,カプセル状,粉末状,液状等に加工した商品形態の
健康食品も,上記の特許等に係る技術により製造し得る。
以上のとおり,生鮮食料品を加工した食料品と健康食品とは,効能,効果,
用途,需要者は異ならないというべきであるから,審決が,生鮮食料品を加工
した食料品と健康食品とは,商品の品質・目的・内容等において大きく相違す
るものであり,商品の生産者,取引系統,販売場所等が異なるのが一般的であ
る旨認定判断したのは,誤りというべきである。
2豆乳製品について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品に共通する豆乳製品には,①健康
食品たる保健機能食品としての豆乳飲料,②健康飲料と表示された豆乳飲料,
③単なる豆乳飲料があり,これらは商品形態において何ら変わるところがなく
(),,,甲30同一の会社によって生鮮食料品を加工した食料品と健康食品とが
共に取り扱われているというべきであるなお豆乳を原材料とする顆粒状。,「」
の保健機能食品(甲31)や,明日葉と豆乳を原材料とするタブレット状の健
康食品(甲32)も,市場に流通している。
3本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品は「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」である
ところ,被告が,無農薬栽培された国産大豆を原料とした豆乳に,ビフィズス
,,菌など16種類の善玉菌を若い健康な人の腸内コンディションと同じ環境で
独自の方法により共棲培養・強化し,菌群がつくり出す優れた成分をエキスと
して抽出・精製した「乳酸菌精製物質」を用いた商品を製造販売していること
甲3に照らせば本件商標の指定商品に乳酸菌精製物質を加味して健(),,「」
康食品とするものが含まれることは,明らかである。
一方,引用商品の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味して
なる豆乳」とは「共棲培養した乳酸菌生成エキス,すなわち「乳酸菌の生成,」
エキス」を加味したものであって,いわゆる健康食品である。
したがって,本件商標の指定商品である「豆乳を主原料とするカプセル状の
加工食品」と引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味
してなる豆乳」とは,その原材料,品質,用途,効能,効果,需要者を共通に
するものというべきである。
4まとめ
上記1ないし3の各事情を総合考慮すれば,本件商標の指定商品である「豆
乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と引用商品の指定商品である「共棲
培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」とは,その原材料,品質,用
途,効能,効果,需要者を共通にするものであり,かつ,生鮮食料品を加工し
た食料品と,健康食品とが同一の会社によって取り扱われている取引の実情を
も考慮すれば,両指定商品は,これに同一又は類似の商標を使用した場合,こ
れに接する取引者,需要者をして,同一の出所に係る商品と認識され,誤認さ
れるおそれのある類似の商品というべきである。
したがって本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の共棲培養した,「『
乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳,その他の豆乳』は,互いに類似する商
品ということができない審決書7頁7行∼9行とした審決の認定判断は誤」()
りである。
第4取消事由に係る被告の反論
以下のとおり,指定商品の類否に関する審決の認定判断に誤りはなく,原告
主張の取消事由は理由がない。
1食品業界における取引の実情等について
指定商品の類似性の判断に当たって,製造業者の同一性を要素とするのは相
当でない。麒麟麦酒株式会社,サッポロビール株式会社,サントリー株式会社
などのビールメーカーが種苗を販売している(乙1∼3)が,製造業者の同一
性を商品の類似性の要素とするならば,ビールも種苗も類似商品という不自然
な結論が導かれることになるしたがってそのような判断基準を基礎に豆。,,「
乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と「共棲培養した乳酸菌生成エキス
を加味してなる豆乳」とが類似するとする原告の主張は失当である。
また,原告は,乳酸菌や酵母を用いた健康食品についての特許技術等がある
ことを指摘する。しかし,指定商品の類否の判断に当たり,このような特許技
術等は,検討要素とすべきではない。
2豆乳製品について
本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と引用商
品中の指定商品「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」とは,
前者がカプセル状であるのに対し,後者が液状であり,形態において異なる。
需要者は,カプセル状の商品を一般の飲料や食品と同一の商品と認識すること
はない。
原告が主張するとおり,液状の豆乳(パック入りの豆乳)でも,健康食品の
()。,()範疇に入るものは存在する甲30しかし健康食品としての豆乳甲30
には特定保健用食品健康食品健康飲料等の表示がされており健,「」,「」,「」,
康食品としての豆乳で,このような表示がされていない商品はない。健康食品
としての豆乳は,スーパーマーケット等の通常の豆乳売り場に陳列されること
はなく,加工食品としての豆乳とは異なった販売形態を有する。
3本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品は豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品であっ,「」
て特許庁における類似群コードとして32F0132F0232,,「」,「」,「
F03「32F04」が付されている健康食品である。」,
これに対し,引用商標の指定商品である「共棲培養した乳酸菌生成エキスを
加味してなる豆乳は類似群コードとして32F05が付された加工食」,,「」
品としての「豆乳」である。
特許庁の類似商品・役務審査基準国際分類第8版対応では類似群コ「」(),
ード32F0132F0232F0332F04が付された「」,「」,「」,「」
加工食品と,例えば「32F04」というコードのみが付されている商品とは
。,「」,類似しないとされている同一の分類内において類似群コード32F01
「32F02「32F03「32F04」が付されたいわゆる健康食品と」,」,
しての加工食品と32F04などの単独のコードが付された一般の加工食,「」
品とを非類似とする趣旨は,これら商品に対する一般需要者の認識及び流通経
路が異なるからである。
