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平成24年3月22日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成21年(ワ)第15096号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成24年1月26日
判決
原告株式会社村田製作所
同訴訟代理人弁護士岩坪哲
同速見禎祥
被告OPPC株式会社
同訴訟代理人弁護士牧山美香
同訴訟代理人弁理士佐藤英昭
主文
1被告は,原告に対し,1億2811万5144円及びうち4000
万円に対する平成21年10月8日から支払済みまで,うち8811
万5144円に対する平成23年8月11日から支払済みまで,それ
ぞれ年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,2億3836万8900円及びうち4000万円に対
する平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円
に対する平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合によ
る金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特
許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた
原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」とい
う。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張し
て,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円
及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日
から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後
である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していた(甲1~3。以下の
特許を「本件特許」,同特許に係る特許請求の範囲(平成21年4月21
日付け訂正の審決による訂正後のもの。)に記載された発明を「本件特許
発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細
書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過に
より消滅した。
登録番号特許第3196261号
発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉
出願日平成3年11月20日
登録日平成13年6月8日
特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床
とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,
略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに
並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設
定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記
発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ
異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理
炉。
イ本件特許発明は,次の構成要件に分説される。
A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される
熱処理空間を有し,
B該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って
互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前
記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした複数の炉内ヒータを備え,
C前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に
沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,
D熱処理炉。
(2)被告の行為
ア被告は,平成15年11月から平成17年10月までの間,被告物件に
ついて,32台分の取引をした。上記32台のうち,1台は国内企業に販
売され,残り31台は海外向け(3台は台湾企業,28台は韓国企業)に
販売されている(なお,後記のとおり,被告物件の海外向け販売分につい
ては,本件特許発明の実施行為が認められるか否かについて争いがあ
る。)。
イ被告物件の構成は,別紙被告物件説明書記載のとおりである。
2争点
(1)被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか
(争点2)
(3)被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無(争点
3)
(4)原告の損害(争点4)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか)について
【原告の主張】
(1)被告物件の構成
ア被告物件の構成を,本件特許発明の構成要件に即して分説すると,以下
のとおりである。
a被告物件は,円形炉床を有する円筒形バッチ式焼成炉であり,炉体構
造はガス密閉式である。したがって,被告物件は,円筒形の炉側壁を含
む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する円形炉床とを有し,炉内には熱処
理空間を有する。
b炉内には,略鉛直方向に,炉内外周に沿って12本の発熱体が並列し
て懸垂保持されている。そして,該発熱体には鉛直方向上部及び下部の
二つの部位が設定され,下部が発熱部となっている。
c4本の発熱体の発熱部は炉内鉛直方向上部に,4本の発熱体の発熱部
は炉内鉛直方向中央部に,4本の発熱体の発熱部は炉内鉛直方向下部に
設けられ,それぞれの発熱部は炉内鉛直方向にそれぞれ異なる位置とな
るように構成されている。
dセラミック小型製品の焼成等に用いる焼成炉である。
イなお,被告物件の構成に係る被告の主張(後記【被告の主張】(1)ア)
を前提にしても,被告物件の炉内ヒータ(発熱体)は,熱処理空間内に位
置する部分について,鉛直方向に沿って発熱部と非発熱部の二つの部位を
有していることが認められる。
(2)被告物件の構成要件充足性
ア構成要件A,C,Dの充足性について
被告物件の構成a,c,dは本件特許発明の構成要件A,C,Dをそれ
ぞれ充足する。
イ構成要件Bの充足性について
(ア)「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の
部位のいずれかを発熱部とした」の解釈について
構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異
なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」は,あえて説明的に記載す
れば「熱処理空間内に位置する部分について,鉛直方向に沿って異なる
複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とし
た」という意味であり,このことは,従来例との対比や明細書【001
2】ないし【0015】並びに【図1】,【図2】及び【図5】の各記
載からも明らかである。
(イ)被告物件が構成要件Bを充足すること
被告物件は,構成bのとおり,その発熱体は鉛直方向上部及び下部の
二つの部位が設定され,そのうちの下部が発熱部とされており,鉛直方
向に沿ってある発熱部と非発熱部の二つの部位は,熱処理空間内に位置
する部分について存在する。
したがって,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設
定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」に該当し,同
構成要件を充足する。
(ウ)被告の主張に対する反論
a被告は,本件明細書には,従来技術として,発熱部と一体に形成さ
れた発熱しない部分である端部を鉛直方向に沿って有する発熱体
(【図6】等)が記載されているところ,構成要件Bの「鉛直方向に
沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれか
を発熱部とした」は,上記従来技術を含まないようにするために,
「端部を除いた部分に対し,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設
定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」と解釈すべ
きであるとした上で,被告物件は構成要件Bを充足しないと主張する。
bしかしながら,本件明細書に,従来技術として,被告が主張する端
部(すなわち,天井への差し込み部及び天井への差し込み部から連続
する発熱しない部分)を有する発熱体が記載されているとの理解は誤
りである。すなわち,本件明細書【図6】に記載された発熱部23a
の上部(発熱しない部分)は,【従来の技術】や【図5】から明らか
なとおり,天井への差し込み部にすぎず,炉内(熱処理空間内)に位
置するのは,発熱部23aという一つの部位のみである。また,仮に,
わずかな非発熱部が炉内(熱処理空間内)にあるとしても,そのよう
なわずかな部分が存在することをもって「複数の部位を設定し」たと
いうことはできない。
よって,従来技術の示す炉内ヒータは,炉内(熱処理空間内)のほ
ぼ全長にわたって発熱部が設けられ,複数の部位を有さないものであ
ることから,上記の従来技術が記載されていることをもって,構成要
件Bの解釈において,端部を除いた部分と限定的に解釈するのは誤り
である。また,そもそも被告が主張する「端部」との用語は,本件明
細書には記載もされておらず,広範で曖昧な概念である。
ウ下部発熱型のヒータは本件特許発明の技術的範囲に含まれないという被
告の主張について
(ア)また,被告は,本件特許発明は,炉内ヒータが炉本体の底部と頂部
の双方に掛け渡されており,熱処理空間内における長さが固定されてい
ることを技術思想とするとした上で,被告物件の発熱体は炉本体に吊り
下げられており,その吊り下げる長さは固定されていないため,吊り下
げる長さを変えることで熱処理空間内に位置する発熱体の長さを変更で
きるものであるところ,このような技術思想は本件明細書に記載や示唆
がないことから,被告物件は本件特許発明の技術的範囲に含まれないと
