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平成17年(行ケ)第10620号審決取消請求事件
平成17年12月7日口頭弁論終結
    判決
  原      告株式会社ユーエイキャスター
訴訟代理人弁護士小松陽一郎
同福田あやこ
同井崎康孝
     同辻村和彦
     同井口喜久治
同川端さとみ
訴訟代理人弁理士福島三雄
  同小山方宜
同向江正幸
同面谷和範
  被      告株式会社内村製作所
訴訟代理人弁理士大塚忠
     主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
    事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1)特許庁が無効2005-88003号事件について平成17年6月29日に
した審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
被告は,昭和61年8月29日に登録出願(以下「本件出願」という。)さ
れ,平成7年11月24日に設定登録(意匠登録第946347号)された,意匠
に係る物品を「運搬車用キャスター」とする,別紙審決書写し添付の別紙第一の意
匠(以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。
原告は,平成17年2月18日,特許庁に対し,本件登録意匠の登録を無効
とすることについて審判の請求をした。特許庁は,同請求を無効2005-880
03号事件(以下「本件審判」という。)として審理をした上,平成17年6月2
9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい
う。)をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
2 本件審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,①本件登録意匠は,昭和56
(1981)年に発行されたFaultless Division,Bliss
 & Laughlin Industriesのカタログ「FAULTLESS
 CATALOG 81」(甲1の1(審判甲1の1)添付の別紙1ないし5,以
下「本件カタログ」という。)の42頁(同別紙4)の中央左に所載の,LOW 
PROFILE CASTERSと記載された「キャスター」の意匠であって,形
態は,本件カタログ42頁の写真版(以下「本件斜視図」という。)により現され
たとおりのもの(本件審決における甲号意匠(別紙審決書写し添付の別紙第二参
照),以下「引用意匠」という。)に類似する意匠とはいえず,意匠法3条1項
(判決注:平成11年法律第41号による改正前のもの,以下同じ。)3号に規定
する意匠に該当しない,②本件登録意匠は,別紙審決書写し添付の別紙第三の各意
匠(引用意匠,甲3(審判甲12),甲6(審判甲13の20),甲7(審判甲1
0),甲8(審判甲8)及び甲9(審判甲11)の各意匠)が有する周知の形態に
基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえず,意匠法3条2項
(判決注:平成10年法律第51号による改正前のもの,以下同じ。)に規定する
意匠に該当しない,というものである。
本件審決が,上記①の判断の前提として認定した本件登録意匠と引用意匠の
共通点及び差異点は,次のとおりである。
[共通点]
(1)全体が,水平な略平板状の取付板と,その取付板の下部に,ベアリング部
を介して回動自在に設けた本体と,本体下端寄りに水平に設けた車軸ボルトによっ
て支持した車輪とからなる,基本的な構成態様のものである点
各部の具体的な態様において,
(2)取付板は,略矩形状であって,中央に本体取付用主軸の頭部が略円形に現
れ,その周囲にベアリング受け溝を略円環状に設けたものである点
(3)本体は,取付板の一辺より短い横幅であって,正面側を上端寄りに余地を
残して切り欠いて,本体の側面が,略円筒形状に形成された部分と,平坦面状に形
成された軸受部からなる点
(4)車輪は,略倒円柱形である点
(5)軸受部に設けられた車軸ボルトを本体の中心軸よりやや正面側に偏心して
設けている点
(6)本体上部と取付板との間のベアリング部周囲に,本体とほぼ同幅で薄い略
円柱形状部材を設けている点
(以下,順に「共通点(1)」などという。)
[差異点]
(イ)車輪の大きさ及び見え方について,本件登録意匠は,車輪の直径が本体の
高さよりも短く,車輪の大部分が本体に覆い隠されているのに対して,引用意匠
は,車輪の直径が本体の高さよりも長く,車輪の約3/4が本体から露出している

(ロ)本体の背面側形状について,本件登録意匠は,上端寄りに余地を残して切
り欠いて,下広がりに開放する略等脚台形状であるのに対して,引用意匠は,背面
方向の形状が不明である点
(ハ)軸受部の形状について,本件登録意匠は,正面側端部をほぼ垂直状とし,
円筒形状に形成された部分との上方及び側方の境界線をほぼ直線状として,軸受部
を略矩形状としているのに対して,引用意匠は,正面側端部を下方を前方に突出さ
せて傾斜状とし,円筒形状に形成された部分との境界線を上方が前方に傾いた傾斜
線状として,軸受部を略三角形状とした点
(ニ)本体の正面側切欠部の形状について,本件登録意匠は,下方に開放した略
コ字形状であるのに対して,引用意匠の正面側切欠部の形状は,正面方向の形状が
定かではなく,本件登録意匠と同様の略コ字形状であるかが不明である点
(ホ)取付板の態様について,本件登録意匠は,四隅を小円弧状に隅切りした略
隅丸正方形状であって,四隅寄りに取付ボルト用の小円孔を設けているのに対し
て,引用意匠は,平面方向の形状が定かではなく,四隅の形状や,小円孔の存在に
ついて,本件登録意匠と同様であるかが不明である点
(へ)車輪の幅について,本件登録意匠は,車輪の直径よりも短いのに対して,
引用意匠は,正面方向の形状が定かではなく,長短が不明である点
(以下,順に「差異点(イ)」などという。)
第3 原告主張の取消事由の要点
