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(原審・横浜地方裁判所平成9年(ワ)第4359号国家賠償請求事件(原審言渡日平成12年12月6
日))
     主      文
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求(当審における拡張部分を含む。)をいずれも棄却する。
3 本件附帯控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(附帯控訴を含む。)は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
     事実及び理由
Ⅰ 当事者の求める裁判
1 控訴人
 ⅰ 主文第1ないし3項同旨
 ⅱ 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
2 被控訴人ら
 ⅰ 本件控訴を棄却する。
 ⅱ 原判決中被控訴人ら敗訴部分をいずれも取り消す。
 ⅲ 控訴人は,被控訴人らそれぞれに対し,各110万円(ただし,被控訴人Gに対しては
105万円)及びうち各100万円(ただし,被控訴人Gについては95万円)に対する平成9
年12月3日から,うち各10万円に対する平成12年10月4日から支払済みまで年5分の
割合による各金員を支払え。
 ⅳ 訴訟費用(附帯控訴を含む。)は,第1,2審とも控訴人の負担とする。
Ⅱ 事案の概要等
 事案の概要は,次のとおり付け加えるほか,原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の
概要等」に記載のとおりであり,証拠関係は本件記録中の書証及び証人等目録記載のと
おりであるから,これらを引用する。
1 当審における被控訴人らの請求の拡張に係る請求原因
 ⅰ 控訴人は,平成9年12月3日,本件令状の執行により被控訴人らから別紙物件目録
記載の物件(以下「本件押収物」という。)を差し押さえ,以後平成13年4月10日までその
領置占有を継続した。控訴人は,被控訴人らから同月5日到達の内容証明郵便で本件押
収物の還付請求を受け,これを宅配便で返還したものである。
  しかし,本件令状の被疑事実は平成9年10月4日発生の凶器準備集合被疑事件とさ
れていたのであるから,平成12年10月3日の経過をもって同被疑事件については公訴時
効が成立し,同日をもって控訴人は本件押収物の領置占有権限を喪失したのであり,控訴
人のした同月4日から上記返還日までの領置占有は違法な公権力の行使である。控訴人
のこの点に関する反論は,法の定めた公訴時効の制度を無視するものであり,遵法精神
の欠如も甚だしい。また,控訴人は,本件押収物の経済的価値や必要性を否定することに
よって損害がないなどというが,そのようなことは所有者である被控訴人らの判断する事柄
であって,控訴人はその判断の対象となる本件押収物の所有権を違法に侵害したのであ
る。
 ⅱ 被控訴人らは,被控訴人らを弾圧する敵対的な関係にあると認識している控訴人
に,違法に本件押収物の占有を奪われ続けたものであるが,これにより受けた精神的苦
痛は甚だしく,これをあえて金銭に換算して慰藉を求めるとすれば,いずれの被控訴人に
とっても10万円を下ることはない。
 ⅲ よって,被控訴人らは,控訴人に対し,慰謝料各10万円及びこれに対する不法行為
の開始日である平成12年10月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延
損害金の支払を追加して求める。
2 控訴人の答弁
 ⅰ 請求原因ⅰの前段の事実は認める。
 しかし,捜査機関が適法に押収した証拠物に関し,当該証拠物を留置し続ける必要性の
有無の判断及び仮に必要性がないものと判断した場合の還付の時期,方法等の手続につ
いては,基本的には当該捜査機関の裁量にゆだねられていると解すべきであり,以下に述
べるとおり不法行為が成立する余地はない。
 ⅱ 本件については,控訴人は本件被疑事件に係る公訴時効の完成及び本件押収物還
付の必要性の判断に当たり,革マル派の活動家という被控訴人らの属性からして,被控訴
人らの居住ないし活動実態に不明な点が多く(被控訴人らは原審において,訴状に居住実
態のない住所地を記載し,審理の過程で不自然な居住実態を指摘されるや,住所変更の
上申書を提出するという不可解な態度を取った上,現に,被控訴人らのうち数名の者は現
