弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中繁男の上告理由について
 民法三六四条一項、四六七条の規定する指名債権に対する質権設定についての第
三債務者に対する通知又はその承諾は、第三債務者以外の第三者に対する関係でも
対抗要件をなすものであるところ、この対抗要件制度は、第三債務者が質権設定の
事実を認識し、かつ、これが右第三債務者によつて第三者に表示されうることを根
幹として成立しているものであり(最高裁昭和四七年(オ)第五九六号同四九年三
月七日第一小法廷判決・民集二八巻二号一七四頁参照)、第三債務者が当該質権の
目的債権を取引の対象としようとする第三者から右債権の帰属関係等の事情を問わ
れたときには、質権設定の有無及び質権者が誰であるかを告知、公示することがで
き、また、そうすることを前提とし、これにより第三者に適宜な措置を講じさせ、
その者が不当に不利益を被るのを防止しようとするものであるから、第三者に対す
る関係での対抗要件となりうる第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に
特定された者に対する質権設定についての通知又は承諾であることを要するものと
解すべきである。
 本件において原審が適法に確定した事実関係によれば、第三債務者であるDの質
権設定についての確定日付のある承諾書には、単に抽象的に、債権者であるEが同
人の債務の担保として本件敷金返還請求権を他に差し入れることを承諾する旨の記
載があるにすぎず、DにおいてEが上告人のために本件敷金返還請求権に対し質権
を設定することを承諾する趣旨で右承諾書を作成したものとは認められないという
のであるから、右承諾書による承諾は、上告人が本件敷金返還請求権に対し質権の
設定を受けたことをもつて被上告人に対抗するための対抗要件としての承諾にはあ
たらないというべきである。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論
の違法はない。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    和   田   誠   一

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