1 意匠法3条1項3号について
本件審決は,引用意匠の認定を誤り,本件登録意匠と引用意匠の共通点及び
差異点の認定判断を誤った結果,類否判断を誤ったものであるから,違法として取
り消されるべきである。
(1)共通点の看過及び差異点認定の誤り
ア 本体の形状について
本件登録意匠と引用意匠の本体を対比すると,両意匠とも,本体の大部
分が略円筒形状をしている点で,その態様を共通にしており,上記本体の態様は,
意匠全体において大部分を占め,看者が一瞥で把握し得るものであるから,基本的
構成態様に含まれると解するべきである。
本件審決は,本件登録意匠と引用意匠に共通する基本的構成態様とし
て,共通点(1)を認定し,各部の具体的な態様として,共通点(3)において,
本体の側面の一部のみが略円筒形状である点のみが共通しているかのように認定し
たが,基本的構成態様における「略円筒形状の本体」からなるという共通点を看過
した誤りがある。
イ 背面方向の形状について
本件登録意匠や引用意匠のような本体を略円筒形とする重荷重用キャス
ターにおいては,その製造上の必要性から,本体の背面側が大きく切り欠かれるの
が通常であること,本件登録意匠のほか,絞り加工により本体を略円筒形に形成さ
れた多数の公知意匠において,本体の背面側が下広がりに開放する略等脚台形状に
大きく切り欠かれていること(甲3~5参照)に鑑みると,引用意匠の背面側形状
は下広がりに開放する略等脚台形状に切り欠かれているものと解するべきである。
したがって,本件審決が,差異点(ロ)を認定し,また,共通点(3)
において,両意匠に共通する点が正面側が切り欠かれていることのみであるかのよ
うに認定したのは,本体の切欠部の「背面側が下広がりに開放する略等脚台形状で
ある」という共通点を看過した誤りがある。
ウ 正面側切欠部の形状について
本件斜視図においては,奥手側(右側面側の脚部の形状)を除く正面側
切欠部の略3分の2の形状を明確に把握することができる。また,正面側切欠部の
両側に位置する脚部は,略倒円柱形の車輪を車軸ボルトに挿通することによって支
持する機能を果たすものであること,本件斜視図に現れている左側面側の脚部軸受
部に「ナット」が存在することから合理的に解釈すれば,他方にも脚部が存在し,
その脚部軸受部には「ボルト」が挿通されていることが明らかである。さらに,引
用意匠のような重荷重用キャスターは,左右の脚部を異なる形状にすると荷重が均
等にかからなくなり変形など故障の原因となるため,その形状を左右対称にするこ
とが機能上必要であり,現に,本件登録意匠や他の公知意匠においても左右対称に
形成されている。これらの事実に鑑みれば,引用意匠の脚部は左右対称に形成され
ていると解するべきであり,脚部に挟まれて形成される正面側切欠部の形状も左右
対称であると解すべきであるから,本件斜視図から把握される形状より,本件登録
意匠と同様の略コ字形状であると解するべきである。
したがって,本件審決が,差異点(ニ)を認定したのは誤りであり,本
体の切欠部の「正面側が下方に開放した略コ字形状」であるという共通点を看過し
たものである。
エ 軸受部について
本件登録意匠と引用意匠とは,軸受部が脚部の正面寄り略半分を内側に
窪まされることにより形成されているという点で共通していることが明らかである
から,この点は共通点として認定されるべきものである。
本件審決は,共通点(5)として,脚部における車軸ボルトについて認
定したにとどまり,「脚部は,正面寄り略半分を内側に窪ませて平坦状の軸受部を
形成」しているという共通点を看過した誤りがある。
オ 取付板について
引用意匠は,本件斜視図のみならず,本件カタログの記載を総合して把
握すべきであるところ,本件カタログ42頁には,本件斜視図と併せて,車輪径,
取付高,取付寸法などの数値が記載されており,これらによれば,引用意匠の取付
板は,本件登録意匠の取付板と同様に,四隅が丸く形成され,四隅寄りに取付ボル
ト用の小円孔が設けていることが明らかである。
したがって,本件審決が差異点(ホ)を認定したのは誤りであり,取付
板は,「四隅を小円弧状に隅切りした略隅丸矩形状であって,四隅寄りに取付ボル
ト用の小円孔を設けて」いるという共通点を看過したものである。
カ 車輪の幅と直径の関係について
本件カタログ42頁の本件斜視図並びに車輪径及び車幅についての記載
から,引用意匠における車輪の幅が,本件登録意匠と同程度に,車輪の直径よりも
短いことは,明白である。
したがって,本件審決が,車輪の形態につき共通点(4)を認定したに
とどまり,また,差異点(ヘ)を認定したことは,車輪の「幅(厚さ)が直径より
も短い」という共通点を看過したもので,誤りである。
キ 原告主張の共通点
本件審決が認定した共通点(1)~(6)のほか,本件審決が看過した
共通点(上記アないしカにおいて指摘したもの。)を総合すると,本件登録意匠と
引用意匠の正確な共通点は,次のとおりである。(下線部は本件審決が看過した点
である。)
(A)全体が,水平な略平板状の取付板と,その取付板の下部に,ベアリ
ング部を介して回動自在に設けた略円筒形状の本体と,本体下端寄りに水平に設け
た車軸ボルトによって支持した車輪とからなる,基本的な構成態様のものである
点,
各部の具体的な態様において,
(B)取付板は,四隅を小円弧状に隅切りした略隅丸矩形状であって,四
隅寄りに取付ボルト用の小円孔を設けており,中央に本体取付用主軸の頭部が円形
に現れ,その周囲にベアリング受け溝を円環状に設けたものである点,
(C)本体は,取付板の一辺よりやや短い横幅であって,下側の正面及び
背面側を切り欠いて,上部の円筒部と,下部の左右一対の脚部とからなるものであ
る点,
(D)車輪は,幅(厚さ)が直径よりも短い,略倒円柱形である点,
(E)脚部は,正面寄り略半分を内側に窪ませて平坦状の軸受部を形成
し,そこに車軸ボルトを本体の中心軸よりやや正面側に偏心して設けている点,
(F)本体の切欠部は,正面側が下方に開放した略コ字形状であり,背面
側が下広がりに開放する略等脚台形状である点,
(G)本体上部と取付板との間のベアリング部周囲に,本体とほぼ同幅で
薄い円柱形状部材を設けている点。
