弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告参加代理人石井将、同谷川宮太郎、同市川俊司の上告理由第一点について
 論旨は、地方公営企業職員につき争議行為を禁止した地方公営企業労働関係法(
以下「地公労法」という。)一一条一項の規定は憲法二八条に違反しないとした原
判決は、憲法二八条の解釈適用を誤つたものである、というのである。
 地公労法は、現業地方公務員たる地方公営企業職員の労働関係について定めたも
のであるが、同法一一条一項は、「職員及び組合は、地方公営企業に対して同盟罷
業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。
また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、
そそのかし、又はあおつてはならない。」と規定し、これを受けて同法一二条は、
地方公共団体は右規定に違反する行為をした職員を解雇することができる旨規定し、
また、同法四条は、争議行為による損害賠償責任の免責について定めた労働組合法
八条の規定の適用を除外している。しかし、地公労法一一条一項に違反して争議行
為をした者に対する特別の罰則は設けられていない。同法におけるこのような争議
行為禁止に関する規定の内容は、現業国家公務員たる国の経営する企業に勤務する
職員(以下「国営企業職員」という。)及び公共企業体職員の労働関係について定
めた公共企業体等労働関係法(昭和六一年法律第九三号による改正前のもの。以下
「公労法」という。)におけるそれと同一である。
 ところで、国営企業職員及び公共企業体職員につき争議行為を禁止した公労法一
七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とする
ところであるが(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決・刑
集三一巻三号一八二頁、名古屋中郵事件判決)、この名古屋中郵事件判決が右合憲
の根拠として、国営企業職員の場合について挙げている事由は、(1) 公務員であ
る右職員の勤務条件は、国民全体の意思を代表する国会において、政治的、財政的、
社会的その他諸般の合理的な配慮を経たうえで、法律、予算の形で決定すべきもの
とされていて、労使間の自由な団体交渉に基づく合意によつて決定すべきものとは
されていないこと、(2) 国営企業の事業は、利潤の追求を本来の目的とするもの
ではなくて国の公共的な政策を遂行するものであり、かつ、その労使関係には市場
の抑制力が欠如しているため、争議権は適正な勤務条件を決定する機能を十分に果
たすことができないこと、(3) 国営企業職員は実質的に国民全体に対してその労
務提供の義務を負うものであり、その争議行為による業務の停廃は国民全体の共同
利益に重大な影響を及ぼすか、又はそのおそれがあること、(4) 争議行為を禁止
したことの代償措置として、法律による身分保障、公共企業体等労働委員会による
仲裁の制度など相応の措置が設けられていること、の四点に要約することができる。
 そこで、名古屋中郵事件判決が右合憲の根拠として挙げた各事由が地方公営企業
職員の場合にも妥当するか否かを検討する。
 地方公営企業職員も一般職の地方公務員に属する者であるが、一般職の地方公務
員の勤務条件は、国家公務員の場合と同様、政治的、財政的、社会的その他諸般の
合理的な配慮により、国民全体の意思を代表する国会が定める法律及び住民の意思
を代表する地方議会が定める条例、予算の形で決定されるべきものとされているの
であつて、そこには、私企業におけるような団体交渉による決定という方式は当然
には妥当しないというべきである(最高裁昭和四四年(あ)第一二七五号同五一年
五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号一一七八頁(岩手県教組事件判決)参照)。
そして、このような一般職の地方公務員の勤務条件決定の法理について、地方公営
企業職員の場合にのみ別異に解すべき理由はない。現行法規上、地方公営企業職員
の勤務条件の決定に関しては、当局と職員との団体交渉を経てその具体的内容の一
部が定められることが予定されており(地公労法七条)、しかも、条例あるいは規
則その他の規程に抵触する内容の労働協約等の協定にもある程度の法的な効力ない
し意義をもたせている(同法八条、九条)などの点において、団体交渉が機能する
余地を比較的広く認めているが、これは、憲法二八条の趣旨をできるだけ尊重し、
また、地方公営企業の経営に企業的経営原理を取り入れようとする立法政策から出
たものであつて、もとより法律及び条例、予算による制約を免れるものではなく、
右に述べた一般職の地方公務員全般について妥当する勤務条件決定の法理自体を変
容させるものではない。
 次に、地方公営企業の事業についても、その本来の目的は、利潤の追及ではなく
公共の福祉の増進にあり(地方公営企業法(以下「地公企法」という。)三条)、
かつ、その労使関係には市場の抑制力が働かないため、争議権が適正な勤務条件を
決定する機能を十分に果たすことができないことは、国営企業の事業の場合と同様
である。
 また、地方公営企業職員が実質的に住民全体に対しその労務提供の義務を負つて
おり、右職員が争議行為に及んだ場合の業務の停廃が住民全体ひいては国民全体の
共同利益に少なからぬ影響を及ぼすか、又はそのおそれがあることも、国営企業職
員の場合と基本的には同様である。もつとも、地公労法の適用される地方公営企業
