弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 本件控訴をいずれも棄却する。
     二 控訴費用は控訴人及び控訴人補助参加人三名の負担とする。
         事実及び理由
 第一 当事者の求める裁判
 一 控訴人及び控訴人補助参加人等
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は、第一、第二審とも、被控訴人の負担とする。
 二 被控訴人
 控訴棄却
 第二 事案の概要
 本件事案の概要は、次のとおり改めるほかは、原判決の事実及び理由の「第二 
事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する。
 一 原判決書四頁一一行目において引用する原判決別紙記載の組合員のうち、
「64」の「A1」を「A1」に、「69」の「B1」を「B1」に改める。
 二 同五頁八行目の「補助参加人等」を「控訴人補助参加人等」に、同五行目か
ら六行目の「夏季手当の減額支給及び賃金規定に定める「昇給欠格条項」該当者と
して取扱う措置」を「夏季手当を減額支給する措置」に、同一一行目の「救済命
令」を「救済命令(以下「本件救済命令」という。)」に改める。
 三 同七頁一行目の次に行を改めて「(二)控訴人は、労働組合法に基づき設置
され、労使間の不当労働行為の審査、判定及び紛争の斡旋、調停、仲裁等を主とし
て行う行政機関である。」を加え、同二行目の「(二)」を「(三)」に改める。
 四 同九頁五行目の「同月」を「同年二月」に、九行目の「2 就業規則の定
め」を「2 労働協約、就業規則の定め」に、同一〇行目の「原告の」を「被控訴
人と国労東海鉄道本部との間で昭和六二年四月二四日に締結した労働協約六条に
は、組合員(専従を除く。)は、被控訴人から承認を得た場合を除き、勤務時間中
に組合活動を行うことはできない旨の定めがあるほか、控訴人の」に改める。
 五 同一〇頁七行目、同二〇頁一〇行目、同二一頁一一行目の各「服装の整装」
を「服装の整正」に改める。
 六 同一一頁一〇、一一行目の各「号俸」を「号俸」に、同一〇行目の「越え
る」を「超える」に改める。
 七 同一三頁九行目の「号棒」を「号棒」に、同一〇行目の「自覚にかけ」を
「自覚に欠け」に改める。
 八 同一四頁一〇行目の「本件組合バッヂ」を「組合バッヂ」に改める。
 九 同一六頁五行目の「補助参加人等」を「控訴人補助参加人等」に、同七行目
の「原告は」を「被控訴人において」に改める。
 一〇 同一七頁一行目の「命令」を「本件救済命令」に改める。
 一一 同一九頁三行目から六行目を次のとおり改める。
 「二 争点
 1 被控訴人のした本件組合員等に対する本件措置が労働組合法七条三号に該当
するか否か。
 2 控訴人補助参加人等は、本件訴訟において、本件措置が労働組合法七条一号
に該当することを主張することができるか。これができるとすれば、本件措置が同
条一号に該当するか否か。
 三 当事者等の主張」
 一二 同二〇頁四、五行目を削除し、同二一頁一行目の次に、行を改めて次のと
おり加える。
 「ところで、本件就業規則違反が成立するためには、控訴人が主張するように職
務の遂行が阻害されるような実害発生を必ずしも要件とすべきではない。控訴人及
び控訴人補助参加人等は、実質的にみて業務の遂行に支障がなく、また、業務運営
を阻害しない性質の組合活動は、たとえ使用者の承認がなくとも、その正当性は認
められるべきであるとし、本件組合バッノヂの着用によって実質的な意味での職場
規律や業務の運営に支障が生じたとは認められないと主張する。しかし、右主張
は、大多数の社員によって遵守されている就業規則の不遵守、その遵守を求める指
示に対する反抗的所為の存在が認められても、なお、減益、運行阻害等現実に把握
し得る不利益が発生しない限り職場規律違反は認め得ないという見解に帰し、不当
である。このような一部の例外的少数社員により公然と敢行される就業規則不遵
守、指示違反は、それ自体企業秩序保持義務に違反するものであり、本質的に業務
の正常な運営を阻害するものであるのみならず、もしそのような状態が放置される
べきことになれば、さらにその影響が業務上大きく波及し得ることは否定すべくも
ない(国鉄における職場秩序の乱れが、業務上の指示権の否定ないし反抗という初
期の萌芽から、収拾し得ない現場協議制の濫用による職場の舞秩序化状態に達し、
その改善を指向して改革法に基づき新会社が発足したものである。)。このような
就業規則違反、指示命令違反の状態は、まさに、放置し得ない職場秩序の乱れとし
て理解されるべきである。
 また、控訴人補助参加人等は、本件組合バッヂ着用の権利性を主張するに当た
り、外国における組合バッヂの取扱及び国内のJR各会社以外の民営各社における
事例を援用して、これらを考慮すべきであるというが、抽象的に一般化して論じ得
るものではなく、各国の労働組合の実態、各企業における職場規律の確立、維持に
関する努力、取扱等に異同があるものであるから、同一に論じることはできな
い。」
 一三 同二二頁七行目の「なお、」の次に、「本件救済命令は、被控訴人に対
し、主文第一項(2)において、「昭和六二年五月二七日から同月三〇日までの間
に行った組合バッヂ着用」を理由とする「厳重注意」を理由に、本件組合員等を
「昇格欠格条項」該当者として取り扱わないこと」を命じるが、」を加え、同八行
目から九行目の「終了していたのであるから」を「終了しており、本件組合員等
は、「昇格欠格条項」該当者としては取り扱われていないから」に改め、同一〇行
目の次に、行を改めて次のとおり加える。
 「控訴人は、本件措置が労働組合法七条三号に該当するとして、本件救済命令を
発したものであるところ、本件訴訟は、原処分の適否を審理判断の対象としてお
り、原処分をした労働委員会の続審的性格を有するものではなく、また、控訴人補
助参加人等が控訴人の主張に反する主張をすることはできないから、本件訴訟にお
いては、本件措置が労働組合法七条一号に該当するか否かは判断されるべきではな
い。」
 一四 同二五頁一行目「「再建委員会」」を「日本国有鉄道再建監理委員会」に
改め、同四行目の「労使関係の経緯」の次に「(B2職員局次長(当時)の発言、
人材活用センターへの控訴人補助参加人等所属の組合員の大量配属、第二次労使共
同宣言が行われた際の国鉄総裁の発言、国鉄末期に職場規律の乱れが問題となった
ときにも組合バッヂについては不問に付されていたこと等)」を加え、同五行目の
「四月」を「昭和六二年四月」に、同七行目の「指導をしている。」を「指導をし
た上、本件組合員等の行為態様からすれば不相当に重大な不利益処分である本件措
置に及んでいる。」に改める。
 一五 同二六頁一行目から同三〇頁六行目までを次のとおり改める。
 「(一)労働組合法七条一号該当性の主張の可否
 被控訴人のした本件組合員等に対する本件措置は、労働組合法七条三号の不当労
働行為に該当するほか、同条一号の不当労働行為に該当するものであるが、控訴人
補助参加人等は、控訴人に対し、その旨主張して、救済の申立てをしたところ、控
訴人は、本件措置が労働組合法七条三号に該当するとして、本件救済命令を発し
た。本件訴訟は、行政処分である本件救済命令の取消訴訟であり、その訴訟物は、
本件救済命令の適否、すなわち本件救済命令の違法性一般であり、本件救済命令の
法律的根拠として同条三号のほかに同条一号を追加変更したとしても、処分の同一
性の範囲を逸脱するものではなく、被控訴人に不利益を与えるものでもないから、
法律的根拠として本件措置が同条一号に該当するとの主張を追加変更することがで
きるのであって、本件措置が同条三号に該当しないと判断された場合には、同条一
号に該当するか否かが判断されるべきである。なお、行政処分取消訴訟の補助参加
人は、いわゆる共同訴訟的補助参加人の地位を有するから、被参加人の訴訟行為と
抵触するか否かを問わず、その訴訟行為は有効であり、控訴人補助参加人等は右の
点についても主張することができるというべきである。
 (二) 就業規則の解釈・適用について
 就業規則は、使用者の一方的制定の方式を採るものであるから、その解釈は厳格
に行われるべきであり、とりわけ、それが労働者や労働組合の権利・保護利益にか
かわりを持つ場合には、慎重な解釈と適用が要請される。
 本件就業規則は、労働条件の基本と職場における「職場規律維持、業務運営保
持」の目的で定められたものであるが、労働者及び労働組合が有する権利との関係
で、制約もしくは調整を受けざるを得ないものであるから、本件就業規則二〇条三
項、二三条の運用に当たっては、本件救済命令が判断したように「ただ会社(被控
訴人)の一方的に定めた規則に違反したというだけでは足りず、バッヂの着用が具
体的に職場の秩序を乱し、または業務の運営を阻害する等と認められる場合に限っ
て発動させる配慮が必要である」というべきである。最高裁判所も、就業規則の解
釈・適用について、労働者や労働組合員について考慮されるべき権利や利益との比
較衡量的な考え方を採用しており、このような考え方からすれば、本件組合バッヂ
の着用に対する本件措置は不当とされるべきものであり、さらにいえば、当審にお
いて証言したA2教授が指摘するとおり、組合バッヂ着用の関係では、このような
利益衡量論は本来ストレートに適用されないと考えるべきである。何故なら、組合
バッヂの着用は、結社・団結を求める精神的利益であるから、それと衡量される使
用者側の利益はあり得ず、あるとすれば、職場の中から国労色を消していく利益だ
けであるからである。
 (三) 本件組合バッヂ着用の権利性
 労働組合は、組合の一つのシンボルとして、団結自治の内容として、組合バッヂ
を制定する自由を持つ。労働組合は、組合員にそのバッヂを与え、組合員はこれを
団結の象徴として着用する自由を持つ。組合員が組合バッヂを着用する自由は、憲
法二八条の保障する団結権により根拠付けられるが、団結権は、結社の自由を基盤
としており、組合バッヂの着用は、結社の自由に含まれる労働者の精神的自由の範
囲に属する行為ともいえる。したがって、本件組合バッヂの着用を禁止するには、
特別の事情が存在することが必要である。本件組合バッヂの着用自体は、団結権行
使の一態様、団結活動の一態様と評価できるが、実質は国労所属組合員であること
の表明行為にすぎず、使用者への要求を表示したり、第三者に働きかけたりするも
のではなく、また、示威行為ともいえないのであるから、職務専念義務違反を論じ
る余地はない。仮に、職務専念義務違反を形式的にとらえ、これとの抵触が問題に
なるとしても、それまでの本件組合バッヂ着用にかかわる労使の慣行や国労に対し
て激しい組織攻撃が加えられていたことなど当時の労使関係にかかわる諸般の状況
を総合すれば、本件組合バッヂ着用は、組合活動としての正当性を失わないし、本
件措置は労働組合に対する支配介入に該当するほか、労働組合の正当な行為をした
ことに対する不利益取扱に該当するというべきである。そして、本件組合バッヂの
着用が具体的に職場の秩序を乱し、業務の運営を阻害するものでなく、前記特別の
事情が認められず、権利として保障されるべきことは、次の事実からも明らかであ
る。
 国鉄時代、国労のみならず、他の組合も組合バッヂを作り組合員に交付してい
た。本件組合バッヂの形状は、縦一・一センチメートル、横一・三センチメートル
のもので、デザインは、黒地の金属板に、金色の線路の断面図が描かれNRUの表
示が賦されたもので、昭和四一年二月の国労結成二〇回大会において、それまでの
デザインを現在のものに変更することが決定された。その形状、内容、色彩、デザ
イン等からして、極めて地味で小さく、他人の注意を引かない目立たないものであ
る。
 国鉄においては、就業規則六条、制服及び被服類取扱基準規程一六条(「被服類
には、腕章、キ章、服飾等であって、この規程に定めるもの及び別に定めてあるも
の以外のものを着用してはならない。」)の規定があったところ、右のような組合
バッヂは、職場の内外において各組合の組合員により長年にわたり制服の襟の部分
に着用されてきたが、組合バッヂ着用を理由とする処分は全く行われたことがなか
った。また、国鉄当局は、職場規律を確立するため、昭和五七年三月から昭和六〇
年九月までの間に八次にわたり職場規律の総点検を行ったが、「服装の整正に関す
る点検項目」の中から組合バッヂは除外されており、その間も国労、動労、鉄労の
組合員は、就業時間中も組合バッヂを着用していた。また、国鉄は、昭和六一年一
月一三日、鉄労や動労との間に、「労使共同宣言」を締結したが、服装の整正につ
いては組合バッヂの着用の禁止を明文から除外していた。そして、国鉄は、昭和六
一年三月五日に個々の職員を評定する「職員管理調書」を作成したが、それには
「服装の乱れ」「勤務時間中の組合活動」の項目があるが、組合バッヂには全く触
れられていない。
 その後、動労や鉄労により組織された鉄道労連は、組合バッヂを定め、被控訴人
が発足した昭和六二年四月一日付け組合機関紙上で、組合バッヂの着用を当然のこ