主張する。
(イ)しかしながら,被告が主張する本件特許発明の技術思想は,本件特
許発明の実施例の記載に基づくものといえるが,実施例はあくまでも実
施態様の一つにすぎず,特許発明の技術的範囲を画するものではない。
そして,被告物件のように炉内ヒータが底部まで達しない(吊り下げら
れた)構成であっても,本件特許発明の構成要件を充足しており,本件
特許発明の作用効果(本件明細書【0008】参照)を奏することから,
被告物件は,本件特許発明の技術的範囲に含まれる。
なお,被告は,被告物件の発熱体を吊り下げる長さは固定されていな
いと主張するが,被告物件の複数の発熱体は,発熱部が熱処理空間内の
鉛直方向に沿ってそれぞれ異なる位置に位置決めされるように,吊り下
げる長さが固定されていると認められる(乙7,8,14,15)。
【被告の主張】
(1)被告物件の構成
ア被告物件の構成は,以下のとおりである。
a炉側壁を含む円筒形の炉本体と,炉本体の底部を閉塞する円形炉床と
で形成される熱処理空間を有し,
b該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って
互いに並列配置され,略鉛直方向に沿って端部(天井への差し込み部及
び天井への差し込み部から連続する発熱しない部分)と発熱部とを設定
した12本の炉内ヒータを備え,
c前記12本の炉内ヒータのうち,4本は前記発熱部が炉内鉛直方向上
方に位置するように,他の4本は前記発熱部が炉内鉛直方向中央部に位
置するように,残りの4本は前記発熱部が炉内鉛直方向下部に位置する
ように,それぞれ端部の長さが異なる炉内ヒータを有する
d熱処理炉。
イ原告は,被告物件の構成について,被告が「端部」とした「天井への差
し込み部及び天井への差し込み部から連続する発熱しない部分」を「天井
への差し込み部」と「発熱しない部分」といったあたかも二つの部分であ
るかのように区別して定義するが,失当である。
(2)被告物件の構成要件充足性
ア構成要件A,C,Dについて
被告物件が,構成要件A,C,Dを充足することは争わない。
イ構成要件Bについて
(ア)本件明細書(甲2)には,【従来の技術】(段落【0003】)に,
U字形に構成される発熱体の記載があり,【図6】に,発熱部(23
a)とこの発熱部と一体に形成された発熱しない部分である端部とを鉛
直方向に沿って有する発熱体の記載がある。
特許請求の範囲に記載された文言の意義を解釈するに当たっては,特
許発明の技術的範囲が公知技術を含まないように解釈されるべきであり,
構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位」の文言は,公知技
術である【図6】の炉内ヒータ23を含まないように解釈されなければ
ならない。したがって,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の
部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」は,
「端部を除いた部分に対し,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定
し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」と解釈すべきで
ある。
原告は,従来例の非発熱部分は天井への差し込み部分であると限定的
に解釈するが,端部は,炉ごとに異なる天井壁の厚さに対応する必要が
あり,また,非発熱部分は金属溶射部分が高温の影響を受けない程度の
長さを必要とすることから,その一部は天井壁から抜け出て熱処理空間
内に入り込むことがあり,天井への差し込み部分に限定されない。
(イ)被告物件の発熱体(乙7,8)は,端部(天井への差し込み部及び
天井への差し込み部から連続する発熱しない部分)を除いた部分は,全
て一つの発熱部となっているから,「端部を除いた部分に対し,鉛直方
向に沿って異なる複数の部位を設定する」ものではなく,ましてや「異
なる部位のいずれかを発熱部とする」ものではない。
したがって,被告物件は構成要件Bを充足しない(なお,被告物件の
発熱体はエレマU型(乙2の図6)であるところ,本件明細書の【図
6】の炉内ヒータは,エレマU型そのものである。)。
ウ被告物件は炉内ヒータの高さ調整が可能であるため,本件特許発明の技
術的範囲に属さないこと
(ア)一般的に,熱処理空間内で,炉内ヒータを鉛直方向に沿って高さ調
節可能な場合には,発熱部の位置を鉛直方向で調節することにより,熱
処理空間の上部範囲を加熱するタイプのヒータとしたり,熱処理空間の
下部範囲を加熱するタイプのヒータとしたりすることができる。
一方,炉内ヒータが,炉本体の底部と頂部の双方に掛け渡されて配置
されて,熱処理空間内における長さが固定されている場合には,発熱部
の鉛直方向に沿った高さ位置を調整できない。
本件特許発明は,このように炉内における発熱部の高さ位置が必然的
に固定される場合に「炉内における温度分布状態を均一となる」(本件
明細書【0016】)ようにするため,「鉛直方向に沿って異なる複数
の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とする」と
したものである。すなわち,本件特許発明は,熱処理空間内における長
さが固定された炉内ヒータを技術思想とするものである。それゆえに,
本件明細書の記載(【図2】,【図4】)によると,本件特許発明の炉
内ヒータは,上部発熱型と下部発熱型の組合せ,あるいは上部発熱型,
中部発熱型及び下部発熱型の組合せによって構成されている。
(イ)これに対し,被告物件は,炉内ヒータが炉本体に懸垂保持されてい
ることから,「端部」の長さを変えて高さ調整を行うことで,炉内の上
部範囲,中部範囲,下部範囲の温度を制御することが可能であり,その
ため,炉内ヒータは「下部発熱型」ヒータのみを使用している。
このような被告物件の技術思想は,本件明細書中に何ら記載や示唆が
ないことから,被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属しない。
2争点2(本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ
るか)について
【被告の主張】
本件特許発明は,後記乙1発明に基づき容易に想到できたものであるから,
進歩性を欠如し,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認
められる。
(1)乙1公報(特公昭63-24239号)に記載された実施例(第13図,
第14図に示された2つ目の実施例。以下単に「乙1発明」という。)には
「内壁を含む炉の本体と,炉本体の底部を閉塞する炉台とで形成される,被
焼成品を熱処理する空間を有し,該空間には,炉本体の上面から鉛直方向に
吊り下げられ,かつ前記内壁に沿って互いに並列配置された複数の発熱体を
備えたバッチ式焼成炉」が開示されている。
(2)本件特許発明と乙1発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
一致点:「炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形
成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に
挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置された,複
数の炉内ヒータを備えた,熱処理炉」
相違点A:本件特許発明は,炉内ヒータが「鉛直方向に沿って異なる複数
の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部と
した」ものであるのに対して,引用発明(乙1発明)は,発熱
体の発熱部位を特定していない点。
相違点B:本件特許発明は,複数の炉内ヒータについて,「発熱部が前記
熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けら
れている」のに対して,引用発明(乙1発明)は,複数の発熱
体の発熱部の位置関係を特定していない点。
(3)相違点Aについて
ア乙2(昭和60年6月発行のカタログ)記載のエレマSDL型ヒータ
(以下「エレマSDL型ヒータ」という。)は,長さ方向の中央に低温部,
低温部の両側に発熱部を設けたものであり,これは一つの発熱体において
「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位の
いずれかを発熱部とした」ものということができる。
乙1発明とエレマSDL型ヒータとは,いずれも炉内温度分布を均一に
することを目的としているから,乙1発明の発熱体として,エレマSDL
型ヒータを採用し,相違点Aを解消することは,当業者にとって容易であ
る。
イまた,乙18公報(特開昭62-31982号)の第1図,第2図(以
下「乙18発明」という。)には,「長さ方向に沿って異なる複数の部位
を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」発熱体(相
違点Aに係る本件特許発明の構成)が開示されている。
エレマSDL型ヒータ及び乙18発明は,いずれも乙1発明と同じく,
炉内温度分布を均一にすることを目的としているから,乙1発明の発熱体
として,エレマSDL型ヒータや乙18発明のヒータを採用することは当
業者にとって容易である。
(4)相違点Bについて
ア乙19の文献(片桐太郎・U形発熱体による省エネルギー。工業加熱1
962年9月号に掲載。以下「乙19文献」という。)には,U形発熱体
とE形(直線形状)発熱体とを同じ炉内に取り付けることが記載されてい
る。また,乙20公報(実願昭61-42293号)の実用新案登録請求
の範囲(以下「乙20考案」という。)には,短い発光フィラメントが配
置された補助ヒーターランプと,長尺の発光フィラメントを有するヒータ
ーランプとを交互に平行に配列(混用)する技術,つまり,異なる種類の
発熱体を混用する技術思想が開示されている。さらに,乙21の文献(田
中幸男・遠赤外線パネル・ヒータの機構と工業炉への適用例・工業加熱1
971年3月号に掲載。以下「乙21文献」という。)には,「必要に応
じてパネル・ヒータの配置の間に,パネル・ヒータの代わりに同じ寸法の
反射板を介在させたり,ある部位のパネル・ヒータの温度調節を他の部位
のそれとは独立させることによって所要の均熱加熱を行うことができる」
と記載されており,上記3つの文献又は考案には,いずれも「発熱部が前
記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられてい
る」構成(相違点Bに係る本件特許発明の構成)が開示されている(この
ように種類の異なる発熱体の混用は周知である。)。
乙19文献は省エネルギーに関する解説記事であるが,炉内温度分布を
均一化することによりエネルギー損失を少なくし,その結果,省エネルギ
ーにつながることから,その目的は炉内の温度分布の均一化にある。また,
乙20考案は,内部の温度分布の均一度を向上させ,被処理物に対して均
値な加熱処理を行うことを目的としている。さらに,乙21文献も,均熱
