弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二年六月に処する。
     この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
     被告人から金二、二七〇万円を追徴する。
     訴訟費用中、別紙第一記載の分は被告人の負担とする。
         理    由
 原審弁護人の控訴の趣意は、弁護人伊藤卓藏、同八代宏連名作成名義の控訴趣意
書及び弁論要旨に、これに対する答弁は、検察官長井博美が提出した検察官佐渡賢
一、同山本修三、同長井博美連名作成名義の答弁書に各記載されたとおりであり、
検察官の控訴の趣意は、検察官長井博美が提出した検察官甲斐中辰夫作成名義の控
訴趣意書及び検察官長井博美作成名義の弁論要旨に、これに対する答弁は、弁護人
伊藤卓藏、同八代宏連名作成名義の答弁書に各記載されたとおりであるから、これ
らを引用する。
 第一 本件公訴事実及び原判決事実認定の各要旨
 一 本件公訴事実の要旨
 被告人は、昭和五八年七月五日から昭和六一年六月一六日までの間、文部省初等
中等教育局(以下「初中局」という。)の局長(以下「初中局長」という。)とし
て、教育課程・学習指導法等初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他
の関係者に対し、専門的・技術的な指導と助言を与えること、初等中等教育におけ
る進路指導に関し、援助と助言を与えること、文部大臣の諮問機関である教育課程
審議会に関することなどの同局の事務全般を統括する職務に従事し、その後、同月
一七日から昭和六三年六月一〇日までの間、文部事務次官として、文部大臣を助
け、省務を整理し、同省各部局等の事務を監督するなどの職務に従事していたもの
であるが、昭和六一年九月三〇日ころ、東京都千代田区霞が関三丁目二番二号所在
の文部省文部事務次官室等において、高校生向けの進学・就職情報誌を発行して、
これを高校生に配布するなどの事業を営む株式会社A1の代表取締役社長をしてい
た原審分離前相被告人A2及びB1株式会社の代表取締役社長をしていた原審相被
告人B2から、A1が、被告人から、同社の行う右進学・就職情報誌の配布に関し
て高校の教育職員が高校生の名簿を収集提供するなどの便宜を与えていることにつ
いての対応及びA1の事業遂行に有利な同社役職員の前記教育課程審議会等文部省
所管の各種審議会・会議の委員等への選任につき、種々好意的な取計らいを受けた
ことに対する謝礼並びに今後も同様の取計らいを受けたい趣旨のもとに供与される
ものであることを知りながら、同年一〇月三〇日に社団法人C1協会に店頭売買有
価証券として店頭登録されることが予定されており、右登録後確実に値上がりする
ことが見込まれ、A2らと特別の関係にある者以外の一般人が入手することが極め
て困難である株式会社D1の株式を、右店頭登録後に見込まれる価格より明らかに
低い一株当たり三、〇〇〇円で一万株譲り受けて取得し、もって自己の前記職務に
関して賄賂を収受した。
 二 原判決事実認定の要旨
 1 認定した犯罪事実の要旨
 被告人は、前記公訴事実記載の職務に従事していたものであるが、昭和六一年九
月上、中旬ころ、同記載の文部省事務次官室において、A2及びB2から、A1の
行う進学情報誌の発行事業の遂行にとって利益となる同社役職員の教育課程審議会
等文部省所管の各種委員会・会議の委員への選任に対する謝礼及び今後も同様の取
計らいを受けたい趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、同記載の
D1の株式を、右登録後に見込まれる価格より明らかに低い一株当たり三、〇〇〇
円で一万株譲り受ける旨了承し、同月三〇日これを取得し、もって自己の前記職務
に関して賄賂を収受した。
 2 本件公訴事実中、一部の職務行為が認定できないとした理由の要旨
 本件公訴事実中には、A2及びB2の被告人に対する本件D1株譲渡の趣旨とし
て、前記1で認定した「A1の事業遂行に有利な同会社役職員の前記教育課程審議
会等文部省所管の各種審議会・会議の委員等への選任につき、種々好意的な取計ら
いを受けたことに対する謝礼並びに今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨」のほ
か、「A1が行う進学・就職情報誌の配布に関して高校の教育職員が高校生の名簿
を収集提供するなどの便宜を与えていることについての被告人の対応に対する謝礼
並びに今後も同様の取計らいを受けたい趣旨」が挙げられているところ、検察官
は、対象情報誌を高校生向け進学情報誌に限定した上、被告人の「右対応」の点に
つき、その内容を敷衍して、「A1の高校生向け情報誌は、その内容に誇大なもの
があったこと、無認可校の生徒募集広告が混然と掲載されていること、同情報誌が
宅配されるため高校教諭がその内容を把握できないこと、高校生リストを特定私企
業に提供することには生徒のプライバシー保護の面においても問題があることなど
が指摘され、批判されていたのであるが、文部省としては、高校生リストの提供等
について実態調査を行い、これらの問題を是正するための各種の行政措置を採るこ
とができたにもかかわらず、数次にわたり、国会での質疑やマスコミ報道によって
問題点を指摘されても自ら積極的に実態を把握しようとはせず、A1の高校生向け
情報誌事業に影響を与えるような措置を何ら採らなかった」として、被告人の不作
為の問題性を主張する。
 しかし、検察官主張の不作為としての職務行為のうち、進学情報誌における誇大
広告掲載問題及び無認可校広告掲載問題については、文部省としての対応が行われ
ている。すなわち、文部省は、「1」昭和五九年四月ころ以降、財団法人専修学校
教育振興会が進学情報誌の誇大広告問題に対処するため、高校側と専修学校側が協
力して公的な専門学校情報誌の発刊を検討するための「専門学校進学情報委員会」
を設置することにつき、専修学校教育の振興に関する事務を所掌する管理局企画調
整課専修学校企画官を関与させるとともに、設置後は、同企画官及び初中局職業教
育課進路指導担当教科調査官を右委員会の会議に助言指導者として出席させてい
た。「2」 初中局職業教育課において、昭和六〇年六月開催の文部省主催の各学
校の進路指導主事を対象とした中央講座のカリキュラムに専修学校情報等について
の講義を盛り込み、また、同年一〇月に文部省が発行した「中学校・高等学校進路
指導の手引 第一六集 主体的な進路選択力を育てる進路指導―進学指導編―」
(以下「進路指導の手引」という。)に、「情報企業の提供による資料に依存しす
ぎている実態がある。」、「独自の進路指導の手引を作成するなど創意工夫が望ま
れる。」、「多数の媒体業者により提供される情報資料の量は多いが、高等学校側
にとって進路指導上必要な情報の内容に関するものが少ない。」等の記載をした。
「3」高等教育局においても、予算化を得て、昭和六一年一月二三日、専修学校の
生徒募集の適正化や高校における専修学校への進路指導の充実のための方策等を調
査研究することを目的として、同局に「専修学校教育の改善に関する調査研究協力
者会議」を設置したところである。したがって、これらに関して不作為があったと
の指摘は当たらない。
 問題は、原判示第三章第一の一4(一)ないし(五)に認定した批判からも明ら
かなように、高校生リスト収集にまつわる諸弊害に対処するための行政措置(実態
調査を含む。)を採らなかったことの不作為が賄賂罪における「職務」に該当する
かどうかである。
 文部省は、本件を含むいわゆるA1事件発覚後の平成元年二月一三日、初中局長
(E1)名義で各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事等宛「高等学校にお
ける進路指導の充実について」との通知を発出し、これに関する留意事項の一つと
して、「企業の行う進路希望調査については、生徒の名簿等を利用することにより
営利を得ることを目的としているものには協力しないようにすること。」との指摘
をし、右通知の本文には、「最近、いわゆるA1問題に関連した種々の報道がなさ
れており、生徒に対する指導や保護者との連絡を進める上で、進路指導の在り方に
ついて見直しを行うなどの必要が生じております。」との記載があり、この通知発
出のころは、文部省、とりわけ初中局において、検討がなされた結果として、進路
指導のあり方について見直しを行う必要性が現出していたとの状況認識があったも
のと推認することができる。
 ところが、本件は、右を遡る三年近く前における文部省内の動向が問題とされて
いるのであって、本件全証拠によっても、当時、高校生リスト問題について、局
議、課議等で議論、検討等された事跡は全くなく、いわんや被告人が、事務次官若
しくは初中局長として右問題を承知しながらことさら検討を回避させる指示等を行
った事跡もない。検察官の主張は、平成元年当時の右通知発出の事実を捉えて本件
当時にもこのような通知を発出できた筈だというのであるが、問題は、文部省にお
いて、当時、この種の通知を発出するなどの行政措置を講ずるのを相当とする状況
認識に至っていたかどうかである。確かに高校生リスト収集問題に対する批判が公
刊物に掲載され、これが文部省内にも達していたと推認できる上、前記進路指導担
当教科調査官は、頻繁にA1関係者等と接触していることにより、この問題の所在
を把握し、同調査官なりの対策等を課内の者に話したことも認められるが、これが
職業教育課、ひいては初中局においてとりあげられることもなく、右リスト問題を
検討対象とする動きが当時文部省内にあったか疑いが残るといわざるを得ない。換
言すれば、何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当
かどうかを検討するに適する状況があったとは認め難いと考えられる。してみる
と、何らかの行政措置を採るのが相当であったとして、当該行政組織を掌理する立
場にある被告人の不作為を職務行為として捉えるのは困難であると解するほかな
く、検察官のこの点に関する主張は失当である。
 第二 本件事実関係
 本件においては、弁護人及び検察官双方の各控訴趣意書等を通じて、本件事実関
係の諸点につき、異なる見解が主張されているため、まず、本件事実関係全体につ
いて、これを把握する必要があるところ、原審記録及び証拠物を精査し、当審にお
ける事実調べの結果をも併せて検討し、関係証拠を総合すると、以下の事実が認め
られる
 一 A1進学情報誌事業の実態
 1 進学情報誌事業と教育機関広報事業部の新設
 A1は、従来、企業から掲載料を得て、大学・高校等の卒業予定者を対象とする
求人広告誌を発行し、これを大学・高校の卒業予定者に無料で配布する事業を行っ
てきたが、昭和四五年九月、私立の大学・短大、専修学校・各種学校等(以下「専
修学校等」という。)から掲載料(広告料)を得て、進学希望の高校生向けの生徒
募集広告等を掲載する進学情報誌「A1進学ブック」を発行し、これを高校の進学
希望者に無料で配布する事業を開始し、同年一二月、右事業の担当部署として、教
育機関広報事業部を新設し、教育機関広報事業に本格的に乗り出したところ、昭和
五一年に、学校教育法が改正されて、専修学校が法的に制度化された後、専修学校
等が飛躍的に増加したことから、専修学校等を広告主とする進学情報誌事業に力を
注ぐようになった。
 2 「高校生リスト」「宅配方式」
 そして、昭和五四年ころから、進学情報誌を高校生に効率よく配布し、利用度も
高める方法として、各高校の進路指導担当教諭の協力を得て、生徒(二年生)を対
象として、氏名・住所・進学希望校等を記入させる進路希望アンケートを実施し、
回収した回答紙(「局校生リスト」又は「リスト」と称していた。)に基づいて、
当該生徒の希望に副った進学情報誌を自宅に直接配達するいわゆる「宅配方式」に
よる配布を開始した。この「宅配方式」は、A1にとって、余分な情報誌を発送し
ないで済むので、コストが抑えられ、また、高校生側からみても、進路希望に応じ
た情報誌が配布されるので、利用度も高まり、さらに、専修学校等側からみても、
広告効果が高まるという大きな利点があり、効率的なものであった。
 3 進学情報誌事業の伸張
 また、昭和五七年一一月には、高校生向け進学情報誌配布の担当部署として、進
路情報部を新設し、リスト収集・宅配を全国的に展開し、大量のリストを入手し、
宅配を効果的に行ったことなどから、これらが専修学校等の顧客に対する大きなセ
ールスポイントとなり、昭和五八年春に広告掲載料金を約一・四倍に値上げして
も、専修学校等からの広告受注高は順調な伸びを見せ、教育機関広報事業部門の売
上は、昭和五五年度=約六九億円(前年比約三三パーセント増)、同五六年度=約
八二億円、同五七年度=約九七億円、同五八年度=約一二一億円、同五九年度=約
一三二億円と年々増大し、同六〇年度には、高校卒業予定者約一六七万人の七二・
四パーセントに当たる約一二一万人分のリストを収集して、約一八六万部を宅配
し、その売上高は、A1全体の売上高一、三〇六億円の約一一・三パーセントを占
める約一四八億円にも達し、そのシェアも、業界第二位の株式会社F1(年商約三
六億円)を遥かに引き離し、全国的規模で展開する独占的事業となっていった。
(なお、その後の売上高は、同六一年度=一四九億円、同六二年度=約一六一億
円、同六三年度=約一八五億円と、伸び続けたが、いわゆるA1問題発覚後の平成
元年度は、約一三五億円となり、初めて前年度を下回るに至った。)
 4 「高校リレーション」「G1リレーション」
 しかして、A1進学情報誌事業においては、高校生リスト収集が最重要視され、
そのためには、各高校の進路指導担当教諭の継続的な協力を得ることが不可欠であ
ったことから、A1は、各高校の進路指導担当教諭等との親密な関係を築いて、事
業遂行に必要な支援や協力を求めるとともに、有益な情報を入手することに努め、
「高校リレーション」と称して、進路情報部所属の社員が、各高校を頻繁に訪問
し、進路指導担当教諭等に、リスト収集への協力方を依頼し、文房具や、A1発行
の進路指導担当教諭向け情報誌「キャリアガイダンス」を無料で配布するなどの活
動をしていた。また、全国の高校の進路指導担当教諭らが組織する任意団体である
G1会や、その傘下のブロック組織であるG2会等は、現場の進路指導担当教諭に
対して影響力を持つため、昭和五八年一月ころから、いわゆる「G1リレーショ
ン」と称して、その有力幹部(G3G1事務局長、G4G2常任理事等)に対し
て、いわゆる「べちょべちょ作戦」と称する飲食接待や、中元・歳暮等の贈答を行
い、G1・G2等が催す大会等において、賛助金の拠出、会議場等の無償提供(例
