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平成28年(行ヒ)第224号法人税更正処分取消等請求事件
平成29年10月24日第三小法廷判決
主文
1原判決中,主文第1項を破棄する。
2被上告人の控訴を棄却する。
3上告人のその余の上告を棄却する。
4訴訟の総費用は,これを400分し,その1を上告
人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
理由
上告代理人国谷史朗ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1本件は,内国法人である上告人が,平成19年4月1日から同20年3月3
1日まで及び同年4月1日から同21年3月31日までの各事業年度(以下,それ
ぞれ「平成20年3月期」,「平成21年3月期」といい,併せて「本件各事業年
度」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,刈谷税務署長から,租税特別
措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)
66条の6第1項により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)
において設立された上告人の子会社であるA(以下「A」という。)の後記2(1)
の課税対象留保金額に相当する金額が上告人の本件各事業年度の所得金額の計算上
益金の額に算入されるなどとして,平成20年3月期の法人税の再更正処分及び過
少申告加算税賦課決定処分並びに平成21年3月期の法人税の再更正処分を受けた
ため,被上告人を相手に,これらの処分(上記の各再更正処分については上告人の
主張する金額を超える部分。以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案
である。
2関係法令の定め
(1)措置法66条の6第1項は,同項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会
社(外国法人で,その発行済株式又は出資(以下「株式等」という。)の総数又は
総額のうちに内国法人等が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計
額の占める割合が100分の50を超えるものをいう。同条2項1号)のうち,本
店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下「本店所在地国」という。)にお
けるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課され
る税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社(法人の所得
に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有
する外国関係会社,又はその各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所
得の金額の100分の25以下である外国関係会社をいう。平成21年政令第10
8号による改正前の租税特別措置法施行令39条の14第1項)に該当するもの
(以下「特定外国子会社等」という。)が,各事業年度においてその未処分所得の
金額から留保したものとして所定の調整を加えた金額(以下「適用対象留保金額」
という。)を有する場合には,適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該
特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとして所定の方
法により計算した金額(以下「課税対象留保金額」という。)に相当する金額をそ
の内国法人の所得の金額の計算上益金の額に算入する旨を規定する。
(2)もっとも,措置法66条の6第4項は,①同条3項に規定する特定外国子
会社等(同条1項に規定する特定外国子会社等から株式等又は債券の保有,工業所
有権その他の技術に関する権利等の提供等を主たる事業とするものを除いたもの。
以下,主たる事業がこれらの株式等又は債権の保有,工業所有権等の提供等でない
ことを「事業基準」という。)が,②本店所在地国において,主たる事業を行うに
必要と認められる事務所,店舗,工場その他の固定施設を有し(実体基準),③そ
の事業の管理,支配及び運営を自ら行っているものである場合であって(管理支配
基準),④各事業年度においてその行う主たる事業が,卸売業,銀行業,信託業,
金融商品取引業,保険業,水運業又は航空運送業のいずれかに該当する場合には,
その事業を主として当該特定外国子会社等に係る所定の関連者以外の者との間で行
っている場合に該当するとき(非関連者基準。同条4項1号),上記の各事業以外
の事業に該当する場合には,その事業を主として本店所在地国において行っている
場合に該当するとき(所在地国基準。同項2号)は,同条1項の規定を適用しない
