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裁判例


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判示事項の要旨
政務調査費の交付先が会派と定められている場合には,会派内での意思統一や了
承のない政務調査費の支出は違法だとして,一部会派の支出につき,返還請求を市
長に命じた事例
以下において,控訴人兼被控訴人(1審原告)らを「1審原告控訴人ら」と,
1審原告控訴人らに,被控訴人(1審原告)A(以下「1審原告A」という。)
及び被控訴人(1審原告)B(以下「1審原告B」という。)を加えた者らを
「1審原告ら」と,被控訴人兼控訴人(1審被告)を「1審被告」と,被控訴人
兼控訴人(1審被告)補助参加人民主・市民ネットを「参加人民主・市民ネッ
ト」と,被控訴人兼控訴人(1審被告)補助参加人公明党函館市議団を「参加人
公明党」と,被控訴人兼控訴人(1審被告)補助参加人C1を「参加人C1」と,
被控訴人兼控訴人(1審被告)補助参加人らを「参加人ら」という。
主文
11審原告控訴人らの控訴に基づき,原判決主文第1項,第2項及び第4項を
次のとおり変更する。
1審被告は,参加人民主・市民ネットに対し,76万2370円及びこ(1)
れに対する平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を
請求せよ。
1審被告は,参加人公明党に対し,22万4000円及びこれに対する(2)
平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
1審被告は,市政クラブに対し,9万5040円及びこれに対する平成(3)
15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
1審被告は,新政21に対し,7万7760円及びこれに対する平成1(4)
5年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
1審原告控訴人らの新緑クラブに関する請求を棄却する。(5)
21審被告の控訴に基づき,原判決主文第3項を取り消す。(1)
上記取消しにかかる1審原告らの請求を棄却する。(2)
31審被告の1審原告らに対するその余の控訴を棄却する。
4訴訟費用は,1審原告控訴人らと1審被告との間に生じたものは,第1,2
審を通じ,20分し,その1を1審原告控訴人らの,その余を1審被告の負担
とし,参加により生じた費用は,第1,2審を通じ,参加人らの負担とし,1
審原告A及び1審原告Bと1審被告との間に生じた控訴費用は,これを10分
し,その3を1審原告A及び1審原告Bの,その余を1審被告の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
11審原告控訴人ら
原判決主文を以下のとおり変更する。(1)
ア主文1と同旨(1)
イ主文1と同旨(2)
ウ主文1と同旨(3)
エ主文1と同旨(4)
オ1審被告は,新緑クラブに対し,9960円及びこれに対する平成15
年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
カ1審被告は,市民クラブに対し,7万0770円及びこれに対する平成
15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
訴訟費用及び参加費用は,第1,第2審とも1審被告の負担とする。(2)
21審被告
原判決中,1審被告敗訴部分を取り消す。(1)
1審原告らの請求を棄却する。(2)
訴訟費用は,第1,第2審とも1審原告らの負担とし,参加費用は,参(3)
加人らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,函館市の住民である1審原告らが,函館市議会の6会派が平成13
年度に支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行って
おり,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利
得として返還すべきであるにもかかわらず,函館市長は上記各会派に対する返
還請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242
条の2第1項4号に基づき,函館市長である1審被告に対し,上記各会派に対
して当該支出額に相当する金員及びこれに対する不当利得返還請求権発生の後
であり,訴状送達の日の翌日である平成15年3月1日から支払済みまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めたところ,原審が,
その一部を認容したことから,1審原告控訴人ら及び1審被告が,それぞれ控
訴の趣旨の裁判を求めて控訴した事案である。
なお,1審原告A及び1審原告Bは,1審原告ではあったが控訴はしていな
い。
2争いのない事実等(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
当事者等(1)
ア1審原告らは,いずれも函館市の住民である。
イ平成13年度当時,函館市議会には,参加人民主・市民ネット,参加人
公明党,市政クラブ,新政21,新緑クラブ及び市民クラブ(以下「本件
各会派」という。)を含む10会派が存在した。なお,市民クラブは,C
2議員(以下「C2議員」という。)の一人会派であった。
ウ参加人C1は,平成13年度当時,函館市議会議員を務めていた者であ
り,当初は市政クラブに所属していたが,その後,平成13年7月ころま
でに,新政21に移籍した(甲7,8,26,乙9,証人参加人C1,弁
論の全趣旨)。
法令の定め等(2)
ア法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,
その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議
会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる旨を
定め,これに基づき,函館市においては,函館市議会政務調査費の交付に
関する条例(以下「本件条例」という。)及び函館市議会政務調査費の交
付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)が制定されている。
イ本件条例には,次のような規定がある。
アこの条例は,法100条12項及び13項(平成14年法律第4号()
による改正前のもの,現在は13項及び14項)の規定に基づき,函館
市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会にお
ける会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるも
のとする(1条)。
イ政務調査費は,議長を経由して市長に代表者,経理責任者等を記載()
した会派結成届を提出した会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対
して交付する(2条)。
ウ会派に対する政務調査費は,各月1日における当該会派の所属議員()
数に月額7万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する(3条1項)。
エ会派は,政務調査費を本件規則で定める使途基準に従って使用する()
ものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに
充ててはならない(5条)。
オ政務調査費の交付を受けた会派の代表者(会派が消滅したときは,()
代表者であった者)は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を
作成し,議長に提出しなければならない(6条1項)。
カ会派は,政務調査費の交付を受けた年度において,交付を受けた政()
務調査費の総額から当該会派がその年度において市政に関する調査研究
に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合
は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を市長からの交付額の確定
の通知のあった日から起算して14日以内に返還しなければならない
(7条1項)。
市長は,政務調査費の交付を受けた会派が第5条の使途基準に反して
政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当する額の
政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項)。
ウ本件規則6条は,「条例第5条の規則で定める使途基準は,別表のとお
りとする。」と定め,別表において,以下のとおり,政務調査費の使途を
6項目に区分し,内容を記載している(以下,本件規則の別表で定める使
途基準を「本件使途基準」という。)。
区分内容
研究研修費会派が行う研究会および研修会の実施に要する経費
ならびに他の団体が開催する研究会,研修会等への
参加に要する経費
調査旅費会派が行う調査研究に必要な先進地調査または現地
調査に要する経費
資料作成費会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する経

資料購入費会派が行う調査研究に必要な図書,資料等の購入に
要する経費
広報広聴費会派が行う調査研究活動,議会活動および市の政策
について市民に報告し,および広報するために要す
る経費ならびに会派が市民からの市政および会派の
政策等に対する要望および意見を聴取するための会
議の開催等に要する経費
事務費会派が行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経

エ函館市議会の各会派は,平成13年度当時,本件使途基準の具体的な運
用について申合せをした書面を作成しており,それによれば,旅費の算出
基準は,函館市職員等の旅費に関する条例を準用することとされている
(甲3)。そして,同条例(平成16年11月17日条例第65号による
改正前のもの)は,旅費のうち日当(旅行中の昼食代及びこれらに伴う諸
雑費並びに目的地を巡回する交通費に充てる費用)は,旅行中の日数に応
じ1日当たりの定額により支給し,宿泊料(宿泊料金,夕食代,朝食代及
び宿泊に伴う諸雑費に充てる費用)は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの
定額により支給する旨定めている(甲26)。
1審被告は,本件条例に基づき,平成13年度の政務調査費として,参(3)
加人民主・市民ネットに対し,合計924万円を,参加人公明党に対し,合
計420万円を,市政クラブに対し,合計406万円を,新政21に対し,
合計266万円を,新緑クラブに対し,合計336万円を,市民クラブに対
し,合計84万円を,それぞれ交付した。
本件各会派は,上記のとおり交付を受けた政務調査費から,別紙政務調査
費支出一覧表(以下「一覧表」という。)の「支出日」欄記載の各日付けで,
本件各会派に所属していた同表「対象議員」欄記載の函館市議会議員に対し,
当該議員が研修会参加,調査旅行,資料購入等の調査研究活動に要した経費
として,同表「支出金額」欄記載の各金額を支出した。上記各支出の際に作
成された支出伝票には,各支出に係る旅行の目的ないし摘要として,同表
「支出目的」欄のとおりの記載がある。
(甲5ないし9,12,13,26)
(以下,一覧表の番号1ないし18の各支出を併せて「本件各支出」といい,
また,個別の支出を「番号1の支出」,「番号2の支出」などという。)
1審原告ら並びにD,E,F,G及びH(以下「監査請求人ら」とい(4)
う。)は,平成14年11月21日付けで,函館市監査委員に対し,本件条
例に基づき函館市議会の各会派に交付された平成13年度の政務調査費のう
ち合計664万2380円について,本件使途基準を逸脱して違法・不当に
支出されているとして,上記相当額664万2380円について函館市に返
還させるなどの必要な措置を講ずるよう1審被告に勧告することを求める旨
の住民監査請求を行った(以下「本件監査請求」という。)。また,監査請
求人らは,同年12月12日付けの書面をもって,違法・不当な支出である
とする政務調査費相当額を合計1235万5550円(この中には,本件各
支出も含まれていた。)に変更する旨の補正をした。
上記監査委員は,平成15年1月20日,平成13年度に交付され,各会
派において使用された政務調査費のうち,9件の支出,使用額合計6万79
20円については,本件条例及び本件規則に違反するものであるとして,1
審被告に対し,該当する会派に対して収支報告書の金額の訂正を求めること,
政務調査費の額が減額となるものについてその返還を求めることなどの必要
な措置を講ずるよう勧告し,その旨を監査請求人らに通知した。
(甲26,27の,)12
1審原告らは,平成15年2月18日,本件訴訟を提起した。(5)
3争点及びこれに関する当事者の主張
適法な監査請求前置の有無(本案前の争点)(1)
(1審被告の主張)
1審原告らを含む監査請求人らは,平成14年11月21日に本件監査請
求を行ったが,1審原告らにおいて監査の対象とする財務会計行為は,本件
監査請求の日の1年前である平成13年11月21日よりも前になされたも
のと考えられる。そうすると,本件監査請求は,法242条2項所定の監査
請求期間である1年を徒過したものであるから不適法であり,したがって,
本件訴えは適法な監査請求の前置を欠くから不適法である。
(1審原告らの主張)
本件条例によれば,政務調査費は議会における会派に対し半期ごとに交付
され(3条),交付を受けた会派の代表者は,当該政務調査費に係る収入及
び支出の報告書を作成して議長に提出し(6条1項),提出を受けた議長は
その写しを市長に送付するものとされ(同条4項),収支報告書の写しの送
付を受けた市長は,政務調査費の交付を受けた会派が本件条例5条の使途基
準に反して政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当す
る額の政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項)。
したがって,市長の各会派に対する返還請求権は,平成13年度の政務調
査費に関しては,議長から収支報告書の写しの送付を受けた平成14年4月
30日以降に発生するものと解され,法242条2項所定の1年の監査請求
期間も同日から起算されることとなる。そして,1審原告らは,上記起算日
から1年以内である平成14年11月21日に本件監査請求を行っているか
ら,上記監査請求期間を徒過していない。
本件各支出が本件使途基準に反し違法であるか(2)
(1審原告らの主張)
ア会派が調査研究を行っていない点について
ア会派とは,議会内に形成された議員の同士的集合体であり,議員は()
地方公共団体の議会の構成員であって,両者はあくまでも別個の概念で
ある。
そして,法100条13項は,政務調査費の交付の対象を会派又は議
員のいずれか一方(あるいは両方)であるとし,会派と議員のいずれに
交付するかは条例で定めなければならないとしており,これを受けて本
件条例1条は,「議会における会派に対し」政務調査費を交付する旨を
規定し,本件条例の他の条項もすべて会派が交付の対象であることを前
提として規定されている。このことは,会派が,議会の中で極めて重要
な役割を果たしていることに着目し,政務調査費による会派活動の強化
を通じ,議会全体の審議能力のレベルアップにつなげることを目的とし
ており,それゆえ,本件条例5条は,「会派は,政務調査費を規則で定
める使途基準に従って使用するものとし」等と定め,本件規則6条の別
表は,「調査旅費とは,会派が行う調査研究に必要な先進地調査または
現地調査に要する経費」と定義するなど,政務調査費を使用して調査す
る主体は議員個人ではなく会派である旨を定めている。
このように,本件条例においては,政務調査費の交付の対象はあくま
で会派であって議員ではない以上,会派と議員を混同させ,交付先を会
派としつつ,実際には議員個人に好きなように使わせることを肯定する
ような裁量は認められない。
イ調査研究を会派が行ったと言えるためには,以下の各要件を具備す()
ることが必要である。
a当該調査と市政との関連性及び必要性について,会派として意思統
一が図られ,会派から調査研究を担当する議員に対し,指示が出され
ること
b会派からの要請にこたえる内容を記載した報告書の提出
c会派内に分野別に報告書をまとめたファイルを備え置き,調査によ
