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平成20年12月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第7828号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成20年10月20日
判決
東京都世田谷区<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士荒木新五
同住田和子
同西畑博仁
同小林文子
東京都新宿区<以下略>
被告株式会社メディコア
同訴訟代理人弁護士杉本太郎
主文
1被告は,原告に対し,145万6438円及びこれに対する平成20年4月
2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,606万6301円及びこれに対する平成20年4月
2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,芸能人である原告が,被告に対し,被告が,その管理運営するコム
ロ美容外科・歯科(以下「コムロ」という。)のホームページに,原告に無断
で,原告の氏名及び顔写真並びに原告のコメントとする文書を掲載するなどし
て,原告の氏名権,肖像権及びパブリシティ権を侵害したとして,不法行為に
基づき,財産的損害506万6301円及び精神的損害100万円並びにこれ
らに対する訴状送達の日の翌日である平成20年4月2日から支払済みに至る
まで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
1争いのない事実等(争いのない事実以外は証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者
ア原告は,昭和43年にデビューして以来,映画,テレビドラマ,舞台等
に出演している女優,タレントである(弁論の全趣旨)。
イ被告は,医療及び美容のサロンの経営及びコンサルタント並びに広告宣
伝活動等を主たる業務とする株式会社であり,コムロの広告宣伝・管理運
営業務を行っている。
(2)ア原告は,平成16年4月1日,当時,コムロの広告宣伝業務を行っ
ていた株式会社オルモック(以下「オルモック」という。)との間で,平
成16年4月1日から平成17年3月末日までの1年間,コムロの広告の
ために自己の氏名及び肖像を使用することを許諾し,出演契約料を年間1
26万円,広告の範囲を「TVCM,ラジオ,雑誌・ポスター,チラシな
どの印刷媒体やインターネットでの広告を含めた全ての広告物」とする広
告出演契約(以下「本件契約」という。)を締結した(契約内容につき甲
2の1)。
オルモックは,本件契約に基づき,コムロのホームページに,原告の顔
写真とともに,「顔のシワがなくなるだけで,人生が明るくなるんだって
こと,実感しました。」との原告のコメント,「女優のAさんがヒアルロ
ン酸注入法でシワ取りしたことがテレビや週刊誌で当時,話題になりまし
た。現在も定期的に来院されております。」との文章を掲載した(当該ホ
ームページの掲載内容については甲1及び弁論の全趣旨。以下,このホー
ムページに掲載された広告を「本件広告」という。)。
イ本件契約は,平成17年4月1日,契約期間を同日から平成18年3月
末日までの1年間として,同一内容で更新された。
(3)その後,コムロを経営する医療法人社団美祥会(以下「美祥会」とい
う。)の経営が悪化し,被告の支援に基づくコムロの再生案が検討された結
果,平成18年3月31日に被告が「コムロ美容外科」の商標を買い取り,
第三者である医師にその商標を使用許諾し,当該医師がコムロ美容外科の名
称の下,クリニックの運営を継続していくことになった(弁論の全趣旨)。
これに伴い,被告は,平成18年4月1日以降,オルモックから,コムロ
のホームページの管理運営を承継した。
(4)本件契約は,平成18年3月末日をもって終了し,それ以降の期間に
ついては,原告とオルモック又は被告との間に広告出演契約は締結されてい
なかったにもかかわらず,被告は,同年4月1日以降,原告から掲載中止要
求書(乙1)を受け取った平成20年1月30日までの間(670日間),
自己が管理運営するコムロのホームページに,本件広告の掲載を継続した
(本件広告の掲載が,本件契約に基づく掲載を継続したものであることにつ
き,弁論の全趣旨)。
(5)被告が(4)の期間に本件広告を掲載したことは,少なくとも被告の
過失に基づくものである(弁論の全趣旨)。
2争点
原告の損害
