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平成17年5月12日判決言渡
平成14年(ワ)第66号等 産業廃棄物最終処分場建設等差止請求事件
判          決
主          文
1被告は原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7に対
し,別紙物件目録記載の各土地について,産業廃  棄物最終処分場を建設,使
用,操業してはならない。
 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,第1項の原告らとの関係において生じた分については被告の負
担とし,その余は第1項の原告らを除くその余  の原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1被告は,別紙物件目録記載の各土地(以下「本件予定地」という)につい
て,産業廃棄物最終処分場を建設,使用,操業し  てはならない。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
   本件は,原告らが,被告に対し,人格権(身体的人格権,平穏生活権)によ
る妨害予防請求権に基づき,本件予定地に被告  が建設,使用,操業を予定して
いる安定型産業廃棄物の最終処分場(以下「本件処分場」という)の建設,使用,
操業の差止  を求める事案である。
   原告らは,本件予定地周辺又は本件予定地周辺を流れる恩田川の周辺及びそ
の下流域である湊川周辺付近に居住し,もしく  は同周辺に所在する職場に勤務
する者である。原告らは,本件処分場に廃棄物と共に有害物質が搬入され,本件処
分場から廃  棄物に触れた汚染水が流出し,地下水や河川水を汚染するなどとし
て,別紙原告分類目録に第1群と表示した原告らは,水道  設備がなく,専ら飲
料水を地下水ないし山の絞り水(地層から染み出す水)に頼っている者で,同目録
に第2群と表示した   原告らは,水道設備はあるものの,地下水,絞り水を飲
料水として併用している者であるから,いずれも飲料水の汚染により  重大な被
害を受けるとし,同目録に第3群と表示した原告らは,地下水,河川水を農業用水
として使用する者であるから,収  穫された農作物が汚染される被害を受けると
し,同目録に第4群と表示した原告らは,湊川を水源とする水道設備の利用者  
 であるから,水道水源の汚染により飲料水が汚染される可能性があるとし,同目
録に第5群と表示した原告は,湊川での漁業  者であり,湊川の汚染により漁獲
物が汚染される被害を受けるとし,同目録に第6群と記載した原告らは,本件処分
場の建   設,操業により,本件処分場に至る道路の使用や生活環境に影響を受
ける者であるとして,本件処分場の建設,使用,操業の  差止を求めている。
 1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事
実。)
  (1) 当事者
    原告らは,本件予定地又は本件予定地周辺を流れる恩田川の周辺及びその
下流域である湊川周辺付近に居住し,もしくは   同周辺に所在する職場に勤務
する者である。
    被告は,土木建設資材の販売,産業廃棄物処理業等を業とする有限会社で
ある。
  (2) 本件処分場設置計画
    被告は,千葉県富津市z1地区内の被告所有の本件予定地上に,下記概要
の産業廃棄物最終処分場(本件処分場)を設置    することを計画し,昭和6
2年12月2日,千葉県に事前協議書を提出するなどしていたが,平成7年5月2
4日,千葉    県知事に対し,産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出し,
平成10年12月18日,千葉県知事より,下記のとおり    本件処分場の設
置許可を得た。
                                記
   ア 施設の種類
         産業廃棄物最終処分場(安定型)
   イ 処理する産業廃棄物の種類
         廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず及び陶磁
器くず,がれき類(これらのうち自動車等破砕    物及び特別管理産業廃棄物
であるものを除く。)
   ウ 設置場所 
         本件予定地
   エ 処理能力
 埋立地面積 48,277平方メートル
         埋立容量977,703立方メートル
   オ 許可の条件
    ① 設置場所 本件予定地 処分場面積70,294平方メートル
    ② 許可の条件
  a 産業廃棄物を最終処分場に投入する場合は,衛生的かつ安全に留意
して行うこと。
     b 最終処分場(付帯設備を含む。)について,故障,破損等事故が発
生したときは,速やかに知事にその状況を報告      すること。
     c 産業廃棄物の処分に関し,知事が必要な報告を求めたときは,速や
かに報告すること。
     d 最終処分場のえん堤は,各段ごとに知事の完成検査を受けること。
     e 産業廃棄物の1層の埋立て厚は2.0メートル以下とし,各層ごと
に0.5メートル以上の中間覆土及び1.0メ      ートル以上の最終覆土
の整地・転圧後,知事の確認を受けること。
     f 午後5時から翌日の午前9時までの時間内には場内作業を行わない
こと。
     g 日曜日,その他の休日には作業を行わないこと。
     h 地下水の水質悪化が生じないよう地下水観測井戸により監視し,維
持管理を徹底すること。
     i 林道z2線の管理者から事業着工前に林道z2線の着工承諾を得る
      こと。
     j 富津市との間において,事業着工前にz3区,z4区及びz1区の
環境保全対策について協定を結ぶこと。
  (3) 本件処分場建設工事
    富津市長は,被告に対し,平成11年4月15日付で,被告から富津市に
依頼のあった「環境保全対策について協定締結    のお願い」に関し,平成1
0年4月にz1地区を除くz5地区14区長より処分場建設計画の中止の要望書が
提出されて    おり,平成10年6月の富津市議会定例会において,処分場建
設反対の請願が提出され,議員全員の賛成で採択されたこ    となどから,地
元の理解が得られない処分場についての環境保全協定締結の協議は極めて困難であ
ります旨回答し,平成    11年8月3日付,平成12年5月18日付で同様
の回答をした。
     千葉県知事は,平成11年11月15日,被告が上記許可の条件jを履
行せずに事業に着工したとして上記設置許可を    取り消したが,被告が厚生
省に対し,上記取消処分の取消しを求める行政不服審査請求を申し立てたところ,
厚生省は,    平成12年3月30日,千葉県知事の上記取消処分を取り消す
旨の裁決をなした。
    千葉県環境部は,指導要綱に基づき本件処分場の事業着工前にz3区,z
4区及びz1区の環境保全対策について協定を    結ぶよう指導していたが,
被告は協定を締結せずに平成13年2月5日,本件処分場の建設工事に着手した。
しかし,原    告A3,同A4,同A6,同A5,同A1,同A2を含む24
7名を債権者とする仮処分命令の申立てがなされ,平成1    4年2月18
日,原告A3,同A4,同A6,同A5,同A1,同A2について,申立てが認容
され,本件処分場の建     設,使用及び操業の差止を命ずる仮処分決定(千
葉地方裁判所平成13年(ヨ)第79号)が発令されたため,被告は,    本
件処分場の建設工事を一時中断している。
  (4) 本件予定地の周辺の状況
    本件予定地は,千葉県富津市所在の鹿野山山系の谷間に位置し,東西及び
北側の三方を標高98メートルから104メー    トルの山地に囲まれ(本件
予定地の西側の南北に延びる山地は「馬の背」と呼ばれている),南側に開かれた
凹型の地形    をしており,凹型底部は標高36メートルで沢地になってい
る。本件処分場近くには恩田川が流れ,下流で湊川に合流     し,東京湾に
通じている。
  (5) 本件処分場の構造及び埋立方法
    産業廃棄物の最終処分場は,搬入される廃棄物の種類に応じて,遮断型,
管理型,安定型に分類されるところ,安定型処    分場では,廃棄物の処理及
び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)施行令6条1項3号イ所定の
安定型産業    廃棄物(廃プラスチック,金属くず,建築廃材,ガラスくず及
び陶器くず,ゴムくず,以上のいわゆる「安定5品目」。    ただし,これら
のうち自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものは除かれる)を処分する
ものとされ,遮断型,    管理型とは異なり,処分の方法に法律上制約は定め
られていない。
    被告が計画している本件処分場の基本構造は,素堀の穴を埋立区域とし,
これに直接廃棄物を投棄し,土をかぶせて埋め    るというものであり,本件
処分場の外縁に排水溝を敷設するなどして埋立区域外に降った雨水を廃棄物に触れ
ることなく    本件処分場外の排水路へ誘導するための設備を設置することを
予定しているものの,廃棄物に触れた水の地下浸透を防ぐ    ための遮水工や
浸出水を浄化処理する設備等の設置は,本件処分場の一部に水密コンクリートの吹
付工事を行うほかには    予定されていない。
    そして,北側が高く南側が低い沢状(谷間)となっている本件予定地の地
形を利用し,沢全体を埋め立てる計画である。    すなわち,本件予定地とさ
れている沢の最下方(南方)に調整池をもうけ,同池に接して,まず5メートルの
高さの土堰    堤を構築して土留めを行い,沢の上方部(北側)に向かって厚
さ2メートルに達するまで廃棄物を埋設し,その上に50    センチメートル
の厚みの土砂で覆土,転圧することを順次繰り返し,廃棄物と覆土をサンド   
イッチ状に埋め立て,    埋立位置が土留めの高さに達すると,沢の上方部に
新たに土堰堤を構築し,同様の方法で廃棄物の埋設と覆土,転圧を繰    り返
し,最終的には,沢全体が階段状に埋め尽くされ,各階段状に埋め立てられた最上
部を厚さ1メートルの土砂をもっ    て覆うとともに,埋立てが完了した部分
の底部に,順次東西方向に幅30ないし40センチメートルの,南北方向に幅6 
   0センチメートルの排水溝を敷設する。
    なお,埋立期間は11年とし,廃棄物の搬入量については,1日6トンダ
ンプ車39台分(埋立終了までの台数は延べ9    万8280台分)とする計
画である。
 2 争点
  (1) 本件処分場に有害物質が混入するか
   ア 安定型産業廃棄物自体による汚染の危険性(争点・)
   イ 安定型産業廃棄物以外の物質が混入するおそれの有無(争点・)
  (2) 本件処分場に混入した有害物質が本件処分場外へ流出するか
   ア 本件処分場内の水の挙動(争点・)
   イ 本件処分場内の水が外に流出するか(争点・)
  (3) 有害物質が原告らの体内に吸収されたり,漁業や農業に影響を与えた
り,原告らの平穏な生活等が侵害されたりする     か(争点・)
  (4) 代替設備(簡易水道もしくは公営水道)による被害回避の可能性(争
点・)
  (5) 差止の必要性(争点⑦)
 3 争点に対する当事者の主張
  (1) 争点・(安定型産業廃棄物自体による汚染の危険性)について
   ア 原告らの主張
     以下のとおり,安定5品目自体に有害物質が含まれている。
     廃プラスチックには可塑剤としてフタル酸化合物,有機リン系可塑剤や
安定剤,ノニフェノールといった物質が添加さ     れている。これらは発癌
性,神経毒性,内分泌系撹乱作用があり,人の生命,健康等に重大な被害を及ぼす
ことが明ら     かである。
     金属くずのうち,鉄や銅などは長期間の埋立によって長期間浸透水にさ
らされる結果,金属間にイオン化傾向の高い金     属が流出し,人体に悪影
響を及ぼすし,合金等に用いられている重金属の溶出による人体への悪影響が考え
られる。鉄     には胃腸障害,銅には吐き気,腹痛や肝硬変を引き起こす作
用があり,カドミウムには肝機能障害,発癌性があり,鉛     にも中毒性,
発癌性がある。
     建築廃材に染み込んでいるシロアリ駆除剤や防腐剤等の有害物質が溶出
することにより,発癌性等の人体への悪影響が     考えられる。
     ガラス工芸品にみられるガラスくずや陶磁器くずには,様々な物質が付
着しており,ガラス工芸に用いられる金属ヒ素     及びその化合物には神経
毒性,発癌性,消化器官系への毒性などがある。
   イ 被告の主張
     安定5品目には,原告らが指摘するような人体に有害な物質が全く含ま
れていないわけではないが,そのような有害物     質は自然界には微量なが
らも存在するのであるから,その危険性の有無は,人体に影響を及ぼす量であるか
否かという     観点から判断すべきものである。廃棄物処理法については法
改正が重ねられ,特に平成10年の改正により,安定型処     分場において
処理が認められる廃棄物の種類が限定されたのであって,安定5品目自体がただち
に危険であるとはいえ     ない。
     なお,原告らが懸念を示す廃棄物のうち,廃プラスチックの可塑剤につ
いては,その危険性について原告が立証してい     るとはいえない。金属く
ずからの金属の溶出についても,廃棄物処理法の改正により問題になる廃棄物は安
定型処分場     に搬入されない。建築廃材も,安定型処分場に搬入できるの
はコンクリートのみであり,シロアリが付く木材や新建材     などは搬入さ
れない。ガラス工芸品はそもそも産業廃棄物に当たらない。したがって,人体に悪
影響を及ぼす危険性の     ある廃棄物は本件処分場に搬入されない。
  (2) 争点・(安定型産業廃棄物以外の物質が混入するおそれの有無)につ
いて
   ア 原告らの主張
    a 法令の不備
      国は,安定型処分場での事故発生後に法改正を若干行うという後追い
行政を行い,従来対策を怠ってきたものの,平      成10年,廃棄物処理
法施行令を改正して,安定型産業廃棄物から有害物質の付着した物の除外を増やし
(同法施行      令6条1項3号イ),埋立処分の際には安定型産業廃棄物
以外の廃棄物が混入し,又は付着するおそれのないように      必要な措置
を講じることとなり(同号ロ),環境庁告示でも同趣旨の方策が定められ(平成1
0年6月16日告示第      34号),地方自治体でも最終処分場の立地規
制をする動きが出ている。
      しかし,前記改正後も安定5品目の分別基準は不明確である。新たに
「熱しゃく減量5%以下」(熱しゃく減量と       は,廃棄物を105℃
(±5℃)で乾燥させた後,恒量となった重量を測定し,これと600℃±25℃
で3時間強      熱時に減少した重量比をいい,廃棄物中の有機物含有量を
示す。)との基準が定められたが,これは有機物との分別      基準に過ぎ
ず,他の物質との分別基準は存在しないし,熱しゃく減量5%で汚染が防止できる
という科学的実証デー      タも存在しない。
      また,かかる改正は,従来安全とされていた安定5品目自体が危険性
を備えていたことを意味し,現在の安定5品目      も危険であることを示
唆する。実際,平成10年の法改正後に操業を開始した安定型処分場の中には,不
法投棄等が      確認されていないにもかかわらず,硫化水素が発生して操
業中止になった処分場も存在する。
      次いで,平成12年の廃棄物処理法の改正により,いわゆるマニフェ
スト(産業廃棄物管理票。廃棄物処理法12条      の3参照)制度の見直
しや廃棄物処理施設,廃棄物処理業の許可要件の強化がなされている。
      マニフェスト制度は,廃棄物の処理方法,処分方法,処分場所を把握