って得られた情報を内部蓄積し,関係議員がそれを閲覧して活用でき,
aの事前審査にも役立てられるような仕組みが作られていること
d会派としてのその後の活動に役立てられたこと
なお,1審被告,参加人民主・市民ネット及び参加人公明党は,会派
の構成員が議員であり,議員の独立性や裁量権から,会派の承認の下に,
当該会派に所属する議員が個別に行う調査研究活動も,会派としての調
査研究活動に該当すると主張するが,それでは代表者の承認さえ得られ
れば支出可能となってしまい,議員個人の使途基準適合性の判断により,
会派が責任を負うことになりかねず,責任の主体が分離してしまい相当
ではない。
また,代表者のチェックも全く不十分である。
ウそして,函館市議会の各会派においては,当該調査と市政との関連()
性及び必要性の判断を最初から完全に議員個人に委ねており,会派とし
ての事前審査を一切行っていないため,各議員がそれぞれ市政と関連が
あり有益であると思った調査・研究を繰り返し,歳費によって賄うべき
研究との区別はおろか私的な観光旅行等との区別も消滅してしまったの
である。その結果,会派に提出される報告書は,同僚議員が読んでも全
く参考にならないものであり,情報の共有化も図られない。
したがって,本件各支出に係る調査研究はいずれも上記イの各要件()
を欠き,会派が行ったものとは言えないから,本件各支出はいずれも本
件使途基準に反して違法であると言うべきである。
イカラ出張の疑いがある支出について
C3議員(以下「C3議員」という。)の東京都への出張及びC4議員
(以下「C4議員」という。)の金沢市への出張は,いずれもカラ出張で
ある疑いが強いから,上記各出張に際して支出された政務調査費(番号4
及び5の各支出)は本件使途基準に違反して違法であると言うべきである。
ア番号4の支出()
C3議員の平成13年5月30日から同月31日までの東京都への出
張はカラ出張の疑いが強い。その理由は以下のとおりである。
aC3議員は,上記出張のきっかけとなった総理府の担当者が誰か,
また,その人から紹介を受けた東京都の担当者が誰か,について覚え
ていないし,それらの担当者の名刺もない旨を証言しているが,本件
監査請求が行われるわずか1年半前に,わざわざ総理府まで行って面
会した担当者及びその担当者から紹介を受けて事前連絡を取って訪れ
た東京都の担当者の名前を忘れて思い出せないというのは,不自然極
まりない。
b上記出張の目的は,函館市の防災計画と東京都の防災計画の比較検
討にあるとされるが,C3議員は,函館市と東京都の防災計画の相違
点は,防災センターの有無と規模の2点であり,他は覚えていないな
どと述べるにとどまり,東京都の担当者から受けた説明の内容につい
て具体的に述べておらず,結局,東京都の何がどのように参考になっ
たかについて不明確で抽象的な報告しかされていない。
cC3議員は,出張先で受領した資料を紛失した旨を証言するが,実
際に出張して調査したのであれば,受領した資料は必ず保管している
はずである。
dC3議員は,函館市議会において東京都への上記出張を前提とした
質問を全くしていない。
eC3議員は,出張先で宿泊したホテル名を記憶していないが,これ
は極めて不自然である。
イ番号5の支出()
C4議員の平成13年10月14日から同月16日までの石川県金沢
市への出張も,カラ出張の疑いが強い。その理由は以下のとおりである。
aC4議員は,金沢市議会事務局担当者から金沢市内において運行さ
れている「金沢ふらっとバス」(以下「ふらっとバス」という。)の
運行方法等について説明を受けた旨述べているが,金沢市議会事務局
担当者は,そのようなことを説明できる立場にはない。ふらっとバス
について詳しく知りたければ,金沢市議会事務局を通じて金沢市都市
政策部交通政策課を訪ねなければならず,そのことを熟知している金
沢市議会事務局が上記交通政策課の担当者を呼ばないで自ら説明する
ということはあり得ない。
bC4議員は,金沢市議会事務局担当者の名刺を持っていないし,そ
の名前もメモしておらず,覚えていない。さらに,C4議員の再調査
によっても,対応者は不明であったなどと不合理な答弁をしている。
なお,金沢市議会事務局は,1審原告ら代理人からの問い合わせに対
し,C4議員の訪問の有無は確認できなかった旨を回答している。
cC4議員は,金沢市議会事務局に対し,行政視察依頼書等の文書を
提出して事前の連絡を取っていない。市議会議員が公務で調査のため
出張するに際し,調査先に対し,いつどのような目的で調査に行くの
かを事前に文書で依頼しないことなどあり得ない。
dC4議員は,金沢市議会事務局担当者からふらっとバスの収支状況
等に関する資料は公表しておらず存在しない旨の回答を得たと証言し
ているが,1審原告らの調査によれば,議員の身分のない者であって
も金沢市議会事務局担当者に会ってふらっとバスの収支内容,運行状
況等が記載された資料を入手することができたのであり,C4議員が
「資料がない」旨の説明を受けたとは考え難い。
eC4議員は,ふらっとバスが導入された経緯,運行状況,運行収支,
費用負担状況,利用者からの反応等について聴き取った内容を具体的
に報告していない。
fC4議員がふらっとバスに関心を持っていたのであれば,同じ会派
のC3議員が平成13年4月14日から同月17日までの間に小浜市,
輪島市及び金沢市に出張した際に,同議員に調査を依頼することが十
分可能であった。同じ年に同一会派の議員が二度金沢市に調査に行く
こと自体不自然である。
gC4議員は,出張先で宿泊したホテル名について記憶にない旨証言
するが,本件監査請求が行われるわずか1年前のことで2泊もしたホ
テルの名前を忘れることなどあり得ない。1審原告らが金沢駅付近に
所在するホテル8軒に対して照会した結果によっても,C4議員の宿
泊の事実は確認されていない。
ウ本件各支出に係る調査研究に公益性がない点について
政務調査費を使用した調査出張に公益性があると言えるためには,①普
通地方公共団体の施策等についての見聞を広めることを目的として日程,
訪問地が選定されていること,②上記目的に沿って訪問調査が実施されて
いること,③訪問先で中味のある説明や質疑応答がされていること,④訪
問調査が行程の主要な部分を占めていること,⑤旅行の費用が目的・効果
との関係で著しく高額ではないこと,という各要件を満たしていなければ
ならない。特に,上記①ないし③の各要件が重要であり,言い換えれば,
調査の目的及び内容が市政との関連性を有していることが必要である。
しかし,本件各支出に係る調査研究は,以下に述べるとおり,いずれも
上記①ないし③の各要件を満たしておらず,公益性を有していないから,
本件各支出は本件使途基準に違反して違法であると言うべきである。
ア番号1,2の支出()
C5議員(以下「C5議員」という。)は,平成14年2月7日から
同月9日まで東京都において開催された研修会に参加した後,いったん
函館に帰還し,同日から同月11日までの間,再び東京に出張してシン
ポジウムに参加したとして,その旅費を政務調査費から受領している。
しかし,前後の日に東京において予定が入っている場合に,間の1日
が非用務日であるからといって,いったん函館に帰還し,その日のうち
に東京に戻る理由も必要性も存在しないし,C5議員が平成14年2月
9日に東京・函館間を往復したことを裏付ける証拠は存在しない。した
がって,C5議員は,実際には平成14年2月9日に東京・函館間を往
復していないものと言うべきである。
仮に,東京・函館間を往復した事実があるとしても,公務ではないわ
ずか2時間の美原町会三役会議に出席するために多額の公金を支出して
東京・函館間を往復するのは論外である。
よって,東京・函館間を飛行機で往復するために政務調査費から支出
した費用4万5900円は返還すべきである。
イ番号3の支出()
C3議員は,平成13年4月14日から同月17日までの間,福井県
小浜市,石川県金沢市及び輪島市に出張している。
しかし,C3議員は,小浜市に出張した目的について,函館の魚市場
について上屋の建設等に関する協議がされていたことから,小浜市の魚
市場を調査した旨述べるが,これはC3議員が会派に提出した報告書に
記載されている調査事項とは異なっており,しかも,当時函館市におい
ては新しい市場の建設計画が進んでいたというのであり,上屋を増設す
る必要性はなかったはずである。また,C3議員は,小浜市の魚市場の
関係者から上屋建設の費用や効果等について説明を受けたり,魚市場の
上屋を写真撮影することもなく,単に魚市場の外観を見たにすぎない。
さらに,C3議員が小浜市に出張した際に利用した飛行機及びJRの時
刻,宿泊したホテルから推測して,移動経路が,いったん逆方向の金沢
駅へ向かい,接続時間も少ないなど不合理であり,C3議員が小浜市に
行ったこと自体,極めて疑わしく,C3議員は小松空港から小浜市には
行かず,加賀市内のホテルに直行した疑いが強い。
また,C3議員は,函館市の朝市に関する問題の解決策を探すために
輪島市の朝市に調査に赴いたと言うが,同朝市の関係者から説明を受け
たり,同朝市と輪島市の行政当局との関わりを調査することもなく,同
朝市を見て回り,買った品物とそれに伴い送られた品物とが同一である
ことを確認したにすぎない。
金沢市においても,行政担当者からの聴取等を行わずに,再開発事業
の調査と称して再開発ビルに入居している喫茶店の店主と雑談したり,
武家屋敷の整備の調査と称してトイレや案内板を見て歩いたにすぎない。
以上によれば,C3議員による小浜市,輪島市及び金沢市への出張は,
観光旅行を調査出張に見せかけたものであり,公益性は全くないと言う
べきである。
ウ番号4の支出()
C3議員が,平成13年5月30日から同月31日にかけて東京都へ
出張したことが認められるとしても,上記イアのとおり,C3議員は()
面会した東京都の担当者の氏名すら覚えておらず,東京都の防災計画が
函館市の防災計画にどのように役立つかについて具体的に報告していな
いことなどに照らせば,上記出張について函館市政との関連性は認めら
れず,公益性はないものと言うべきである。
エ番号5の支出()
C4議員が,平成13年10月14日から同月16日にかけて金沢市
へ出張したことが認められるとしても,C4議員は,ふらっとバスの運
行を企画した金沢市都市政策部交通政策課及び運行主体である北陸鉄道
の各担当者とも面談せずに,単に同バスに乗車したにすぎないものであ
り,これで調査の目的を達することができたとは到底考えられない。し
たがって,上記出張について函館市政との関連性は認められず,公益性
はないものと言うべきである。
オ番号6の支出()
C6議員(以下「C6議員」という。)及びC4議員は,平成13年
11月12日から同月16日までの間,鹿児島市,山口市及び富士宮市
に出張している。
しかし,鹿児島市においては,函館市の課題である廃棄物処理問題等
の環境行政の検討のために,鹿児島市の市街地整備や廃棄物処分場を視
察したと言うが,提出された資料を見ても同処分場の所在地,規模,機
能,運営方法等は明らかではなく,これでは調査の目的を果たしたとは
言えない。富士宮市における日本語学校の視察も函館市政との関連性が
希薄である。
また,山口大学を訪問した目的は,I学長(以下「I学長」とい
う。)への表敬訪問であり,鹿児島まで来たついでに顔を出しておこう
という程度にすぎないのであるから,明らかに政務調査費の目的外の出
張である。しかも,事前連絡もせずに訪問して結局面会できなかったの
であるから,調査として無駄と言うほかない。
以上によれば,上記出張について函館市政との関連性は認められず,
公益性はないものと言うべきである。仮に,鹿児島市及び富士宮市への
出張に公益性が認められるとしても,少なくとも山口大学を訪問したこ
とに伴い増加した調査旅費(1泊分の宿泊費)は目的外支出である。
カ番号7の支出()
C7議員(以下「C7議員」という。)は,平成13年5月21日か
ら同月24日までの間,東京都に出張し,「目黒寄生虫館」(以下「寄
生虫館」という。),「谷内田デザイン研究所」(以下「デザイン研究
所」という。)及び「晴海アイランドトリトンスクエア」(以下「ト
リトンスクエア」という。)を視察している。
しかし,C7議員は,珍しいなどという理由で視察の対象に寄生虫館
を選定し,寄生虫館の職員等から説明を受けることもなく,その後,博
物館の調査をしたことも函館市における博物館の建設について何らかの
提言等をしたこともないことなどからすれば,寄生虫館の視察は個人的
趣味のための視察であり,公益性は全くない。
C7議員が,市会議員になってから博物館に着目し,これまで国内方
々の博物館を視察して,調査研究を重ねてきたことは聞いたことはなく,
それをまとめた報告書や提言書も見たことはない。
また,デザイン研究所及びトリトンスクエアの視察についても,当時
函館市においてトリトンスクエアのような大規模な開発計画はなく,構
想としても必要性がなかったこと,C7議員は,大規模な開発計画につ
いて調査研究の成果品を作成したことはないこと,その後,同種の開発
の現場を調査したことはないこと,トリトンスクエアを引き合いに出し
て議会において質問したことはないこと,カメラを持って行かなかった
ことなどからすれば,函館市政との関連性は全く認められない。
なお,上記出張には2日あれば十分であるから,仮に公益性が認めら
れるとしても,同月23日及び24日の宿泊費分は本件使途基準に違反
する支出と言わざるを得ない。
キ番号8の支出()
C7議員は,平成13年10月20日から同月21日までの間,札幌
市に出張し,札幌ドーム及び「平山郁夫展」を視察している。
しかし,上記視察の際に札幌ドームではイベントは開催されていなか
った上,そもそもC7議員はイベントの開催の有無について事前調査を
していないこと,札幌ドームの運営及び管理について関係者から調査し
ていないこと,札幌ドームの調査を市政に役立てたことはないし,その
後,同種施設を調査したこともないことなどからすれば,函館市政との
関連性は全くない。
また,「平山郁夫展」の視察は,完全に趣味の領域であり,やはり函
館市政との関連性は全くない。
ク番号9,10の支出()
C7議員は,平成14年1月20日から同月21日までの間,札幌市
に出張して「『住宅のル・コルビュジェ全プロジェクト模型』札幌巡
回展」(以下「ル・コルビュジェ展」という。)を視察しているが,こ
の視察も,結局,目下の函館市の課題とは何の関係もない調査であった
のであり,函館市政との具体的関連性はなく,個人的な興味を満足させ
るものでしかない。
ケ番号11の支出()
C7議員は,平成14年3月3日,廣瀬量平氏の作曲にかかる楽曲等
が録音されたCDを購入しているが,このようなCDを購入することは,
個人的な趣味の範疇に属するものであり,函館市政との関連性は認めら
れない。
音楽CDを聞いたり,絵画の展覧会巡りをしたり,その絵を購入する
ことは,あくまで本人のためのものであり,それが即座に文化芸術振興
に結び付くとするには無理があり,政務調査費の中の「資料購入費」は
函館市政に直接結び付くものに限定すべきである。
コ番号12の支出()
C8議員(以下「C8議員」という。)は,平成13年4月13日,
全日本司厨士協会函館支部主催の「食の祭典」に参加しているが,これ
は1万円もの会費を支払って料理を食べる催し(懇親会)であるから,
政務調査費の使途として不適正であり,私費で参加すべきものであって,
政務調査費の中の「研究研修費」と認めるべきでない。
サ番号13の支出()
参加人C1は,平成13年4月30日から同年5月2日までの間,東
京都に出張し,品川区に所在する戸越銀座商店街及び「船の科学館」に
展示されている「旧青函連絡船羊蹄丸」(以下「羊蹄丸」という。)を
視察している。
しかし,参加人C1は,戸越銀座商店街に対して東京都から補助金が
出されているかといった同商店街と行政との関係について何ら調査をし
ていないこと,羊蹄丸の視察についても,上記科学館の経営に携わる者
等と面談して同科学館の経営状況,羊蹄丸を展示した理由等について説
明を受けたことはなく,見学者の一人として案内人から多少話を聞いた
にすぎないことなどからすれば,上記各視察も函館市政との関連性はな
いものと言うべきである。
なお,上記各視察には1日あれば十分であり,宿泊費1泊分の支出は
無駄である。
シ番号14の支出()
参加人C1は,平成13年9月22日から同月24日までの間,釧路
市の漁港調査及び旭川市の観光調査のため出張している。
しかし,参加人C1は,釧路漁港の調査の目的について,サンマ船が
漁獲したサンマの鮮度を保持して運搬する技術を調べるためであると主
張するが,その種のことはサンマ船の船主が工夫すれば済むことであり,
函館市政とは何の関連性もない。しかも,調査当日は休漁であったとい
うが,そのようなことは事前に調査すれば分かるのに,漁港の関係者等
に事前連絡をしないまま釧路漁港を視察し,もう1泊するなどして初期
の目的を達成することもなく,目的を変えて「MOO」の視察に切り替