ととして、「着けよう鉄道労連バッヂ」というキャンペーンを行ったが、被控訴人
から取り外しを指示されて着用を中止した。そうしておいて、被控訴人は、本件組
合バッヂを着用するであろう控訴人補助参加人等の組織に対し、本件組合バッヂの
取り外しを口実に公然と介入できる機会を作ったものである。
 組合バッヂは、内外の鉄道関係組合で着用されている。すなわち、JR以外の私
鉄関係の組織である私鉄労働組合総連合会傘下の労働組合に対する調査によると、
組合員は、就業時間中に同連合会が定めた組合バッヂ(横一・三センチメートル、
縦〇・八センチメートルで、緑と赤地又は黒地にPRUとデザインされたもの)を
着用しているが、使用者からの介入や不利益取扱などはされていないことが明らか
である。また、国際産業別組織である国際運輸労連(ITF)を通じて行ったアン
ケート調査によれば、フランスを除き、世界各国の交通労働者のほとんどが勤務時
間中に加盟組合の組合バッヂを着用しており、使用者からそれに対して何らの制限
を受けていないことが明らかとなっている。この結果は、本件措置が国際的常識か
らみても異例であることを示している。憲法上団結権の保障規定のないアメリカ合
衆国においても、連邦最高裁判所は、一九四五年(昭和二〇年)四月のリパブリッ
ク航空事件において、組合バッヂ着用の権利性を承認し、以後、「作業遂行や安全
への支障、あるいは顧客へのサービスヘの悪影響など特段の事情がない限り、組合
バッヂ着用の権利は制限されない」との考え方が確立してる。ちなみに、アメリカ
連邦裁判所の右基準を用いてみても、本件において右「特段の事情」は認められな
い。
 (四) 職場規律問題と本件組合バッヂ
 国鉄は、戦前戦後を通じて超優良企業であったが、昭和三九年に「赤字」に転落
した。その理由は、政府、議員は、国鉄に新幹線を始めとする新線の建設を行わ
せ、これに伴う借入金とその利息が経営を悪化させ、昭和五九年には、債務額は二
二兆円に達した。政府は、他方で、多額の税金を投じて道路建設を進め、輸送分野
における国鉄の足場を崩し、また、国鉄の事業範囲を制限し、新線開発やターミナ
ル開発による利益を得られないようにさせ、国鉄の赤字を拡大させた。さらに、国
鉄経営の困難を助長させたのは、労使関係に対する政府の政策である。すなわち、
政府は、国鉄当局に経営の自主性を与えなかったため、労使関係の不安定化を招
き、国鉄の経営悪化の要因となった。このように、国鉄の赤字は、交通政策の貧困
と利権政治に由来するものであり、国鉄で働く労働者が責任を問われるようなもの
ではなかった。
 ところが、昭和五五年ころから「国鉄赤字論」が喧伝され始め、昭和五七年ころ
からは国鉄を分割民営化するとともに、職員を大幅に削減しようとする動きが出て
きた。すなわち、第二次臨時行政調査会が昭和五七年七月三〇日に提出した第三次
答申(基本答申)は、国鉄財政の現状とその原因に触れた上で、国鉄に最も大切な
こととして、(1)経営者が、経営責任を自覚し、それにふさわしい経営権限を確
保し、企業意識に徹し、難局に立ち向かうこと、(2)職場規律を確立し、個々の
職員が経営の現状を認識し、最大限の生産性をあげること、(3)政治や地域住民
の過大な要求等外部の介入を排除することなどの三点を上げ、「新しい仕組みにつ
いての当調査会の結論は、現在の国鉄を分割民営化することである。」とした上、
「新形態移行までの間緊急にとるべき措置」の一つとして「職場規律の確立を図る
ため、職場におけるヤミ協定、悪慣行(ヤミ休暇、休憩時間の増付与、労働実態の
ともなわない手当、ヤミ専従、管理職の下位職代務等)は全面的に是正し、現場協
議制度は本来の趣旨にのっとった制度に改める。」とすることを指摘した。
 しかし、国鉄時代に「職場規律の乱れ」として取り上げられた問題の多くは、国
鉄と国労が締結した現場協議制についての労働協約の運用にかかわるものが中心で
あって、国鉄の下部機関と労働組合が協定したり、慣行として行っていたことが、
国鉄本社の正規の承認を得ていなかったり、規定に反していたり(「時間内洗身」
や「ヤミ専従」など)、あるいは、労働の実体を伴わない手当であったり(「ブル
ートレイン手当」など)したものである。これは、労働条件変更の手続のあり方や
国鉄当局の現場管理のあり方の問題であった。もう一つの側面は、職員が管理職の
指示に従わなかったり、勝手に休んだりしたことである。職員が管理職の正当な業
務指示に従わなかったり、正当な理由がなく欠勤したりすれば、本来就業規則に従
って懲戒するなどすべき筋合いのことである。それが、組合が怖くてできないとい
うのであれば、それは、国鉄当局の現場管理のあり方の問題である。
 以上のとおり、「職場規律の乱れ」として取り上げられた問題は、いずれも主と
して国鉄当局の「管理の乱れ」であって、それ自体は、労働組合の権利とは関わり
を持たない事柄であり、使用者の責任において是正できるものを是正すれば足りる
のである。それにもかかわらず、被控訴人が「職場規律」を保持するためとして、
本件組合バッヂの着用を禁止し、本件措置に及んだことは、不当労働行為に該当す
るというべきである。
 (五) 不当労働行為意思を推認させる国鉄及び被控訴人関係者の言動等
 以下にみられるような国鉄及び被控訴人関係者の言動等は、国鉄当局が国労に対
し強固な反組合的意思を有していたこと及び被控訴人がこれを引き継ぎ国労を嫌忌
し、本件措置が、被控訴人による国労の組織を弱体化しようとした支配介入行為で
あったこと又は労働組合の正当な行為をしたことに対する不利益取扱であったこと
を推認させるものである。
 (1) 「第一次共同宣言」の締結と国鉄総裁の発言
 国鉄当局は、昭和六一年一月一三日、動労、鉄労などと「労使共同宣言」を締結
したが、右宣言は、国労の方針であった分割民営化反対の方針変更を迫り、分割民
営化を進めようとする国鉄当局への全面的協力を求めるものであったので、国労は
締結を拒否した。これに対し、国鉄当局は、国労を「信頼を持てない組合」と評価
した。すなわち、B3国鉄総裁は、昭和六一年一〇月二一日の衆議院・国鉄改革に
関する特別委員会において、「労使共同宣言に調印できないあるいは反対である組
合に対しては信頼は持てない」と明言し、「労使共同宣言」を機に、国労敵視と弱
体化の労務政策は一段と強化されるに至った。
 (2) B2国鉄本社職員局次長の発言
 B2国鉄本社職員局次長(現被控訴人代表取締役社長)が昭和六一年五月二一日
に開かれた動労の会議に出席し、「私はこれからB4(当時の国労の委員長)の腹
をブンなぐってやろうと思っています。みんなを不幸にし、道連れにされないよう
にやっていかなければならないと思うんでありますが、不当労働行為をやれば法律
で禁止されていますので、私は不当労働行為をやらないという時点で、つまり、や
らないということはうまくやるということでありまして……」と発言し、国労に対
し不当労働行為をすることを明言した。
 (3) B5機械課長の文書
 国鉄本社車輌局B5機械課長は、昭和六一年五月、全国の各機械区所長に対し、
「管理者は自分の機械区(の国労)は自分の責任において潰すのだという居直りが
必要不可欠である。」とまで述べた文書を送付し、国労潰しを指示した。
 (4) 国鉄総裁による国労非難
 B3国鉄総裁は、昭和六一年七月八日の動労大会及び鉄労大会に出席し、両組合
を賛美する一方、言外に国労を敵視し、国労を抜けなければ新会社への雇用が保証
されないかのごとき発言をして、国労所属組合員の雇用不安を煽った。
 (5) 第二次労使共同宣言の締結
 国鉄当局と動労、鉄労などは、昭和六一年八月二七日、「第二次労使共同宣言」
に調印した。その内容は、「労使は、「国鉄改革協議会」(国鉄、動労、鉄労など
で構成する。)が、今後の鉄道事業における労使関係の機軸として発展的に位置づ
けられるよう、緊密な連携、協議を行う。」とするもので、露骨な組合間差別の意
図を表明するものであった。
 (6) 二〇二億円訴訟の取下げ
 国鉄当局は、昭和六一年八月二八日、二〇二億円訴訟(昭和五〇年一一月二六日
から同年一二月三日まで行われた「スト権スト」に関し、国鉄当局が昭和五一年二
月に国労及び動労に対して、それによって発生した二〇二億円の損害賠償の支払を
求めた訴訟)について、動労に対する訴えのみを取り下げた。
 (7) 人材活用センターへの差別的配属
 国鉄当局は、昭和六一年七月一日、「人材活用センター」を全国一〇一〇箇所に
設置した。新聞報道などから、同センターへの配置は新会社への不採用に通じると
の考え方が一般的であったが、国鉄当局は、国労所属組合員を集中的に同センター
に配置した結果、同年一一月一日現在国労の組織率が国鉄全職員の四八パーセント
にもかかわらず、同センターの八一パーセントが国労所属組合員で占められてい
た。新幹線支部についてみても、支部や分会の役員を中心に一一八人が配置され、
国労脱退等により大きな組織的打撃を受けた。本州においては、退職者が激増し、
定員割れとなったため、同センターに配置された者の採用差別は現実化しなかった
が、北海道、九州においては、同センターに配置された者を中心に大量の不採用者
が出た。
 なお、昭和六一年一一月に横浜鶴見人材活用センターにおいて発生した傷害事件
について、国労所属組合員が逮捕・起訴されたが、無罪判決が確定した。右事件
は、当時の国鉄当局が国労組織の弱体化をねらったものであった。
 (8) 採用拒否と採用差別
 本件組合バッヂ着用が禁止されたのは、昭和六二年四月以降であるが、その前後
数ヶ月間に差別事件が集中的に発生しているのである。例えば、同年二月一六日、
国鉄は、設立委員に対し、「新会社に採用すべき者」の名簿を提出し、設立委員会
は、国鉄の提出した名簿に記載された者全員を採用したが、その結果、全国で国労
所属組合員が集中的に不採用とされた。特に、北海道、九州における国労差別は著
しく、労働委員会から救済命令が発せられている。
 (9) 新幹線支部の各分会役員等に対する差別的配属
 国鉄当局は、昭和六二年三月一〇日ころ、設立委員から採用内定を受けていた新
幹線の現業職員に対し、新たな配属決定を行ったが、国労職員に対する差別的配属
は明らかであったため、労働委員会から救済命令が発せられている。
 (10) 各JR会社の分割民営化直後の不当労働行為
 さらに、昭和六二年夏から秋にかけて、東日本旅客鉄道株式会社と被控訴人の双
方で、国労所属組合員をねらった出向事件が発生し、労働委員会から救済命令が発
せられている。これらの差別事件は、国鉄とJR会社が実質的に連続した人員によ
り経営されており、少なくとも、分割民営化直後は、国鉄当局、国鉄幹部が持って
いた国労敵視の感情がそのままJR会社の被幹部に引き継がれたことを示してお
り、本件組合バッヂの着用禁止もこの時期にJR会社を覆っていた「国労敵視」の
不当労働行為意思の発現であるとみるのが当然である。
 (11) 新会社での新たな「共同宣言」
 被控訴人は、昭和六二年四月三〇日、東海旅客鉄道組合連合会及び東海鉄輪会と
の間で、「共同宣言」を締結したが、この宣言は、国鉄時代の「第二次共同宣言」
を受け継ぐもので、国労を排除し、国労組織そのものの解体までも明言している。
 (12) 控訴人のB2取締役企画本部長の発言
 被控訴人のB2取締役企画本部長は、昭和六二年五月二三日、静岡の商工会議所
の会議室で開催された現場長会議において、新会社発足が円滑に進んだ理由とし
て、「K(国労)の崩壊があげられる。もしKが一年前の勢力であったならば、う
まくはいかなかったと思う。」と発言した。
 (13) 被控訴人B6社長の発言
 また、被控訴人のB6社長は、昭和六三年一月のJR東海労組の機関紙におい
て、「東海労の方とは、「同じ船に乗り、しかも同じ方向に櫓をこぎだしている」
間柄だと思っております。」等と述べ、特定の組合をバックアップすることを表明
している。
 (14) 現場管理者の言動
 そして、被控訴人の現場の管理者は、本件組合バッヂをはずさせるため、次のよ
うな異常な言動をとった。東京保線所では、B7所長が、昭和六二年四月二日、東
京支所に勤務していたA10に対し、約六時間にわたり本件組合バッチをはずすよ
う執拗に言い、その中で、「突っ張っているんじゃない。首をかけてやる覚悟して
やってんのか。」などと述べ、同月八日、小田原支所において、国労所属組合員の
B8及びB9を個別に呼び出し、支所長と助役の同席するところで、B8に対して
は、「おめえは首覚悟でやっているのか」「おれと心中する度胸があるくらいの気
持ちでつけているのか」などと述べ、B9に対しては、「子供も奥さんもいるのだ
から、首になったら困るだろう。」と述べ、同月二一日、小田原支所の平塚管理室
において、作業中の国労所属組合員B10に対し、「バッヂを着けて仕事をして
も、仕事じゃない。」と述べた。東京保線所小田原支所のB11支所長は、同月九
日、国労所属組合員のB12を会議室に呼び出し、B13及びB14両助役ととも
に、「組合バッヂをはずしなさい。」「目障りだから業務に支障があるのだ」等と
述べた。東京第二運転所のB15総務課長は、同年五月ころ、国労所属組合員のA