3争点についての当事者の主張
(原告の主張)
(1)財産的損害
ア原告は,自己の氏名及び肖像を無断使用されたことによりパブリシティ
権を侵害され,ホームページ掲載期間(670日)に相当する契約料相当
額の損害を受けた。
そして,広告出演契約の契約料は,原告のような著名なタレントであれ
ば,コマーシャルムービー契約で年間500万円,コマーシャルフォト契
約でも年間300万円を下回ることはなく,現に,エステ業界大手のたか
の友梨ビューティクリニックとの間のコマーシャルフォト契約(以下「別
件広告契約」という。)を締結した際は,3か月契約で契約料は100万
円であった(甲3)にもかかわらず,本件契約の出演契約料(以下「本件
契約料」という。)が,通常の広告出演契約の契約料よりも格段に安い年
間126万円と設定されていたのは,コムロの広告に出演する対価として,
原告がコムロにおいて随時無料でコラーゲン,ヒアルロン酸注入等の治療
を受けられることを約束されたことによる。
現に,原告は,年間10回以上,コムロにおいて,ヒアルロン酸,アク
アミド,ボトックスの注入,レーザー等の照射,プチアンチエイジング療
法等を受けていたが,本件契約の終了時以降は,コムロにおいて,このよ
うな治療は一切受けていない。
そして,その費用は,次の①から⑥までの合計額201万6525円で
あり,どんなに低く見積もっても年間150万円を下回らない。
①ヒアルロン酸,アクアミドの注入(年8回。ヒアルロン酸6回,アク
アミド2回として概算)69万3000円
②ボトックスの注入(年4回)
眉間4万2000円×4回=16万8000円
前額26万8800円
③レーザー治療(年3回)1万0500円×3回=3万1500円
④フォトフェイシャル(年20回)23万1000円(10回分)×
2=46万2000円
⑤プチアンチエイジング療法(年4サイクル)7万3500円×4回
=29万4000円
⑥プラセンタ(ラエンネック)錠剤(年7箱)1万4175円×7箱
=9万9225円
したがって,期間を1年間とする広告出演契約の契約料相当額は,本件
契約料126万円と治療費相当額150万円の合計276万円であるから,
本件広告の掲載期間(670日間)に相当する原告の財産的損害は,50
6万6301円を下らない。
(計算式)276万円÷365日×670日=506万6301円
イ被告の主張に対する反論
(ア)本件広告が従前からの広告出演契約に基づく広告の延長線上にあるこ
とに鑑みれば,原告の財産的損害は,従前の契約料を基準として,契約
締結の経緯,広告の期間,広告の地域等を考慮して判断すべきである。
(イ)本件契約で広告の範囲をすべての広告物としたのは,コムロ及びオル
モックが,本件契約の締結に際し,いかなる広告宣伝活動を行うかにつ
いて具体的な計画を持っていなかったため,想定し得る広告媒体を列挙
したものである。そして,本件契約料は,コムロ等が実施する広告活動
の媒体の数や回数の多寡によって左右されるものではなく,本件契約の
契約期間中である平成17年度においても,ホームページ以外は雑誌へ
の広告の掲載が1回(乙3)のみ確認することができるにすぎないにも
かかわらず,原告に対し,本件契約料126万円が支払われている。
また,ホームページの掲載は,全国どこからでも,誰でも目にするこ
とができるものであり,雑誌より広範にわたる広告である。
したがって,原告の写真等の利用がホームページへの掲載のみである
からといって,報酬相当額が本件契約料よりも減額される合理的理由は
なく,実質の契約料である年間276万円を基本に原告の損害を算出す
べきである。
(2)精神的損害
ア被告の不法行為により原告が受けた精神的打撃に対する慰謝料は,10
0万円を下らない。
イ原告が本件契約を締結したのは,実際にコムロに通院して治療を受けて
いたからである。しかし,平成18年4月以降,コムロの経営主体が変更
されて別の実態のクリニックになってから,原告は,コムロに通院してお
らず,実際に行われている治療・施術内容に関知していないにもかかわら
ず,本件広告は,原告が,別の実態となったコムロに通院して,いまだに
美容整形治療を受けているかのような誤解を与えるものである。原告は,
この本件広告により人格的利益を侵害された。
また,通常,広告出演契約を締結する場合,同業他社への広告出演は禁
止される(甲2の第8条参照)ところ,本件広告を目にした者は,原告が
コムロとの間で広告出演契約を締結していると誤信することになり,その
結果,原告は,美容整形業界の同業他社はもちろん,これに近接する業種
(エステティックサロン,化粧品,ダイエット食品,サプリメント,スポ