えば、昭和五八年及び五九年の各G1大会に、A1ビル会議室を提供した。)、案
内状の発送、湯茶の提供、大会後の懇親会の設営等を行うなどして、G1幹部らと
の間では、極めて親密な関係をつくりあげていた。
 5 「文部省リレーション」
 さらに、A1は、昭和五七年ころから、「文部省リレーション」と称して、高校
における専修学校等への進路指導問題を所管する初中局職業教育課所属の職員(課
長、課長補佐、教科担当調査官等)や専修学校等に関する事項を所管する高等教育
局私学部私学行政課の専修学校企画官等に対して、飲食・ゴルフ等の接待を頻繁に
行うようになり、また、文部大臣官房長・初中局長・文部事務次官を歴任した被告
人に対しても、高級料亭・ゴルフ場等の接待をはじめ、中元・歳暮・年賀等の贈答
を行い、被告人の昇任・子息の結婚等に祝儀を贈ったりした。そして、昭和五九年
一〇月ころからは、A1進路情報部のA3次長が、文部省の初中局長室に、月に
一、二回、予約なしに出入りし、被告人に、「キャリアガイダンス」等を届け、そ
の内容を説明するなどして接触し、A1は、これらにより、文部省との間にも、親
密な関係をつくりあげるとともに、文部省職員から、進学情報誌事業に関する情報
等を得ることにも努めていた。
 二 A1進学情報誌事業に対する各方面からの問題指摘・批判等
 1 行政管理庁の監察
 行政管理庁は、昭和五二年度に、専修学校等の設置運営状況等についての地方監
察を実施した結果に基づき、昭和五三年四月一九日付行政監察局長名義の文部大臣
官房長宛「専修学校及び各種学校の設置、運営に関する地方監察の結果(参考通
知)」と題する書面により、文部省に対し、「専修学校の募集広告中に、入学者に
誤解を与えるおそれのあるものが存在する」旨を通知し、また、昭和五五年度の定
期調査を行った結果に基づき、昭和五六年三月、行政管理庁行政監察局作成名義の
「昭和五五年度新規行政施策の定期調査結果(I)」と題する書面により、文部省
に対し、「専修学校の中には、基準を遵守しておらず、必ずしも制度の趣旨が活か
されていない実態もみられるので、入学者が不利益を被ることにならないよう専修
学校の運営の実態把握に努めるとともに、必要に応じて適切な指導を行う必要があ
る」旨を通知した。
 2 高校教諭等の批判
 A1が宅配を開始した昭和五四年ころから、一部の高校教諭等より、A1に高校
生リストを提供することは、特定の私企業に対する便宜提供となり、高校生のプラ
イバシー保護の面でも問題がある(以下「高校生リスト収集問題」という。)、進
学情報誌が高校生の自宅に直接宅配されることにより、進学情報誌の内容を高校教
諭が把握できないため、生徒に対する適切な進路指導教育が阻害される(以下「宅
配問題」という。)、A1の進学情報誌には、誇大な広告が掲載されている(以下
「誇大広告掲載問題」という。)、無認可校が認可校と誤解されるような広告が掲
載されている(以下「無認可校掲載問題」という。)などの問題点が指摘されるに
至っていたところ、昭和五七年四月ころ、かねてから、A1進学情報誌事業に批判
的であった埼玉県所沢地区の高校一一校の進路指導担当教諭らが、H1高校のH2
教諭をリーダー格として、所沢地区進路指導協議会を結成し、A1に協力しない旨
の申合せを行い、同年九月ころ、A1に対するリスト提出拒否の動きが生ずるに至
った。
 そして、G1が毎年夏に開催する全国高等学校進路指導研究協議大会(以下「全
高進大会」という。)の昭和五八年大会第三分科会(専修学校進学)において、H
3高校のH4教諭から、「高校生リスト収集問題」、「誇大広告掲載問題」等をと
りあげて、A1を批判する意見が述べられ、これに同調する形で、H2教諭が、助
言者として出席していたA1のA4進路情報部長に対し、「A1進学情報誌は、広
告掲載料金が高すぎ、誇大広告が掲載されている」、「業者がG1大会の助言者と
して出席しているのは問題である」などと発言し、H5高校のH6教諭及びH7高
校(埼玉県)のH8教諭からも、同様の発言が出るに及び、現場の高校教諭間にお
けるA1進学情報誌事業に対する批判が激化するに至った。
 また、G1昭和五九年大会第三分科会において、千葉県H9高校のH10教諭か
ら、「千葉県での専修学校・各種学校等の入学者に対するアンケート調査実施につ
いて」と題する資料に基づき、後記G5会が実施したアンケートの結果についての
説明が行われた。
 ところで、千葉県内の高校の進路指導担当教諭が組織するG5会(約二〇〇校が
加入するG1及びG2傘下の団体。)は、昭和五九年二月から五月にかけ、その前
年及び前々年に県内高校を卒業して、専修学校等に進学した者を対象に、進学先を
決定する際に参考とした資料及び進学後の学習状況について、アンケートを実施
し、その結果を同年一二月に公表したが、それによると、東京都内の専修学校等に
進学した者のうち、約七一パーセントが、進学情報誌の広告によって進学先を知
り、入学したこと、また、進学情報誌に掲載された広告では、認可校と無認可校と
の区別が暖昧であったため、無認可校へ入学した者のうち、約七〇パーセントが、
自分の入学した学校が認可校であると誤解して入学した、などの実態が明らかとな
った。そして、昭和六〇年五月一日のG5会理事会において、H10教諭から、前
記アンケートの結果を踏まえて、「G5会は、『進学情報誌の生徒への宅配は一切
認めない』『生徒名簿は利潤追求を目的とする組織には提供しない』『教育研究機
関以外の組織が行う生徒対象の進路希望調査には一切応じない』などの申合せをす
べきである」旨の提案がされた。
 しかし、その後、H10教諭の右提案は、後記四3のとおり、A1によるG5会
の有力者に対する働き掛けが行われたため、多数の支持を得るに至らず、同年六月
七日ころ、同理事会において最終的にまとまった申合せ案は、H10教諭の当初の
提案から後退した「アンケート・名簿提供には、原則として協力しないが、具体的
には、各高校において十分検討の上対応する」旨の内容となり、これが、同月一二
日、主事会総会に提案されて、採択されるに至った。
 さらに、同年七月三〇・三一日開催のG1昭和六〇年大会第三分科会において、
H11高校のH12教諭から、「専門学校進学指導の現状と課題」と題する資料に
基づく研究報告が行われ、その中で、業者に対する生徒名簿提供をやめるべきであ
る旨の意見が表明され、また、同大会に参加したH10教諭が、第三分科会及び全
体会において、前記G5会の申合せの内容を紹介し、「高校側から進学情報誌発行
業者に生徒名簿を提出することを禁止すべきである」旨の発言をしたが、後記四4
のとおり、A1によるG1の有力者らに対する働き掛けが行われたため、いずれも
とりあげられるに至らなかった。
 3 マスコミの批判等
 A1進学情報誌事業に対するマスコミの批判等は、昭和五六年ころから行われる
ようになったが、その主なものは、以下のとおりである。
 (一) 業界紙
 「1」 I18新聞は、昭和五六年ころから、継続的に、A1批判記事を掲載し
た。例えば、昭和五六年三月一日付「進学情報誌に無認可校と認可校を一緒くたに
掲載すべきでない」、同年一二月一五日付「無認可校H13学院の倒産・無認可校
を認可校と誤認」、昭和五七年一月一五日付「進学情報誌の宅配を問題視」、同年
八月一五日付「G1大会第三分科会における広告情報誌の不正確をめぐる議論」、
昭和五八年二月一五日付「同年二月八日の埼玉県高等学校進路指導協議会における
議論内容」、同年四月一五日付「進学情報誌の宅配問題を問う」、同年六月一五日
付「無認可校の広告問題」、同年七月一五日付「一〇〇万人の名簿をちらつかせる
大手業者商法を非難」、同年九月一五日付「同年のG1大会における宅配・名簿提
供批判発言」、「生徒名簿登録を断て」、昭和五九年一二月一五日付「G5会の昭
和五九年アンケート結果・無認可校在籍者七割が認可校と錯覚」、昭和六〇年六月
一五日付「G5会の同月一二日申合せ・生徒名簿の外部提供を認めず」等がある。
 「2」 I19新聞は、昭和五八年九月一日付紙面に、ガイドブック等の問題点
を指摘するH12教諭の「専門学校に関する情報収集とその活用」と題する投稿を
掲載した。
 「3」 I1新聞は、昭和五九年九月二四日付紙面に、J1協会のJ2事務局長
の「広告については基本的な広告倫理綱領を作成する必要がある」旨の論説を、昭
和六〇年三月一八日付紙面に、衆議院予算委員会における議論を報ずる「専修学
校、誇大広告、国会でも論議」との見出し記事を、同年六月二四日付紙面に、G5
会の申合せを報ずる「カタログ類は学校経由で」との見出しの記事を、各掲載し
た。
 (二) 一般紙
 「1」 I2新聞は、昭和五六年一二月一日付紙面に、「倒産した無認可校H1
3学院は、進学情報誌への広告費が過大であった」旨の記事を掲載し、昭和六〇年
八月から九月にかけて、「新潟版」(八月二一日付)、「山形版」(同月二五日
付)、「宮城版」(同月二七日付)、「栃木版」(同月二九日付)、「茨城版」
(同日付)、「岩手版」(九月一日付)等に、G5会の申合せの内容を、各掲載し
た。
 「2」 I3新聞は、昭和六〇年二月二六日から同年三月七日まで「見直される
専修学校」との表題で、専修学校制度を取り巻く問題点を取り上げて連載し、その
中で、G5会のアンケート結果を引用し、「専修学校のカタログ集は、マユにツバ
をつけて見なければならないことは自明の事実である」、「これまで文部省は、専
修学校については自由競争に任せてきた、その結果が問題校の存在となって現われ
ている」旨の記事を掲載し、同年三月二一日付朝刊で、「認識を深めたい専修学校
制度」との表題で、G5会のアンケート結果を紹介し、進路指導に当たる教諭に一
層の研究を期待したい旨の社説を掲載し、同年六月三〇日付紙面に、「専修学校発
展へ努力を」との題で、G5会の申合せの内容と解説記事を掲載した。
 (三) 単行本
 「1」 昭和五七年九月一〇日(I4社発行)I5・I6(I3新聞)、I7
(I8通信)、I9(I10新聞)共著「徹底取材・選ぶまでのチエックポイン
ト」は、専修学校への進路指導の実態や進学ガイドブックの宅配の実態を批判的に
紹介している。
 「2」 昭和五九年一月二五日(I11出版発行)I12著「ダメな専門学校採
点」は、A1が進学情報誌宅配のために、高校側から生徒名簿登録カードを入手し
ているが、なぜ一民間業者であるA1の営業活動に教師が手を貸さなければならな
いのか疑問であるとしている。
 「3」 昭和六一年七月三〇日(I13出版発行)I14著「専門学校良い校悪
い校普通の校(広告ガイドブックにだまされない)」は、A1進学ブックの広告掲
載料金が高額で、誇大広告・無認可校が掲載されていることを指摘している。
 (四) 週刊誌
 「1」 昭和五八年三月三一日号の週刊I15は、「落ちこぼれ受験生を待ち受
ける専門学校の甘い罠」との見出しで、A1進学ブックの内容、宅配のための名簿
作りを批判する記事を掲載した。
 「2」 昭和六〇年一〇月一日号の週刊I16は、「短大・専修学校の選び方」
との見出し記事の中で、G5会の申合せの内容を掲載した。
 「3」 昭和六〇年一〇月二九日号の週刊I17は、A1がリストを商売に利用
していることを指摘し、G5会の申合せに関する記事を掲載した。
 4 国会における質疑
 (一) 昭和五九年四月六日の参議院文教委員会において、J1議員(J2党)
から、「進学情報誌に掲載されている専修学校等の生徒募集に誇大広告があり、高
校生の進路指導の情報としては問題があるのではないか」旨の質問が行われ、ま
た、同月二〇日の衆議院文教委員会において、J3議員(J4党)から「準学校法
人として認可を得ているのに、実態が杜撰な専修学校が存在するが、文部省はどの
ような措置をとっているか」旨の質問が行われ、政府委員のJ5文部省管理局長
は、右各質問に対して、いずれも、「文部省は、各都道府県に対する主管課長会議
等で(専修学校の監督官庁である)各都道府県を指導すると同時に、専修学校の団
体等に対してもいろいろと注文をつけている」、「最近、専修学校等の情報提供の
場として、東京都の専修学校団体と高校教師との間で、年に何回か協議会を開い
て、情報交換をしており、この傾向はさらに広がって、専修学校側と全国の高校進
路指導協議会との間での協議も始まっている」旨の答弁を行った。
 (二) そして、昭和六〇年三月七日の衆議院予算委員会第三分科会において、
J6議員(J4党)から、「G5会が昨年実施したアンケートによれば、専修学校
に進学した生徒のうち、その七一パーセントがカタログでその専修学校の存在等の
情報を得ており、進路指導担当の教師から情報を得て入学した者は僅か六パーセン
トにすぎないという結果が出ているが、高校の教師が適切な進路指導を行えるよう
にするために、信頼できる第三者機関を設置して情報を提供する必要があるのでは
ないか」、「専修学校の募集について、仲介業者が出している分厚い豪華な進学ガ
イドブックがあるが、その中には、無認可校を認可校と誤解させるような広告や、
施設設備・指導教育陣・就職先の成果等の点で誇大な広告が掲載されている。抜本
的な対策を検討すべきではないか」旨の質問が行われ、これに対して、政府委員の
F3文部省高等教育局私学部長は、「第三者機関を作ることについては、私どもで
どうこうできる問題ではない。問題は、生徒の進路指導に関して的確な情報を提供
する点にあり、(文部省は)専修学校の正確な情報を提供するということで、かね
てから指導しているが、東京都内の専門学校と関東近県の高校教師とが合同して専
門学校進学指導研究会を設け、そこで情報交換をしている例もあり、また、専修学
校関係者で構成している財団法人専修学校教育振興会とG1とが協力して専門学校
進学に関する情報委員会を設けるという動きもある」、「文部省の専修学校振興に
対する力点は、教育条件の整備、質的な向上等にあり、(文部省は)六〇年度予算
で八〇〇万円程度の調査研究費を計上しており、これにより、行政サイド、各県の
担当者、団体関係者、高校の進路指導担当者等を集めて、専修学校の質的向上、進
路指導のための情報提供等の点を検討していただくことになっている」旨の答弁を
行った。
 (三) さらに、同年四月二日の参議院文教委員会において、前記J1議員か
ら、「専修学校等の条件整備と誇大広告に対する対応策」についての質問が行わ
れ、また、同月一七日の衆議院文教委員会において、前記J3議員から、前記3
(二)「2」のI3新聞の連載記事を引用して、専修学校認可設置基準、私学振興
助成法の適用及び進学情報誌の誇大広告についての質問が行われ、いずれも、前記
F3私学部長が、「専修学校等の誇大広告については、主管課長会議等で適正な指
導をお願いしている」旨の答弁を行った。