えているのであり,このような調査で効果的な調査などできるはずがな
い。また,旭川市の観光調査も,3経路の観光用の循環バスに乗車した
にすぎず,まさに観光そのものである。函館発着の航空便の搭乗率につ
いては,実際に搭乗しなくても調査が可能であるし,搭乗したからとい
って搭乗率が分かるわけではない。
これらの事情からすれば,参加人C1は釧路市及び旭川市への観光旅
行について,後から視察の名目で政務調査費として費用を請求したもの
と考えられ,函館市政との関連性は全く認められない。
ス番号15,16の支出()
C9議員(以下「C9議員」という。)は,平成13年8月22日か
ら同月24日までの間,福島県いわき市及び須賀川市に出張し,いわき
市に所在する展望台「マリンタワー」及び須賀川市で開催された「うつ
くしま未来博」を視察している。しかし,C9議員とともに視察したと
される他の3名の議員は,政務調査費を使用せず自費で視察しており,
一貫性がなく不可解であり,他の3名とはC9議員の家族であったので
はないか,懇親旅行だったのではないかとの疑惑も残る。したがって,
番号15及び16の各支出も違法であると言うべきである。
セ番号17,18の支出()
C2議員は,平成13年5月11日に英会話教材「英語スピードラー
ニング」を,同月6日に上記教材を利用するための機器であるCDプレ
ーヤーを,それぞれ購入しているが,自らの資質向上のために研修,研
さんに努めることは,自己の負担で行うべきであり,公費である政務調
査費を使用することは許されない。また,CDプレーヤーは,汎用性が
あり,英会話の習得にしか利用できないものではない。
よって,これらの支出も公益性を欠くものと言うべきである。
エ以上のとおり,本件各支出はいずれも本件使途基準に反して違法である
から,本件各会派は,一覧表の請求金額欄記載のとおり,それぞれ各支出
相当額(ただし,番号1及び2の各支出については,その支出金額の合計
のうち東京・函館間を往復した交通費相当額である4万5900円,番号
15及び16の各支出については,それぞれC9議員を除く3名分の入場
料相当額である960円及び9000円)を不当利得として1審被告に返
還すべき義務がある。
(1審被告の主張)
ア政務調査費は,平成12年法律第89号による法の一部改正によって制
度化されたものである。これは,いわゆる地方分権一括法の制定に伴い法
の改正等がなされ,地方公共団体の自己決定権及び自己責任が拡大する中,
その議会が担う役割がますます重要となっていることから,地方議会議員
の調査活動基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調
査研究費の助成を制度化したものであるが,その趣旨は,議員の調査研究
活動の基盤の強化を目的とするものであって,会派のそれを目的とするも
のではなく,政務調査費の交付先が議員でなく,会派とされる場合であっ
ても,変わりがないことは,法100条12項(当時)が,「議会の議員
の調査研究に資するため」としている以上明らかである。そして,政務調
査費の交付先が会派とされるのは,議員の調査研究活動の基盤強化の言わ
ば手段にすぎないのであって,本件使途基準の定める「会派が行う調査研
究」等の意義,内容については,そのことを前提としてこれを解釈すべき
である。
また,地方公共団体の議会及び議員は,その活動について原則として他
から干渉されないという独立性が保障されなければならず,政務調査費に
よる調査研究活動は,議員の意向が最大限尊重されるべきである。そして,
議員の職業,経歴,社会経験,興味,得意分野,性別,年代などはそれぞ
れ異なるのであり,それぞれの議員が異なる視点から調査研究することは
政務調査費の調査研究の活性化にとってきわめて有意義である。現代の議
会においては,会派が存在し,議員の意見は会派を単位として集約され,
議会活動が行われるなど,会派が重要な役割を担っていることからすれば,
会派の独立性も尊重されなければならないが,一方,会派が,議員の調査
研究に対し,議員を会派の手足のごとく扱い,指示を出すことは相当では
ない。そして,同一会派に属する議員であるとしても,個々の議員の自主
性,独立性が尊重されなければならないことは,地方自治法,ひいては憲
法上の要請であり,会派が,政務調査,研究を実際に行い,担う議員に対
し,事細かに口出しするのは相当ではない。
さらに,地方公共団体の行う施策及び事業は広範多岐にわたり,これに
伴い,議員及び会派の市政に関する調査研究事項も広範多岐にわたる。そ
して,議員及び会派が積極的に政策を提言,提案することが期待されてい
ることからすれば,その調査研究事項は,地方公共団体が現に自ら取り組
み,あるいは取り組もうとしている施策,事業に限らず,いまだ取り組む
に至っていない事項,当該地方公共団体に所在する地域における民間の事
業や他の都市の事例に関する事項にも及ぶものと言うべきである。また,
結果的に,調査研究事項が地方公共団体の施策,事業に直ちに結び付かな
かったとしても,その調査研究事項としての適格性が否定されるべきでは
ない。
それゆえ,政務調査費の使途については,地方公共団体ないし議会の議
員の個別,具体的な政治課題に直接的関連性を有する事項の調査研究活動
に限られる必要はなく,当該地方公共団体の議会の議員としての政治活動
全般に必要な知識を得るための調査研究活動に使用されるものでも何ら差
し支えなく,調査研究のために有益な費用もこれに含まれるのである。
このような政務調査費が制度化された趣旨や地方公共団体における議会,
議員及び会派の独立性の保障の観点からすれば,政務調査費については,
会派及びこれに所属する議員に,その支出(使用)についての広範な裁量
権が認められるべきである。このことは,政務調査費の収支報告書の提出
先が市長ではなく議会議長とされていること(法100条13項(当時),
本件条例6条)にも表れている。
そうであれば,1審被告は,原則として会派及び議員による政務調査費
の支出についての裁量権を尊重すべきであり,調査研究の目的,その目的
との関係における合理性,必要性を広く解し,明らかに使途基準に反して
使用したと認められる場合でなければ,その返還を命じるのは相当ではな
い。
イ会派は,その所属議員によって構成され,会派の活動は具体的には所属
議員の行動によることとなるが,いかなる所属議員の行動をもって会派の
活動とするかについては,基本的にその会派に任せられるべきものである。
すなわち,会派が,所属議員の調査研究活動について,これを会派の活動
とする旨を承認し,これに基づき,当該所属議員に対して当該調査研究活
動に必要な金員を政務調査費から交付していれば,「会派の活動」と認め
るに支障はなく,あとは当該調査研究活動における上記金員の使用が本件
使途基準を逸脱していないかをチェックすれば足りると考えられる。
ウ1審原告が前記アイで主張する4要件についても,本件各支出は,(2)()
以下のとおりその要件を満たしている。
ア会派としての意思の統一,指示については,①参加人公明党に係る()
番号7ないし11の各支出は,下記の参加人公明党の主張欄に記載のと
おり,所属議員で事前の打合せを行っており,会派の調査研究活動とす
ることを承認していることが明らかであり,②新緑クラブに係る番号1
5及び16の各支出は,同クラブの所属議員全員が調査研究に参加して
おり,会派としての意思統一が図られていることは明らかであり,③市
民クラブに係る番号17及び18の各支出は,1人会派であるから会派
としての意思統一は問題にならず,④参加人民主・市民ネットに係る番
号1ないし6,市政クラブに係る番号12及び13並びに新政21に係
る番号14の各支出は,具体的な調査研究活動ごとに,その活動内容及
びこれに必要な政務調査費からの支出を求める金額を会派に申請し,会
派代表者及び経理責任者からその活動内容及び金額の承認を得た上で,
経理責任者からその金員の交付を受けており,会派代表者及び経理責任
者は,その承認権限に基づき,会派として,申請した議員との間で,具
体的な調査研究の内容の検討,チェックを行ったのであり,いずれも,
会派としての意思統一,指示があったと言える。
イ報告書の提出については,番号1ないし10及び13ないし16の()
調査研究については,いずれも,調査研究後間もなく報告書が提出され,
番号11,17及び18については,物品購入費であり,領収書を添付
した支出伝票が提出され,物品の受領があり,各会派に保管されている
ことから,報告書の提出は意味をなさない。
ウ報告書の保管,閲覧,活用についても,各報告書は,ファイルにま()
とめられて,議会内の各会派控室に備え置かれ,当該会派に所属する議
員は随時これを閲覧できることとなっていた。
エ政務調査費による調査研究が会派のその後の活動に役立てられたこ()
とについては,調査研究又は研修について,その結果及び成果がいずれ
も,函館市の施策に関連するものであり,会派内での討議に取り上げた
上(ただし,1人会派である市民クラブを除く。),会派として議会で
質疑に取り上げており,会派としての政策の提言に取り入れているので
あって,会派としての活動に役立っていると評価することができる。
エ本件各支出は,函館市の定める「函館市総合計画」の主要施策と関連性
を有する上,以下に述べるような事情からすれば,番号3ないし10,1
3及び14の各支出は「調査旅費」,番号1,2,12,15ないし18
の各支出は「研究研修費」,番号11の支出は「資料購入費」に当たり,
いずれも本件使途基準に違反しないと言うべきである。
ア番号1,2の支出()
C5議員は,平成14年2月9日に開催された美原町会三役会議に出
席するため,東京・函館間を往復する必要があったことからすれば,上
記往復に要した航空運賃分は研究研修費として相当である。
イ番号3の支出()
C3議員は,函館市と類似した水産都市である小浜市において水産物
市場の上屋を視察し,函館市において建設が検討されている市場上屋の
参考となった。また,函館市と同様に観光都市である輪島市において朝
市を,金沢市において商店街再開発,街並み等を視察し,函館市の街作
りの参考となった。
ウ番号4の支出()
C3議員は,かつて総理府の担当者から,東京都の防災計画の調査が
有益である旨の指摘を受けたことから,函館市の防災計画と東京都の防
災計画を比較検討するため,東京都総務局災害対策部防災計画課を訪問
し,防災計画及び災害対策本部を調査した。
エ番号5の支出()
C4議員は,新しい時代の都市機能及び街作りの検討のため,高次都
市機能を目指し,人・町・環境に優しい街作りの交通施策である「金沢
オムニバスタウン構想」の重点施策として導入された「ふらっとバス」
を視察した。現地で同バスに乗車し,運行状況をつぶさに視察すること
に意義があった。
オ番号6の支出()
C6議員及びC4議員は,函館市の課題である廃棄物処理問題を中心
とする環境行政の検討のため,鹿児島市において市街地整備や大規模な
廃棄物最終処分場を,公立はこだて未来大学(以下「はこだて未来大
学」という。)の検討のため,山口市の山口大学を,国際交流の検討の
ため,富士宮市の中国人日本語学校(ACC国際交流学園)を,それぞ
れ視察した。山口大学のI学長と面談できなかったこと及び富士宮市議
会を訪問できなかったことで,視察の意義が失われるわけではない。
カ番号7の支出()
C7議員は,博物館の改革が函館市の社会教育施設整備計画に位置付
けられ,また,ウォーターフロント開発も函館市の重要課題であること
から,東京都内の寄生虫館並びにウォーターフロント開発の先進例であ
るトリトンスクエア及びその開発計画を作成したデザイン研究所を視察
した。上記各視察に2日を要し,航空便の都合で東京における前後泊が
必要となったため,3泊を要したものである。
観光は,函館市の基幹産業であり,博物館は,観光の重要な資源であ
るところ,C7議員は,議員になって以来,国内方々の150を超える
博物館を視察し,調査研究を重ねてきた議員であり,特に寄生虫館の展
示物が特異であり,数少ない民営であることなどに着目して視察を行っ
たものであって,トリトンスクエアも,その発想,主題等のコンセプト
が函館市にも参考になるものである。
C7議員は,上記視察後,参加人公明党の団会議で,視察内容を報告
し,会派内で討議し,共有化し,これに基づき,参加人公明党所属議員
は議会で質疑を行った。
キ番号8の支出()
C7議員は,函館市の市政上,大規模なイベントホールの建設が大き
な論争点となっていることから,その検討に資するため,大規模アリー
ナである札幌ドームにおけるアリーナの管理及びイベント運営の実際を
視察した。
C7議員は,上記視察後,参加人公明党の団会議で,視察内容を報告
し,会派内で討議し,共有化し,これに基づき,参加人公明党所属議員
は議会で多数回にわたって質疑を行った。
ク番号9,10の支出()
函館市においては,都市景観の形成が重要な課題になっているところ,
伝統的建物の保全は,重要な施策であり,伝統的建物群とそれからなる
歴史的街並みの景観は,函館市の基幹産業である観光の重要な資源であ
る。そして,C7議員が視察したル・コルビュジェ展は,20世紀を代
表する建築家であるル・コルビュジェ氏が設計した住宅の模型を展示し
た展覧会である。C7議員は,伝統的建物と新しいデザインの建物が融
合して新たな価値が付加されることについて関心を持ち,ル・コルビュ
ジェ展が,函館市の施策,課題にとって参考になると考えて,同展覧会
を視察し,函館市における同展覧会の開催を検討するため,主催者関係
者と話をし,函館での同展覧会の交渉相手となる管理者を確認するまで
した。ル・コルビュジェ展は,北海道大学で開催され,観光客等一般の
人が多く集来するものではなく,個人的な見学とは異なるものである。
C7議員は,上記視察後,参加人公明党の団会議で,視察内容を報告
し,会派内で討議し,共有化し,これに基づき,参加人公明党所属議員
は議会で多数回にわたって質疑を行った。
ケ番号11の支出()
廣瀬量平氏は,函館出身で「はこだて賛歌」を作曲するなどした著名
な音楽家であり,度々函館において同氏のコンサート等のイベントが開
催されているところ,C7議員は,廣瀬量平氏を中心とするイベント等
について考えるべく,同氏の作にかかる楽曲を理解し検討するため,そ
の楽曲が収録されたCDを購入した。
コ番号12の支出()
函館市民の食生活を通じた健康作りや函館市における食文化の向上は,
函館市における政策課題であるところ,全日本司厨士協会函館支部は,
毎年食文化の研究発表会である大会を開催しており,C8議員が参加し
た「食の祭典」も,在札幌カナダ領事,市立函館保健所長も参加するも
のであって,その内容は市立函館保健所が課題として取り組んでいる政
策「健康はこだて21」に関して参考となるものであり,輸入食品の活
用と安全性等について参加者や主催者との意見交換がなされ,今後の食
生活を考える上で資するものであったし,高額とも言えない。
サ番号13の支出()
参加人C1は,函館市における商店街の活性化の参考とするため,成
功例として著名な東京都品川区に所在する戸越銀座商店街を視察し,商
店主及び買物客から意見を聴取した。また,函館シーポートプラザに係
留中の「旧青函連絡船摩周丸」(以下「摩周丸」という。)の保存・活
用は函館市の大きな課題であることから,「船の科学館」に展示されて
いる羊蹄丸を視察した。なお,ゴールデンウィーク中に視察したのは,
その間の商店街への人出及びこれに対する商店街の対応を視察するため
である。
シ番号14の支出()
参加人C1は,函館市の基幹産業である漁業との関係で,釧路におけ
るサンマ漁,特に漁獲魚の鮮度をいかに保つかを,ウォーターフロント
再開発に関連して,経営破綻状態で摩周丸の函館市による買取りが検討
されていた函館シーポートプラザとの関係で,同様の状態で釧路市が買
取りをしたウォーターフロント観光施設「MOO」や観光施設としての
和商市場の状況を,函館市の基幹産業である観光や水族館計画との関係
で,旭川市の観光の現状,特に観光循環バス,木工展示場及び旭山動物
園を,それぞれ視察した。釧路のサンマ漁は,生産調整のため突然休漁
となったため視察は果たせなかったが,それによって,この視察旅行の
妥当性が損なわれるものではない。
ス番号15,16の支出()
新緑クラブに所属するC9議員及びその他の3名の議員は,ウォータ
ーフロント開発及び観光振興が函館市の重要課題であることから,いわ
き市の小名浜港近くに所在し,福島県が設置して財団法人が管理してい
る海洋科学館「アクアマリンふくしま」及び市が設置して第三セクター
が管理している展望台「マリンタワー」を視察し,また,観光振興の観
点から,福島県が主催し,須賀川市が協力して開催された博覧会「うつ
くしま未来博」を視察した。
セ番号17,18の支出()
C2議員は,函館市においては,カナダのハリファックス市,オース
トラリアのレイク・マコーリー市,ロシアのウラジオストク市及びユジ