旨を規定する(以下,上記①から④までの要件を「適用除外要件」という。)。
3原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)ア上告人は,自動車関連部品の製造販売等を目的とする株式会社(内国法
人)である。上告人は,35の国と地域で事業を展開し,全世界に200以上のグ
ループ会社を有する。
イ上告人は,東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」という。)域内での集
中生産・相互補完体制の円滑化を図るため,平成7年,豪亜地域における各拠点間
の事業活動の調整及びサポートを行う目的で,シンガポールに地域統括センターと
してB(以下「B」という。)を設立し,同10年,ASEAN域内の上告人のグ
ループ会社に対する統率力を高めるために,Bを含むASEAN・台湾地域のグル
ープ会社の保有株式を現物出資してAを設立した。
ウAは,平成19年3月31日及び同20年3月31日において,上告人の1
00%子会社であり,同18年4月1日から同19年3月31日まで及び同年4月
1日から同20年3月31日までの各事業年度(以下,それぞれ「2007事業年
度」,「2008事業年度」といい,併せて「A各事業年度」という。)におい
て,ASEAN諸国等に存する子会社13社及び関連会社3社の株式を保有してい
た。
エAのシンガポールにおける所得に対する租税の負担割合は,2007事業年
度では22.89%,2008事業年度では12.78%であった。
(2)アAは,豪亜地域における地域統括会社として,集中生産・相互補完体制
を強化し,各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図るため,設立以来,順次業
務を拡大し,A各事業年度当時,地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報シ
ステム及び物流改善に係る地域統括に関する業務(以下,この業務を「地域統括業
務」という。)のほか,持株(株主総会,配当処理等)に関する業務,プログラム
設計業務及びBのための各種業務の代行業務を行っていた。
Aは,A各事業年度当時,ASEAN諸国,インド及びオーストラリア連邦に所
在する上告人のグループ会社13社(以下「域内グループ会社」という。)に対し
地域統括業務を行い,個々の業務につき,域内グループ会社から第三者向け売上高
等に一定の料率を乗じた金額又は実費相当額等を徴収していた。
イAは,A各事業年度当時,シンガポールに開設された現地事務所(以下「本
件現地事務所」という。)において,現地に在住する日本人の代表取締役と現地勤
務の従業員三十数人で業務を遂行していたところ,従業員のうち20人以上は地域
統括業務に,その余はプログラム設計業務及びBのための各種業務の代行業務に従
事しており,持株に関する業務のみに従事している者はいなかった。
Aは,本件現地事務所を賃借し,事務用什器備品,車両,コンピューター等の有
形固定資産を保有していたが,これらの施設等は全て持株に関する業務以外の業務
に使用され,その大半は地域統括業務に供されていた。
ウAの収入金額のうち地域統括業務の中の物流改善業務に関する売上額は,2
007事業年度において約4.9億シンガポールドル,2008事業年度において
約6.1億シンガポールドルに上り,いずれも収入金額の約85%を占めていた。
他方,その所得金額(税引前当期利益)においては,保有株式の受取配当の占める
割合が高かった(2007事業年度は約92.3%,2008事業年度は約86.
5%)が,地域統括業務によって集中生産・相互補完体制の構築,維持及び発展が
図られた結果,域内グループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらさ
れ,A各事業年度においても,これがAの域内グループ会社からの配当収入の中に
相当程度反映されていた。
エAは,A各事業年度当時,シンガポールにおいて株主総会及び取締役会を開
催し,役員は同国において職務執行をしていた。また,Aは,本件現地事務所にお
いて会計帳簿を作成し,保管していた。
(3)刈谷税務署長は,上告人に対し,平成22年6月28日,Aの主たる事業
は株式の保有であり,上告人の本件各事業年度の所得金額の計算上Aの課税対象留
保金額に相当する金額は益金の額に算入されるとして,平成20年3月期の法人税
の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに平成21年3月期の法人税の
更正処分をし,同25年2月28日,平成21年3月期の法人税の再更正処分をし
た。
4原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の
請求(平成21年3月期の法人税の再更正処分のうち確定申告に係る所得の金額を
超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分の取消しを求める請求を
除く。)をいずれも棄却すべきものとした。
措置法66条の6第3項にいう株式の保有は,これを事業として行う以上,それ
