弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主      文
本件各控訴を棄却する。
被告人両名に対し,当審における未決勾留日数中各240日を原判決の
それぞれの刑に算入する。
理      由
本件各控訴の趣意は,被告人Aの主任弁護人石塚徹,弁護人多田元,同浅
賀哲,同小野晶子,同桐井弘司,被告人Bの主任弁護人高橋直紹,弁護人村
上玄純,同福谷朋子連名作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書各記載のと
おりであり,これに対する答弁は,検察官大橋弘文作成の答弁書及び答弁書の
補充書各記載のとおりであるから,これらを引用する。被告人両名の各論旨
は,いずれも(1)訴訟手続の法令違反,(2)事実誤認,(3)量刑不当の各主張であ
る。
そこで,原審記録及び証拠物を調査し,当審における事実取調べの結果も併
せて検討する。
1 訴訟手続の法令違反の主張について
各所論は,被告人Aの検察官調書のうち原審乙2,10,12,14ないし16
は,その取調べ過程で,検察官が被害児の顔の絵を描かせるなどして心理
的な虐待を加えたり,強引な誘導をするなどして作成したものであり,被告人
Bの検察官調書のうち原審乙21(1項ないし4項を除く。),乙27ないし29
(乙29については8項を除く。)は,検察官が予断に基づく理詰め,あるいは
強引な誘導により作成したもので,いずれも任意性のない違法な自白調書で
あって証拠能力がないのに,これらを採用して,事実認定に用いた原審に
は,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,とい
う。
しかしながら,被告人両名の上記各供述調書に任意性が認められること
は,原判決が(補足説明)第2当裁判所の判断の2の(2)「被告人両名の自白
の任意性及び信用性」の項で詳細かつ適切に説示するとおりである。
すなわち,本件全証拠を精査しても,被告人両名に対する取調べ過程に被
告人両名の各供述の任意性を疑わせるに足りるような事情があったことは全
くうかがえない。まず,被告人Aが,原審公判廷において,捜査段階での取調
べについて述べるところをみると,「取調べはつらかったが,それは検事があ
まり好きなタイプではなかったことと,自分の思っていることがうまく表現でき
なかったので嫌だった。」と述べるにとどまり,検察官が所論のような心理的
な虐待を加えたり,強引な誘導をしたことをうかがわせるものは見当たらない
(なお所論は,検察官が被告人Aに被害児の顔の絵を描かせたことをもって
心理的な虐待を加えた旨主張する。確かに,被告人Aは,検察官の取調べを
受けた際,その求めに応じて,被害児の顔の絵4枚を描いていることが認め
られる。しかし,関係証拠によると,被告人Aは,被害児がやせていった状況
について,それを見て感じた不安や考えたことなどを含めて,詳細かつ具体
的に述べた上でこれらの絵を描いていること,また,被告人Aにこれらの絵を
描くよう求めた際に,検察官は,描きたくなければ描かなくてもよい旨告げて
いることが認められる。被告人Aが被害児の顔を描くに至ったこうした経緯や
状況等にかんがみると,検察官が被告人Aに被害児の顔の絵を描かせたこ
とをもって,所論のような「心理的な虐待」を加えたなどとはいえないことは明
らかである。)。また,被告人Bが,原審公判廷において,検察官の取調べ状
況について述べるところを子細に検討しても,取調べに当たった検察官が,
所論の主張するような理詰めの誘導尋問や強引な誘導尋問をしたことを疑
わせるような点は全く見出すことができない。さらに,被告人両名は,いずれ
も各供述調書を読み聞かされた上でこれらに署名指印していること(被告人B
は乙27及び29について閲読もした。),被告人両名は,捜査段階において
は,取調べの当初から一貫して殺意及び共謀の点を含めて事実を認めてい
たこと,被告人両名の上記各供述調書の内容は,いずれも詳細かつ具体的
で,被告人両名がそれぞれの場面で感じたことなども含めて,自ら現実に体
験した者でなければ語ることができない内容が豊富に含まれていることが明
らかである。これらを総合考慮すれば,被告人両名の上記各供述調書の任