(以下,順に「原告主張の共通点(A)」などという。)
(2)類否判断(共通点及び差異点の評価)の誤り
ア 共通点について
(ア)本件審決は,共通点(1)~(6)について,本件出願前にこの種物
品の属する分野において,他にも見受けられる態様であって,格別看者の注意を惹
くものとはいい難いから,類否判断に及ぼす影響は微弱に過ぎず,さらに,それら
の共通点を纏めても,特段際立った特徴を奏するとはいい難いものであるので,類
否判断に及ぼす影響はなお微弱の域を超えるものではない旨評価したが,本件審決
の上記判断は,上記(1)で指摘した多数の共通点を看過してなされたものであ
り,誤りである。
(イ)原告主張の共通点(A)~(G)は,両意匠の大部分を構成し,視覚
的な印象として両意匠の強い類似性を示しており,類否判断に支配的な影響を与え
ることは明らかである。
本件登録意匠と引用意匠が,原告主張の共通点(A)~(G)にお
いて共通すること,及び,原告主張の共通点(A)~(G)の組合せが,本件登録
意匠において,意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し,看
者の注意を強く惹くものであることは,知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第
10274号事件の判決(以下「別件判決」という。)において,次のとおり認め
られているところである。
「本件訴訟において,原告は共通点(1)ないし(7)の組合せが
周知のものであるとして,甲4,甲7ないし12,乙4ないし7,乙10を挙げる
が,これらの意匠をみるに,これらのうちには共通点(1)ないし(7)のうちい
くつかを備え,また,共通点(1)ないし(7)のすべてを備えるもの(甲4の別
紙4に記載の「FAULTLESSキャスター」,甲12の2枚目上段記載の意
匠)もあることが認められる。」「本件において,引用意匠における共通点(1)な
いし(7)の組合せが,引用意匠の出願前の公知意匠に既に見られるものであり,ま
た,引用意匠自体が周知となることにより本件登録意匠の出願前に既にありふれた
ものとなっていたとしても,これらの組合せが本件登録意匠及び引用意匠におい
て,意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し,看者の注意を
強く惹くものであるときは,これを両意匠に共通して見られる特徴として類否判断
を行うのは,当然というべきである。」(原告注:下線は原告が付加した。なお,
本訴における原告主張の共通点(A)~(G)は,別件判決における共通点(1)
~(7)と同内容であり,本訴における本件登録意匠及び引用意匠は,それぞれ別
件判決における「引用意匠」及び「甲4の別紙4に記載の『FAULTLESSキ
ャスター』」である。)
イ 差異点について
(ア)差異点(イ)について
差異点(イ)における,車輪の直径が本体の高さよりも短く,車輪
の大部分が本体に覆い隠されている態様は,公知の態様であり(甲9),特段看者
の目を惹くものではない。そして,車輪の前方端と取付板との位置関係を見れば,
本件登録意匠は車輪の前方端が取付板より僅かに内側にある程度であり,引用意匠
においても,車輪の前方端が取付板から大きく突出するものではなく,ほぼ同位置
にある共通した印象を看者に与えるため,差異点(イ)が形態全体の基調に与える
影響はほとんどないというべきである。
したがって,本件審決が,差異点(イ)について,車輪の大きさ及
び見え方の差異は類否判断に影響を及ぼすものといえるとしたのは,誤りである。
(イ)差異点(ロ)について
前記(1)イで指摘したとおり,引用意匠の背面側形状は下広がり
に開放する略等脚台形状に形成されていると解するのが妥当であるから,本件審決
の差異点(ロ)の評価は,そもそも差異点(ロ)が存在しないという点において誤
りである。
また,引用意匠の背面側の形状が不明であるという本件審決の認定
を前提としても,本件登録意匠の背面側切り欠きの形状は他の公知意匠とほぼ同じ
形状であるから,看者の目を惹くものではなく,類否判断においてほとんど影響を
及ぼさないものと解するべきである。
したがって,本件審決が,差異点(ロ)について,この種物品の属
する分野においては背面側の形状特徴も重要であることから,この背面側形状の差
異は,類否判断に影響を及ぼすものといえると評価したのは,誤りである。
(ウ)差異点(ハ)について
差異点(ハ)における軸受部の側面視形状の差異は,平坦部の正面
側端部について,側面視において比較した場合に看取される程度の傾斜の有無に関
する差異であり,およそ看者の目を惹きにくいものである。また,その脚部におけ
る平坦部の占める割合も同程度であって,両意匠が,本体略下半分の正面寄りに平
坦部を形成して軸受部としている共通性に対して,部分的で微弱な差異に止まり,
形態全体の基調に影響を与えるほどの要素でもない。そうすると,軸受部の側面視
形状の相違は,仮に両意匠の類否判断に影響を与えるとしても,極めて微弱な影響
を与えるに過ぎないと評価すべきである。
したがって,本件審決が,差異点(ハ)について,軸受部の形状の
差異は類否判断に影響を及ぼすものといえると評価したのは,誤りである。
(エ)差異点(ニ)~(ヘ)について
前記(1)ウ~カにおいて述べたとおり,そもそも差異点(ニ)~
(ヘ)は存在しないというべきであるから,本件審決が,差異点(ニ)~(ヘ)に
ついて,これらの差異は類否判断に影響を及ぼすとの評価は,その前提を欠くもの
であって,誤りである。
ウ 類比判断についてのまとめ
本件登録意匠と引用意匠とを比較すると,原告主張の共通点(A)~
(G)は,両意匠の大部分を占め,視覚的な印象として両意匠の強い類似性を示し
ているものであって,類否判断に支配的な影響を与えるものである。一方,本件審
決が認定した差異点のうち,差異点(ロ),(ニ)~(ヘ)はそもそもこれらを差
異点とすること自体が誤りであり,残る差異点(イ)及び(ハ)は,いずれも類否
判断に与える影響は微弱なものに過ぎず,これらを総合した効果を考慮しても,類
否判断に与える影響は微弱である(仮に差異点(ロ)の存在を前提としても,同様