加熱を行うものであるため炉内の温度分布を均一にすることを目的として
いる。したがって,上記3つの文献又は考案は,いずれも乙1発明と同じ
く,炉内の温度分布を均一にすることを目的とするものである。
また,乙1発明には,「炉内上下方向における温度の異なる温度帯の位
置関係を特定する技術的思想」が開示されており,炉内の温度分布を均一
化するという目的を同じくする公知技術の発熱体(乙2,乙18)と置き
換える際に,上下方向における温度の異なる温度帯の位置関係を特定する
ことについての示唆があるといえる。
したがって,乙1発明の示唆に従い,種類の異なる発熱体について,炉
内上下方向における温度の異なる温度帯の位置関係を特定することにより,
複数の炉内ヒータが「発熱部が炉内空間内の上下方向に沿ったそれぞれ異
なる位置に設けられている」構成を取り,相違点Bを解消することは,当
業者にとって容易である。
(5)小括
以上のとおり,本件特許発明は,乙1発明に基づき容易に想到できたもの
であるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないも
のである。
したがって,本件特許は,特許法29条2項の規定違反を理由として同法
123条1項2号に該当するため,特許無効審判により無効にされるべきも
と認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができ
ない。
【原告の主張】
(1)本件特許発明と乙1発明との相違点
本件特許発明と乙1発明を比較すると,本件特許発明の複数の炉内ヒータ
は「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位の
いずれかを発熱部とし,複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内
の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられている」との構成を有す
るのに対し,乙1発明の複数の発熱体はこのような構成を備えない点で相違
する。
(2)乙18発明を組み合わせることについて
ア乙18発明の課題は「炉の側壁からの熱放散によって炉内の中央部から
側壁に向かって温度降下する」ことである。これは,ヒータを壁面に沿っ
て配置した場合は焼成空間の中心に近い被焼成品が十分な温度に加熱され
ないという乙1発明の課題と異なるものであり,また,雰囲気ガスが炉内
に発生する上昇気流によって上側へと運ばれるため炉内の鉛直方向の温度
分布が不均一となるという点を解決するという本件特許発明の課題を示唆
するものでもない。
したがって,解決すべき課題が異なることから,乙1発明と乙18発明
に接した当業者がこれらを組み合わせようとする動機付けは存在せず,ま
た,乙18発明に接した当業者が本件特許発明の課題に想到し,これを解
決するため乙18発明の構成を用いようとする動機付けも存在しない。
イまた,乙18発明には,同一構成をした発熱体を複数本並行に設置する
ことが開示されているにとどまり,被覆部分を左右位置で異ならせた発熱
体を並行に設置することについては一切開示がなされていない。したがっ
て,乙18発明には,乙1発明と本件特許発明との相違点にかかる構成に
ついて開示も示唆もなく,乙1発明と乙18発明を組み合わせても本件特
許発明の構成を想到することはできない。
ウさらに,乙2記載のエレマSDL型ヒータと乙18発明の発熱体を混用
することについては,一切の開示も示唆もない。乙2記載のエレマSDL
型ヒータと乙18発明との併用・混用により本件特許発明に想到できると
いう被告の主張は,本件特許発明の構成に接したうえで事後的主観的思考
により本件特許発明が想到容易であったとするいわゆる後知恵の主張であ
る。
(3)乙19文献を組み合わせることについて
ア乙19文献は,U形発熱体とE形発熱体の「混用」についての記載も認
められるが,その「混用」の具体的実施態様については何らの記載もない
から,発熱部の位置関係等の具体的な構成は不明であり,上記相違点に関
する構成を開示するものではない。
むしろ,乙19文献(図1,図2)によれば,U形発熱体も棒形(E
形)発熱体も,炉内には発熱部のみが位置するように設置されており,発
熱体が炉内に位置する部分において「鉛直方向に沿って異なる複数の部
位」を設定するものとはいえず,また,発熱部も鉛直方向の同一部分(炉
内のほぼ全長)に位置していることから「複数の炉内ヒータの前記発熱部
が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられて
いる」との構成が開示されているといえない。なお,乙19文献にエレマ
SDL型ヒータ(乙2)の記載を加味しても,これらに本件特許発明と乙
1発明との相違点にかかる構成が開示されていると読むことはできない。
イまた,乙19文献には,棒状発熱体に比して,U形発熱体が省エネルギ
ーという観点から優れており,U形発熱体を使用することが好ましいとい
うことが記載されているにすぎず,普及型であるE形から新型であるU形
への切り換えを当業者に薦めるにあたって,「混用」という具体的実施態
様が全く分からない使用方法に触れているにすぎない。したがって,乙1
9文献の記載に接した当業者が,乙19文献のU形とE形の「混用」との
記載に従って,何らかの改変に動機付けられ,それを乙1発明に適用する
ことが容易であるとの論理も導かれない。
被告は,省エネルギーと本件特許発明の炉内温度分布の均一化とは,共
通の課題である(炉内温度分布を均一化することができれば,エネルギー
損失が少なくなり,結果として省エネルギーにつながる。)として,省エ
ネルギーに関する乙19文献に記載の内容を本件特許発明に適用すること
は容易であると主張するが,炉内温度分布を均一化すると結果として省エ
ネルギーとなるといった結果論を基に,炉内温度分布を均一化するという
課題を解決するために,炉内温度分布の均一化等について何らの示唆もな
い技術(乙19)を適用することが動機付けられるとの論旨展開は典型的
な後知恵といわざるを得ない。
(4)乙20考案を組み合わせることについて
ア乙20考案のヒーターランプ10は,炉内空間内において,ほぼ全長に
わたって発光し,複数の部位に分かれていないため,仮に,同ヒーターラ
ンプと乙1発明の発熱体を置換可能としても,同ヒーターランプは本件特
許発明の「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数
の部位のいずれかを発熱部とした複数の炉内ヒータ」には当たらない。
また,乙20考案の補助ヒーターランプ20は,発光フィラメント部に
おいて発光し,中央部において発光しないものであるが,同補助ヒーター
ランプ20の発光フィラメント部は,いずれも両端部に設けられているこ
とから,このような補助ヒーターランプ20を複数設置したとしても,本
件特許発明の「複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直
方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられている」との構成を備えるも
のではない。
したがって,結局,乙20考案には,本件特許発明と乙1発明との相違
点について開示も示唆もなく,これを乙1発明,エレマSDL型ヒータ
(乙2)に組み合わせたとしても,本件特許発明の構成にはならない。
イまた,乙20考案は,そもそもトンネル炉に関する考案であり,本件特
許発明や乙1発明のバッチ式の焼成炉とは用途や構造,焼成方法が異なる
炉に関するものである。従って,このような基本構造が異なるトンネル炉
に関する考案を乙1発明に組み合わせることを誘引する動機付けとなる事
項の存在を認めることができない。
さらに,乙20考案の課題である「出入口に近いところは出入口から熱
が放散するため温度が中央部に比べて低くなり,温度分布が不均一になる
不具合」は,トンネル炉に特有の課題であって,同考案に,乙1発明への
適用を動機付ける示唆等が存在するとは到底いえない。
ウなお,被告は,乙20考案を「温度分布を均一化するために異なる種類
の発熱体を混用する」という周知慣用技術を示すものとして摘示するとこ
ろ,乙20考案には,長尺の発光フィラメントが配設された管状のヒータ
ーランプと,両端近傍にそれぞれ短い発光フィラメントが配置された補助
ヒーターランプを平行に配列する記載はあるが,この記載を一般化,拡張
化してあらゆる形状のヒーターランプを平行に配列することが周知慣用技
術であったとする根拠はない。
(5)乙21文献を組み合わせることについて
乙21文献には,パネルヒータの温度調節について記載があるのみであっ
て,「所要の均熱加熱を行うため,鉛直方向の炉側壁に沿ったそれぞれ異な
る位置に発熱部を配置したり,それぞれの発熱部の温度を独立して制御す
る」という技術的思想については何らの記載もされていない。
(6)小括
被告の進歩性欠如の主張は各引例に記載された発明から好都合な部分を寄
せ集め本件特許発明の構成を導こうとするもので,典型的な後知恵の主張で
あり,失当である。
3争点3(被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無)
について
【原告の主張】
(1)被告は,海外向け販売分であっても,単に被告物件の組立部品を販売して
いるのではなく,被告物件一式を販売しているから,これは本件特許発明の
実施行為である「譲渡」に該当する。
被告が,被告物件一式を販売していることは,被告物件そのものが一つの
商品として広告(譲渡の申出)されていることからも明らかである(甲4,
甲5の1・2)。また,被告は,顧客に対し,被告物件を組み立てて調整し,
現地立ち上げを行う債務を負担している。これらの事実は,被告が顧客に販
売した目的物が,被告物件の組立部品ではなく被告物件そのものであること
を示している。
さらに,被告物件は,日本国内の中村製作所で組み立てられていったん完
成品とされた後に部品状態にして発送されるが(甲15),このように,一
度完成させた物を,部品に再度分解し,納品先の現地で再び組み立てるのは,
輸送のための一手段にすぎず,これをもって組立部品の販売ということはで
きない。
(2)被告は,被告物件のうち海外向け販売分については,部品状態で輸出され
て海外で組立てが行われることから,日本国内での実施行為は認められない
と主張するが,日本国内において被告物件一式が上記の態様で販売されたと
いえるから,本件特許発明の実施行為があったといえる。また,被告は,海
外営業所等を一切保有しない日本法人であり,被告物件の販売契約の効果は,
被告(日本国内)に一義的に帰属し,被告(日本国内)の売上げとなるので
あるから,日本国内において被告物件の販売がされたものといえ,本件特許
発明の実施行為があったといえる。
【被告の主張】
被告が顧客に販売した被告物件のうち,海外向け販売分は,海外の現地で組
み立てられるのであり,日本国内においては,被告物件の組立部品が販売され
るにすぎない。したがって,海外向け販売分について本件特許発明の実施行為
は認められない。
なお,特許法101条1号の「生産」は国内における生産を意味することか