ーツクラブ等の美容や痩身にかかわる業種)との間でも,広告出演契約を
締結する機会を奪われたのであり,精神的損害を受けたことは明らかであ
る。
(被告の主張)
(1)財産的損害
ア原告が第三者との間で広告出演を許諾した場合の報酬額は,原告の損害
となる報酬相当額を考えるに当たっての参考又は基準とはなるが,それが
そのまま無断使用行為に対する損害額になるわけではなく,本件契約にお
ける報酬額を参考としつつも,被告による無断使用行為と,オルモックが
本件契約に基づき行うことができた広告とを比較する等した上で,相当と
される金額を損害とすべきである。
(ア)本件契約料と対価性を有する原告の役務の提供は,テレビCM及びラ
ジオ,雑誌,ポスター及びチラシ等の印刷媒体並びにインターネットに
おけるコムロの広告のすべてに出演することであって,これを前提とし
て本件契約料は年間126万円とされている。また,原告の主張によれ
ば,この額は,コムロ側の裁量により,各広告媒体で原告の写真等を自
由に利用することができることの対価というものであるから,相当に広
い行為を行うことを包括的に承諾することの対価となる。実際,オルモ
ックは,被告が把握することができたものだけでも,新聞折込チラシや
複数の雑誌への広告記載等,複数の媒体を用いて様々な広告活動を行っ
ていた(乙2ないし7)。
(イ)これに対し,被告の行為は,コムロのホームページに本件広告を掲載
していたことだけであるから,すべての広告物に出演することを前提に
定められた本件契約料126万円の全額を基準として原告の損害を算出
することは,明らかに過大であり,原告が本件広告を掲載することを許
諾した場合に受け取ることができた報酬相当額が,原告の損害になると
いうべきである。
これに加えて,①本件広告は,オルモックが作成した広告掲載を削除
しなかったという不作為によるものであって,被告自身が新たに無許諾
で広告活動を行ったわけではないこと,②当該不作為は,オルモックが
被告にコムロのホームページの管理を引き継ぐ際に,本件広告を削除す
ることなく引き渡し,かつ,本件契約が期間満了により終了したことを
告げなかったことから生じたものであり,被告が故意に行ったものでは
なく,過失も軽微であること,③被告は,原告から指摘を受けた当日に
本件広告を削除し,100万円を支払っての解決を提案して誠実に対応
してきたことも考慮すれば,被告の財産的損害は,本件契約料の5分の
1の25万2000円を本件広告の掲載期間で日割り計算した約46万
円程度が適当である。
イ原告は,治療費相当額も契約料相当額に含まれると主張するが,本件契
約の対価として原告が無償で治療を受けることができることになっていた
のであれば,その旨が契約書に記載されるはずであるところ,本件契約の
契約書には,「契約料は,年間1,260,000円(税込)」と記載さ
れているだけであるから,本件契約の対価は126万円だけである。
また,仮にコラーゲン・ヒアルロン酸注入等の治療を無償で受けること
が約束されていたとしても,芸能人が治療に来ていることや,治療によっ
て原告の美が維持され,原告が様々なメディアに出演し,かつ,場合によ
ってはその旨が宣伝される等の効果が美祥会の見返りとして考えられるか
ら,無償の治療行為を本件契約の対価とすることは許されない。
さらに,原告が治療を受けるかどうかや治療を受ける回数も不確定な要
素であるから,これが本件契約の対価であるとは認められないし,また,
このような不確定な要素を基礎として契約料相当額が定まり,これによっ
て損害額が影響を受けるのは不合理である。
そして,対価を含めた契約内容は契約ごとに固有の個性があるから,別
件広告契約の契約内容を考慮して財産的損害を算出するのは,相当ではな
い。
(2)精神的損害
ア氏名・肖像に関する利益の法的保護には,人格的利益の保護という観点
と,氏名・肖像が持つ顧客吸引力としての経済的利益の保護という観点が
ある。
人格的利益に関しては,そもそも芸能人の氏名・肖像においては,広く
一般大衆に公開されることが前提とされ,かつ,希望されていることから,
その使用方法,態様等に照らして,当該芸能人の社会的評価を低下させる
ような場合でなければ,人格的利益を毀損するものではない。そして,本
件広告は,原告の体験に基づく感想を原告の氏名及び写真とともに掲載し
ているにすぎない。また,本件広告は,本件契約に基づくものが契約終了
後も掲載されたままになっていただけのものにすぎない。したがって,本
件広告の掲載により原告の社会的評価が低下するものではなく,慰謝料請
求権が発生するだけの精神的打撃も認められない。