ノサハリンスク市と姉妹都市,中国の天津市と友好交流都市の関係にあ
るなど国際交流が市政上の重要課題であり,初当選以来その推進を提言
し,自らも議員の立場でウラジオストク市やユジノサハリンスク市を訪
問してきており,その際,国際交流に英語が有用であることを知ったこ
とから,市議会議員としても資質向上のため英会話研修の必要があると
考え,その教材及び機器を購入した。
これらの物品の購入費は,研究研修費に該当すると考えるべきであり,
1人会派を認めていることからすれば,議員1人が行う研究研修活動も
これに含まれると解すべきである。また仮に,そうでないとしても,資
料購入費として認められるべきである。
(参加人民主・市民ネットの主張)
ア地方議会議員の調査活動は,広範多岐にわたるものであり,議員の政治
活動の自由の一環として,他から干渉されない独立性が保障されるべきで
ある。したがって,政務調査費を利用した調査研究活動が公益性を有する
必要があることは当然であるとしても,何をどのような角度で調査研究す
るかについては原則として束縛されるものではなく,議員個人の自由裁量
に委ねられるべきである。
イ会派とは,政策や考え方がすべて共通する議員によって形成されている
ものではなく,おおむね同様の考え方を有する議員がその政策の実現に向
けて集合しているものであって,課題によっては意見の違う場合もあるの
であり,選挙に立候補するに当たっても,各自の市政に関する考えを市民
に訴え,当選後はその実現に向けて努力している。
そして,函館市議会は,政務調査費の交付先を議員とすることや会派と
することの利点,難点等を比較勘案し,政務調査費の執行を会派の総体の
意思決定で行うことのほか,会派の方針として,会派代表者が認めるもの
であれば,所属議員の自主性を尊重して行うこととすることも,各会派の
自主的判断によるもののとして,交付先を会派とした。
そこで,参加人民主・市民ネットは,その所属議員が行う調査研究につ
いて,会派として調査の必要性を判断し,その範囲を狭めることは個々の
議員の政治活動の自由を阻害することにつながるものと考え,政務調査費
の使途基準に違反しない範囲において幅広く認めることとし,各所属議員
から個別に申請がなされ,代表者が承認した調査研究活動について,「会
派が行う調査研究」としている。
さらに,平成13年当時の各会派においては,その所属議員による会派
の統一的な意思に基づかない調査研究活動についても承認して政務調査費
を支給していたから,本件条例5条及び6条が,政務調査費の使途を,会
派内で意思統一が図られた調査研究活動に限定する趣旨であるとは解され
ず,会派が主体になって行う調査研究に加え,会派の承認の下に,当該会
派に所属する議員が個別に行う調査研究活動も,「会派が行う調査研究」
に含まれると言うべきである。
ウ参加人民主・市民ネットが,番号1ないし6の各支出に係る各出張に政
務調査費を支出したことは,以下のような各視察の目的,態様等に照らせ
ば,本件使途基準に違反しない。
ア番号1,2の支出について()
C5議員は,当初から非用務日は函館に帰還すべきであると認識して
いたこと,同じ参加人民主・市民ネットに所属するC10議員からも,
非用務日は函館に帰らなければならないと助言されていたこと,旅費の
計算において議会事務局から特に問題があるとの指摘がされなかったこ
と等から,用務のない日は函館に帰るべきであると考えて帰ったにすぎ
ない。そして,当時,非用務日に関する条例等の定めは特に存在しなか
ったことに照らしても,C5議員が非用務日である平成14年2月9日
にいったん函館に帰還したことが誤りであるとは言えない。
イ番号3の支出について()
C3議員は,函館市の水産物卸売市場の設備について改善を求める要
望があったことから,金沢市等への出張の際に,福井県小浜市の魚市場
をも視察日程に入れることとし,平成13年4月14日午後3時30分
ころから午後4時30分ころまで約1時間,上記魚市場の施設内部やそ
の周辺の仲卸の建物,配送センター等を見て回った。
また,C3議員は,函館市の観光行政や再開発事業の参考とするため,
北陸地方の観光地として名高く再開発事業で商店街が整備された金沢市
を視察することとし,事前に金沢市の再開発事業等に関する資料を入手
して内容を調査した上,実際に現地に行って,商店街や武家屋敷等の歴
史的建造物を視察した。
さらに,C3議員は,函館市の朝市は観光客からの苦情が絶えない状
況にあることから,他の朝市の実態を調査して比較対照し,対策を検討
するため,輪島市の朝市を視察することとし,同朝市を端から端まで歩
きながら状況を調査し,商店主から話を聞くなどした。
ウ番号4の支出について()
C3議員は,函館市の防災計画の参考にするため,平成13年5月3
0日及び同月31日に東京都に出張し,事前に連絡を取っていた東京都
総務局災害対策部災害対策課の担当職員と面談して東京都の防災計画全
般等について説明を受け,その後,都庁8階の防災センターを視察し,
説明を受けるなどした。
エ番号5の支出について()
C4議員は,従前から交通事業について調査研究を行っていたところ,
金沢市の交通施策である「金沢オムニバスタウン構想」の重点施策とし
て導入された「ふらっとバス」の収支状況,運行状況等について調査し,
函館市においても同様の交通機関を導入することの可能性等について検
討するため,平成13年10月14日から同月16日にかけて金沢市に
出張し,金沢市議会事務局から「ふらっとバス」の導入の経緯や収支状
況の概要等について説明を受けたり,実際に「ふらっとバス」に乗車し
たり,アーケード街で「ふらっとバス」の利用者の声や反応を聴取する
などした。
なお,1審原告らは,その提出証拠について,証人尋問後に提出され
たことをもって信用性がない旨主張するが,そもそも,1審原告らは,
当初,視察旅行の不存在までは主張しないとしていたため,視察旅行の
存在自体についての証拠の発見,収集に差し迫った必要を感じず,提出
しなかったにすぎない。
まず,報告書については,平成13年当時の各会派の申合せで,写真
や資料,対応した職員の名刺の添付や宿泊ホテル名の報告書への記述は
義務付けされておらず,後にカラ出張の疑いを掛けられ,現地に赴き調
査したものであるが,金沢市議会事務局では,C4議員と面接した職員
の特定はできなかったものの,議会事務局職員でもおおまかな説明をで
きる旨回答を得ており,面接担当者の氏名が明らかでないことや独断的
に議会事務局職員が「ふらっとバス」について説明できないと決め付け
て,C4議員が調査に行っていないと判断することは誤りである。また,
パンフレット等も,そのコピーを会派に提出しており,その資料は,書
証として提出しているのであって,後から作成等したものではない。
C4議員は,もともと函館市交通局に勤務し,交通事業に長年従事し
ていたため,交通事業を最大の研究課題としていたところ,交通事業の
民間移管問題と市民の足の確保は会派内で大きな課題とされており,C
4議員が調査研究するのが適任であったのであり,観光目的であったな
どということはない。
オ番号6の支出について()
C6議員は,鹿児島市の街作り等について調査するため,鹿児島市に
出張して,鹿児島市役所を訪問したり同市内を視察するなどし,また,
函館市の国際交流事業を深め,日本語学校の建設等を検討するため,富
士宮市に所在し,通訳等として面識のあった中国人が勤務する日本語学
校を視察した。さらに,上記視察の行程の途中で,はこだて未来大学発
足の推進役となるなど函館市の教育文化の発展と関わりの深いI学長を
表敬訪問し,はこだて未来大学等への今後の支援を依頼しようと考え,
山口大学を訪れた。C4議員も上記各視察に関心を示して同行すること
となった。
結果として,I学長が不在で面会できなかったからといって,上記出
張が無駄であったとは言えない。
(参加人公明党の主張)
ア函館市議会は,調査研究費の交付先を議員とすることや会派とすること
の利点,難点等を比較勘案し,政務調査費の執行を会派の総体の意思決定
で行うことのほか,会派の方針として,会派代表者が認めるものであれば,
所属議員の自主性を尊重して行うこととすることも,各会派の自主的判断
によるものとして,交付先を会派とした。
イ会派は,市の政策等について共通する考えを有する議員が,議会活動を
通じてその実現を図るために結成しているのであり,先に会派としての意
思があるのではない。そして,政策の実現を図るためには,幅広い知識や
調査研究が必要であり,個々の議員が様々な角度から行う調査研究は,会
派としての意見をまとめる際に当然いかされるものである。
このことから,参加人公明党としては,政務調査費を利用した調査研究
については,個々の議員が個別に調査の目的,場所等を定め,会派間の協
議で様式を統一した支出伝票を会派に提出し,経理責任者が使途基準に合
致するかどうかを判断し,会派の代表者の承認を得た上で,調査研究を行
うという扱いをしてきたのであり,「会派が行う調査研究」と言える。そ
して,所属議員が他都市の調査に行く際には,週1回月曜日に開催してい
る会派の会議(団会議)で,調査地,目的等が報告され,その結果につい
ても同様に報告されているのであり,さらに,団会議において,共通の課
題の調査研究を目的として会派所属の全議員や複数の議員が調査を実施す
ることもある。
そして,調査研究活動の成果は,会派及び議員の行う議会や各委員会で
の質問や提言,市から提案される施策や予算案の審議,毎年市に提出して
いる「予算編成及び市政執行に対する要望書」に幅広く生かされている。
ウ参加人公明党が,番号7ないし11の各支出に係る各視察や資料の購入
に政務調査費を支出したことは,以下のような各視察ないし資料購入の目
的,態様等に照らせば,本件使途基準に違反しない。
ア番号7の支出()
C7議員は,かねてから博物館は重要な観光資源であると考え,公営
の博物館の建設,民間の博物館への支援の在り方等について,幅広く情
報を収集し,調査研究をしており,その一環として,東京都目黒区に所
在する世界でただ一つの珍しい寄生虫館を視察した。
また,C7議員は,函館市の臨海地域の再開発を検討する上で,その
実例を調査する目的で,東京都に所在するトリトンスクエアを視察する
とともに,その開発計画の作成に関与したデザイン研究所を訪問して,
トリトンスクエアの構想から完成に至るまでの概略の説明を受けるなど
した。
イ番号8の支出()
C7議員は,函館市には大規模なイベントホールがなく,その必要性
等について議論されていたことから,大規模アリーナの管理やイベント
の運営等を調査するため,札幌ドームを視察した。
また,C7議員は,函館市において芸術文化を振興させる観点から,
その政策提言のためには自らも幅広い文化芸術に触れ,能力を高めるこ
とが必要であると考え,日本画の当代第一人者と評価されている平山郁
夫氏の展覧会を鑑賞した。
ウ番号9,10の支出()
C7議員は,歴史的景観を観光資源とする函館市としては,新たに建
築される住宅のデザインについても注目すべきであると考え,フランス
の建築デザイナーであるル・コルビュジェ氏が設計した住宅の模型の展
覧会を視察した。C7議員は,ル・コルビュジェ氏の住宅模型の展覧会
を函館市においても開催し,地元の建築家等の参考に資することを企図
して函館市都市建設部の職員に相談したが,地元の建築家が,同じ時期
に,ル・コルビュジェ氏と同時代に活躍した建築デザイナーであるアル
バー・アールト氏に関する展覧会等を企画し開催したことから,今回は
見送ることにしたのである。
エ番号11の支出()
C7議員は,音楽が街作りにとって欠かせない重要な要素であること
から,その研究のための参考資料として,「はこだて賛歌」を作曲し,
近年は函館においてフルートによる街作りを提唱するなどしている廣瀬
量平氏及び同氏と関係の深い地元演奏家の演奏に係る音楽が収録された
CDを購入した。
(参加人C1の主張)
ア政務調査費の交付先を会派とし,使途基準の項目が「会派が行う」各種
調査研究活動とされている理由は,議員個人に対する支給方法に比べ,支
給方法や使途などの経理及び情報公開に関する取扱いが統一的にしやすい
ことや,会計責任者を設けることにより適切な処理ができること等による
ものである。よって,政務調査費の支給対象となる調査活動の主体につい
て,必ずしも会派がその意思決定に基づいて行う調査活動に限定する趣旨
ではなく,そのことは,1人会派が認められていることからも明らかであ
る。
したがって,議員の発意に基づき,会派の承認の下に行われた調査研究
は,政務調査費の交付対象となる。
そして,参加人C1の所属していた市政クラブ及び新政21においては,
会派内の協議で行う活動のほか,所属議員の発意による活動についても,
事前及び事後の承認を前提に,会派の活動と認め,会派の代表者の承認の
下に,調査研究が実施されていた。
イア番号13の支出()
参加人C1は,函館市内の商店街の活性化策を検討するため,活性化
に成功している戸越銀座商店街を視察した。また,函館港に係留中の摩
周丸の保存及び活用は当時大きな課題とされていたことから,「船の科
学館」に係留中の羊蹄丸の運営状況等を調査し,摩周丸に関する対策に
反映させることを企図して,羊蹄丸を視察し,常任委員会で質疑をする
とともに,摩周丸の係留場所の変更などの提言をした。
イ番号14の支出()
参加人C1は,函館市の基幹産業の一つである水産業の振興策を市当
局に働き掛けるため,まず実態調査を行う必要があると考え,釧路港の
視察を行い,また,同港に設置されている観光施設も併せて視察した。
視察当日は休漁のため調査が実施できなかったが,豊漁による自主休漁
という予測外の事情によるものであり,やむを得ない。
また,参加人C1は,函館市の主要産業の一つである観光産業の振興
策との関係で,旭川市の観光産業の現状を調査するため,同市における
観光循環バスの運行状況,木工展示場,旭山動物園等を視察した。
さらに,参加人C1は,釧路市及び旭川市への出張に航空便を利用す
ることにより,函館市と上記各都市間の航空便の利用状況や利便性を併
せて調査した。
参加人C1は,視察結果を受けて,市の企画部に対し,観光施設の運
営方法の見直しの調査を求めるとともに,函館市の観光事業に関し,人
物モニュメントの設置構想などの質問を行った。また,市の商工観光部
に対し,函館発着の航空便の搭乗率を高めるため,釧路や旭川などの直
行便の利用を市内の各団体に要望できないか検討を求めるなど,調査研
究の成果を市政に反映させている。
第3当裁判所の判断
1争点(適法な監査請求前置の有無)について(1)
争いのない事実等のとおり,監査請求人らは,平成14年11月21(1)(4)
日付けで,本件監査請求を行っているが,1審被告は,本件監査請求が,い
ずれも本件各支出から1年以上経過してからなされており,法242条2項
が定める監査請求期間である1年を徒過しているから不適法であると主張す
る。
確かに,法242条2項本文は,監査請求の対象事項のうち財務会計上(2)
の行為については,当該行為があった日又は終わった日から1年を経過した
ときは監査請求をすることができないものと規定している。しかしながら,
本件監査請求の対象となっている怠る事実については,そもそも,行為の日
あるいは行為の終わった日というものが想定できないから,怠る事実に係る
監査請求については,原則として,上記規定は適用されないものと解される
上,本件においては,特段の事情も見受けられないから,本件監査請求に,
法242条2項の適用はない。
したがって,本件監査請求に監査請求期間を徒過した違法はなく,1審(3)
被告の主張は採用できない。
2本案の検討においては,まず,本件各支出の前提となる事実関係の有無につ
いて検討する。
番号1,2の支出に係る事実関係について(1)
ア証拠(甲5,乙A1の,丙A1,5のないし,28の,,29な31312
いし31,証人C5)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
アC5議員は,平成14年2月7日から同月9日にかけて東京都に出()
張し,同月8日午前9時10分から午後5時までの間,東京都千代田区
の全共連ビルにおいて地域科学研究会が主催して開催された「公共入札
の改革−課題と展望」と題する研修会(以下「本件研修会」という。)
に参加した。本件研修会では,公共入札の改革について国や地方公共団
体の担当者の講演及び質疑応答等が行われた。
C5議員は,同月9日午前8時30分ころにJR浜松町駅付近のホテ
ルを出発し,羽田空港午前10時45分ころ発の飛行機で函館に帰還し,
午後1時30分から3時45分ころまでの間,美原町会館で開催された
美原町会の三役会議に同町会副会長として出席した。
その後,C5議員は同日中に再び東京都へ出張し,同月10日午前1
0時から午後4時までの間,東京都において社団法人全日本難聴者・中
途失聴者団体連合会が主催して開催された「難聴者の聞こえと生活につ