3に対し、「(本件組合バッヂを指で指しながら)こんなものを着けているからお
前は運輸部に配属されたのだ。」と述べた。東京電気所では、信号通信工事科B1
6助役が、A4に対し、同年三月三一日、「明日の入社式でバッヂを着けている者
には社員章を渡さない。」と述べ、翌日入社式でも、社員章を渡す前に二回ほど
「そのバッヂをはずしなさい。」と述べたが、結局本件組合バッヂをはずさなかつ
た同人にも社員章を手渡した。また、東京電気所電力課長は、国労所属組合員のB
17を就業時間中に何度も呼びつけて、「就業規則に定められているのだから、バ
ッヂをはずしなさい。」と執拗に求め、さらに、同人を含めて本件組合バッヂ着用
者を見かける都度、「そのまま着けていると、重大な処分をしなければならな
い。」と再三再四処分をほのめかした。
 (15) 職員管理調書による国労差別
 国鉄は、昭和六一年三月、国鉄職員の勤務を評定するために職員管理調書を作成
するよう通達を発した。その内容は、基本事項、特記事項、評定事項に分かれ、特
記事項には、一般処分と労働処分が記載されることとなっているが、特に労働処分
については、昭和五八年七月二日処分通知を行った「五八・三闘争から記入するこ
と」とされた。動労は、当初国労と同様に分割民営化に反対して闘ってきたが、方
針を転換し、労働処分を受けた最後の闘争は昭和五七年一二月のストライキであ
り、昭和五八年三月二六日に処分が通知された。したがって、右通達によれば、同
月以降も闘争を展開した国労所属組合員についてのみ労働処分の記載がされること
になるのであり、動労との共同宣言締結後に職員管理調書の作成の通達が発せられ
たことも考えあわせると、職員管理調書の作成が国労所属組合員を不利に扱うよう
に仕組まれたことは明白である。すなわち、「昭和五八年三月闘争」以外の労働処
分を記載させるということ自体が、動労所属組合員についてははじめから評定対象
から外し、国労所属組合員についてのみ労働処分を評定の対象とすることを意味す
るのであって、国鉄はこのことを十分認識してこのような職員管理調書を作成した
のである。
 (16) 本件就業規則による組合バッヂ着用禁止のねらい
 本件措置の根拠である本件就業規則は、次のような経過で作成された。すなわ
ち、国鉄は、昭和六一年一二月三日、本社内に東海旅客鉄道株式会社設立準備室を
設置し、この準備室において、国鉄職員が本件就業規則を作成したものであり、実
質上国鉄当局が国労等との労使関係をふまえて本件就業規則を作成したものであ
る。その上で、右設立準備室は、昭和六二年三月二六日付けの事務連絡により、組
合バッヂ等は着用させないこととの指示を行った。この事務連絡は、形式的には、
すべての社員に及ぼすものではあっても、この時期には、鉄道労連の組合員は、一
人も組合バッヂを着用していない状態にあり、国労及び国労所属組合員にねらいを
定めて行われたものである。
 第三 争点に対する判断
 一 争点1に対する判断
 1 本件措置に至る経緯
 争いのない事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる(証拠
は認定事実の後に括弧書きで示した。)。
 (一) 国鉄改革の概要
 国鉄は、昭和三九年以降に赤字経営の状態に落ち込み、昭和五九年には、債務額
は二二兆円に達した。そのため、昭和五五年ころから国鉄の赤字が問題となり、昭
和五七年ころからは国鉄を分割民営化するとともに、職員を大幅に削減しようとす
る動きが出てきた。すなわち、第二次臨時行政調査会第四部会は、昭和五七年五月
一七日、国鉄の分割民営化などの報告を提出し、第二次臨時行政調査会は、同年七
月三〇日、これに基づいて第三次答申(基本答申)を行った。基本答申は、国鉄財
政の現状とその原因に触れた上で、国鉄に最も必要なこととして、「1」経営者
が、経営責任を自覚し、それにふさわしい経営権限を確保し、企業意識に徹し、難
局の打開に立ち向かうこと、「2」職場規律を確立し、個々の職員が経営の現状を
認識し、最大限の生産性を上げること、「3」政治や地域住民の過大な要求等外部
の介入を排除することなどの三点を上げ、「これらのことは、単なる現行の公社制
度の手直しとか個別の合理化計画では、実現できない」「新しい仕組みについての
当調査会の結論は、現在の国鉄を分割民営化することである。」とした。基本答申
は、「新形態移行までの間緊急にとるべき措置」として一一項目(いわゆる緊急一
一項目)を指摘し、その中に、「職場規律の確立を図るため、職場におけるヤミ協
定、悪慣行(ヤミ休暇、休憩時間の増付与、労働実態のともなわない手当、ヤミ専
従、管理職の下位職代務等)は全面的に是正し、現場協議制度は本来の趣旨にのっ
とった制度に改める。また、違法行為に対しての厳正な処分、昇給昇格管理の厳正
な運用、職務専念義務の徹底等人事管理の強化を図る。」とする項目が含まれてい
た。これを受けて、内閣は、同年九月二四日、国鉄の事業の再建を図るために当面
緊急に講ずべき対策について閣議決定を行い、当面の対策として、職場規律の確立
等については、「(1)職場におけるヤミ協定及び悪慣行については、総点検等に
よりその実体を把握し、直ちに是正措置を講ずる。(2)現場協議制度について
は、業務の正常かつ円滑な運営に支障が生じないよう改めることとし、所要の措置
を講ずる。(3)職員の信賞必罰体制を確立し、人事管理のいっそうの強化を図
る。」等を定めた。その後、昭和五八年六月一〇日、日本国有鉄道再建監理委員会
が設置され、同委員会は、同年八月二日、「日本国有鉄道の経営する事業の運営の
改善のために緊急に講ずべき措置の基本的実施方針について」と題する報告を提出
し、その中で、国及び国鉄が緊急に講じなければならない措置の実施方針につい
て、経営管理の適正化、事業分野の整理、営業収支の改善及び債務増大の抑制とい
う三つの視点から意見をとりまとめ、経営管理の適正化の一つとして職場規律の確
立を取り上げ、「職場規律は、およそ組織体が円滑に運営されていくための基盤で
あり、そこに乱れがあるという状態では、国鉄事業の再建は到底おぼつかない。よ
って、職場規律については、現在行われている措置を着実に推進するとともに、幹
部職員が積極的に現場と接触するほか定期的な総点検を行うこと等により早急に組
織全体への浸透を図るべきである。」と提言するなどした後、昭和六〇年七月二六
日、「国鉄改革に関する意見」を政府に提出し、その中で、鉄道旅客事業を全国六
地域に分割し、民営化すること、その実施時期を昭和六二年四月一日とすること、
国鉄が新事業体に移行することにより約九万三〇〇〇人の余剰人員が生じるため、
その対策を講じるべきことなどの意見を表明した。政府は、昭和六〇年七月三〇
日、これを受けて、国鉄改革関連九法案を国会に提出し、うち日本国有鉄道改革法
等の八法案は昭和六一年一一月二八日に成立し、同年一二月四日に公布された。こ
れにより、国鉄の鉄道事業の大部分は、昭和六二年四月一日をもって被控訴人を含
む新事業体に引き継がれた。
 (甲第六、第二六~三五、第四五号証、乙第一〇号証)
 (二) 分割民営化に至る国鉄労使の状況
 (1) 昭和五六年一〇月、一一月に開かれた第九五回国会の衆議院及び参議院
の行財政改革に関する特別委員会において、国鉄のヤミ慣行、ヤミ協定、ヤミ休
暇、ポカ休等が取り上げられ、職場規律の問題が指摘された。また、昭和五七年三
月ころからは新聞雑誌に国鉄のポカ休、ヤミ手当や現場協議における管理者の吊し
上げ等の職場規律の乱れに対する厳しい批判記事が連続的に掲載された。
 国鉄職員局長は、昭和五六年一一月九日、各鉄道管理局長らに対し、一部の職場
において依然として規律の乱れが改善されず、国民・世論から厳しい批判を受けて
いるのは誠に遺憾であるとして、職場規律維持のための具体的措置を講じるように
求め、同月一六日、職員管理に関する事項について総合的に調査、審議し、その推
進を図るため本社内に職員管理委員会が設置され、今後の経営改善の基本をなす職
員管理について、本社内各局が一体となって、対策を徹底し、推進を図っていくこ
とになり、国鉄副総裁は、昭和五七年一月二八日、各機関の長に対し、「現在国鉄
は、その存立をかけて再建に取り組んでいる極めて重要な正念場にあるということ
に深く思いを致し、この際正すべきは正し、難局を切り拓いて行くよう、努力され
たい」旨「業務管理の適正について」と題する通達を発して、業務管理の適正化を
指示した。
 (甲第八~第一〇、第一二~第一六号証、乙第一一五~第一一九号証)
 (2) 運輸大臣は、昭和五七年三月四日、国鉄に対し、「いわゆるヤミ手当や
突発休、ヤミ休暇、現場協議の乱れ等の悪慣行などについては、誠に遺憾なことで
あり、これら全般について実態調査を行う等総点検を実施し、調査結果に基づき厳
正な措置を講じることが必要である」旨指示した。これを受けて、国鉄総裁は、同
月五日、各機関の長に対し、職場規律の総点検と是正を指示する通達を発した。こ
の総点検は、全現業機関四八三一箇所を対象として行われたが、その報告内容によ
って、職場規律の乱れがそれまで本社が把握していた程度を超えるものであること
が判明したことから、悪慣行、ヤミ協定の即時解消、現場協議の乱れの抜本的是
正、現場管理者のバックアップ体制の確立、職場管理体制の充実に緊急に全力をあ
げて取り組むこととした。その後、国鉄は、昭和六〇年九月までの間に八次にわた
り職場規律の総点検を行ったが、いずれの総点検においても組合バッヂの着用状況
についての調査項目はなかった。
 (乙第一二〇~第一五七、第一九六号証)
 このような動きと平行して、国鉄は、現場協議制度が悪しき労使関係を生み出し
てきたとして、昭和五七年七月、各労働組合に対し、同年一一月三〇日に有効期間
が満了する「現場協議に関する協約」の改訂を申し入れて、「現場協議委員会に関
する協約(案)」を示し、右同日までに結論が得られない場合には、再締結する考
えのないことを通告した。動労、鉄労及び全施労は、右改訂案どおりの協約を締結
したが、国鉄と国労との交渉は決裂し、国労について右協約は同年一二月一日に失
効した。
 (丙第五~第九号証、証人A5(原審))
 (3) 国労、動労、全施労、全動労は、分割民営化の動きに反対の態度を示
し、昭和五七年三月九日、「国鉄再建問題四組合共闘会議」を発足させ、同月一二
日、国鉄総裁の同月五日付け通達に抗議を申し入れた。
 また、国労は、分割民営化反対等を主張し、昭和五九年八月一〇日、二時間のス
トライキを実施したほか、昭和六〇年春ころ、ワッペン着用闘争を行った。国鉄当
局は、ワッペン着用闘争について、同年九月一一日、五万九二〇〇人の国労所属組
合員に対して処分通告を行い、また、同年一〇月五日、日本国有鉄道再建監理委員
会の意見書に対する抗議行動に関して、国労所属組合員六万四一二六人、全動労二
〇五人、動労二七人等の処分を通告した。
 これに対し、鉄労は、昭和五九年六月二七日の中央委員会で「地域本社制の導
入」を提案し、昭和六〇年八月の定期大会において、国鉄の分割民営化を支持する
方針を決定した。
 (甲第六一号証、乙第一〇号証)
 (4) 国鉄は、昭和六〇年一一月三〇日、余剰人員対策に積極的に取り組んで
きた動労、鉄労及び全施労との間に、期限を昭和六二年三月三一日として、雇用安
定協約を締結したが、国労が右対策に非協力であることを理由に、雇用安定協約を
再締結できないことを通告し、両者間では同年一二月一日以降無協約の状態になっ
た。
 (甲第四〇~第四二号証)
 (5) 国鉄は、昭和六一年一月一三日、動労、全施労及び鉄労との間で、「労
使共同宣言(第一次)」を締結した。その内容は、「雇用安定の基盤を守るという
立場から、国鉄改革が成し遂げられるまでの間、労使は以下の事項について一致協
力して取り組むことを宣言する。」とし、諸法規を遵守すること、リボン・ワッペ
ンの不着用、氏名札の着用等定められた服装を整えること、点呼妨害等企業人とし
てのモラルにもとる行為を根絶すること、必要な合理化は労使が一致協力して積極
的に推進すること、余剰人員対策については、派遣制度、退職勧奨を積極的に推進
することなどが掲げられていた。国鉄は、同日、国労に対しても、同内容の「共同
宣言(案)」を提示したが、国労は、その締結を拒否した。
 (甲第四三号証、乙第二六、第四三号証)
 (6) 国鉄は、昭和六一年三月五日、各機関の長に対し、職場規律の総点検の
集大成として、個々の職員の実態把握を統一的に行うため職員管理調書を作成する
よう通達を発した。それは、調査対象を同年四月二日現在の職員、調査対象期間を
昭和五八年四月一日から昭和六一年三月三一日までとし、基本事項、一般処分、労
働処分等を含む特記事項のほか、評定事項として、業務知識、技能、責任感、協調
性、職場の秩序維持、服装の乱れ、勤務時間中の組合活動等二一項目について記入
することとされていたが、組合バッヂについては触れられていなかった。
 (乙第二五、第一五八号証、丙第一七号証、証人A6(原審))
 (7) 鉄労、動労、全施労及び真国鉄労働組合(昭和六一年四月一三日に東京
地本から脱退したものを中心に結成した。)は、同年七月一八日、国鉄改革労働組