ら,間接侵害も成立しない。
4争点4(原告の損害)について
【原告の主張】
(1)被告物件の販売台数
被告は,別紙売上一覧表(被告の主張)のとおり,少なくとも32台の被
告物件を顧客に販売した。
(2)被告が受けた利益
ア売上金額
被告物件の売上金額は,別紙売上一覧表(被告の主張)の「売上金額」
欄記載のとおりである。
イ仕入代価
被告物件の仕入代価が,別紙売上一覧表(被告の主張)の「仕入金額」
欄記載のとおりであることは積極的に争わない。
ウ船積費用
被告物件の船積費用が,別紙売上一覧表(被告の主張)の「船積費用」
欄記載のとおりであることは積極的に争わない。
エノイケラム技研国内外出張費
被告物件の販売に当たって,ノイケラム技研が国内外出張に要した費用
が,別紙売上一覧表(被告の主張)の「ノイケラム技研国内外出張費」欄
記載のとおりであることは積極的に争わない。
(3)小括
以上により,被告物件の販売により被告が受けた利益の額は,売上金額の
合計から,仕入代価,船積費用,ノイケラム技研国内外出張費の合計を控除
した1億7272万1909円であるから,特許法102条2項に基づき,
同額が被告の上記本件特許権侵害行為により原告が受けた損害の額であると
推定される。
なお,原告の請求する2億3836万8900円は,被告が受けた被告物
件1台当たりの利益を,少なくとも701万0850円として計算したもの
である。
(4)被告が主張するその余の経費について
ア点検費用について
被告は,点検費用について控除されるべきと主張するが,点検費用が
支出された帳票は存在しないのみならず,何に用いられた費用か不明で
侵害行為との関連性も不明であるため,控除は認められない。
イ国内外出張費について
被告は,国内外出張費について控除されるべきと主張して乙33(出張
費内訳)を提出するが,乙33の原資料となる帳票等は提出されておらず,
被告主張の金額の証明は十分ではない。
また,乙33には,「P1出張費」と「韓国出張費」が記載されている
が,「韓国出張費」については,特に内容等の記載がなく,侵害行為との
関連性が認められない。「P1出張費」については,内容の概要が記載さ
れているところ,うち「海外出張費」,「旅費交通費」については推測可
能であるが,「郵船トラベル」,「富士ライフ」は何を指すのか不明であ
り,さらに「会議費」,「接待交際費」については,侵害行為との因果関
係に乏しい。したがって,これらを費用として控除する理由はない。
ウクレーム処理費用について
被告は,クレーム処理費用について控除されるべきと主張して,そのう
ち「材料費」について乙42ないし47を提出する。しかしながら,これ
らによって購入された物品が何に用いられているか不明であり,侵害行為
との関連性も不明である。また,クレーム処理費用のうち「労務費・雑
費」については,これらが支出された帳票が存在せず,また,何に用いら
れた費用か不明で侵害行為との関連性も不明である。したがって,いずれ
についても控除は認められない。
エセムトロン社販売手数料について
被告からセムトロン社に対して別紙売上一覧表(被告の主張)の「SE
MTRON販売手数料」記載の金員が支払われていることは積極的には争
わない。
しかし,セムトロン社が被告から高額な販売手数料を受け取っている
とすれば,被告の三星電機に対する被告物件の販売(譲渡)へのセムト
ロン社の関与の程度は極めて強いと認められ,同社も実質的には本件特
許権侵害の一翼を担った(被告から購入して三星電機に対し転売した)
者とみなすべきである。セムトロン社の販売仲介と被告の本件特許権侵
害とは客観的に関連共同しており,セムトロン社は少なくとも本件特許
侵害行為の幇助者(共同不法行為者)といわざるを得ない。
したがって,被告からセムトロン社への支払は,被告物件の販売に必
要な追加的費用と見るのは妥当ではなく,単に共同不法行為者間での違
法な利益の分配にすぎないことから,当該費目を原告に対する損害賠償
額を算定するに当たり控除することは争う。
なお,セムトロン社の実支出分については販売手数料とは別途に費用
として計上されていると認められることから(乙31の1⑪,乙31の
2⑩等),「SEMTRON販売手数料」の全額が,同社の利益となっ
ていることが認められる。したがって,「SEMTRON販売手数料」
全額について,共同不法行為者である被告に損害賠償義務が認められる。
オノイケラム技研販売手数料について
被告からノイケラム技研に対して,被告主張の金額が支払われたことは
積極的には争わない。
しかし,被告の販売手数料支出の根拠となるノイケラム技研との技術
コンサルタント契約(乙35参照)の内容は不明であり,固定費の可能
性も否定できない。
また,ノイケラム技研は,本件特許権侵害行為の幇助者(共同不法行
為者)であることは被告の主張からも明らかであり,被告からノイケラ
ム技研への手数料の支払は,共同不法行為者間での違法な利益の分配に
すぎない。したがって,当該費目を原告に対する損害賠償額を算定する
に当たり控除することは争う。
なお,ノイケラム技研の実支出分については販売手数料とは別途に費
用として計上されていると認められるから(「ノイケラム技研国内外出
張費」),「ノイケラム技研販売手数料」は,その全額が共同不法行為
によって得られた利益である。
カノイケラム技研顧問料について
被告は,ノイケラム技研顧問料が経費として控除されるべきと主張する
が,被告が提出する乙37の一覧表のみでは,これが実際に支払われた事
実は認められず,被告主張の金額自体を争う。
また,「顧問料」は,恒常的且つ定額で発生するもので,被告物件の
販売数量に左右されない固定費であることから,損害賠償額の算定に当
たり控除することは相当ではない。さらに,ノイケラム技研が被告から
受領した顧問料は,ノイケラム技研にとっては,被告物件を設計開発し
たという,被告との共同不法行為により受けた利益である。したがって,
被告からノイケラム技研への顧問料の支払は,共同不法行為者間の違法
な利益の分配にすぎないことから,当該費目を原告に対する損害賠償額
を算定するに当たり控除することは争う。
キ販売・管理コスト(15%・20%)について
被告は,販売・管理コストについて控除されるべきと主張するが,被
告が提出する乙38には,販管費の内訳の詳細は何ら説明されておらず,
侵害行為との直接的な関連性は不明である。販管費は一般的には人件費
や賃料,減価償却費等の固定的な経費であり,これを変動費とする根拠
は全く説明されていないことから,当該費目を原告に対する損害賠償額
を算定するに当たり控除することは争う。
【被告の主張】
(1)被告物件の販売台数について
上記【原告の主張】(1)記載の事実は認める。
(2)被告が受けた利益について
上記【原告の主張】(2)記載の事実は認めるが,被告は,そのほかにも経
費の支出をしており,被告が被告物件を販売したことにより受けた利益は,
別紙売上一覧表(被告の主張)のとおりである。
アクレーム処理費用について
クレーム処理費用の内訳は,別紙クレーム処理費用内訳(被告の主張)
のとおりである。
イセムトロン社販売手数料について
セムトロン社は,三星電機専属の外部バイヤーとして,いわば,三星電
機の御用聞きとして同社の希望する部品等を調達する商社である。
ウノイケラム技研顧問料について
ノイケラム技研のP2は,被告物件の設計,開発から,中村製作所に対
する指示等のすべてを行っているところ,その役割を踏まえれば,顧問料
は追加的に要する費用(変動経費)にほかならない。なお,被告は,電気
抵抗炉を長年製造してきた原告とは異なり,被告物件で初めて電気抵抗炉
の組立部品の販売を開始したものであるから,ノイケラム技研顧問料は,
被告物件の販売のために追加的に必要な変動経費である
エ販売・管理コストについて
販売・管理コストの算出根拠は,乙38の報告書記載のとおりである。
なお,販売・管理コストは,電気抵抗炉を長年製造してきた原告にとっ
ては追加的に不要な費用であっても,被告物件で初めて電気抵抗炉の組立
部品の販売を開始した被告にとっては,追加的に必要な変動経費である。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか)について
(1)被告物件の構成について
原告は,被告物件の構成を上記第3の1【原告の主張】(1)のとおり主張
し,他方,被告は,これを同【被告の主張】(1)のとおり主張しているが,
被告物件の縦断面図が,別紙被告物件説明書図2のとおりであることは当事
者間に争いがない。したがって,被告物件の構成についての当事者の主張の
違いは,被告物件の客観的構成に争いがあることによるものではなく,同じ
構成を異なる表現を用いて記述するものと認められる。
そして,後記(2)のとおり,被告物件が本件特許発明の構成要件A,C,
Dを充足することは当事者間に争いがないから,結局,構成要件Bに対応す
る構成bの特定のみを検討すれば足りるところ,構成bについての当事者の
主張の違いは,炉内に挿入されている炉内ヒータ(発熱体)の上側部分(発
熱しない部分)の構成(このような構成があることは争いがない。)につい
て,被告主張のように「端部(天井の差し込み部及び天井への差し込み部か
ら連続する発熱しない部分)」として記述すべきか否かという点にのみある
と認められる(なお,当裁判所は,構成bについての被告の主張を前提とし
ても,被告物件は構成要件Bを充足すると判断することから,後記(2)イに
おいて,被告物件の構成に係る被告の主張を前提に検討する。)。
(2)構成要件Bの充足性について
本件においては,被告物件が,本件特許発明の構成要件A,C,Dをそれ
ぞれ充足することは当事者間に争いがない。
構成要件Bについては,「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,
前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」について,原告は「熱処
理空間内に位置する部分について,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設
定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」という意味である
とした上で,同構成要件を充足すると主張し,被告は「端部を除いた部分に
対し,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位
のいずれかを発熱部とした」という意味であるとした上で,同構成要件を充
足しないと主張する。
そこで,以下においては,被告物件が本件特許発明の構成要件Bを充足す
るか否かについて検討する。
ア構成要件Bの解釈について
(ア)特許請求の範囲の記載
構成要件Bは,「該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前
記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の
部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした複数の
炉内ヒータを備え,」である。
ここにいう「該熱処理空間」とは,構成要件Aの「炉側壁を含む炉本