 (四) なお、被告人は、右(一)ないし(三)の各委員会のすべてに、文部省
初中局長の立場で、政府委員として出席していた。
 5 総務庁の行政監察
 総務庁は、総務庁設置法(昭和五八年法律七九号)により、総理府と行政管理庁
の統合再編成によって、総理府の外局として設置され、昭和五九年七月一日同法の
施行に伴い、同日、総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五八年法律八〇
号)二条により、廃止された行政管理庁が行っていた事務をつかさどるに至ったも
のであるところ、総務庁行政監察局は、各行政機関の業務の実施状況を監察し、必
要な勧告を行うことを任務とし、文部省に対しては、概ね年に一度、行政監察を行
って、勧告を行うのを常としており、その監察項目は、国会において問題とされた
り、地方の監察局から提案されてくるものなどを参考として、今日的な問題を採り
上げることとしていたが、昭和六〇年度に文部省に対して行う監察のテーマについ
ては、前記1の行政管理庁当時、昭和五六年に文部省に通知した「専修学校の中に
は、基準を遵守しておらず、必ずしも制度の趣旨が生かされていない実態が見られ
る」との事項について、その後、改善が十分なされていないとみられたこと、専修
学校制度が発足して一〇年になること、などの点から、昭和六〇年三月ころ、昭和
六〇年度については、「専修学校の管理運営に関する行政監察」を行うことに決定
した。
 そして、同年一〇月から一一月にかけて事前調査を、同年一一月から一二月にか
けて計画策定をそれぞれ行い、同年中に、文部省私学部に対し、その旨連絡の上、
必要な資料を取り寄せ、昭和六一年一月から三月にかけ、北海道、宮城、埼玉、東
京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の九都道府県の合計一三一校の専修学校を対
象として実地調査を行った。その結果、専修学校における生徒募集に当たっての虚
偽・誇大広告等適切を欠くものが多くあり、至急改善措置を講ずる必要があるもの
と判断され、その旨の勧告を行うことが決定された。
 そこで、総務庁行政監察局は、昭和六一年一〇月に勧告案の原案を作成し、同月
三一日、文部省に対し、「文部省は、「1」専修学校の入学案内、募集広告に、学
科ごとの授業内容・取得可能な資格・卒業生の進路等の情報が的確に記載されるよ
う指導指針を作成すること、「2」都道府県に対し、専修学校における入学案内・
募集広告の内容の適正化を図ることなどの点につき指導すること、などの改善措置
を講ずる必要がある」旨を内容とする「専修学校の管理運営に関する行政監察結果
報告書(案)」と題する書面を提示して意見を求めた。
 そして、同年一一月二〇日から三回にわたって、文部省側(窓口は、高等教育局
私学部私学行政課)と「事実確認」(正式な勧告前に、勧告案を相手方省庁に提示
して意見を求める手続)を行ったところ、文部省側は、総務庁が実地調査した虚
偽・誇大広告等があるとの専修学校の実状については、指摘どおり認めたものの、
「文部省が指導指針を作成するのではなく、専修学校団体が自主規制の動きを見せ
ているので、自主規制を側面から援助する方がよい」との考えを示して、「虚偽・
誇大広告を防止するためには、自主規制に任せるという考えは生ぬるいから、文部
省が指導指針を作成すべきである」とする総務庁側の見解を受け容れず、同年一二
月二日付で、総務庁に対し、「文部省が、専修学校運営の細部にわたる指針を定め
て指導することは適切でない。貴庁におかれては、行政上必要と思われる改善事項
の摘示に止められ、勧告を受け具体的な行政措置をどう講ずるかについては、当省
に委ねられるのが相当である」旨を内容とする文部省高等教育局私学部私学行政課
作成名義の「専修学校の管理運営等に関する行政監察結果に基づく勧告(案)につ
いて」と題する書面(被告人が事務次官として決裁)を提示した。
 しかし、総務庁は、その見解を変更せず、昭和六二年一月一二日付総務庁長官名
で文部大臣に対し、「専修学校の管理運営等に関する行政監察の結果(勧告)」と
題する書面により「文部省が指導指針を作成すべきである」旨を内容とする勧告を
行った。
 三 文部省の対応
 1 文部省の権限及び被告人の職務権限
 文部省は、国家行政組織法三条二項、文部省設置法三条一項により設置された政
府機関であり、同省(被告人が文部事務次官在任当時)には、大臣官房及び初等中
等教育局(初中局)、教育助成局、高等教育局、学術国際局、社会教育局、体育局
の六局が設置されており(国家行政組織法七条一項、昭和六三年六月一七日改正前
の文部省組織令一条)、同省は、文部省設置法五条に基づき、同省初中局の後記所
掌事務のほか、専修学校教育の振興及び基準の設定に関すること(文部省設置法五
条六三号、昭和六三年六月一七日改正前の文部省組織令四六条三号及び四号)、同
省が所管する大学審議会(文部省組織令四一条六号)をはじめ、各種の審議会等に
関することなどの事務を所掌している。
 初中局は、初等教育(小学校及び幼稚園における教育=文部省設置法二条二号)
及び中等教育(中学校及び高等学校における教育=同条三号)に関し、学校管理、
教育課程、学習指導法、生徒指導その他初等中等教育のあらゆる面について、教育
職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与え、研究集会等を主
催し、又はこれに参加すること(文部省組織令八条三号イ、ロ)、初等中等教育に
おける進路指導に関し、援助と助言を与えること(同条七号)、教育課程審議会に
関すること(同令一四条一項五号、二九条六号)などの事務を所掌しているとこ
ろ、右進路指導に関する指導、援助等の中には、高校の進路指導教育における進学
情報誌の取扱等に関する指導、助言、援助等も含まれている。そして、初中局は、
右権限に基づき、都道府県教育委員会や都道府県知事を通じて、又は「指導書」
(進路指導の手引)等の作成・頒布、全国の進路指導担当教諭を対象として「中央
講座」と称する研修会や都道府県等の教育委員会の進路指導担当指導主事を対象と
した研究協議会等を主催し、G1大会等の教諭の自主的協議会等に講師や助言者等
を派遣するなどして、各種の方法で高校の進路指導教諭等に対し、進路指導のあり
方についての文部省の指針等を周知徹底させ、必要に応じて、随時、都道府県教育
委員会等に対し、通達・通知等を発出して、実態調査の実施を要請したり、不適正
な点の是正を求めるなどの指導、援助等を行っている。
 なお、文部省高等教育局(私学行政課)は、専修学校教育の振興に関し、企画
し、及び援助と助言を与えることなどの事務を所掌している(文部省組織令四六条
三号、四号)。
 そして、被告人は、初中局長在任中(昭和五八年七月五日から同六一年六月一六
日までの間)は、初中局の右所掌事務につき、原議書の決裁等の方法により、部下
職員を指揮するなどして、これら事務を統括する権限を有していたものであり、事
務次官在任中(昭和六一年六月一七日から同六三年六月一〇日までの間)は、機関
の長たる(文部)大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する権
限を有し(国家行政組織法一七条の二第二項)、文部省各部局の所掌事務全体を統
括掌理していたものである。
 2 行政管理庁の監察についての対応
 文部省は、前記二1のとおり、行政管理庁行政監察局長から、昭和五三年四月一
九日付で「専修学校の募集広告中に、入学者に誤解を与えるおそれのあるものが存
在する」旨の監察結果通知を受けたことに対応して、同年六月二七日付で都道府県
知事等宛に、管理局長名義の「専修学校募集広告等に適切な指導を行うこと」旨の
通知を発出し、また、昭和五六年三月、行政管理庁行政監察局から、「専修学校の
中には、基準を遵守していない実態もみられるので、実態把握に努めるとともに、
必要に応じて適切な指導を行う必要がある」旨の監察結果通知を受けたことに対応
して、同年四月三日付で都道府県知事宛に、管理局長名義の「教員数及び年間授業
時間数の不足等設置基準等の不遵守等の不適切な事例に対しては、必要な指導を行
うとともに、専修学校に対する指導の徹底を一層図る必要がある」旨の通知を発出
した。
 3 高校教諭等及びマスコミの批判等についての対応
 文部省は、毎年、G1大会には、初中局長が来賓として出席して祝辞を述べ、職
業教育課の課長・課長補佐・進路指導担当教科調査官や高等教育局私学部私学行政
課専修学校企画官らが全体会・分科会の助言者として出席しており、前記二2のA
1進学情報誌事業の問題点を指摘する高校教諭らの各発言を直接見聞しているが、
これらの問題指摘及び前記二3のマスコミの批判等について、直接的な対応措置を
とったことはなく、一般的な対応としてみられるものとしては、「専門学校進学情
報委員会」への関与が挙げられる。
 すなわち、昭和五八年夏ころ、全国の専修学校等が組織するG6のG7事務局長
から、「G1側から、『信頼できる専修学校等の情報誌(専門学校概要)を作ろ
う』との話がきているので、その調整役をしてほしい」旨の依頼があり、これを受
けて、当時管理局企画調整課(昭和五九年八月以後、高等教育局私学部私学行政
課)の専修学校企画官(専修学校教育の振興に関する事務を担当)のE4が、その
組織づくりに関与し、昭和五九年四月一八日に、G6傘下の組織である財団法人専
修学校教育振興会内に「専門学校進学情報委員会」が設置された。そして、G6及
びG1双方から各五名の委員が選出され、文部省側からは、E4企画官(昭和五九
年九月以降は後任のE5企画官)及び初中局職業教育課教科担当調査官のE6が、
助言指導者として派遣(被告人が最終決裁)されて、昭和六〇年三月ころまで専修
学校等の情報誌「専門学校概要」の作成、誇大広告問題等についての協議・検討が
された。
 しかし、同委員会においては、専門学校案内の統一様式等については検討された
ものの、A1等の媒体業者排除の意見や、信頼できる進学情報誌「専門学校概要」
の発刊に向けての議論はなく、E4・E5企画官やE6調査官からも、右の点につ
き問題指摘等が行われることなく、結局、当初目的の信頼できる進学情報誌の発行
には至らなかった。
 なお、文部省は、前記二4(一)、(二)のとおり、国会審議における答弁で、
G6とG1の右動向をとりあげ、「最近、専修学校等の情報提供の場として、東京
都の専修学校団体と高校教諭との間で、年に何回か協議会を開いて情報交換をして
おり、この傾向はさらに広がって、専修学校側と全国の高校の進路指導協議会との
間での協議も始まっている」旨の答弁を行っている。
 4 労働省の「新規高校卒業者の職業紹介業務取扱要領」改定問題についての対

 労働省は、昭和五八年から、「新規高校卒業者の職業紹介業務取扱要領」につい
て、「新規高校卒業者の職業紹介は、職業安定所が統一的に行う」とする方向で改
定することを検討し、昭和五九年二月ころから、文部省の所管部局である初中局職
業教育課との間で、改定内容取りまとめの協議を続けた。
 しかし、文部省は、労働省の案に対して、「同案では、学校が主体的に職業紹介
ができることを定めた職業安定法三三条の二が骨抜きにされる」旨主張し、同年四
月二三日付でこれに反対する意見書を労働省に通知するなどして、折衝が行われた
結果、同年七月末ころ、労働省側が、従来どおり、学校において高校生就職斡旋業
務を行うことを認めることにより、この問題は文部省の意向が通った形で決着し
た。
 5 国会における質疑についての対応
 (一) 専修学校教育の改善に関する調査研究協力者会議
 文部省は、前記二4(一)のとおり、昭和五九年四月六日の参議院文教委員会に
おけるJ1議員の質問、同月二〇日の衆議院文教委員会におけるJ3議員の質問が
各行われた後、昭和六〇年度の予算要求において、専修学校等の問題点の検討を行
うための「専修学校教育の改善に関する調査研究協力者会議」(以下「専修学校改
善協力者会議」という。)を設置する予算要求をし、これが八〇〇万円の予算額で
認められた。
 その後、昭和六一年一月三二日付の高等教育局長裁定「専修学校教育の改善に関
する調査研究の実施について」に基づき、同局に、専修学校改善協力者会議を設置
した。同会議の調査研究事項は、「1」社会的要請に応えうる専修学校の教育内
容・方法等のあり方について「2」適正な生徒募集のあり方について「3」中学校
及び高等学校における進路指導の充実について、などと定められ、進学情報誌にお
ける「虚偽・誇大広告掲載問題」、「高校生リスト収集問題」、「宅配問題」等も
含めて検討されることとなった。同会議の主管は、高等教育局私学部私学行政課で
あったが、調査研究事項が、初中局所管の中学・高校における進路指導のあり方も
含まれていたことなどから、準備段階で、E6調査官も委員選任等に関与した。選
任された委員一五名は、専修学校理事長(G6幹部)四名、高校校長・教諭四名
(G1幹部等)、中学校教諭二名(全中進幹部)、大学・短大教授三名、行政関係
者二名で構成され、E6調査官の推薦で、座長には、A1から度々接待を受け、親
A1派と目されるG8G9大学教授(G10会会長が就任し、文部省側からは、事
務局として、高等教育局私学部長、私学行政課長、E5企画官(昭和六一年四月か
らはE6企画官)ら私学行政課の職員が出席し、E6調査官もオブザーバーとして
列席し、会議の内容を、その都度、職業教育課課長補佐に報告した。
 そして、同会議は、昭和六二年六月まで九回の協議を重ねたが、その概要は、次
のとおりである。 第一回(昭和六一年一月二九日)では、事務局から関係資料が
配布された後、G11委員(G6副会長)から、南関東ブロック専修学校等広告倫
理綱領委員会(G6傘下のG6南関東ブロック会議=東京、神奈川、千葉、埼玉の
専修学校等の組織が、昭和六〇年一〇月三〇日の総会で、虚偽・誇大広告等の自主
規制案策定を目指して設置したもの)において、自主規制案を作成中である旨の紹
介があった。第二回(同年三月一七日)では、A1進学ブック等が資料として回覧
され、「A1進学ブックには無認可校も掲載されている」等の記載がある私学行政
課作成の資料が配布され、H12委員(都高進常任理事)が、同人作成の資料「専
門学校に関する情報の現状と問題点」を配布し、A1を名指しで、広告掲載料が高
く、誇大広告があるなどと批判するとともに、「高校生リスト収集問題」及び「宅
配問題」についても検討すべきである旨の意見を述べた。第三回では、都内の専修
学校の視察が行われた。第四回(同年七月一七日)では、G11委員が、南関東ブ
ロック専修学校等広告倫理綱領委員会作成の「専修・各種学校の表示に関する自主
規約案」に基づき、「広告倫理綱領は、法的規制にはせず、あくまで自主規制で行