在その居住場所さえ把握できない。),被控訴人らが一定期間国外にいたことも推認できる
ことから,被控訴人らについて公訴時効が成立したとは断定し得ない(刑事訴訟法255条
1項前段)状況にあったのである。したがって,公訴時効の完成を前提に控訴人の本件押
収物の領置占有を違法とする被控訴人らの主張は理由がない。
また,仮に平成12年10月3日の経過をもって公訴時効が成立したとしても,その時点で
は,本件被疑者のうち1名について,依然として氏名その他の人定事項が判明しておら
ず,本件被疑事件に関する補充捜査は継続されていたことからして,本件押収物の留置を
継続する必要があると判断したことには,何ら違法はない。
 ⅲ さらに,被控訴人らには,本件押収物の領置占有により何らの損害も生じてはいな
い。被控訴人らは,本件令状執行の直後に本件押収物の返還を求めたものの,それ以後
は平成13年4月5日ころその返還請求をするまで返還を求めたことはなかった。このこと
からも明らかなとおり,本件押収物は主にバットケース,アルミ製コテ,肘あて,サポータ
ー,笛等の用具及び革マル派機関紙「解放」等の刊行物という経済的価値の低い性質の
物であり,返還を求める必要性がなかったものと認められる。しかも,本件押収物はすべて
平成13年4月11日ころ,被控訴人らに返還されている。
 そうすると,本件押収物の領置占有に関しては,被控訴人らには物的のみならず精神的
にも損害が発生する余地はないというべきであるから,この点からも控訴人には損害賠償
義務はない。
Ⅲ 当裁判所の判断
  当裁判所は,当審における控訴人,被控訴人らそれぞれの証拠評価に関する主張及
び新たに提出された証拠を併せ検討してみても,被控訴人らの請求は当審において拡張
された部分を含みすべて理由がなく,いずれも棄却されるべきものと判断する。その理由
は次のとおりである。
1 本件捜索差押えに至る経緯についての事実認定は,次のとおり付け加えるほか,原判
決「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の判断」の「一」(原判決書39頁8行目から71頁
4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
 ⅰ 原判決書61頁1行目の「原告A」から68頁5行目「結果)。」までを「被控訴人らはそ
れぞれ本件令状を呈示された上で,身体捜索を受け,別紙物件目録記載の各物件を押収
された(甲1ないし4,6ないし8,乙10ないし13,15ないし17,24,33,弁論の全趣
旨)。」に改める。
 ⅱ 原判決書68頁7行目の「付書」の次に「(刑事訴訟法222条1項,120条)」を加え
る。
2 本件令状の請求・発付の違法性についての判断は,原判決書73頁11行目の「それぞ
れ」の次に「生命,身体への侵害をも辞さないかのような」を加えるほか,前同「当裁判所
の判断」の「二」,「三」(原判決書71頁5行目から75頁10行目まで)と同じであるから,こ
れを引用する。
3 本件捜索差押えの違法性(争点3)について
 ⅰ 令状に基づく捜索差押を行うに当たっては,処分を受ける者にこれを示さなければな
らないと定められている(刑事訴訟法222条1項,110条)ところ,この規定の趣旨が令状
主義の原則(憲法35条)に則り捜索差押の手続を公正に行わせることにあると解されるこ
とからすると,令状の呈示に当たっては,当該処分を受ける者がその記載内容を閲読,認
識し得るような状態,方法で呈示することが令状執行者に義務付けられているものといわ
なければならない。
  そこで,本件令状執行を担当した県警警察官らに上記の義務に違背する違法な令状呈
示行為があったかを検討する。この点について,被控訴人らは一様に本件令状について
十分な呈示を受けていないとか,呈示時間が短く,本件令状添付の別紙「差し押さえるべ
き物」記載事項を理解することができなかったなどと主張し,これに沿うように,被控訴人A
は要旨「本件令状を示され,一応読む機会を与えられた上で身体捜索を受けたが,呈示時
間が短く,「差し押さえるべき物」については十分に理解することができなかった。」(甲24,
58,被控訴人A本人尋問の結果),同Bは要旨「一応本件令状を示されたが,担当警察官
が自分のペースで頁をめくるため十分に記載内容を理解することはできず,本件被疑事実
や「差し押さえるべき物」について説明を求めても,担当警察官は「いいから早く読め。」と
いうばかりで一切質問に答えようとしなかった。」(甲32,59,被控訴人B本人尋問の結