することを目的とした伝票の記載,受渡をする      方式により,廃棄物の
フローを管理するものであり,排出事業者に対する心理的規制によって不適正処理
を防止しよ      うとする制度である。しかし,この方式には,安定型産業
廃棄物以外の有害物質の混入を防止する実効性はない。ま      ず,排出事
業者に安定型産業廃棄物とそれ以外の物に分別させるのは到底期待できない。現代
の廃棄物は,様々な物      質を複合して作成されており,技術的に分別処
理が困難である。その分別の手間や経済性を考えれば,廃棄物処理業      
者に依頼する業者が分別して引き渡すことは考えられない。      また,こ
の制度は廃棄物を直接検査するも      のではなく,マニフェストの正確性
を検証することは現状では不可能であり,分別制度を担保しておらず,無許可業 
     者を拘束する手段もなく,不法投棄の多くを占める自社処分にはマニフ
ェストの適用はなく,これを利用して不法投      棄を行うことが考えられ
る。
    b 中間処理施設の処理能力に限界があること
      中間処理施設の処理技術が向上しているとしても,中間処理により安
定型産業廃棄物以外の物質が完全に排除される      との科学的な実証はな
い。
      被告は,株式会社Bが運営するz6中間処理リサイクルプラント(以
下「z6工場」という)で厳格に分別処理され      た廃棄物のみが本件処
分場に搬入されるかのように主張するが,被告は未だ株式会社Bと業務提携契約を
締結してい      ないのであって,将来株式会社Bで処理された廃棄物が搬
入されるとの保証は全くない。
      また,株式会社Bの処理施設における選別システムでは,まず廃棄物
を破砕してふるいにかけ,大きさを整えたとこ      ろで風力により不燃物
と可燃物を選別するというのであるが,比重の異なる物質を選別するに過ぎず,物
質の品質は      選別できない(例えば石膏ボードについては,石膏と紙を
密着させる接着剤の分別はされない)し,作業員による手      選別を行う
とされる点についても,1週間程度の見習いを行っただけの作業員が1日83トン
もの廃棄物を十二,三      人で選別するというのであり,短時間にこれほ
ど大量の廃棄物を選別できるのか甚だ疑問で,大量処理の要請から人      
為的ミスが発生する危険性が高い。したがって,その分別処理能力には大きな疑問
があるのであって,安定5品目以      外の物質を完全に分別することはで
きないというべきである。
      さらに,株式会社Bの分別処理能力が高水準であるとしても,株式会
社Bがz6工場において中間処理する廃棄物の      みでは被告が計画して
いる搬入量に満たないから,必然的に,他の中間処理業者等から十分な分別のされ
ていない廃      棄物が搬入されることとなる。
    c 最終処分場で分別し切れないこと
      最終処分場である本件処分場の最終的な分別は,監視員の目視での判
別により,手作業で行うこととされているが,      搬入された廃棄物は中
間処理施設での処理で原形をとどめない状態になっているため,判別不可能であ
る。
    d 搬入される有害物質の量が許容限度を超えること
      個々の廃棄物に付着している有害物質が微量であっても,大規模な本
件処分場に埋め立てられる廃棄物は大量である      から,本件処分場には
大量の有害物質が集中することになる。有害物質が自然界に広く微量ながら存在す
るとして      も,本件処分場から生じる危険性はこれと同列ではない。
    e まとめ
      以上のとおりであって,現代の廃棄物は様々な物質を複合して制作さ
れた製品が不要化したものであるところ,大量     の廃棄物を厳格に分別す
ることは,技術的にもコスト的にも不可能であり,本件処分場に安定5品目以外の
物質が混入     することは避けられない。
   イ 被告の主張
    a 法令に不備がないこと
      平成10年環境庁告示第34号において,安定型産業廃棄物の範囲や
埋立処分の方法が厳格化され,工作物の新築,     改築又は除去に伴って生
じた安定型産業廃棄物(アスファルト,コンクリートのみ)と紙くず,木くず,繊
維くず等と     分別して排出するか中間処理(手,ふるい,風力,磁力,電
気その他による分別)により熱しゃく減量を5%以下にす     ることを義務
化し,有機物が混入し,又は付着することのないよう厳しく規制している。こうし
た規制の結果,厚生省     は,改正後の法や維持管理基準を守っていれば,
硫化水素発生の危険性は極めて低いと結論付け,実際,法改正後(経     過
措置期間後)に開業した安定型処分場では,問題が生じていない。
      平成10年の廃棄物処理法の改正によりマニフェストの交付が義務づ
けられ,搬入された廃棄物の出所が明確とな      り,平成12年には建設
工事に係る資材の再資源化等に関する法律が制定され,解体工事は全て分別解体が
義務づけら     れ,平成13年の廃棄物処理法等の改正により,排出事業者
が最終処分を終了した旨の記載がなされたマニフェストの     写しの送付を
受けることにより,最終処分の終了を確認することができるよう制度が変更され
た。マニフェストによっ     て,問題のある廃棄物を排出した排出事業者を
特定できるため,排出事業者は責任を追及されないよう分別しなければ     
ならなくなっている。こうしたことから,現在,排出事業者(解体業者)は,廃棄
物の分別に対する意識を高めてい      る。
    b 中間処理施設の処理能力で十分分別できること
      中間処理業者では,処分場に投棄できる廃棄物の要件が厳格化され,
環境大臣が定める「手,ふるい,風力,磁力,     電気その他を用いる方
法」により,法令の要求する分別できる設備を備えている。例えば,被告が今後業
務提携して廃     棄物の受入を予定している中間処理業者株式会社Bが操業
するz6工場では,リサイクル可能な物と最終処分が必要な     物を厳密に
分類しており,熱しゃく減量がわずか0.86%である。本件処分場に搬入される
廃棄物は,かかる厳密な     分別をする中間処理を経たものだけであり,中
間処分場の中間処理技術の向上と効率化が図られている。
      なお,被告は,今後,株式会社Bと業務提携し,厳格に分別された質
の良い廃棄物を本件処分場に搬入することを予     定している。
      原告らは,株式会社Bのz6工場だけでは,被告が受入を計画してい
る廃棄物量に満たず,本件処分場を経営するこ     とはできない旨主張する
が,株式会社Bのz6工場の処理量は今後増えることが見込まれる上z7工場も稼
働してい      る。また,中間処理技術は日々進歩しており,他の中間処理
業者に分別能力がないわけではない。処分場の安全性を確     保するために
大切なことは,株式会社Bで中間処理された廃棄物を受け入れることに尽きるので
はなく,十分に分別さ     れていない廃棄物を受け入れないことに尽きるの
である。
    c 最終処分場でさらに分別がなされること
      最終処分業者は,平成10年の廃棄物処理法の改正により,維持管理
基準として,異物混入防止のための展開検査,     浸透水の検査,処分場周
縁地下水の2か所以上での検査が義務づけられた。
      本件処分場では,展開検査の監視員として,近隣住民を雇用する予定
であるし,水質検査は月1回以上の実施が義務     づけられ,異常が生じた
場合はただちに操業停止となるから,処分業者としては自己の存続に関わる廃棄物
の分別を安     易にすることはない。
    d 搬入される有害物質の量は許容限度内であること
      原告らの指摘する有害物質は広く自然界に微量ながら存在するのであ
り,人体に影響を与える量か否かを区別する必     要がある。法令では,そ
れぞれの物質について許容基準値を設定し,処分場の運営を許容している。例え
ば,千葉県の     定めた飲用指導指針では,46項目の基準項目を定め,カ
ドミウム,水銀,鉛,ヒ素,六価クロム,シアン,亜鉛,      鉄,銅など
について,人体への影響の有無の観点から基準が定められ,飲料     水の適
正が決定されている。な     お,原告らが有害と主張するフタル酸化合物,
ノニフェノール,ビスフェノール,ニッケル,アンチモン等は安全であ     
るとの意見があるため,基準項目にすら入っていない。フタル酸化合物などは水に
溶けず,アスベストも極めて安定し     た物質であり,水に溶けたり化学反
応を起こすことはなく,飲料水への影響は全くない。
      本件処分場に原告らの指摘する有害物質が入ったとしても,それは微
量であり,後記のとおりほとんど周囲に拡散し     ないのだから,安定5品
目に含まれる有害物質が人体に影響を与えるような量となることはなく,許容限度
内にある。
    e まとめ
      以上のとおりであり,法令を遵守し,厳格な分別作業を行えば,安定
型産業廃棄物以外の物質が本件処分場に搬入さ     れる廃棄物に混入するお
それは極めて少なく,少なくとも,人体に影響を与えるような危険性はないという
べきであ      る。
  (3) 争点・(本件処分場内の水の挙動)について
   ア 原告らの主張
     本件処分場は,素堀の穴に直接廃棄物を投棄して覆土する単純な構造を
有している。そのため,廃棄物及び覆土を転圧    する際に行う散水や雨水
は,本件処分場に入って廃棄物と直接接触して汚染水となり,地下に浸透するほ
か,廃棄物に触    れた表流水となって排水溝に流れ込んで調整池に集めら
れ,未処理のままコルゲート管を通って恩田川に放出される。
     被告は,本件処分場の操業計画として,廃棄物と覆土を交互に何層も重
ね,埋立作業中は表層を廃棄物が露出する開口    部(埋立中の部分)とそれ
以外の部分とに分け,開口部の面積は1万平方メートル以下にする旨を示してい
る。しかし,    それでも1万平方メートルもの広大な開口部から入った雨水
が直接廃棄物に触れることになる。被告は,開口部への雨水    は基本的には
自然蒸発するというが,常識では考えられず,むしろそのまま廃棄物の中を通って
下に浸透していくはずで    ある。被告は,本件処分場内に溜まった水をポン
プアップして散水に用いる旨主張するが,1万平方メートルの広大な開    口
部から入った雨水の全てを集水する原理の説明はなく,およそ信用できない。被告
は,開口部外への雨水のほとんどが    表流水となり地下に浸透しないなどと
も主張するが,科学的根拠はなく,常識的にも浸透しないとは考えられない。覆土
    の透水性の方が自然の地層の透水性よりもはるかに高いはずである。
   イ 被告の主張
     以下のとおり,本件処分場内で廃棄物に触れた水は全量自然蒸発する
し,調整池を経由して河川放出する水は廃棄物に    触れない水のみである
     すなわち,本件処分場の外縁には排水溝が設置されるほか,本件処分場
内にも埋立の進行状況に従い,埋立中の部分    (開口部)の外側に順次排水
溝が設置されるため,開口部外の覆土への雨水は,そのほとんどが表流水となり廃
棄物に触れ    ずにこれら排水溝に集められて本件処分場最下部の調整池に流
される。また,開口部よりも上部への雨水は,ゴムシート    敷きの沈砂池に
溜められた後,ポンプアップされ,排水溝を経由して調整池に流される。
     したがって,調整池に集められる水は廃棄物には触れていない自然水で
ある。廃棄物に触れる可能性があるのは,開口    部への直接の雨水のみであ
るところ,富津市は全国的にも降水量が少ない地域であるし,千葉県の指導に従
い,開口部を    常時1万平方メートル以下となるよう制限するから,開口部
への雨水は全量自然蒸発する。そもそも,雨水が幾層もの廃    及び底面のう
ち,比較的透水係数の高い部分を20センチメートル掘り下げその部分に水密コン
クリート吹付工事を行     い,本件処分場の底部等への浸透を防除する措置
をと予定であり,仮に本件処分場に水が溜まる場合には,ポンプアップ    し
て散水に用いる。
     なお,埋立完了後は,処分場跡地は植林する予定であり,わずかに,本
件処分場内の地中に浸透した水は,自然蒸発す    る。
  (4) 争点・(本件処分場内の水が外に流出するか)について
   ア 原告らの主張
    a 本件予定地周辺の地層の透水性
      本件予定地周辺の地層を総体的に見れば透水性は低いといえるが,中
には複数の比較的透水性の高い地層(帯水層)     がある。被告が千葉県に
提出した地質調査報告書によれば,現場透水試験の結果,深度3.00メートルか
ら3.25     メートルの粘土質細砂層では透水係数が1.82×10-3
㎝/sec(年間約574メートル),深度5.00から      5.50メート
ルの砂岩層では透水係数が8.55×10-4㎝/sec(年間約270メートル)と
なっており,透水     性は高いといえる。被告は,現場透水試験よりも透水
係数が低いデータが出ている室内透水試験の方が正確であると主     張する
が,現場透水試験の方が,含水比や粒度密度が不均一,不均質で,透水性の点でも
非等方性を示す自然の地盤に     即している上,割れ目やクラックの存在を
考慮に入れることができるから,調査結果は現実に近く正確であるといえ    
  る。
      本件処分場に入り有害物質を溶け込ませた汚染水は,このような比較
的透水性の高い地層(帯水層)から地下に浸透     し,地下水に混入して帯
水層の中を流動することになる。
    b 地層の傾斜
      本件予定地周辺の地層は概ね北傾斜であるから,本件処分場内の帯水
層に汚染水が浸入すると,汚染水は,全体とし     ては傾斜に従い北側に流
れることになる。
      しかし,地下水の流れる方向は動水勾配(等水圧線に垂直の方向)に
よって定まるところ,動水勾配と地層の傾斜方     向が一致するとは限らな
いから,地下水が,単に重力に従って地層の傾斜方向に向かうものと考えることは
できない。     そして,被圧地下水の場合には,重力に逆らい下方から上方
への地下水流動が起こりうるし,水平方向にも流動しう      る。
      本件予定地一帯は,比較的透水性の高い地層(帯水層)が比較的透水
性の低い地層に挟まれているため,水は透水性     の高い地層内を,地層内
の抵抗によって前後に,あるいは扇状に左右(東西)へ流動している。 
     現に,本件予定地の西側に当たる馬の背の地層からは水が浸み出してい
る。これに本件処分場の埋立(平均埋立高さ2     0メートル)による高い
圧力が加わると,本件処分場内の水の流出が加速され,帯水層の中を東(本件処分
場)から西     へと進むことになる。
    c クラック(割れ目),亀裂,間隙水圧,毛細管現象,せめぎ合い等
      地層内にはクラック(割れ目)や亀裂が存在するのが通常であり,こ
れらを経路として地層に水が浸透するほか,地     下水が流動する。本件予
定地一帯のように透水性の低い地層でも,クラックが存在して水を通すことが十分
に考えられ     るし,本件処分場の建設の工程でさらにクラックが生じれ
ば,汚染水の地層への浸透や,地下水の流動が促進されるこ     とになる。
また,埋立作業中の転圧による圧力も,同様の作用がある。
      さらに,地下水は,間隙水圧の高低,毛細管現象により,低い方だけ
でなく水平方向にも移動しうる。間隙水圧は当     該地層が地表に露出すれ
ば生じないわけではなく,地層の抵抗があれば少なからず生じる。被告は,馬の背
内の地層の     東西両端が地表に出ているから圧力がかからず間隙水圧を生
じないというが,廃棄物が本件処分場に埋め立てられれ      ば,被告の主
張の前提が失われることになる。
      被告は,本件処分場側からの水と馬の背側からの水が地層内でせめぎ
合うため,馬の背側に汚染水が到達することは     ないとも主張するが,そ