は、法律上具体的に列挙されているものに限定されず(地公労法三条一項)、その
種類、内容、規模等には、種々のものが含まれうるが、その事業は、あくまでもそ
の本来の目的である公共の福祉を増進するものとして、公益的見地から住民ないし
国民の生活にとつて必要性の高い業務を遂行するものであるから、その業務が停廃
した場合の住民ないし国民の生活への影響には軽視し難いものがあるといわなけれ
ばならない。
 更に、争議行為を禁止したことの代償措置についてみるに、地方公営企業職員は、
一般職の地方公務員として、法律によつて身分の保障を受け、その給与については、
生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者
の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされている(地公企法三八
条三項)。そして、職員と当局との間の紛争については、国営企業職員及び公共企
業体職員についての公共企業体等労働委員会(現国営企業労働委員会)のような特
別の紛争処理機関は設置されていないものの、労働委員会によるあつ旋、調停、仲
裁の途を開いたうえ、一般の私企業の場合にはない強制調停(地公労法一四条三号
ないし五号)、強制仲裁(同法一五条三号ないし五号)の制度を設けており、仲裁
裁定については、当事者に服従義務を、地方公共団体の長に実施努力義務を負わせ
(同法一六条一項本文)、予算上資金上不可能な支出を内容とする仲裁裁定及び条
例に抵触する内容の仲裁裁定は、その最終的な取扱いにつき議会の意思を問うこと
とし(同法一六条一項ただし書、一〇条、一六条二項、八条)、規則その他の規程
に抵触する内容の仲裁裁定がなされた場合は、規則その他の規程の必要な改廃のた
めの措置をとることとしているのである(同法一六条二項、九条)。これらは、地
方公営企業職員につき争議行為を禁止したことの代償措置として不十分なものとは
いえない。
 以上によれば、名古屋中郵事件判決が公労法一七条一項の規定が憲法二八条に違
反しないことの根拠として国営企業職員の場合について挙げた各事由は、地方公営
企業職員の場合にも基本的にはすべて妥当するというべきであるから、地公労法一
一条一項の規定は、右判決の趣旨に徴して憲法二八条に違反しないことに帰着する。
論旨は、ひつきよう、名古屋中郵事件判決の立場とは異なる独自の見解を前提とし
て原判決を論難するものであつて、採用することができない。
 同第二点について
 論旨は、上告参加人の労働基準法三六条所定の協定(以下「三六協定」という。)
締結、更新の拒否による本件超勤拒否闘争が地公労法一一条一項の禁止する争議行
為に当たるとした原判決は、法令の解釈適用を誤り、かつ、判例違反を犯すもので
ある、というのである。
 原審の適法に確定した事実関係は、(1) 上告参加人は、被上告人の提示する本
件財政再建計画の実施を阻止するため、昭和四二年六月一〇日ころ、組合員の投票
によつてストライキを行うことを決定し、これを受けて、上告参加人の戦術委員会
は、同月二一日から二三日まで超勤拒否闘争を、同月二七日から同年七月一日まで
超勤拒否闘争及び安全点検闘争を、同年七月三日に超勤拒否闘争及び一斉休暇闘争
を行うことを決定した、(2) 被上告人経営のバスの運行ダイヤは、労使の委員に
よつて構成されるダイヤ編成審議会の議を経て定められていたが、当時の公示ダイ
ヤは、上告参加人の同意のもとに一日九勤務が時間外勤務ダイヤとして編成されて
おり、被上告人の交通局においては、このダイヤを実施するために超過勤務が恒常
化していて、超過勤務拒否があれば、平常のダイヤ運行に支障を来す状況にあつた、
(3) 右運行ダイヤを実施するため、被上告人と上告参加人との間において従来か
ら三六協定が締結、更新されてきたが、上告参加人は、本件財政再建計画について
の労使の交渉が難航することが予想されるようになつた同年四月ころから、同協定
を一日ないし数日の期間を定めて締結、更新しつつ事態の推移をみていたところ、
同年六月一五日本件財政再建計画案が市議会に上程されるや、前記戦術委員会の決
定どおり超勤拒否闘争を行うこととし、バスの正常な運行のための同協定の締結、
更新方の当局の要望を拒否して、右決定に係る期間各部門において組合員に時間外
勤務を拒否させた、というのである。
 これによれば、被上告人の交通局においては、従来から上告参加人同意のもとに
三六協定の締結、更新を前提とした超過勤務が平常勤務として組み入れられてきた
ところ、上告参加人は、当該超過勤務自体に関する勤務条件については格別の要求
を有していた事情は認められないのに、本件財政再建計画の実施阻止という要求を
貫徹するための手段として、三六協定の締結、更新を拒否し、組合員に時間外勤務
を拒否させて本件超勤拒否闘争を実施したということになるから、右超勤拒否闘争
は、地公労法一一条一項の禁止する争議行為に当たるものといわなければならない。
これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。また、所論引用の
判例は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採
用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   哲    郎
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    大   堀   誠   一

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