引用商標の上記指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してな
る豆乳」は一般の加工食品であるのに対し,本件商標の指定商品はカプセル状
の形態を保った加工食品であり,両者は,商品の形態において相違し,需要者
の認識においても,社会通念上も類似する商品ということはできない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,審決は指定商品の類否判断を誤ったものであり,これを取り消
すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」と,引用
商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳,そ
の他の豆乳」の類否
商標法4条1項11号は当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他,「
人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品
」,・・・又はこれらに類似する商品・・・について使用をするものについては
商標登録を受けることができない旨を規定する。すなわち,同号は,当該商標
が同号所定の商標登録を受けることができない場合に該当するというために
は,単に出願に係る商標が他人の商標登録等に係る商標と同一又は類似するこ
とでは足りず,併せて出願に係る指定商品が他人の登録商標に係る指定商品と
同一又は類似することが必要であると規定する。このような規定がされた趣旨
は,出願に係る指定商品と他人の商標登録に係る指定商品が,商品としての種
類や性質を異にするような場合であればたとえ他人の登録商標とこれに,,「」
「類似する商標」が使用されたとしても,需要者,取引者に対し,商品の出所
を混同させることはなく,取引社会に混乱を与えたり,登録商標を有する者の
利益を害したりする等の弊害はないと解したからに他ならない。
そうすると,同号において,指定商品が相互に類似するか否かを判断するに
当たっては,それぞれの商品の性質,用途,形状,原材料,生産過程,販売過
程及び需要者の範囲など取引の実情,さらに,仮に,同号にいう「類似する商
」,,,,標が両商品に使用されたと想定した場合これに接する取引者需要者が
商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の
事情を総合考慮した結果を基準とすべきであるなお今日の取引社会にあっ。(,
ては,需要者,取引者は,商標によって,出所の同一性を識別判断するのが通
常であるから,仮に両商品に「同一の商標(同号にいう「他人の登録商標)」」
が付されれば,たとえ商品の種類・性質等が大きく異なっていたとしても,通
常は両商品の出所が同一であるか又は関連性を有すると誤認するおそれが存在
することとなり,指定商品の類似の範囲は際限なく拡大し,不合理な結果を招
くものといえる。したがって,商品に使用した場合に商品の出所について混同
を来さないか否かを判断する際に想定する仮想的な商標(同号にいう「類似す
る商標に同一の商標を含めて機械的形式的に判断するのは必ずしも」)「」,,
適切でないというべきである)。
上記の観点から,本件商標の指定商品である「豆乳を主原料とするカプセル
状の加工食品」と,引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキス
を加味してなる豆乳,その他の豆乳」の商品の類否について,以下検討する。
証拠によれば,以下の事実が認められる。すなわち,
「」(1)本件商標の指定商品である豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品
は,主原料を豆乳とし,カプセル状に成形する商品である。豆乳が原料であ
り,商品形状がカプセル状であることに照らすならば,指定商品は,健康に
効果があるとして,又は効果が期待されるとして製造販売される,いわゆる
健康食品の範疇に入るものであると理解して差し支えない(甲3∼32,弁
論の全趣旨。)
(2)他方引用商標の指定商品中の共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味し,「
てなる豆乳」は,乳酸菌と酵母等の共棲培養物から抽出された物質を加味し
た食品である。世情,乳酸菌及び酵母の培養物を濃縮,抽出等することによ
り得られる物質を添加するなどして製造される健康食品は数多く存在するこ
とに照らすと,上記指定商品も,健康に効果があるとして,又は効果が期待
されるとして製造販売される,いわゆる健康食品の範疇に入るものを含むと
理解するのが自然である(甲27∼29。)
(3)そして我が国では大手・中小の食品メーカー・飲料メーカーは同一の,,
,,企業が生鮮食料品を加工した食料品や通常の飲料を製造販売するとともに
いわゆる健康食品も製造販売している例が数多く存在すること(甲4∼2
),,()6豆乳を主原料とする食品としては液状の調整豆乳パック入りのもの
が健康食品としても製造販売されているが,そればかりではなく,顆粒状あ
るいはタブレット状の健康食品も製造販売されていること等の取引の実情が
ある(甲30∼32。)
2判断
上記証拠により認定した事実によれば,本件商標の指定商品「豆乳を主原料
とするカプセル状の加工食品」及び引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳
酸菌生成エキスを加味してなる豆乳」は,いずれも,豆乳を主原料とし,健康
に効果があるとして,又は効果が期待されるものとして製造販売される,いわ
ゆる健康食品の範疇に属する商品を含む点において共通することに照らすと,
両者は,商品の性質,用途,原材料,生産過程,販売過程及び需要者の範囲な
どの取引の実情において共通する商品であり,さらに,仮に商標法4条1項1
1号にいう「類似する商標」が使用されることを想定した場合,これに接する
取引者,需要者は,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがないとはいえ
ない程度に共通の特徴を有する商品であると解すべきである。
以上のとおりであるから,本件商標の指定商品である「豆乳を主原料とする
カプセル状の加工食品」と,引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生
成エキスを加味してなる豆乳」とは,それぞれの指定商品が類似する。
したがって審決が引用商標の指定商品中の共棲培養した乳酸菌生成エ,,「『
』『』キスを加味してなる豆乳は・・・生鮮食料品を加工した食料品である豆乳
に『共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味して,さらに加工した商品と認め,』
られるところ,該商品は,通常の豆乳に比べて『共棲培養した乳酸菌生成エキ