意性を優に認めることができる。したがって,これらの各供述調書を証拠とし
て採用し,これらを事実認定に用いた原審には,所論がいうような訴訟手続
の法令違反はない。
2 事実誤認の主張について
各所論は,被告人両名には,被害児に対する未必的な殺意も,被害児殺
害の共謀もないのに,これらを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすこと
が明らかな事実の誤認がある,という。
しかしながら,被告人両名について,被害児に対する未必的な殺意及び被
害児殺害の共謀を優に認定できることは,原判決が(補足説明)第2当裁判
所の判断の1ないし5で詳細かつ適切に説示するとおりである。これを補足的
に説明すると,以下のとおりである。
すなわち,前項において,被告人両名の上記各供述調書の任意性につい
て述べたところに加えて,その供述する内容に不自然・不合理な点はなく,他
の関係証拠によって認められる事実とも良く符合していることにかんがみる
と,被告人両名の各供述調書の信用性は十分に認めることができる。そし
て,これらを含む関係証拠によれば,被害児に対する監護意欲を失いつつあ
った被告人Bは,平成12年11月上旬ころから,被害児に朝食を与えなくな
り,昼食も1日おきに,夕食はご飯にみそ汁などをかけたものを与える程度で
あった上,被害児は,いたずらをするからなどとして,台所脇の3畳間に閉じ
こめられ,食事の時以外は両手両足をひもで縛られた状態で放置されていた
こと,同月18日ころからは,底にタオルケットを敷いた段ボール箱(縦33.8セ
ンチメートル,横50.5センチメートル,高さ21.5センチメートルのもの)に入れ
られて,更に上から別の段ボール箱で蓋をされ,身動きすらできない状態に
置かれていたこと,同月23日ころ,被告人Bは,風呂場で被害児の体を洗っ
たが,その際に,被害児が極度にやせ細り,自分では上半身すらも支えられ
ない状態に陥っているのを見て,被告人Aと「こんなにやせちゃったよ」「そろ
そろやばいんじゃない」などのやりとりをし,被告人らは,このままでは被害児
は死んでしまうかもしれないが,被害児を病院に連れて行けば医者や自分た
ちの親らから被害児の両親としての責任を追及され,叱られるだろうなどと考
え,病院に連れて行こうともしなかったこと,その後は,被害児を風呂に入れ
ることも,紙おむつや着衣を取り替えることもせず,糞尿にまみれた状態で放
置したばかりか,食事も朝食と昼食を与えず,夕食も1日おきくらいに,しか
も,スティックパン2本(1本の重量約41グラム。約129キロカロリー)とミルク
約200㏄を与えるのみとなったこと,同月28日ころ,被告人Bが残業で遅くな
った被告人Aを車で迎えに行き,帰宅する際の車内で,被害児について,被
告人Bが「よう保つね」と問いかけたところ,被告人Aも「結構保っているね」と
答えるなど,被害児に餓死の危険が迫っていると考えざるを得ないような状
態であることを確認し合う会話を交わしていること,その後,同年12月に入る
と,被害児が夜間に時折泣き声をあげるようになったが,被告人らは,段ボー
ル箱を蹴って泣きやませようとしたり,泣き声が聞こえないようにするため,耳
栓をして寝るなどしたこと,平成12年12月10日,被害児は餓死するに至っ
たこと,死亡後の被害児の体重は同年齢の標準体重の約3分の1の約5キロ
グラムしかなかったことなどの各事実が認められる。
このような,被害児が餓死するに至る経緯,更には原判決が正当に認定し
た本件犯行に至る経緯などにかんがみると,被告人両名には,被害児をその
まま放置すれば餓死するに至るかもしれないが,死んでもやむを得ないと
の,いわゆる「未必の殺意」があったこと,そして,被告人両名が互いにその
認識を共有し,暗黙のうちに了解しあっていたことが優に認められる。
ところで,所論は,被告人両名は,犯行当時,「思考停止の状態」,すなわ
ち,完全な刑事責任能力はあるものの,ある事柄については,生活環境や心
理的ストレス等を原因として自力で事実を適正に認知したり,適切な解決策
を考えることができない心理状態にあったから,被害児に対する殺意などは
持ち得なかった,という。