のような必然性はない。廃棄物の埋立がなされれば雨水や転圧のための散水等の水
が本件処分     場に溜まることとなるが,その総量と馬の背西側の傾斜地に
降った雨水が地表面にとどまる量とは格段の差がある。
    d 水密コンクリートの実効性
      被告は,本件処分場内の透水性の高い地層部分に水密コンクリートの
吹付工事をする予定とのことである。
      しかし,水密コンクリートと自然岩盤との接合部にいかなる防水処理
を施すのか明らかでない。防水処理を施さない      限りその接合部はクラ
ックそのものであり,そこから帯水層に汚染水が染み込むことになる。また,被告
は本件処分      場全体に水密コンクリートを吹き付ける予定はなく,コン
クリートの亀裂や周辺からの汚染水流出を防ぐ手だてもな      いから,本
件処分場外に汚染水が漏れないとはいえない。
イ 被告の主張
    a 本件予定地周辺の地層の透水性
      本件予定地周辺は,ほとんどが岩盤で,透水係数は10-7㎝/secな
いし10-8㎝/sec(垂直方向に1秒あたり     0.0000001センチ
メートルないし0.00000001センチメートル浸透する程度)と極めて低い
(透水      係数は,水が物質の中を重力の方向に動く速度をいうのであ
り,斜面を下る場合には重力が分散されるためさらに遅く     なり,水平方
向には重力は働かないため,透水係数は0となる点を考慮に入れる必要があ
る。)。
      比較的透水係数の高い地層が本件処分場内のごくわずかに存在する
が,それでも透水係数は10-4㎝/sec程度で     あり,透水性は十分低
い。
    b 地層の傾斜
      本件予定地付近の地層は,北から東へ12度(走向線が西に78度)
振れた方向に約10度傾斜している(N78°     W10°N)。したがっ
て,仮に比較的透水性の高い地層に本件処分場から流出した水が入っても,前記地
層の傾斜に     従い北寄りにもぐり込んでいく。重力に逆らって馬の背を水
平方向に貫通して本件処分場と反対側に流出することはな     いから,本件
処分場西側や南側に位置する原告ら方に到達することはない。
      原告らが馬の背西側に水が浸み出していると主張する部分は,雨が降
って濡れているにすぎない。
      原告らは,本件処分場内の地層の構造や,本件処分場内の水がどのよ
うな経路で馬の背を越え原告ら方へ到達するの     か,その経路を立証でき
ていない。
    c クラック(割れ目),亀裂,間隙水圧,毛細管現象,せめぎ合い等
      本件処分場内の水がクラック(割れ目)や亀裂等を伝って馬の背西側
に浸出するには,クラック等が本件処分場側か     ら馬の背西側にかけて続
く大きなものでなければならないが,そのような大きなクラック等があるはずはな
い。断層の     中には,断層破砕帯が断層粘土で構成される場合のように水
を通さないものもあり,本件処分場内には透水性の高い断     層は存在しな
い。仮に地層に凹凸があっても,水は重力に従い凹んだ部分に流れるのみで,水平
方向には進まない。
      間隙水圧は,水が閉じこめられて行き場を失った際に圧力がかかり水
が逃げようとする力であるところ,馬の背の東     西はともに地表に出てい
るから,馬の背側に地下水を移動させるような間隙水圧は生じない。
      原告らの主張する毛細管現象がどのような現象を想定しているのか不
明であるが,本件処分場から流出した水が馬の     背西側に流れるほどの力
は働かない。
      双方向から入ってきた水が横に進んだとしても,その速度は遅々たる
ものであるし,ぶつかり,せめぎ合い,その後     は地層の傾斜の方向(本
件処分場の北側)に進むしかないから,馬の背西側には流れないはずである。
    d 水密コンクリートの実効性
      被告は,念には念を入れて,本件処分場内のうち比較的透水性の高い
地層部分(透水係数が10-5㎝/sec以上の     地層部分)に水密コンクリ
ートの吹付工事を行う予定であり,これを実施すれば,その部分の透水係数は10
-10㎝     /sec程度になるため,十分な低さである。この工事には   
  1520万円程度の費用がかかるが,全体の投資     額20ないし25
億円から見れば,採算性に影響を与えない。
  (5) 争点⑤(有害物質が原告らの体内に吸収されたり,漁業や農業に影響
を与えたり,原告らの平穏な生活等が侵害され     たりするか)について
   ア 原告らの主張
    a 第1群,第2群,第4群グループの原告らについて
     第1群,第2群グループの原告らは,井戸水を飲料水として利用して
いるところ,本件処分場に混入した有害物質      は,地層や圧力等の様々
な要因に影響されて浸出水と共に本件処分場外に流出し,やがては第1群,第2群
グループの    原告らが使用している井戸を汚染する。
      したがって,同原告らは,汚染された井戸水を飲むことにより,有害
物質が体内に吸収されることとなり,その生     命,身体(健康)を害され
る危険性が高い。
      また,第4群グループの原告らは,汚染水が流れ込む河川を水道水源
とする水道を使用しているから,同様に生命,    身体(健康)を害される危
険性が高い。
      具体的には次のとおりである。
     ① 原告A3,同A4,同A7
       原告A3方では,馬の背西側と真向かいの斜面に,奥行き約2メー
トルほどの横穴を掘り,山から浸出する水(絞      り水1)を取水するほ
か,馬の背西側斜面直下に深さ8メートル程度の井戸(以下「A3方井戸」ともい
う。井戸       1)を掘り,これをポンプで汲み上げて絞り水のたまり場
所に合流させ,飲料水などの生活用水として使用してい       る。
       原告A4,同A7方は,馬の背西側斜面下を流れる沢筋に,深さ約
15メートルの井戸(以下「A4方井戸」とも      いう。井戸2)を掘
り,またその井戸のすぐ脇に奥行き2メートル程度の横穴を掘り,同所に浸出する
絞り水(絞り      水2)を,飲料水等の生活用水として使用している。原
告A4はCから土地を借用の上,同地を利用している。
       これらの絞り水や井戸は,下部帯水層からの被圧地下水が涵養して
いるため,下部帯水層の汚染が及ぶ可能性が極      めて高い。また,中部
帯水層も上流で沢と切り結ぶことから,その地点で汚染水は沢に浸出し,井戸や絞
り水が汚染      されることになる。例えば,A3方井戸(馬の背西側直下
の井戸)は,下部帯水層の直近に位置するため,下部帯水      層が汚染さ
れればこの井戸に汚染水が入ることになる。
     ② 原告A1,同A2
       原告A1,同A2方の井戸(以下「A1方井戸」という。)は,本
件処分場の東北東約161メートルの地点にあ      り,A1方井戸の地下
水面の標高は84.3メートルである。
       本件処分場が廃棄物によって埋め尽くされた場合,その標高はA1
方井戸が位置する標高とほぼ同じ高さとなると      ころ,本件処分場北端
部には目測標高94メートル地点に最上部帯水層が存在する。この帯水層は,地層
の走向N7      8°W10°Nを前提とすると,A1方井戸付近で標高約
79メートルに位置する。井戸底は地下水面よりも下位       で,また帯
水層の厚みを考えれば,最上部帯水層がA1方井戸を涵養していると考えられる。
仮に最上部帯水層より      上にA1方井戸の底が存在していたとしても,
帯水層近傍の割れ目や,井戸周辺部分の減圧により,地下水が上昇す      
ることが考えられる。したがって,本件処分場の汚染物質が最上部帯水層を経由し
てA1方井戸の井戸水を汚染す       る。
     ③ 原告A5,同A6
       原告A5,同A6は,本件処分場南方の自宅の庭に井戸(以下「A
5方井戸」という。)を掘り,生活用水に使用      しているところ,A5
方井戸は深さが30メートルで,馬の背西側直下を流れる沢からの距離は20メー
トルと近接      し,A5方井戸を涵養しているのは馬の背東側斜面下を流
れる沢から地下に浸透した水や,馬の背地下の帯水層であ      るから,汚
染水の影響を受ける危険性は大きい。
       A5方井戸が掘られたのは平成4年であるが,原告A5,原告6が
本件処分場の建設計画を知ったのは平成7年で      ある。
     ④ 恩田川下流域の井戸
       本件処分場周辺に位置するz1,z3,z8,z9地区の全部,z
4,z10,z11,z12,z13,z14      地区の一部は,市営水
道施設がなく,また市営水道施設がある地区でも,地下水や山の絞り水を井戸に集
めて汲み上      げたり,地下水を水源にした簡易水道施設を利用し,飲料
水や生活用水,農業用水などとして使用している。また,      湊川沿いに
z15浄水場があり,現在は停止中であるが,将来水道水源として使用される可能
性がある。
       本件処分場南端の調整池の貯水は,本件処分場内の廃棄物に触れた
汚染水であり,未処理のまま恩田川へ放出され      る。また,馬の背を横
断して本件処分場西側の谷へ滲み出た汚染水は,そこを流れる小川を経て恩田川に
流入する。
       本件処分場における地層は北向きに傾斜しているが,本件処分場南
端から南へ200メートルの地点で地層が南傾      斜に変わっている。ま
た,本件処分場周辺の地層は総体的には水を通しにくいものの,その中に比較的水
を通しやす      い地層(帯水層)もある。その帯水層は,恩田川の川底に
至っており,標高19~22メートル付近のおそらく砂層      と思われる
帯水層を水源としている原告A8,同A9夫婦方の井戸(以下「A8方井戸」とい
う。)や原告A10,      同A11夫婦方の井戸(以下「A10方井戸」
という。),原告A12方の井戸を涵養しているため,本件処分場か      
らの地下水や恩田川の川水が浸透して上記原告ら方の井戸水を汚染することにな
る。A10方井戸の導電率が恩田川      の水の値に近いことから,A10
方井戸に川水が浸透していることは明らかである。
       さらに,本件処分場内の帯水層は幾筋も存在するから,これらの帯
水層を通じて,A10方井戸とは異なる標高の      地下から取水する井戸
へ汚染物質が流れ込む。この経路で地下水汚染の影響を受けるのは,原告A13,
同A14,      同A15,同A16,同A17,同A18,同A19,同
A20,同A21,同A22,同A23,同A24らであ      る。特に原
告A14は,馬の背西側直下の沢や恩田川の川水を直接自己の田畑へ散布している
ので,汚染の影響は直      接的である。
       加えて,地下水は不透水層を通らないわけでなく,地層に普遍的に
存在する割れ目などを通じて上下方向にも豊富      な水の流通があるし,
恩田川下流域の地層には帯水層が幾筋も存在し,地下水を取水する井戸がある。そ
うすると,      恩田川や湊川の下流域にあり,かつ井戸の深さが地下60
メートル前後の井戸でも汚染水が深く浸透して井戸水が汚      染される可
能性が極めて高い。影響を受ける原告らは,原告A25,同A26,同A27,同
A28,同A29,同      A30,同A31,同A32,同A33,同A
34,同A35,同A36,同A37,同A38,同A24らが挙げ      
られる。
       汚染経路は以上に限られず,普遍的に存在する割れ目やクラックな
どを通じ,汚染物質の拡散が時間の経過により      さらに広域へ拡大す
る。
    b 第3群グループの原告らについて
      第3群グループの原告らは,地下水や河川水を農業用水として利用し
ているところ,上記のとおり,汚染された地下     水や河川水を使用して作
った農作物には有害物質が蓄積されるから,原告らは自ら作った農作物を家庭内で
食用するこ     とによって,有害物質を体内に吸収することとなり,その生
命,身体(健康)を害される危険性が高い。
      また,仮に,汚染された農作物が人体の健康にすぐに影響を与えるも
のではなかったとしても,一般人の感覚に照ら     し,本件処分場から流出
した水を用いて育てられた農作物に対して不快感を覚え,精神的苦痛を味わうこと
は想像に難     くない。風評被害が懸念されるのである。
    c 第5群グループの原告について 
      第5群グループの原告は,z16漁業協同組合ないしz17漁業協同
組合に属し,河川で鮎漁やノリ養殖などの漁業     を営み,地下水を利用し
てノリの洗浄を行い,その魚等を食している。
      上記のとおり,地下水や河川水が汚染されることから,川に生息する
鮎などが汚染され,また,地下水で洗浄される     ノリが汚染されるため,
第5群グループの原告はそれを食することで有害物質を体内に吸収することとな
り,その生      命,身体(健康)を害される危険性が高い。
      また,一般通常人の感覚に照らし,本件処分場から排出される汚染水
により汚染された漁獲物等に対して不快感,精     神的苦痛を覚えることは
明白である。風評被害も懸念されるところである。
    d 第6群グループの原告らについて
      本件処分場への搬入路は,第6群グループの原告らの生活道路,子供
の通学路として使用されている。本件処分場へ     至るまでの道幅わずか4
メートル程度の林道を,車幅2.5メートルの6トンダンプ車が廃棄物を積載して
1日39往     復することが予定されており,この林道を利用する学童や周
辺住民との接触事故が生じる可能性が高まり,ダンプ車の     往来による沿
道家屋への振動,騒音の被害により生活の平穏が害されることになる。
      また,本件処分場や搬入時のダンプ車から悪臭や粉塵が放散され,硫
化水素が発生するなどして周囲の大気が汚染さ     れるから,同原告らは,
汚染された大気を吸入することにより,その生命,身体(健康)を害される危険性
が高い。
   イ 被告の主張
     原告らに被害が発生する立証はなく,また,第6群グループの原告らの
主張する交通量が増加することによる振動,騒    音等の被害については,受
忍限度の範囲内である。
     原告らの主張する各原告ら方への汚染水の到達の主張は,次のとおり根
拠がないものである。
    a 原告A3,同A4,同A7
      単に井戸が本件処分場から近いだけで危険性があるとはいえない。原
告A3,同A4,同A7は,絞り水や井戸水を     利用しているが,いずれ
も馬の背から平地を隔てた原告両名方西側斜面からの絞り水を利用しているし,井
戸水も下部     帯水層よりもはるかに下の地層から取水しており,本件処分
場からの影響は受けない。仮に,原告らの主張する経路で     廃棄物に触れ
た水がA3方井戸,A4方井戸に到達するとしても,前記の地層の構造,クラック
等の各要素を考慮すれ     ば,それは天文学的な微量である。
    b 原告A1,同A2
      A1方井戸は本件処分場の北東にあり,本件処分場よも標高が高く
(約98メートル),井戸の深さは6~7メート     ル程度と浅く,標高9
1メートル付近の地層から取水していることになる。これに対し,本件処分場の中
で比較的透水     係数が高い地層が本件処分場内の壁面,底面で露出してい
るのは標高55~60メートルであり,地層は北傾斜だか      ら,原告A
1ら方付近ではさらにその地層の標高は低くなり,A1方井戸のはるか下を通過し
ているから,本件処分場     の水が浸透してA1方井戸に入る可能性はな
い。
    c 原告A5,同A6
      原告A5,同A6方は本件処分場よりも標高が低いが,付近の地層は
本件処分場の方が低くなっており,A5方井戸     はA3方井戸,A4方井
戸よりもはるかに深い地層から水を汲み上げているから,本件処分場の水が地下に