である。)。そうすると,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,形態においても,
共通点が類否判断に支配的影響を及ぼし,差異点を遥かに凌駕しているので,両意
匠が類似することは明らかである。
したがって,本件登録意匠と引用意匠が非類似であるとし,本件登録意
匠が意匠法3条1項3号に該当しないとした本件審決は,違法として取り消される
べきである。
2 意匠法3条2項について
(1)本件審決の誤り
本件審決は,引用意匠,甲3,甲6ないし甲9の各意匠のいずれにも,
本件登録意匠に見られる,車輪の大部分が本体に覆い隠されている構成態様(以下
「本件態様①」という。),及び,正面側端部をほぼ垂直状とし,円筒形状に形成さ
れた部分との上方及び側方の境界線をほぼ直線状として,軸受部を略矩形状として
いる構成態様(以下「本件態様②」という。)が存在しないとしたが,本件態様①
及び②はいずれも周知の形態若しくは極めてありふれた形状であるから,本件審決
の認定判断は誤りである。
(2)本件態様①について
本件態様①は,本体と比べて車輪の径を相対的に小さくし,偏心距離を
小さくしたことによるものであるが,本件登録意匠が登場する遥か以前に公開され
た甲9が既に有する構成態様である。
また,そもそも,本件態様①自体,本件登録意匠独自のものではなく,
従来から広く一般に採用されている周知の態様に過ぎない(甲12~17参照)。
(3)本件態様②について
本件態様②は,軸受部とする平坦部を,あらゆる意匠においてごく普通
に使用される,極めてありふれた略正方形状に形成したというだけのものであり,
当業者ならば誰でも極めて容易になしうる程度の形状である。
略正方形という形状は,従来からあらゆる物品についてごく普通に採用
されている極めてありふれた形状であり,軸受部を略正方形状にすることに何ら困
難性はなく,当業者であれば,ごくありふれた普通に用いられる「略正方形状」を
軸受部の形状として表すことは極めて容易にできる。
被告は,「略正方形状の軸受部」が,他の構成要素と総合して,「堅牢
な印象」となると主張するが,「略正方形状」という形状について「堅牢」のイメ
ージは一般的に認識されていないし,仮に他の構成要素と総合して「堅牢な印象」
となることがあるというのだとしても,それは軸受部形状とは無関係である。
(4)まとめ
このように,本件態様①及び②が,従来意匠にないとして,周知の形態
に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえないとした本件審決
の認定判断は,誤りであり,本件登録意匠は,当業者が日本国内において広く知ら
れた形状等に基づいて容易に創作をすることができたものである。
したがって,本件登録意匠が意匠法3条2項に規定する意匠に該当しな
いとした本件審決は取り消されるべきである。
第4 被告の反論の要点
1 意匠法3条1項3号について
(1)共通点の看過及び差異点認定の誤りについて
本件審決による共通点及び差異点の認定は正当であり,原告主張の誤り
は存しない。
ア 本体の形状について
本件審決は,本体の側面視形状について,共通点(3)において,略円
筒形状に形成された部分と,平坦面状に形成された軸受部からなる点を共通点と認
定し,かつ本体の背面側形状については,引用意匠の背面視形状が不明であるから
対比できないと認定している(差異点(ロ))のであり,これらの認定は正当であ
って,本件審決の認定に原告主張の誤りはない。
イ 背面方向の形状について
本件斜視図からは,引用意匠の背面方向の形状が不明であることは明ら
かであり,これを他の公知意匠の形態から推測して認定することができないことは
当然である。そして,不明である引用意匠の背面側の形態を含めて本件登録意匠と
対比することができないことも当然である。したがって,本件審決の認定に原告主
張の誤りはない。
なお,原告は,多数の公知意匠において,本体の背面側が下広がりに開
放する略等脚台形状に大きく切り欠かれているとして,甲3~5の意匠を挙げる
が,これらは,むしろ,本体の背面側形状が様々であることの証左である。
ウ 正面側切欠部の形状について
本件斜視図からは,引用意匠の正面方向の形状が不明であることは明ら
かであり,これを他の公知意匠の形態から推測して認定することができないことは
当然であるから,本件審決の認定に原告主張の誤りはない。
エ 軸受部について
本件斜視図から明らかに認定できる引用意匠の側面側の形態に基づくと
き,両意匠の共通点を原告主張のように認定することはできない。本件審決は,本
件斜視図により現された引用意匠から明らかに認定できる側面側の形態に基づい
て,本体の側面側の形態について,「本体の側面が,略円筒形状に形成された部分
と,平坦面状に形成された軸受部からなる点」を共通点として認定しているのであ
って,本件審決の認定に原告主張の誤りはない。
オ 取付板について
本件斜視図からは,引用意匠の平面方向の形状が不明であることは明ら
かであり,本件審決の認定に原告主張の誤りはない。
カ 車輪の幅と直径の関係について
本件斜視図からは,引用意匠の正面側の形態が定かでなく,車輪の幅,
直径の長短も不明であるから,本件審決の認定に原告主張の誤りはない。
キ 原告主張の共通点について
原告は,本件審決が共通点として認定した構成に加え,原告主張の共通
点(A)~(G)(前記第3,1(1)キ)における下線部分の構成を共通点とし
て認定すべきであると主張するが,当該下線部分の構成は,上記(1)のとおり,
共通点として認定すべき構成ということができないから,本件審決が共通点を看過
してなされたものということはできない。
原告は,本件登録意匠と引用意匠が原告主張の共通点(A)~(G)に
おいて共通することは,別件判決において認定されていると主張するが,同判決
は,本件登録意匠と引用意匠を直接詳細に検討したものではなく,本件審決が原告
主張の共通点(A)~(G)の構成態様のすべてを共通点と認定しなかった点に誤
りはない。
(2)類否判断(共通点及び差異点の評価)の誤り
ア 共通点について
(ア)上記(2)のとおり,本件審決が共通点を看過したものとはいえな
い。