しかしながら,関係証拠によると,被告人両名は,被害児より約1年7か月
後に産まれた長男に対しては,食事を与え,買い物に連れて行くなどし,長男
が被害児のいる3畳間へ向かって行こうとすると,やせ細った被害児の姿を
見せまいとして行くのを止めていたこと,自宅の風呂が壊れた際には,長男と
3人で被告人Bの父宅へもらい湯に行くなどしていたが,その際,被告人Bの
父親から,被害児はどうしたかと聞かれたのに対し,まだ被告人Aの母親のと
ころにいる旨嘘を言ってその場を取り繕っていたこと,前記のとおり,被告人
両名の間で「よう保つね」などとの会話が交わされた車内で,被告人Bが,そ
の日老人の手助けをしたことから,「良いことをしたのでくじを買ったら当たる
だろうか」と言ったのに対し,被告人Aは,「ちゃんと食べさせないと当たらない
よ」と述べたことなどの各事実が認められる。
これらの各事実に加えて,既に認定した被害児が餓死するに至る経緯・事
情等を総合して考察すると,被告人両名は,そのまま放置し続ければ,被害
児が餓死するに至る現実的・具体的危険のある状態に陥っていることを十分
に認識していたとともに,被害児の餓死を避けるためにはいかなる措置をとる
べきかもこれまた十分に承知していたことが明らかである。のみならず,被告
人両名は,ごく普通に日常生活を送りながら,周囲の者に嘘を言って取り繕う
などまでして,被害児が餓死の危険に直面した状態に陥っていることを隠し,
叱責されたり,自らの責任を追及されたりするのを防ごうとするなど,自分た
ちの置かれた立場にそれなりに即した対応をとっていたということができる。
こうした事情に照らせば,本件犯行当時,被告人両名は,迫り来る被害児の
死の危険を前にしながら,あえてそれから目を逸らし,現実から逃避しようと
していたに過ぎないというべきであって,被告人両名が事実を適正に認知し
たり,適切な解決策を考えることができないような,所論のいう「思考停止の
状態」にはなかったことが明らかである。
所論は,また,被告人両名が,被害児に対して不十分ながらも飲食物を与
えていたのは,被害児の死を望んでいなかったことの現れである,という。
しかしながら,被告人両名が被害児に与えていた食事の内容は,上記認
定のとおりであって,当時の被害児の年齢や身体的状況等にかんがみると,
質及び量ともに著しく不十分であって,被害児の健全な生育はもとより,その
生命を維持すらできない程度のものであったことが明白である。そして,被告
人B自身も,被害児にスティックパンなどを与えていたのは,被害児が食事を
摂ることができる状態にあるかどうかを確認するためであった旨供述している
が,この供述に照らしても,真に被害児の生存を願い,その生存を図るため
にスティックパンなどを与えていたわけではないことが明らかである。被害児
に上記認定程度の飲食物を与えていたことは,被告人両名の殺意の存在を
なんら否定するものではないことは多言を要しないところである。
さらに所論は,被告人両名には被害児を殺す動機がない,ともいう。しかし
ながら,関係証拠によれば,被害児は頭部を手術(穿頭血腫洗浄術)したこと
などもあって,同年齢の幼児に比べて発育が遅れており,被告人両名が不安
を抱いていた上,被害児が思うように懐かず,かえって反抗するかのような態
度をとることも重なって,被害児に対する愛情を次第に失い,ついには被害児
が疎ましい存在と化していったことが認められるのであって,そうした被害児
への否定的感情が未必的な殺意へと結びついていったことが優に推認でき
る。
加えて,所論は,被告人両名は,相互の心理的な交流がほぼ完全に断絶
した状態であったから,殺意について共謀することは不可能であった,ともい
う。しかしながら,被害児の両親である被告人両名は,夫婦として共同生活を
し,しかも,既に認定したとおり,被害児が死の危険に直面していることを十
分に認識していたにもかかわらず,被害児に適切な食事を与えたり,あるい
は医療的な措置をとる等といった被害児の死を防止するための行動には全く
出ることなく,あえて放置し続けたのであるから,被告人両名の間に,被害児
殺害についての黙示的な共謀が成立していたこともこれまた明らかである。
各所論は,その他るる主張するが,その主張するところは,いずれも関係