っていきたい」旨のG6の立場に立った意見表明をした。第五回(同年九月二五
日)では、中学校における進路指導等についての意見交換等が行われた。第六回
(同年一一月一七日)では、G11委員が、南関東ブロック専修学校等広告倫理綱
領委員会において、九月四日に決定された「専修学校・各種学校の表示に関する自
主規約(中間答申案)」を資料として提出し、その内容の説明を行った。第七回
(昭和六二年一月二六日)では、G11委員から、前記「専修・各種学校の表示に
関する自主規約」についての説明があり、事務局から、「行政監察結果報告書(前
記二5)」と「専修学校教育の改善について」と題する報告案骨子(生徒募集の誇
大広告に対する方策としては、専修学校が自主規制を行っていくことが最も望まし
い旨の内容)が配布され、説明が行われた。第八回(同年三月二四日)では、事務
局から、前記報告案骨子と同一内容の中間報告案が配布され、これについての意見
交換が行われた後、G8座長から「中間報告を、G6及び各都道府県に送付し、意
見照会をした上、報告書をまとめることとしたい」旨の提案があり、了承された。
そして、その後、H12委員は、事務局から提示された中間報告案には、「高校生
リスト収集問題」及び「宅配問題」がとりあげられていなかったので、同案がその
まま最終報告になることを危倶した上、同年六月五日付で、「中学校・高等学校に
おける専修学校への進路指導のあり方の部分に、『業者による生徒名簿の提出の依
頼に対しては、生徒を保護する立場から、応じないようにすることが望ましい』と
いう趣旨の文言を入れられればと思う」旨の「中間報告に対する意見書」を提出し
たところ、後記第九回会議の二、三日前に、E6企画官から、電話で、「意見書は
受け取ったが、既に中間報告書を元にして最終報告を印刷中であり、先生(H1
2)の意見を報告書に盛り込むことはできないので、第九回の会議で意見を発表し
ていただいて、議事録に留めることで了承してほしい」旨告げられた。第九回(同
月一八日)では、事務局から、最終報告案が示され、H12委員から、前記意見書
に基づき、「中・高校の教員は、業者による生徒名簿の提出依頼に対しては、応じ
ないようにすることが望ましい」旨の意見が述べられ、意見交換が行われた後、G
8座長から、G12私学部長に対し、前記中間報告案と同一内容の「専修学校の進
学情報誌等における生徒募集等の記載内容については、一部に誇大又は不正確なも
のがあり、そのため、広告表示の適正化を早急に図る必要があるが、その方策とし
ては、専修学校が自らの問題として、一定の基準を策定し、自主規制を行っていく
ことが最も適切である。」などを内容とする「専修学校教育の充実向上について」
と題する報告書が提出され、G12私学部長は、「H12委員の意見を踏まえて、
今後文部省として専修学校の施策に当たっていきたい」旨の挨拶をした。
 そして、結局、この専修学校改善協力者会議においては、「高校生リスト収集問
題」及び「宅配問題」をとりあげることを強く求めたH12委員の意見が出たにも
かかわらず、他の委員から右に関連して目立った意見が出ず、また、文部省側から
も、企画官らから特段の助言や提言もないまま、「高校生リスト収集問題」及び
「宅配問題」については、全く明示的にとりあげられていない前記内容の報告書が
提出されるに至ったものである。
 (二) 中央講座のカリキュラム新設と進路指導の手引の改定
 国会における前記二4の質疑後、初中局職業教育課は、進路指導教育の適正化を
図る観点から、次の各行政措置をとった。
 まず、昭和六〇年六月の文部省主催の都道府県教育委員会の進路指導担当主事及
び各中学・高校の進路指導担当主事を対象とした中央講座のカリキュラム中に、
「専修学校情報に関する講座」を新設した。しかし、その講師には、E6調査官の
推薦で、A1のA5教育機関広報事業部企画課長及びA3次長が選任されており、
右両名は、昭和六二年一月の総務庁による行政監察勧告(前記二5)が行われるま
で在任した。
 つぎに、昭和六〇年一〇月、文部省発行の進路指導の手引中に、進路指導教育に
おける進学情報誌の取扱上の留意点を指摘し、高校生向け進学情報誌の取扱いにつ
いて注意を促す記載をした。しかし、右記載は、進路情報の収集・活用上の問題点
として、「情報企業の提供による資料に依存しすぎている実態がある。独自の進路
指導の手引を作成するなど創意工夫が望まれる」旨、また、高校における専修学校
等への進学指導上の問題点として、「多数の媒体業者により提供される情報資料の
量は多いが、高校側にとって進路指導上必要な情報の内容に関するものが少ない」
旨、いずれも内容が抽象的であって、「誇大広告・無認可校掲載問題」、「高校生
リスト収集問題」及び「宅配問題」については、直接触れるところがなかった。
 6 総務庁の行政監察についての対応
 昭和六〇年一二月、E5企画官(E4企画官の後任)は、総務庁行政監察局担当
官から、専修学校の管理運営に対する行政監察を行うために必要な資料の提供を求
められ、専修学校の関係資料を交付した。その後、行政監察局は、前記二5のとお
り、昭和六一年一月から同年三月にかけ、九都道府県の合計一三一校の専修学校を
対象として実地調査を行ったところであるが、文部省としても、これに関心を持
ち、右九都道府県の各担当課に対して、右実地調査結果の取り寄せ依頼を行ってお
り、もとより被告人は、同年六月一七日事務次官に就任当時、この間の経緯につい
ての報告を受けている。
 そして、文部省は、同年一〇月三一日、総務庁行政監察局から、前記二5のとお
り、「文部省は、「1」専修学校の入学案内、募集広告に、学科ごとの授業内容・
取得可能な資格・卒業生の進路等の情報が的確に記載されるよう指導指針を作成す
ること、「2」都道府県に対し、専修学校における入学案内・募集広告の内容の適
正化を図ることなどの点につき指導すること」などを内容とする勧告案の提示を受
け、三回にわたり、いわゆる「事実確認」を行ったが、「専修学校団体の自主規制
を側面から援助する方がよい」との見解を撤回せず、被告人が決裁した同年一二月
二日付高等教育局私学部私学行政課作成名義の文書で、総務庁に対し、「文部省
が、専修学校運営の細部にわたる検討を定めて指導することは適切でない。具体的
な行政措置については当省に委ねられるのが相当であると考えられる」旨の強硬な
意見を記載した書面を提示した。
 しかし、総務庁長官は、昭和六二年一月一二日付で、文部大臣に対し、「専修学
校の管理運営等に関する行政監察の結果(勧告)」と題する書面により、「文部省
が指導指針を作成すべきである」旨を内容とする勧告を行うに至ったところ、その
後、文部省においては、指摘された「指導指針」の作成を検討することなく、都道
府県教育委員会に対し、「専修学校における募集広告等の内容については、適正な
ものとするよう必要な指導を行うこと。このことは、専修学校の自主規制により行
われることが最も有効かつ適正な措置であると考えられるので、積極的に奨励援助
するよう努めること」を指導するに止まった。
 7 A1進学情報誌事業の問題点についての認識状況
 文部省において、昭和五三年六月当時、既に、一般的に、専修学校等の募集広告
中に、入学者に誤解を与えるおそれのあるものが存在することについて認識してい
たことは、前記二1及び三2の行政管理庁の監察結果通知と文部省の対応のとおり
である。
 そして、A1進学情報誌事業の問題点、すなわち「高校生リスト収集問題」、
「宅配問題」、「誇大広告掲載問題」及び「無認可校掲載問題」の各問題点につい
ては、前記二2及び三3のとおり、G1大会における文部省幹部職員の全体会・分
科会の助言者としての出席を通じて、昭和五八年夏の同大会以降、現場の教諭から
の批判発言を直接見聞し、認識しているところである。
 また、前記二3のマスコミの批判等については、業界紙のI18新聞、I19新
聞、I1新聞等が、文部省各部署の課長補佐以上に配布されていること、殊に、事
務次官室では(被告人在任中を含め)、一般紙の「I2、I3、I10、I20、
I21、I22」、業界紙の「I1新聞、I23新聞、I24等」が講読されてい
るとともに、広報関係部門から、I10、I24関係の新聞記事の切り抜きが届け
られて閲覧に供されていることなどに徴して、これを十分に認識し得る状況にあっ
たものである。
 さらに、国会における質疑とその対応については、前記二4及び三5のとおりで
あり、総務庁の行政監察とその対応については、前記二5及び三6のとおりであっ
て、いずれもA1進学情報誌事業の問題点を認識し、これを踏まえた上での対応で
ある。
 8 A1役職員を各種委員に選任した状況
 文部省は、法律又は政令に基づいて、その所掌事務を処理するに当たり、特定の
事項について学識経験者等に調査審議等を行わせるため、「大学審議会」「教育課
程審議会」等の審議会等を設置しているほか、同省の各部局においても、その所管
事務遂行の一環として、その事務を効率的かつ的確に処理する目的で、学識経験者
等を委員に委嘱し、特定の事項について検討させるための各種協力者会議を設置し
ているところ、文部省が、A1役職員を、その所管する審議会、協力者会議等(以
下「審議会等」という。)の委員に選任した状況は、以下のとおりである。
 (一) A2を、「1」昭和五四年六月二二日から同五五年三月まで「専修学校
生徒に対する修学援助に関する調査研究会(大学局学生課所管)」、「2」昭和五
九年四月一三日から同六一年三月三一日まで「大学入学者選抜方法の改善に関する
会議(高等教育局大学課所管)」、「3」昭和五九年一〇月二二日から同六一年九
月九日まで「学校法人運営調査委員^高等教育局学校法人調査課所管)」、「4」
昭和六〇年九月一〇日から同六三年七月一一日まで「教育課程審議会(初中局小学
校課所管)」、「5」昭和六二年九月一日から同六三年三月三一日まで「第二国立
劇場設立準備協議会(文化庁文化普及課所管)」、「6」昭和六二年九月一八日か
ら同六三年七月一一日まで「大学審議会(高等教育局企画課所管)」の各委員に選
任した。
 (二) A5教育機関広報事業部企画課長を、「1」昭和五四年九月から同五九
年七月まで「中学校・高等学校進路指導の手引作成協力者会議(初中局職業教育課
所管)」(以下「手引作成協力者会議」という。)、「2」昭和六〇年四月二六日
から同六二年三月三一日まで「教員資格認定制度等に関する調査研究協力者会議
(教育助成局教職員課所管)」、「3」昭和六三年五月二六日から同年一二月一二
日まで「進路指導の総合的な実態に関する調査研究協力者会議(初中局職業教育課
所管)」の各委員に選任した。
 (三) A3次長を、「1」昭和五九年八月二二日から同六一年九月一六日まで
(A5企画課長の後任として)「手引作成協力者会議」、「2」昭和六〇年九月五
日から同六二年三月三一日まで(後記A4進路情報部長の後任として)「産業教育
の改善に関する調査研究協力者会議(初中局職業教育課所管)」(以下「産業教育
改善協力者会議」という。)の各委員に選任した。
 (四) A4進路情報部長を、昭和六〇年五月二七日から同年九月四日まで「産
業教育改善協力者会議」の委員に選任した。
 (五) A6専務取締役を、昭和六一年九月二四日から同六三年七月三一日まで
(A2の後任として)「学校法人運営調査委員」に選任した。
 被告人は、初中局長在任中(昭和五八年七月五日から同六一年六月一六日までの
間)に、初中局職業教育課所管の「手引作成協力者会議」委員の委嘱・再委嘱の原
議書の最終決裁(昭和五八年七月一五日付A5企画課長の再委嘱〔前記(二)
「1」〕、昭和五九年八月二二日付A3次長の委嘱、同六〇年九月一七日付同人の
再委嘱〔前記(三)「1」〕)、「産業教育改善協力者会議」委員の委嘱・再委嘱
の原議書の最終決裁(昭和六〇年五月二七日付A4進路情報部長の委嘱〔前記
(四)〕、同年九月五日付A4の後任としてA3次長の委嘱、同六一年四月四日付
同人の再委嘱〔前記(三)「2」〕)及び「教育課程審議会」の委員選任原議書の
決裁(昭和六〇年八月三〇日付A2の任命〔前記(一)「4」〕)を各行い、文部
事務次官在任中(昭和六一年六月一七日から同六三年六月一〇日までの間)に、
「教育課程審議会」の委員再任の原議書の最終決裁(昭和六一年九月二日付及び同
六二年九月三日付A2の各再任〔前記(一)「4」〕)、「学校法人運営調査委
員」の選任原議書の最終決裁(昭和六一年九月一〇日付A6専務取締役の委嘱〔前
記(五)〕)及び「大学審議会」の委員選任原議書の最終決裁(昭和六二年九月一
一日付A2の委嘱〔前記(一)「6」〕)を、各行った。
 9 被告人とA1との関係
 被告人は、昭和五一年、専修学校が、学校教育法の改正(昭和五〇年法律五九
号、同五一年一月施行)により制度化された当時、専修学校等の問題を所管する文
部省管理局振興課の課長として、右法改正に関与しており、専修学校等の制度に関
する行政上の問題点(「教育内容の向上」「教育環境の整備」「教員の質的向上」
等)があること、専修学校は、設置基準が厳しくなく、数も多いため、その中に
は、定員以上の生徒を入学させたり、生徒募集につき虚偽・誇大広告を行うなどす
る問題の多い学校が存在することなど、専修学校等の実態を十分認識していた。
 そして、被告人は、昭和五一年五月、右法改正に係わったという立場から、A1
主催の専修学校等の経営者らを対象とした「各種学校セミナー」で講演を行い、以
後、A1と接触するようになった。 被告人は、初中局審議官をしていた昭和五二
年ころ、新宿所在のスナック「K1」において、A1のA6専務取締役と知り合
い、以後、同店等で同人と交際するようになった。
 被告人は、管理局審議官をしていた昭和五五年四月一一日、A1創業二〇周年記
念式典に招待されて出席し、また、社会教育局長をしていた同年一二月九日、A1
の教育機関広報事業一〇周年記念式典に招待され、「A1進学ブックは、専門学校
等の振興に大きく貢献している」旨の祝辞を述べ、そのころ、A6専務を介して、
A2と知り合った。
 被告人は、昭和五五年四月、社会教育局長に就任し、以後、A1から、中元・歳
暮を、昭和五七年七月文部大臣官房長就任以後は、右に加えて、年賀(自宅に伊勢
海老等)、昇任祝儀、子息の結婚式(昭和六一年一月)の祝儀等の贈呈を受けるよ
うになり、昭和五八年以降は、高級料亭等での飲食(主なものとして、昭和五九年
三月一四日割烹「K2」、昭和六一年八月六日料亭「K3」、昭和六二年二月一二
日料亭「K4」、同年六月一五日料亭「K5」等)、ゴルフ(昭和五九年一〇月
六・七日岩手県「K6」、昭和六〇年九月七・八日右「K6」、昭和六一年八月一
五日から一七日岩手県「K7」、昭和六二年八月二三日「K8倶楽部」等)の接待
を受けた。
 また、被告人は、昭和五九年一〇月ころから、前記一5のとおり、月に一、二回