合協議会(以下「改革労協」という。)を結成した。そして、国鉄は、同年八月二
七日、改革労協と「第二次労使共同宣言」を締結した。その内容は、改革労協は、
国鉄経営の現状に鑑み、鉄道事業再生のための現実的な処方箋は、「民営・分割」
による国鉄改革を基本とするほかないという認識を持つに至り、故に労使は、信頼
関係を基礎に、国鉄改革の実施に向かって一致協力して尽力すること、労使は、
「国鉄改革労使協議会」が今後の鉄道事業における労使関係の機軸として発展的に
位置づけられるよう、緊密な連携、協議を行い、改革労協は、今後争議権が付与さ
れた場合においても、鉄道事業の健全な経営が定着するまでは、争議権の行使を自
粛すること等というものであった。
 (甲第四四号証、乙第二六号証)
 (8) 国鉄総裁は、昭和六一年八月二八日、動労が第一次及び第二次の労使共
同宣言を締結し、「民営・分割」による国鉄改革に協力を約束するとともに、動労
が提起した係争中の訴訟三〇数件について紛争状態を解消したいとの申し出をして
きたことなどを理由として、二〇二億円訴訟(昭和五〇年一一月二六日から同年一
二月三日まで行われた「スト権スト」に関し、国鉄が昭和五一年二月に国労及び動
労に対して、それによって発生した二〇二億円の損害賠償の支払を求めた訴訟)に
ついて、動労に対するものを取り下げ、「これまで動労がとってきた労使協調路線
を将来にわたって定着させる礎としたい」旨の談話を発表し、昭和六一年九月三
日、動労に対する右訴訟を取り下げた。
 (乙第一〇、第二七号証)
 (9) 国労は、昭和六一年一〇月九、一〇日に伊豆修善寺において臨時全国大
会を開催したが、雇用と組織を守るために「大胆な妥協」をし、分割民営化の推進
を内容とする「労使共同宣言」の締結を提案した執行部案は否決され、引き続き国
鉄の分割民営化に反対する方針が確認された。
 (甲第五四号証、乙第三六、第三七号証)
 (10) 動労、鉄労は、昭和六二年二月二日、日本鉄道労働組合、鉄道社員労
働組合などとともに鉄道労連を結成した。
 (乙第三四、第三五号証)
 (11) 国労は、昭和六一年四月一日において組合員数一六万五四〇三人、組
織率六八・六パーセントであったが、昭和六二年二月一日には組合員数六万二一六
五人、組織率二七・三パーセント、同年四月一日には組合員数四万四〇一二人に減
少した。
 国労を脱退した者は、同年二月二八日、鉄道産業労働組合を結成したり、鉄労、
動労などに加入するなどした。
 (乙第二三、第二四号証)
 (三) 被控訴人における労使関係の状況
 (1) 被控訴人は、昭和六二年四月三〇日、東海旅客鉄道組合連合会及び東海
鉄輪会との間で、「東海旅客鉄道株式会社の経営基盤確立に向けて(共同宣言)」
を締結した。この中で、被控訴人の労使関係について、被控訴人の発展のために
は、相互の理解と信頼に基づいた対等な労使関係の確立が重要であり、そのために
労使は、企業内における問題は自主的に解決するという大原則に立ち、忌憚ない意
見交換を行うが、「その際、国鉄時代の旧弊を廃すること」、労使は「経営協議
会」における議論を充実させ、これが今後の被控訴人の労使関係の機軸として発展
的に位置づけられるよう、緊密な連携、協議を行い、東海旅客鉄道組合連合会及び
東海鉄輪会は、協調的な労使関係を基礎とした組織の完全統合への一層の努力を払
うことを宣言した。
 (丙第一号証)
 (2) これに対し、国労は、新会社である被控訴人発足後も分割民営化に反対
の方針で臨んだ。
 (乙第一九四号証)
 (四) 本件就業規則の制定等
 (1) 国鉄は、昭和六一年一二月三日、本社内に東海旅客鉄道株式会社設立準
備室を設置し、この準備室において、本件就業規則の原案を作成し、昭和六二年三
月二四日に行われた被控訴人の創立総会において本件就業規則が制定された後、同
月三一日までに関係箇所に備え付けられたほか、同年四月一日の始業時刻に社員個
人用の本件就業規則の抄録が配布され、同日に配布不可能な者については、翌日以
降可及的速やかに配布された。被控訴人は、同月一日、社達第一号により本件就業
規則を施行するとともに、総達第九号により本件賃金規定を施行した後、労働組合
の意見聴取を経て、本件就業規則を所轄労働基準監督署に届け出た。
 (甲第一、第六、第五六号証、乙第一〇、第一八、第一〇五、第一〇六、第一一
一、第一一二、第一八九号証)
 (2) 期末手当の支給額は、本件賃金規程一四三条及び一四五条の規定に基づ
き、成績率により増額又は減額されるが、減額については、懲戒処分(減給、戒
告)及び訓告のほか、勤務成績が考慮されるところ、勤務成績については、減率適
用者調書が作成され、その中で、厳重注意を含む賞罰、服装違反の注意回数、業
績、態度等について具体的に記載されている。
 (丙第一四号証の六、七、証人A7(原審))
 (3) なお、被控訴人は、昭和六二年四月、各労働組合との間に、同内容の労
働協約を締結したが、労働協約六条には、組合員(専従を除く。)は、被控訴人か
ら承認を得た場合を除き、勤務時間中に組合活動を行うことはできない旨の定めが
ある。
 (甲第三号証、証人A7(原審))
 (五) 組合バッヂの着用状況
 (1) 東京地本は、昭和六一年一〇月三一日、指令第六号により、その時点で
は国鉄改革法案が衆議院を通過し、参議院の審議に入った段階であったが、この段
階での当面のたたかいとして、「国労バッヂの完全着用を図ること」などを指令
し、また、昭和六二年三月三一日、指示第一六〇号により、「国労バッヂは全員が
完全に着用するよう再度徹底を期することとする。」などの指示を出した。また、
同年一〇月一九日から開催された東京地本定期大会において示された一九八七年度
(昭和六二年度)運動方針(案)において、青年部活動の強化の一つとして、「国
労バッヂの全員着用にむけ職場での学習・討論を深めます。」との内容が示されて
いた。
 (甲第五、第五九、第六〇号証)
 (2) 国鉄時代には、国労以外の他の労働組合も組合バッヂを作成し、組合員
に配布しており、各労働組合の組合員は、組合バッヂを着用していたが、被控訴人
が発足した同年四月には、国労以外のほとんどの他の労働組合の組合員は、組合バ
ッヂを外しており、同月下旬には、組合バッヂを着用していたのは、国労所属組合
員のみという状況であったが、国労所属組合員であるという連帯感を互いに確認し
合って、仲間意識、組合意識を高め、国労のもとに団結するシンボルとして着用さ
れていた。
 動労や鉄労により組織された鉄道労連は、組合バッヂを定め、被控訴人が発足し
た昭和六二年四月一日付け組合機関紙上で、「着けよう鉄道労連バッヂ」というキ
ャンペーンを行ったが、ごく一時的に着用した例外を除き、ほとんどの組合員は同
日以降右組合バッヂを着用しなかった。
 (乙第八四、第一〇〇、第一〇一、第一九三、第一九六~第一九九号証、丙第一
二、第五八号証、証人A6(原審)、同A8(原審)、同A5(原審)、同A3
(原審)、同A9(当審)、同A10(当審)、同A1(当審))
 (3) なお、JR東海労働組合(前記JR東海労組から離脱した社員が結成し
た労働組合)の組合員が、平成四年春ころから平成五年夏ころまでの間、市販され
ている金色のターンクリップを胸に着用する集団行動を行ったことがあったが、被
控訴人からの注意により、着用しなくなった。
 (丙第四二、第四三号証、証人A6(原審))
 (六) 組合バッヂ着用規制の経過
 (1) 東海旅客鉄道株式会社設立準備室のB18室長は、昭和六二年三月二六
日、関係各人事、厚生(担当)課長に宛てて、「社章の着用について」と題する事
務連絡を行い、その中で、社章を同年四月一日の始業時から、勤務時間中は全社員
着用することなどのほか、組合バッヂ等の着用はさせないことを連絡し、この指示
を受けた新幹線総局は、同月三〇日、労働課長名で各長に宛てて、本件就業規則二
〇条三項で組合バッヂの着用を禁止していることを全社員に同日以降掲示等により
周知徹底させることを指示し、各長は、各職場に、組合バッヂの着用の禁止とこれ
に従わない場合の懲戒の対象となることを掲示した。
 さらに、同準備室B19名で、同年三月三一日、関係各総務担当課長に対し、
「社章、氏名札及び組合バッヂ等の着用状況報告について」と題する事務連絡を行
い、同年四月一日に勤務を開始する現業社員の、社章、氏名札及び組合バッヂ等の
着用状況を報告するよう求めた。
 そして、被控訴人は、同月九日に各機関の総務担当課長に対し、同月一〇日に各
総務担当課(科)長及び各庶務助役に対し、それぞれ総務課長名で、「特に着用を
認める胸章、腕章等について」と題する事務連絡を行い、勤務時間中又は会社施設
内において着用することができる胸章、腕章等の範囲を明示し、組合バッヂが含ま
れないことを示した。
 (乙第一六二~第一六五、第一七三~第一七八、第一九〇、第一九一、第二〇〇
号証)
 (2) 被控訴人は、服装の整正を指導しているにもかかわらず、勤務時間中に
組合バッヂを着用したり、社員研修センター入所中に組合バッヂを着用している社
員が見受けられるのは、企業人としての意識改革が不十分であるとして、昭和六二
年四月一三日、総務部勤労課長から各人事(担当)課長に宛てて、また、新幹線運
行本部長から現場長に宛てて、「組合バッヂ着用者等に対する注意・指導につい
て」と題する事務連絡を行い、勤務時間中に組合バッヂを着用している社員に対し
ては、本件就業規則三条第一項、二〇条三項、二三条に違反する行為であることを
通告し、直ちに取り外すよう注意・指導を繰り返すこと、注意・指導に際しては、
社員個別に行い、その状況を克明に記録すること、それにもかかわらず取り外さな
い場合には、本件就業規則違反として懲戒処分もあり得ることを通告すること、社
章・氏名札不着用者に対しても、同様に注意・指導を徹底すること、これを行わな
い現場長、助役は労働契約不履行となることなどを連絡した。
 被控訴人は、同月二二日、事務連絡により、社章、氏名札及び組合バッヂ等の着
用状況を報告するよう求めた。
 右二回の調査で報告された被控訴人の社員で組合バッヂを着用していた者は、同
月一日時点で三七〇人、同月二四日時点で一七一人であり、そのほとんどが国労所
属組合員であつた。被控訴人は、このように違反者がいるため、同年五月六日に各
人事(担当)課長に宛て、同月七日に各長に宛てて、事務連絡を行い、同年四月一
四日以降、管理者から再三の注意・指導にもかかわらず、同年五月六日に至っても
なお勤務時間中に組合バッヂを着用したり、社章・氏名札を着用しない社員を調査
するよう指示し、調査結果については、本社においてヒヤリングを行い、さらに、
同月二二日、調査対象期間を同年四月一日から同年五月二二日までとし、組合バッ
ヂ等の実態調査表を提出するよう指示し、同月二三日にヒヤリングを行った。
 (乙第一六六~第一七二号証)
 (3) 被控訴人は、右実態調査結果の報告を受けたが、被控訴人の社員全体で
三八六人が組合バッヂを着用しており、このほとんどが国労所属組合員であった。
被控訴人は、これを受けて、組合バッヂ着用者に対する処分(訓告六〇人、厳重注
意三二六人)を決定した。この決定を受けた新幹線運行本部では該当者二一六人
(但し、全動労所属組合員三人を含む。うち、訓告六〇人)の処分を行ったが、そ
のうち厳重注意の対象者に対しては、昭和六二年五月二七日ないし同月三一日の間
に、理由を付して厳重注意を文書で行った。本件組合員等は、国鉄時代から自主的
に本件組合バッヂを着用していたものであったが、昭和六二年四月一日以降同年五
月下旬になっても本件組合バッヂを取り外さずに継続的に着用していたことが認め
られたため、被控訴人は、本件措置をするに至った。
 (乙第一九六~第一九八号証、丙第八三号証、証人A3(原審)、同A4、同A
10(いずれも当審))
 2 右認定の事実によれば、被控訴人設立前の国鉄は、長年にわたる赤字額の累
積により経営上の危機にひんして再建を迫られていたが、他方で、昭和五六年一〇
月、一一月に開かれた第九五回国会の衆議院及び参議院の行財政改革に関する特別
委員会において、国鉄のヤミ慣行、ヤミ協定、ヤミ休暇、ポカ休等が取り上げら
れ、職場規律の問題が指摘されたのみならず、昭和五七年三月ころからは、国鉄の
ポカ休、ヤミ手当や現場協議における管理者の吊し上げ等の職場規律の乱れに対す
る厳しい批判報道が相次いだため、これらの批判に応えるために種々の是正措置を
講ぜざるを得ない状況に立ち至り、その後職場規律の確立を図るための諸施策を講
じ、また、昭和五八年六月一〇日には日本国有鉄道再建監理委員会が設置され、同
委員会の「国鉄改革に関する意見」を受けて、国鉄改革関連法案が制定、公布さ
れ、これにより、昭和六二年四月一日から、国鉄の鉄道事業の一部を引き継いだ被
控訴人は、全社員を対象として、企業秩序の維持・確立を図るために、職場規律の
乱れが指摘されていた国鉄時代とは異なる施策を採り、本件就業規則により組合バ
ッヂの着用を禁止したものであるから、これには十分合理性があったと認められ
る。
 そして、右認定の事実によれば、本件組合員等の本件組合バッヂの着用行為は、
本件就業規則三条一項、二〇条三項、二三条に違反するものであり、本件組合員等