浸透して      も,A5方井戸の側に流れて井戸に影響を与えることはな
い。
      また,A5方井戸はA3方井戸,A4方井戸よりもさらに標高の低い
位置にあり,A5方井戸は深さ30メートルと     いうことである。周辺の
地層は北北東に向かって低くなっているのであるから,A5方井戸は,A3方井
戸,A4方井     戸よりさらにはるか深い地層から水を汲み上げているので
あり,本件処分場とは無関係である。
    d 恩田川下流域の井戸
      恩田川に本件処分場からの汚染水が流入することはない。また,原告
らは,A10方井戸の水と恩田川の水とで導電     率の値が近いために井戸
水に川水が浸透していると考えているようであるが,測定方法は不明であるし,導
電率が近く     ても水に含まれる物質が異なれば関連性はなくなる。加え
て,A10方井戸底の標高は恩田川よりも高いし,現在恩田     川の水質は
飲用に耐えず,原告A10,A11方でA10方井戸の水を飲用しているのであれ
ば,A10方井戸は恩田     川に涵養されていないともいえる。
      次いで,原告らは,A8方井戸には恩田川の水が浸透している旨主張
するが,A8方井戸の孔口は標高約25メート     ル,井戸底までの深さは
7.2メートルだから,恩田川より高く,恩田川の水が涵養しているとはいえな
い。
  (6) 争点⑥(代替設備(簡易水道もしくは公営水道)による被害回避の可
能性)について
   ア 原告らの主張
    a 本件簡易水道について
      被告の資本金は300万円であるが,被告は,簡易水道(以下「本件
簡易水道」という)の設置費用として既に約5     500万円を負担してい
る上,被告は公営水道の敷設のためにさらに約7900万円もの借入を起こそうと
しているの     であって,被告の資本金に比してあまりにも膨大な費用を要
する事業計画を打ち立てており,被告による健全な運営が     されるか,多
大な疑問がある。
      被告が計画する本件簡易水道を管理する中間法人は,本件処分場設置
に賛成する地元の一部の農業従事者若干名で構     成され,その人的規模に
問題があり,管理,保守,点検のための十分な知識経験を有しているとはいえない
し,安定的     な財政基盤を有しているわけでもない。被告の財政援助に依
拠する財務体質であるならば,水道設置,維持,管理の費     用に耐えかね
る事態に陥る懸念があり,被告が破綻するや水道組合も破綻するし,本件処分場閉
鎖後も被告から財政援     助が続くとは考えられない。
      しかも,本件簡易水道は,濁った水が出たり,2,3日水が出なかっ
たりすることがあり,水道として機能しないこ     とがある。
      また,本件簡易水道の水源(本件処分場北側)にも汚染の危険があ
る。
    b 公営水道について
      被告が示す公営水道の工事計画の中には,富津市水道部により発注済
のものもあるが,富津市水道部が実施を検討す     るにとどまり,工事の実
施が未開始のままのものや,計画自体が存在しない箇所も存在する。しかも,原告
A1,原告     A2方付近の部落は水道敷設計画の対象外である。
      被告は,富津市に代わり延長工事を執り行う旨主張するものの,水道
敷設には経済的出捐が伴い,その費用負担は莫     大になると予想されると
ころ,万一被告が倒産した場合,原告らには何の保証もないまま,汚染水の被害を
被り,敷設     後の設備の維持,管理の負担も負うことになる。そもそも被
告が延長工事を行うにつき富津市の了解は得ていない。
   イ 被告の主張
    a 本件簡易水道について
      原告ら付近住民の使用する井戸は,大腸菌が検出されるなど必ずしも
飲用に適さず,安全な公共の水くみ場から水を     ポリ容器に入れて飲用に
していた住民も多く存在したため,水道設備を要望する住民が多かった。被告は,
これに応え     る形で簡易水道設備を整備したが,周辺住民らによって,平
成14年9月有限責任中間法人z18水道組合が設立さ      れ,基金を運
用して設備の維持を図っている。現在は本件簡易水道によって16世帯の住民が供
給を受けている。
      被告は,これに協力し,既に完成済の水源井戸,ポンプ,受水槽,配
管設備等一式をこの水道組合に無償譲渡し,当     初の基金として被告が各
組合員に貸し付けた貸付金は本件処分場が操業すれば返還請求権を放棄することに
なってい      る。
      今後原告らの中で使用を希望する場合には,本水道管からメーターま
での配水管設置の工事を被告の負担で行う用意     もある。その後の維持,
管理費用は利用者から徴収した水道料金で十分賄え,現に組合員からの水道料金で
全て賄われ     ており,独立,安定した運営が可能である。この水道料金は
公営水道の料金と同程度かやや安くなっている。
      しかも,本件簡易水道の水源の湧出量は73リットル/分であり,近
隣未加入の世帯を含め,近隣世帯全ての水道水     を安定供給できる量であ
る。
      また,本件簡易水道の水源井戸の水質は,飲料水の基準を満たし良質
であるし,本件処分場から直線距離で1キロメ     ートル以上離れ,間には
谷があり,付近の透水係数は1.5×10-4㎝/secと低く,水脈も本件処分場の
地層(水     脈)の深度よりも高いから,本件処分場内を経由した水が水源
井に到達することはない。
    b 公営水道について
      本件処分場付近の公営水道が完備されていない地域では,現在富津市
水道事業部により水道の延長計画が進捗してい     るところ,平成16年か
らの延長工事予定区域(z3橋からz3公民館,原告A10方から林道に至り,z
4z19方     面分岐点まで)については,平成16年以降工事が実施され
る予定となっている。その他の給水区域についても,富津     市が給水を行
う義務を負っているから,近い将来水道の延長工事が行われることが見込まれる。
      さらに被告は,原告らが,簡易水道設備ではなく,横浜市や千葉市と
同等の上水道設備を提供すべきと主張するのに     応え,自ら負担して公営
水道の届いていない地域に配水管の延長工事を行う用意があり,その費用に当てる
ため金融機     関から融資を受ける準備も整っている。
  (7) 争点⑦(差止の必要性)について
   ア 原告らの主張
    a 原告らの差止請求権
      憲法13条は,いかなる人もその生命・身体・健康を害されない普遍
的権利(身体的人格権)を有することを保障し     ており,この権利は自然
人が生来有し,これを侵害する者に対しては侵害の排除を求めることができる権利
である。原     告らは,上記のとおり,生命,身体(健康)を害される具体
的危険性があることから,人格権に基づき,本件処分場の     建設等の差止
を求める。
      なお,現に生命,身体に対する侵害の危険が,一般人を基準として,
危険感や不安感となって精神的平穏や平穏な生     活を侵害していると評価
される場合,その生命・身体・健康等を未だ害されるに至らなくても,その侵害を
排除できる     というべきである。また,人は,「生存・健康を損なうこと
のない生活環境を確保する権利」(平穏生活権)を有する     ところ,人が
幸福な生活を送るためには,大気,水,日照,静穏等の生活を取り巻く環境を良好
な状態で享受すること     が不可欠であり,自然破壊の進んだ今日では特に
重視されるところ,環境基本法3条で同旨を明示し,同法8条で事業     者
に環境保全の責務を定めていることを考慮すれば,これに対応する私法上の権利が
国民に認められているというべき     である。
      第1群,第2群グループの原告らは,地下水を飲料水として利用して
いるから,身体的人格権として質量ともに生      存・健康を損なうことの
ない井戸水を享受する権利(浄水享受権)を有している。さらに,同グループの原
告らは,先     祖代々の良好な井戸水を使用し,長年その井戸水に親しんで
きたのであり,井戸水は原告らの人生,人格の一部を構成     するといって
も過言でなく,かかる水の重要性を考慮すれば,現在飲用する井戸水を確保する権
利が身体的人格権の一     種として憲法上保障されているというべきであ
る。  
      第3群グループの原告らは,地下水,河川水を農業用水として利用し
ているから,身体的人格権として健康被害をも     たらさない良質の農業用
水を確保する権利(農業浄水権)を有しているし,第4群グループの原告らは,河
川水を水道     水源とする水道を利用しているから,健康を損なうことのな
い水道水源を確保する権利を有している。
      第5群グループの原告は,河川で漁業をし,地下水でノリの洗浄をし
ているのであり,身体的人格権として漁獲物を     汚染されることのない清
浄な水を確保する権利がある。
      第6群グループの原告らは,身体的人格権の一環である生活平穏権と
して,静寂な環境,清浄な空気を享受する権利     がある。
      本件処分場が建設され,使用,操業されると,原告らの上記各権利が
侵害されることになるから,原告らは,上記各     権利をも根拠として,本
件処分場の操業等の差止を求める。
    b 差止の必要性
      本件処分場は,典型的な「水源地型処分場」であって,周辺には飲料
水や農業用水に井戸水や湧水を利用する多数の     住民がいるところ,安定
型としては特大の部類に属し,予測される汚染規模も,流出する汚染物質もこれに
伴って特大     になる。
      本件処分場は最も近い原告の住居から100メートルもない距離に予
定され,かつ,そこは多くの原告らが飲料水と     して頼る地下水源地であ
る。本来あるべき慎重な検討を経ていれば,そもそも立地として不適という判断が
下されるべ     き地域である。このような土地には時代遅れでやっかいな危
険物と認識されている安定型処分場を設置してはならな      い。
      さらに,住民への対応については,同意書を騙し取る事件が起きるな
ど,情報公開や手続参加などを論じる以前の悪     質な状態のまま推移して
きており,原告ら住民が納得できないばかりでなく,この点からも設置は許されな
いというべ     きである。
      本件で差止が認められた場合,被告の財産権が制限されることになる
が,それによって保護される原告らの権利は生     命・身体の自由を内容と
する人格権であり,財産権と人格権とが対立する場面においては,個人の尊厳を頂
点とする憲     法上の価値体系に沿って,人格権を優先すべきである。
      また,一旦汚染水が流出し地下水や土壌が汚染された場合,事後的に
その汚染を除去することは不可能であるし,本     件処分場閉鎖後は被告に
よる管理すらなされないのであるから,汚染水が垂れ流し状態におかれることにな
る。
      なお,原告らが一般の地域住民であるのに対し,被告は営利を目的と
する会社であり,資力,社会的,政治的背景等     で隔絶した力関係にある
ことを考慮すれば,人格権に基づく差止請求の必要性の判断において,被告が主張
するような    「確実に被害が発生する蓋然性が高いこと」を基準とすべきで
はなく,原告らが被害発生の可能性を指摘した場合には,     被告がその危
険性のないことを主張立証すべきである。
   イ 被告の主張
    a 差止請求権の不存在
      原告らは,数々の権利を憲法13条から導くが,強引な論理であるほ
か,憲法上の人権は対国家権力との関係で規定     されているから,私人間
の問題とは分けるべきである。
      原告らは,水道水ではなく井戸水を飲む権利があると主張するが,こ
れは被告が用意した水道設備を拒否するための     不当な主張である。水道
設備が普及している現在において,昔から井戸水を飲んでいたから水道水は飲まな
いで井戸水     を飲んでおくという権利が保証されているとはいえない。そ
もそも安全な飲用水の供給という趣旨で全国に水道設備が     整備され,平
成14年3月31日時点で全国の96.6%に水道水が普及していることを考慮す
べきである。また,前     記のとおり本件処分場建設で原告らの井戸は汚染
されず,井戸水の併用は差し支えない。
      なお,原告らの使用する井戸には,本件処分場の建設計画を知った昭
和62年頃以後に掘られたものが多く,本件処     分場の建設に反対するた
めに掘ったと思われる井戸もある。例えば,A4方井戸は平成6,7年に掘られ,
A3方井戸     は,そもそも本件処分場の建設計画前は掘削されておらず,
計画を知り,建設反対のため,わざわざ自宅から遠く,他     人が所有する
土地上の本件処分場に近い位置に井戸を掘ったものであり,保護に値しない。原告
A7が使用すると主張     する絞り水を溜める井戸についても,土地所有者
に無断で使用している。原告A1,同A2方も近隣のゴルフ場建設に     よ
り現在の場所に移転した経緯があり,先祖代々現在の土地や井戸を利用していたわ
けではない。
    b 差止の必要性の不存在
      被告は本件予定地の所有者であり,仮に本件処分場の建設等が差し止
められると,重大な財産権の制限となる。
      本件処分場が未だ建設,操業されていない段階で事前の差止が認めら
れるためには,被告の財産権を制限してもやむ     を得ないほど確実に受忍
限度を超える被害が発生する蓋然性が高いことを要するというべきであり,かつ,
その立証責     任は原告らにある。しかるに,原告らの主張は,およそ考え
られる可能性を羅列したにすぎないものであり,その主張     立証は甚だ不
十分である。
      産業廃棄物の最終処分場は人々の現代生活において必要不可欠であ
り,最終処分場の建設が悪なのではなく,処分場     の操業に当たって有害
物質が流出しないよう操業者が十分に注意を払うべきなのである。注意を払えば被
害が発生しな     いことは全国の処分場の大部分から被害が発生していない
ことで明らかである。
      これまで,全国の安定型処分場のうち,定められた法令や維持管理基
準を守らなかった処分場において,硫化水素や     重金属の流出といった問
題が発生しているが,現実に被害が発生しているのは些少である。安定型処分場を
一般的に有     害と考えるならば,およそその他の既に存在する1700を
超す安定型処分場や建設予定の安定型処分場全てを否定す     ることにつな
がり,日本国民の営みを否定することになる。処分場は必要だが,自分の家の近く
には作らないで欲しい     というのは,いわゆる住民エゴにほかならない。
      なお,被告は,規定に従い水道設備の延長工事をすることを約束して
おり,富津市に移管の申請をすれば,富津市は     これを引き受けることに
なる。したがって,被告としては,公営水道が延長されることを,本件処分場操業
の条件に付     されても差し支えないと考えている。
第3 当裁判所の判断
   当裁判所の事実認定並びに判断は,以下のとおりである。
 1 安定型産業廃棄物自体による汚染の危険性(争点①)について
  (1) 安定型産業廃棄物の種類
    産業廃棄物の最終処分場は,埋立処分する産業廃棄物の種類により,遮断
型,管理型,安定型に区分される。安定型産業   廃棄物処分場(廃棄物処理法
施行令7条14号ロ)は,産業廃棄物のうち,その性質が安定しており,生活環境
上の支障を   及ぼすおそれが少ないと考えられる安定型産業廃棄物を対象とし
ている。
    廃棄物処理法施行令6条1項3号イによると,安定型産業廃棄物には,①
廃プラスチック類,②ゴムくず,③金属くず,   ④ガラスくず,コンクリート
くず及び陶磁器くず,⑤工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリート
の破片その   他これに類する不要物,⑥その他,これらの産業廃棄物に準ずる
ものとして環境大臣が指定する産業廃棄物が挙げられる。