スを加味』した分,健康に関する効果等を有する商品であることが窺えるとし
ても,商品の形態等において,通常の豆乳となんら変わりのない商品といえる
から,生鮮食料品を加工した食料品の域を出ない商品であるということができ
る(審決書6頁14行∼21行)と認定判断した点には誤りがある。。」
3被告の主張に対し
被告は,引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味し
てなる豆乳」が,一般の加工食品としての「豆乳」にすぎない旨主張し,類似
群コードとして「32F05」が付されていることを指摘する。,
しかし,引用商標について付されている類似群コードは,単なる参考情報に
すぎず,公権的な判断ということはできないし,そもそも類似群コード番号を
記載した「類似商品・役務の審査基準」は,特許庁における商標登録出願の審
査事務等の便宜と統一のために定められた内規にすぎず,法規としての効力を
有するものではないから類似群コードとして32F05が付されている,,「」
ことは,引用商標の上記指定商品が,健康食品として販売される商品を含む概
念であると解することを妨げるものとはいえない。
その他,被告は縷々主張するが,上記説示したところに照らし,いずれも採
用することができない。
4結論
以上検討したとおり,本件商標の指定商品「豆乳を主原料とするカプセル状
の加工食品」と引用商標の指定商品中の「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加
味してなる豆乳」とが類似しないとした審決の認定判断は誤りであり,この誤
りが審決の結論に影響することは明らかである。
なお,本件において,主要な争点は,指定商品が類似するか否かではなく,
本件商標と引用商標とが類似するか否かである。そして,商標の類似性に影響
を及ぼす取引の実情に係る事実関係と,指定商品の類似性に影響を及ぼす取引
の実情に係る事実関係とは,考慮要素において共通する点があるものの,前者
の方が後者よりも,多様かつ複雑であり,その審理範囲は広範である。審決が
主要な争点である商標の類否について判断を省略し,指定商品の類否について
,。,のみ判断をした点は審理のあり方として適切さを欠いたものといえる今後
再開される審判手続においては,本件商標と引用商標との類否について審理す
ることになるが,その審理に当たっては,単に称呼,外観,観念のみを対比す
,,,,るのではなく当事者の主張立証を尽くさせた上で確立した判例に沿って
「商品に関する具体的取引状況を可能な限り」明らかにして,それらの事実を
総合して,両商標の類似性の有無を対比判断すべきである。
原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀
(別紙)商品目録
第16類「印刷物」
「,,,,(。),第29類食用油脂乳製品食肉卵食用魚介類生きているものを除く
,,,冷凍野菜冷凍果実共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるソーセージ
その他の肉製品,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる水産物の缶詰,
,,その他の加工水産物共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる野菜の缶詰
その他の加工野菜及び加工果実,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる
油揚げ,その他の油揚げ,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる凍り豆
腐,その他の凍り豆腐,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるこんにゃ
く,その他のこんにゃく,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳,
その他の豆乳,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆腐,その他の豆
腐,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるスクランブルエッグ,その他
の加工卵,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるカレー・シチュー又は
スープのもと,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふ
,,,りかけ共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるなめ物その他のなめ物
豆,食用たんぱく」
第30類「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる蒸し菓子,その他の菓
子及びパン,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるドレッシング,その
,,,,,他の調味料香辛料アイスクリームのもとシャーベットのもとコーヒー豆
共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる即席うどんのめん,その他の穀物
の加工品,アーモンドペースト,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる
ぎょうざ,その他のぎょうざ,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるサ
ンドイッチ,その他のサンドイッチ,共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味して
なるしゅうまい,その他のしゅうまい,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,
ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベー
キングパウダー,食用の共棲培養した乳酸菌生成エキス,即席菓子のもと,酒か
す,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」
第32類「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなるアイソトニック飲料,
その他の清涼飲料及び果実飲料,ビール製造用ホップエキス,共棲培養した乳酸
菌生成エキスを加味してなる乳清飲料,その他の乳清飲料,共棲培養した乳酸菌
生成エキスを加味してなる飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース」

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