また,経済的利益の侵害によって生じる損害は,原則として財産的損害
のみであるから,経済的利益の侵害を理由とする慰謝料の請求は失当であ
る。
イ原告は,本件広告が,原告がいまだにコムロで美容整形治療を受けてい
るかのような誤解を与えるものであると主張するが,本件の実態は,原告
の同意に基づいた使用方法,態様による広告掲載が,当該同意の期間を経
過して掲載されてしまったというものであり,従前,原告はコムロにおい
て治療を受けていた事実もあるから,慰謝料請求権が発生するだけの原告
の精神的打撃は認められない。
また,原告は,他社との契約機会を奪われたことによる精神的苦痛も主
張するが,他社との契約機会を奪われたという事実は認められない。
第3争点に対する判断
1財産的損害について
(1)本件は,被告が,芸能人である原告の氏名,顔写真等を,本件契約の契約
期間が終了したにもかかわらず,コムロのホームページに掲載したことに基
づく損害賠償請求であるところ,原告は,女優,タレントとして,広告に出
演すること(自己の氏名,写真等を広告に利用すること)を許諾していた場
合には,出演料として相当の対価を受けることができた(甲2の1及び2,
甲3)のであるから,自己の氏名,顔写真等を本件広告に無断使用されたこ
とによって原告が受けた財産的損害は,原告が,本件広告に出演することを
許諾するとすれば受けることができる対価相当額であると認められる。
そして,本件における被告の不法行為は,前記のとおり,本件契約の契約
期間が終了したにもかかわらず,コムロのホームページに本件広告の掲載を
継続したというものであることからすれば,前記の対価相当額は,本件契約
によって定められた広告出演等の対価及び本件契約終了後における本件広告
の掲載期間を基準として認定することが相当である。もっとも,契約によっ
て定められた広告出演等の対価は,通常は,当該契約において許諾された広
告の内容,広告媒体及び広告を行う地域,原告と被告との関係その他の事情
等を考慮して決定されるものであることからすれば,本件契約によって定め
られた対価が直ちに対価相当額として原告の損害となるものではなく,当該
対価を基準としつつも,本件契約が許諾の対象とする広告の内容,広告媒体
及び広告地域と本件広告の広告内容,広告媒体及び広告地域の異同,当該対
価を定めるに当たって考慮された事情の有無等を考慮して,原告の財産的損
害である対価相当額を認定するのが相当である。
なお,原告は,本件契約料は,コムロ等が実施する広告活動の媒体の数や
回数の多寡によって左右されるものではないから,損害賠償の額の算定に当
たっても同様に考えるべきである旨主張するが,本件は,本件契約に基づく
広告出演料を請求するものではなく,不法行為に基づく損害賠償を求めるも
のであって,当該不法行為によって生じた原告の損害,すなわち,本件広告
の掲載を許諾した場合に原告が実際に受けることができる対価相当額(逸失
利益)の範囲を超えて,損害賠償を請求することができるものではないこと
は当然であるから,原告の主張は採用することができない。
(2)そこで,まず,基準とすべき本件契約によって定められた対価の額につ
いて検討する。
ア原告は,コムロにおいて随時無料でコラーゲン,ヒアルロン酸注入等の
治療を受けることができ,その治療費相当額も本件契約によって定められ
た対価の額に含まれると主張する。
確かに,証拠(甲1,6,乙2ないし7)及び弁論の全趣旨によれば,
原告は,本件契約の契約期間中,コムロにおいて,コラーゲン注入等の治
療を無償で受けていたが,本件契約の契約期間終了後は,コムロにおいて
は治療を受けていないこと,本件契約料は,原告がコムロにおいて無償で
治療を受けることができることも考慮して126万円と定められたことが
認められる。
しかしながら,本件契約の契約書には,原告がコムロにおいて無償で治
療を受けることができることに関して,それが本件契約によって定められ
た対価としてのものであるということのみならず,当該治療を受けられる
こと自体も何ら記載されていないこと(甲2の1及び2),本件各証拠に
照らしても,治療回数,実際に受けることができる治療の内容,治療に要
する費用の上限等について定められた形跡はなく,したがって,原告がコ
ムロにおいて治療を受けるかどうか,受けるとしてその回数,内容等は,
原告の任意によるものであって(甲6参照),それ自体が不確定なもので
あったことからすれば,コムロにおける無償での治療の提供は,本件契約
を締結したことに伴う原告に対する付随的なサービスにとどまるものとい
うべきであって,当該治療費相当額も本件契約によって定められた対価の
一部であると認めることはできない。