にあっては、昭和六二年四月一日以降再三にわたり本件組合バッヂを着用しないよ
うに注意・指導されたにもかかわらず、同年五月下旬になっても本件組合バッヂを
取り外さずに継続的に着用していたため、被控訴人は、本件組合員等に対し本件措
置をとるに至ったものであるから、それはやむを得ないものであったと認められ
る。
 したがって、右認定の事実からは、本件措置をもって、被控訴人が国労を嫌忌す
るがゆえに、国労の組織を弱体化させるために、支配介入した不当労働行為である
とは、認めることができない。
 3 控訴人及び控訴人補助参加人等は、就業規則の解釈・適用は厳格かつ慎重に
行われるべきものであり、本件就業規則二〇条三項、二三条の運用に当たっては、
本件救済命令が判断したように「ただ会社(被控訴人)の一方的に定めた規則に違
反したというだけでは足りず、バッヂの着用が具体的に職場の秩序を乱し、または
業務の運営を阻害する等と認められる場合に限って発動させる配慮が必要である」
というべきであるとして(前記事案の概要の「三 当事者等の主張」「2 控訴
人」及び同「3 控訴人補助参加人等(二)」)、組合バッヂの着用行為は、それ
によって職場規律を乱し、又は業務運営の妨げとなる等のことが認められない限
り、正当な組合活動であり、その着用を禁止することはできないものであり、本件
組合員等が本件組合バッヂを着用することにより、右のような事実が認められない
ことは、前記事案の概要の「三 当事者等の主張」「2 控訴人」及び同「3 控
訴人補助参加人等(三)」記載の事情から明らかであって、本件組合バッヂの着用
行為が、本件就業規則二〇条三項、二三条に実質的には違反しないにもかかわら
ず、被控訴人が本件措置に及んだことは、被控訴人が国労を嫌忌するがゆえに、国
労の組織を弱体化させるために、支配介入した不当労働行為であると主張するの
で、以下これらの点について検討する。
 <要旨>(一) (1) 本件就業規則三条一項は「社員は、被控訴人事業の社会
的意義を自覚し、被控訴人の発展に寄与するために、自己の本分を守り、被
控訴人の命に服し、法令・規定等を遵守し、全力をあげてその職務を遂行しなけれ
ばならない。」と規定し、同二〇条は、社員の服装の整正について定め、同条三項
は、「社員は、勤務時間中に又は被控訴人施設内で被控訴人の定める以外の胸章、
腕章等を着用してはならない。」と規定し、また、同二三条は、「社員は、被控訴
人が許可した場合のほか、勤務時間中に又は被控訴人施設内で、組合活動を行って
はならない。」と規定しているところ、被控訴人が行う鉄道事業は、国民の社会経
済生活に不可欠のものであって公共性の極めて高い事業であるとともに、不特定多
数の利用客の生命、身体及び財産の安全に深く関わるものであるから、同三条一項
において職務専念義務を規定して、公共事業にふさわしい労務の提供と企業秩序の
乱れから利用客の生命、身体及び財産の安全を脅かすような事態の発生することを
防止するという観点から、社員に適正な職務遂行を求めるとともに、社員の服装の
面から同趣旨を明らかにするため同二〇条三項の定めを置き、さらに、労働者は、
就業時間中は使用者の指揮命令に服し労務の提供を行う義務を負うものであって、
勤務時間中の組合活動は、原則として右義務に違反するものであるから、これを同
二三条で明文で規定したことには合理性があるというべきである。
 (2) そして、少なくとも文言上形式的には、本件組合バッヂが右二〇条三項
にいう「被控訴人が定める以外の胸章」に該当することは明らかであり、また、前
記認定のとおり、本件組合員等は、国鉄時代から国労の指令等がなくとも本件組合
バッヂを自主的に着用しているものであるが、そのような着用行為であっても、自
己が国労所属組合員であることを顕示して組合意識を高め、国労の団結保持に資す
るためのものであるから、組合活動というべきであるが、特に、本件における本件
組合員等の本件組合バッヂの着用行為は、分割民営化に反対する東京地本が昭和六
二年三月三一日に出した「国労バッヂは全員が完全に着用するよう再度徹底を期す
ることとする。」などを内容とする指示第一六〇号に従い、本件組合員等が勤務時
間中に国労所属組合員であることを顕示して組合意識を高めるために行われたもの
であるから、勤務時間中の組合活動であり、少なくとも文言上形式的には、右二三
条に違反することも明らかであり、したがって、少なくとも文言上形式的には、本
件組合員等の勤務時間中における本件組合バッヂの着用行為は、同三条一項にも違
反するというべきである。
 (3) ところで、憲法二八条は、憲法二五条に定めるいわゆる生存権の保障を
基本理念とし、労働者に対して人間に値する生存を保障するとの見地から、経済的
劣位に立つ労働者に対し、実質的な自由と平等とを確保するための手段として、団
結権、団体交渉権、争議権等のいわゆる労働基本権を保障するとともに、他方で、
憲法二九条は、財産権の保障を規定しているのであって、憲法は、労働基本権を財
産権との均衡関係において調和的に位置づけているのであるから、ここに労働基本
権による財産権の制約を導き出す根拠があると同時に、労働基本権の保障について
の限界もあるというべきであって、これら両者の間の調和と均衡が保たれるよう
に、実定法規、労働協約、就業規則等を適切に解釈・適用しなければならない。
 労働基本権のうち、団結権は、団体交渉権、争議権等の前提であるという意味に
おいて最も根元的なものであるというべきところ、団結権は、労働組合を結成し、
加入する権利を主たる内容とするが、労働者個人及び労働組合が団結を維持するた
めの団結権活動として組合活動を行う自由も含まれるというべきであるが、組合活
動を行う自由については、その行使の仕方によっては、使用者の財産権の保障と衝
突する場合があるので、これらの調和と均衡が図られるように配慮することが必要
である。
 被控訴人が制定した本件就業規則は、企業経営の必要上従業員の労働条件を明ら
かにするとともに、企業秩序を維持・確立することを目的とするものであるが、そ
の解釈・適用に当たっては、前記憲法の趣旨に従い、団結権と財産権との調和と均
衡が確保されるようにされなければならないところ、右各規定の目的に鑑みれば、
形式的に右各規定に違反するように見える場合であっても、実質的に企業秩序を乱
すおそれのない特別の事情が認められるときは、右諸規定の違反になるとはいえな
いと解するのが相当である(最高裁判所昭和四七年(オ)第七七七号、同五二年一
二月一三日第三小法廷判決・民集三一巻七号九七四頁参照)。
 したがって、本件組合員等の本件組合バッヂ着用行為が、文言上形式的には本件
就業規則三条一項、二〇条三項、二三条に違反するようにみえる場合であっても、
実質的に企業秩序を乱すおそれのない特別の事情が認められるときは、右各規定の
違反になるとはいえないと解するのが相当であるが、そのような特別の事情が認め
られない限り、右各規定違反になるものといわなければならない。
 (二) (1) そこで、次に、本件において、実質的に企業秩序を乱すおそれ
のない特別の事情があると認められるか否かについて検討するに、一般私企業にお
いて、従業員は、労働契約を締結して、労務提供のために企業に入ることを許され
たものであるから、労働契約の趣旨に従って労務を提供するために必要な範囲にお
いて、かつ、企業秩序に服する態様において、勤務時間中行動することが認められ
ているものであるところ、被控訴人の場合、第二次臨時行政調査会の基本答申、日
本国有鉄道再建監理委員会による「日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のた
めに緊急に講ずべき措置の基本的実施方針について」と題する報告等において指摘
されているように、国鉄時代には、職場規律が弛緩し、ヤミ協定、悪慣行が存在し
ていたことから、新会社においては、同じ轍を踏まないため、設立までには、これ
らを是正し、違法行為に対しては厳正な処分を行い、職務専念義務を徹底させるこ
とが求められていたのであり、このような是正措置の上に立って、新会社の運営が
行われることが要請されていたものであること前記認定のとおりである。
 (2) したがって、本件就業規則三条一項の「社員は、被控訴人事業の社会的
意義を自覚し、被控訴人の発展に寄与するために、自己の本分を守り、被控訴人の
命に服し、法令・規定等を遵守し、全力をあげてその職務を遂行しなければならな
い。」という規定は、社員の職務専念義務という観点からは、社員は、勤務時間及
び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務にのみ従事しなければ
ならないという職務専念義務を負うものであることを明らかにしたものであると解
するのが相当である。
 そして、労働契約においては、労務の提供の態様において職務専念義務に違反し
ないことは労働契約の重要な要素となっているから、職務専念義務に違反すること
は企業秩序を乱すものであるというべきであり、その行為が服装の整正に反するも
のであれば、本件就業規則二〇条三項に違反するといわなければならないし、ま
た、それが組合活動としてされた場合には、そのような勤務時間中の組合活動は本
件就業規則二三条、労働協約六条に違反するものといわなければならず、また、右
規定違反が成立するためには、現実に職務の遂行が阻害されるなどの具体的な実害
の発生を必ずしも要件とするものではないと解するのが相当である。
 (三) (1) 本件についてこれをみるに、証拠(乙第七五、第七六、第七八
~第八一、第一九三号証、丙第五八号証、証人A9(当審))によれば、本件組合
バッヂの形状は、縦一・一センチメートル、横一・三センチメートルで、黒地の金
属板に、金色の線路の断面図が描かれたものに「NRU」の文字(国鉄労働組合を
英訳した「NATIONAL RAILWAY UNION」のイニシャル)がデ
ザインされたものであり、国労の組合バッヂは、結成後間もない昭和二三年に制定
されたが、昭和四一年二月の第二〇回大会において、国労結成二〇周年を記念し
て、それまでのものを現在のデザインに変更することが決定されたものであって、
本件組合バッヂは、国労に加入した際、国労手帳とともに組合員に無償で支給さ
れ、国鉄時代には、国労の指令等がなくとも、国労所属組合員は、自発的にこれを
制服等の胸や襟に着用していたことが認められる。
 このように本件組合バッヂは、そこに「NRU」の文字がデザインされているに
すぎず、具体的な主義主張が表示されているわけではない。しかし、本件組合員等
の本件組合バッヂ着用行為は、前示のとおり、組合員が当該組合員であることを顕
示して本件組合員等相互間の組合意識を高めるためのものであるから、本件組合バ
ッヂに具体的な宣言文の記載がなくとも、職場の同僚組合員に対し訴えかけようと
するものであり、被控訴人の社員としての職務の遂行には直接関係のない行動であ
って、これを勤務時間中に行うことは、身体的活動による労務の提供という面だけ
をみれば、たとえ職務の遂行に特段の支障を生じなかったとしても、労務の提供の
態様においては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用
い、職務にのみ従事しなければならないという被控訴人社員としての職務専念義務
に違反し、企業秩序を乱すものであるといわざるを得ない。
 また、同時に、勤務時間中に本件組合バッヂを着用して職場の同僚組合員に対し
て訴えかけるという行為は、国労に所属していても自らの自由意思により本件組合
バッヂを着用していない同僚組合員である他の社員に対しても心理的影響を与え、
それによって当該社員が注意力を職務に集中することを妨げるおそれがあるもので
あるから、この面からも企業秩序の維持に反するものであったといわなければなら
ない。
 また、本件組合バッヂの着用行為は、国鉄の分割民営化に反対する東京地本が昭
和六二年三月三一日に出した「国労バッヂは全員が完全に着用するよう再度徹底を
期することとする。」などを内容とする指示第一六〇号に従ってされたものである
ことに照らせば、使用者及び分割民営化に賛成した他の労働組合の組合員に対し
て、国労の団結を示そうとする意味があるものというべきであり、これにより、国
鉄改革法に従って新会社の運営を推進しようとする使用者及び分割民営化に賛成し
た他の労働組合の組合員との対立を意識させ、そのことによってこれらの者が注意
力を職務に集中することを妨げるおそれのあるものであるから、この面からも企業
秩序の維持に反するものであったというべきである。
 このような次第であるから、前示のとおり、前記各規定に違反するというために
は、現実に職務遂行が害されるなどの具体的な実害の発生を必ずしも要件とするも
のではないのであって、本件組合バッヂを着用した者が、顧客と接触の多い車掌で
あるか、あるいは、運転所、保線所、電気所など接客頻度の低い部署に所属する者
であるかによっては、その違反の情状に差異が生じ得ることはあっても、前記各規
定の違反の成否に差異を生じるものではないといわなければならない。本件組合バ