いての実態シンポジウム」(以下「本件シンポジウム」という。)に参
加して,同月11日に函館に帰還した。本件シンポジウムにおいては,
難聴者の聞こえと生活の実態についての調査等に関する報告やパネルデ
ィスカッション等が行われた。
イC5議員は,本件研修会及び本件シンポジウムへの参加を決定し,()
旅行日程を策定するに際して,本件研修会の開催日と本件シンポジウム
の開催日との間に公務のない日が1日生じることから,この日について
は,いったん函館に戻って様々な用務を済ませ,日帰りで東京に戻るこ
とを計画し,実行した。
ウ参加人民主・市民ネットは,平成14年2月1日,C5議員に対し,()
本件研修会への参加に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当3日分)と
して合計8万6040円及び本件シンポジウムへの参加に要した旅費
(交通費,宿泊費及び日当2日分)として合計8万3040円を,いず
れも「研究研修費」として政務調査費から支給した。また,参加人民主
・市民ネットは,同月8日,C5議員に対し,本件研修会の参加費とし
て2万5000円を「研究研修費」として政務調査費から支給した。
イ1審原告らは,C5議員が平成14年2月9日に東京・函館間を往復し
た事実はない旨主張するが,上記認定事実のとおり,上記往復の事実が認
められ,これに反する証拠はないから,1審原告らの主張は採用できない。
番号3の支出に係る事実関係について(2)
ア証拠(甲5,乙A2ののないし,丙A2,23ないし25,26の,1131
,27,証人C3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ2
る。
アC3議員は,平成13年4月14日から同月17日までの間,福井()
県小浜市,石川県輪島市及び金沢市に出張した。
イ上記出張の目的等()
aC3議員は,函館市の西部地区の再開発事業について取り組み,函
館市議会において函館山ロープウェイの乗降場の移設等を提言したこ
とがあったところ,その再開発事業の参考とするため,金沢市の観光
地や同市において再開発事業で整備された商店街を視察することとし,
事前に金沢市が作成した「金沢市中心市街地活性化基本計画」と題す
る資料等を入手した。
bまた,C3議員は,函館市の朝市に関し,観光客等の利用者から注
文した商品と異なる商品が配送されるといった苦情が多く寄せられて
いることから,その実態や対策を検討するため,全国的に有名な輪島
市の朝市の接客や商品発送の状況等を調査することとした。
c函館市の水産物卸売市場においては,従前,水産物の競り売りをす
るための場所が狭く,屋外で競り売り等が行われており,鮮度保持や
安全衛生の点で問題があったため,平成13年当時,新たな上屋を建
設する計画が持ち上がっていた。C3議員は,従前から上記市場の環
境問題について関心を有し,函館市議会の定例会においても,上記市
場の設備の改善について提言していたところ,市場の関係者の助言を
受けるなどして,小浜市の市場を視察することが函館市の上記市場の
問題点の改善を検討する上で有益であると考え,視察日程に入れるこ
ととし,事前に小浜漁港のパンフレットを入手した。
当該出張の行程及び内容()ウ
a平成13年4月14日
C3議員は,午前8時50分ころに,函館空港から飛行機を利用し,
羽田空港を経由して,午後零時ころに小松空港に到着し,同空港から
バス,電車及びタクシーを利用して小浜市に所在する小浜漁港の魚市
場に向かい,午後3時30分過ぎころに到着した。上記市場において
は,約1時間,施設内部やその周辺の仲卸の建物,配送センター等を
徒歩で見て回り,市場の軒先の状況等を調査した。その後,タクシー
及び電車を利用して小浜市から加賀市に向かい,午後6時30分ころ
に加賀市内のホテルに到着して宿泊した。
b同月15日
C3議員は,午前中,金沢市内に赴き,長町武家屋敷跡等の観光地
を訪問して,歴史的建造物の保存・活用状況やトイレの清掃状況を見
て回るなどし,その後,電車で金沢市から輪島市へ向かい,同市内の
ホテルに宿泊した。
c同月16日
C3議員は,輪島市の朝市へ赴き,露店等を見て回って,販売して
いる商品の内容,販売方法,客層等を調査したり,商店主と会話して,
接客態度等に関し,輪島市の朝市では客の呼び込みはなく,客からの
苦情はほとんどないこと,注文した商品と異なる商品が配送された場
合は,直ちに謝罪の手紙及び代替品を配送して信用回復に努めている
こと等を聴取するなどした。その後,電車で金沢市に戻り,同市内の
再開発事業が行われた商店街を歩いて見て回るなどし,同日は金沢市
内のホテルに宿泊した。
d同月17日
C3議員は,金沢市内から電車及びバスにて小松空港に向かい,同
空港から,飛行機にて羽田空港を経由して函館空港まで向かい,函館
に帰還した。
eC3議員は,上記視察において,小浜市,金沢市及び輪島市の各行
政担当者,小浜市の魚市場の関係者等と面談することはなかった。
エC3議員は,路程の変更を考えて政務調査費は事後精算することに()
しており,参加人民主・市民ネットは,平成13年4月20日,C3議
員に対し,上記出張に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合
計14万7190円を「調査旅費」として政務調査費から支給した。
イ1審原告らは,移動経路が,いったん逆方向の金沢駅へ向かい,接続時
間も少ないなど不合理であり,C3議員は平成13年4月14日は小浜市
には行かず,小松空港から加賀市内のホテルに直行した疑いが強いと主張
するが,C3議員は小浜市の魚市場の施設の状況等について具体的に供述
していることからすれば,その供述(丙A2,27,証人C3)は信用す
ることができると言うべきである。もっとも,C3議員の旅程に従えば,
1審原告らの指摘するとおり,小松空港から,小松駅へ出て小浜駅へ向か
う手段が合理的ではあるが,遠方での移動については,交通機関の発着時
間,駅での停止の有無及び特急の有無等により,必ずしも合理的な経路を
選択した方が利便性に優れているわけでもない。C3議員が,金沢市や輪
島市を視察する際を利用して,小浜市まで足を伸ばして視察することは十
分考えられる上,事後の精算を行っており,他にC3議員が小浜市へは行
かなかったことを示す具体的な証拠も見受けられないから,C3議員が平
成13年4月14日に小浜市を訪れた事実を認定することができる。
番号4の支出に係る事実関係について(3)
ア証拠(甲5)によれば,参加人民主・市民ネットは,平成13年5月2
8日,C3議員に対し,東京都への出張に要する旅費(交通費,宿泊費及
び日当)合計6万7240円を「調査旅費」として政務調査費から支給し
たことが認められる。
イ1審原告らは,C3議員は実際には東京都へ出張していないと主張する。
アそこで検討するに,C3議員は,その陳述書(丙A2,27),説()
明書(乙A2の)及び証人尋問において,東京都への出張について,3
おおむね以下の内容の供述をしている。
aC3議員は,かねてより函館市の防災計画について調査・研究を行
っていたところ,以前,当時の総理府の担当者と面談して国の防災計
画等について説明を受けた際に,東京都の防災計画が参考になる旨の
助言を受けたことから,東京都の担当者から防災計画等について説明
を受ける等の調査を行う必要があると考え,平成13年5月30日か
ら同月31日にかけて東京都へ出張することとした。
bC3議員は,電話で事前連絡を取った上,同年5月30日の午後か
ら東京都庁9階に所在する当時の東京都総務局災害対策部防災計画課
を訪問し,同課の担当者と面談して東京都の防災計画全般や災害時の
傷病者に対する医療体制に関する「トリアージ」という概念について
概略的な説明を受けるとともに,東京都の震災予防計画等に関する資
料を入手し,また,都庁8階の防災センターを視察し,同センターに
ついて説明を受け,その後,東京消防庁が運営する消防博物館に立ち
寄って見学した。
イa以上のとおり,C3議員は,東京都への出張の目的,日程,東京()
都の担当者から受けた説明の内容等について具体的に供述しており,
格別不自然,不合理な点は見当たらない。
bまた,証拠(甲5,丙A17ないし20)によれば,C3議員が東
京都に出張した際に入手したとされる東京都の防災計画等に関する資
料が存在すること,C3議員は,東京都への出張に関し平成13年6
月5日付けで報告書を作成して参加人民主・市民ネットに提出してお
り,同報告書には,東京都の防災計画を調査する目的や調査内容につ
いて簡潔に記載されていることが認められ,これらの事実もC3議員
の上記供述を裏付けるものと言える。
cもっとも,C3議員は,証人尋問前に提出された陳述書(丙A2)
や証人尋問においては,東京都への出張の際に入手した資料は見当た
らない,宿泊したホテル名も記憶にない旨の供述をしながら,証人尋
問後に提出された陳述書(丙A27)においては,上記出張の詳細な
日程,宿泊したホテル名等を供述し,また,参加人民主・市民ネット
は,証人尋問後になって初めて,C3議員が東京都への出張の際に入
手したとされる上記資料を書証として提出している。しかし,本件訴
訟の当初においては,本件各支出の対象となった視察旅行等の存否自
体は主たる争点となっていなかったところ,1審原告らは,C4議員
等の証人尋問が行われた後の第12回口頭弁論期日において陳述され
た平成17年1月11日付け準備書面において,初めて番号4及び5
の各支出に係る視察旅行がいわゆるカラ出張の疑いが強い旨の主張を
追加したものであり(弁論の全趣旨),本件訴訟の経過に照らし,参
加人民主・市民ネットの訴訟態度はやや誠実さに欠けるものの,1審
原告らによる主張追加後に,新たに資料が提出されたり,従前とは異
なる供述をするに至ったことが必ずしも不合理であるとは言えないし,
前述の資料として提出されている書証は,いずれも,平成17年にな
ってから収集するのは困難と思われる平成13年5月ころに出回って
いた資料であり,証拠提出時では入手が困難と考えられることからす
ると,その信用性がないとは言えない。
d証拠(証人C3)によれば,C3議員は,面談した東京都の担当者
の氏名や東京都の防災計画の調査について助言を受けたとされる当時
の総理府の担当者の氏名を覚えておらず,名刺も保管していないこと
が認められるところ,1審原告らは,これらの事実はC3議員の東京
都への出張の事実を疑わせる事情であると主張する。
しかし,平成13年当時の函館市議会議員の政務調査を行った際に,
調査研究の目的に即し,後の供覧に資するような調査報告書の作成や,
面談対象者の名前を記録したり,交通費や宿泊費等の領収書を保管す
るようなことが行われていなかったことが認められ(弁論の全趣旨),
その実態に照らせば,視察旅行に赴いた議員が,視察先の担当者の名
刺を保管したり名前を控えておく等の行動を取っていなかったからと
いって,格別不自然なことと言うことはできず,上記1審原告らの主
張に係る事実から,東京都に出張したとのC3議員の供述の信用性を
否定するまでには至らない。
ウ以上によれば,C3議員の上記供述は信用することができ,同供述()
によれば,C3議員は,前記アa,b記載のとおり平成13年5月3()
0日から同月31日までの間,東京都に出張したことが認められる。
番号5の支出に係る事実関係について(4)
ア証拠(甲5)によれば,参加人民主・市民ネットは,平成13年10月
10日,C4議員に対し,金沢市への出張に要する旅費(交通費,宿泊費
及び日当)として合計11万3980円を「調査旅費」として政務調査費
から支給したことが認められる。
イ1審原告らは,C4議員は実際には金沢市へ出張していないと主張する。
アそこで検討するに,C4議員は,その陳述書(丙A4,14),説()
明書(乙A2の)及び証人尋問において,金沢市への出張について,7
おおむね以下の内容の供述をしている。
aC4議員は,函館市交通局において勤務していた経歴を有し,交通
事業を議員としての最大の研究・政策課題としていたところ,金沢市
において,平成11年3月に従来の公共交通の利用が不便な地域にお
ける新しい移動手段の導入,高齢者等の地域内移動の支援,中心市街
地へのアクセス改善等を目的として,小型ノンステップバスである
「ふらっとバス」が導入されたことから,同バスの路線,収支状況,
運行状況等を調査し,同様の交通機関の函館市における導入の可能性
を検討するため,平成13年10月14日から同月16日にかけて,
金沢市に出張することとした。
bC4議員は,事前に金沢市議会事務局の担当者に電話で連絡を取っ
た上,平成13年10月14日は,函館空港午前10時05分発の飛
行機で出発し,羽田空港を経由して,午後3時45分ころに小松空港
に到着し,同空港からバスにて金沢市内に向かい,午後5時ころにJ
R金沢駅近くのホテルに到着して宿泊した。C4議員は,同月15日
は,午前10時過ぎころに金沢市役所を訪問して,同市議会事務局の
担当者からふらっとバスが導入された経緯,収支状況の概要等につい
て説明を受けるとともに,上記バスの概要等が記載されたパンフレッ
トや金沢市の交通政策に関する資料等を受領し,その後,午後4時こ
ろまでの間,ふらっとバスに実際に乗車して,その運行状況等を調査
するとともに,ふらっとバスの利用者から同バスに関する意見,感想
等(商店街や狭い道も走るので便利であること,安くて待たずに乗車
できること等)を聴取した。C4議員は,同月16日は午前8時過ぎ
ころにホテルを出発し,小松空港午前9時35分ころ発の飛行機にて,
羽田空港を経由して函館に帰還した。
イa以上のとおり,C4議員は,金沢市への出張の目的,日程,金沢()
市議会事務局担当者から受けた説明の内容,ふらっとバスの利用者か
ら聴取した内容等について具体的に供述しており,格別不自然,不合
理な点は見当たらない。
bまた,証拠(甲5,丙A8のないし,9ないし13)によれば,13
C4議員が金沢市議会事務局から入手したとされるふらっとバス等に
関する資料が存在すること,C4議員は,金沢市への出張に関し平成
13年11月5日付けで報告書を作成して参加人民主・市民ネットに
提出しており,同報告書には,ふらっとバスが導入された経緯が具体
的に記載され,その運行状況や自らの感想等についても簡潔に記載さ
れていることが認められ,これらの事実もC4議員の上記供述を裏付
けるものと言える。
cもっとも,C4議員は,証人尋問前に提出された陳述書(丙A4)
や証人尋問においては,金沢市議会事務局の担当者から受けた説明の
内容,ふらっとバスの利用者からの聴取内容等について具体的に供述
しておらず,また,宿泊したホテル名も記憶にない,金沢市議会事務
局からはパンフレットを除き資料を入手していない旨の供述をしてい
ながら,証人尋問後に提出された陳述書(丙A14)においては,金
沢市への出張の詳細な日程,宿泊したホテル名等を供述し,また,参
加人民主・市民ネットは,証人尋問後になって初めて,C4議員が金
沢市への出張の際に入手したとされる上記資料を書証として提出して
おり,このような事情からすれば,C4議員の上記供述の信用性に疑
問を差し挟む余地があるようにも考えられる。
しかし,丙A8号証の,として提出された証拠は,いずれも2012
00年版であったり,2001年6月に製作されたものであり,丙A
8号証のと同種の資料として,C4議員が平成17年1月に入手し,2
当審で提出された丙A36号証のが,2002年10月作成のもの2
であることを考えると,丙A8号証のは,C4議員が,調査研究の2
際に取得したものと考えるのが相当である上,上記イイcのとお(3)()
りの本件の訴訟経過に照らすと,1審原告らから出張の事実の存在す
ら疑わしいと指摘されたC4議員において危機感を募らせ,更に記憶
の喚起や資料の整理に努めた結果,新たな資料が提出されたり,従前
とは異なる具体的な供述をするに至ることも十分考えられるのであり,
このような供述の変遷等が必ずしも不合理であると言うことはできな
い(もっとも,1審原告らが,上記主張の追加を行う以前から,1審
被告や参加人民主・市民ネットに対して,金沢市への出張の関係資料
の提出や宿泊したホテル名を明らかにするよう求めていたことに照ら
すと,同参加人の上記のような訴訟態度は誠実さを欠くものであると
言わざるを得ない。)。
d1審原告らは,C4議員が実際には金沢市へ出張していないことの
根拠として,C4議員が説明を受けたとされる金沢市議会事務局は,
ふらっとバスの運行方法等について説明できる立場にない旨主張する。
しかしながら,証拠(丙A13,14,証人C4)及び弁論の全趣旨
によれば,上記事務局の職員は,金沢市政全般について一定程度の知
識を有しており,ふらっとバスについても,その資料に基づいて導入
された経緯,運営方法等を説明することができたものと認められ,ふ
らっとバスについて説明できる立場にないとまでは言えない。
確かに,C4議員が,交通政策に通じ,上記調査に最適任であると