体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間」を受け
た文言である。したがって,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複
数の部位を設定し,前記異なる複数のいずれかを発熱部とした複数の炉
内ヒータを備え」るという態様は,上記構成要件Aの熱処理空間内での
態様をいうものと解される。このことは,構成要件Cにおいて「前記複
数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそ
れぞれ異なる位置に設けられている」と規定されることからも明らかで
ある。
(イ)本件明細書の記載
発明の詳細な説明には,炉内ヒータの配設態様について,以下のよう
に記載されている。
a段落【0008】(【作用】)
「上記構成によれば,鉛直方向に沿って異なる部位に発熱部が設け
られた炉内ヒータのそれぞれを適宜選択したうえで炉内に配置するこ
とによって炉内の鉛直方向における発熱部の位置を調整することが可
能となるので,炉内における温度分布状態を均一となるように制御す
ることができる。」
b段落【0012】(【実施例】)
「…炉内ヒータ3,4のそれぞれは互いに一組とされたた(ママ)
うえで炉底に対して縦向きになるように,すなわちその長手方向が略
鉛直方向に沿うように挿入されたうえ,炉側壁に沿って並列状に配置
されている。…」
c段落【0013】(【実施例】)
「そして,炉内ヒータ3,4のそれぞれは,…U字形として構成さ
れており,各ヒータ本体における発熱部3a,4aはその長さ方向で
ある鉛直方向に沿って互いに異なる部位ごとに設けられている。すな
わち,図2における一方の炉内ヒータ3はその発熱部3aが上半部に
設けられていることから上部発熱型となり,他方の炉内ヒータ4はそ
の発熱部4aが下半部に設けられていることから下部発熱型となって
いる。」
d段落【0015】(【実施例】)
「…これに限定されるものではなく,ヒータ本体のそれぞれをより
多数の部位に分けたうえで発熱部を設けるようにしてもよい。例えば,
図4で示す他の実施例においては,炉内ヒータ3,4,5を構成する
ヒータ本体それぞれを上中下3つの部位に分けたうえ,上中下いずれ
かの互いに異なる部位ごとに発熱部3a,4a,5aを設けている。
そこで,このようにした際には,炉内ヒータ3,4,5のそれぞれが
各々上部発熱型,中部発熱型,下部発熱型として機能することになり,
これらの炉内ヒータ3,4,5を備えた焼成炉では炉内の上部,中部,
下部範囲における温度分布状態を各別に制御しうることになる。」
また,本件明細書の【図1】には,本件特許発明の一実施例にかかる
炉内ヒータを備えた焼成炉の断面構造が示され,【図2】には,炉内ヒ
ータの形状及び構造が示されている。
(ウ)検討
そこで検討するに,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部
位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」という
ヒータの配設態様が,熱処理空間内におけるものを指していることは,
上記(ア)のとおり,特許請求の範囲の記載自体から明らかである。
そしてこのような解釈は,本件特許発明の実施例において,複数の炉
内ヒータが,熱処理空間に,その長手方向が略鉛直方向に沿うように挿
入されたうえ,炉側壁に沿って並列状に配置されるもので(上記(イ)b
参照),熱処理空間内で上部発熱型及び下部発熱型(あるいは,上部発
熱型,中部発熱型,及び下部発熱型)として機能させるために,鉛直方
向に沿って上下の異なる2つの部位(あるいは上中下の異なる3つの部
位)を設定し,そのいずれかの部位を発熱部としていること(上記(イ)
d参照)にも合致する。
したがって,構成要件Bの構成は,「該熱処理空間」において,鉛直
方向に沿ってヒータの発熱部と非発熱部が位置している配設態様をいう
ものと解するのが相当である。
(エ)被告の主張について
一方,被告は,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を
設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」については,
本件明細書に記載された従来技術である【図6】の炉内ヒータを除外し
て解釈すべきであるから,「端部(天井への差し込み部及び天井への差
し込み部から連続する発熱しない部分)を除いた部分に対し,鉛直方向
に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれか
を発熱部とした」と解釈すべきと主張する。
しかしながら,上記(ウ)のとおり,「鉛直方向に沿って異なる複数の
部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」とは,
熱処理空間内におけるヒータの配設態様のことと解釈されることからす
れば,そもそも,天井への差し込み部の構成は,本件特許発明の技術的
範囲を検討する上で考慮する必要がない。
また,被告は,天井への差し込み部から連続する発熱しない部分(端
部)を除外して解釈すべきと主張するが,【図6】の炉内ヒータには,
発熱部(23a)の上に発熱部以外の部分が認められるものの,これ自
体は熱処理空間内におけるヒータの配設態様を示したものではなく,む
しろ【図6】の炉内ヒータは,【図5】に示されたバッチ式焼成炉に配
置されるものとされ(本件明細書の段落【0002】,【0003】),
【図5】に示された炉内ヒータについては,「ヒータ本体のほぼ全長が
発熱部23aとなっているのが普通であり」(段落【0004】)とさ
れている(【図5】をみても,【図6】に示されているような上記「発
熱部23a以外の部分(端部)」は図示されていない。)。そうすると,
【図6】の炉内ヒータは,「熱処理空間」内において「発熱部23a以
外の部分(端部)」が存在するものと認めることはできないから,被告
が主張する天井への差し込み部から連続する発熱しない部分を観念する
こともできない。また,被告は,端部として,金属溶射部分が高温の影
響を受けない程度の長さが必要である旨主張するが,このような主張を
裏付ける公知技術が認められるわけでもない。
したがって,ヒータの構成について,天井への差し込み部から連続す
る発熱しない部分(端部)を除いた部分という限定を付する被告の主張
は採用できない。
イ被告物件の構成要件Bの充足性について
(ア)被告物件の構成bについて,被告は「該熱処理空間には,略鉛直方
向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,略鉛直方
向に沿って端部(天井への差し込み部及び天井への差し込み部から連続
する発熱しない部分)と発熱部とを設定した12本の炉内ヒータを備
え,」と主張する。
(イ)これを前提として検討するに,被告の主張によっても,被告物件に
おける複数の炉内ヒータは,熱処理空間において,鉛直方向に沿って,
発熱部と天井への差し込み部から連続する発熱しない部分が存在するこ
とが認められ,これは,構成要件Bの「鉛直方向に沿って異なる複数の
部位を設定し」に該当することから,同構成要件を充足すると認められ
る。
(3)その他の被告の主張について
また,被告は,本件特許発明は,熱処理空間内における長さが固定された
炉内ヒータを技術思想とするものであるところ,被告物件の炉内ヒータは,
炉本体に懸垂保持されるもので,高さ調整を行うことができるものであるこ
とから,本件特許発明の技術的範囲に属しないと主張する。
しかしながら,特許請求の範囲の記載には,「炉内ヒータ」について,
「略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され」て
いること(構成要件B),「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,
前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とし」ていること(構成要件B),
「前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿っ
たそれぞれ異なる位置に設けられていること」(構成要件C)と特定されて
いるのみであって,炉内ヒータの長さについて,何らかの限定がされている
わけでもない。
したがって,被告の主張するように,炉内ヒータが炉本体に懸垂保持され
ている場合が除外されると解すべき理由はない。
(4)小括
以上のとおり,被告物件は,本件特許発明の構成要件をすべて充足するか
ら,本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。
2争点2(本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ
るか)について
被告は,本件特許発明は,乙1発明に基づき容易に想到できたものであるか
ら,進歩性を欠如し,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきもの
と認められる旨主張するので,以下,検討する。
(1)本件特許発明と乙1発明との対比
本件特許発明と乙1発明とは,「炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を
閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直
方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置された,複数の炉
内ヒータを備えた,熱処理炉」の点で一致し,以下の点において相違する
ことが認められる。
【相違点A】:前者は,炉内ヒータが,「鉛直方向に沿って異なる複数の
部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部と
した」ものであるのに対して,後者は,発熱体の発熱部位を
特定していない点
【相違点B】:前者は,複数の炉内ヒータが,「発熱部が前記熱処理空間
内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられてい
る」のに対して,後者は,複数の発熱体の発熱部の位置関係
を特定していない点
(2)相違点Bに関する検討
被告は,相違点Bについて,乙19文献,乙20考案及び乙21文献によ
って容易想到であると主張することから,この点について検討する。
ア乙19文献について
(ア)乙19文献には,以下の記載がある。
a「炭化けい素発熱体は,金属工業,電子工業,セラミック工業,化
学工業など多岐にわたって,800℃~1600℃の温度範囲で使用
されている発熱体であるが,工業炉とくにトンネル形電気炉の発熱体
にU形発熱体を使用することにより,従来のストレート形発熱体に比
較して約15%の省エネルギー効果が期待できるので,その特性,テ
スト炉における実験結果,並びに実用炉におけるデータを紹介す
る。」(34頁「概要」)
b「現在多用されている炭化けい素発熱体としては…第2種の棒状
(当社品エレマD3,エレマE)があるが,省エネルギーの要請に対