初中局長室に自由に出入りしていたA1A3次長から、A1発行の「キャリアガイ
ダンス」を受け取り、同人から、「A1進学ブックは、大学進学用とか専門学校進
学用など、高校生の進学別に分かれており、各高校で生徒から進学希望をとり、そ
の結果に応じて大学進学希望者には大学進学用のものを、専門学校進学希望者には
専門学校進学用のものを、学校や生徒の自宅に届けている」、「自分が所属してい
る進路情報部は、A1進学ブックの配本を担当しているが、大方の先生方はA1進
学ブックのことを大変喜んでくれており、配本にも協力いただいている」などの説
明を受けていた。
 A3次長は、昭和六一年三、四月ころ、初中局長室において、被告人から、「子
供の無人島体験という企画があり、スポンサーのL1が、今年降りたので、今年は
A1でどうか」などと言われて、財団法人L2協会への賛助金の拠出方を依頼さ
れ、A7教育機関広報事業担当重役と相談の上、「被告人からの協力依頼であり、
今後のことを考えて、是非協力したい」旨の禀議書を作成し、その後、A2の決裁
を得て、同年五月三一日、前記協会に一〇〇万円を寄付した。
 四 A1の対応
 A1は、前記一1ないし5のとおり、自社の進学情報誌事業において、最重要視
される「高校生リスト収集」、利用度と広告効果の面で効率的な「宅配方式」等に
ついて、前記二1ないし5のとおり、各方面からの問題指摘・批判等が続出したた
め、事業自体の存亡に係わる危機感を抱き、総力を挙げて、「高校生リスト収集」
と「宅配方式」を存続・維持させる方向で、それぞれの対応を講ずるに至った。
 1 高校教諭等の批判についての対応
 A1の進学情報誌事業に対する批判は、前記二2のとおり、昭和五八年夏のG1
大会におけるH2教諭らの発言によって、激化したが、A1のA4進路情報部長ら
は、右大会終了後、前記二2のH2・板倉・H6各教諭と面談し、A1に対する理
解を求めるとともに、その後、A1に批判的な教諭らに対して、中元・歳暮等を届
けるなどの対策をとった。
 2 専門学校進学情報委員会についての対応
 また、A1は、昭和五九年四月、G6及びG1双方から各五名の委員が選出され
て、前記三3のとおり、信頼できる専修学校等の情報誌の発刊を目的とした「専門
学校進学情報委員会」が設置されるや、同委員会が存続した昭和六〇年三月ころま
での間、同委員会のG1側有力者のG3委員及び文部省から助言指導者として派遣
されていたE6調査官に対して、多数回にわたる飲食接待を行った(ちなみに、A
1接待伝票によると、右期間中、E6調査官に対しては、少なくとも七〇回以上、
G3委員に対しては、少なくとも三五回以上の飲食接待が行われ、右のうち、右両
名同席の接待は、少なくとも六回にのぼることが認められる。)。
 3 G5会の申合せについての対応
 A1は、前記二2のとおり、昭和六〇年五月一日のG5会理事会において、H1
0教諭が、「業者に対して生徒名簿提供をしない、宅配は一切認めない、などの申
合せをすべきである」旨の提案をしたとの情報を逸早く入手し、そのような申合せ
がされることを阻止するため、進路情報部が、大阪方面の社員の応援も得るなどし
て、組織を挙げて対応することとし、同月下旬ころ、A3次長とA8高校課長ら
が、G5会の有力者であるG4理事に面談し、「全面禁止ではなく、『原則とし
て』との表現を入れて、各高校の判断の余地が残る形の申合せにしてもらいたい」
旨の要請をして働き掛け、これに応じた同人から、H10案に対する対案として同
人作成の申合せ案のコピーを受け取り、さらに、同年六月五日ころにも、A3次長
とA8課長が、G4理事を寿司店で接待し、前同様の要請をし、同人から、「ま
あ、こういうことになる」などと告げられて、最終案のコピーの交付を受けた。
 また、A1は、G5会の有力者であるG13副会長、G14元副会長らにも働き
掛けをしたほか、同年五月下旬ころ、大阪から応援のため派遣された社員が、H1
0教諭を訪問して、「私が来たことをお酌み取り願いたい」などと言って、A1へ
の理解方を求めた。
 しかして、A1のG4理事らへの働き掛けなどが功を奏し、前記二2のとおり、
G5会は、同年六月一二日、H10教諭の提案より後退した内容の申合せを採択す
るに至った。
 しかし、A1は、右申合せが、「高校は、業者からのアンケート調査依頼・生徒
の名簿提供に原則として協力しない」という厳しい内容であったこと、また、右申
合せが、教諭個人レベルの批判ではなく、G1傘下のG5会という公的色彩の強い
団体の総会で決定されたものであること、右申合せの内容が、前記二3のとおり、
I18新聞等の業界紙はもとより、I2・I3等の一般紙によっても広く報道され
たことなどから、この動きが全国的に波及することになれば、文部行政にも影響を
及ぼしかねず、また、A1進学情報誌事業に深刻な影響をもたらすことになりかね
ないものとして危機感を抱き、その後も、A3次長、A8課長らが中心となって、
対応策を検討した。
 そして、同年七月九日のA1取締役会において、A7取締役、A3次長ら作成の
「進学ブック配本をめぐる社会環境の変化について」と題する書面に基づいて、G
5会の申合せへの対応策を検討した結果、「情報提供サービスの充実等で親A1高
校を増やす。各県主事会、工業・商業・普通校等の校種別会等の複合的なリレーシ
ョンを作るなどの対策を講ずること」などを決定した。その後、進路情報部所属の
社員が、千葉県内の高校教諭、都道府県単位の進路指導担当主事会、G1幹部等を
訪問して、前記申合せの影響等を探るとともに、A1への理解方を求めることに努
めた。
 4 昭和六〇年G1大会についての対応
 さらに、A1は、同年七月三〇・三一日開催のG1大会において、G5会の申合
せ問題が議論されることを懸念していたところ、H10教諭が、第三分科会(専修
学校進学)に出席するとの情報を事前に得たことから、同教諭が、右分科会及び全
体会において、右の申合せ問題に関連した提案ないし発言をすることを予測して、
その動きを封じ込めることを画策した。そして、A3次長が、後記G1理事会の前
に、G3G1事務局長に対し、「今度の全国大会には、G5会のH10先生が出席
するそうですので、千葉の申合せに関連して意見が出るかと思いますが、なるべく
G1としてとりあげない方向でご配慮願います」などと述べて働き掛けたところ、
これに応じたG3事務局長は、大会前の同月五日開催の常任理事会で、H10教諭
が参加予定の第三分科会の司会者に、A1に理解を示すG1東海ブロックのG15
会長(H14高校校長)を指名するよう配慮した。また、右理事会終了後、A1進
路情報部A9は、のちに右G15とともに第三分科会の議長となったG16東海ブ
ロック事務局長(H14高校教頭)に対し、「なるべくH10教諭の意見がとりあ
げられないように上手く議事を運んで下さい」などと述べて働き掛け、同人の了解
を得た。
 そして、G1大会当日、第三分科会において、前記二2のとおり、H12教諭
が、「専門学校進学指導の現状と課題」と題する資料に基づく研究報告を行い、そ
の中で、業者に対する生徒名簿提供をやめるべきである旨を強調し、また、H10
教諭も、予想どおり、右と同様の発言をしたが、A1からの働き掛けを受けた議長
団(前記G15・三輪田)から、「賛成・反対の意見がある」という形でまとめら
れたため、議論にまで至らなかった。さらに、翌日の全体会において、H10教諭
は、「高校生リスト提供問題等について、G1でも音頭をとって千葉県のような申
合せをやってほしい」旨提案したが、前同様にA1からの働き掛けを受けたG3事
務局長が、「千葉県でとりあげている問題なら、関東ブロックを通して、そこから
G1に提案してほしい」などと応じて、H10教諭の提案は、結局、議論されずに
終わった。
 なお、A1は、G3事務局長の要請により、右G1大会に、賛助金二〇〇万円を
拠出したが(例年一〇万円程度)、これは、G5会の申合せの影響が他県に広がる
のを阻止するために、昭和六〇年大会におけるG1との関係を一層配慮する必要が
あるものと判断したためである。
 5 労働省の「新規高校卒業者の職業紹介業務取扱要領」改定問題についての対

 A1は、昭和五八年末ころ、労働省が就職情報誌を規制する方向で職業安定法
(以下「職安法」という。)の改正を検討している旨の情報を入手したが、情報の
内容は、高校生の就職斡旋業務に対して、労働省が管理監督を強化するというもの
であり、そのような改正が行われると、労働省から、A1の就職情報誌の内容を規
制されたり、配本時期を制限されるなどして、就職情報誌事業に深刻な打撃を及ぼ
しかねない事態が予測された。
 そこで、A1は、この問題に対応するため、昭和五九年一月、社内に、A10専
務取締役を責任者とする「職安法対策プロジェクトチーム」を設置し、同年四月二
七日の取締役会において、この問題を所管し、労働省と対立の立場にある文部省初
中局職業教育課に対し、労働省の検討する「新規高校卒業者の職業紹介業務取扱要
領(以下「業務取扱要領」という。)」の改正を阻止してもらうよう働き掛けるこ
とを決定した。そして、A1のA6専務及びA11教育機関広報事業部次長は、同
年五月一日、被告人(初中局長)を、飲食店「K9」等で接待し、「業務取扱要
領」問題についてのA1の考え方を説明するなどして、理解を求めるとともに、ま
た、前記A10専務、A4進路情報部部長及びA3次長らは、同月一八日、E6調
査官を料亭「K10」で接待し、A1に対する協力方を求めた。
 さらに、A1は、G1が、労働省の「業務取扱要領」の改正に反対の立場をとっ
ていたことから、G3事務局長に、G1大会で改定に反対の決議をしてもらいたい
旨働き掛け、G1は、同年七月の大会において、反対の決議をした。
 6 文部省の動向についての対応
 (一) G5会の申合せ採択後の文部省の動向についての対応
 当時、A1において、文部省リレーションの中心的担当者であったA3次長は、
昭和六〇年G1大会終了の一週間位後、E6調査官を訪問し、G5会の申合せを話
題にするなどして、同人から文部省の反応を探り、同人から「(千葉以外の)ほか
の県の動きは聞いていない」、「課長、局長(被告人)からは、何も聞いてないか
ら、何も考えていないと思う」などと告げられ、また、同年九月七日・八日に被告
人(初中局長)とE4職業教育課長をゴルフに接待して反応を探ったが、具体的な
話が出なかったことから、文部省には、各高校に対しリスト収集に協力しないよう
指導する動きはないものとの感触を得て、その結果を上司のA7取締役に報告する
などした。
 (二) 専修学校改善協力者会議についての対応
 文部省高等教育局は、前記三5(一)のとおり、昭和六一年一月二三日、専修学
校改善協力者会議を設置したが、A3次長は、右会議の設置前に、E6調査官か
ら、会議の主な調査研究項目が「専修学校における適正な生徒募集のあり方」「高
校における専修学校への進路指導の充実のための方策」と定められたこと、同会議
の座長には、前記G8が選任される予定であり、E6調査官もオブザーバーとして
同会議に列席することになっている旨の情報を得た上、同会議の右調査研究項目の
内容及び委員一五名中に、反A1の立場をとる者もいるとみたことなどから、同会
議が、A1進学情報誌の「誇大広告・無認可校掲載問題」、「高校生リスト収集問
題」、「宅配問題」等をとりあげる可能性があるものと危倶し、同年一月二四日及
び三月一〇日のA1教育機関広報事業本部会において、前記会議の調査研究項目に
ついて説明した上、「同会議の今後の動向を慎重に見守っていく必要がある」など
と報告した。
 そして、A3次長は、G8座長を、従来、度々接待していたところ、座長就任前
の同年一月七日に、E6調査官らと一緒に飲食接待し、就任後の同年二月二七日及
び同月二八日にも、飲食接待を行った。その後、同年三月一七日開催予定の第二回
専修学校改善協力者会議において、進学情報誌の誇大広告問題がとりあげられて議
論されるとの情報を得たことから、同月一二日、A7取締役らにも同席してもら
い、G8座長を、E6調査官、G5会の有力幹部らと一緒に、「K11」及び「K
12」で飲食接待し、その席上、「A1では誇大広告については広告掲載基準を設
けるなどの自主的対応をしている」などと言って、A1への理解方を求め、さら
に、同月一四日にも、「K13」で飲食接待を行った。
 しかして、同月一七日の第二回専修学校改善協力者会議において、前記三5
(一)のとおり、H12委員が、同人作成の資料「専門学校に関する情報の現状と
問題点」を配布し、A1を名指しで、「広告掲載料が高い」、「誇大広告があ
る」、「無認可校の広告が紛れ込んでいる」などと批判するとともに、「高校生リ
スト収集問題」及び「宅配問題」についても検討すべきである旨の発言をした。
 そこで、A3次長は、当日、会議終了後、会議内容等の情報を得るとともに、A
1への理解方を求めるため、E4課長及びE6調査官を、飲食店「K14」で接待
し、さらにE6調査官を飲食店「K13」で接待し、同月一九日にも、G8座長及
びE6調査官を、「K13」で飲食接待した。また、A3次長は、同年六月一三
日、G8座長を、同会議のG17委員と一緒に、「K11」及び「K13」で飲食
接待し、A3次長が大阪支社に転勤後も、同年九月一七日ころ、A1教育機関広報
事業本部のA12が、G8座長を「K13」で飲食接待し、同人から、その後の前
記会議における審議内容等の情報を得た。
 (なお、同会議が継続した昭和六一年一月から昭和六二年六月までの間におい
て、A1側がE6調査官に対し行った飲食接待は、A1接待伝票によると、少なく
とも四〇回以上であり、右のうち、G8座長と同席の接待が、少なくとも六回にの
ぼることが認められる。)
 (三) 文部省の各種委員選任についての対応
 A1は、昭和五九年一月一八日の取締役会(じっくりT会議)において、当時、
労働省が、業務取扱要領の改正を検討しているとの情報を入手し、これが就職情報
誌を規制する方向で行われることを危倶していたこと、また、建設省に対しては、
住宅情報誌事業との関係で、さらに、文部省に対しては、進学情報誌事業との関係
で、いずれも右各省庁からの情報を得るとともに、各省庁と緊密な関係をつくりあ
げる必要があること、そのためには、A1役職員が各省庁所管の審議会等の委員に
選任されることが望ましく、これにより、A1及び役職員に対する社会的評価等も
高まること、などを理由として、A1役職員が、労働省・建設省・文部省の三領域
で、委員会組織へ積極的に参画する旨の方針を決定し、右決定の内容は、社内報誌
「RMB」にも掲載された。
 そして、A1役職員の文部省所管の審議会等の委員への就任状況は、右取締役会
の決定前は、「専修学校生徒に対する修学援助に関する調査研究会委員」にA2