主張する以上は,C4議員が,金沢市の都市政策部交通政策課等の担
当者から直接に話を聞かず,金沢市議会事務局の職員に話を聞き,資
料をもらっただけでは,十分な調査ができなかったのではないかとの
疑問を生じさせるところではあるが,だからと言って,調査を行わな
かったとか,調査に行っていないと言うことはできない。
e証拠(証人C4)によれば,C4議員は,ふらっとバスについての
説明を受けた上記事務局担当者の名刺を受領せず,その名前を覚えて
いないこと,また,C4議員は,上記事務局に対して文書をもって事
前の連絡をしていないこと,さらにC4議員は,同じ参加人民主・市
民ネットに所属するC3議員が平成13年4月に金沢市等に出張した
際に,C3議員にふらっとバスについても併せて調査することを依頼
していないことなどの事実が認められるところ,1審原告らは,これ
らの事実について,C4議員の金沢市への出張の事実を疑わせる事情
であると主張する。
しかしながら,本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成13年
当時,函館市議会議員が政務調査費を利用した視察旅行を実施するに
際し,同じ会派の他の議員との間で意思の疎通を図ったり,視察先の
担当者に事前に連絡を取って面談した上,その担当者の名刺を保管し
たり名前を控えておく等の十分な事前準備や調査を行わなかった事例
が多数存在することがうかがわれるのであって,上記のような事実が
あったからといって,平成13年当時の函館市議会議員による調査旅
行の態様として,必ずしも不自然,不合理であると言うことはできな
いから,これらの事実をもってC4議員の上記供述の信用性を否定す
ることはできない。
ウ以上によれば,C4議員の上記供述は信用することができ,同供述()
によれば,C4議員は,前記アa,b記載のとおり平成13年10月()
14日から同月16日までの間,金沢市に出張したことが認められる。
番号6の支出に係る事実関係について(5)
証拠(甲5,乙A2ののないし,丙A3,4,6のないし,32,81313
証人C6,証人C4)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
アC6議員及びC4議員(以下「C6議員ら」という。)は,平成13年
11月12日から同月16日までの間,鹿児島県鹿児島市,山口県山口市
及び静岡県富士宮市に出張した。
イ上記出張の目的等
アC6議員は,従前,行政視察で鹿児島市を訪れた際に,同市の都市()
計画等について関心を持ち,函館市の都市計画や環境行政について検討
する上で参考とするために,再度,鹿児島市を訪れて同市の都市計画等
を調査することとした。
イまた,C6議員は,従前,函館市と中国の天津市間の航空路の開設()
調査のために中国の天津市を訪れた際に通訳を務め,平成13年当時は
富士宮市の中国人を対象とする日本語学校である「A.C.C.国際交
流学園」(以下「ACC学園」という。)に勤務していたJ氏から近況
等を伝える手紙が届いたことから,函館市の国際交流事業の一環として
同様の日本語学校の設立を検討する上で参考とするため,ACC学園を
訪問し調査することとした。
ウフィールズ賞を受賞した経歴を有する数学者であり,平成13年当()
時山口大学の学長を務めていたI学長は,昭和63年ころから,函館に
大学を設置することを提言し,北海道道南地域の高等教育の発展に寄与
すること等を目的として設立された財団法人南北海道学術振興財団の理
事長に就任し,平成12年4月に開校したはこだて未来大学の設立にも
関与していた。C6議員は,当初からI学長が構想する大学の創設を実
現するための運動に参画し,市議会において上記大学構想等について質
疑を行ったことがあり,I学長が函館を訪れた際に度々面会したほか,
平成11年2月ころには山口大学を訪問してI学長と面談したことがあ
ったところ,鹿児島市及び富士宮市への視察旅行の計画を立てるに当た
り,鹿児島市から富士宮市へ移動する際に途中で山口大学を訪問し,上
記財団の今後の展開等について示唆を受けるためにI学長に面談しよう
と考えた。もっとも,C6議員は,事前に山口大学やI学長と連絡を取
って面談の予約を入れることはしなかった。
エC4議員は,C6議員が鹿児島市,山口市及び富士宮市への視察旅()
行を計画していることを知って,鹿児島市の交通行政等に興味を持ち,
上記視察旅行に同行することとした。
ウ上記出張の行程及び内容
ア平成13年11月12日()
C6議員らは,午前中に函館空港から飛行機にて出発し,羽田空港を
経由して鹿児島へ向かい,午後3時ころに鹿児島市内に到着し,JR鹿
児島中央駅近くのホテルに宿泊した。
イ同月13日()
C6議員らは,午前中,鹿児島市役所を訪問して,約2時間にわたり,
同市都市計画課の職員等から,同市の都市計画や環境行政の内容等につ
いて説明を受けるとともに,同市が作成した「かごしま都市マスタープ
ラン[概要版]」,「鹿児島市の概要」,「清掃事業概要」等の資料を
入手した。その後,鹿児島市に所在する横井埋立処分場に赴いて周囲を
見て回ったり,同市内の路面電車に乗車したり,その沿線を歩くなどし
て,同市の街作りや路面電車の運行状況等を視察した。
ウ同月14日()
C6議員らは,午前中,鹿児島から飛行機にて福岡へ向かい,福岡か
らは電車にて山口に向かい,午後2時ころに山口大学を訪問したが,I
学長は不在で面談することはできなかったため,同大学秘書室のK氏と
面談し,表敬訪問をしに同大学を訪れた旨等をI学長に伝えるよう依頼
した。その後,山口から列車にて静岡に向かい,午後9時ころに静岡市
内のホテルに到着して宿泊した。
エ同月15日()
C6議員らは,静岡市から電車にて富士宮市に向かい,富士宮市に所
在するACC学園を視察し,同学園の副理事長を務めるL氏や上記J氏
と面談した。なお,当初は,富士宮市役所を訪問して富士宮市議会事務
局の担当者と面談する予定であったが,先方の都合で直前になって面談
することができなくなった。その後,富士宮市から電車にて東京に向か
い,東京都内のホテルに宿泊した。
オ同月16日()
C6議員らは,東京から飛行機にて函館に帰還した。
エ参加人民主・市民ネットは,平成13年11月7日,C6議員ら各自に
対し,上記出張に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当)としてそれぞれ
19万4030円を「調査旅費」として政務調査費から支給した。
番号7の支出に係る事実関係について(6)
証拠(甲6,乙B2ののないし,丙B1の,2のないし,4,5の113113
,,のないし,6の,のないし,7の,のないし,8のな1231111212212131
いし,9のないし,11,原審及び当審における証人C7)及び弁論の313
全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
アC7議員は,平成13年5月21日から同月24日までの間,東京都に
出張した。
イC7議員は,博物館について興味を持ち,かねてより,各所の博物館等
の視察をしていたが,函館市において観光資源となる博物館等の建設を検
討する上で参考とするため,東京都目黒区に所在する寄生虫館を視察する
こととした。寄生虫館は,民間人によって設立され,現在は財団法人によ
って運営されている研究機関であり,寄生虫館の建物の1階及び2階の比
較的狭い展示室内に寄生虫の実物標本や関連資料等が展示され,無料で一
般公開されている。
また,C7議員は,函館市の臨海地域の再開発を検討する上で参考とす
るため,東京都中央区に所在する複合的商業施設であるトリトンスクエア
を視察することとした。
ウC7議員は,平成13年5月21日は,函館から東京への移動日に費や
し,同月22日の午前10時ころから寄生虫館の1階及び2階の展示室を
視察して,パンフレット,ガイドブック等を入手したが,寄生虫館の関係
者と面談して説明を受けるなどしたことはなかった。同月23日は,トリ
トンスクエアの設計に関与した株式会社谷内田デザインスタジオの事務所
であるデザイン研究所を訪問して,同社の代表取締役であるM氏からトリ
トンスクエアの開発事業の概略等について説明を受けるとともに同事業に
関する企画書等の資料を入手し,その後,トリトンスクエアに赴いて現地
を視察し,同月24日に函館に帰還した。
エ参加人公明党は,平成13年5月10日,C7議員に対し,上記出張に
要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計10万2840円を
。「調査旅費」として政務調査費から支給した
番号8の支出に係る事実関係について(7)
証拠(甲6,乙2,乙B2の,丙B1の,原審及び当審における証人C31
7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア函館市においては,観光及びコンベンションの振興を課題として,各種
大会,会議等を誘致するための施設の整備を推進し,また,芸術文化の振
興を課題とし,市民が優れた芸術文化に接する機会や芸術文化活動に参加
する機会の拡充等を推進している。
C7議員は,大規模なアリーナの管理やイベントの運営について検討す
る目的で札幌ドームを訪れることとし,また,函館市が観光地として発展
するためには,多様な芸術文化の広がりが必要であるところ,札幌市で開
催されていた日本画家である平山郁夫氏の展覧会(以下「平山郁夫展」と
いう。)を視察することとしたが,事前に札幌ドームに連絡を取ってイベ
ントの開催の有無等を確認することはなかった。
イC7議員は,平成13年10月20日から同月21日までの間,札幌市
に出張し,同月20日は,札幌ドームを訪れたところ,イベント等は開催
されていなかったものの一般市民向けの施設見学会が行われていたため,
これに参加して案内人の説明を受けるなどしたが,札幌ドームの運営管理
等に携わる関係者や札幌市の行政担当者等と面談してイベント開催時の運
営管理等について説明を受けることはなかった。
C7議員は,翌21日には,平山郁夫展を視察したが,同展覧会の主催
者等と面談して説明を受けることはなかった。
ウ参加人公明党は,平成13年10月15日,C7議員に対し,上記出張
に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計3万6480円を
「調査旅費」として政務調査費から支給した。
番号9,10の支出に係る事実関係について(8)
証拠(甲6,乙2,乙B2の,丙B1の,,3のないし,原審及び41214
当審における証人C7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
ア函館市は,魅力ある都市空間の創出を図るため,都市景観の形成や都市
デザイン政策を推進していたところ,C7議員は,平成14年1月20日
から同月21日までの間,札幌市に出張し,北海道大学「遠友学舎」にお
いて開催され,20世紀を代表するフランスの建築家であるル・コルビュ
ジェ氏が設計した住宅の模型を展示した展覧会であるル・コルビュジェ展
を視察した。その際,C7議員は,同展覧会の主催者とは面談しなかった
が,主催者関係者である北海学園大学工学部非常勤講師であるNから,同
展覧会を函館市において開催する場合の交渉相手である管理者を確認した。
イ参加人公明党は,平成14年1月18日,C7議員に対し,上記出張に
要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計3万6480円を「調
査旅費」として政務調査費から支給した。
ウまた,C7議員は,ル・コルビュジェ展の会場において,「ル・コルビ
ュジェの全住宅」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)を購入し,
参加人公明党はC7議員に対し,その購入費用として3500円を政務調
査費から支給したが,その際の支出伝票の「摘要(品名)」欄には「入場
料」,政務調査費の使途区分欄には「調査旅費」,支払年月日欄には「平
成14年1月18日」という事実と異なる記載がされた。
番号11の支出に係る事実関係について(9)
証拠(甲6,乙B3の,丙B1の,,原審及び当審における証人C413
7)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア廣瀬量平氏(以下「廣瀬氏」という。)は,函館市出身の作曲家であり,
「はこだて賛歌」と題する作品を作曲するなどして函館市とも関わりが深
く,函館市においてフルートによる街作りを提唱し,フルートの講習会を
定期的に開催したことがあった。
イ平成14年3月3日,函館市芸術ホールにおいて,財団法人函館市文化
・スポーツ振興財団などの主催,函館市などの後援による「廣瀬量平の多
彩な音楽世界Ⅰ」と題する廣瀬氏の作曲に係る作品の演奏会が開催された。
C7議員は,上記演奏会を鑑賞したが,その際,音楽を函館市の街作りに
どのようにいかしていくか等を検討する上で参考とするため,廣瀬氏の作
曲に係る作品が収録されたCDや,同氏と関係の深い演奏家が演奏した作
品が収録されたCD等合計14点を購入し,その費用として合計4万47
00円を支出した。
ウ参加人公明党は,平成14年3月3日,C7議員に対し,上記CDの購
入費用合計4万4700円を「資料購入費」として政務調査費から支給し
た。
番号12の支出に係る事実関係について(10)
証拠(甲7,乙C1の,,3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実12
が認められる。
ア社団法人全日本司厨士協会函館支部(以下「司厨士協会」という。)は,
函館市内の西洋料理や中華料理の調理師によって組織される団体であり,
輸入食材の安全性,地場食材をいかした料理の創意工夫等を研究し,函館
市の後援を受けて料理講習会や料理コンクールを開催するなどして,函館
市民の食生活の向上に寄与している。
イC8議員は,平成13年4月13日,司厨士協会から案内を受けて,同
協会が主催しホテル函館ロイヤルにおいて開催された「総会並びに食の祭
典」(以下「食の祭典」という。)に出席し,その会費として1万円を支
出した。食の祭典には,他に同協会北海道地方本部会長,在札幌カナダ領
事,函館市保健所長等が参加して,主にカナダの食材を活用した料理の発
表,表彰,試食,懇談等が行われ,C8議員は,上記北海道地方本部会長
から学校給食の在り方等について意見を聴取するなど,主催者や参加者と
の間で函館市民の食生活,食文化等に関し意見を交換した。
ウ市政クラブは,平成13年4月13日,C8議員に対し,食の祭典の会
費1万円を「研究研修費」として政務調査費から支給した。
番号13の支出に係る事実関係について(11)
証拠(甲7,乙2,乙C2のの,,4,丙C1ないし3,証人参加人112
C1)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア参加人C1は,平成13年4月30日から同年5月2日までの間,東京
都に出張した。
イ上記出張の目的等
ア函館市においては,市内各地区の商店街の整備,活性化等が政策課()
題とされ,参加人C1は上記課題に従前から取り組み,市議会において
質疑を行うなどしていたところ,東京都品川区に所在する戸越銀座商店
街は,函館市と同様に,車社会化の影響や他に大きな商店街等の存在に
より集客力が低下した中で,戸越ブランドの商品の開発,スタンプカー
ドシステムの採用,休日の全店開業等で活性化に成功していることを知
り,同商店街を視察することとした。
イ平成13年当時,函館港に係留されていた摩周丸は,入場者数が減()
少し,いわゆる第三セクター方式の運営会社は経営危機に瀕しており,
摩周丸の保存及び活用が政策課題とされていたことから,参加人C1は,
摩周丸の運営方法や展示内容について検討する上で参考とするため,東
京都品川区に所在する「船の科学館」において展示されている羊蹄丸を
視察することとした。
ウ上記出張の行程及び内容
ア4月30日()
参加人C1は,函館空港午後2時40分発の飛行機にて出発し,午後
4時ころに羽田空港に到着し,JR蒲田駅近くのホテルに宿泊した。
イ5月1日()
参加人C1は,午前10時ころにホテルを出発し,午前11時ころか
ら午後3時30分ころまでの間,戸越銀座商店街を徒歩で視察し,商店
主や買物客から,同商店街における営業の実態や活性化策,問題点等
(具体的には,同商店街は3つの組合により構成されていること,各組
合が独自にイベントを開催したり,ポイントカード等を発行しているほ
か,3組合共通のイベントも開催していること,休日における開店や戸
越ブランドの商品の開発により,商店街の活性化を図っていること,問
題点として,往来人数の減少化への対策,大型スーパーや大型電気店等
がなく集客力に劣ること,商店主の高齢化と後継者問題等が指摘されて