応して新たに開発された片端子のU形がトンネル形電気炉においてE
形に代替して使用されることが多くなっている。U形発熱体とは図示
(図1)のようにE形発熱体を2本シリーズに結線したようなもので,
しかもその片側の端部がなく,炉内でUターンして片端子となってい
るものである。」(34頁「1.炭化けい素発熱体の形状」)
c「現在,全国的に炭化けい素発熱体を使用している抵抗炉は数千台
あると考えられるが,このうちU形発熱体の使用可能の炉は10%と
しても数百台になる。既に当社の実績として,61年末までに48台
の実績がある。このうちには,金属発熱体あるいはE形との混用の場
合もあるが,いずれもプッシャ形トンネル炉としての使用実績であっ
て,省エネルギーに対するユーザー各社のご要望に応えたものと考え
ており,今後も使用条件が合う場合は省エネルギー,省スペースの観
点から積極的にU形発熱体のご使用をおすすめする次第である。」
(39頁「7.おわりに」)
(イ)以上の記載によれば,乙19文献には,工業炉の発熱体として使用
される炭化けい素発熱体に関し(上記(ア)a),片端子のU形発熱体が
トンネル形電気炉においてE形に代替して使用されること(上記(ア)
b),及び,省エネルギー等を考慮して,U形発熱体と金属発熱体ある
いはE形とを混用した炉が存在すること(上記(ア)c)が開示されてい
るものと認められる。
(ウ)ところで,被告は,乙19文献には,発熱体を用いてセラミックの
焼成などを行う熱処理炉の分野では異なる種類の発熱体を混在させて用
いることが開示され,発熱部の位置が異なる複数の発熱体を混在させて
用いることを示唆している旨主張する。
確かに,乙19文献には,U形発熱体と金属発熱体あるいはE形とを
混用することは記載されていると認められるが(上記(ア)c),これは
各発熱体を混用することを示したものにすぎず,炉内ヒータ(発熱体)
を「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,異なる複数の部位の
いずれかを発熱部とした」炉内ヒータとして構成することを前提として,
そのように構成された炉内ヒータについて,「複数の炉内ヒータの発熱
部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられて
いる」とする配設構造を開示するものではない。
したがって,乙19文献には,発熱部の位置が異なる複数の発熱体
を混在させて用いることまで示唆されているとはいえず,被告の上記
主張に理由はない。
イ乙20考案について
(ア)乙20公報には,以下の記載がある。
a「炉体の両側に出入口を有し,長尺の発光フィラメントが配置され
た管状のヒーターランプと,両端近傍にそれぞれ短い発光フィラメ
ントが配置された補助ヒーターランプとを交互に平行に,かつ,そ
の軸線が出入口方向となるように配列して光源部としたことを特徴
とする光加熱炉。」(明細書1頁5~10行)
b「〔産業上の利用分野〕本考案は,管状のヒーターランプを平行
に配列して光源部とした光加熱炉に関するものである。」(明細書
1頁12~14行)
c「〔従来技術とその問題点〕光加熱炉は…各種の産業分野で巾広
く使用されている。そして,炉体の両側に出入口を設け,被処理物
を一定の方向に搬送して処理したり,或は,両方の出入口から交互
に被処理物を搬入して処理すれば効率良く加熱処理を行うことがで
きる。ところで,この光加熱炉の光源部は,長尺の発光フィラメン
トが配置された管状のヒーターランプを平行に配列して平面状光源
や円筒状光源とされているが,長尺のヒーターランプの各部分から
の被照射面に対する放射量が均一であるので,出入口に近いところ
は出入口から熱が放散するため温度が中央部分に比べて低くなり,
温度分布が不均一となる不具合がある。」(明細書1頁15行~2
頁11行)
d「〔考案の目的〕そこで本考案は,炉体の両側に出入口が設けら
れているにもかかわらず,簡単な構成で内部の温度分布の均一度を
向上させ,被処理物に対して均値な加熱処理を行うことができる光
加熱炉を提供することを目的とする。(明細書2頁12~17
行)」
e「〔考案の構成〕本考案の光加熱炉は,炉体の両側に出入口を有
し,長尺の発光フィラメントが配置された管状のヒーターランプと,
両端近傍にそれぞれ短い発光フィラメントが配置された補助ヒータ
ーランプとを交互に平行に,かつ,その軸線が出入口方向となるよ
うに配列して光源部としたことを特徴とするものである。」(明細
書2頁18行~3頁5行)
f「〔実施例〕…第1図はヒーターランプ10の断面図を示すが,
…白熱電球である。管状の封体11内には発光長が900㎜の長尺
な発光フィラメント12が配置され…電気的に接続されている。一
方,第2図は補助ヒーターランプ20の断面図を示すが,封体11
およびその端部の構造はヒーターランプ10と同じである。しかし,
封体11内の両端近傍にはそれぞれ発光長が155㎜の短い発光フ
ィラメント22,22が配置され,両者は非発光リード線23で電
気的に接続されている。」(明細書3頁6行~4頁3行)
g「第3図は本考案の光加熱炉の平面断面図を模式的に示したもの
であるが,炉体1の両側には出入口2,2が設けられ,各出入口2
にシャッター3が開閉可能に取付けられている。図例は平板状の被
処理物を加熱処理するためのものであり,ヒーターランプ10と補
助ヒーターランプ20が交互に平行に配列されたものが炉の上面と
下面にそれぞれ配置され,平面状光源部が形成されている。そして,
ランプ10,20の軸線は出入口2,2の方向であり,かつ,シー
ル部は炉外に突出している。従って補助ヒーターランプ20の発光
フィラメント22はそれぞれ出入口2,2に近いところに位置して
いる。」(明細書4頁4~16行)
h「しかして,上記構成の光加熱炉において,被処理物は出入口2
より炉体1内に搬入され,光照射を受けて加熱処理されたのち,出
入口2より搬出されるが,シャッター3が開いた際に出入口2より
熱が放散する。しかし,補助ヒーターランプ20の発光フィラメン
ト22が出入口2の近傍に配置されているので,光照射量は中央部
より出入口2近傍の方が大きく,出入口よりの熱放散がこれによっ
て補償される。従って,出入口2より熱が放散するにもかかわらず,
被照射面での温度分布の均一性がよく,被処理物に対して均質な加
熱処理を行うことができる。」(明細書5頁3~14行)
i「以上説明した様に,本考案の光加熱炉は,両端近傍にそれぞれ
短い発光フィラメントが配置された補助ヒーターランプを長尺の発
光フィラメントを有するヒーターランプと交互に平行に配列して光
源部としたので,光照射量は中央部より出入口近傍の方が大きくな
る。従って,出入口より熱が放散してもこれが出入口近傍の大きな
照射量によって補償され,結果的に被照射面での温度分布の均一性
が確保される。このため,簡単な構成で被処理物を均質な加熱処理
を行うことができる光加熱炉とすることが可能である。」(明細書
5頁16行~6頁6行)
(イ)以上の記載によれば,乙20考案には,管状のヒーターランプを平
行に配列して光源部とした光加熱炉に関し(上記(ア)b),炉体の両側
の出入口に近いところは,出入口から熱が放散するため温度が中央部分
に比べて低くなり,温度分布が不均一となるとの従来技術の問題点に鑑
み(上記(ア)c),内部の温度分布の均一度を向上させ,被処理物に対
して均値な加熱処理を行うことができる光加熱炉を提供することを目的
として(上記(ア)d),光加熱炉において,長尺の発光フィラメント1
2が配置された管状のヒーターランプ10と,両端近傍にそれぞれ短い
発光フィラメント22が配置された補助ヒーターランプ20とを交互に
平行に,かつ,その軸線が出入口方向となるように配列して光源部とす
ること(上記(ア)a,(ア)e~g)が開示されていると認められる。
(ウ)被告は,乙20考案は,異なる種類の複数の発熱体(ヒーターラン
プ10と補助ヒーターランプ20)を交互に平行に配列することにより,
発熱部(発光フィラメント12,22)が熱処理空間内の長さ方向(鉛
直方向も含む)に沿ってそれぞれ異なる位置に設けられた状態となる旨
主張する。
確かに,ヒーターランプ10には長尺な発光フィラメント12が配置
され(上記(ア)f),一方,補助ヒーターランプ20は,両端近傍に短
い発光フィラメント22,22が配置されていることから(上記(ア)
f),ヒーターランプ10と補助ヒーターランプ20とを交互に平行に
配列することにより,長尺な発光フィラメント12と短い発光フィラメ
ント22,22とは,光加熱炉の熱処理空間内の長さ方向に沿ってそれ
ぞれ異なる位置に設けられた状態となるとも解される。
しかしながら,上記相違点Bに係る本件特許発明の構成の容易想到性
を検討するにあたっては,乙1発明の炉内ヒータ(発熱体)を,「鉛直
方向に沿って異なる複数の部位を設定し,異なる複数の部位のいずれか
を発熱部とした」炉内ヒータとして構成することを前提として,そのよ
うに構成された炉内ヒータについて,「複数の炉内ヒータの発熱部が熱
処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられている」
とする配設構造が,当業者にとって容易になし得たものであるかという
観点で検討しなければならない。
そこで,乙20考案に開示されたヒーターランプ10及び補助ヒータ
ーランプ20について検討すると,ヒーターランプ10は,長尺な発光
フィラメント12が配置されている(上記(ア)f)。また,第1図及び
第3図のヒーターランプ10の配設態様によれば,ヒーターランプ10
の発光フィラメント12は,光加熱炉の熱処理空間において,略全長に
亘って設けられているものと認められる。そうすると,ヒーターランプ
10は,そもそも「鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記
異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」炉内ヒータを構成するも
のとは認められず,当該発熱部の態様に照らせば,相違点Bに係る本件
特許発明の構成の前提となる炉内ヒータに相当するものとはいえない。
また,補助ヒーターランプ20は,両端近傍に短い発光フィラメント2
2,22が配置されていることから(上記(ア)f),補助ヒーターラン
プ20は,異なる複数の部位を設定し,異なる複数の部位のいずれかを
発光フィラメント22,22としたヒータを構成するものとも解される
が,光加熱炉に配置される複数の補助ヒーターランプ20は,いずれも,
発光フィラメント22,22が光加熱炉2の出入口2,2に近い所に位
置するように配置されたものであるから(上記(ア)g),光加熱炉2に
配置される複数の補助ヒーターランプ20の各発光フィラメント22,
22は,光加熱炉2の熱処理空間内にそれぞれ異なる位置に設けられる
ものとは認められず,補助ヒーターランプ20は,「複数の炉内ヒータ
の発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設
け」られたものとはいえない。
したがって,乙20考案には,「鉛直方向に沿って異なる複数の部位
を設定し,異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした」炉内ヒータと
