弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松藤正憲の上告趣意(後記)第一点乃至第三点について。
 所論は、殺意の点に関する事実誤認の主張(第一点)、被告人の行為が正当防衛
行為であつたとの主張(第二点)及び被告人の行為と被害者の死亡との間に因果関
係がないとの主張(第三点)であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。また、記録を調査してもこれらの点につき刑訴四一一条を適用すべき事由は
認められない。(なお、第一点に関し、所論司法警察員に対する被告人の供述が強
制等によるものであると解すべき根拠はないし、また第三点に関して、第一審の鑑
定証人A医師は、「本件傷害の程度なら手術手当次第では助かつていると思うか」
との問に対して、「腎臓が破れており、恐らく助からないと思います」と答え、ま
た、「応急措置としては本人の血液を注射しても差支えないと思います、特に血管
に注射したのではなく筋肉に注射していますので過失はないと思います」と答えて
いるのであつて(一四三丁以下)、その他因果関係を否定すべき根拠は認められな
い。)
 同第四点について。
 健全な合理性に反しないかぎり、裁判所が自由裁量によつて被告人側の証人申請
を却下しても、憲法三七条二項に反するものといえないことは、当裁判所の判例と
するところである。(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻
七号七三四頁参照。)本件の場合、原審における弁護人の証拠申請は、刑訴三九三
条一項但書にいう「第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠
でその事由が疎明されたもの」の取調請求とはいえないから、原審がこれを却下し
ても、もとより同但書に違反するものではないし、また原審が自由裁量によつてこ
れを却下したことが健全な合理性に反するものと認めるべき根拠もない。従つて所
論は理由がない。
 その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年三月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