果),同Cは要旨「一応,本件令状を示されはしたが,「凶器準備集合」という文字が見えた
程度のものであり,その内容を十分に理解することはできなかった。そのため,担当警察
官に対し,どういう被疑事実で,何を差し押さえるのかについて説明を求めたが,これに答
えようとはしなかった。」(甲25,60,被控訴人C本人尋問の結果),同Dは要旨「本件令状
を示され,一応全部を読ませてもらったが,「差し押さえるべき物」については十分理解でき
るほどには読ませてはもらえず,また,本件被疑事実について説明を求めても,答えてはく
れなかった。」(甲33,61,被控訴人D本人尋問の結果),同Eは要旨「一応本件令状を示
されたが十分には見せてもらえず,被疑者名及び被疑事実名を理解することはできたもの
の,本件令状を発布した裁判官の名前や発行日時,「差し押さえるべき物」に記載されてい
る物件を十分に理解することはできなかった。」(甲35,62,被控訴人E本人尋問の結
果),同Fは要旨「担当警察官が本件令状をかざして捜索を開始しようとしたため,令状を
見せるように何度も要求した結果,ようやく本件令状の呈示を受けることができたが,呈示
されたのは1枚目だけで,添付の別紙「差し押さえるべき物」は見せてはもらえなかった。
身体捜索が開始された後,被控訴人Gが上記別紙を読み上げられているのを聞いて,本
件令状にそのような別紙が添付されていることに気づき,見せるよう要求したが,担当警察
官は「着手しているから」と言うだけで,全く取り合おうとしなかった。(甲36,63,被控訴人
F本人尋問の結果),同Gは要旨「担当警察官が本件令状をほとんど示さずに捜索を行お
うとしたため,これに抗議したところ,改めて本件令状の呈示を受けることができ,一応そ
の内容を読むことができたが,本件被疑事実について身に覚えがない旨抗議しても,裁判
所から許可が出ているからいいと述べるばかりで,まともに答えてはくれず,また,「差し押
さえるべき物」に記載されていた物件をもっとゆっくり読ませてほしいと要求したが,「もうい
いだろう。」と言われて身体捜索を開始された。」(甲37,64,被控訴人G本人尋問の結
果)などと供述する。
しかし,被控訴人らの上記各供述中の本件令状呈示が不十分であったことに言及する部
分はいずれも客観的裏付けを欠くものである上,被控訴人らの供述によっても結局本件令
状の呈示を受けたことは否定していないし,被控訴人F及び同Gの供述からは担当警察官
がその速度はともかくとして添付された別紙の「差し押さえるべき物」記載事項を読み上げ
ていた事実が窺われるのであり,これに,本件令状執行に当たった県警警察官は被控訴
人らの上記供述部分を否定し,本件捜索差押えが革マル派の活動家に対する強制捜査で
あることから,後に令状呈示が不十分であった等の抗議を受けることのないよう,はっきり
と令状呈示を行うことを予め指示されてその執行に臨み,いずれの被控訴人らに対しても
3枚綴りの本件令状を各頁にわたって読み上げあるいは説明し,内容を理解できるような
方法,状態で呈示した旨証言し,陳述書を提出していること,そしてこの証言等に沿う状況
であったことを窺わせる本件令状執行時の撮影写真が提出されていること(乙24,38な
いし46,H証言)などを併せ考察すると,被控訴人らの上記供述を全面的に採用すること
は困難であるといわなければならない。本件令状中の「差し押さえるべき物」の記載は,被
疑事件の表示を含め捜査段階における一定の制約があることを考慮すると特定性,具体
性において特に問題があるものとは認められず,これが難解でおよそ理解困難なものであ
って被控訴人らが理解できるような方法,態様での呈示はなかったとする被控訴人らの主
張は当を得ないものである。そうすると,本件令状執行に当たり,その執行者たる県警警
察官らにおいて,被控訴人らがその記載内容を閲読,認識し得るような状態,方法で提示
すべき義務に違背する違法があったと認めることはできないというべきであり,他にこれを
認めるに足りる証拠はない。
 ⅱ 関連性のない物等を差し押えたことの違法性について
 この点については,次のとおり付け加えるほか,原判決の判示(原判決書78頁4行目か
ら84頁1行目まで)と同じであるから,これを引用する。
(ア)原判決書78頁7行目の「趣旨」から同頁9行目の「たとえ,」までを「規定に即して検討
すると,捜索差押えは被疑事実の捕捉が嫌疑の程度にとどまる段階で行われることが多
い捜査であって,そのような捜査段階では被疑事実に関連しその解明に必要な物件をす