    ただし,「①廃プラスチック類」のうち,自動車等破砕物(原動機付自転
車を含む自動車や電気機械器具又はこれらのも   のの一部の破砕に伴って生じ
たものをいう),廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限
る),廃容器   包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であ
るもの)は,安定型産業廃棄物から除外している。なお,前   記廃容器包装の
うち,廃棄物処理法施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し
たり,付着したりしない   よう分別して排出され,かつ,保管,収集,運搬又
は処分の過程でこれらの物質が混入,付着したことがないものは安定型   産業
廃棄物に含まれるとする。ここで別表第五の下欄に掲げる物質には,シアン化合
物,ポリ塩化ビフェニル,トリクロロ   エチレン,セレン,ダイオキシン類な
どが挙げられている。「③金属くず」も同様に,自動車等破砕物,廃プリント配線
    板,鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの,鉛製の管又は板であって
不要物であるもの,廃容器包装は安定型産業廃棄   物から除外される。「④ガ
ラスくず等」については,自動車等破砕物,廃ブラウン管(側面部に限る),廃石
膏ボード及び   廃容器包装は安定型産業廃棄物から除外される。
    安定型処分場には,法令上,下水汚染対策や浸出水対策は義務づけられて
いない。
  (2) 法改正の推移など
    昭和45年以前には産業廃棄物の概念はなく,産業廃棄物処分場も存在し
なかったが,廃棄物の適正処理や生活環境の保   全と公衆衛生の向上の気運の
高まりから,昭和45年12月に廃棄物処理法が制定された。ただ,当時の環境対
策におい    て,最終処分場に対しては,浸出水による汚染を防止するという
観点しかなかったため,多くの最終処分場が深刻な汚染を   引き起こした。そ
の後,産業廃棄物処分場による環境汚染を軽減するため,産業廃棄物最終処分場の
施設区分として,廃棄   物の質によって,安定・管理・遮断型に分けられて規
制がなされたほか,最終処分場の許可制,使用前検査,埋立処分基準   の強化
など,最終処分場への規制強化が進んだ。
    しかし,平成4年3月,環境庁水質保全局海洋汚染・廃棄物対策室から,
安定型処分場周辺で井戸水の汚染やメタンガス   類の発生などが報告され,平
成6年時点でも,大学の研究者から,安定型処分場からの排水の水質が一定程度汚
濁されるこ   とがある旨の論文が農業技術学会誌に報告され,安定型処分場に
搬入された石膏ボードによりヒ素が検出されたなどの安定   型処分場からの有
害物質の流出の報道がなされたことがあった。
    また,環境庁が平成6年,7年にかけて,全国の安定型処分場の中から8
2か所を無作為に抽出し,雨水が集まる場内水   たまりの水質を調査した結
果,重金属については水銀,カドミウム,鉛,ヒ素の4種類が12か所から検出さ
れ,7か所で   地下水の環境基準を上回り,発癌性物質を含む有機化合物も2
0か所で検出され,2か所で環境基準を超え,さらに22か   所が下水終末処
理場から排出される水質基準値をオーバーした。
    平成9年11月4日,中央環境審議会は「廃棄物に係る環境負荷低減対策
の在り方について」と題する答申(第1次答    申)において,安定5品目の
うち,廃プラスチック,金属くず及びゴムくずについては安定型処分場への搬入を
抑制し(廃   棄物の円滑な処理のために,廃棄物の性状及び排出源,排出ルー
ト等から汚染の問題がないと判断される等,一定の要件を   充たすものについ
ては,限定的に安定型産業廃棄物として認めることが必要),ガラスくず,陶器く
ず,建築廃材について   は従前どおり安定型処分場への搬入を認めるものの,
分別して排出されていることが明らかなもの,あるいは選別施設にお   いて十
分に選別されたもの(熱しゃく減量が5%となったもの)に限定する必要があると
し,安定型産業廃棄物の限定が適   切に実施されるためには,排出者による排
出工程,廃棄物の種類・内容等の情報の提供が重要であるとしている。
    このような経過の中で,国は,平成7年4月に廃棄物処理法を改正し,安
定型産業廃棄物から,前記の自動車等破砕物な   どを除外し,平成10年3
月,廃棄物処理法改正に伴い同法施行令も改正し,安定型産業廃棄物に係る見直し
として,安定   型処分場で埋立処分を行う場合には,安定型産業廃棄物以外の
廃棄物が混入し,または付着するおそれのないように必要な   措置を講ずるよ
うにすること,特に工作物の新築,改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物
については,環境庁が定   める一定の方法により混入,付着の防止措置を行う
よう定めた。
    厚生省(現厚生労働省)水道環境部産業廃棄物対策室作成の「廃棄物最終
処分場における硫化水素対策検討会報告書(平   成12年9月6日)」によれ
ば,安定型処分場への埋立処分につき,平成10年6月(ただし,従来から,工作
物の新築,   改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分の用に
供されている安定型処分場への埋立処分等に対しては平成   16年6月)か
ら,安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着・混入防止措置(工作物の新築,改築又
は除去に伴って生じた安   定型産業廃棄物については,混合して排出されたも
のについて,風力,磁力等を用いる方法により選別し,安定型産業廃棄   物の
熱しゃく減量を5%以下とする方法による措置等)を講ずることが義務づけられて
いる。加えて,最終処分場の維持管   理基準においても,安定型産業廃棄物以
外の廃棄物の混入を防ぐための展開検査,埋め立てられた廃棄物の浸透水の検査及
   び処分場周縁2か所以上から採取した地下水の検査が適宜義務づけられてお
り(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の   最終処分場に係る技術上の基
準を定める省令2条1項3号ハ,2項2号),これらが守られている限り安定型処
分場から硫   化水素が発生する可能性は極めて低いとされている。
    平成10年6月16日環境大臣告示34号では,工作物の新築,改築,除
去に伴い生じたコンクリート等の安定型産業廃   棄物は,紙くず,木くず,繊
維くず等の有機物と分別して排出するか,又は手,ふるい,風力,磁力,電気その
他を用いる   方法により,選別した結果,熱しゃく減量を5%以下とすること
が義務づけられている。
    以上のとおり,国は,一度はいわゆる安定5品目の安定型処分場への埋立
処分を認めたものの,それに有害な物質が含ま   れることになる危険性を認
め,一定の物質を排除するように法令の改正を進めてきた。ただし,かかる絞り込
みや法改正が   なされても,安定型産業廃棄物には汚染物質が残存,付着し,
現実には分別できない混合物となって安定型処分場に入るケ   ースが多く,な
お安定型処分場へ有害物質が混入するのを防ぐことは不可能又は著しく困難であ
り,今回の法改正は,搬入   管理の徹底により安定型処分場からの環境汚染は
防止できるとの誤った仮定の上に立っている,と批判する見解もある。
    なお,平成10年に廃棄物処理法が改正され,安定型産業廃棄物に該当す
る要件が厳格化され,その改正法が施行された   後に操業を開始した安定型処
分場で有害物質が周囲に流出して健康被害が生じたとの報告は,平成15年度長崎
県衛生公害   研究所研究発表会「安定型最終処分場からの硫化水素発生事例に
伴う環境調査について」を除き証拠上見当たらないが,改   正後に操業を開始
した安定型処分場においては,操業後それほど年月を経ておらず,今後周囲に被害
が生じないと断定する   に十分ではない。
    平成12年9月に報道がなされた,千葉県内の安定型処分場15施設のう
ち7施設から最小で2ppm,最大で120p   pmの硫化水素が検出された
が,千葉県知事は「周辺環境への影響を及ぼす濃度のものではない。7施設の事業
者には調査   結果を通知した上で,今後は追跡調査を行い,対策についても指
導する」と答えた新聞記事については,その記載内容から   して平成10年の
改正法施行前から操業していた安定型処分場の事例と解される。
  (3) 検討
    原告らは,安定型産業廃棄物自体に有害物質が含まれている旨の主張をす
るが,以上のとおり廃棄物処理法を中心とし    て,産業廃棄物をより適正に
分別し,有害物質を安定型処分場から排除することに向けられた改正が進められて
おり,前記   平成10年改正法の施行後に操業を開始した安定型処分場におい
て現時点で環境被害の発生が報告されていないことを考慮   すれば,安定型産
業廃棄物自体に人体に悪影響を及ぼすほどの有害物質が含まれていることが証明さ
れたとはいえない。
    なお,原告らは,「埋立処分中廃プラスチックからの可塑剤の溶出」なる
文献(甲C6)を証拠として提出しているが,   これも後記のとおり,法令上
はフタル酸化合物が混入ないし付着したプラスチックは安定型処分場には入れるこ
とができな   いことになっているのであるから,甲C6も安定型産業廃棄物そ
のものの危険性を裏付ける証拠とはいえない。
 2 安定型産業廃棄物以外の物質が混入するおそれの有無(争点②)について
  (1) 付着,混入のおそれのある有害物質など
    ポリ塩化ビニル製品(過熱により塩化水素,ダイオキシン〈非常に強力な
ホルモン阻害物質であることが確認されてい    る。〉などが発生する。)や
プラスチックの可塑剤であるフタル酸化合物(水溶性,発癌性,内分泌撹乱化学物
質〈環境ホ   ルモン。動物の生体内に取り込まれた場合に,本来,その生体内
で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性   の物質。〉とされ
る。),カドミウム,鉛といった物質や有機性の物質については,法令上,安定型
処分場に廃棄物を入れ   る際,これらが混入,付着していない安定型産業廃棄
物のみを入れることになっており,前記のとおり廃容器包装は安定型   処分場
に入れられないことになっている(廃棄物処理法施行令別表第五)。
    また,千葉県の飲用指導指針では,フタル酸ジエチルヘキシルは監視項目
(将来汚染が危惧されるため定期的にモニタリ   ングしていく項目)に挙げら
れているが,検査項目ではない。
    さらに,建築廃材では,コンクリート中の鉄筋や鉄骨が混在しているもの
もあるため,金属くずと同様の問題が存在する   上,塩化ビニールを使用した
樹脂系床材などの新建材が使用されている建築物にはプラスチックと同様の問題も
ある。
    建築廃材の中には,シロアリ駆除剤や防腐剤等人体に有害なヒ素等が付着
していることも十分に考えられる。硫酸塩を含   む石膏ボードが付着した場合
には,硫化水素の発生が生じうる。
    陶磁器くずやガラスくずでは,亜鉛,銅,アンチモンといった有害物質の
付着があり得る。特に,金属ヒ素及びその化合   物は,ガラス工芸の分野で広
く用いられており,ガラスくず等に含まれることになる。
(2) 安定型産業廃棄物の分別,埋立基準
    千葉県環境生活部産業廃棄物課によれば,廃棄物の埋立基準は,廃プラス
チック類,ゴムくずについては,中空の状態で   なく,概ね15センチメート
ル以下に破砕,切断,溶融加工し,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び
陶磁器く    ず,がれき類,については,粗大な塊がないよう破砕又は切断す
る。安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入,付着するおそ   れがないよう,次
の措置を執る。①工作物の新築,改築,除去に伴って生じたものにあっては,紙く
ず,木くず,繊維くず   その他安定型産業廃棄物以外の廃棄物と分別して排出
し,かつ,埋立処分が行われるまで安定型産業廃棄物以外の廃棄物が   混入
し,又は付着することのないようにしたもの,②工作物新築,改築,除去に伴って
生じたものにあっては,手,ふる    い,風力,磁力,電気その他の方法によ
り安定型産業廃棄物以外の廃棄物と選別した結果,安定型産業廃棄物の熱しゃく減
   量が5%以下とし,かつ,埋立処分が行われるまで安定型産業廃棄物以外の
廃棄物が混入し,又は付着することのないよう   にしたものについて安定型処
分場への埋立を認めている。
    ちなみに,平成10年3月に設置許可を受け,同年7月に完成した長崎県
内の安定型処分場において,平成13年10月   に長崎県が立入調査をした結
果,ボーリング調査結果によりゴミ質はビニール類,プラスチックが多く見られ,
ボーリング   掘削時に行われたメタンガス濃度調査によれば,5,000~2
5,000ppmの硫化水素が検出されたが,不法投棄と   判断される量の許
可品目以外のものは認められず,マニフェストの結果では,許可品目以外のものの
搬入は確認できなかっ   た。
(3) 最終処分場の前段階での分別
    前記のとおり,法令で有害物質が安定型処分場に搬入しないよう規制され
ているものの,現実に有害物質の混入を防ぐに   は,排出事業者の分別,中間
処理場の処理能力や,最終処分場での分別能力に依拠せざるを得ないことになる。
    そこで,最終処分場に搬入される前の段階における分別についてみると,
廃棄物処理法12条の3は,産業廃棄物管理票  (マニフェスト)制度を採用し
ている。この制度は,従来,事業者が産業廃棄物の中間処理を委託した場合,中間
処理の終    了しか確認できない仕組になっており,最終処分までの適正な処
理を確保する事業者の処理責任が徹底されていない問題    があったことか
ら,排出事業者は,最終処分までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる
よう努めるとともに,    最終処分の確認が可能となるような義務を追加する
ために設けられたものである。
    現在,マニフェストには,排出日,排出事業者,排出場所,産業廃棄物の
種類,量が記載され,処理委託された産業廃棄   物が誰に,いつ,どのように
処理されたのかを明記することが要求されており,管理票の交付義務違反,管理票
の写しの送   付義務違反,保存義務違反などが罰則の対象とされている。
    しかしながら,マニフェストから廃棄物中に含まれる全ての物質の種類が
網羅的に把握できるわけではないし,安定型産   業廃棄物に有害物質が添加さ
れている場合まで対処し尽くせるものではないから,安定型産業廃棄物に有害物質
が混入して   いることが判明した場合の直接的な有害物質除去方法とはいえな
い。
    さらに,被告は,受入元の中間処理業者につき,本件処分場が操業した際
には,株式会社Bと業務提携契約を結び,z6   工場からの排出物を中心とし
た受入をすることを考えているとされている。株式会社Bは,建築解体業も自ら営
み,建設廃   棄物の発生時点から最終処分まで一貫した自社管理体制を取って
おり,同社が操業するz6工場(千葉県白井市所在)は,   建設廃棄物に限定
して取り扱い,搬入品の都度展開確認を行い,取扱品以外の物が持ち込まれた場合
には引き取らず,同プ   ラントで中間処理された廃棄物(石膏ボード分別処理
後の石膏)の熱しゃく減量は0.86%と極めて低い旨のデータがあ   る。
    ただし,熱しゃく減量が低いということは,有機物の混入が少ないことを
意味するが,それ以外の有害物質の除去がどの   程度であるかについての実証
的データは証拠上見当たらない。