によって利益を受けることは当然に含意されており,その利益を受ける方法として
は,配当を受領するにとどまる場合もあれば,株式発行会社を支配し,その業務内
容を自己の意のままに決定することを通じてより多くの配当を得ようと活動するこ
ともある。したがって,事業としての株式の保有は,単に株式を保有し続けること
に限られず,株式発行会社を支配し管理するための業務もその事業の一部を成し,
一定の地域内にある被支配会社を統括するための諸業務も株式の保有に係る事業の
一部を成すから,地域統括業務は,株式の保有に係る事業に含まれる一つの業務に
すぎず,別個独立の業務とはいえない。また,実質的にもAの主たる事業は株式の
保有であると認められるから,いずれにしてもAは事業基準を満たさず,本件各処
分は適法である。
5しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)措置法66条の6第1項は,内国法人が,法人の所得等に対する租税の負
担がないか又は極端に低い国若しくは地域(タックス・ヘイブン)に子会社を設立
して経済活動を行い,当該子会社に所得を留保することにより,我が国における租
税の負担を回避しようとする事例が生ずるようになったことから,このような事例
に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として,一定の要件を満たす外
国子会社を特定外国子会社等と規定し,その課税対象留保金額を内国法人の所得の
計算上益金の額に算入することとしたものである(最高裁平成17年(行ヒ)第8
9号同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2486頁参照)。しか
し,特定外国子会社等であっても,独立企業としての実体を備え,その所在する国
又は地域において事業活動を行うことにつき十分な経済合理性がある場合にまで上
記の取扱いを及ぼすとすれば,我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な
経済活動を阻害するおそれがあることから,同条4項は,事業基準等の適用除外要
件が全て満たされる場合には同条1項の規定を適用しないこととしている。
(2)ア措置法66条の6第4項は,同条3項にいう株式の保有を主たる事業と
する特定外国子会社等につき事業基準を満たさないとしているところ,株式を保有
する者は,利益配当請求権等の自益権や株主総会の議決権等の共益権を行使するこ
とができるほか,保有に係る株式の運用として売買差益等を得ることが可能であ
り,それゆえ,他の会社に係る議決権の過半数の株式を保有する特定外国子会社等
は,上記の株主権の行使を通じて,当該会社の経営を支配し,これを管理すること
ができる。
しかし,他の会社の株式を保有する特定外国子会社等が,当該会社を統括し管理
するための活動として事業方針の策定や業務執行の管理,調整等に係る業務を行う
場合,このような業務は,通常,当該会社の業務の合理化,効率化等を通じてその
収益性の向上を図ることを直接の目的として,その内容も上記のとおり幅広い範囲
に及び,これによって当該会社を含む一定の範囲に属する会社を統括していくもの
であるから,その結果として当該会社の配当額の増加や資産価値の上昇に資するこ
とがあるとしても,株主権の行使や株式の運用に関連する業務等とは異なる独自の
目的,内容,機能等を有するものというべきであって,上記の業務が株式の保有に
係る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。そして,A各
事業年度において,Aの行っていた地域統括業務は,地域企画,調達,財務,材料
技術,人事,情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り,豪亜地
域における地域統括会社として,集中生産・相互補完体制を強化し,各拠点の事業
運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものということができるのであ
って,個々の業務につき対価を得て行われていたことも併せ考慮すると,上記の地
域統括業務が株主権の行使や株式の運用に関連する業務等であるということはでき
ない。
イまた,措置法66条の6第4項が株式の保有を主たる事業とする特定外国子
会社等につき事業基準を満たさないとした趣旨は,株式の保有に係る事業はその性
質上我が国においても十分に行い得るものであり,タックス・ヘイブンに所在して
行うことについて税負担の軽減以外に積極的な経済合理性を見いだし難いことにあ
る。この点,Aの行っていた地域統括業務は,地域経済圏の存在を踏まえて域内グ
ループ会社の業務の合理化,効率化を目的とするものであって,当該地域において
事業活動をする積極的な経済合理性を有することが否定できないから,これが株式
の保有に係る事業に含まれると解することは上記規定の趣旨とも整合しない。
ウなお,平成22年法律第6号による租税特別措置法の改正によって,株式等
の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち,当該特定外国子会社等が他の