べて予測して特定することは不可能というべきであるから,捜索差押許可状の目的物をい
かなる場合であっても「差し押さえるべき物」に個別具体的に明記されている物件に限定
し,明記のない物件は一切差し押さえを許さないと解するのは相当ではない。被疑事実の
性質と「差し押さえるべき物」の記載内容・方法に照らし,個別具体的な明記を欠く場合で
あっても,被疑事実と関連性があり,その差押えが恣意にわたるおそれがないと認められ
る物件については,これを捜索差押えの対象と認めるのが相当というべきである。他方,」
に改める。
(イ)同80頁1行目の「のいずれにも」から同頁2行目の「得ないが,」までを「には明記され
ていないが,本件令状の「差し押さえるべき物」の記載内容・方法をみると,「本件被疑事
件に関係あると認められる」と記載した上で,6項目に分けて個別の対象物を記載し,その
いずれの末尾にも「類」との記載がされていることに加え,前記認定の同被控訴人(昭和3
4年生。弁論の全趣旨)の長年にわたる全学連活動家としての経歴及び別件事件発生以
後の全学連書記局員としての原審原告自治会に対する指導的関与の事実を併せ考えれ
ば,同被控訴人が所持していた鍵について,これが明記された対象物件の準備,保管ない
し隠匿等の場所に関連する物件ではないかと推測し,本件令状により差し押さえることが
できる物件であると判断することには相応の合理性があるといえるから,この鍵を差し押さ
えた行為を違法と認めることはできない。また,」に改め,同頁7行目の「なお,」から81頁
1行目の「(三)」までを削る。
 ⅲ 以上のとおり,本件捜索差押えには被控訴人ら主張の違法があるものということはで
きない。
4 当審における被控訴人らの請求の拡張について
 ⅰ 被控訴人らは,本件被疑事件については平成12年10月3日の経過をもって公訴時
効が成立し,これにより控訴人には本件押収物を直ちに返還すべき義務が発生しており,
控訴人が本件押収物を平成13年4月10日まで領置占有したことは上記返還義務に違背
する違法行為であり,控訴人にはこのために被控訴人らが被った精神的苦痛を慰藉すべ
き損害賠償責任がある旨主張する。
  そこで検討するのに,公訴時効完成後の押収物の処置に関する明文の規定はない
が,領置の必要がない押収物についてはこれを還付するよう定められている(刑事訴訟法
222条1項,123条1項)ことに照らすと,被疑事件につき公訴時効が成立した後は速や
かに押収物を被押収者らに返還すべきものと解することができないではない。しかし,この
ことから直ちに押収物の性質,公訴時効完成後の経過時間等の事情の別なく,公訴時効
完成後の押収物の領置がすべて違法であり,損害賠償責任が生じると解することは相当
とはいい難い。本件においては,本件押収物の内容,性質は別紙物件目録記載のとおり
であり,一般には財産的価値がないか又は極めて乏しいものであるし,また,日常生活に
緊急不可欠の物ともいい難いことが一見して明らかであること,被控訴人らも本件令状執
行の直後に本件押収物の返還を求めた以後は,差押えを受けてからは約3年4か月後
(被控訴人ら主張の公訴時効完成時から約半年後)の平成13年4月初めころに返還請求
に及ぶまで返還について格別の意思表示をした形跡はないこと,控訴人はこの返還請求
を受けた後は速やかに本件押収物すべてを被控訴人らに返還していること等の事情があ
る。このような事実及び経緯の下では,控訴人の本件押収物の領置占有が被控訴人ら主
張のとおり本件被疑事件の公訴時効の完成後半年程度に及んだものであるとしても,これ
をもって損害賠償(慰藉料)の支払を命じなければならないほどの違法があるものとは認
められないというべきである。
 ⅱ 以上のとおりであるから,被控訴人らの当審における請求拡張部分もまた理由がな
い。
Ⅳ よって,被控訴人らの本訴請求はすべて理由がないから,原判決中控訴人敗訴部分
を取り消し,被控訴人らの請求(当審において拡張された部分を含む。)及び本件附帯控
訴をいずれも棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法67条1項,65条を適用して,主
文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第17民事部
     裁判長裁判官  新 村 正 人
          裁判官  藤 村   啓
          裁判官  田 川 直 之

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