ッヂの着用により現実の職務遂行に支障を生じるものではないから、本件組合バッ
ヂの着用は前記各規定に違反するものではない旨の控訴人及び控訴人補助参加人等
の主張は採用することができない。
 (2) 次に、証拠(乙第一〇〇、第一一三、第一一四、第一九三、第一九四、
第一九六~第二〇〇号証、丙一二号証、証人A7(原審)、同A8(原審))によ
れば、なるほど国鉄においては、職員の服装の整正について就業規則に、「六条
(服装の整正)職員は、服装を端正にし、常に職員としての規律と品位を保つよう
に努めなければならない(一項)。職員は、総裁(又はその委任を受けた者)の定
めるところに従って、制服等を着用し業務に従事しなければならない(二
項)。」、「服制及び被服類取扱基準規程」に、「一六条被服類には、腕章、キ
章、服飾等であって、この規定に定めるもの及び別に定めてあるもの以外のものを
着用してはならない。」と定められており、国鉄の就業規則等によって、組合バッ
ヂについて、国鉄が認めた以外のキ章であるとしてその着用を禁止することは可能
であったが、現場においては、各労働組合の組合員がそれぞれ組合バッヂを着用し
ており、国鉄が組合バッヂ着用を理由に処分したことは一度もなかったことが認め
られる。
 しかし、証拠(乙第一八五号証、証人A6(原審)、同A4(当審))によれ
ば、三島鉄道学園においては、組合バッヂの着用は禁止されており、現場において
も昭和四四、四五年ころには組合バッヂの着用を規制する動きもあったり、昭和六
〇年一一月及び昭和六一年九月には、新幹線東京車掌所の職員に対して組合バッヂ
を着用しないよう掲示したことなどにより、昭和六一年秋以降着用しなくなったと
いうこともあったことが認められ、これらの事情に照らせば、右の事実からは、必
ずしも、国鉄当局において勤務時間中の組合バッヂ着用が権利として認められてい
たとまで認めることはできない。
 そして、職場規律の総点検項目や職員管理調書に組合バッヂ着用が明示されてい
なかったことは、前記認定のとおり(1(二)(2)、(6))であるが、それは
是正すべき諸問題が多数あったために明示されなかったにすぎないことが窺われる
し、そもそも、国鉄時代の職場規律の弛緩を反省し、従来は労使慣行として行われ
てきたことについて見直しを図り、新会社である被控訴人において企業秩序の維
持・確立を図るための一環として、組合バッヂの勤務時間中の着用を禁止すること
には、合理的な理由があるというべきであるから、新会社である被控訴人におい
て、改めて勤務時間中の組合バッヂの着用を禁止したことは、なんら非難されるべ
きことではないといわなければならない。
 (3) さらに、控訴人補助参加人等は、国内外の鉄道関係組合の組合員が勤務
時間中に組合バッヂを着用していることを指摘して、本件組合バッヂの着用規制を
不当であると主張し、丙第五一(鑑定意見書・アメリカ合衆国における組合バッヂ
着用問題)、第五二(組合バッジ国際アンケート報告書)、第五三(アメリカの組
合バッヂと国労バッヂ)、第五四(組合バッヂに関する調査報告書)号証を提出
し、証人A11及び同A12の各証言(いずれも原審)を援用するが、本件におけ
る組合バッヂ規制の問題は、前示のような一連の国鉄改革問題から新会社である被
控訴人の設立や組合バッヂの規制に至った経緯、規制の趣旨、目的を抜きにして、
単なる組合バッヂの着用という一般論として抽象的に論じることはできないのであ
って、指摘された事実をもって、本件組合員等の勤務時間中における本件組合バッ
ヂの着用を正当化し、勤務時間中における本件組合バッヂの着用規制を不当とする
ことはできない。控訴人補助参加人等の右主張は採用することができない。
 (四) 以上のとおり、本件において前記特別の事情があるとは認めることがで
きず、他にこれを認めるに足りる証拠はないので、本件組合員等の本件組合バッヂ
の着用行為は、本件就業規則三条一項に違反するとともに、同二〇条三項、二三条
にも違反するものであるといわざるを得ず、本件組合員等の本件組合バッヂの着用
行為が同二〇条三項、二三条に違反しないにもかかわらず、被控訴人が本件措置に
及んだものとして、本件措置が不当労働行為に当たるという控訴人及び控訴人補助
参加人等の主張は採用することができない。
 なお、A2の意見書(丙第七一号証)には、本件組合バッヂの装着がシンボルの
装着であるとした上で、「使用者が守ろうとする利益の大きさと、労働者が被る不
利益の大きさを比較考量する労働法の手法は、本件の場合には直接には妥当しな
い。なぜなら一方で、精神的自由としてのシンボルの装着は、計算できる利益とは
最初から無関係だからである。……他方で、企業の業務運営にとって、具体的はも
ちろん、抽象的な危険すら論証できない阻害論を楯に、バッヂの取り外しを命じ、
外さないことを理由に不利益を課す行為は、衡量の対象になりようもない、二重の
意味での団結権侵害行為以外のなにものでもない。」との見解の記載があり、証人
A2(当審)は、同趣旨の証言をしている。しかし、団結権の保障は、一面におい
て、結社の自由と結びついているものではあるが、その団結権の具体的な行使につ
いては、使用者の財産権の保障との調和と均衡が図られなければならないのであ
り、また、本件組合員等の本件組合バッヂ着用行為が企業秩序に違反する行為であ
ることは前示のとおりであって、右と異なる同証人の右見解は、採用することがで
きない。
 4 控訴人補助参加人等は、国鉄及び職場規律の乱れとして取り上げられた問題
は、国鉄当局の管理の乱れに原因があったのであり、それにもかかわらず、被控訴
人が、職場規律を保持するためとして本件組合バッヂの着用行為を禁止し、本件措
置に及んだことは、不当労働行為に該当すると主張する(前記事案の概要の「三 
当事者等の主張」「3 控訴人補助参加人(四)」)。
 しかし、甲第二六号証によれば、第二次臨時行政調査会は、基本答申において、
国鉄の経営悪化をもたらした原因として、「1」急激なモータリゼーションを始め
とする輸送構造の変化に対して、国鉄は鉄道特性を発揮できる分野に特化すべきで
あったが、現実には、公共性の観点が強調され過ぎ、対応が著しく遅れてきたこ
と、「2」国会及び政府の過度の関与、地域住民の過大な要求、管理限界を超えた
巨大な企業規模、国鉄自体の企業意識と責任感の喪失などの理由から企業性を発揮
できず、いわゆる「親方日の丸」経営といわれる事態に陥ったこと、「3」労使関
係が不安定で、ヤミ協定、悪慣行の蔓延など職場規律の乱れがあり、合理化が進ま
ず、生産性の低下をもたらしたこと、「4」収入に比し異常に高い人件費比率、年
齢構成のひずみからくる膨大な年金・退職金、累積債務に対する巨額な利子を挙げ
ていることが認められ、その上で、基本答申は、現在の国鉄に最も必要なこととし
て、前記1(一)に認定したような内容を答申するとともに、緊急一一項目を指摘
し、ヤミ協定、悪慣行を是正し、現場協議制を本来の趣旨にのっとった制度に改め
るよう求めたものであり、国鉄経営の悪化の原因の一つとして、職場規律の乱れに
より、企業としての合理化が進まず、生産性の低下を招いたことが含まれるとする
指摘が不合理であると認めるに足りる証拠はない。また、控訴人補助参加人等が指
摘する職場規律の乱れとして問題となった現場協議制の運用や組合所属職員が現場
管理者の指示等に従わないといった問題についてみると、証拠(甲第八ないし第一
〇、第一二ないし第一六、第六四号証)によれば、現実に労働組合員による職場闘
争などにより、現場協議の場において現場管理者が吊し上げを受けたり、種々の事
態が生起していることが認められ、このような事実に照らせば、右職場規律の乱れ
はひとり使用者の対応の仕方にのみ責任を帰せしめることはできない。以上の検討
結果と、前記3に説示したとおり、勤務時間中に本件組合バッヂを着用すること
は、職務専念義務に違反し、企業秩序を乱す行為であること及び本件措置に至った
前示の経緯に照らしてみれば、被控訴人において、国鉄時代と異なった企業秩序の
維持・確立を図るため、その施策の一つとして組合バッヂの着用行為を規制するこ
とが不当であるということはできず、国鉄時代の職場規律の乱れの原因は管理の乱
れにあるのであり、それにもかかわらず、被控訴人が右のとおり本件組合バッヂの
着用を禁止し、本件措置に及んだことは不当労働行為に該当するという控訴人補助
参加人等の右主張は採用しがたい。
 5 控訴人は、本件組合員等の本件組合バッヂの着用行為について行われた本件
措置が不相当に重大な不利益処分であると主張する(前記事案の概要の「三 当事
者等の主張」「2 控訴人」)。
 しかし、前記のとおり、本件組合員等においては、昭和六二年四月一日以降再三
にわたり本件組合バッヂを着用しないように注意・指導されたにもかかわらず、同
年五月下旬になっても本件組合バッヂを取り外さずに継続的に着用していたことが
認められたため、被控訴人は、企業秩序の維持・確立のため、本件組合員等に対し
厳重注意を行ったものであるから、その違法性の程度に照らし、訓告より軽い厳重
注意としたことは是認することができ、本件措置が不当であるということはできな
い。
 次に、本件賃金規程一四五条三項にいう「勤務成績が良好でない者」とは、提供
すべき労務の質及び量の面において、労働契約上要求される水準に達しないことを
いうと解するのが相当であり、労務提供の態様も労働契約上要求されるところに従
ってなされなければないことはいうまでもないところ、厳重注意を受けた本件組合
員等について、本件賃金規程一四五条三項にいう「勤務成績が良好でない者」とし
て本件措置を行ったことは、前示のとおり、新会社である被控訴人設立の経緯に照
らし、その合理的な企業秩序を維持・確立するための対応策として、不相当である
ということはできない。また、本件全証拠によるも、本件組合員等が本件賃金規程
二四条(昇給の欠格条項)の引用する別表第八に掲げる「勤務成績が特に良好でな
い者」に該当するものとして扱われたことを認めるに足りる証拠は見当たらない
が、仮に、本件組合員等が、本件措置を受けたことにより、本件賃金規程二四条の
引用する別表第八に掲げる「勤務成績が特に良好でない者」に該当するとされたと
しても、前示の事実関係に照らせば、これが不相当であるということはできず、こ
れをもって、不当労働行為(労働組合法七条一号、三号)と認めることはできな
い。いずれにせよ、本件措置が不当であるという控訴人の右主張は採用することが
できない。
 なお、本件組合員等のうち、東京第二運転所に所属していたA1は、昭和六二年
四月一日は本件組合バッヂを着用していなかったが、それ以降着用し、「外しなさ
い。」と注意されても着用を続けていたが、研修センター三島分室に入所した同月
一四日には、注意を受け入れてこれを外し、同年五月八日までは着用しなかった
が、これ以降また着用するようになったものであるから、同様の評価を受けること
もやむを得ないといわなければならない。
 6 控訴人は、被控訴人が形式的には、国鉄と別個独立の法人であるといって
も、国鉄の事業を引き継いだ会社であり、昭和六〇年七月に日本国有鉄道再建監理
委員会の提言が提出された以降の労使関係の経緯をみれば、国鉄が国労を嫌忌して
いたことが容易に認められ、被控訴人はこれを引き継いで国鉄と同様の意図のもと
に行動していたものであり、不当労働行為意思が認められると主張する(前記事案
の概要の「三 当事者等の主張」「2 控訴人」)。
 しかし、企業秩序の維持・確立は、労務提供が完全になされるための基礎的条件
であり、職場の安全管理の上からも重要なことであるから、被控訴人がこれを希求
するのは当然のことであるが、被控訴人にあっては、前示のとおり、新会社として
発足して以来、全社員に国鉄時代とは異なった企業秩序の維持・確立をめざしてい
たものであることが認められることに照らしてみると、被控訴人に不当労働行為意
思があったと認めることはできない。
 すなわち、前記認定のとおり、被控訴人設立前の国鉄時代には、長年にわたる赤
字額の累積により経営上の危機にひんして再建を迫られていたが、他方で、昭和五
六年一〇月、一一月に開かれた第九五回国会の衆議院及び参議院の行財政改革に関
する特別委員会において、国鉄のヤミ慣行、ヤミ協定、ヤミ休暇、ポカ休等が取り
上げられ、職場規律の問題が指摘されたのみならず、昭和五七年三月ころからは、
国鉄のポカ休、ヤミ手当や現場協議における管理者の吊し上げ等の職場規律の乱れ
に対する厳しい批判報道が相次いだため、国鉄は、これらの批判に応えるために是
正措置を講ぜざるを得ない状況に立ち至り、昭和五六年一一月九日、各鉄道管理局
長らに対し、職場規律維持のための具体的措置を講じるように求め、さらに、運輸
大臣の指示を受けて、国鉄総裁は、昭和五七年三月五日、職場規律の総点検と是正
を指示する通達を発し、国鉄は、職場規律維持のため、昭和六〇年九月までの間に
八次にわたり職場規律の総点検を行った。その間、第二次臨時行政調査会は、昭和
五七年七月三〇日には、第三次答申(基本答申)を行い、その中で、「職場規律を
確立し、個々の職員が経営の現状を認識し、最大限の生産性を上げること」との指