いることなど)を聴取し,実際に戸越ブランドの商品を購入したほか,
同商店街の中に設けられた休憩所内を見分するなどした。
ウ5月2日()
参加人C1は,午前10時ころにホテルを出発して「船の科学館」に
赴き,同館の見学施設である羊蹄丸の保存状況や展示内容等を視察した
が,同館の関係者と面談して説明を受けるなどしたことはなかった。そ
の後,午後2時ころに同館を出発して羽田空港に向かい,午後4時40
分発の飛行機にて函館に帰還した。
エ市政クラブは,平成13年4月24日,参加人C1に対し,上記出張に
要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計8万5040円を「調
査旅費」として政務調査費から支給した。
番号14の支出に係る事実関係について(12)
証拠(甲8,乙2,乙D2のの,,4,丙C4ないし13,証人参加212
人C1)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア参加人C1は,平成13年9月22日から同月24日までの間,釧路市
及び旭川市に出張した。
イ上記出張の目的等
ア函館の漁業においては,漁獲したイカ等の水産物の鮮度を保つため()
の運搬や畜養の方策が課題となっていたところ,参加人C1は,釧路港
のサンマ漁においては,漁船に滅菌や冷却用の機械を装備して獲ったサ
ンマの鮮度を保持している事例があることを知り,函館の漁業における
上記課題の解決に役立てるため,上記サンマ漁を視察することとしたが,
事前にサンマ漁の関係者に連絡を取って視察日における出漁の有無等に
ついて確認することはしなかった。
イまた,参加人C1は,函館市の観光産業の振興策を検討する上で,()
同様に観光産業の振興に取り組んでいる旭川市における観光産業の現状
を視察することとした。
ウさらに,当時,函館市においては,空港施設の整備拡充,航空路線()
の拡充と運行の充実等が課題とされていたところ,参加人C1は,釧路
市及び旭川市への出張に飛行機を利用することにより,函館と釧路及び
旭川との間の路線の利用状況や利便性を調査することとした。
ウ上記出張の行程及び内容
ア9月22日()
参加人C1は,函館空港午後2時15分発の飛行機にて出発し,午後
3時25分ころに釧路空港に到着し,釧路市内に向かい,JR釧路駅近
くのホテルに宿泊した。
イ9月23日()
参加人C1は,釧路漁港を訪れたが,サンマ漁は生産調整のため休漁
しており,調査することはできなかったため,代わりに,釧路市内の観
光施設である「MOO」や「和商市場」を視察したものの,これらの施
設の関係者と面談して説明を受けることはなかった。その後,釧路空港
午後5時05分発の飛行機で旭川へ向かい,午後5時50分に到着し,
旭川市内のホテルに宿泊した。
参加人C1は,事前にサンマ漁が休漁になっていないかどうかの確認
はしていなかった。
ウ9月24日()
参加人C1は,旭川市内の路線バスに乗車して,同バスの沿線に所在
する旭山動物園,旭川市工芸センター,あさひかわラーメン村等の観光
施設を視察したが,各施設の関係者や旭川市の行政担当者と面談して話
を聞くことはなかった。その後,旭川空港午後6時10分発の飛行機で
函館に帰還した。
エ新政21は,平成13年9月27日,参加人C1に対し,上記出張に要
した旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計7万7760円を「調査
旅費」として政務調査費から支給した。
番号15,16の支出に係る事実関係について(13)
証拠(甲9,乙2,乙E1,2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実
が認められる。
ア函館市では,水族館等の観光施設の整備,港湾の整備等が課題とされて
いたところ,C9議員は,同じ会派である新緑クラブに所属していたC1
1議員,C12議員及びC13議員(以下,上記4名を併せて「C9議員
ら」という。)とともに,平成13年8月22日から同月24日までの間,
水族館「アクアマリンふくしま」(以下「本件水族館」という。)及び博
覧会「うつくしま未来博」(以下「本件博覧会」という。)の視察を主た
る目的として,福島県いわき市及び須賀川市に出張した。
イC9議員らは,いわき市においては,福島県が設置し財団法人において
運営管理している本件水族館を視察して,同館の副館長等の関係者から説
明を受けるなどしたほか,本件水族館に隣接している小名浜三崎公園内に
小名浜港を眺望することができる展望台「マリンタワー」(以下「本件展
望台」という。)があることから,同展望台に入場して,小名浜港の港湾
整備状況等を視察した。また,須賀川市においては,観光振興,地域の活
性化,インフラ整備,自然保護等の観点から,同市内で福島県が主体とな
って開催された本件博覧会等を視察し,その後,須賀川市役所を訪問して
同市長と意見交換を行うなどした。
ウ新緑クラブは,C9議員に対し,平成13年8月21日,上記出張に要
する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計7万7800円を「調査
旅費」として政務調査費から支給するとともに,同月23日付けで,本件
展望台の入場料1280円(他の3名の議員と合わせて4名分の合計額)
及び本件博覧会の入場料1万2000円(上記と同様に4名分の合計額)
を「研究研修費」として政務調査費から支給した(番号15及び16の支
出)。なお,他の3名の議員は,個人行政視察として上記出張に参加し,
旅費等の支給を受けた。
番号17,18の支出に係る事実関係について(14)
証拠(甲12,乙2,乙G1)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が
認められる。
ア函館市においては,カナダのハリファックス市,オーストラリアのレイ
ク・マコーリー市,ロシアのウラジオストク市及びユジノサハリンスク市
と姉妹都市の提携をし,中国の天津市とも友好都市の関係にあり,これら
の姉妹都市等との交流の推進,国際会議等の誘致等を政策課題としている。
イC2議員は,平成14年ころ,天津空港から函館空港への国際便乗り入
れを要請することなどを目的として中国の天津市及び北京市を訪問した際,
中国側の担当職員と英語で会話をし,交流を深めたことがあったことから,
英会話の習得に役立てるため,株式会社エスプリラインが制作した英会話
教材「英語スピードラーニング」を購入し,平成13年5月11日,その
代金6万0480円を支出し,また,平成13年5月6日,上記教材を利
用するためのCDプレーヤーを購入し,その代金1万0290円を支出し
た。
ウ市民クラブは,平成13年5月11日,C2議員に対し,上記教材購入
費用6万0480円を「研究研修費」として政務調査費から支給し,同月
6日,C2議員に対し,上記CDプレーヤー購入費用1万0290円を
「研究研修費」として政務調査費から支給した。
以上によれば,本件各支出に関連して,その前提となる事実関係はいずれも
存在すると認められる。
なお,本訴訟においては,1審原告らから,調査旅費につき,上記事実の実
体がそもそもない(カラ出張)のではないかとの指摘がなされた支出も存在す
るところ,函館市の市議会議員がカラ出張を疑われること自体がそもそも問題
であり,このような疑惑を生じさせないためにも,交通手段を利用した事実や
宿泊した事実を明確にする領収書の添付は不可欠であると言うべきであり,ま
た,あらかじめ,訪問先の担当者と連絡を取ったり,訪問先での面談者を記録
する等,調査活動による現地調査であることを明白にしておくのが本来の姿で
あることは言うまでもない。
3次に,上記各事実に基づいた本件各支出の適法性について判断する。
まず,その前提として,1審原告らの請求権について検討する。(1)
1審原告らは,1審被告に対して,1審被告が本件各会派に支出した金員
の返還を請求することを求めているのであり,その請求の直接の根拠は本件
条例7条2項であるが,実質は本件各支出が違法であることを前提とする,
不当利得返還請求である。
そして,不当利得返還請求権の根拠となるべき,本件条例7条2項には,
「市長は,政務調査費の交付を受けた会派が第5条の使途基準に反して政務
調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当する額の政務調査
費の返還を命ずることができる。」と定められているから,1審原告らが,
1審被告に対して,本件各会派の本件各支出相当額の返還を求めるよう請求
することができるためには,「本件条例5条の使途基準に反する政務調査費
の支出」があったことを,1審被告が本件各会派に対して主張し,それが認
められる場合であることが必要である。そして,そのためには,1審原告ら
は,本件各会派の本件各支出が使途基準に反して違法であることを主張・立
証しなければならないと言うべきであり,1審原告らは,カラ出張のように
本件各支出に伴う実態がないとか,単なる飲食に費消されたなど本件各支出
が本件使途基準に反していることを主張・立証することが必要である。
そこで,次に,本件条例5条にいう使途基準について検討する。(2)
ア本件条例及び使途基準の制定経緯について
ア従来,函館市議会においては,法232条の2に基づき,函館市議()
会市政調査研究費交付要綱に従い,政務調査費と同様な研究費(以下
「市政研究費」という。)を,議員個人ではなく,1人会派を含む会派
に支出していた。(乙12,弁論の全趣旨)
イその後,地方議会の審議能力を強化して,その活性化を図るため,()
地方議員の調査活動の基盤を充実させる観点から,議会における会派又
は議員に対する調査研究費等の助成を制度化し,併せて,情報公開を促
進し,その使途の透明性を確保しようとする趣旨で,平成12年法律第
89号による法の一部改正により,政務調査費について定めた法100
条12項及び13項(現行法100条13項及び14項)が規定された。
(乙3,弁論の全趣旨)
本件条例は,法100条12項(当時)が,政務調査費の交付の対象,
額及び交付の方法について条例で定めなければならないものと規定して
いるのを受けて制定され,さらに,本件条例5条に基づき,本件規則が
制定されたものである。(当事者間に争いがない)
ウ法100条12項(当時)では,交付先は「会派又は議員」と規定()
されていたにもかかわらず,函館市においては,本件条例2条で政務調
査費の交付先を「会派」と決めた。本件条例制定時の議事録が証拠提出
されていない本件においては,どのような経緯で政務調査費の交付先が
「会派」と決められたかは必ずしも明らかではないが,当時の議会運営
委員長であったO氏によれば,交付先を「会派及び議員」とすることに
ついては,その運用が複雑になることからこれを採用しないこととし,
交付先を「会派」とした場合と「議員」とした場合との利害得失を検討
し,結局,①支給方法や使途などの経理及び情報公開に対する取扱いが
統一的にしやすい,②会計責任者を設けることにより適切な会計処理を
することができる,③(当時の)制度の市政研究費からの移行が容易で
あるなどの諸点が勝り,政務調査費の執行を会派総体の意思決定で行う
ことのほか,会派の方針として,会派(代表者)が認めるものであれば,
所属議員の自主性を尊重して行うこととすることも各会派の自主的判断
によるものとして,「会派」に決定したという。(丙A35)
イ会派性について
アところで,法100条12項(当時)が政務調査費を「会派又は議()
員」に交付できるとした理由は,前述のように,地方議会の審議能力を
強化し,その活性化を図るため,「地方議員の調査活動の基盤を充実さ
せる」観点からなされたものでる。そして,「地方議員」の調査活動の
基盤を充実させるためであるならば,政務調査費の交付先は「議員」の
みで足りたはずである。しかしながら,法100条12項(当時)は,
交付先に「会派」も加えたのであるから,「会派」を加える特別な意味
がなければならない。そして,その意図するところは,単に議員個人が
ばらばらに活動を行うよりも,いわゆる会派に集う多種多様な専門性,
経験,背景等を持つ議員がそれぞれの知識経験に基づき,市政に関連す
る様々な問題を集団により多角的に討議した方が,より良い調査活動が
期待でき,その結果,地方議会の審議能力が強化され,その活性化も図
られると考えられたものと解される。したがって,政務調査費の交付先
を決めるに当たって,会計処理が適切にできるなどの技術的な問題だけ
にとどめることは相当でないと言うべきである。
イこのように,函館市においては,政務調査費の交付先を「議員」で()
はなく「会派」としたことを受けて,本件使途基準においては,例えば,
調査旅費について見ると,「会派が行う調査研究に必要な先進地調査ま
たは現地調査に要する費用」と規定されている。そして,調査旅費以外
の使途区分以外の使途内容についてもすべての項目について「会派が行
う」という限定が加えられている。したがって,函館市における政務調
査費の支出に当たっては,「会派が行う」ものでなければならず,この
要件を満たさない政務調査費の支出は,違法となると解される。
ウそこで,「会派が行う」との意味について検討するに,政務調査費()
の交付先を「会派」とした実質的な理由は上記のとおりであるから,政
務調査費の支出が,本件使途基準の使途区分に従い,会派としてなされ
ること,言い換えると,会派としての意思統一がなされ,当該調査活動
が,「会派」として行うものであるとの会派の了承が存在することが必
要でり,このような実態を伴わない政務調査費の支出は,本件使途基準
に違反した違法な支出と言うべきである。
なお,この点につき,傍論ではあるが,「政務分担費として,会派を
通じて各議員に交付された場合であっても,交付を受けた各議員におい
て,地方公共団体の条例に基づく使途基準に適合した経費に充てた場合
には,実質的に当該条例に適合するものと言えるから,違法と評価する
ことはできない。」との当裁判所の見解(当庁平成16年10月20日
判決参照)は変更されなければならない。
エなお,会派内での意思統一や了承が必要であるとする考え方に対し()
ては,1人会派の存在を認めている場合には,議員個人への政務調査費
の交付を認めるのと差異がないようにも思われるが,会派の構成は固定
的なものではなく,構成員の入れ替わりや合従連衡が行われることがあ
るから,ある時点で1人会派であったとしても,将来的には構成員が複
数になる可能性もあり,その時に備えて体制を整えている必要があると
考えられるから,1人会派を含めた「会派」への交付を「議員」への交
付と異なるものと考えることができる。
オところで,1審被告や参加人民主・市民ネット及び参加人公明党は,()
会派の代表者の承認により,会派の了解を得たことになり,いわゆる会
派性の要件は満たしていると主張する。しかしながら,会派の代表者の
承認があるからといって,会派としての意思統一があるかは疑問である
ばかりでなく,このような主張を是認した場合,使途基準の適合性を判
断するのは議員個人であるのに対して,その支出に最終的責任を持つの
は会派であるということになり,判断と責任との分離を招きかねないか
ら,責任は判断者が負うとの原則に反することになり,会派の代表者の
承認があれば,会派性の要件が満たされると言うことはできない。
ウ会派性に関する1審原告らのその余の主張について
ところで,1審原告らは,「会派としての調査活動」と言えるためには,
調査報告書の作成とその保存,調査活動のその後の活用がなければならな
いと主張するので検討する。
ア政務調査費の交付先を「会派」とする実質的理由が上記のとおりで()
あるとすると,会派としては,会派に集う多種多様な専門性,経験,背
景等を持つ議員がそれぞれの知識経験に基づき,市政に関連する様々な
問題を集団により多角的に討議することが必要であり,所属の議員個人
が行った具体的な調査結果もまた,会派の所属議員の中で共有化する必
要がある。そして,その方法としては,報告会などの形式も考えられる
ものの,報告会では欠席者が出たり,報告会後に会派に加入した者との
間で情報の共有化が図られにくく,報告会の記録を残すより,調査研究
を行った当該議員が報告書を作成することが,直接的であるし,会派に
おける後の財産ともなると言える。また,調査報告書によって,具体的
な調査研究の内容が明らかになり,どのような調査研究が行われたかを
明らかにすることができるから,その意味においても調査報告書の作成
は不可欠であると言える。
そして,調査報告書には,市政との関連性,調査活動の目的や調査活
動の内容に加え,市政の課題等対してどのように参考になるかなどの事
項が記載されることが望ましい。
しかしながら,「会派が行う調査活動」かどうかの判断が,調査報告
書の内容によって左右されると考えるのは相当ではない。調査報告書は,
事後的に作成されるものであり,事前における会派内での意思統一や了