    また,株式会社Bと被告との間に業務提携契約は未だ締結されていないと
ころ,Dグループが自ら建築解体業を営んでお   り,産業廃棄物の発生から最
終処分まで全て一貫して自社で管理する体制をとっていることを売り物にしている
上,Dグル   ープが現在2か所の安定型処分場を稼働中であり,株式会社Bに
未だ他に業務提携の実例もないことからすれば,実際に業   務提携契約が締結
されるかどうかについては疑問である上,仮に業務提携したとしても,株式会社B
が操業するz6工場の   処理能力からすれば,被告が本件処分場に埋立を予定
している廃棄物の量としては不十分であるから,被告が本件処分場に   廃棄物
を受け入れるのは株式会社Bで中間処理された廃棄物のみに限られるとは認められ
ず,他の中間処理業者等の分別能   力がどの程度であるかも不明である。
(4) 本件処分場での分別
    次いで,最終処分場としての本件処分場での分別能力について検討する
と,千葉県環境部生活環境課及び千葉県環境部産   業廃棄物課が平成10年6
月17日付で作成した「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要
綱集」の「廃   棄物処理施設の維持管理に関する基準」には,最終処分場の基
準として,搬入時の廃棄物の確認(埋立処分できる種類,性   状のものである
かを確認し,それ以外の廃棄物が認められた場合はこれを除去)すること,地下水
の水質検査として,観測   用井戸水を採取し,定期的に最終処分場周縁の地下
水の水質検査を行い,水質検査結果に異常が生じた場合にはただちに廃   棄物
の搬入を中止し,その原因を調査し,知事と協議の上必要な措置を講ずること,閉
鎖の際,浸出液による公共の水域,   地下水の汚染防止措置や,閉鎖後の管理
体制並びに問題が生じた場合の責任体制及び経理的基礎について確認をすること等
   が義務づけられており,被告もこの基準に沿った建設,操業を計画している
ことが窺われるとともに,安定型産業廃棄物以   外の廃棄物の混入や有害物等
の搬入を監視する役目も兼ねて,本件処分場には地域住民を雇用し,現場で働いて
貰うように   することが計画されている。
    しかしながら,本件処分場に廃棄物の受入がなされた時点においては,中
間処理段階で廃棄物は既に細かく破砕されてお   り,しかも本件処分場におけ
る分別作業は従業員の手作業によらざるを得ないのであるから,日々多数回にわた
り大量に搬   入される廃棄物(埋立容量が約97万立方メートル,大型車両約
9万8000台余に及ぶ大規模な廃棄物)からこうした有   害物質を除去する
のは現実的には困難であるし,まして廃棄物の添加物として混然一体となっている
有害物質を手作業で除   去するのは不可能といわざるを得ない。
(5) 検討
    以上の検討で明らかなように,本件処分場に安定型産業廃棄物以外の有害
物質が混入することは不可避であると認めざる   を得ない。
    被告は,仮に有害物質が混入しても,微量であり許容限度内である旨主張
するが,有害物質の中には,たとえ微量であっ   ても,人の生命及び健康に影
響を及ぼす性質を有するものも存在していることが認められ,たとえ本件処分場に
搬入される   個々の廃棄物に付着,混入する有害物質が廃棄物処理法等で定め
られた安全基準よりはるかに低い含有量にとどまるとして   も,本件処分場
は,埋立容量が約97万立方メートル,大型車両9万8000台余に及ぶ大規模な
ものであり,1か所に集   中的に有害物質が蓄積されることになるのであるか
ら,被告のこの主張は採用できない。
 3 本件処分場内の水の挙動(争点③)について
(1) 雨水等に関する被告の対策
    被告は,本件処分場内外への雨水等に対し,以下のような計画を立ててい
る旨主張し,証拠を提出している。
   ア 本件処分場の外から中へ流入する雨水に対しては,本件処分場周縁にU
字溝や仮設側溝等の排水溝を設置し,本件処分    場外の雨水は全てこの排水
溝から廃棄物に触れずに本件処分場最下部の調整池に落とす。
   イ 本件処分場のうち開口部(廃棄物が地表に露出している部分)以外への
雨水に対する処置としては,ほとんどが表流水    となり,水を一時的に貯め
る沈砂池に集水された後,この水がポンプアップされ,本件処分場周縁に設置され
た排水溝を    経由して本件処分場最下部の調整池に流され,一部の水は沈砂
池を経由せず,直接本件処分場内に設置された仮排水用の    排水溝を経由し
て調整池に流される。
   ウ 本件処分場の開口部(1万立方メートル以下にするよう県から指導を受
けている)への雨水に対する処置としては,基    本的には自然蒸発させるこ
とになる。本件処分場底部に雨水が溜まることも想定し,溜まった水をポンプアッ
プして場内    に散水し,全て蒸発させる。
   エ 本件処分場を閉鎖した後は,植林をする。
(2) 本件処分場における雨水等の挙動
    以上の被告の計画では,次のような問題がある。
    まず,本件処分場のうち開口部以外への雨水につき,ほとんどが表流水と
なることの機序は明らかでなく,地下に全く浸    透しないとは認められな
い。    
     また,開口部への雨水に対する処置についても,房総半島は全国的に見
ても雨が多く,年間降水量は1900ないし2    100ミリメートルに及ん
でいることを考慮すれば,全てを自然蒸発することができるとは考えられないし,
本件処分場    底部に滞留した水をポンプアップする方法で本件処分場内から
排水しきれるとも考えられず,本件処分場の側面ないし底    面部からの水の
浸透に対する対処にはならない。
     加えて,被告は,千葉県知事へ本件処分場の設置許可を申請した段階で
は,「廃棄物に触れない雨水はU字溝により場    外の排水路へ放流,また,
廃棄物に触れた雨水は自然浸透させる」「表面水は計画地より青道(水路)を経て
恩田川に流    下し湊川に合流する」ことにしていたのであり,証人Eも,
「データはないが,県の職員の説明では降った水の1割は下    に浸透する可
能性がある」旨証言しているのであって,被告自身が自然浸透させることを予定し
ていたといわざるを得な    い。
    以上の次第で,本件処分場内に雨水が浸透し,その相当量が廃棄物に触
れ,その全部が自然蒸発することはなく,本件処    分場内に停留しあるいは
側面ないし底面から地下に浸透する蓋然性があることが認められる。
 4 本件処分場内の水が外に流出するか(争点④)について
  (1) 地層の構造
    一般的に,日本の地質構造は複雑であり,地下水を媒体とした物質の移動
については,地下水の動きだけでなく,濃度勾   配によって岩盤中に拡散する
現象(マトリクス拡散など)や,鉱物の表面に物質が吸着するような現象も考慮す
る必要があ   る。また,地下水や物質の移行経路となりうる地質構造要素とし
ては,岩石を構成する粒子間の間隙や不連続面となる割れ   目,断層が 重要
とされる。断層は移行経路となる構造要素の中で最も連続性が高く(必   ずし
も移行経路として機能   するわけではないが),割れ目は,結晶質の岩石や固
結度の高い堆積岩では普遍的に存在する。
    本件予定地周辺の地層は,主に100万年前に浅い海底に溜まった泥と砂
の層である第三系上総層群の長浜層,市宿層が   分布し,谷地部分には二次堆
積土又は沖積層と思われる泥,砂層が分布する。層相は,砂質泥層から細砂層であ
り,数枚の   火山灰層も狭在するところ,前記の日本の一般的な地質構造と顕
著に異なるほどに断層や亀裂が潜在しない箇所であるとす   る証拠はない。
  (2) 地層の透水性
    本件予定地内における地層の透水係数は,室内透水試験(本件処分場の標
高の低い部分1か所から採取した地層による試   験)では10-7㎝/secレベ
ルであり,現場透水試験(本件処分場の標高の高い部分と低い部分の2か所を,F
株式会社   が平成5年11月にボーリングして行った試験)では,標高の低い
部分(標高36.48メートル)において,10-3㎝   /secから10-4㎝
/secレベルのものであった。
    現場透水試験とは,現場の地層を予定深度までボーリングし,対象とする
層以外は塩化ビニールで水が入らないよう管を   通し,管の中の一定量の水を
抜き,その後水位の回復を一定時間ごとに観測し,水位の回復の速度から対象とな
る地層の透   水係数を算出する方法や,逆に孔に水を入れて水位の低下を測定
する方法である。これに対し,室内透水試験は,ボーリン   グで採取した地層
のサンプルを成形し,隙間は石膏で充填し,さらに予め水で飽和させた後,鉛直方
向から水を浸透させ,   一定時間における水位変化を測定して透水係数を測
定,算出する方法である。
    現場透水試験は透水係数の比較的高い資料,室内透水試験は透水係数の比
較的低い資料の各試験に用いられるのであり,   現場透水試験と室内透水試験
の各結果のいずれが信用できるかを一概に論ずることはできない。
    ここで透水係数とは,地層の透水性(水の通りやすさ)を表す係数を指
し,水温15℃,単位動水勾配1:1のとき,単   位断面積を単位時間に通過
する水量と定義される。なお,動水勾配とは,「地下水は通常,地下水面の等高線
と直交する方   向に流動するか,又は流動しうる態勢にあるが,その方向に沿
ったある距離とそれに対応する地下水位の水頭(水圧)差の   比」をいう。
    地下水は水圧の高い方から低い方へ移動するので,水圧の高さが同じとこ
ろを結んだ等水圧線に対して垂直の方向が動水   勾配の方向となるのであり,
動水勾配は重力と同方向とは限らない。
    学術的には,透水係数10-1㎝/sec(年間3万1536メートル)以上
では透水性が「高い」,10-3㎝/sec(年   間約315メートル)までが
「中位」(砂及び轢),10-5㎝/sec(年間約3.15メートル)までが「低
い」,10   -7㎝/sec(約0.03メートル)までが「非常に低い」として
分類される。「低い,非常に低い」は,微細砂,シル    ト,砂・シルト・粘
土混合土がこれに対応する。10-7㎝/secよりも透水係数の低いものが実質不透
水で,粘性土がこ   れに対応する。
    なお,平成8年に厚生省が示した「管理型」最終処分場における地質バリ
アに関する指針によれば,処分場の地層が水の   バリアとして有効であるに
は,遮水措置を講じることのほかに,透水係数10-5㎝/sec以下の地層が厚さ5
メートル以   上必要とされている。
    本件予定地周辺の地層の透水係数は,室内透水試験では「非常に低い」も
ので,現場透水試験では「普通」又は「低い」   というものになる。また,実
際に試験の資料とされた箇所の地層の透水係数が本件予定地の他の箇所(本件予定
地の底部だ   けでなく側面部を含む)でのそれと同一であると認めるに足る証
拠はない。
    被告が県に提出した地質調査報告書によれば,F株式会社が本件予定地の
標高の高い部分と低い部分の2か所をボーリン   グして地質調査や現場透水試
験を行ったところ,「高い部分は,孔口から深さ約27メートルまでが砂質泥岩層
であり,そ   の中には砂がちで透水性の良い地層が存在する。低い部分は,表
土下部に砂質粘土層,その下部に粘土質細砂層が分布し,   この地層は密度が
緩く,含水は中ないし大位で,全体に多量の粘土分を含有している。
   若干のクラックが認められ,部分的に含水が多い。砂岩の透水係数が室内透
水試験よりも現場透水試験で極めて高くなって   いるが,これは,砂岩層内の
クラック又は砂層部分に伏流水が認められるためのものと思われる」との調査結果
となってい   る。
(3) 帯水層の存在
    本件予定地の地層は,概ね透水係数が10-6㎝/secないし10-8㎝/
secという透水性の低い砂質泥岩を中心とする   不透水層からなるが,砂質泥岩
の間に厚さ約5ないし100センチメートルで透水係数が10-4㎝/sec程度の透
水性の   比較的高い火山噴出物である軽石層,軽石・スコリア層,スコリア砂
質,礫岩層,軽石層,軽石質砂層,礫混り荒砂層,軽   石質細砂層,火山灰質
シルト薄層,火山灰層が存在し,これらが帯水層を形成している。Gはこれらの帯
水層のうち,本件   予定地付近において,標高50メートル以下の部分で露頭
する厚さ50ないし100センチメートルの礫岩層を下部帯水層   と呼び,標
高60メートル付近で露頭する上部に厚さ3センチメートルの火山灰の存する厚さ
8センチメートルの軽石砂質   を中部帯水層と呼び,標高100メートル付近
で露頭する厚さ30センチメートルの淡紅色の火山灰層を最上部帯水層と呼   
んでいるが,最上部帯水層と呼ぶとされた淡紅色の火山灰層は透水係数9.06×
10-5㎝/secである。
  (4) 地層の傾斜と動水勾配
    本件予定地の地層の傾斜は,上部(北側)でN80°W12°N(北から
東へ10度寄った方向へ12度下向きに傾,下   部(南側)でN70°W10
°N(北から東へ20度寄った方向へ10度下向きに傾斜)となっており,傾斜方
向は馬の背   の軸の方向とほぼ一致している。ただし,№1孔の南125メー
トル付近を軸としてその南方では南に傾斜している。
    一般に,帯水層内の地下水が重力によって流動する場合には,地層の傾斜
方向にしたがって流動することになるが,地下   水の流動は動水勾配にしたが
って起こるのであり,その方向は地層の傾斜方向と常に一致するとは限らず,掘り
抜き井戸の   ように,被圧地下水の場合,重力に逆らった地下水流動が起こり
うる。
    Hは,地層の透水係数は重力によって地層の傾斜方向に浸透し,横方向に
浸透しない旨陳述しているが,被圧地下水の場   合,動水勾配によって地下水
の流動が起こりえるから,Hのこの見解は採用できない。
    また,本件処分場内の廃棄物体内は,平均埋立高が約20メートルである
ところ,廃棄物層と被覆土層の互層からなり,   被覆土層の上面に多くの宙水
帯が形成されるから,それが被圧地下水となると解される。
    この点に関しても,Hは間隙水圧は閉じこめられた地下水に岩盤圧が加わ
って発生するものであり,本件処分場のケース   では,馬の背の両側の帯水層
が地表に露出しており,地下水は閉じこめられていないので,地下水に岩盤圧は加
わらず,岩   盤圧による間隙水圧は生じない旨陳述するが,本件処分場内に廃
棄物が埋め立てられた状態では,上記の通り宙水帯が形成   され,被圧地下水
となると解されるので,Hのこの見解も採用できない。
  (5) 地下水の移行経路(クラック(割れ目),せめぎ合い等)
    一般に,地下水の移行経路となりうる地質構造要素としては,岩石を構成
する粒子間の間隙や不連続面となる割れ目(亀   裂)や断層がまず重要なもの
として挙げられる。固結度の高い岩盤で,ネットワーク状に発達した割れ目が主要
な移行経路   となる。割れ目などの発達していない固結度の低い堆積岩では,
粒子間の間隙が主要な移行経路となるが,これに加えて層   理面(堆積物を構
成する物質の不均質な分布によって生じる堆積構造)や不整合面(上下に重なった
2つの地層の形成時期   に大きな時間間隔があるときにできる不連続面)など
が選択的な移行経路としての役割を果たすことが考えられる。      粒子間
間隙はほとんどの岩石に普遍的に存在し,特に微視的なスケールでの移行経路とし
て重要な地質構造要素となる。こ   のように,地下水の移行経路(みずみち)
は複雑で,地下水系は単純にモデル化することができない。
    これを本件についてみると,本件処分場でも,こうした一般的な地質構造
とは異なる特殊事情は証拠上認められないこと   を考慮すれば,大局的に見る
と地下水は高所から低所へ流れると推認できるものの,部分的に見ると必ずしもそ
うとはいえ   ず,地質状況に大きく影響され,前記一般的な経路と同様の移行
経路による水流があると考えるのが自然である。
    さらに,本件処分場内のいくつかの地点で地質の電気伝導度を測定したと