摘をしたが、「新形態移行までの間緊急にとるべき措置」の一つとして、「職場規
律の確立を図るため、職場におけるヤミ協定、悪慣行(ヤミ休暇、休憩時間の増付
与、労働実態のともなわない手当、ヤミ専従、管理職の下位職代務等)は全面的に
是正し、現場協議制度は本来の趣旨にのっとった制度に改める。また、違法行為に
対しての厳正な処分、昇給昇格管理の厳正な運用、職務専念義務の徹底等人事管理
の強化を図る。」とする項目が含まれていた。政府も、右答申を最大限に尊重し必
要な措置をとる旨の閣議決定をするとともに、職場規律の確立のために職場におけ
るヤミ協定及び悪慣行については直ちに是正措置を講ずることを当面の緊急対策の
一つとした。また、日本国有鉄道再建監理委員会が昭和五八年年八月二日、「日本
国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置の基本的実施方
針について」と題する報告を提出し、その中で、国及び国鉄が緊急に講じなければ
ならない措置の実施方針について意見をとりまとめ、経営管理の適正化の一つとし
て職場規律の確立を取り上げた。ところが、昭和六〇年九月までの八次にわたる職
場点検の結果徐々に職場規律が図られたものの、なお不十分であったため、職員管
理調書を作成し、職場規律の確立を図ろうとしたが、被控訴人が設立された創立総
会において、本件就業規則が制定されたものの、なお、本件組合員等は、国鉄時代
と同様に本件組合バッヂを制服の襟に着用しており、被控訴人が発足した後も、同
様であった。そこで、東海旅客鉄道株式会社設立準備室のB18室長は、昭和六二
年三月二六日、関係人事、厚生(担当)課長に宛てて、事務連絡を行い、その中
で、社章を同年四月一日の始業時から、勤務時間中は全社員着用することなどのほ
か、組合バッヂ等の着用はさせないことを指示し、この指示を受けた新幹線総局
は、同月三〇日、労働課長名で各長に宛てて、本件就業規則二〇条三項で組バッヂ
の着用が禁止されていることを全社員に徹底させることを指示し、この指示を受け
た各長は、組合バッヂの着用の禁止とこれに従わない場合には懲戒処分の対象とな
ることを掲示した。このような対策を採ったにもかかわらず、同年四月一日時点に
おける組合バッヂの着用者は、三七〇人であり、同月二四日時点における組合バッ
ヂの着用者は、一七一人で、このほとんどが国労所属組合員であった。東京地本
は、同年三月三一日、本件組合バッヂを全員着用するように指示し、このようなこ
ともあって、国労所属組合員は現場管理者の注意に従わなかつたものである。これ
に対し、被控訴人は、同年四月一三日、事務連絡を行い、勤務時間中に組合バッヂ
を着用している社員に対しては、本件就業規則三条一項、二〇条三項、二三条に違
反する行為であることを通告し、直ちに取り外すよう注意・指導を繰り返すこと、
注意・指導に際しては、社員個別に行い、その状況を克明に記録すること、それに
もかかわらず取り外さない場合には、本件就業規則違反として懲戒処分もあり得る
ことを通告することなどを指示した。これを受けて、現場管理者は、勤務時間中に
組合バッヂを着用していた社員に対し、個別に注意・指導をしてきたが、本件措置
を受けた者は、再三にわたる注意・指導にもかかわらず、本件組合バッヂを着用し
ていた国労所属組合員であった。
 なお、国労は、国鉄の分割民営化に一貫して反対する方針を採り、被控訴人発足
後も分割民営化に反対する方針で臨んでおり、被控訴人とは対立的な状況にあっ
て、このような状況において勤務時間中に本件組合バッヂを着用することは、同僚
組合員に対して訴えかけ、組合員以外の社員に対しても心理的影響を与えるのみな
らず、労使間及び労働組合間の対立を意識させるものであって、職務専念義務に違
反し、本件就業規則三条一項、二〇条三項、二三条に違反する行為であることは、
前記3のとおりである。
 以上の経緯からみるならば、被控訴人が、全社員を対象として、企業秩序の維
持・確立を図るために、職場規律の乱れが指摘されていた国鉄時代とは異なる施策
を採り、本件就業規則により組合バッヂの着用を禁じ、これに従わなかった本件組
合員等に再三にわたり注意・指導を重ね、それにもかかわらず本件組合バッヂの着
用を継続したことを理由として、本件措置に至ったことには十分合理性、相当性が
あったというべきであって、これにより被控訴人に不当労働行為意思があったと認
めることはできず、控訴人の右主張も採用することはできない。
 7 控訴人及び控訴人補助参加人等は、被控訴人の不当労働行為意思を推認させ
る具体的事情として、前記事案の概要の「三 当事者等の主張」「2 控訴人」及
び同「3 控訴人補助参加人等(五)」記載のとおり主張するので、この点につい
て検討する。
 (一) 1に認定した事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次のとおり認めら
れる(証拠は認定事実の後に括弧書きで示した。)。
 (1) 「第一次共同宣言」の締結と国鉄総裁の発言について
 前記1(二)(5)のとおり。
 (2) B2国鉄本社職員局次長の発言について
 B2国鉄本社職員局次長(現被控訴人代表取締役社長)は、昭和六一年五月二一
日、動労東京地方本部各支部三役会議に出席し、「レーガンがカダフィーに一撃を
加えました。あれで、国際世論はしばらく動きがとれなくなりました。私はこれか
らB4(当時の国労の委員長)の腹をブンなぐってやろうと思っています。みんな
を不幸にし、道連れにされないようにやっていかなければならないと思うんであり
ますが、不当労働行為をやれば法律で禁止されていますので、私は不当労働行為を
やらないという時点で、つまり、やらないということはうまくやるということであ
りまして……」と発言した。
 (乙第二九号証)
 (3) B5機械課長の文書について
 国鉄本社車輌局B5機械課長は、昭和六一年五月、全国の各機械区所長に対し、
機械部門が新事業体において存続できるようにするためには、職員の意識改革が必
要であることを強調し、「「1」国鉄改革を完遂するには、職員の意識改革が大前
提である。「2」職員の意識改革とは、端的に言えば、当局側の考え方を理解で
き、行動できる職員であり、新事業体と運命共同体的意識を持ち得る職員であり、
真面目に働く意志のある職員を、日常の生産活動を通じて作り込むということであ
る。このような職員のみが、新事業体に明るい未来を約束する。「3」従って、当
面職員の意識改革を行うということは、過去の労働慣行に基づく職員の意識と新事
業体の進むべき道との間の闘いであり、必ずそこに労使の対決が生じ、これを避け
て通ることは不可能である。「4」逆に言えば、労使対決、あるいは対決とまでゆ
かなくとも職員に対して言いにくいことを言うなどということを恐れていては、職
員の意識改革は不可能であるということを肝に命ずべきである。「5」そのために
は、管理者は自分の機械区は自分の責任において潰すのだという居直りが必要不可
欠である。」とし、「どうか、職員に対して言いにくいことをズケズケ言って下さ
い。その結果、機械区が潰れてもかまいません。そのような機械区は、新事業体に
なったらいらないのです。」と記載した文書を配布した。
 (乙第三〇号証)
 (4) 国鉄総裁による国労非難について
 B3国鉄総裁は、昭和六一年七月八日の動労大会及び鉄労大会、同年八月の全施
労大会に出席し、動労大会では、「動労の皆さんの知性と勇気に心から御礼を申し
上げます。国鉄の組合のなかにも「体は大きいが、非常に対応が遅い組合」があり
ます。この組合と仮に、昔「鬼の動労」といわれたままの動労さんが今ここで手を
結んだと致しますと、これは国鉄改革どころではない。そのことを想像するたび
に、私は背筋が寒くなるような感じがします。……あらためて動労の皆さんに絶大
なる敬意と賞賛の言葉を申し上げます。……私は総裁としての最大の責務のひとつ
は、真面目に仕事をしている職員を、一人たりとも絶対に路頭に迷わせないように
することだと思います。」と挨拶し、鉄労大会では、「国鉄はマル生運動以降、苦
難の歴史が刻み込まれた。生産性運動はまことに当然なことであるが、これをなぜ
完遂できなかったのか、と反省している。しかし、この苦難のなかで終始一貫した
信念と勇気と行動力の鉄労の存在は画期的であり、絶賛称賛したい。ほめてもほめ
すぎることはない。……余剰人員対策には万全を期したい。真面目な職員を一人た
りとも路頭に迷わせてはならない。」と挨拶し、全施労大会では、「全施労の皆様
方の今日の国鉄改革への協力につきまして心から感謝申し上げます。……これらの
問題の解決のためには私共も努力すると同時に全施労の皆様方のご協力をいただき
ながら、真面目に働く職員が路頭に迷う様なことのない様、万全を期して参りたい
と思いますので一層のご支援、ご協力を賜りたいと思います。」と挨拶した。
 (乙第六〇、第六三、第六四号証)
 (5) 第二次労使共同宣言の締結について
 前記1(二)(7)のとおり。
 (6) 二〇二億円訴訟の取下げについて
 前記1(二)(8)のとおり。
 (7) 人材活用センターへの差別的配属について
 国鉄は、昭和六一年七月一日、合理化によって生じる余剰人員対策として、所要
を上回る人数を一括管理するため「人材活用センター」を全国一〇一〇箇所に設置
した。配置された職員を組合別にみると、同年一一月一日現在において、国労八一
パーセント、動労七パーセント、鉄労六パーセントとなっている。当時の国労の組
織率は国鉄全職員の四八パーセントであった。また、新幹線支部についてみれば、
同支部の各分会の現役員、元役員を含む一一八人が配置された。
 (甲第一号証、乙第四八~第五五、第一〇七号証)
 なお、昭和六一年一一月に横浜鶴見人材活用センターにおいて発生した傷害事件
に関して、国労所属組合員が逮捕・起訴されたが、平成五年五月一四日、無罪判決
が言い渡され、その後確定した。
 (丙第四一号証)
 (8) 採用拒否と採用差別について
 国鉄は、昭和六二年二月一六日、設立委員会に対し、「新会社に採用すべき者」
の名簿を提出し、設立委員会は、国鉄の提出した名簿に記載された者全員を採用し
たが、その結果、全国で国労所属組合員が不採用とされる割合が高かった。特に、
北海道、九州における国労所属組合員の採用率は低く、北海道においては、改革労
協の採用率が九九・四パーセントであるのに対し、国労所属組合員の採用率は四八
パーセント(なお、全動労の採用率は二八・一パーセント)にすぎず、九州におい
ては、国労所属組合員の採用率は約四三パーセントであった。
 (乙第二〇、第二一号証)
 (9) 新幹線支部の各分会役員等に対する差別的配属について
 国鉄当局は、昭和六二年三月一〇日、東京第一運転所において国労に所属する職
員のうち、現役員・元役員を中心に、六一人を警備に、六三人を兼務として営業・
運輸に配属し、同月二八日ころ、東京第二運転所において国労に所属する職員のう
ち、四五人を運転士業務を兼務として、営業・運輸に配属し、国労所属組合員で運
転士本務である一一四人の中から一八人を指名し、順番で警備の仕事につかせる措
置をとり、また、そのころ、東京保線所において国労に所属する職員のうち、二七
人を本来業務を兼務として、営業・運輸に配属した。また、東京電気所において
は、昭和六一年六月ころには二百数十人の職員のほとんどが国労の分会に所属して
いたが、昭和六二年五月ころには、国労分会の所属者は九三人に激減した。
 (乙第八六、第九七、第一〇三、第一〇九、第一一〇、第一九三、第一九六~第
一九八号証、丙第四六号証)
 (10) 各JR会社の分割民営化直後の不当労働行為について
 昭和六二年六月には、東日本旅客鉄道株式会社において、新宿車掌区事件が発生
し、同事件について、同会社の国労所属組合員に対する降格処分と脱退強要が不当
労働行為であったとする裁判が最高裁判所で確定し、さらに、同年夏から秋にかけ
て、同社と被控訴人双方で、国労所属組合員に対する出向事件が発生し、労働委員
会から救済命令が発せられている。
 (丙第三五号証)
 (11) 新会社での新たな「共同宣言」について
 前記1(三)(1)のとおり。
 (12) 被控訴人のB2取締役企画本部長の発言について
 被控訴人のB2取締役企画本部長は、昭和六二年五月二三日、静岡の商工会議所
の会議室で開催された現場長会議において、新会社発足が円滑に進んだ理由とし
て、「Kの崩壊があげられる。もしKが一年前の勢力であったならば、うまくはい
かなかったと思う。……従って少しでも気持ちをゆるめると、又元のもくあみであ
る。鉄道労連といえども数組合が結合しているのであり、いつこのなかからはみ出
す組合がでるかもわからない。組合については、常に気をゆるめることのないよう
に。」と発言した。
 (乙第九八、第一九三号証、丙第二号証)
 (13) 被控訴人B6社長の発言について
 被控訴人のB6社長は、昭和六三年一月のJR東海労組の機関紙において、同労
組のB20委員長代行との座談会の中で、「東海労の方とは、「同じ船に乗り、し
かも同じ方向に櫓をこぎだしている」間柄だと思っております。「もうその船から