が、「手引作成協力者会議委員」にA5教育機関広報事業部企画課長が就任してい
た程度であったところ、右決定後は、「大学入学者選抜方法の改善に関する会議委
員」、「教育課程審議会委員」、「第二国立劇場設立準備協議会委員」及び「大学
審議会委員」にA2が、「学校法人運営調査委員」にA2及びこれを引き継ぐ形で
A6専務取締役が、「手引作成協力者会議委員」にA5企画課長の後を引き継ぐ形
でA3次長が、「産業教育の改善に関する調査研究協力者会議委員」にA4進路情
報部長及びこれを引き継ぐ形でA3次長が、「教員資格認定制度等に関する調査研
究協力者会議委員」及び「進路指導の総合的な実態に関する調査研究協力者会議委
員」にA5企画課長が、それぞれ就任しており、前記取締役会の決定以後、委員就
任が大幅に増加した。
 そして、A1は、昭和六〇年九月四日発行の社内報「RMB」の冒頭に、「A2
が、同年九月に教育課程審議会委員に就任することになり、同審議会委員には、G
18H15大学学長、G19H16大学総長及びG20L3株式会社会長も就任を
予定されている」旨を掲載するとともに、新卒者採用のためのA1の事業案内に
も、A2の右肩書を掲載した。
 また、A1は、昭和六一年一月二二日の取締役会において、文部省等の各省庁及
び経済団体等の委員就任に関する事項を、社長室において一括担当する旨を決定
し、以後、委員就任状況を社長室において取りまとめ、その結果を各取締役に報告
していた。
 五 本件D1株の譲渡状況等
 1 本件D1株の譲渡状況
 A2は、昭和六一年九月上旬ないし中旬ころ、A1社長室から文部省事務次官室
に電話をかけ、被告人に対し、「A1のA2ですが、関連会社のD1の株式を近々
店頭公開するので、次官にも一万株ほど持っていただけませんか。価格は一株三、
〇〇〇円です。詳しいことは当社の関連会社であるB1のB2が説明に行きます」
旨告げたところ、これに応じた被告人は、「わかりました。B2さんにお目にかか
ります」旨答えた。その後、A2は、B2をA1本社に呼び、「文部省の高石さん
にD1株を買ってもらうことになったから、融資の手続きをとってくれ。一万株で
三、〇〇〇万円だ」旨告げて、被告人にD1株一万株を、B1(D1がマンション
を販売する際に、顧客に融資することを目的としたA1の関連会社)の融資付きで
譲渡する手続をするよう指示した。
 そこで、B2は、直ちに、文部省事務次官室の被告人に電話をかけて、「A2か
ら話があったと思いますが、D1株の売買の件でお伺いしたい」旨告げ、被告人の
了解を得た上、その翌日ころ、株の譲渡に関する「株式売買約定書」、B1からの
融資に関する「金銭消費貸借契約書」等を準備して、文部省事務次官室に赴き、被
告人に対し、右関係書類を示しながら、「A2から話があったと思いますが、D1
株を、一株三、〇〇〇円で一万株ご購入の希望があれば準備できます。資金は、ご
希望があれば、B1から融資ができます」、「一応融資の期間は、一年間で、金利
は七パーセント戴きますが、決してご損をおかけするようなことはありません」、
「こことここに署名捺印をしていただければ結構です」などと説明した。
 被告人は、B2の右申出を承諾の上、右必要書類を受け取ったが、妻にも一言話
しておかねばと思い、「後日連絡する」旨告げてB2を帰らせ、帰宅後、妻にその
旨告げ、そのころ、右必要書類の所定欄に自己の署名・押印をし、同年九月中旬こ
ろ、B2を文部省事務次官室に呼び、右必要書類を手渡した。
 本件で、被告人に譲渡されたD1株は、D1が、昭和六〇年中に第三者割当増資
をした際に、M1株式会社(代表取締役M2。)が引き受け購入し、次いで、昭和
六一年三月三〇日、同社の関連会社である株式会社M3(代表取締役M2。)に譲
渡されたが、所有名義人は、変更されずに、M1のままとなっていた株を、A2
が、M3から買い戻したものの一部であるところ、被告人がA2に支払うべきD1
株一万株の代金三、〇〇〇万円については、B1から、被告人に同株式を担保に貸
付け、これをA2のM3に対する株買戻し代金として、被告人がM3に直接振込ん
で支払うこととした。
 そこで、B2の指示で、B1は、昭和六一年九月三〇日、被告人に対し、本件株
式を担保に三、〇〇〇万円を貸付け、これを全額、N1銀行N2支店のM3の当座
預金口座に入金し、これにより、被告人は、代金の支払いを完了して、本件D1株
一万株を取得した(なお、同日付で、M3が、被告人に、右株を三、〇〇〇万円で
譲渡したとする株式売買約定書が作成されているが、本件株の譲渡の実体は、右の
とおり、A2が、M3から買戻した株を、被告人に譲渡したものである。)。
 そして、D1株は、同年一〇月三〇日、店頭登録されて、一株五、二七〇円の初
値がつき、B2は、同日、被告人に電話をかけて、「D1株が五、二七〇円の値が
ついたが、どうしますか」旨株売却意思の有無を確認したところ、被告人は、まだ
値上がりするとの期待から、一旦、「まだ売らない」旨答えたものの、その後、B
1からの借入金を返済しようと考え、同年一一月中旬ころ、B2に電話をかけて、
六、〇〇〇株の売却依頼をし、同月一二日を約定日として、六、〇〇〇株が、一株
五、四四〇円で売却され、同月一七日、売却代金から手数料等を差し引かれた三、
二一九万八、三二〇円が、N3銀行N4支店の被告人名義の普通預金口座に入金さ
れた。
 しかして、被告人は、同日、右売却代金から、前記借入金の元利合計三、〇二八
万一、九一七円を、B1の口座に振込送金をして弁済した(右金員は、翌一八日、
N3銀行N5支店の同社の当座預金口座に入金された)。また、被告人は、そのこ
ろ、同社から、右借入金の担保として差し入れていた残りの四、〇〇〇株の株券を
受け取ったが、その所有名義人をM1としたまま、名義変更手続きをとることなく
保有していた。
 2 D1株店頭登録前後における被告人の言動
 C2証券株式会社C3支店のC5営業員は、被告人長男の大学時代の後輩で、被
告人一家と親しく交際しており、昭和六〇年六月ころ、株の取引口座(被告人、妻
及び長女名義)を設けるに至り、被告人方に足繁く出入りし、ほぼ毎日、被告人の
妻に電話をかけて、株取引の注文を受け、また、被告人からも、同年九月一一日に
O1株一、〇〇〇株、同年一一月一日にO2株一、〇〇〇株の注文を受けるなどし
ていたものであるが、昭和六一年夏ころ、被告人方を訪問した際、被告人から、
「D1株が上場されるらしいんだが、詳しい情報を教えてほしい」旨依頼され、勤
務先の上司等から情報を得て、被告人の妻に、「値上がりするのではないか」旨伝
えたが、さらに、被告人の妻から、「知り合いにC6証券の偉い人がおり、その人
にも聞いてみるが、D1株のことをもっと詳しく調べてほしい」、「被告人がD1
株を買いたがっている。いくら位で買えるのか聞いておいてほしい」などと依頼さ
れた。
 そして、右C5は、D1株が店頭公開される前日ころ、被告人の妻に、「(D1
株が)五、〇〇〇円の前半の値がつくと思う」旨告げて、買い注文を促し、同女か
ら、被告人名義で一、〇〇〇株の買い注文を受け、翌日、C2証券C3支店で五、
一〇〇円台の指し値で買い注文を入れたものの、いわゆる「不出来」となって買う
ことができず、被告人の妻に、その旨報告した。
 第三 弁護人の控訴趣意に対する判断
 一 所論は、原判決において、文部省が、A1進学情報誌発行事業の円滑な運営
に関連する行政機関であり、その行政措置の内容如何が、A1右事業の遂行に大き
な影響を与える関係にあっから、A1は、進学情報誌事業に関係する文部省の動向
等の諸情報を逸早く入手し、適切な対策を講ずる必要性があり、A1役職員を、文
部省所管の審議会等の委員に選任するに当たり、その原議書を決裁した被告人の職
務行為は、A1進学情報誌事業に利益となる旨認定・説示しているが、文部行政と
A1進学情報誌事業との間には、原判決認定の関係は存せず、A1は、文部省から
情報を収集する必要性がなく、A1役職員が文部省所管の審議会等の委員に選任さ
れたとしても、A1になんら利益とはならず、また、当時、A1は、教育情報企業
として高い社会的評価を得ていたから、同社の社会的評価がより高くなることはな
いのであって、A1役職員を、文部省所管の審議会等の委員に選任するに当たり、
その原議書を決裁した被告人の職務行為は、A1進学情報誌事業に利益となる便宜
供与に該当しないというべきであるから、原判決には、右の点で、判決に影響を及
ぼすことが明らかな事実誤認がある旨主張する。
 そこで、検討するに、A1役職員について、文部省所管の審議会等の委員に選任
する原議書を決裁した被告人の職務行為が、A1進学情報誌事業に利益となる便宜
供与に該当すると判示した原判決の認定・説示は、弁護人の主張に対する判断の点
を含め、これを正当として是認することができるところであって、原判決に、所論
指摘の事実誤認は存しない。
 すなわち、A1進学情報誌事業においては、高校生リスト収集が最重要視され、
その実施の面で、高校の進路指導担当教諭らの継続的な協力を得ることが必要、不
可欠であったため、A1は、右教諭らとの親密な関係を築いて、支援や協力を求め
るべく「高校リレーション」を行い、また、右教諭らに影響力を持つG1やG2の
有力幹部に対しても、飲食接待等の「G1リレーション」を行っていたことは、前
記第二の一4のとおりであり、A1進学情報誌事業に対して、高校教諭、マスコミ
等から、「高校生リスト収集問題」、「宅配問題」、「誇大広告・無認可校掲載問
題」等に関して、問題点の指摘や批判が行われ、また、国会の質疑において、右各
問題点が指摘されて、文部省の進路指導現場に対する指導が求められ、さらに、行
政管理庁・総務庁の行政監察結果を通じて、右各問題点が指摘され、結論として、
文部省の指導指針を作成すべきである旨の勧告が行われたことは、前記第二の二1
ないし5のとおりであり、文部省が、高校の進路指導教育における進学情報誌の取
扱いに関して指導、助言、援助等を行う権限を有していること、初中局長、事務次
官であった被告人が右事項に関して職務権限を有していたことは、前記第二の三1
のとおりであり、そして、文部省は、前記第二の三7のとおり、昭和五八年以降、
A1進学情報誌事業の各問題点について十分認識した上で、前記第二の三8のとお
り、被告人において、その権限に基づき、A1役職員を文部省所管の審議会等の委
員に選任しているのであって、これに対し、A1においても、昭和五九年一月一八
日の取締役会で、役職員を文部省所管の審議会等の委員会組織へ積極的に参画する
旨の方針を決定していることは、前記第二の四6(三)のとおりである。
 しかして、以上の各事実に徴すれば、文部省が、A1の進学情報誌事業に関連す
る行政機関であり、その行政措置の内容如何が、A1の右事業の遂行に大きな影響
を与える関係にあったことはいうまでもなく、A1は、各方面からの批判等に対応
するために、文部省の動向等の情報を入手し、その対策を講ずる必要があり、その
観点から、役職員を文部省所管の審議会等の組織へ積極的に参画する旨の方針を採
るに至ったことが明らかであり、したがって、A1役職員について文部省所管の審
議会等の委員に選任する原議書を決裁した被告人の職務行為が、A1進学情報誌事
業に利益となる便宜供与に該当することは、明白であるといわなければならないか
ら、所論は採用することができない。
 所論は、原判決において、文部省が、初等中等教育のあらゆる面において教育職
員等に対し、「直接」援助と助言を与えることができる旨誤った説示をし、また、
文部省が、進路指導に関する指導と援助を与える方法について、これをなんら限定
していない点において、文部省組織令八条三号に違反しており、さらに、文部省の
進路指導に関する法令上の権限と実務の運用とを区別せず、実務の運営について、
全く判示するところがない点において、重大な事実誤認ないし判断遺脱がある旨主
張するが、原判決の判文上、文部省が、初等中等教育のあらゆる面において教育職
員等に対し、「直接」援助と指導を与えることができる旨判示しているものでない
ことは明らかであり、また、原判決は、初中局が所掌する権限の行使の方法を定め
た文部省組織令八条三号を引用して、文部省が、高校の進路指導教育現場における
進学情報誌の取扱い等に関して、指導、助言、援助を行う権限を有している旨説示
しているところであって、権限行使の方法が無限定であるなどと判示しているもの
でないことが明らかであり、さらに、原判決は、前記したとおり、文部省が、法令
上右権限を有していることを説示した上で、右権限に基づき、実務上の運用に当た
っていることを認定しているところであるから、所論は採用することができない。
 所論は、文部行政とA1進学情報誌事業との間には何の関係もなく、A1関係者
は、当時、文部省が、高校生リスト収集等を禁止するなどの行政措置を採ることが
できるものと誤解していたものであるから、右の点を看過した原判決には、事実誤
認があるなどと主張するが、文部省は、高校の進路指導教育における進学情報誌の
取扱い等に関して、指導、助言等を与える権限を有し、その権限に基づいて種々の
行政措置を講ずることができる立場にあることは、前記第二の三1のとおりである
から、所論は、その前提において失当であって、到底採用することができない。
 所論は、A1が、進学情報誌事業を円滑に行うために、文部省から、情報を収集
する必要があったとしても、その情報源は、初中局職業教育課の教科担当調査官と
その上司である職業教育課長に限られており(他部局には、そのような情報がある
はずもない)、A1役職員が、原判示の教育課程審議会、学校法人運営調査会及び
大学審議会の委員に選任されても、進学情報誌事業に役立つ情報収集をすることは
不可能であるから、文部省がA1役職員を右審議会等の委員に選任したことはA1
に対する便宜供与に該当しないのに、右の点を看過した原判決には、事実誤認があ
る旨主張するが、進学情報誌事業に関係する情報は、職業教育課以外の部局(例え
ば、高等教育局私学部私学行政課専修学校企画官等)からも得られることが明らか
であり、また、A1が得ようとしていた情報は、進学情報誌事業に直接関係する情
報に限られず、広く、A1の事業一般に関係ある情報をも含むものとみられるとこ
ろであるから、所論は、もとより採用することができない。
 所論は、A1役職員が審議会等の委員に選任されることは、同社の事業遂行上利
益となるものではないから、これをA1にとって利益であると認定した原判決に
は、事実誤認がある旨主張するが、A1は、昭和五九年一月一八日の取締役会にお
いて、文部省に対しては、進学情報誌事業との関係で、情報を得るとともに、緊密
な関係をつくりあげるために、A1役職員が文部省所管の審議会等の委員に選任さ
れることが望ましく、これにより、A1及び役職員に対する社会的評価が高まるこ
