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平成25年(あ)第911号詐欺被告事件
平成26年3月28日第二小法廷判決
主文
原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
弁護人岩井信,同谷口渉,同岩澤千洋の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,
事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法
違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決
は,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は,次のとおりである。
第1本件公訴事実及び本件の経過
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,Cと共謀の上,平成23年8月15日,宮
崎市内所在のB倶楽部において,同倶楽部は,そのゴルフ場利用細則等により暴力
団員の利用を禁止しているにもかかわらず,真実は,被告人及びCが暴力団員であ
るのにそれを秘し,同倶楽部の従業員に対し,被告人において「A」と署名した
「ビジター受付表」を,Cにおいて「C」と署名した「ビジター受付表」を,それ
ぞれ提出して被告人及びCによる施設利用を申し込み,従業員をして,被告人及び
Cが暴力団員ではないと誤信させ,よって,被告人及びCと同倶楽部との間でゴル
フ場利用契約を成立させた上,被告人及びCにおいて,同倶楽部の施設を利用し,
もって,それぞれ人を欺いて財産上不法の利益を得た」というものである。
第1審判決は,暴力団員であることを秘してした施設利用申込み行為自体が,申
込者が暴力団関係者でないとの事実を表しており,ゴルフ場の利便提供の許否判断
の基礎となる重要な事項を偽るものであって,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たる
とし,公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して,被告人を懲役1年6月,3年間執行
猶予に処した。被告人からの控訴に対し,原判決も,第1審判決の認定を是認し,
控訴を棄却した。
第2当裁判所の判断
1原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実
関係は次のとおりである。
(1)被告人は,暴力団幹部であったが,同じ組の組員であったCらと共に,平
成23年8月15日,予約したB倶楽部に行き,フロントにおいて,それぞれがビ
ジター利用客として,備付けの「ビジター受付表」に氏名,住所,電話番号等を偽
りなく記入し,これをフロント係の従業員に提出してゴルフ場の施設利用を申し込
んだ。その際,同受付表に暴力団関係者であるか否かを確認する欄はなく,その他
暴力団関係者でないことを誓約させる措置は講じられていなかったし,暴力団関係
者でないかを従業員が確認したり,被告人らが自ら暴力団関係者でない旨虚偽の申
出をしたりしたこともなかった。被告人らは,ゴルフをするなどして同倶楽部の施
設を利用した後,それぞれ自己の利用料金等を支払った。なお,同倶楽部は,会員
制のゴルフ場であるが,会員又はその同伴者,紹介者に限定することなく,ビジタ
ー利用客のみによる施設利用を認めていた。
(2)B倶楽部は,ゴルフ場利用細則で暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨規
定し,九州ゴルフ場連盟,宮崎県ゴルフ場防犯協会等に加盟した上,クラブハウス
出入口に「暴力団関係者の立入りプレーはお断りします」などと記載された立看板
を設置するなどして,暴力団関係者による施設利用を拒絶する意向を示していた。
しかし,それ以上に利用客に対して暴力団関係者でないことを確認する措置は講じ
ていなかった。また,本件ゴルフ場と同様に暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨
の立看板等を設置している周辺のゴルフ場において,暴力団関係者の施設利用を許
可,黙認する例が多数あり,被告人らも同様の経験をしていたというのであって,
本件当時,警察等の指導を受けて行われていた暴力団排除活動が徹底されていたわ
けではない。
2上記の事実関係の下において,暴力団関係者であるビジター利用客が,暴力
団関係者であることを申告せずに,一般のビジター利用客と同様に,氏名を含む所
定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」をフロント係の従業員に提出して施
設利用を申し込む行為自体は,申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用
し,利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものではあるが,それ以上に申込
者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない。そうする
と,本件における被告人及びCによる本件ゴルフ場の各施設利用申込み行為は,詐
欺罪にいう人を欺く行為には当たらないというべきである。
第3結論
したがって,被告人及びCによる本件ゴルフ場の各施設利用申込み行為が挙動に
よる欺罔行為に当たるとして詐欺罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した
原判決には,判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり,これを破棄しなけ
れば著しく正義に反すると認められる。
そして,既に第1審及び原審において検察官による立証は尽くされているので,
当審において自判するのが相当であるところ,本件公訴事実については犯罪の証明
が十分でないとして,被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。
よって,刑訴法411条3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413
条ただし書,414条,404条,336条により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり判決する。
検察官岩尾信行公判出席
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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