(イ)仮に原告主張の共通点(A)~(G)を前提としたとしても,後記イ
のとおり,本件登録意匠と引用意匠の差異点(イ)~(ヘ)には,原告主張の共通
点を超えて看者の注意を惹く特徴的部分があるのであり,原告主張の共通点が類否
判断に支配的な影響を与えるものであるということはできないから,本件審決の結
論に影響するものではない。
なお,原告が引用する別件判決の説示のうち,「これらの組み合わ
せが,・・・意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し,看者
の注意を引くものである」との点は,別件判決の判断の対象となった登録意匠(原
告が保有する登録第1192386号意匠)と引用意匠(本件登録意匠)の対比に
ついての記述であり,本件登録意匠と引用意匠の対比についてのものではない。ま
た,上記説示は,原告の上記登録意匠が,当該「組み合わせ」を超えて,他に看者
の注意を惹く点がないとの評価を前提にした記述であって,本件登録意匠と引用意
匠との関係に妥当するものではない。
イ 差異点について
(ア)差異点(イ)について
本件審決が指摘したとおり,車輪の大きさ及び見え方については,
本体と車輪の関係という視覚的に目立つ部位の構成態様であり,またこの種の重荷
重用キャスターの需要者が,キャスターの選択に当たり最も高い関心を持つ耐荷重
性,取付高さ等のキャスターの性能に直接関係する構成態様であることから,看者
の注意を最も強く惹く構成態様である。したがって,この差異点は,類否判断に大
きな影響を及ぼすものということができる。
また,車輪の大部分が本体に覆い隠されている態様は,引用意匠は
もとより,甲9にも現れておらず,原告の主張はその前提において誤りである。
(イ)差異点(ロ)について
本件斜視図からは,引用意匠の背面方向の形状が不明であること,
これを他の公知意匠の形態から推測して認定することができないことは,前記
(1)イのとおりであり,また原告がいう多数の公知意匠を代表すると解される甲
3~5の意匠を参照すれば,本件登録意匠と顕著に相違する種々の背面側の切欠形
状が見られるのであり(少なくとも等脚台形状のものはみられない。),かえっ
て,引用意匠の背面側が,下広がりに開放する略等脚台形状に形成されていると解
するのが困難であることも,前記(1)イのとおりである。
よって,原告の主張は失当である。
(ウ)差異点(ハ)について
原告は,差異点(ハ)について,およそ看者の目を惹きにくいもの
であると主張するが,誤りである。
本件登録意匠は,軸受部(車軸ボルト)の上方と側方に明瞭に円筒
形状部分が存在し,軸受部(車軸ボルト)が円筒形状部に囲まれている強い視覚的
印象を看者に与える。これに対して,引用意匠は,軸受部が上下方向に相対的に細
長い印象を看者に強く与え,軸受部(車軸ボルト)の上方と側方に円筒形状が明瞭
に存在せず,軸受部(車軸ボルト)が円筒形状部に囲まれている視覚的印象がな
い。
このように,差異点(ハ)は,本件登録意匠の耐荷重性能の高さを
看者に印象づけるのに対し,引用意匠の耐荷重性能の相対的低さを看者に印象づけ
る。この種の重荷重用キャスターの需要者は,商品の選択に当たって,耐荷重性能
の高さを重視するから,需要者である看者が,差異点(ハ)に注目することは必定
である。したがって,差異点(ハ)は,両意匠の類否判断に決定的な影響を及ぼす
ものといえるのである。
(エ)差異点(ニ)~(ヘ)について
前記(1)エ~カのとおり,本件審決の差異点(ニ)~(ヘ)の認
定はいずれも相当であるから,これが誤りであることを前提とする原告の主張は失
当である。
ウ 類比判断についてのまとめ
以上のとおりであるから,仮に原告主張の共通点(A)~(G)を前提
としたとしても,本件登録意匠と引用意匠は,形態において,差異点が両意匠の共
通点を凌駕して類否判断を左右するとした本件審決の結論に影響するものではな
い。
2 意匠法3条2項について
本件審決の認定及び判断はいずれも正当であり,原告主張の誤りは存しな
い。
(1)本件態様①について
原告は,本件態様①について,甲9が既に有する構成態様であると主張
するが,甲9の意匠が本件態様①を有していないことは,明らかである。
また,原告は,車輪の大部分が本体に覆い隠されている構成態様が周知
であるとし,甲12~17をも挙げるが,これらの意匠に係るキャスターは,いず
れも本件登録意匠に係るキャスターとは,用途も形態も全く異なる別の系統に属す
るものであり,本件登録意匠の形態の周知性を示すものではない。
(2)本件態様②について
原告は,本件態様②について,「軸受部とする平坦部を,あらゆる意匠
においてごく普通に使用される,極めてありふれた略正方形状に形成したというだ
けのもの」であり,当業者が容易に創作をすることができる程度のものであるとい
うが,この構成態様が本件登録意匠における他の構成態様と総合して奏する意匠的
印象,例えば,堅牢な印象は,他の公知又は周知のキャスターの形態には見られな
い,本件登録意匠のみが奏する特異の意匠的印象であるから,本件登録意匠が,周
知形態に基づいて当業者が容易に創作をすることができたものとはいえない。
第5 当裁判所の判断
1 意匠法3条1項3号について
(1)共通点の看過及び差異点認定の誤りについて
ア 本体の形状について
原告は,本件審決が,本体の大部分が略円筒形状をしている点を本件登
録意匠と引用意匠に共通する基本的構成態様として認定せず,共通点を看過した誤
りがある旨主張する。
まず,本件審決は,本体の側面視形状について,共通点(3)におい
て,略円筒形状に形成された部分と,平坦面状に形成された軸受部からなる点を共
通点として認定しており,本件登録意匠と引用意匠を対比すれば,この認定自体に
は何ら誤りはない。
一方,本件審決は,本体の背面側形状について,差異点(ロ)におい
て,引用意匠の背面視形状が不明であるから対比できないと認定したものであり,
この認定に誤りがないことは,後記イのとおりである。
そうすると,引用意匠の基本的構成態様として,その本体の大部分が略
円筒形状をしているとにわかに断定することはできないというべきであり,本件審
決が原告主張の共通点を看過したということはできない。