と、などを理由として、委員会組織へ積極的に参画する旨の方針を決定しているこ
とは、前記第二の四6(三)のとおりであり、そして、現に、A1の昭和六〇年九
月四日発行の社内報「RMB」に、「A2が、同年九月に教育課程審議会委員に就
任することになり、同審議会委員には、G18H15大学学長、G19H16大学
総長らも予定されている」旨の記事が掲載され、また、新卒者採用のためのA1事
業案内にも、A2の右肩書が掲載されていることなどに徴して、A1役職員が審議
会等の委員に選任されることは、A1の事業遂行上、利益とみられるものであるこ
とが明らかであるから、所論は採用することができない。
 二 所論は、原判決が、被告人は、初中局長又は文部事務次官として、各種委員
選任の原議書を決裁した旨認定している点について、被告人は、各種委員の人選に
具体的には関係しておらず、決裁の多くは、被告人の具体的指示がないまま秘書・
課長補佐等が代理決裁したものであり、また、被告人が自ら決裁したものは、課長
段階で人選が確定している原議書に、体裁を整えるために決裁しただけであって、
被告人が実質的に人選につき決裁をしたものではないから、右の点を看過した原判
決には事実誤認がある旨主張するが、関係証拠によれば、被告人が各種委員の選任
に関して、具体的に認識し、了解していたことは明らかであるとともに、そもそ
も、被告人が初中局長又は文部事務次官として行った原議書の決裁は、その職責
上、決裁された事項について責任を負うべきことは当然であるから、所論は到底採
用することができない。
 三 所論は、本件D1株の譲渡は、A2が、被告人との間の個人的な交際に基づ
き行ったもの、ないしは、被告人の政界進出の資金提供であって、被告人の職務行
為との間に対価関係がない旨主張する。
 そこで、検討するに、被告人は、昭和五一年五月、A1主催の「各種学校セミナ
ー」で講演を行い、昭和五五年四月、A1創業二〇周年記念式典に招待されて出席
し、同年一二月、A1の教育機関広報事業一〇周年記念式典に招待されて祝辞を述
べるなどし、そのころ、先にスナック「K1」で知り合い交際していたA1A6専
務を介して、A2と知り合い、その後、A1から、中元・歳暮・年賀、昇任祝儀等
の贈呈、飲食・ゴルフ等の接待を受けるなどの関係が生ずるに至ったが、A2と
は、A1の接待の場で接触したり、同人が出席する文部省の審議会等の公的な場で
同席したにとどまり、同人と個人的交際をしていた形跡の窺われないことは、前記
第二の三9のとおりである。
 そして、本件D1株(一万株)の譲渡は、被告人が事務次官に就任した三ヶ月後
に行われ、被告人は、右株のうち六、〇〇〇株を、店頭登録の約二週間後に換金
し、B1に対する借入金の返済に充てていることは、前記第二の五1のとおりであ
り、被告人の政界進出を間近に控えた時期でないことはもとより、被告人とA2と
の間で、被告人の政界進出の話が出た形跡のないこと、などにも徴すると、本件D
1株の譲渡が、A2と被告人の個人的交際関係に基づき行われたもの、ないしは、
被告人の政界進出資金として提供されたものと認めることはできないといわなけれ
ばならないから、所論は採用することができない。
 所論は、原判決が、被告人は、A2及びB2から、本件D1株譲渡の話を持ち掛
けられた際、近々公開予定の本件D1株が公開時確実に値上がりすることを認識し
ていた旨認定している点について、被告人は、A1の部外者であり、特別の情報を
入手しておらず、株式投資に関する知識・経験が乏しかったから、本件D1株の株
価が、店頭登録時に、確実に購入価格を上回るとの認識を持ち得るはずがないか
ら、原判決には、右の点に関し、事実誤認がある旨主張する。
 しかしながら、被告人は、本件D1株を譲り受けるに先立って、B2から、購入
資金をB1から融資することができる、融資期間一年・金利七パーセントで、損を
することは全くない旨を告げられ、これを了解した後、右金利で、三、〇〇〇万円
の融資を受けた上、本件D1株を購入したこと、そして、被告人は、D1株店頭登
録の二週間位後に、購入した一万株中の六、〇〇〇株を、一株五、四四〇円で売却
し、手数料を差し引かれた三、二一九万八、三二〇円を手にした上、前記借入金全
額を返済し、手元に四、〇〇〇株を保有していたことは、前記第二の五1のとおり
であり、また、被告人は、昭和六〇年六月ころ、株の取引口座を開設し、二度、株
の注文を出しており、日頃株に関心を持っていたものであること、被告人は、昭和
六一年夏ころには、D1株の上場についても、証券会社の知人に情報提供を求めて
いたことは、前記第二の五2のとおりであって、右各事実に徴すると、被告人にお
いては、事前にその情報を得て、確実に値上がりするものと認識した上、本件D1
株を購入したものであることが明らかであるから、所論は採用することができな
い。
 なお、所論は、原判決が、被告人の本件D1株譲受け状況の事実認定につき、右
のような認定事実では、A2から被告人に対する電話、B2と被告人との面談、被
告人の必要書類への署名押印が同一日の出来事のように受取られるものであるか
ら、杜撰な事実認定である旨主張するが、原判決は、昭和六一年九月上、中旬ころ
の事実として、所論指摘の一連の事実関係を認定しているものであることが、その
判文上明かであり、原判決の右事実認定は、具体性を欠くものでないことが明らか
であるから、所論は採用することができない。
 その他所論は、原判決の事実認定を種々論難し、殊に、被告人を含め、本件関係
者の各検察官調書の任意性・信用性を争うが、いずれも、証拠の評価に関する独自
の見解であって、これを採用することができないものである。
 四 そして、以上検討してきたところを総合すると、A1役職員を文部省所管の
審議会等の委員へ選任することが、A1進学情報誌事業の遂行にとって利益となる
ものであると認定し、被告人が、A2及びB2から、右各種委員への選任に対する
謝礼及び今後も同様の取計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものである
ことを知りながら、本件D1株一万株を、店頭登録後に見込まれる価格より明らか
に低い一株当たり三、〇〇〇円で譲り受けたとの事実を認定した原判決は、その限
度において正当であるといわなければならないから、論旨は理由がない。
 第四 検察官の控訴趣意に対する判断
 一 検察官の控訴趣意は、要するに、原判決において、前記第一の一の本件公訴
事実につき、前記第一の二1のとおり、「被告人は、A1進学情報誌事業の遂行に
とって利益となる文部省所管の審議会等の委員への選任につき、被告人から種々好
意的な取計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取計らいを受けたい趣
旨のもとに、A2及びB2から供与されるものであることを知りながら、本件D1
株を譲り受けた」旨の事実を認定しながら、一方、前記第一の二2のとおり、本件
公訴事実中、「被告人は、A1進学情報誌の配布に関して、高校の教育職員が高校
生の名簿を収集提供するなどの便宜を与えていることについての被告人の対応につ
き、種々好意的な取計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取計らいを
受けたい趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、本件D1株を譲り
受けた」旨の部分について、被告人の右対応を職務行為として認定することができ
ない旨判示し、その理由として、本件当時の文部省においては、三年後の平成元年
二月一三日に、「企業の行う進路希望調査については、生徒の名簿等を利用するこ
とにより営利を得ることを目的としているものには協力しないようにすること」な
どを内容とする初中局長通知が発出されたころの状況とは異なり、この種の通知を
発出するなどの行政措置を講ずるのを相当とする認識状況に至っていなかったもの
であり、また、不作為としての職務行為を認定するためには、何らかの行政措置
を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに適する
状況がなければならないところ、このような状況があったとは認め難い旨判示して
いるが、本件当時の文部省の認識状況についての認定に重大な事実誤認があるとと
もに、刑法一九七条一項にいう「職務」についての解釈適用を誤るものである、と
いうにある。
 二 そこで、判断するに、本件の昭和六一年九月当時、文部省及び被告人におい
て、A1進学情報誌事業が抱える重要な問題点、すなわち、各高校の進路指導担当
教諭が、生徒(二年生)を対象として、氏名・住所・進学志望校等を記入させる進
路希望アンケートを実施し、回収したリストをA1に提供することは、特定の業者
に対する便宜提供となり、高校生のプライバシー保護の面でも問題がある旨指摘さ
れている「高校生リスト収集問題」及び、A1進学情報誌が高校生の自宅に直接配
達されることにより、進学情報誌の内容を高校教諭が把握できないため、生徒に対
する適切な進路指導教育が阻害される旨指摘されている「宅配問題」についての認
識状況は、前記第二において認定した本件事実関係に徴して要約すると、以下のと
おりである。
 (1) 昭和五八年夏のG1大会において、現場の高校教諭らが、「高校生リス
ト収集問題」を指摘して、A1進学情報誌に対する批判が激化した。
 (2) 昭和六〇年六月一二日、G5会において、「高校生リスト収集問題」に
関して、「アンケート調査・名簿提供には、原則として協力しないが、具体的に
は、各高校において十分検討の上対応する」旨の申合せが採択された。
 (3) 昭和六〇年夏のG1大会においても、現場の高校教諭らが、(2)のG
5会の申合せ等を踏まえ、「高校生リスト収集問題」を指摘して、業者に対する生
徒名簿提供を禁止すべきである旨主張した。
 (4) 業界紙のI18新聞は、昭和五七年一月一五日付、昭和五八年四月一五
日付で「宅配問題」をとりあげ、昭和五八年七月一五日付、同年九月一五日付、昭
和六〇年六月一五日付で「高校生リスト収集問題」をとりあげた。
 (5) I2新聞は、昭和六〇年八月から九月にかけて、新潟版、山形版、宮城
版、栃木版、茨城版、岩手版等に、(2)のG5会の申合せの内容を各掲載した。
 (6) I3新聞は、昭和六〇年二月二六日から同年三月七日まで、専修学校制
度を取り巻く問題点を指摘し、文部省の対応についても批判した記事を掲載し、同
年六月三〇日付紙面において、(2)のG5会の申合せの内容と解説記事を掲載し
た。
 (7) その他、「高校生リスト収集問題」をとりあげた週刊誌としては、週刊
I15(昭和五八年三月三一日号)、週刊I16(昭和六〇年一〇月一日号)、週
刊I17(同年同月二九日号)がある。 (8) 文部省は、毎年、G1大会に
は、初中局長が来賓として出席し、職業教育課の課長・課長補佐・進路指導担当教
科調査官や高等教育局の専修学校企画官らが全体会・分科会の助言者として出席し
ており、(1)及び(3)の各G1大会においても、同様であり、同各大会におけ
る現場の高校教諭らの「高校生リスト収集問題」の指摘と、A1進学情報誌に対す
る批判については、これを直接見聞していたところであり、「高校生リスト収集問
題」をとりあげたマスコミ等については、これを認識し得る状況にあった。
 以上の各事実に徴すると、文部省は、昭和五八年夏以降、A1進学情報誌事業が
抱える「高校生リスト収集問題」及び「宅配問題」について、これを十分認識して
いたものといわなければならず、また、被告人は、その当時、初中局長としての立
場上、文部省の右認識状況と同様の認識状況にあったものといわなければならな
い。
 そして、さらに、本件の昭和六一年九月当時における文部省及び被告人の右認識
状況は、後記の諸事情に徴すると、より深められたものがあったといわなければな
らない。すなわち、原判決において、文部省の対応(行政措置)として評価されて
いる点として、専門学校進学情報委員会への関与があり、これは、文部省が、昭和
五八年夏ころ、G6の事務局長からの依頼を受けて、「信頼できる専修学校等の情
報誌」の作成を目指し、E4企画官をして、G6とG1との関係を調整した組織づ
くりに関与させ、昭和五九年四月に、専門学校進学情報委員会が設置されたこと、
同委員会が、G6及びG1双方から選出された各五名の委員で構成され、文部省側
から、E4企画官(同年九月以降、後任のE5企画官)及びE6調査官が助言指導
者として派遣されたものであることについては、ほぼ原判示のとおりである。
 ところが、同委員会における検討は、昭和六〇年三月ころまで継続したものの、
その結果は、専門学校案内の統一様式等について検討された程度であって、当初目
的とした「信頼できる進学情報誌」の発刊には至らず、文部省側からも、右点につ
いて、問題指摘等が行われなかったことは、前記第二の三3のとおりであり、しか
も、この間におけるA1のG3G1側委員及びE6調査官に対する度重なる接待が
あったことは、前記第二の四2のとおりである。
 そうすると、文部省の専門学校進学情報委員会への関与は、極めて不十分といわ
ざるを得ないものであり、前記高校教諭等及びマスコミの批判等により指摘された
進学情報誌の問題点についての文部省の対応として、これを積極的に評価すること
はできず、むしろA1進学情報誌事業に便宜を供与する結果となったものといわな
ければならない。
 また、原判決において、前同様に評価されている点として、専修学校改善協力者
会議があり、これは、文部省が、昭和六〇年度に、専修学校等の問題点の検討を行
うための同会議に八〇〇万円の予算措置をとって、昭和六一年一月二三日付で、高
等教育局に、同会議を設置したものであることは、原判示のとおりである。そし
て、同会議は、委員一五名の構成で、調査研究事項を、「1」社会的要請に応えう
る専修学校の教育内容・方法等のあり方「2」適正な生徒募集のあり方「3」中学
校及び高等学校における進路指導の充実等として、進学情報誌における「虚偽・誇
大広告問題」、「高校生リスト収集問題」、「宅配問題」等も含めて検討すること
とし、昭和六二年六月まで九回の協議を重ねた概要については、前記第二の三5
(一)のとおりである。
 しかしながら、文部省は、前記第二の二4(二)のとおり、国会における度重な
る質疑・答弁を通じ、前記問題を検討するための同会議の必要性・緊急性を強調す
るなどして、予算措置までとったにもかかわらず、同会議の設置までに約一〇か月
を要しており、しかも、同会議の座長には、A1から度々接待を受けているG8を
就任させ、同人が、協議の間にも、A1からの接待を頻繁に受け続けていたこと