して構成することを前提として,そのように構成された炉内ヒータにつ
いて,「複数の炉内ヒータの発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿った
それぞれ異なる位置に設けられている」とする配設構造が開示されてい
るとはいえない。
ウ乙21文献について
(ア)乙21文献には,以下の記載がある。
a「2.赤外線パネル・ヒータ実用的なこの種のヒータの一例とし
て,第3図に示すような構成のものが示される。基板①と赤外線放射
面を形成する電熱体②とは,枕バネ⑤を介して取付けられているので,
電熱体の熱膨張によるたるみを,この枕バネ⑤で防止している。…基
板上面には断熱綿板⑦が取付けられ,その上に面状電熱体②が支持板
③によって支持されている。」(74頁右欄下から3行~75頁左欄
7行)
b「流気による熱効果を無視しうるような赤外線加熱ができるとなる
と,パネル・ヒータによる組合わせ形の加熱炉の形成はいとも簡単で
ある。すなわち,被加熱体の周囲をパネル・ヒータで取囲めばよい。
被加熱体の形状には無関係である。必要に応じてパネル・ヒータの配
置の間に,パネル・ヒータの代わりに同じ寸法の反射板を介在させた
り,ある部位のパネル・ヒータの温度調整を他の部位のそれとは独立
させることによって所要の均熱加熱を行うことができる(第10
図)。」(76頁右欄4~12行)
c「パネル・ヒータの間に,アルミニウム反射板を介在させ,全体と
しての放射エネルギー密度を低減させている。また相隣れるヒータが
相互加熱しないようにするという効果がある。」(77頁「第10
図」の説明文)
(イ)以上の記載によれば,乙21文献には,パネル・ヒータによる組合
わせ形の加熱炉に関し(上記(ア)b),パネル・ヒータ間に,パネル・
ヒータの代わりに同じ寸法の反射板(アルミニウム反射板)を介在させ
たり,ある部位のパネル・ヒータの温度調整を他の部位のそれとは独立
させることによって所要の均熱加熱を行うこと(上記(ア)b,(ア)c)
が開示されているものといえる。
(ウ)被告は,乙21文献には,均熱加熱を行うために鉛直方向の炉側壁
に沿ったそれぞれ異なる位置に発熱部を配置したり,それぞれの発熱部
の温度を独立して制御する」という技術的思想が開示されている旨主張
する。
しかしながら,乙21文献に開示されたパネル・ヒータは,そもそも
面状電熱体を発熱体とするものであるから(上記(ア)a),鉛直方向に
沿って異なる複数の部位を設定し,異なる複数の部位のいずれかを発熱
部とするようなヒータとは,その構造において異なることが明らかであ
る。また,加熱炉内に配置された各パネル・ヒータ間に,反射板(アル
ミニウム反射板)が介在していても,上記パネル・ヒータは,そもそも
鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,異なる複数の部位のいず
れかを発熱部とした炉内ヒータとはいえず,したがって,複数のパネ
ル・ヒータの発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる
位置に設けられたものとはいえない。
したがって,乙21文献には,発熱部が熱処理空間内の鉛直方向に沿
ったそれぞれ異なる位置に設けられた発熱体の配設態様が開示されてい
るとはいえない。
エ小括
以上のとおり,乙19文献,乙20考案及び乙21文献には,いずれも
相違点Bに係る本件特許発明の構成が開示されておらず,またこれらを組
み合わせてもそうであることから,本件特許発明は,乙1発明に,上記文
献又は考案を組み合わせても,当業者が容易に発明することができたもの
ということはできない。本件特許発明が,乙1発明に基づき容易に想到で
きたことから,進歩性を欠如し,本件特許は,特許無効審判により無効に
されるべきものと認められるとの被告の上記主張は,採用できない。
3争点3(被告物件の海外向け販売分に係る本件特許発明の実施行為の有無)
について
(1)事実関係
証拠(甲15,乙23,28,29,41等)及び弁論の全趣旨によれば,
被告物件について,特に海外の顧客(韓国の三星電機,台湾のダーフォン
社)向けの取引に関して以下の事実が認められる。
ア被告は,被告物件と同様の昇降型バッチ式雰囲気焼成炉について,その
仕様及び性能の概要を記した製造者を被告とする営業用のパンフレットを
用意し(甲4),また,被告のホームページ上に,被告の取扱商品として
セラミックコンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉をその仕様及び性
能の概要と共に掲載し,さらに,平成16年11月に,積層セラミックコ
ンデンサー用昇降型バッチ式雰囲気焼成炉の販売実績があると表示してい
た(甲5の1・2)。
イ被告は,別紙売上一覧表(被告の主張)記載のとおり,各顧客との間
で被告物件の売買契約を締結した。なお,別紙売上一覧表(被告の主
張)中の得意先名を「三星電機」(サムスン)とする取引は,被告と日本
法人である日本サムスン株式会社との間で締結された契約に基づくもの
である(乙30の1~3,30の5~7,30の9)。
各売買契約締結時において,売買契約の対象となる被告物件は稼働する
製品としては存在しておらず,その後,売買契約において前提とされた設
計図に基づいて製造されることが予定されていた(したがって,いわゆる
受注生産であるといえる。)。
ウ被告は,顧客との売買契約締結後,中村製作所をして,上記設計図に基
づき,同製作所栗東工場において,炉体,リフター等を製作させ,さらに,
ヒータを東海高熱工業から,制御板を向洋電機からそれぞれ購入して,同
工場に納入させた(乙28)。
その後,中村製作所をして,同工場において,被告物件の仮組立てをさ
せ,仮配線の上,リフターの動作確認を行わせた(乙28)。また,仮配
線をしたものについては,炉体の仮焼き(700℃程度で空気を注入しな
がら断熱材のバインダーを除去する作業であり,実際に炉を稼働させる前
に安定稼働させるために必要な作業である。)を行わせることもあった
(なお,炉体の仮焼きは納品先で行われることもあった。)。
なお,同工場における仮組立てには,被告担当者が立ち会っており,部
品に不足がないかを確認していた。
エ中村製作所栗東工場で仮組立てがされた被告物件は,その後,分解さ
れて部品状態に戻された上で仮梱包され,被告の指示により,同工場から
海外へ輸送された(乙28)。そして,被告物件は,海外の現地において,
再び組み立てられ,調整の上稼働に供せられた。現地での組立ての際には,
現地で新たに調達された部品が付加されることもあるが,それらの部品は,
本件特許発明の構成要件とは関係のない部品である。
(2)検討
ア以上の事実関係に基づき検討するに,被告は,営業用パンフレットや
ホームページにおいて,昇降型バッチ式雰囲気焼成炉自体の販売に関する
営業活動を行っていたというのであるから,昇降型バッチ式雰囲気焼成炉
である被告物件についても,日本国内において「譲渡の申出」(特許法2
条3項1号)をしていたことがうかがえるところである。
イそして,被告は,海外顧客向けの被告物件についても,日本国内の中
村製作所栗東工場において,必要な部品を製造あるいは調達した上で仮組
立ての状態にまで完成させて動作確認を行っており,一部については炉体
の仮焼きまで行っている。そして,同物件は,その後,部品状態に戻され
て輸出されるというのであるが,海外の現地での組立て時に付加される部
品はあるものの,同部品は本件特許発明の構成要件とは関係がない部品で
あることからすると,その日本国内における仮組立ての段階において,被
告物件は,仕掛品状態であるけれども,既に本件特許発明の構成要件を充
足する程度に完成していたと認められる。そうすると,この点を捉えて,
被告は,日本国内において,本件特許発明の実施行為である「生産」(特
許法2条3項1号)したということができる。
なお,被告は,一般工場用の電源電圧が,台湾では三相4線380V
であるのに対し,日本では三相3線200Vであることから,台湾のダー
フォン社向けの被告物件については,日本国内で仮配線や動作確認を一切
しないと主張しており,報告書(乙28)には,その趣旨に沿った記載も
ある。
しかし,そもそも,取引相手が韓国の三星電機であれ台湾のダーフォ
ン社であれ,海外での使用を前提に被告物件を販売していることに変わり
がないのに,韓国向けと台湾向けとで国内における仮組立ての段階での検
査内容が異なるというのは不自然である。特に,三星電機との取引につい
て述べた被告の専務取締役が作成した報告書(乙27)中にも,「電圧等
の環境が全く異なる韓国で上手く動作するか否かをセムトロンで慎重に検
討した結果,セムトロンのノウハウを用いてカスタマイズすれば,韓国企
業に対しても販売できるということで,セムトロンがサムスンへの売り込
みを行ってくれました」などとされていることからすれば,韓国(三星電
機向け)に販売する被告物件についても,台湾向けに販売する被告物件と
同様に,日本と電圧が異なる旨の問題があったことが認められる。そうす
ると,仮組立ての段階で,台湾向けの被告物件だけを電圧の違いを理由に
別扱いにするという被告の説明は合理的に理解し難い。その上,証拠(乙
30の10)及び弁論の全趣旨によれば,被告物件の取引に当たり,ダー
フォン社の技術者が検査のために来日していることが認められるから,台
湾向けに販売する被告物件についても,日本国内で一定の検査がされてい
たことが合理的に推認される。さらに,被告は,損害論の審理段階になっ
てから初めて,被告による実施行為の内容を争うようになったことなども
斟酌すると,台湾向けの被告物件についてのみ仮配線や動作確認を一切し
ないとする上記報告書(乙28)の記載内容は信用できないといわなけれ
ばならず,むしろ,同じ海外向けの出荷である以上,韓国向けと同じよう
に仮組立てをして必要な動作確認をしていたものと推認するのが相当であ
る。
ウなお,被告物件は,仮組立て及び動作確認の後,部品状態に戻されて
梱包の上で輸出されるというのであるが,証拠(甲4,5の1,乙39の
1,40)によれば,被告物件の上記仮組立ての状態は,その状態での運
搬が不可能というほど大きいわけでもないことがうかがえることからする
と,いったん仮組立てをした上で部品状態に戻すのは,搬送の便宜のため
にすぎないものと認められる。
エしたがって,以上を総合して考えると,被告が,日本国内においてし
た被告物件の販売を巡る一連の行為は,被告物件が輸出前段階では部品状
態にされていることを考慮したとしても,特許発明の実施である「譲渡」
(特許法2条3項1号)であるということは妨げられないということがで
きる。
4争点4(原告の損害)について
(1)被告物件の売上げについて
本件では,被告は別紙売上一覧表(被告の主張)のとおり,被告物件32
台を顧客に販売しており,その売上額は,合計8億0609万9564円で
ある。
(2)被告物件の販売に要する経費について
ア被告物件の販売に要する経費のうち,仕入金額,船積費用,ノイケラム
技研国内外出張費は,以下のとおりであって,これらは販売に要する経費
として売上額から控除するのが相当である。
仕入金額合計6億1654万2055円
船積費用合計1577万3276円