なお,原告は,原告のような著名なタレントであれば,広告出演契約の
契約料がコマーシャルムービー契約で年間500万円,コマーシャルフォ
ト契約で年間300万円を下回ることはなく,現に,別件広告契約におけ
る契約料が3か月で100万円であったことを根拠に,コムロにおける無
償での治療の提供が本件契約によって定められる対価に含まれると主張す
る。
しかしながら,原告が締結するコマーシャルムービー契約の契約料が年
間500万円,コマーシャルフォト契約の契約料が年間300万円を下回
ることはない旨を認めるに足りる客観的証拠はない。また,別件広告契約
は,平成10年2月に,当時原告が所属した事務所が当事者として締結し
たものであり(甲3),時期及び当事者を異にする本件契約に関する前記
の認定事実を左右するに足りるものではない。したがって,原告の前記主
張を採用する余地はない。
イしたがって,本件契約によって定められた対価の額は,本件契約料であ
る126万円(前記争いのない事実等(2)ア参照)であると認められる。
(3)次に,原告の財産的損害を認定するに当たって考慮すべきその他の事情
について,検討する。
ア本件契約が許諾の対象とする広告内容,広告媒体及び広告地域と,本件
広告の広告内容,広告媒体及び広告地域とを比較すれば,①本件契約は,
広告の範囲を「TVCM,ラジオ,雑誌・ポスター,チラシなどの印刷媒
体やインターネットでの広告を含めた全ての広告物」とするものである
(前記争いのない事実等(2)ア参照)のに対し,被告が行った行為は,
コムロのホームページに本件広告の掲載を継続したことのみであって,広
告媒体が本件契約で許諾の対象とされた媒体のうちの「インターネット」
に限定されていること,②インターネット上のホームページへの掲載は,
その性質上,いったん掲載されれば,削除されない限り,掲載が継続され,
掲載されている期間は,いつでも,どこからでも,誰からでもアクセスす
ることが可能であり,かつ,アクセスも容易な媒体であること(公知の事
実),③本件契約においては,広告の大きさ,内容等についての規定は設
けられていない(甲2の1及び2)のに対し,本件広告は,コムロのホー
ムページのトップページではなく,「BUST」,「BODY」等の9種類の治療
内容のうちの「FACE」における多数の美顔施術の中の「シワ取り」の治療
内容を紹介するページの末尾近くに掲載されたものであって,また,本件
広告に掲載された原告の顔写真は,他のモデルの施術前施術後を比較する
写真等と比べて相対的に小さく,さらに,本件広告の画面全体において占
める割合も,それほど大きなものではないこと(甲1)が認められる。
イなお,前記(2)アのとおり,コムロによる無償での治療行為の提供は,
本件契約によって定められた対価としては認められないものの,それが本
件契約料を定めるに当たっての考慮要素となっていたと認められる。
⑷アそこで,本件契約料である126万円を基準に,(3)の事情を考慮す
れば,原告の財産的損害は,本件契約によって定められた対価の額の2分
の1である1年当たり63万円を基本として,本件広告の掲載期間である
670日間に相当する額である115万6438円とするのが相当である。
(計算式)63万円÷365日×670日=115万6438円
イなお,被告は,①本件広告は,オルモックが作成し,掲載した広告を削
除しなかったという不作為によるものであること,②当該不作為は,被告
の故意によるものではなく,過失も軽微であること,③被告は,原告から
指摘を受けた当日に本件広告を削除し,100万円を支払っての解決を提
案して誠実に対応してきたことも考慮すれば,被告の財産的損害は,本件
契約料の5分の1の25万2000円を本件広告の掲載期間で日割り計算
した約46万円程度が適当である旨主張する。
しかしながら,被告が主張する前記の諸事情は,いずれもそれが存在し
たからといって,原告が受けた財産的損害が減少するというものではない
から,慰謝料を算定するに当たっての考慮要素となるかどうかはともかく
(後記2参照),財産的損害の算定に当たって考慮すべき事情となるとは
認められない。また,本件契約料の2分の1を基本として計算するのが相
当であることは,前記のとおりである。
2精神的損害について
⑴慰謝料請求の可否
ア被告は,芸能人の氏名・肖像は,広く一般大衆に公開されることが前提
とされ,かつ,希望されていることから,その使用方法,態様等に照らし
て,当該芸能人の社会的評価を低下させるような場合でなければ,人格的
利益を毀損するものではないと主張することから,まず,この点について
検討する。