は、前記第二の四6(二)のとおりである。そして、九回の協議を重ねた結果、H
12委員から、第二回及び第九回の各会議において、「高校生リスト収集問題」及
び「宅配問題」を積極的にとりあげるべきであるとする意見が出されたにもかかわ
らず、これを明示的にとりあげることなく、「専修学校の進学情報誌等における生
徒募集等の記載内容については、一部に誇大又は不正確なものがあり、そのため、
広告表示の適正化を早急に図る必要があるが、その方策としては、専修学校が自ら
の問題として、一定の基準を策定し、自主規制を行っていくことが最も適切であ
る。」などとして、「高校生リスト収集問題」及び「宅配問題」については、全く
触れるところのない「専修学校教育の充実向上について」と題する報告書が提出さ
れるに至ったものであることは、前記第二の三5(一)のとおりである。
 そうすると、同会議は、確かに進学情報誌における「虚偽・誇大広告掲載問題」
については検討を行ったものの、「高校生リスト収集問題」及び「宅配問題」につ
いては、協議を尽くしたということができない状況であって、同会議設置趣旨の大
きな柱の一つである「中学校及び高等学校における進路指導の充実」との関係で課
題が残ったものといわざるを得ず、前同様の文部省の対応として、到底これを積極
的に評価することはできず、むしろA1進学情報誌事業に便宜を供与する結果とな
ったものといわなければならない。
 このように、原判決において、文部省の対応(行政措置)として評価されている
専門学校進学情報委員会への関与及び専修学校改善協力者会議の設置は、いずれ
も、文部省の対応としては不十分であって、これを積極的に評価することはできな
いものであるばかりか、文部省のこれらの対応を通じてみると、「高校生リスト収
集問題」及び「宅配問題」については、これらを積極的にとりあげようとしない文
部省の姿勢・対応が窺われるところであって、このような文部省の姿勢・対応が、
A1進学情報誌事業に便宜を供与する結果となっていることは明らかであるといわ
なければならない。
 <要旨>そうすると、本件の昭和六一年九月当時における文部省及び被告人の「高
校生リスト収集問題」及び「宅配問題」についての認識状況は、単に、これ
らが抱える問題点を認識していたにとどまらず、これらの問題点について、文部省
が何らかの行政措置(例えば、都道府県教育委員会等を通じて実態調査を行う。)
をとることが、A1進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上、
あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあったものといわざるを得ない
のであって、原判決が、文部省の対応として評価した前記各点のほか、「リスト収
集問題を検討対象とする動きが当時文部省内にあったか疑いが残る」旨認定してい
るところは、いずれも、本件当時の文部省の前記各問題についての認識状況に関す
る証拠の評価を誤り、事実を誤認したものといわなければならないから、これらの
点に関する検察官の論旨は理由がある。
 三 また、原判決が、平成七年法律九一号による改正前の刑法(以下「刑法」と
いう。)、一九七条一項にいう「職務」について、不作為としての被告人の対応
が、公務員の職務行為に当たるというためには、「何らかの行政措置を、義務とし
て採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに値する状況の存在」
が必要である旨判示している点について判断するに、原判決によれば、要するに、
「高校生リスト収集問題」について何ら行政措置を採らなかった被告人の対応を
「不作為」としてとらえ、これが刑法一九七条一項にいう「職務」に当たるものと
判断されるためには、「何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として
採るのが相当か」という作為義務又は作為相当性の存することが必要であるとした
上、本件においては、右の作為義務又は作為可能性が存しなかった場合であるか
ら、被告人の対応は、職務行為に当たらないと解する結論が導かれているのであ
る。 しかしながら、賄賂罪は、公務員の職務の公正及びこれに対する社会一般の
信頼を保護法益とするものであり、また、刑法一九七条一項にいう「職務」は、
「公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務」を意味するもの
(最判昭和二八年一〇月二七日刑集七巻一〇号一九七一頁)であって、このような
観点からすると、職務権限を有する公務員に対し金品が供与された場合において、
それが、権限行使の対価として供与された場合であろうと、又は、権限不行使の対
価として供与された場合であろうとで、公務員の職務の公正及びこれに対する社会
一般の信頼を損なうという面では、何ら別異に取扱うべき必要がなく、したがっ
て、公務員の職務上の対応が、作為であるか、不作為であるかにより、刑法一九七
条一項にいう「職務」の解釈を別異にする理由は見当たらないというべきである。
原判決の見解によると、公務員の不作為の態様における「職務行為」は、義務的な
ものに限定されることになりかねず、ひいては刑法一九七条一項にいう「職務」の
範囲を不当に狭める結果となるものであって、公務員の職務の公正及びこれに対す
る社会一般の信頼を保護しようとする賄賂罪の本質に照らして、これに与すること
はできないといわなければならない。
 これを本件についてみると、被告人において、本件当時、「高校生リスト収集問
題」及び「宅配問題」について認識し、また、A2らが、これらの問題に関して、
A1進学情報誌事業の遂行に支障を及ぼす行政措置を採らなかった「被告人の対
応」に対する謝礼及び今後も同様の取計らいを受けたい趣旨のもとに供与するもの
であることについて了解して、同人らから、本件D1株を譲り受けたことが認定さ
れる場合、被告人は、刑法一九七条一項にいう「職務」に関して、本件D1株を収
受したものであると断ずることができると解すべきである。
 しかして、原判決は、刑法一九七条一項にいう「職務」についての解釈適用を誤
ったものであるといわなければならないから、この点に関する検察官の論旨は理由
がある。
 四 以上のとおり、所論が指摘する点は、いずれも理由があり、「高校生リスト
収集問題」及び「宅配問題」についての「被告人の対応」を職務行為と認定するこ
とができないとした原判決の事実認定は、本件当時における文部省及び被告人の認
識状況の点について、証拠の取捨選択及びその評価に重大な誤りがあり、その結
果、事実を誤認したものであるとともに、刑法一九七条一項にいう「職務」につい
ての解釈適用を誤ったものというべきであって、これらが判決に影響を及ぼすこと
は明らかであるから、原判決は破棄を免れない。
 よって、刑訴法三九七条一項、三八二条、三八〇条により、原判決を破棄し、同
法四〇〇条但書を適用して、被告事件について更に判決をする。
 第五 自判
 (罪となるべき事実)
 被告人は、昭和五八年七月五日から昭和六一年六月一六日までの間、文部省初等
中等教育局の局長として、教育課程・学習指導法等初等中等教育のあらゆる面につ
いて、教育職員その他の関係者に対し、専門的・技術的な指導と助言を与えるこ
と、初等中等教育における進路指導に関し、援助と助言を与えること、文部大臣の
諮問機関である教育課程審議会に関することなどの同局の事務全般を統括する職務
に従事し、その後、同月一七日から昭和六三年六月一〇日までの間、文部事務次官
として、文部大臣を助け、省務を整理し、同省各部局等の事務を監督するなどの職
務に従事していたものであるが、昭和六一年九月上、中旬ころ、東京都千代田区霞
が関三丁目二番二号所在の文部省文部事務次官室において、高校生向けの進学・就
職情報誌を発行して、これを高校生に配布するなどの事業を営む株式会社A1の代
表取締役社長をしていた原審分離前相被告人A2及びB1株式会社の代表取締役社
長をしていた原審相被告人B2から、A1が、被告人から、同社の行う右進学情報
誌の配布に関して高校の教育職員が高校生の名簿を収集提供するなどの便宜を与え
ていることについての対応及びA1の事業遂行に有利な同社役職員の前記教育課程
審議会等文部省所管の各種審議会・会議等の委員への選任につき、種々好意的な取
計らいを受けたことに対する謝礼並びに今後も同様の取計らいを受けたい趣旨のも
とに供与されるものであることを知りながら、同年一〇月三〇日に社団法人C1協
会に店頭売買有価証券として店頭登録されることが予定されており、右登録後確実
に値上がりすることが見込まれ、前記A2らと特別の関係にある者以外の一般人が
入手することが極めて困難である株式会社D1の株式を、右店頭登録後に見込まれ
る価格より明らかに低い一株当たり三、〇〇〇円で一万株譲り受ける旨了承し、同
年九月三〇日これを取得し、もって自己の前記職務に関して賄賂を収受したもので
ある。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人の判示所為は、平成七年法律九一号による改正前の刑法一九七条一項前段
に該当するので、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、情状によ
り同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予し、被
告人が判示犯行により収受した賄賂は、没収することができないので、同法一九七
条の五後段により、その価額を追徴すべきところ、被告人に譲渡された時点におけ
る本件D1株株式価格は、店頭登録日の現実の初値五、二七〇円と同一であると認
められるから、これにより算出した価格である五、二七〇万円から株式取得に要し
た三、〇〇〇万円を控除した差額二、二七〇万円をその価額とし、被告人から右金
額を追徴することとし、刑訴法一八一条一項本文により、別紙第一記載の訴訟費用
は、これを被告人に負担させることとする。
 (量刑の理由)
 本件は、当時、文部事務次官であった被告人が、専修学校等から掲載料を得て、
進学希望の高校生向けの生徒募集広告等を掲載する進学情報誌の発行事業を営むA
1のA2代表取締役及び同社の関連会社B1のB2代表取締役から、自己の職務に
関し、本件D1株一万株を譲り受けて、二、二七〇万円の利益を取得したという事
案である。
 被告人は、将来の我が国を担う青少年を育成し、国家社会発展の基盤を築く教育
行政を所管する文部省の最高官僚である事務次官として、文部大臣を助け、文部省
各部局の所掌事務全体を統括掌理するという極めて重要な職責を有する立場上、よ
り廉潔であるべきことが強く求められていたにもかかわらず、文部省が、高校の進
路指導教育における進学情報誌の取扱等に関する指導等の文部行政面において、職
務上の関係を有するA1から、中元・歳暮・年賀・昇任祝い等の贈答、高級料亭で
の飲食接待、ゴルフ接待等を受け続ける中で、前記A2らから、本件D1株譲渡の
申出を受けるや、自らの重要な職責に対する自覚を欠き、規範的意識を覚醒させる
ことなく、私利私欲に走って、本件犯行に及んだものであり、その結果、文部行
政、ひいては、国家公務一般に対する国民の信頼を著しく失墜せしめた次第であっ
て、もとより厳しく非難されるべきものといわなければならない。
 殊に、被告人において、本件犯行中、A1進学情報誌事業が抱える「高校生リス
ト収集問題」及び「宅配問題」について認識しながら、これに対応する行政措置を
何ら採らなかった点は、高校の進路指導教育における進学情報誌の取扱等に関する
指導等の文部行政面で、甚だ疑問のあるところといわざるを得ず、これが、教育現
場の進路指導担当高校教諭らに及ぼした影響を軽視することはできないとともに、
その反面、A1進学情報誌事業に多大の便宜を供与する結果となったことは明らか
である。もとより、被告人において、本件犯行中、A1役職員を各種委員に選任し
た点も、A1進学情報誌事業に便宜を供与する結果となったことは明らかである
が、右両者の便宜供与の結果をみると、A1側が、進学情報誌事業の存亡に係わる
危機感を抱き、総力で、高校生リスト収集と宅配方式の存続・維持のために対応し
た経緯からも認められるとおり、前記各問題を認識しながら行政措置を採らなかっ
た被告人の対応には、右の各種委員選任の対応に比して、はるかに重大であって、
より非難されるべきものがあるといわなければならない。
 しかるに、被告人は、本件D1株を譲り受けたことは認めるものの、これを一般
の商行為として購入したものであるとか、これがA2との個人的交際に基づくもの
であるとか、そもそもA1進学情報誌事業は、文部行政に係わるものではないか
ら、被告人の「高校生リスト収集問題」についての対応及びA1役職員を各種委員
に選任する原議書の決裁は、A1に対する便宜供与となり得ないものであるとか、
さらに、A1役職員の各種委員選任には関与しておらず、体裁を整えるために原議
書を決裁したにすぎないとか、誠に不自然・不合理で、無責任極まりない弁解をす
るに及んでいるのであって、全く反省の態度が認められず、犯情において悪質であ
り、甚だ遺憾な事態にあるといわなければならない。
 したがって、以上の各事情に徴すると、被告人の刑事責任には重いものがあると
いわなければならないところ、A1側が、進学情報誌事業を存続させるべく、各方
面からの批判等に対処するため、被告人に対し、積極的な働き掛けをしたという側
面もあること、被告人は、約三四年間にわたり、文部省に身を置き、その間、文部
行政面における業績を挙げ、大臣官房長、初中局長等を歴任した後、最高ポストの
事務次官にまで昇進したものであること、また、本件の発覚により、長期間にわた
って、被疑者・被告人の立場に置かれ、国民一般からの厳しい非難を受け続けるな
どの社会的制裁を被っていることなど、被告人のために斟酌すべき諸事情も存する
ので、これらをも併せて考慮すると、被告人に対しては、主文のとおり、長期間の
執行猶予を付した懲役刑に処するのを相当と思料した次第である。
 よって、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 中山善房 裁判官 鈴木勝利 裁判官 岡部信也)
 別紙第一
 一 原審訴訟費用
  1 次の各証人に支給した金額の二分の一
   H2、H12、H10、P1、G7、E6、E4、G14、P2、A12、
P3、P4、P5、P6
  2 次の各証人に支給した金額の三分の一
    P7、P8、P9
 二 当審訴訟費用全額

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