ノイケラム技研国内外出張費合計106万2324円
イ点検費用について
被告は,点検費用として支出した4696万2000円を経費として売
上額から控除すべきであると主張するが,これらの支出を認めるに足りる
証拠はない。
ウ国内外出張費について
被告は,国内外出張費として支出した512万6919円を経費として
売上額から控除すべきであると主張するところ,証拠(乙33)及び弁論
の全趣旨によれば,被告の従業員は,被告物件の販売の際の交渉や販売後
の組立作業等のために出張しており,同費目に関する支出の事実が認めら
れる。
そこで,被告物件の販売のために必要とされる国内外出張費は,経費と
して売上額から控除されるべきであるが,被告主張の支出費目の詳細を検
討するに,P1の出張費(乙33・1枚目「P1出張費」)については,
「海外出張費」,「旅費交通費」,「郵船トラベル」,「富士ライフ」,
「会議費」及び「接待交際費」(乙33・1枚目)の6項目で把握される
ところ,「海外出張費」及び「旅費交通費」は出張に要した実費というべ
きであるし,「郵船トラベル」及び「富士ライフ」についても出張の際の
保険費用と認められるから,これらは,いずれも被告物件の販売のために
必要な経費として控除するのが相当といえる。しかし,「会議費」及び
「接待交際費」については,その具体的な内容は不明であって,被告物件
の販売との関連も明らかではないから,これらを経費と認めて売上額から
控除することは相当ではない。
また,P3,P4,P5の3名の出張費(乙33・2枚目)については,
すべて「旅費」(乙33・2枚目)としての費目しか明らかにされていな
いが,その出張期間に加え,P1について認定した上記の出張のための経
費との比較において,その全額について出張に要した実費であると認める
のが相当であるから,全額を被告物件の販売のために必要な経費として売
上額から控除するのが相当である。
したがって,P1の出張費として358万2806円(乙33・1枚目
「P1出張費」の合計469万3403円から「会議費」の合計22万1
149円及び「接待交際費」の合計88万9448円を控除した金額),
P3,P4,P5の出張費として合計43万3516円の合計額401万
6322円を経費として売上額から控除するのが相当である。
エクレーム処理費用について
被告は,クレーム処理費用として支出した1103万7170円を経費
として売上額から控除すべきであると主張する。
しかしながら,被告は,クレーム処理費用の内訳として,材料費と労務
費・経費があると主張するが,そもそも当該クレーム処理が被告物件の譲
渡に伴うものかについて具体的に明らかにされていないし,労務費・経費
についてはその金額の根拠となる帳票も提出されておらず,材料費につい
ては,一応請求書及び納品書等が提出されているものの(乙42~47),
その具体的な使途は不明であり,被告物件との関連性が明らかにされてい
るわけでもない。
したがって,クレーム処理費用を控除するのは相当ではない。
オセムトロン社販売手数料について
被告は,セムトロン社販売手数料として支出した3936万8000円
を経費として売上額から控除すべきであると主張するところ,被告が同額
の支払をセムトロン社に対してしたことは弁論の全趣旨により認められる。
しかしながら,証拠(乙27,28)及び弁論の全趣旨によれば,セム
トロン社は,三星電機に対して被告物件の売り込みを行うなど,被告と韓
国の三星電機との取引において被告側の実質的な窓口となっており,また,
韓国における被告物件の組立てにも深く関与した会社であることが認めら
れる。これらの事実関係からすると,セムトロン社は,三星電機に対する
被告物件の販売を,被告と共同して(少なくとも幇助して)行ったもので
あって,本件特許権侵害についての共同不法行為者であると認められる。
そうすると,被告がセムトロン社に支払った販売手数料のうち,被告セ
ムトロン社が実際に負担した経費を超える部分は,被告とセムトロン社と
の共同不法行為によって得られた利益を共同不法行為者間で分配したもの
にすぎないとみることができるから,この部分を,原告の損害額を推定す
るための被告の利益額の算定において控除することは相当ではないという
べきである(共同不法行為者である被告とセムトロン社が共同して得た利
益は,全額が原告の損害と推定される関係にあり,したがって,共同不法
行為者である両者は,原告に対し,その全額について損害賠償責任を連帯
して負う関係にあるからである。)。
一方,セムトロン社は,被告に対し,上記販売手数料とは別に,その経
費の一部を請求し,被告から支払を受けている様子がうかがえるが(乙3
1の1⑪,31の2⑩等),セムトロン社は,被告から独立して事業を営
んでいる以上,被告物件の販売に当たって,上記以外の経費も負担してお
り,これを上記販売手数料に含めて被告に請求していることは否定できな
い。したがって,セムトロン社が経費として支出した限度では,被告の売
上額から控除すべきであるところ,その額は,上記販売手数料の2分の1
である1968万4000円と認定するのが相当である。
カノイケラム技研販売手数料,顧問料について
被告は,ノイケラム技研販売手数料として支出した450万円及び同顧
問料として支出した1210万円を経費として売上額から控除すべきであ
ると主張するところ,被告が同額の支出をしたことは証拠(乙35,3
7)及び弁論の全趣旨により認められる。
しかしながら,被告の主張するところによっても,ノイケラム技研は中
村製作所とともに被告物件の製造に関与していたものであって,特に被告
物件の設計はノイケラム技研の代表者であるP2がしたというのであるか
ら,ノイケラム技研は,被告物件の販売を,被告と共同して(少なくとも
幇助して)行ったものであって,本件特許権侵害についての共同不法行為
者であると認められる。
したがって,被告からノイケラム技研に支払われた販売手数料,顧問料
についても,実際に支出した経費を超える部分は,被告とノイケラム技研
との共同不法行為によって得られた利益を共同不法行為者間で分配したも
のにすぎないことになるから,上記オと同様に,この部分を,原告の損害
額を推定するためにする被告の利益額の算定において控除することは相当
ではない。
一方,ノイケラム技研は,被告に対し,上記販売手数料及び顧問料とは
別に,国内外出張費を請求し,被告から支払を受けていることが認められ
るが,ノイケラム技研についても,被告物件の販売に当たって,上記以外
の経費も負担しており,これを上記販売手数料及び顧問料に含めて被告に
請求していることは否定できない。そこで,ノイケラム技研が経費として
支出した限度では,被告の売上額から控除すべきであるところ,その額は,
上記販売手数料及び顧問料の合計額の2分の1である830万円と認定す
るのが相当である。
キ販売・管理コストについて
被告は,販売・管理コストとして支出した1億2606万4435円
(「販売・管理コスト15%」と「販売・管理コスト20%」との合計
額)を経費として売上額から控除すべきであると主張する。
企業が製品販売によって得られる利益を計算する場合においては,当該
製品の販売に直接要した費用ではないとしても,企業を運営するために必
要な費用を一般管理費として控除することが一般であり,被告の主張する
販売・管理コストも,この種の一般管理費の控除を主張しているものと理
解できる。そして,証拠(乙25,26,38)によれば,本件の被告物
件の販売に対応する当該コストは,計算上は合計で1億2606万443
5円であると認められる。
しかしながら,上記販売・管理コストの計算は,被告物件の販売そのも
のがなくとも発生していた固定経費をも含めた販売費及び一般管理費の全
体について,被告における売上高全体に占める割合を算出し,同割合を基
に,被告物件ごとの販売・管理コストを算出したものであって,被告物件
を販売することによって追加的に発生するコスト以上のものを含んでいる
ものと認められる。しかも,被告の主張によっても被告物件の販売におい
て被告が果たした役割は,商社的な役割にすぎないというのであるから,
被告物件の販売のために,大がかりな人的物的な設備投資がされたような
事情もうかがえないところである。したがって,原告の損害額を推定する
前提となる被告が本件特許権侵害により受けた利益の額を算定する上で,
被告物件ごとに算出された上記販売・管理コストを全額控除することが相
当でないことは明らかである。
そこで,被告の平成17年度と平成18年度の売上高の合計額が約29
億円であり(乙25,26),その頃にされた被告物件の売上高の合計額
が約8億円であること,被告は被告物件の販売において商社的な役割を果
たしたにすぎないこと等を考慮し,本件で経費として考慮すべき被告物件
の販売のために追加的に要した販売・管理コストを,上記認定した販売・
管理コストの合計1億2606万4435円の10分の1である1260
万6443円の限度で認定するのが相当である。
(3)小括
以上によれば,原告の損害は,売上金額の合計から,仕入代価,船積費用,
ノイケラム技研国内外出張費のほか,上記ウ,オ,カ,キの各認定額を控除
した1億2811万5144円と認めるのが相当である。
第5結語
以上のとおり,原告の請求については,その一部について理由があるから,
この限度で認容し,その余については理由がないから棄却することとし,認容
する請求については仮執行宣言を付することとして,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官達野ゆき
裁判官網田圭亮
(別紙)
被告物件目録
以下の商品名の焼成炉
「PLK(PlanetaryBatchKiln)」
以上
(別紙)
被告物件説明書
下記図面に示し、以下の構成を有する、以下の商品名の焼成炉。
1商品名
「PLK(PlanetaryBatchKiln)」
2構成の説明
(1)図1(被告物件の斜視図であり被焼成品を炉内から取り出した状態)に示す
とおり、炉の外周が円筒形で、底部に円形炉床2を有するところの、セラミッ
ク小型製品の焼成等に用いる円筒形バッチ式焼成炉1である。
(2)炉体構造はガス密閉式であり、従って、円筒形の炉側壁3を含む炉本体1と、
炉本体の底部を閉塞する円形炉床2によって、炉内には熱処理空間4が形成さ
れている。
(3)炉内には、略鉛直方向に、炉内外周に沿って12本の発熱体5、5、…が並
列して懸垂保持されている。図2に示すとおり、発熱体5、5、…には鉛直方
向上部及び下部の二つの部位が設定され、下部が発熱部となっている。
(4)4本の発熱体の発熱部5aは炉内鉛直方向上部に、4本の発熱体の発熱部5
bは炉内鉛直方向中央部に、4本の発熱体の発熱部5cは炉内鉛直方向下部に
設けられ、発熱部5a、5b、5cは炉内鉛直方向にそれぞれ異なる位置とな
るように構成されている。
図1(被告物件の写真)
図2(被告物件の縦断面図)
以上

被焼成物
1111
2222
3333
4444
5555
5555bbbb
5555
5555aaaa
5555cccc
別紙売上一覧表(被告の主張)【★YH23.9.30別紙1】
別紙クレーム処理費用内訳(被告の主張)【★YH23.12.21別紙】

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