イ 背面方向の形状について
原告は,本件審決が,差異点(ロ)を認定し,また,共通点(3)にお
いて,両意匠に共通する点が正面側が切り欠かれていることのみであるかのように
認定したのは,本体の切欠部の「背面側が下広がりに開放する略等脚台形状であ
る」という共通点を看過した誤りがある旨主張する。
ところで,本件審判において引用意匠とされた,本件出願前に日本国内
又は外国において公然知られ,又は頒布された刊行物に記載された意匠は,本件カ
タログ42頁の中央左に所載の,LOW PROFILE CASTERSと記載
された「キャスター」の意匠であって,形態は,本件斜視図により現されたとおり
のもの(別紙審決書写し7頁6行~12行,同添付の別紙第二参照。)であり(な
お,原告は,本件審決における,引用意匠についての上記認定を争っていな
い。),キャスターの現物そのものによって現される意匠(甲11参照)ではな
い。
そして,本件カタログの記載を参酌しても,本件斜視図に現された引用
意匠の背面方向の形状を確定することはできないし,かように不明である引用意匠
の背面側の形態を含めて本件登録意匠と対比することはできないから,本件審決の
認定に誤りがあるとはいえず,本件審決に原告主張の共通点を看過した誤りはな
い。
この点について,原告は,重荷重用キャスターの製造上の必要性及び甲
3~5などの公知意匠に見られる形状の共通性に鑑みれば,引用意匠の背面側形状
も,公知意匠と同様に下広がりに開放する略等脚台形状に切り欠かれていると解す
るべきである旨主張する。しかし,甲3~5の各意匠において背面側形状が等脚台
形状ということはできないし,そもそも引用意匠自体の形状が特定できないときに
これを他の公知意匠の形態から推測することは相当でなく,原告の主張は採用する
ことができない。
ウ 正面側切欠部の形状について
原告は,本件審決が,差異点(ニ)を認定したのは誤りであり,本体の
切欠部の「正面側が下方に開放した略コ字形状」であるという共通点を看過したも
のである旨主張する。
しかし,本件斜視図それ自体からは,奥手側(右側面側の脚部の形状)
を明確に把握することができないことが明らかである。
なるほど,本件斜視図に現れているナットの存在は,原告が指摘すると
おり,他方にも脚部が存在することを推測させるものであり,また,引用意匠のよ
うな重荷重用キャスターには,使用時に大きな荷重がかかることが予想されないで
はない。しかしながら,だからといって直ちに,引用意匠において脚部に挟まれて
形成される正面側切欠部の「形状」が必ず左右対称であるとまで,にわかに断定する
ことはできないというべきであり,本件斜視図により現されたものを引用意匠とす
る以上,明確に把握することができない奥手側(右側面側の脚部の形状)を推測に
よって特定して,本件登録意匠と対比することは相当でない。
したがって,本件審決が,引用意匠における本体の正面側切欠部の形状
について,差異点(ニ)において「本件登録意匠と同様のコ字状であるかが不明で
ある点」との認定をしたことに誤りはなく,本件審決に原告主張の共通点を看過し
た誤りがあるとはいえない。
エ 軸受部について
原告は,本件審決が,本件登録意匠と引用意匠とは,軸受部が脚部の正
面寄り略半分を内側に窪まされることにより形成されているという共通点を看過し
たと主張する。
しかし,上記ウのとおり,引用意匠を現している本件斜視図において
は,奥手側(右側面側の脚部の形状)を明確に把握することができず,また,引用
意匠において脚部に挟まれて形成される正面側切欠部の形状が左右対称であるとに
わかに断定することはできないのであるから,左側面側についてはともかく,引用
意匠の右側面側について,軸受部が脚部の正面寄り略半分を内側に窪まされると断
定することはできない。
したがって,本件登録意匠と引用意匠の対比において,軸受部について
共通して認めることができる車軸ボルトの位置関係のみを共通点として認定した本
件審決の認定は相当であり,本件審決に原告主張の共通点を看過した誤りはない。
オ 取付板について
原告は,本件審決が差異点(ホ)を認定したのは誤りであり,取付板
は,「四隅を小円弧状に隅切りした略隅丸矩形状であって,四隅寄りに取付ボルト
用の小円孔を設けて」いるという共通点を看過したものである旨主張する。
前記のとおり,引用意匠は,本件カタログによって特定されるものであ
るから,その認定に当たっては,本件斜視図のみでなく,本件カタログに記載され
た文章等による表現をも参酌することができるものというべきである。
そして,本件斜視図からは,やや不鮮明ながら,取付板の四隅が丸く形
成され,四隅に円孔が存在することがうかがわれるところ,甲1の1によれば,本
件カタログ42頁には,本件斜視図のほかに,車輪径,取付高,取付寸法などの数
値(取付寸法:2-3/8″×3-3/8″(roundhole)/取付座:3-5/16″
×4-5/16″)の記載があることが認められる。このことからすれば,引用意匠
の取付板は,本件登録意匠の取付板と同様に,四隅が丸く形成され,四隅寄りに取
付ボルト用の小円孔を設けているものということができる。
したがって,本件審決が,引用意匠における取付板の態様について,差
異点(ホ)として「本件登録意匠と同様であるか不明である点」と認定したことは
誤りであり,取付板の態様について,両意匠は,四隅を小円弧状に隅切りした略隅
丸正方形状であって,四隅寄りに取付ボルト用の小円孔を設けているという点にお
いて,共通するものというべきであるから,本件審決はこの共通点を看過したもの
といわなければならない。
カ 車輪の幅と直径の関係について
原告は,本件審決の差異点(ヘ)の認定は誤りであり,車輪の幅(厚
さ)が直径よりも短いという共通点を看過した旨主張する。
まず,本件斜視図からは,側面方向と正面方向の正確な縮尺が明らかで
ないため,引用意匠における車輪の幅と車輪の直径の正確な大小関係を確定するこ
とは困難である。
しかしながら,甲1の1によれば,本件カタログ42頁,74頁には,
車輪径3インチ,車幅1-13/16インチの記載があることが認められ,引用意匠
における車輪の幅が本件登録意匠と同程度に「車輪の直径よりも短い」ということ
ができる。