証拠に照らして採用できず,原判決には各所論のような事実誤認はない。
3 量刑不当の主張について
各所論は,被告人両名をいずれも懲役7年に処した原判決の量刑が重過
ぎて不当であり,被告人両名に対して,刑の執行を猶予するのが相当であ
る,という。
本件は,被害児の実の両親である被告人両名が,適切な食事を与えなか
ったため,被害児が極度のるい痩状態に陥り,医師等の治療を受けさせなけ
れば死亡するであろうことを知りながら,死んでもかまわないとの意思を相通
じて,放置して餓死させた,という殺人の事案である。
被告人両名は,被害児に満足な食事も与えなかったばかりか,入浴や着
替えすらせず,糞尿まみれの状態で,放置して餓死するに至らせたものであ
り,その犯行態様はまことに無慈悲かつ残忍というべきである。被害児は死
亡時3歳であって,自らの力ではその生命を維持することはおろか,他に救い
を求めることもできない発育段階にあり,両親の温かい愛情と手厚い保護が
必要不可欠な立場にあったにもかかわらず,同じ屋根の下で生活をしなが
ら,家族から隔離されるように,3畳間に置かれた段ボール箱の中にひとり放
置され,極度にやせ細り,糞尿にまみれた姿のまま,ほかならぬ両親によっ
てその幼い命を奪われたもので,あまりにも悲惨というほかはない。また,死
亡する前ころには,泣き声をあげるや,被告人らから段ボール箱ごと蹴飛ば
されるなどしているが,いかにも不憫であり,悲痛な思いを禁じ得ない。
ところで,所論は,児童相談所等の公的機関の被告人らへの対応が十分
でなかったことが本件の背景的要因となっている点を考慮すべきである,とい
う。本件で,医師や保健所職員らのとった措置が必要にして十分なものであ
ったかについて検討の余地があり得るとしても,原判決が正当に指摘すると
おり,被告人らは,被害児の様子を心配する親族らあるいは保健婦の問い合
わせに対してすら,あえて嘘の回答をしてまで,外から介入されることをかたく
なに拒否し続けていたのであるから,その非の多くは被告人ら自身にあると
いわざるを得ず,この点をことさら被告人両名のために酌むべき事情として量
刑上考慮することはできないというべきである。
被告人両名の刑事責任は重いといわざるを得ない。
そうすると,被害児は被告人両名がいまだ18歳の時に誕生した子であり,
被告人Aについては,結婚後も,家事育児に振り回されている被告人Bに協
力もせず,自己の欲望を優先し,夫や父親として最低限なすべきことからさえ
も逃避するなど,精神的・人格的にあまりにも未熟な面があったこと,被告人
Bについても,他者にうまく依存して協力を求めることが苦手な面があったこ
となど,それぞれがもつ資質や性格等が相まって悲惨というほかない本件犯
行に至ってしまったことは否定できず,結局のところ,本件は精神的・人格的
に未熟なまま人の親となり,その後も成長することなく推移した結果発生した
事件と考えざるを得ないが,そこには被告人両名の不遇な生育環境が少な
からず影響を及ぼしているものと考えられること,被告人両名ともに,被害児
の死を積極的に望んでいたわけではなかったこと,被告人両名が自首してい
ること,被害児の墓前で謝りたいなどと反省の態度を示していること,養育す
べき幼い2名の子がいること,その他所論指摘の諸事情を最大限に考慮して
も,本件が刑の執行を猶予するのが相当な事案であるとは到底認められな
い。そして,これらの情状に,本件が社会に与えた衝撃の大きさ等をも併せ考
慮すると,被告人両名をそれぞれ懲役7年に処した原判決の量刑は,まこと
にやむを得ないところであって,これが重過ぎて不当であるとはいえない。
論旨はいずれも理由がない。
よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,刑法21条を適用して被告
人両名に対し,当審における未決勾留日数中各240日を原判決のそれぞれの
刑に算入し,主文のとおり判決する。
平成15年10月15日
名古屋高等裁判所刑事第2部
裁判長裁判官  川  原     誠
裁判官村  田  健  二
裁判官堀  内     満

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