弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 一 国税通則法五七条による充当は、行政庁である税務署長等が所定の場合に一
方的に行うべきものとされ(同条一項)、その結果、充当された還付金等に相当す
る額の国税の納付があったものとみなされることになるものであり(同条二項)、
また、税務署長等は、右充当をしたときは、その旨を相手方に通知するものとされ
ている(同条三項)。このような実定法規の定めからすると、右充当は、公権力行
使の主体である税務署長等が一方的に行う行為であって、それによって国民の法律
上の地位に直接影響を及ぼすものというべきであり、同法七五条一項にいう「国税
に関する法律に基づく処分」に当たると解するのが相当である(なお、地方税法一
九条九号、同法施行規則一条の七第四号参照)。
  また、国税通則法三七条による督促は、滞納処分の前提となるものであり、督
促を受けたときは、納税者は、一定の日までに督促に係る国税を完納しなければ滞
納処分を受ける地位に立たされることになるから(同法四〇条、国税徴収法四七条)、
右督促も、国税通則法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当た
ると解するのが相当である(なお、地方税法一九条二号参照)。
 二 原判決は、右と異なり、右充当及び督促がいずれも「国税に関する法律に基
づく処分」に当たらないとした上、本件各充当及び本件督促についての審査請求を
棄却した各裁決の取消しを求める本件各訴えを訴えの利益を欠くから不適法である
として却下した第一審判決を支持しており、この点で法令の解釈適用を誤った違法
があるといわざるを得ない。
  しかしながら、本件記録によれば、上告人が右各裁決の取消事由として主張す
るところは、結局、その各原処分である本件各充当及び本件督促の違法をいうにす
ぎないものであって、上告人の本件各請求は、主張自体理由がないことが明らかで
ある(行政事件訴訟法一〇条二項)。そうすると、本件各請求は棄却を免れないと
ころであるが、不利益変更禁止の原則により、上告を棄却するにとどめるほかなく、
結局、原判決の前示の違法は、結論に影響を及ぼさないことになる。
  また、原判決に所論のその余の違法はなく、論旨はいずれも採用することがで
きない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