したがって,本件登録意匠と引用意匠は,いずれもその車輪の幅(厚
さ)が直径よりも短い点において,共通していると認められ,本件審決が,差異点
(ヘ)として,引用意匠における車輪の幅について「長短が不明である点」と認定
したことは誤りであり,原告指摘の共通点を看過したものというべきである。
キ 以上のとおり,引用意匠の背面方向の形状及び正面側切欠部の形状を不
明とした本件審決の認定に誤りはなく,また,本件審決が,軸受部が脚部の正面寄
り略半分を内側に窪まされることにより形成されているという点を共通点として認
定しなかったことにも誤りはないが,本件登録意匠と引用意匠は,いずれもその車
輪の幅(厚さ)が直径よりも短い点(以下「共通点①」という。),及び,取付板
が四隅を小円弧状に隅切りした略隅丸正方形状であって,四隅寄りに取付ボルト用
の小円孔を設けているという点(以下「共通点②」という。)においても,共通す
るものというべきであり,本件審決はこれらの点を看過するとともに,差異点
(ヘ)及び(ホ)を誤って認定したものというべきである。
そこで,上記の誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすものであるか否か
について,さらに検討する。
(2)類否判断(共通点及び差異点の評価)の誤りについて
ア 共通点について
(ア)上記(1)で説示したとおり,本件登録意匠と引用意匠は,本件審決
が認定した共通点に加え,共通点①及び②においても,共通するものというべきで
ある。
しかしながら,両意匠を全体として観察した場合において,共通点
①の点は,引用意匠についてはともかく,少なくとも車輪の大部分が本体に覆い隠
されている本件登録意匠においては,視覚的に目立たないところであり,共通点②
は,この種の重荷重用キャスターにおいて特徴的形態とはいえないし,視覚的に目
立つ部分でもないから,共通点①及び②のいずれの点も,格別看者の注意を惹くも
のとはいい難く,類否判断に及ぼす影響は微弱に過ぎない。
そして,両意匠を全体として観察すると,両意匠の基本的な構成態
様である共通点(1)はもとより,具体的な態様に係る共通点(2)ないし(6)
は,いずれもこの種物品の用途,使用態様などに伴い一般に見受けられる態様であ
って(甲6,甲7など),特に看者の注意を惹く特徴ある部分とはいい難く,ま
た,これらと上記の共通点①及び②を纏めても,特段際立った特徴を奏するとはい
い難いものである。そうすると,共通点①及び②の存在を加味して考えても,両意
匠の共通点が類否判断に及ぼす影響は微弱なものにとどまるというべきである。
(イ)原告は,原告主張の共通点(A)~(G)の存在を前提として,それ
らは両意匠の強い類似性を示しており,類否判断に支配的な影響を与えることは明
らかである旨主張するが,本件登録意匠と引用意匠との共通点は,前記のとおり,
本件審決が認定した共通点(1)ないし(6)に加え,共通点①及び②の限度で認
められるにとどまり,原告が主張するその余の共通点は認められないから,原告の
上記主張は,その前提において失当といわざるを得ない。
 なお,原告は,両意匠が原告主張の共通点(A)~(G)において
共通することは,別件判決において認められているところであると主張するが,原
告が引用する別件判決の説示は,引用意匠等の多数の公知意匠が上記(A)~
(G)の構成態様を備えていることを挙げてなされた,「ありふれた形態であるか
ら,その共通性を理由に類否判断するのは誤りである」旨の主張に対して,「既に
ありふれたものとなっていたとしても」,対比すべき両意匠において,「意匠全体
における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し,看者の注意を強く惹くもの
であるときは,これを両意匠に共通して見られる特徴として類否判断を行うのは,
当然というべきである」との判断を示す上で,引用意匠に言及したに過ぎないもの
であって,本件登録意匠と引用意匠との類否を厳密に検討して判示したものでない
ことは,その説示に照らして明らかであり,本件登録意匠と引用意匠との類否が争
われている本訴において,原告主張の共通点(A)~(G)を認定する根拠となる
ものではない。また,原告が引用する別件判決の説示のうち,「これらの組み合わ
せが,・・・意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し,看者
の注意を強く惹くものである」との点は,別件判決の判断の対象となった登録意匠
(原告が保有する登録第1192386号意匠)と引用意匠(本件登録意匠)の対
比に関する説示であり,本訴における本件登録意匠と引用意匠の対比についてのも
のではない。
イ 差異点について
(ア)差異点(イ)について
原告は,本件審決が認定した差異点(イ)の存在を前提とした上
で,車輪の直径が本体の高さよりも短く,車輪の大部分が本体に覆い隠されている
態様は,甲9に見られるように,既に公知の態様であり,特段看者の目を惹くもの
ではないから,車輪の大きさ及び見え方の差異が類否判断に影響を及ぼすとした本
件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし,車輪の大部分が本体に覆い隠されている態様は,引用意匠
はもとより,甲9にも現れておらず,原告の主張はその前提において誤りである。
そして,本件審決が指摘したとおり,車輪の大きさ及び見え方については,本体と
車輪の関係という視覚的に目立つ部位の構成態様であるから,看者の注意を最も強
く惹く構成態様というべきである。そうすると,差異点(イ)は,類否判断に大き
な影響を及ぼすものというべきである。
したがって,差異点(イ)についての本件審決の判断に原告主張の
誤りはない。
(イ)差異点(ロ)について
原告は,本件審決が認定した差異点(ロ)の存在を争う一方,その
存在を前提としたとしても,本件登録意匠の背面側切り欠きの形状は,他の公知意
匠とほぼ同じ形状であるから,看者の目を惹くと評価できるものではなく,類否判
断にほとんど影響を及ぼさない旨主張する。
しかし,本件審決における差異点(ロ)の認定に誤りがないこと