外国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業
務を行う場合における当該他の外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を
行うものとして政令で定めるもの(平成22年政令第58号による改正後の租税特
別措置法施行令39条の17第4項に定める統括業務を行う同条3項各号に掲げる
要件を満たす統括会社)を株式等の保有を主たる事業とするものから除外すること
とされた(前記改正後の租税特別措置法66条の6第3項)が,これによって事業
基準を満たすこととなる統括会社は,もともと株式等の保有を主たる事業とするも
のであって(同項柱書き),それ以外の統括会社はその対象となるものではないか
ら,これらの改正経過を根拠に上記の統括業務が株式の保有に係る事業に包含され
る関係にあるものということはできず,Aの行っていた地域統括業務が株式の保有
に係る事業に含まれるということはできない。
エ以上によれば,A各事業年度において,Aの行っていた地域統括業務は,措
置法66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるものということはで
きない。
(3)ア次に,措置法66条の6第3項及び4項にいう主たる事業は,特定外国
子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定する
ことが相当であり,特定外国子会社等が複数の事業を営んでいるときは,当該特定
外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金
額,事業活動に要する使用人の数,事務所,店舗,工場その他の固定施設の状況等
を総合的に勘案して判定するのが相当である。
イこれを本件についてみると,Aは,豪亜地域における地域統括会社として,
域内グループ会社の業務の合理化,効率化を図ることを目的として,個々の業務に
つき対価を得つつ,地域企画,調達,財務,材料技術,人事,情報システム,物流
改善という多岐にわたる地域統括業務を有機的に関連するものとして域内グループ
会社に提供していたものである。そして,A各事業年度において,地域統括業務の
中の物流改善業務に関する売上高は収入金額の約85%に上っており,所得金額で
は保有株式の受取配当の占める割合が8,9割であったものの,その配当収入の中
には地域統括業務によって域内グループ会社全体に原価率が低減した結果生じた利
益が相当程度反映されていたものであり,本件現地事務所で勤務する従業員の多く
が地域統括業務に従事し,Aの保有する有形固定資産の大半が地域統括業務に供さ
れていたものである。
以上を総合的に勘案すれば,Aの行っていた地域統括業務は,相当の規模と実体
を有するものであり,受取配当の所得金額に占める割合が高いことを踏まえても,
事業活動として大きな比重を占めていたということができ,A各事業年度において
は,地域統括業務が措置法66条の6第3項及び4項にいうAの主たる事業であっ
たと認めるのが相当である。よって,Aは,A各事業年度において事業基準を満た
すといえる。
(4)そして,前記3(2)の事実関係等によれば,A各事業年度において,Aは本
店所在地国であるシンガポールにおいて地域統括業務に係る事業を行うのに必要と
認められる固定施設を有していたこと,株主総会及び取締役会の開催,役員の職務
執行並びに会計帳簿の作成及び保管がいずれも同国において行われるなど,Aが本
店所在地国において事業の管理,支配及び運営を自ら行っていたこと,地域統括業
務に係る事業は,措置法66条の6第4項1号に掲げる事業のいずれにも該当せ
ず,Aはその事業を主としてシンガポールにおいて行っていたことがそれぞれ認め
られるから,Aは,前記2(2)②から④までの各要件に係る基準を満たすといえ
る。
したがって,上告人は,AにつきA各事業年度において適用除外要件を全て満た
し,本件各事業年度において措置法66条の6第1項の適用が除外されるから,事
業基準を満たさないことを理由に同項を適用してされた本件各処分(ただし,平成
21年3月期の法人税の再更正処分については確定申告に係る所得の金額を超える
部分及び翌期へ繰り越す欠損金の額を下回る部分)はいずれも違法というべきであ
る。
6以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨はこれと同旨をいうものとして理由があり,原判決中,主文第1項
は破棄を免れない。そして,以上に説示したところによれば,同部分につき,上告
人の請求をいずれも認容した第1審判決は相当であるから,被上告人の控訴を棄却
し,また,その余の上告については,上告受理申立ての理由が上告受理の決定にお
いて排除されたから,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山崎敏充裁判官岡部喜代子裁判官木内道祥裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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