はお互いに降りることが出来ない関係」だけにとどまらず、「力を抜けばJR東海
丸は漂流してしまう関係」にあります。……これ(経営協議会)をこれからのJR
東海の労使関係の機軸にしていかなければならないと思います。」等と述べた。
 (丙第三号証)
 (14) 現場管理者の言動について
 東京保線所では、B7所長が、昭和六二年四月二日、東京支所に勤務していたA
10に対し、約六時間にわたり本件組合バッヂをはずすよう執拗に言い、その中
で、「突っ張っているんじゃない。首をかけてやる覚悟してやってんのか。」など
と言った。
 また、同所長は、同月八日、小田原支所において、国労所属組合員のB8及びB
9を個別に呼び出し、支所長と助役の同席するところで、B8に対しては、「おめ
えは首覚悟でやっているのか。」「おれと心中する度胸があるくらいの気持ちでつ
けているのか。」などと述べ、本件組合バッヂの取り外しを強く求めたので、同組
合員は一時本件組合バッヂ外したが、その後再度着用した。また、B9に対して
は、「子供も奥さんもいるのだろう。君が首になったら、家の人は困るだろう。」
と言い、執拗に本件組合バッヂ取り外しを求めた。
 さらに、同所長は、同月二一日、小田原支所の平塚管理室において、作業中の国
労所属組合員B10に対し、「バッヂ着けて仕事をしても、仕事じゃない。」と言
った。
 東京保線所小田原支所のB11支所長は、同月九日、国労所属組合員のB12を
会議室に呼び出し、B13及びB14両助役とともに、「組合バッヂはずしなさ
い。」と迫った。その際、B12が「組合バッヂ着用していると、どう業務に支障
があるのか」と質問すると、同支所長は、「目障りだから業務に支障があるのだ」
等と言った。、
 (乙第一九八、第二〇〇号証、丙第七四、第七五号証、証人A10(当審))
 東京第二運転所のB15総務課長は、同年五月ころ、国労所属組合員のA3に対
し、ネクタイに着けていた本件組合バッヂ指で指しながら「そんなもの着けている
ようでは本務に戻れないぞ。」と言った。
 同所に所属していたA1は、昭和六二年二月に運輸部兼務となり、同年四月一日
は本件組合バッヂ着用していなかったが、それ以降着用し、上司から外すように注
意されても着用を続け、研修センター三島分室に入所した同月一四日には注意を受
け入れてこれを外し、同年五月八日までは着用しなかったが、これ以降また着用す
るようになった。同人は、上司から「外しなさい。」とは言われたが、それだけで
終わっており、「外さなくちゃだめだ。」とは言われなかったと受け止めている。
 (丙第二九、第八三号証、証人A3(原審)、同A1(当審))
 東京電気所では、信号通信工事科B16助役が、A4に対し、同年三月三一日、
「明日の入社式でバッヂを着けている者には社員章を渡さない。」と言い、翌日入
社式でも、所長が社員章を渡す前に二回ほど「そのバッヂはずしなさい。」と言っ
たが、結局本件組合バッヂはずさなかった同人にも社員章を手渡した。
 また、東京電気所電力課長は、国労所属組合員のB17を就業時間中に何度も呼
びつけて、「就業規則に定められているのだから、バッヂはずしなさい。」と執拗
に求め、さらに、同人を含めて本件組合バッヂ用者を見かける都度、「そのまま着
けていると、重大な処分をしなければならない。」と再三処分をほのめかした。
 (乙第一九八号証、丙第七六号証、証人A4(当審))
 (15) 職員管理調書による国労差別について
 前記1(二)(6)に認定した職員管理調書の特記事項に記載される労働処分に
ついては、昭和五八年七月二日処分通知を行った「五八・三闘争」から記入するこ
ととされたが、動労が最後に行った闘争は、昭和五七年一二月のストライキであ
り、その処分は昭和五八年三月二六日に通告されているので、右基準によれば、動
労組合員の労働処分歴は右調書に記載されず、それ以降も闘争を展開した国労所属
組合員のみが労働処分の記載がされることになった。
 (乙第二五号証、丙第一七号証)
 (二) 右(1)ないし(13)に認定した各事実(ただし、控訴人補助参加人
等は、国鉄車輌局B5機械課長が、昭和六一年五月、全国の各機械区所長に対し発
した文書の「機械区は自分の責任において潰すのだ」という文言を、「機械区の国
労を潰す」という意味であるとしているが、前後の状況と文章の全体からすれば、
その意味するところは、所長が職員に対して言いにくいことをはっきり言うことに
より、仮に労使対立が激化し、機械区としての機能が麻痺するような状況が発生し
た場合を想定して述べたものであり、「国労を潰す」ことを意味するものであると
解することはできない。)、前記1(二)に認定した分割民営化に至る国鉄労使の
状況及び同(三)に認定した被控訴人における労使関係の状況によれば、当時国鉄
は、国鉄の分割民営化及びそれに伴う諸施策に反対し、ストライキやワッペン闘争
を行うなどしていた国労との間で、熾烈な対立状況にあり、また、被控訴人が設立
された後においても分割民営化に反対の態度を維持していた国労とは、対立的状況
にあったことが認められる。
 しかし、組合バッヂの着用禁止は、国鉄時代に職場規律の乱れが業務運営に好ま
しくない影響を与え、第二次臨時行政調査会の基本答申、日本国有鉄道再建監理委
員会による「日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措
置の基本的実施方針について」と題する報告などでその是正が強く指摘されたた
め、新会社である被控訴人においては、その反省の上に立って、職場規律の確立を
図り、職務専念義務の徹底等人事管理の強化を図ることを目的とした服装の整正の
一環として、すべての労働組合の組合バッヂ対象として行われた前示の事実関係に
照らせば、右のような国鉄及び被控訴人と国労とが対立状態にあったとの事実があ
るからといって、被控訴人が国労を嫌忌するがゆえに、本件措置が国労所属組合員
をねらってされたものであると認めることはできない。
 また、(14)に認定したとおり、被控訴人の現場の管理者が、本件組合バッヂ
を外させるために、種々の言動を行っていることが認められる。しかし、本件組合
員等による勤務時間中の本件組合バッヂの着用が本件就業規則違反である以上、着
用者に相当な方法により注意・指導を加えることは当然のことであるところ、前記
認定の言動の中には、本件就業規則に違反する本件組合バッヂ着用を注意し、その
取り外しを指導しようとするあまり、いきがかりとはいえ表現において穏当さを欠
いていたり、感情的と思われる言動が見られた点があることは否定し得ないもの
の、そうであるからといって、これをもって、被控訴人の現場の管理者が国労を嫌
忌するがゆえに、国労の組織を弱体化させるために支配介入したものであるとか、
本件組合員等の正当な組合活動を制限しようとした行為であるとは認めることがで
きない。
 (三) なお、控訴人補助参加人等は、本件組合バッヂ着用が禁止されたのは、
昭和六二年四月以降であるが、その前後数ヶ月間に差別事件が集中的に発生し、労
働委員会から救済命令が発せられている旨を指摘して、本件措置が不当労働行為で
あると主張する(前記事案の概要の「三 当事者等の主張」「3 控訴人補助参加
人等(五)(8)」)が、右に説示したような諸事情に照らせば、本件組合員等の
本件組合バッヂ着用行為を規制することには合理的な理由があると認められ、ま
た、他の事件について不当労働行為が認められたとしても、本件はそれらの事件と
は事案を異にするものであるから、本件と同一に論じることはできないのであっ
て、他の事件について救済命令が発せられている例があるからといって、被控訴人
が本件措置を行ったことについても不当労働行為であると認めることはできない。
この点に関する控訴人補助参加人等の右主張は採用することができない。
 (四) また、控訴人補助参加人等は、前記職員管理調書の特記事項中の労働処
分の記入基準が、国労所属組合員のみを不利益に扱うように仕組まれたものである
と主張するところ(前記事案の概要の「三 当事者等の主張」「3 控訴人補助参
加人等(五)(15))、右(一)(15)の事実が認められるが、国鉄職員に対
して行われた労働処分が正当なものであるならば、職員の管理上、それが考慮され
るのはやむを得ないことであり、対象となる労働処分を右一定期間に限定すること
も不相当であるとはいい難いし、それにより実際に右基準に該当する職員が国労所
属組合員に限られることになったとしても、それは結果的にそのようになったもの
であって、国労所属組合員のみをねらって不利益に取り扱うため意図的に仕組まれ
たとまでいうことはできないから、控訴人補助参加人等の右主張は採用することが
できない。
 (五) さらに、本件就業規則の制定過程、東海旅客鉄道株式会社設立準備室か
らの昭和六二年三月二六日付け事務連絡をもって、国労及び国労所属組合員にねら
いを定めて行われた旨を主張するところ(前記事案の概要の「三 当事者等の主
張」「3 控訴人補助参加人等(五)(16)」)、本件就業規則は、旧国鉄本社
内に設置された右設立準備室においてその案が作成され、また、右設立準備室から
右事務連絡が発せられたことは、前記認定のとおりであるが、被控訴人設立の経緯
からして、右設立準備室が旧国鉄本社内に設置されたことは合理的な理由があり、
前示のとおりの被控訴人の設立に至る経緯や本件就業規則の趣旨、目的等に照らせ
ば、本件就業規則は、従来の国鉄とは異なる新しい企業秩序の維持・確立に向け
て、すべての社員を対象として制定されたものであって、こうしたことによれば、
右設立準備室において本件就業規則の案が作成され、右事務連絡が発せられたから
といって、本件就業規則及び右事務連絡が国労及び国労所属組合員にねらいを定め
たものであったと認めることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠はな
い。控訴人補助参加人等の右主張も採用することはできない。
 8 以上の次第であるから、本件措置をもって、被控訴人が国労を嫌忌するがゆ
えに、国労の組織を弱体化させるために支配介入した不当労働行為であると認める
ことはできず、他に本件措置が労働組合法七条三号所定の不当労働行為に該当する
と認定するに足りる証拠はない。
 二 争点2に対する判断
 控訴人補助参加人等は、行政処分の取消訴訟の補助参加人は、共同訴訟的補助参
加人の地位を有し、被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をすることもでき、本
件救済命令の法律的根拠として労働組合法七条三号のほかに同条一号を追加変更し
たとしても、処分の同一性は失われず、被控訴人に不利益を与えるものではないか
ら、本件措置が同条一号に該当することを主張することができるとして、被控訴人
のした本件組合員に対する本件措置は同条三号のほか、同条一号に該当する旨を主
張する。
 なるほど、本件訴訟は、行政処分の取消訴訟であるから、これに補助参加した参
加人は、共同訴訟的補助参加人と解するのが相当であって、共同訴訟的補助参加人
は、被参加人の利益に反しない限り、被参加人の行為と抵触する訴訟行為をするこ
ともできると解されるから、控訴人が主張した事項であるか否かにかかわらず、控
訴人補助参加人等は、これを主張することができるというべきである。
 しかし、仮に、控訴人補助参加人等が主張するとおり、本件救済命令の法律的根
拠として労働組合法七条三号のほかに同条一号を追加変更することが処分の同一性
を失わせるものではなく、控訴人補助参加人等において本件措置が同条一号に該当
することを追加主張することができるとしても、一で説示したとおり、本件組合員
等の本件組合バッヂ着用行為は、本件就業規則二三条に違反し、正当な組合活動と
いうことはできず、本件組合員等が本件措置を受けたことはやむを得ないというべ
きであり、前記認定のとおり、本件措置について、被控訴人が国労を嫌忌していた
ことから、本件組合員等の正当な組合活動を制限しようとした行為であると認める
ことはできず、労働組合法七条一号所定の不当労働行為に該当するということはで
きない。
 したがって、本件措置が労働組合法七条一号所定の不当労働行為に該当するとい
う控訴人補助参加人等の主張は採用することができない。
 第四 結論
 以上の次第であるから、控訴人及び控訴人補助参加人等の主張は採用することが
できず、控訴人が発した本件救済命令は違法であるから、その取消を求める被控訴
人の請求は理由がある。
 よって、被控訴人の本件請求を認容した原判決は相当であって、控訴人及び控訴
人補助参加人等の本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、控
訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適
用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 小川英明 裁判官 下田文男 裁判官 長秀之)

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