イ確かに,芸能人の氏名・肖像は,通常,広く一般大衆に公開されること
が前提とされており,当該芸能人自身も,そのことを希望している場合が
多いものと推認される。
しかしながら,芸能人が,どのような企業のどのような商品・サービス
等の広告に出演するかや,いったん広告に出演することを許諾したとして
も,当該広告に出演することを継続するかどうかは,自己の芸能人として
のイメージや,広告の主体である企業や広告の対象である商品・サービス
等に対する社会的評価等の諸般の事情を考慮し,当該芸能人において,自
己の意思に基づいて判断・決定をすることができるものである。そして,
無断でその氏名,肖像等を広告に使用された場合には,自らの自由な意思
に基づいてこのような判断・決定をすることができるという主観的利益が
侵害されたものであり,これによる精神的な苦痛は,財産的損害が賠償さ
れたからといって回復されるものではなく,慰謝料によって慰謝されるべ
きものと認められる。
したがって,無断でその氏名,肖像等を広告に使用された者が芸能人で
ある場合であっても,当該広告にその氏名,肖像等が使用されたことによ
り当該芸能人の社会的評価が下がったか否かにかかわらず,当該芸能人は,
慰謝料を請求することができると解すべきである。
ウ本件においては,本件契約の契約期間終了後の本件広告の掲載が原告の
許諾に基づくものではないことに加えて,本件契約の契約期間終了後は,
コムロを運営する医師も替わり(前記争いのない事実等(3)参照),原
告は,運営主体が変更された後のコムロにおいては治療を受けていないに
もかかわらず(前記1(2)ア参照),本件広告の内容は,いまだに原告
がコムロにおいて治療を受けているかのような誤解を与えるものとなって
いること(甲1)からすれば,本件契約終了後に本件広告を掲載したこと
により,原告には,慰謝料によって慰謝すべき精神的損害が生じていると
認められ,原告の慰謝料請求を認めるのが相当である。
⑵慰謝料の額
(1)ウに記載した事情に加えて,①原告は,本件契約の締結前及び締結
中,自らコムロにおいて美容整形に関する治療を受けていることを広告上も
明らかにして,コムロの広告に出演しており(甲1,乙2ないし7),本件
広告も,本件契約の契約期間中に掲載されていた広告が継続して掲載されて
いたものであること,本件広告は,経営主体が変更されたとしても,同じコ
ムロの名称を継続して使用している美容整形医院のホームページに掲載され
ていたものであることからすれば,本件契約の終了後に本件広告が掲載され
ていたことによって,原告の芸能人としてのイメージが大きく損なわれたと
は認められないこと,②被告は,オルモックからホームページの運営を承継
したものであって,被告自らが本件広告を作成して掲載したものとは認めら
れず(前記争いのない事実等⑷参照),また,本件各証拠に照らしても,被
告が本件契約の終了を知りながら本件広告の掲載を継続したとは認められな
いこと,③被告は,原告から本件広告の掲載中止要求を受けた当日に,コム
ロのホームページから本件広告の記載を削除していること(前記争いのない
事実等⑷参照)も考慮すれば,本件における原告の精神的損害を慰謝する慰
謝料としては,30万円が相当である。
なお,原告は,他社と広告出演契約を締結する機会を奪われたことにより
精神的損害を受けたと主張するが,このような機会が奪われたことを認める
に足りる客観的証拠はなく,原告の主張は,採用することができない。
3遅延損害金について
原告は,遅延損害金として商事法定利率年6分の割合による金員の支払を請
求するが,本件は,原告の氏名・肖像を無断で使用されたことによる不法行為
に基づく損害賠償を求めるものであり,商行為によって生じた債務(商法51
4条参照)についての請求ではないから,遅延損害金の割合は民法所定の年5
分であると認められる。
4よって,原告の請求は,145万6438円(財産的損害についての損害賠
償115万6438円と慰謝料30万円との合計額)及びこれに対する訴状送
達の日の翌日である平成20年4月2日から支払済みまで年5分の割合による
遅延損害金の支払を求める範囲で理由があるから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官坂本三郎
裁判官國分隆文

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ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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