弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人眞野毅、同平川實、同鈴木富七郎、同山田勝利の上告趣意第一点について
 所論は、憲法三一条、三七条違反及び判例違反をいう点もあるが、実質はすべて
単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 同上告趣意第二点について
 所論のうち、麻薬取締法一二条一項違反の故意に関する判例違反をいう点は、実
質において事実誤認の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。その
余の判例違反をいう点は、原判示第一の営利の目的による麻薬の譲受けと同第二の
営利の目的による右麻薬の譲渡しの両罪を併合罪とした原判決が、右と同種の両罪
を牽連犯とする所論引用の高等裁判所の判例(広島高裁昭和二八年(う)第七八三
号同二九年三月一一日判決・高刑集七巻三号二九五頁、同裁判所昭和二九年(う)
第六八二号同三〇年三月二三日判決・広島高検速報昭和三〇年一一号、東京高裁昭
和三三年(う)第二四八三号同三四年九月七日判決・東京高検速報八〇八号)と相
反する判断をしたものにあたることは、所論指摘のとおりである。
 しかし、麻薬取締法は、麻薬の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、麻
薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し、譲受け、所持等の各行為を個別に規制し、
営利の目的を刑の加重事由として設け、これを麻薬の譲受け・譲渡しのみならず他
の違反行為についても付加していることにかんがみれば、麻薬の譲受けとその麻薬
の譲渡しは、たとえそれが営利の目的で行われたものであるとしても、犯罪の通常
の形態として手段又は結果の関係にあるものと解することはできず、右両罪は併合
罪とするのが相当であるから、刑訴法四一〇条二項により所論引用の判例を変更し
原判決を維持することとする。したがつて、判例違反をいう所論は、結局、原判決
破棄の理由にはならない。
 同上告趣意第三点及び第四点について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和五四年一二月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶

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