承の下に調査活動が行われる限りにおいては,当該議員の調査活動は,
「会派で行う」ものと認められるからである。調査報告書の記載内容は,
飽くまでも,当該会派ひいては当該議員の自主性に任せるべきであり,
そのため,当該会派ないし当該議員の市政に対する知識が不十分となっ
た場合には,それが市議会等の審議に反映することとなり,市民からの
信頼を失い,ひいては,選挙による審判により議員の身分を失うことに
なる。その意味で,調査報告書の内容は,いわば政治責任の範疇に属す
るものと解すべきである。
イ調査報告書の保存についても,調査報告書が保存されていれば,当()
該会派の所属議員は,いつでも調査研究の結果を参照でき,新たな調査
研究の参考としたり,過去に行われた調査研究と重複した調査研究を避
けることができる等の利点もあることが考えられるから,調査報告書が
保存されていることは望ましいことである。しかしながら,調査報告書
をどのように保存するかも事後的な問題であり,調査報告書の記載内容
に関する判断と同様の理由で政治責任の範疇に属するにすぎず,会派性
の有無を左右するとは言えない。
ウ1審原告らは,調査研究が,その後の会派の活動に活用されなけれ()
ばならないと主張する。
確かに,政務調査費が市政を担う議員の調査活動の基盤を充実させる
ために会派に支給されることからすると,会派の調査活動が市政に役立
つものであることが必要である。しかしながら,例えば調査旅費に関し
て言えば,先進地調査については,調査研究の結果,調査研究をした課
題について,会派として取り上げないとか,時機を見て取り上げるなど
との判断があり得るのであって,調査活動の結果をどのように取り扱う
かは,独立の存在として会派の存在が認められている以上,各会派が広
範な裁量権を持ち,その会派の判断は,尊重されなければならない。し
たがって,調査活動の結果が議会や委員会の質問や会派の政策提言に盛
り込まれないからといって,当該調査活動が会派の調査活動として無駄
であったとか,無意味であったとか言うことはできない。調査活動の結
果が,その後の会派への活動に役立ったかどうかは,問われないと言う
べきである。
このように考えると,会派の調査であれば,政務調査費の支出には成
果が問われないとの批判もあり得るが,仮に,具体的な成果をもたらさ
ない調査活動ばかりを行っていると,それが市議会等の審議に反映する
こととなり,選挙の際に住民の審判を受けることになるのであるから,
その意味では,会派としても政務調査費の支出には政治責任を負ってい
るのであり,調査活動の成果を問われないとは言えない。
4本件各支出の適法性の個別的検討
本件各支出の前提となる調査活動が「会派の行う」ものと言えるかどうか(1)
について検討する。
ア参加人民主・市民ネットに係る番号1ないし6,市政クラブに係る番号1
2及び13並びに新政21に係る番号14の各支出については,1審被告は,
具体的な調査活動ごとに,その活動等の内容及びこれに必要な政務調査費か
らの支出を求める金額を会派に申請し,会派代表者及び経理責任者からその
活動内容及び金額の承認を得た上で,経理責任者からその金員の交付を受け
ていると主張し,それに沿う証拠(乙13)も存在する。
しかしながら,上記1審被告の主張が採用できないことは前述のとおりで
あり,したがって,上記各支出については,「会派の行う」調査活動と言え
る要件を満たしていないと言わざるを得ない。
よって,上記の各支出は,本件使途基準に反する支出であると認められる。
イ参加人公明党に係る番号7ないし11の各支出については,1審被告及び
参加人公明党は,調査活動に当たり,所属議員で事前の打合せを行っており,
所属する各議員の調査活動の共通認識化を図っていると主張し,証人である
C7議員も,当審法廷においてそのように供述する部分が見受けられる。し
かし,参加人公明党も,原審においては,上記アと同様にして,政務調査費
の支出をしていたと主張していたこと,C7議員の証言では,上記各支出に
ついて,どのようなやり取りがあったのか,通常どのようなやり取りをして
いるか等について具体的に述べられず,重複しそうな調査についても具体的
な調整を行ったことはないというのであるから,参加人公明党が主張するよ
うな体制で,所属議員が行う調査活動についても,参加人公明党内で上記各
支出の前提となる調査活動についての意思統一がなされ,当該調査活動が会
派として行うものであるとの会派の了承があったと認めることはできず,参
加人公明党においても,参加人公明党に係る本件各支出が,「会派の行う」
調査活動と言える要件を満たしていないと言わざるを得ない。
よって,上記の各支出は,本件使途基準に反する支出であると認められる。
ウ新緑クラブに係る番号15及び16の各支出は,同クラブの所属議員全員
が視察旅行に参加し,マリンタワーやうつくしま未来博に入場しており,
「会派の行う」調査研修としての会派内での意思統一が図られ,会派で行う
ものであるとの会派の了承が得られていることは明らかであると言える。
エ市民クラブに係る番号17及び18の各支出は,同クラブが当時1人会派
であった(乙10)ことから,会派としての調査資料の購入について会派内
での意思統一や了承の問題は生じない。
オ以上によれば,番号1ないし14の各支出は,「会派の行う」調査研究等
のための支出と言えるための要件を満たしておらず,本件使途基準に合致し
ない支出であるから,違法と言うべきである。
「会派性」以外の本件各支出の適法性の要件について(2)
ア本件各支出の公益性について
1審原告らは,本件各支出にかかる調査活動に公益性がなく,したがって,
本件各支出は,本件使途基準に違反して違法であると主張する。そして,例
えば調査旅費について考えると,政務調査費を使用した調査出張に公益性が
あると言えるためには,①普通公共団体の施策等について見聞を広めること
を目的として日程,訪問地等が選定されていること,②上記目的に沿って訪
問調査が実施されていること,③訪問先で中味のある説明や質疑応答がされ
ていること,④訪問調査が行程の主要な部分を占めていること,⑤旅行の費
用が目的・効果との関係で著しく高額ではないこと,という各要件を満たし
ていなければならず,言い換えれば,調査の目的及び内容が市政との関連性
を有していることが必要であるとする。
そして,各会派や議員が1審原告らの主張する①ないし⑤の内容を実践す
ることは,調査研究に必要な先進地調査や現地調査にとって,望ましいもの
であることは言うまでもない。
しかし,1審原告らの主張する公益性という言葉は,原審における平成1
5年8月16日付け準備書面で始めて使用されている。そして,その主張の
要旨は,本件条例により各会派に交付される政務調査費は,法232条の2
に定める補助金であり,「公益上必要がある場合」にのみ支出することがで
きると言うものである。しかしながら,本件条例に基づく政務調査費の交付
根拠は,法100条12項(当時)であって,法232条の2ではないから,
上記1審原告らの主張は,その前提を欠き,失当と言わざるを得ない。
イ函館市政との関連性について
もっとも,政務調査費が地方議会の審議能力を強化して,その活性化を図
るために支出されるものであり,地方公共団体の公金から支出されるのであ
るから,会派が行う調査活動が市政と無関係に行われることは許されない。
したがって,会派の行う調査活動については,少なくとも,函館市政との
関連性が必要であると言うべきであり,この関連性を欠く調査活動は,本件
使途基準に反する違法なものと言うことになる。
ウ函館市政との関連性の判断基準
ところで,調査研究の市政との関連性の要件を検討するについては,会派
が,議会の中で,政治的な1つの主体となって活動していること,会派の活
動は,様々な政治課題や市民生活に係わり,会派の構成員が,議会の議員で
あり,その専門性や関心も多様であって,議員が全人格的活動を行い,議員
活動について政治責任を負っていることを考えれば,その調査対象は極めて
広範なものにならざるを得ず,調査活動の函館市政との関連性,その目的,
日程,訪問先,調査方法,必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるもの
であると認められる。
そうすると,会派として意思統一がなされ調査活動をすることが了承され
た以上は,市政との関連性の要件も,原則として,その裁量権が尊重されな
ければならないから,飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一見明ら
かに市政とは無関係であるとか,極めて不相当な日程や著しく高額なもの等
以外は,これを認めるのが相当である。そして,その裁量権の逸脱がある場
合についてのみ,違法の問題が生じると言うべきである。
そこで,以下においては,本件各支出の前提となる各調査活動について,(3)
裁量権の逸脱があるかどうかを個別に検討するが,上記のとおり,本件(1)
各支出のうち番号1ないし14の支出については適法性に欠けるから,以下,
本件各支出のうち番号15ないし18の支出について検討する。
ア番号15,16の支出について
前記2で認定した事実によれば,C9議員らは,本件水族館及び本(13)
件博物館の視察を主たる目的として福島県いわき市及び須賀川市へ出張
(もっともC9議員以外の3名は個人行政視察費による出張である。)し,
本件水族館の近隣に所在する本件展望台には小名浜港の港湾整備状況等の
視察を目的として入場したと認められる。そうすると,函館市において水
族館等の観光施設の整備や港湾の整備が課題とされていたことに照らせば,
その目的は市政と関連性を有すると言える。
また,C9議員らは,いわき市においては,本件水族館を視察して関係
者から説明を受け,隣接する公園内の本件展望台から小名浜港を視察する
などし,須賀川市においても本件博覧会を視察したほか,須賀川市役所を
訪問して同市長と面談するなど,目的に沿った合理的行動もしていると認
められるから,C9議員らの視察は,市政に関連するものと認められ,C
9議員が,個人行政視察費での出張をしている他の3人分を含めた4人分
をまとめて支払い,会派に対して政務調査費の請求をしている点も見受け
られるが,裁量権の逸脱がある違法なものであるとまでは認められない。
1審原告らは,C9議員とともに視察したとされる他の3名が政務調査
費を使用せず自費で視察しており,一貫性がなく不可解であるなどとする
が,他の3名は,個人行政視察費を使用したものであり,議員4名で視察
に行っていることは明らかであるから(乙E1),1審原告らの主張は理
由がない。
さらに,1審原告らは,会派の議員全員で行く必要性についても,懇親
旅行であることを疑い,問題視するが,各議員がそれぞれの立場,見識で
視察すること自体が不相当とは言えず,他に懇親旅行であったとの証拠も
見受けられない。
イ番号17,18の支出について
前記2アで認定のとおり,函館市は海外の姉妹都市を多く持ち,国(14)
際交流が盛んな都市であると認められ,姉妹都市等との交流の推進,国際
会議等の誘致等を政策課題としていることが認められる。
C2議員は,こうした国際交流には,英語の習得が欠かせず,かつ,英
語を習得し,英語で会話をすることで,かなりの用が足せると考えており,
そのために英語教材や教材のためのCDプレーヤー等を購入したのであり,
英語の習得自体が,市政に関連しないとも言えない。
1審原告らは,自らの資質向上のために研修,研さんに努めることは,
自己の負担で行うべきであり,公費である政務調査費を使用することは許
されないと主張する。
確かに,英会話の上達のために英語を習得する場合,それに掛かる費用
は個人で負担すべきであるとの考えも当然あり得るけれども,C2議員は,
議員の職務のために英会話を上達させようと思い,職務遂行のために必要
な費用と考え,英語教材やCDプレーヤー等を購入したのであり,そのよ
うな考え方が全く許されないとも言い難いし,議員の資質向上は,全人格
的活動を行う議員にとって望ましいものであって,研修,研さんのために
政務調査費を使用することは,研究研修費や資料購入費が認められている
以上,市政に関連するものとして許容されていると言うべきである。そし
て,函館市が国際交流を推進している以上,それに資する英語教材やその
利用のための機材の購入も,市政に関連するものと言うべきであり,裁量
権の逸脱があったと言うこともできない。
以上の検討によれば,本件各支出のうち,番号1ないし14の各支出は,(4)
会派による調査活動と認められない点で,本件使途基準に反する違法がある
と言うべきであるが,番号15ないし18の各支出は,本件使途基準に反す
る違法があるとは言えない。
なお,政務調査費は地方公共団体の公金から交付されるものであり,そ(5)
の原資は住民等の税金によるところ,昨今において,地方公共団体の中には,
財政再建団体に転落するものもあり,函館市においても予断を許さないよう
に仄聞するところであって,各会派に交付される函館市の政務調査費は,そ
のような財政難の中で支出されるものであるから,政務調査費の使途目的,
使途内容や使途金額が明らかにされ,そして,その会派の調査活動の結果が
函館市政のためにどのように結実したかが問われなければならない。前説示
のとおり,領収書の添付や調査活動の調査報告書が適正に作成,保存され,
その後の会派の活動に活用されることが望ましいことは言うまでもない。政
務調査費のうち特に調査旅費については,函館市が観光都市を標榜している
以上,他の地方公共団体の観光行政を調査する名目で物見遊山を行っても函
館市政との関連性があることになるから,先進地調査や現地調査が議員個人
の単なる観光見物と誤解されないためにも,訪問先で中味のある説明や質疑
応答がされることが必要であり,そのためには,あらかじめ,訪問先の担当
者と連絡を取ったり,訪問先での面談者を記録する等,調査活動による現地
調査等であることが明白とされるべきである。さらに,現地調査においては,
安易に現地に訪れるのではなく,当該先進地調査や現地調査等が本当に必要
であるかどうかを厳密に検討し,パンフレットを取り寄せたり,文書によっ
て問い合わせたりするなど他の方法で調査目的が達成されるならば,それに
よるべきものである。
そして,これまで,本件各会派において,上記の点が必ずしも十分に理解
されておらず,提出された証拠上は不十分と見受けられるものもあり,1審
原告らの指摘がもっともな面も否定できないが,上記のとおり,その不十分
さは,政治責任の範疇にあるのであって,当不当の問題は生じても,本件各
支出が違法とまでは言えないことから,上記検討結果に至ったものであるが,
今後,政務調査費が,適正に活用されるためには,函館市議会の各会派に,
上記検討結果を踏まえた調査活動が行われることを期待する。
5結論
以上のとおりであるから,参加人民主・市民ネットに係る番号1ないし6の
各支出,参加人公明党に係る番号7ないし11の各支出,市政クラブに係る番
号12及び13及び新政21に係る番号14の各支出については,その支出に
そもそも会派性が認められず,参加人民主・市民ネットは,その支出金額76
万2370円を,参加人公明党は,その支出金額22万4000円を,市政ク
ラブは,その支出金額9万5040円を,新政21は,その支出金額7万77
60円を,それぞれ函館市に対し返還すべき義務を負う。
したがって,1審原告らの請求は,1審被告に対し,参加人民主・市民ネッ
トに76万2370円及びこれに対する平成15年3月1日(訴状送達の日の
翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を,参加人公明党に22万4
000円及びこれに対する平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合
による金員を,市政クラブに9万5040円及びこれに対する平成15年3月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,新政21に7万7760円
及びこれに対する平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金
員を,それぞれ請求することを求める限度で理由があるからこれを認容し,そ
の余の請求は理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,上記と異なる原判決は変更すべきであり,1審原告らの控訴にはそ
の限度で理由があり,かつ,1審被告の控訴もその限度で理由があるから,主
文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第2民事部
裁判長裁判官末永進
裁判官千葉和則
裁判官杉浦徳宏
(別紙政務調査費支出一覧表は添付省略)

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