は,前記(1)イのとおりであるから,引用意匠の背面方向の形状が不明であり,
上端寄りに余地を残して切り欠いて,下広がりに開放する略等脚台形状である本件
登録意匠の背面側形状との対比はできないとする本件審決の判断は正当であり,ま
た,この種物品の属する分野において,背面側の形状特徴がおよそ重要でないとま
ではいえないから(なお,原告が同じ形状の公知意匠として引用する甲3~5の各
意匠は,いずれもその背面側形状が本件登録意匠のような等脚台形状のものとはい
えない。),背面側形状の差異が類否判断に影響を及ぼすものといえるとした差異
点(ロ)についての本件審決の判断に誤りはない。
(ウ)差異点(ハ)について
原告は,本件審決が認定した差異点(ハ)の存在を前提とした上
で,軸受部の側面視形状の差異は,看者の目を惹きにくいものであり,両意匠が,
本体略下半分の正面寄りに平坦部を形成して軸受部としている共通性に対して,部
分的で微弱な差異に止まり,形態全体の基調に影響を与えるほどの要素でもないか
ら,類否判断に与える影響は微弱であるというべきで,差異点(ハ)の評価につい
ての本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし,本件登録意匠においては,軸受部(車軸ボルト)の上方と
側方に明瞭に円筒形状部分が存在し,軸受部(車軸ボルト)が円筒形状部に囲まれ
ているという視覚的印象を看者に与える。これに対して,引用意匠においては,軸
受部が上下方向に相対的に細長い印象を看者に強く与え,軸受部(車軸ボルト)の
上方と側方に円筒形状が明瞭に存在せず,軸受部(車軸ボルト)が円筒形状部に囲
まれているという視覚的印象を与えない。このように,両意匠は,差異点(ハ)に
係る軸受部の形状の差異に伴って,看者に異なった視覚的印象を与え,異なる美感
を醸し出しているものということができるのであり,類否判断に与える影響が微弱
であるとはいえない。
したがって,差異点(ハ)は類否判断に影響を及ぼすとの本件審決
の判断に原告主張の誤りはない。
(エ)差異点(ニ)について
前記(1)ウにおいて説示したとおり,本件審決が差異点(ニ)を
認定したことに誤りはなく,当該認定が誤りであることを前提とする原告の主張は
失当であって,差異点(ニ)が類否判断に影響を及ぼすものといえるとした本件審
決の判断に誤りはない。
(オ)差異点(ホ)及び(ヘ)について
前記(1)オ及びカにおいて説示したとおり,本件審決が差異点
(ホ)及び(ヘ)を認定したことは誤りであるから,これらの差異が類否判断に影
響を及ぼすものとした本件審決の判断も誤りである。
ウ 類否判断についてのまとめ
以上によれば,本件審決の差異点(イ)ないし(ニ)についての意匠的
判断は正当であるが,差異点(ホ)及び(ヘ)の存在を前提とした意匠的判断は誤
りである。
しかしながら,差異点(イ)ないし(ニ),特に差異点(イ)及び(ハ)
は,本件登録意匠と引用意匠に共通するとした態様を覆す程の印象を看者に与える
ものであって,両意匠の醸し出す形態全体の印象を異にする程の差異感を奏するも
のというべきであり,差異点(ロ)及び(ニ)と相まって,両意匠の全体的な意匠
的美感を異ならせるものということができる。そうすると,差異点(イ)ないし
(ニ)は,両意匠の共通点を凌駕して類比判断に支配的な影響を与えるものという
べきであり,本件登録意匠は引用意匠に類似する意匠とはいえないとした本件審決
の判断は,その結論において相当であるということができるから,本件審決が,前
記のとおり,共通点①及び②を看過して差異点(ホ)及び(ヘ)を認定したことの
誤りは,本件審決の結論に影響を及ぼすものではないというべきである。
2 意匠法3条2項について
(1)本件態様①について
原告が,本件態様①についての公知意匠であると主張する甲9は,前記
1(2)イ(ア)のとおり,車輪の大部分が本体に覆い隠されている構成態様を有
するものではない(なお,原告が,本件態様①の周知例と主張する甲12~17
は,一見して本件登録意匠とはかなり異なる印象を与えるものである。)。
したがって,原告が創作容易との主張の根拠とする引用意匠,甲3,甲
6~9の各意匠のいずれにも本件態様①が存在しないとした本件審決の認定に,原
告主張の誤りがあるとはいうことはできない。
(2)本件態様②について
原告は,本件態様②について,軸受部とする平坦部を,あらゆる意匠に
おいてごく普通に使用される,極めてありふれた略正方形状に形成したというだけ
のものであり,当業者ならば誰でも極めて容易になしうる形状であると主張する
が,原告が創作容易との主張の根拠とする引用意匠,甲3,甲6~9の各意匠のい
ずれにも,正面側端部をほぼ垂直状とし,円筒形状に形成された部分との上方及び
側方の境界線をほぼ直線状として,軸受部を略矩形状としている構成態様が存在し
ないことは明らかであるから,本件審決の認定に,原告主張の誤りがあるとはいう
ことはできない。
(3)まとめ
そうすると,本件登録意匠に対し,引用意匠,甲3,6~9の各意匠を
比較した場合において,それらの意匠のいずれにも,本件登録意匠に見られる,車
輪の大部分が本体に覆い隠されている構成態様,及び,正面側端部をほぼ垂直状と
し,円筒形状に形成された部分との上方及び側方の境界線をほぼ直線状として,軸
受部を略矩形状としている構成態様が存在しないので,本件登録意匠が,上記意匠
が有する周知の形態に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえ
ない旨判断した本件審決に,原告主張の誤りがあるとはいえないというべきであ
る。
3 結論
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,その
他,本件審決に,これを取り消すべき誤りは認められない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
   裁判長裁判官     佐  藤  久  夫
   裁判官     嶋  末  和  秀
   裁判官     沖  中  康  人

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