ころ,一部水の導通があり,岩盤に亀裂が生じ   ていることが考えら,その連
続性は十数メートルに限られているとの調査報告が被告側から出されているが,こ
の結果につ   いては,検査地点でない箇所についての連続性の有無を明らかに
するものではない。
    なお,Hは,本件処分場の方向から西へ浸透することも,馬の背の西斜面
に降った雨水が東方向へ浸透することも同じ割   合で生じるので,東側から浸
透した水と西側から浸透した水がせめぎ合い,実際に本件処分場側から浸透した水
が西側へ浸   透することは考えられない旨せめぎ合いの効果を陳述するが,H
は証人尋問において「仮定のことで答えた。」旨証言して   いる上,上記被圧
地下水については,このHの陳述は適用できないと解される。
  (6) 水密コンクリートの実効性
    被告は,本件処分場内の透水係数が10-5㎝/sec以上の比較的透水係数
の高い地層部分について,20センチメート   ル掘り下げ,その部分に水密コ
ンクリートを塗り込むコンクリート吹付工事を行う予定であり,その工事の結果,
透水係数   は10-8ないし10-9㎝/secになり,通常のコンクリートより
も水セメント比を小さくすれば10-11㎝/secのレ   ベルに達するという。
    しかし,被告がその水密コンクリートと地層との間にいかなる措置を講じ
るか証拠上明らかでないところ,水密コクリー   トと地層との間は不整合なま
まであるから,その不整合な部分に水が浸入し,地下に浸透する可能性は否定でき
ないし,本   件処分場内ではユンボ2台,転圧機2台等合計6台位の重機が使
用される予定であり,これらの重機が移動することなどに   よって水密コンク
リートにひび割れが生じる可能性も否定できないし,水密コンクリートについて1
0年以上の保証もない   ことも考慮すると,水密コンクリートの実効性は疑問
があると認めざるを得ない。
  (7) 検討
    以上の検討によれば,本件処分場内に雨水等の水が入り,その水が被圧地
   下水となって,帯水層や地層中のクラッ   ク等の移行経路を通じて,本
件処分場外へ拡散されると認められる。
 5  有害物質が原告らの体内に吸収されたり,漁業や農業に影響を与えたり,
原告らの平穏な生活等が侵害されたりするか(争点・)について
  (1) 汚染水の拡散方向  
    本件処分場に廃棄物が埋め立てられると,廃棄物の高さまで水位が上が
り,馬の背がダムの役割を果たし,汚染水は一直   線方向に浸透するのではな
く,扇形に広がっていくものと推認される。
    馬の背山稜の幅は約100~150メートルと広くないものであり,馬の
背西側の斜面の現場で表土を剥いだ後の露頭を   眺めると,この帯水層付近か
ら地下水がにじみ出し,鉄バクテリアが繁殖するなどの状況が明瞭に観察できる。
    被告は,馬の背西側の斜面の現場で表土を剥いだ後の露で水が染み出てい
る様に見えるのは表流水である旨主張するが,   鉄バクテリアは雨水では繁殖
しないことから,馬の背西側の斜面の帯水層部分(中部帯水層)から地下水が染み
出している   ことは明らかである。
(2) 飲料水及び生活用水の汚染による被害の発生について
   ア 原告A3,同A4,同A7
     原告A3は,十四,五歳のころから同原告方に居住し,郵便局に勤務す
る傍ら農業に従事するものであるが,同原告方    は,本件予定地から西方に
直線距離で100メートル程度の場所にあり,すぐ下(東側)に小さな沢があり,
その東に幅    約30メートルほどの平地があり,その東が馬の背の斜面とな
る。
     原告A3方は上水道が引かれておらず,同原告方西側に奥行き約2メー
トルの横穴を掘り,そこから染み出してきた絞    り水(絞り水1)を利用す
るとともに,本件処分場問題が発生した後,馬の背の麓のIの所有地に同人の了解
を得て,約    8メートルの深さの井戸(井戸1)を掘り,そこからポンプで
汲み上げた水を絞り水の溜まる横穴に合流させ,飲料水及    び生活用水とし
て利用している。農業には沢の水を使用している。なお,原告A3は,絞り水1は
勝手に使用している旨    被告から主張されたことから,現時点においては使
用していない。
     原告A4は,出生以来,同原告方に居住して農業を営んできたものであ
るが(近時は同居する息子の原告A7が会社員    として勤務する傍ら農業を
継いでいる。),原告A4方は原告A3方の北側に隣接し,東側の沢(恩田川の支
流)に深さ    約15メートルの井戸(井戸2)を掘って地下水をポンプで汲
み上げるとともに,井戸の脇に奥行き約2メートルの横穴    を掘り,絞り水
(絞り水2)を集めてポンプで汲み上げ,飲料水及び生活用水として使用してお
り,上水道設備はない。    また,井戸2は,本件処分場の堰堤となる馬の背
の西側斜面の麓から約30メートル程度の距離にある。
     上記井戸1は,馬の背の西側斜面に存し,下部帯水層下底の泥岩を掘り
抜いて,さらに下位の帯水層中の被圧地下水を    採水している井戸であり,
この帯水層は,位置から見て,本件処分場末端部に現われている礫層に対応してい
る可能性が    高く,下部帯水層やその下位の礫層は,本件処分場の基底部に
近く,本件処分場からの距離も近いため汚染水の漏洩によ    って真っ先に汚
染される可能性が高い帯水層である。また,中部帯水層を伝わってきた汚染水が沢
に入り込み,沢水の一    部が井戸1に影響を及ぼす可能性もある。上記井戸
2は,下部帯水層下底の泥岩を掘り抜いて,さらに下位の帯水層中の    被圧
地下水を採水している井戸であり,上記絞り水1,2は,下部帯水層中の被圧地下
水が,小断層とみられる裂罅(れ    っか)中に集まってきたものを直接集水
している設備であり,いずれも馬の背の西側斜面と沢を隔てて反対側に存する  
   が,下部帯水層は馬の背西側斜面だけでなく,原告A4方北側斜面,西側斜
面にも露頭しており,帯水層は大小取り混ぜ    て幾つも存在し,帯水層内の
汚染水の浸透はスポンジ状に浸透し,エリア全体が汚染されることが予見されるか
ら,浅い    沢を隔てているからといって,上記井戸2,絞り水1,2が安全
とはいえず,これらも本件処分場からの汚染水によって    影響を受ける蓋然
性が高い。
     被告は,井戸1,2は,下部帯水層よりもはるかに下の地層から取水し
ており,本件処分場からの水の影響を受けない    旨主張し,Hもその旨陳
述,証言するが,前述のとおり,帯水層は下部帯水層に限らず大小取り混ぜて幾つ
も存在するこ    と,地下水の移行経路(みずみち)は複雑で,地下水系は単
純にモデル化することができず,地層内の亀裂による浸透な    ども考慮すべ
きであるから,被告の主張は採用できない。
     なお,被告は,原告A4方井戸水から大腸菌が検出されている旨主張
し,平成12年8月の計量証明書がそれを裏付け    ているが,水質検査のそ
の余の検査項目には該当しないから,飲料水に使用する場合には煮沸することで足
り,ただちに    飲料水,生活用水としての利用に適さないとはいえないし,
平成13年4月の検査時点において,原告A7方の井戸の水    質は千葉県の
水質基準に適合している。
   イ 原告A1,同A2
     原告A1は,昭和48年ころから,同原告方に居住し,会社員として稼
働する傍ら父親の営む農業を手伝ってきたもの    で,原告A2はその妻であ
るが,原告A1方は,本件予定地に至る林道を挟んで北東方向に位置し,本件処分
場から約1    61メートルの地点に掘られた井戸から生活用水を取水してお
り,上水道設備はないので,家族の飲料水は全面的に地下    水に依存してい
る。同原告方には,水不足の場合の補充用に隣家と共有している別の井戸もある
が,この井戸を使用する    ことはほとんどなかった。
     A1方井戸の天端標高は89.7メートル,地下水面標高は84.3メ
ートルであり,最上部帯水層はA1方井戸付近    で標高79メートルの位置
にあると推定されるところ,本件処分場に廃棄物が埋め立てられると,地下水の水
位が標高9    1メートルから94メートル位になり,A1方の井戸の地下水
も当然圧力としてはその高さまで上昇できる水圧(ポテン    シャル)力を持
つことになり,A1方井戸は最上部帯水層によって涵養されることになるから,A
1方井戸も本件処分場    からの汚染水による影響を受ける蓋然性がある。
     被告は,本件処分場の地層は,北傾斜であり,原告A1方の井戸が取水
する地層よりもはるかに深い場所を通るため,    本件処分場からの水がA1
方の井戸を涵養することはない旨主張し,Hもその旨陳述,証言するが,本件処分
場からの地    下水が当該地層のみを流動するとは限らず,亀裂等の経路も考
慮すべきことは前記のとおりであり,被告の主張は採用で    きない。
     なお,A1方井戸においても,平成12年8月17日の検査で大腸菌群
が検出されているが,原告A1は昭和48年か    らずっと生水を飲んでいて
支障がない旨供述しているし,大腸菌については煮沸することによって除去するこ
とが可能で    ある。
   ウ 原告A5,同A6
     原告A5は,出生以来,同原告方に居住し,郵便局に勤務し,自家用の
野菜を栽培している。原告A5,原告A6方     は,A4やA3方よりも下
流に位置し,本件予定地から直線距離で約170メートルの距離にある。生活用水
を井戸(A    5方井戸。深さ約30メートルで深さ20~26メートル部分
にストレーナーを設置)に依存しているが,井戸を掘った    のは,原告A5
が本件処分場の建設計画を知った昭和六十二,三年頃よりも後の平成4年である。
井戸を掘る前は,A4    ら方よりも上流に絞り水の溜め池を作り,底に溜ま
った水を家まで引いて使用していた。原告A5,同A6方には上水道    設備
はなく,井戸水を飲料水,野菜の栽培等に使用している。A5方井戸は本件処分場
よりも標高が低い。
     上記のA5方井戸と本件予定地との距離,標高の関係,中部帯水層及び
下部帯水層との位置関係,A5方井戸の状況等    に加えて,前記被圧地下水
の移行経路等に鑑みると,本件処分場底部や側面周囲から汚染水が地下へ浸透し,
有害物質が    拡散することにより,その井戸水,さらにA5方で従来使用し
ていた絞り水が汚染される蓋然性が認められる。
     被告は,A5方井戸はA3,A4方より南の低い位置にあるため,A5
方井戸はA3,A4方よりさらに下の地層から    涵養されており,本件処分
場からの水とは無関係であるし,大腸菌群が水道法に基づく水質基準に適合しない
旨主張し,    乙B69,82,86中にはこれに沿う部分もある。
     しかしながら,地下水の流動は単に地層の高低や傾斜で決まるものでは
ないし,亀裂などを考慮する必要があることは    前述のとおりであるし,水
質については,水質検査の大腸菌群以外の検査項目には該当せず,ただちに飲料
水,生活用水    としての利用に全く適さないとはいえないから,被告の主張
は理由がない。
   エ 原告A3,同A4,同A7,同A1,同A2,同A5,同A6の被害
     以上のとおり,原告A3,同A4,同A7,同A1,同A2,同A5,
同A6は飲料水の汚染という被害を受け,その    生命,身体(健康)を害す
る危険性がある。
(3) 恩田川流域の井戸への汚染による飲料水及び生活用水の被害の発生に
ついて原告A8は,山の懐の絞り水を貯めて4    50メートルの管で引いて
使用しているが,当該絞り水の水源に本件処分場からの汚染水が影響すると認める
に足りる証    拠はない。
     A8方井戸は,同原告方裏にあり,恩田川から約16メートルの地点
で,井戸の底面はほぼ恩田川と同じ高さであり,    川岸は砂泥互層なので,
豊水期には井戸水も増水する傾向がある。
     原告A10は,本件処分場下端から約1180メートル付近に存する同
原告方で代々農業を営んでおり,同原告方敷地    内に昭和35年ころ掘削し
た2本の井戸を有し,1本を飲料や生活用水に使用し,他の1本を農業用水(水田
以外)に使    用している。A10方井戸の標高は27メートルで,恩田川か
らの距離は数十メートルで,地下水面標高は約22メート    ルである。
     原告らは,本件処分場の廃棄物に触れた汚染水が恩田川に流出し,A8
方井戸,A10方井戸を汚染する旨主張する     が,これらの井戸と恩田川
との間の土地の形状,地層の状況,亀裂の有無等に関する立証は十分でなく,本件
処分場の汚    染水が調整池のコルゲート管を通じて流れ出たり,地下に浸透
した後湧水して恩田川に流入し,同河川の川床から地下に    浸透した後に,
流域に点在する原告らの各井戸に流入することを認めるに足りる証拠はない。
     原告らは,A10方井戸の水の導電率が,恩田川のそれに近いから恩田
川の水がA10方井戸を涵養している旨主張     し,証人Gの意見書を提出
するなどしているが,導電率の検査で判明するのは,あくまでイオン濃度であっ
て,含まれて    いるイオンが同じとはいえないから,両者の水にどのような
成分が含まれているかは定かではなく,この点も原告らの主    張を裏付ける
に足りない。
     また,本件処分場の廃棄物に触れた汚染水が恩田川に流出したとして
も,Jゴルフ場付近から流入する恩田川の本流や    当号谷川の水によって,
大幅に希釈される可能性があり,恩田川流域の井戸に人体に悪影響を与えるほどの
汚染物質がA    8方井戸,A10方井戸に流入する蓋然性があるとはいえな
い。
     よって,恩田川流域の井戸への汚染を主張する第1群,第2群グループ
の原告らについて,各原告らの井戸が本件処分    場からの汚染水によって汚
染される蓋然性があると認めることはできないから,同原告らの本件差止請求は理
由がない。
     なお,第4群グループの原告らが汚染水の流れ込む河川を水道水源とす
る水道を使用しているとの立証はないから,第    4群グループの原告らの本
件差止請求は理由がない。
  (4) 第3群グループの原告らについて
    第3群グループの原告らは,恩田川やその支流,湊川の水を農業用水とし
て使用していることが認められ,本件処分場の   地下を経由して有害物質が上
記河川流域の農地に拡散されることが抽象的な可能性としては考えられる。
    しかしながら,原告A10も自認するように,第3群グループの原告らの
中には,戸面原ダム用水等他の用水と恩田川,   湊川の水を併用している者も
存在すると認められる。
    また,仮に有害物質が農地に拡散したとしても,前記飲料水の被害の場合
と比べて間接的であることに加え,具体的に農   産物にいかなる有害物質が吸
収され,人体に影響を及ぼすのかが証拠上明らかとはいえないから,第3群グルー
プの原告ら   の本件差止請求は理由がない。
    なお,原告らは,最終処分場下流域での農作物であることから生じる風評
被害による人格権侵害を主張するが,かかる被   害が生じるとはにわかに考え
られず,かかる被害が原告らの人格権被害として評価できるとも考えられず,さら
に処分場の   建設差止を可能にするほど法的保護を与えるべきものとも認めら
れない。
  (5) 第5群グループの原告について
    第5群グループの原告が主張するとおり,湊川で鮎などが捕れて食され,
また湊川河口付近でノリ養殖が行われ,ノリの   精製に大量の井戸水が使用さ
れることが認められ,本件処分場に降った雨水が地下を経由してノリ精製用の井戸
に至り,そ   れに伴い有害物質がノリに付着することが抽象的な可能性として
考えられないわけではない。
    しかし,前記第3群グループの原告らと同様,有害物質による影響は間接
的で,影響の機序も明らかでなく,風評被害に   よる人格権侵害がある旨の原
告らの主張も理由がないから,第5群グループの原告の本件差止請求も理由がな
い。
  (6) 第6群グループの原告らについて
    本件処分場の操業が開始された場合,本件処分場に至る市営林道(既に富
津市から使用を許可されている)には,6トン   ダンプ車で,1日の通行台数
(片道)が39台,通行時間は午前9時から午後5時まで往来することが予定され
ている。な   お,住民の通行に支障を来さないよう努めることなどが使用承諾
条件となっているし,搬入には搬入専用道を新設する予定   であり,一部林道
と接道する部分は拡幅により歩行者等の安全を確保することになっている。
    このように,本件処分場の操業開始により交通量が増加することから,そ
   れに伴い悪臭,大気汚染等が発生するで   あろうし,搬入者の往来によ
る騒音   も生じるであろうことが認められる。しかし,道路使用に関しては前
記の制     約が設けられているほか,悪臭や大気汚染,騒音が生じるとして
も,それが   ただちに周辺住民の受忍限度を超え,日   常生活において著
しい環境悪化を招   く程度のものと認めるに足る証拠はないから,第6群グル
ープの原告らの本     件差止請求も理由がない。
 6 代替設備(簡易水道もしくは公営水道)による被害回避の可能性(争点・)
  について
  (1) 本件簡易水道
   a 本件簡易水道の設置の経緯について
     本件処分場の建設計画が進む過程において,z1区やz3区のように市
営水道が敷設されておらず井戸水を使用してい    る地区において,本件処分
場建設に賛成するz1,z3の両地区の住民11名名義で,平成12年6月,被告
へ簡易水道    の配水工事施工の要望が出され,平成13年5月には,z1区
において,被告との間で環境保全等の協定を結ぶ意向が示    されるなどして
いる。
     これは,当該地区の住民において,安定的な飲料水の供給を求めている
ことからなされたものであるが,被告はその要    望に応じ,本件処分場の北
側の山を2つ超えた地点の鹿野山山麓に井戸を4か所掘削し,そのうちの湧出量の
多い3本の    井戸を用い,8トンの受水槽2基を設置した。それに伴い,z
1区z20では水道組合が設立され,z1区z21も水道    組合を設立し,
水を引いて欲しい旨区から要望が出ている。z3区でも組合を設立すべく加入希望
者を募ったところ,加    入希望者は8名だった。
     こうして,平成14年6月頃から本件簡易水道の給水が開始された。現
時点で本件簡易水道の水量や水質の点で具体的    に利用者に支障を生じさせ
ていることはない。
     平成14年9月,被告とKら住民16名との間で,簡易水道組合設立協
定が締結された。そこでは,被告が住民16名    に,それぞれ20万円ずつ
融資して将来設立予定の有限責任中間法人z18水道組合の設立費用(基金)とす
ることと     し,本件処分場の営業が開始されればその融資の返還請求権を
放棄する旨,営業開始までは被告が住民の家庭に無償で配    水する旨,水道
組合設立後は,本件簡易水道の管理運営費は水道組合で負担する旨,最終処分場の
営業が開始された場     合,本件簡易水道の設備一式と水道設備設置のため
に設定した賃借権を無償で譲渡する旨定められた。
     その後,平成14年9月10日に有限責任中間法人z18水道組合の定
款が作成され,平成14年9月13日に設立さ    れ,運営も被告とは独立し
てなされている。
     さらに,被告としては,簡易水道組合に加入していない住民に対して
も,加入を希望すれば被告の負担で水道管から各    家庭のメーターまでの配
水管設置工事を行う用意があるとの意向を表明している。
b 本件簡易水道の安全性について
     本件簡易水道の水源井を掘削した有限会社Lは,各井戸の深度につき,
1号井戸は240メートル,2号井戸は180    メートル,3号井戸は20
0メートル(湧出量微量),4号井戸は深度195メートルとしており,M株式会
社の調査に    よっても,少なくとも,1号井戸は114.65メートル,2
号井戸は158.36メートル(ただし,109メートル    から158.3
6メートル部分は裸孔),4号井戸で149.25メートルの深度があることが確
認されている。ただ,    裸孔部分には井戸内に井戸掘削時のベントナイトを
主成分とする泥水が残ったままになっており,水が湧水することは考    え難
いとされている。
     本件簡易水道の揚水ポンプの設置深度は,1号井戸では101.5メー
トル,2号井戸は98メートル,4号井戸で1    08メートルであり,揚水
水位は1号井戸で89メートル,2号井戸で83メートル,4号井戸で95メート
ルである。
     本件簡易水道設備の供給能力は,3本の水源井の合計で73リットル/
分であり,千葉県水道局の基準により算定して    も,近隣住民30戸に可能
であり,水質にも問題はない。
     本件簡易水道の水源井は本件処分場の北端から直線距離で約1キロメー
トル離れた位置にあるが,水源井の標高は約1    76メートルである。
     被告らは,本件処分場内を経由した水が本件簡易水道の水源井に到達す
ることはない旨主張するが,本件処分場に廃棄    物の埋立が終了した時点に
おいて,廃棄物の高さは本件処分場の最上部において標高90メートルを超えるも
のと認めら    れるところ,地層はほぼ北方向に10度傾斜しており,本件処
分場の標高90メートル付近地点東側斜面には,乙A36    の図6の淡紅色
火山灰層と表現されている帯水層(原告らの主張する最上部帯水層)があり,同図
7によれば,この火山    灰層は,本件簡易水道の水源井の底近く,標高-3
0メートル地点付近に現われる。この地層の地下水は,標高90メー    トル
に相当する水頭圧力を持っているので,取水している市宿層の砂岩層下底まで,井
戸の中を伝って上昇してくる可能    性が強く,3本の水源井の合計で73リ
ットル/分の湧水量を持つ本件簡易水道の水源井が広汎な地層の地下水によって 
   涵養されていると推認されることも考慮すると,将来的には,本件処分場に
廃棄物に触れた水が本件簡易水道の水源井を    涵養し,水源井がこのような
上昇圧力によって汚染されることも懸念される。
   c まとめ
     以上のとおり,現時点で本件簡易水道の水質,水量,その利用に問題は
見られないが,本件処分場の埋立が終了した後    も,本件簡易水道が本件処
分場の廃棄物による影響を全く受けないとは断言できないものであるところ,本件
処分場から    有機物が流出すると主張し,またこれが立証された原告A3,
同A4,同A7,同A1,同A2,同A5,同A6におい    ては本件簡易水
道を利用しないという選択も是認できるものであるから,そうした場合には他の周
辺住民に簡易水道が引    かれたとしても,これを利用しない同原告らにおい
ては安全な水を享受する権利が保全されたとはいえない。
     そうすると,代替設備としての本件簡易水道によって同原告らの被害が
回避されたということはできない。
  (2) 公営水道
    本件処分場周辺及び下流域では公営水道が整備されていなかったが,公営
水道の延長工事の計画が進められ,一部着工さ   れることになった地域もあ
る。また,平成16年度頃に,z3橋からz3公民館を通り,原告A10方から公
道を通り,z   4z19方面分岐点まで枝管を敷設する予定があるとされてい
る。また,給水計画はあるが,現時点でいつ給水工事を行う   か具体的に決ま
っていない地域があるものの,被告自らが,本件処分場周辺で,現在公営水道の設
備がない全ての家に,公   営水道の延長工事を行い,配水管の延長工事を行う
用意があるとしている。
    しかし,富津市の延長計画の中には,計画自体具体化していない箇所もあ
るし,原告らの中には,原告A1方のように,   公営水道延長計画の対象外と
なっている区域がある。また,被告が延長工事を実施することについて実際に富津
市と事前協   議の上に了解を得たと認めるに足る証拠もない。そうすると,な
お,当面の間,飲料水等の生活用水を井戸水等の地下水に   頼らざるを得ない
原告らが残るから,公営水道の敷設の点をもって原告らの被害が回避されると認め
ることもできない。
 7 差止の必要性(争点⑦)について
(1) 本件処分場の立地について
    まず,本件処分場の立地としての適否について考察すると,産業廃棄物処
分場が山間地に多いのは,谷地形が利用できる   こと,基礎が岩盤でしっかり
していること,また周辺に住民が少なく,処分場の許可がとりやすいことが考えら
れ,その意   味においては,本件予定地に本件処分場の設置が計画されている
ことも理解できないではない。
    しかしながら,前認定,説示のとおり,本件予定地は水源地であり,地下
水は多様に繋がっているので,1か所の汚染が   下流の広域的な汚染に繋がる
危険性があるから,水源地に地下水の汚染をもたらすのは極力避けるべきものであ
るところ,   本件処分場は人家に近接し,飲料水を井戸に依存する住宅が多数
存する水源地に建設を予定しているもので,本訴において   人体に悪影響を及
ぼす被害が発生する蓋然性があると立証された原告らの人数は7名に限られるが,
ひとたび本件処分場か   ら汚染水が流出した場合に発生が懸念される被害の回
復の困難さ,深刻さとその広がりは予測し難いほどのものがあり,本   件予定
地は安定型処分場の立地としては不適切であるといわざるを得ない。
  (2) 本件処分場の公共性について
    被告は産業廃棄物の最終処分場の不可欠性を主張しているので,次に,本
件処分場の公共性について考察する。
    近時,産業廃棄物最終処分場の残存容量が逼迫した状況にあるため,最終
処分場に埋められた廃棄物を掘り起こし,減量   化した後埋め戻す事業も行わ
れるようになってきている。
    平成9年度の最終処分量,平成10年4月1日現在の最終処分場の残存容
量から,最終処分場の残余年数を計算すると全   国では3.1年,首都圏では
0.7年と厳しい状況にあり,環境省によると各地の最終処分場の寿命は限界に近
づいてお    り,平均的受け入れ可能年数は産業廃棄物で4年とされており,
産業廃棄物処分場を設置すること自体については公共性が   あると認められ
る。
    しかしながら,産業廃棄物処分場の公共性の程度を判断するに際しては,
当該産業廃棄物処分場が設置されることによる   産業廃棄物処理施設の拡充だ
けでなく,それによって発生する可能性のある被害,処分場の周辺住民の権利等と
の権衡を考   慮すべきところ,前記のとおり,そもそも安定型処分場について
は,有害物質の混入が不可避であるという欠点を有するも   のであり,有害物
質が流出してそれによって被害が発生する蓋然性が認められる本件処分場について
は,公共性が著しく減   殺されるといわざるを得ない。
  (3) 法令等の遵守について 
    被告は,被告が法令や維持管理基準を遵守していれば事故や被害が発生す
ることはあり得ないし,維持管理基準を遵守し   ない場合にはただちに操業が
できなくなるので,被害の発生はくい止められるが,逆にこの維持管理基準を被告
が遵守しな   いことを前提として事前差止を認めることは許されない旨主張す
る。
    しかしながら,そもそも法令や維持管理基準を遵守していても,安定型処
分場に安定型産業廃棄物以外の有害物質が混入   することが不可避であること
は,前認定,説示のとおりである上,被告が許可条件を履行せずに事業に着工した
として千葉   県知事により設置許可が取り消されたことがあり,千葉県環境部
が指導要綱に基づき本件処分場の事業着工前にz3区,z   4区及びz1区の
環境保全対策について協定を結ぶよう指導していたのに,被告は協定を締結せずに
平成13年2月5日,   本件処分場の建設工事に着手したことや,本件処分場
の設置許可を取得した段階における被告の安全性に対する取組は十分   なもの
でなく,株式会社Bとの関係も平成14年頃からのことで,埋立方法概念図が作成
されたのは平成16年6月頃のこ   とで,いずれも本件処分場の設置に関し,
仮処分,本訴で差止請求がされてから後のことであることなどの事情によってう 
  かがわれる被告の企業体質,後記被告の企業規模等に鑑みると,本件処分場の
操業に際して,被告が法令や維持管理基準を   遵守するという確かな保証もな
い。
    被告は,地元の住民を雇用することによって被告を監視しながら働いて貰
おうと考えているようであるが,本件処分場に   持ち込まれた時点では産業廃
物は破砕され,一般人には有害物質の識別は困難になっているから,被告が雇用す
るという地   元の住民による監視の実効性も疑問である。
  (4) 被害の回復の困難性について
    被告は昭和49年に設立された資本金300万円の有限会社であり,一時
期産業廃棄物の収集運搬業をしていたが,その   後主に解体などの建設業を営
んでいたもので,現在は本件処分場の件のみを事業としており,収入は銀行借入で
賄い,役員   3名を含めて従業員5名の小規模な会社である。被告のオーナー
会社であるN株式会社(神奈川県横須賀市内の建設会社)   が被告に資金援助
しているが,株式会社Bとは業務提携の話し合いを口頭でしている程度の関係であ
る。
    本件処分場の設置により,前記原告A3外6名の原告らに被害が発生した
場合に,上述の被告の脆弱な企業規模,企業体   質に鑑みると,有害物質を含
んだ廃棄物の撤去や被害の補償について十分な能力があるとは解されないため,被
害の回復は   極めて困難なものとなることが予想される。
  (5) 差止の必要性について
    本件における原告A3外6名の原告らの請求は,身体的人格権に基づく差
止請求であり,本件処分場から有害物質が流出   して身体の健康さらには生命
に影響が及ぶのを阻止しようとするものである。そして,本件処分場は埋立量の多
い大規模な   処分場であり,ひとたび有害物質が地下に浸出して汚染が拡散
し,人体に悪影響が発生した場合には,その被害を回復し,   拡大を止めるの
は著しく困難であるから,本件処分場を建設する前に妨害排除の予防請求をする要
請は強く,本件処分場の   建設,使用,操業については事前にこれを差し止め
る必要性があると認められる。
  (6) 条件付判決の当否について
    被告は,公営水道設備が延長されることを,本件処分場操業の条件に付さ
れても差し支えないと考えている旨主張するの   で検討すると,これは,本件
の当事者でない富津市の行為がなされることを停止条件として建設,操業を認める
もの(本件   訴訟に即せば差止請求の解除条件とするもの)であるが,前記の
とおりそもそも原告A1,A2方は水道の給水区域外地区   であり,不能条件
であると考えざるを得ないし,区域外地区を含めて被告が富津市に代わり延長工事
をするとしても,富津   市が被告の敷設した水道施設を必ず引き継ぐという保
証もない。しかも,かような条件は不明確であって,仮処分において   はとも
かく,本案においては,条件成就の是非等を巡り新たな紛争を招来しかねず,法的
安定性を著しく害するものであ    る。
   そうすると,被告主張の条件付判決は相当でない。
 8 結論
   よって,原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7の請
求は理由があるからこれをいずれも認容し,そ  の余の原告らの請求は理由がな
いからこれをいずれも棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,65条を
適用して,  主文のとおり判決する。
 
  千葉地方裁判所木更津支部
         裁判長裁判官仲 戸 川  隆  人
            裁判官木 目 田玲  子
 裁判官梅本幸作は転補につき,署名押印することができない。
         裁判長裁判官仲 戸 川  隆  人
(別紙目録省略)

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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